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本日、行政書士試験の指定試験機関である財団法人行政書士試験研究センター(以下「センター」と略称します。)より、令和3年度行政書士試験合格発表がありました。記述式の模範解答も示されたので、雑感を記しておきます。

問題44
 当方の解答は、「行政指導に該当し、文部科学大臣に対し、中止その他必要な措置をとることを求めることができる。」(45字)としました。そして、①「行政指導」、②「文部科学大臣」、③「中止その他必要な措置」がキーワードであり、③については、「勧告の中止だけでなく、勧告する要件を具備していなかった旨の公表等も考えられることから、「中止」のみでは、厳しいかなぁと思います」としました。
 センターの模範解答は、「行政指導に該当し、文部科学大臣に対し、行政指導の中止を求めることができる。」(37字)です。
 上記③については、択一式問題が例年並みだったのか、厳しい採点基準は採られなかったようですね。

問題45
 当方の解答は、、「Cが本件代金債権に譲渡制限がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった場合。」(43 字)としました。そして、①「C」、②「本件代金債権に譲渡制限がされたことを知り」、③「重大な過失によって知らなかった」がキーワードになるとしました。
 センターの模範解答は、「Cが、本件代金債権の譲渡禁止特約につき、知り、又は重大過失により知らなかった場合」(40字)です。
 センターの模範解答では、「譲渡禁止特約につき、知り」となっていますが、初めて出会った表現であり、「譲渡制限特約につき、悪意」の方が自然ではないかと思います。
 また、センターの模範解答では、「重大過失」となっていますが、これまた初めて出会った表現であり、「重大な過失」または「重過失」の方が自然ではないかと思います。
 センターの模範解答により、学ぶこともあります。
 一つは、名詞形で終わるときは、句点は要らないということです。受験指導では、「空欄補充型を除き、句点は、必ず、書いてください。」と指導していましたが、一つ例外が増えましたね。前から気になっていたことなので、一つ疑問が減りました(一般の文章作成のおいては、名詞形で終わるときは、句点をつけませんからね。)
 二つ目は、「Cが」の後に読点を入れる点です。「C」が一つのキーワードになっていることから、これを引き立たせるためにも、入れた方が良いでしょうね。「~が」の後に、読点を入れることは、一般的ではないのですが、読点を入れた文章は、時々見かけます。当方も、執筆の際には、主語を強調する時には入れたりします。そういう意味で、「当方の解答にも、読点を入れた方がよかったなぁ!」と反省しています。。

問題46
 当方の解答は、「Bが責任を負い、Bが損害の発生を防止するのに必要な注意をした場合はAが責任を負う。」(41 字)としました。
そして、①「B」、②「Bが損害の発生を防止するのに必要な注意をした」、③「A」がキーワードになるとしました。
 センターの模範解答は、「甲の占有者Bが責任を負い、Bが損害発生防止のために必要な注意をしたときは所有者Aが負う。」(44字)です。
 センターの模範解答を見て思ったのですが、「占有者」、「所有者」についても配点されているかもしれませんね。当方は、①制限字数、②当然であるとして書きませんでしたが、こうして、模範解答に接してみると、「必要な用語なのかもしれないなぁ!」と反省したところです。

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2022.01.26 Wed l 行政書士試験 令和3年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top

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