問題9は、「行政立法」の問題でした。ただ、選択肢イについては、国家行政組織に関する若干の知識が必要だったように思います。というのも、内閣府が他の省のように国家行政組織法に基づいて設置されなかったのは、内閣に置かれる機関だからであり(他の省は、内閣の統轄の下に置かれる機関である)、内閣府が他の省を統轄する権能を有しないことを知っていれば、選択肢イは切れたからです。
なお、選択肢ア及びエは、非常に基本的知識を聞いているので、いずれも「誤」であることが分かれば、正しいものは4であることが分かるため、落としてはならない問題でした。
では、問題9の解答解説を載せておきます。
問題9 各種の行政立法に関する次のア〜エの記述について、その正誤の組合せを示している次の1〜5のうち、正しいものはどれか。
ア 政令は、憲法73条6号に基づき、内閣総理大臣が制定するもので、閣議決定を経て成立し、天皇によって公布される。
イ 内閣府令は内閣府の長である内閣総理大臣が制定し、省令は各省大臣がその分担管理する行政事務について制定するが、複数の省にまたがる共管事項については、内閣府令の形式をとらなければならない。
ウ 国税庁、林野庁、社会保険庁など、各省の外局として設置され、庁の名称を持つ組織の長である各庁長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
エ 公正取引委員会、公害等調整委員会、中央労働委員会などの委員会は、庁と同様に外局の一種とされるが、合議体であるため、独自の規則制定権は与えられていない。
ア イ ウ エ
1 正 誤 正 誤
2 誤 正 誤 正
3 正 誤 正 正
4 誤 誤 正 誤
5 正 誤 誤 正
問題9 正解 4
ア 誤。
政令は、「内閣」が制定する (憲法73条6号) 。なお、政令は天皇によって公布される点は正しい (憲法7条1号) 。
イ 誤。
内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる (内閣府設置法7条3項) 。
また、各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる (国家行政組織法12条1項) 。
もっとも、複数の省にまたがる共管事項については、当該複数の省の主任の大臣が共同して省令を制定する (このような省令は、「共同省令」と呼ばれている。)。たとえば、農薬取締法12条1項は、「農林水産大臣及び環境大臣は、農薬の安全かつ適正な使用を確保するため、農林水産省令・環境省令をもつて、現に第2条第1項又は第15条の2第1項の登録を受けている農薬その他の農林水産省令・環境省令で定める農薬について、その種類ごとに、その使用の時期及び方法その他の事項について農薬を使用する者が遵守すべき基準を定めなければならない。」と規定し、共同省令によるべき旨を定めている。したがって、この点が誤っている。
ウ 正。
省は、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれ、委員会及び庁は、省に、その外局として置かれる (国家行政組織法3条3項) 。国税庁、林野庁、社会保険庁などは、この国家行政組織法上の庁に当たる (国家行政組織法別表第1) 。
そして、各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる (国家行政組織法14条1項) 。
エ 誤。
内閣府には、その外局として、委員会及び庁を置くことができる(内閣府設置法49条1項)。公正取引委員会は、この内閣府設置法上の委員会に当たる (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律27条1項) 。
また、省は、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれ、委員会及び庁は、省に、その外局として置かれる(国家行政組織法3条3項)。公害等調整委員会及び中央労働委員会は、この国家行政組織法上の委員会に当たる (国家行政組織法別表第1) 。
もっとも、各委員会及び各庁の長官は、法律の定めるところにより、政令、内閣府令及び省令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる (内閣府設置法58条4項、国家行政組織法13条1項) 。したがって、この点が誤っている。
以上により、正しいものは4になる。
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なお、選択肢ア及びエは、非常に基本的知識を聞いているので、いずれも「誤」であることが分かれば、正しいものは4であることが分かるため、落としてはならない問題でした。
では、問題9の解答解説を載せておきます。
問題9 各種の行政立法に関する次のア〜エの記述について、その正誤の組合せを示している次の1〜5のうち、正しいものはどれか。
ア 政令は、憲法73条6号に基づき、内閣総理大臣が制定するもので、閣議決定を経て成立し、天皇によって公布される。
イ 内閣府令は内閣府の長である内閣総理大臣が制定し、省令は各省大臣がその分担管理する行政事務について制定するが、複数の省にまたがる共管事項については、内閣府令の形式をとらなければならない。
ウ 国税庁、林野庁、社会保険庁など、各省の外局として設置され、庁の名称を持つ組織の長である各庁長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
エ 公正取引委員会、公害等調整委員会、中央労働委員会などの委員会は、庁と同様に外局の一種とされるが、合議体であるため、独自の規則制定権は与えられていない。
ア イ ウ エ
1 正 誤 正 誤
2 誤 正 誤 正
3 正 誤 正 正
4 誤 誤 正 誤
5 正 誤 誤 正
問題9 正解 4
ア 誤。
政令は、「内閣」が制定する (憲法73条6号) 。なお、政令は天皇によって公布される点は正しい (憲法7条1号) 。
イ 誤。
内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる (内閣府設置法7条3項) 。
また、各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる (国家行政組織法12条1項) 。
もっとも、複数の省にまたがる共管事項については、当該複数の省の主任の大臣が共同して省令を制定する (このような省令は、「共同省令」と呼ばれている。)。たとえば、農薬取締法12条1項は、「農林水産大臣及び環境大臣は、農薬の安全かつ適正な使用を確保するため、農林水産省令・環境省令をもつて、現に第2条第1項又は第15条の2第1項の登録を受けている農薬その他の農林水産省令・環境省令で定める農薬について、その種類ごとに、その使用の時期及び方法その他の事項について農薬を使用する者が遵守すべき基準を定めなければならない。」と規定し、共同省令によるべき旨を定めている。したがって、この点が誤っている。
ウ 正。
省は、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれ、委員会及び庁は、省に、その外局として置かれる (国家行政組織法3条3項) 。国税庁、林野庁、社会保険庁などは、この国家行政組織法上の庁に当たる (国家行政組織法別表第1) 。
そして、各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる (国家行政組織法14条1項) 。
エ 誤。
内閣府には、その外局として、委員会及び庁を置くことができる(内閣府設置法49条1項)。公正取引委員会は、この内閣府設置法上の委員会に当たる (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律27条1項) 。
また、省は、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれ、委員会及び庁は、省に、その外局として置かれる(国家行政組織法3条3項)。公害等調整委員会及び中央労働委員会は、この国家行政組織法上の委員会に当たる (国家行政組織法別表第1) 。
もっとも、各委員会及び各庁の長官は、法律の定めるところにより、政令、内閣府令及び省令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる (内閣府設置法58条4項、国家行政組織法13条1項) 。したがって、この点が誤っている。
以上により、正しいものは4になる。
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