例年の記事を本年度向けに修正して載せておきます。
毎年書いていることですが、行政書士試験の合格基準イ(=行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が、満点の40パーセント以上である者。)をクリアされた方の中で、法令等の択一式問題があまりできなかった方は、記述式問題の出来如何になりますね。
記述式問題の採点基準は、公にされていませんが、当方が数年いろいろ試してみた結果や受験生の話を総合すると、試験の点数調整のため、かなり厳しい基準が採られることがあります。たとえば、1問の中で、求められている事柄が二つあり、そのうちの一つが出来たからといって、必ず半分の点数がもらえるわけではありません。
もっとも、近年は、択一式問題が難しかったためか、キーワードができていれば、点数がもらえるようになっているように感じます。
さらに、平成26年度行政書士試験では、事例問題であっても、その問題に合わせて記述することが求められていません(たとえば、「A市議会」とすべきところ「議会」でOK。)。
また、必ずしも法令用語を用いることも要求されていません (たとえば、「指定管理者」とすべきところ、「指定管理団体」でOK!)。
なお、「誤字・脱字」、「字数制限違反」は減点という感じです。
※ 当方が採点基準を設けるとすれば、次のとおりです。
「誤字・脱字」は、一つについて2点減点。
「字数制限違反」は、46字~50字は4点減点、50字を超える場合は10点減点。
さて、本年度は、どういう採点基準が設けられるでしょうか。
確たることは言えませんが、本年度本試験を解いてみた限り、かなり難化した感じがしています。
昨年度の合格率が影響している感じです。
ただし、記述式は、かなり易しくなったように感じます。
特に、問題45は、どの資格学校でも、本命として準備するように言っていたところだと思います。
以上から考察すると、本年度の記述式問題の採点は、キーワードができていれば、配点されるのではないかと考えています。
問題44(11月13日に修正)
当方の解答は、「A県を被告として、農地転用許可の義務付けの訴えに不作為の違法確認訴訟を併合して提起すべき。」(45字)です。
このうち、①「A県」、②「農地転用許可の義務付けの訴え」、③「不作為の違法確認訴訟」、④「併合」がキーワードです。
(当方だったら、①6点、②6点、③6点、④2点を振りますね。)
※ この解答については、今でも疑問があります。
疑問については、11月13日付のブログで記載しています。
問題45
当方の解答は、「Cに対し、本件契約を追認するか否か確答する旨の催告をし、取消しの意思表示を得る必要がある。」(45字)です。
このうち、①「C」、②「本件契約を追認するか否か確答する旨の催告」、③「取消しの意思表示を得る」がキーワードです。
(当方だったら、①4点、②8点、③8点を振りますね。)
問題46
当方の解答は、「書面によらない贈与は履行が終わらない限り、撤回できるという理由で、贈与の撤回を主張すべき。」(45字)です。
このうち、①「書面によらない贈与」、②「履行が終わらない限り、撤回できる」、③「贈与の撤回」がキーワードです。
(当方だったら、①6点、②6点、③8点を振りますね。)
なお、例年のお節介を書いておきます。
試験を受験なさった方からの報告によると、▼社の無料採点では30点近くついてきたのに、合否通知書には1桁の数字しかついてこなかったそうです。
当方は、最初から厳しいことを言うようにしています。
追記
■ 「一つでもキーワードを間違っていると、その問題は、0点とする。」という厳しい採点基準を設けることは理論上可能ですが、記述式問題が40字程度の文章を書かせるようになった平成18年度行政書士試験以降、そのような厳しい基準が設けられたことはありません。
■ 余計なことを書いていても、誤りがなければ、部分点はつきます。
ただ、字数との関係で、キーワードを落としてしまうでしょうから、その部分は得点できないことになりますね。
■ 積極ミスは、そのミスの程度、採点基準にもよりますが、そのキーワードは0点になります。たとえば、正答が「家庭裁判所」である場合に、「裁判所」でも点数がもらえるのに、「地方裁判所」と書いたような場合です。
■ 点数は、2点刻みになっているようです。答案用紙の採点欄は、1から10までのマークシートになっていますからね。
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来年度も、東京法経学院福岡校にて、本科の講義を行います。
それに先立ち、平成31年1月19日(土)10時から3時間程度、ガイダンスを行います。
ガイダンスは、無料ですので、ぜひご参加ください。
なお、その前日までに予約をして下さい。
予約が入らなければ、当方は、週末農業にいそしみますので…
(平成31年2月2日(土)から、本科の授業を開始します)
行政書士 2019年度試験向け 受験対策講座
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中上級講座を行います。
平成31年1月20日(日)からの予定になります。
来年度、絶対合格したい方は、ぜひご参加ください。
民法・行政法マスター択一答練
毎年書いていることですが、行政書士試験の合格基準イ(=行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が、満点の40パーセント以上である者。)をクリアされた方の中で、法令等の択一式問題があまりできなかった方は、記述式問題の出来如何になりますね。
記述式問題の採点基準は、公にされていませんが、当方が数年いろいろ試してみた結果や受験生の話を総合すると、試験の点数調整のため、かなり厳しい基準が採られることがあります。たとえば、1問の中で、求められている事柄が二つあり、そのうちの一つが出来たからといって、必ず半分の点数がもらえるわけではありません。
もっとも、近年は、択一式問題が難しかったためか、キーワードができていれば、点数がもらえるようになっているように感じます。
さらに、平成26年度行政書士試験では、事例問題であっても、その問題に合わせて記述することが求められていません(たとえば、「A市議会」とすべきところ「議会」でOK。)。
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このうち、①「A県」、②「農地転用許可の義務付けの訴え」、③「不作為の違法確認訴訟」、④「併合」がキーワードです。
(当方だったら、①6点、②6点、③6点、④2点を振りますね。)
※ この解答については、今でも疑問があります。
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当方の解答は、「Cに対し、本件契約を追認するか否か確答する旨の催告をし、取消しの意思表示を得る必要がある。」(45字)です。
このうち、①「C」、②「本件契約を追認するか否か確答する旨の催告」、③「取消しの意思表示を得る」がキーワードです。
(当方だったら、①4点、②8点、③8点を振りますね。)
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当方の解答は、「書面によらない贈与は履行が終わらない限り、撤回できるという理由で、贈与の撤回を主張すべき。」(45字)です。
このうち、①「書面によらない贈与」、②「履行が終わらない限り、撤回できる」、③「贈与の撤回」がキーワードです。
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追記
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■ 余計なことを書いていても、誤りがなければ、部分点はつきます。
ただ、字数との関係で、キーワードを落としてしまうでしょうから、その部分は得点できないことになりますね。
■ 積極ミスは、そのミスの程度、採点基準にもよりますが、そのキーワードは0点になります。たとえば、正答が「家庭裁判所」である場合に、「裁判所」でも点数がもらえるのに、「地方裁判所」と書いたような場合です。
■ 点数は、2点刻みになっているようです。答案用紙の採点欄は、1から10までのマークシートになっていますからね。
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民法・行政法マスター択一答練
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Cを法律用語で書けば、「Bの成年後見人」ですから、まったく問題ありません。配点されます。
なお、当方は、東京法経学院において、講義だけでなく、作問も行っていますが、その立場から一言すれば、
Aとか、Bとかの記号を用いるのは、問題文を読んでもらう側に分かりやすくするだけでなく、記述式問題においては、解答が字数オーバーになるときに、それを字数内に収めるための工夫でもあります。
したがって、Cを「Bの成年後見人」と書いた場合、他のキーワードを落とされていないか、心配します。
合格なさっているとよいですね。
ただし、何度も言いますが、これは、当方独自の見解であり、
行政書士試験研究センターの公式見解ではありません。
その点は、お含みおきくださいませ。
問題44
「Aを被告として」だと、A県なのか、A県知事なのか判別できません。
したがって、そのキーワードは、0点。
問題45
〇「Bの成年後見人」でも、OKです。
事例問題であれば、原則として、事例問題中の「A」、「B」で解答すべきです(なぜなら、わざわざ事例問題としている以上、事例に忠実に解答も作成すべきだからです。)。
しかし、過去の行政書士試験研究センターの解答例で、事例問題でも、事例中の「A」、「B」ではなく、法令用語で解答例が作成されていたという前例があるので、行政書士試験では、法令用語での解答もOKと考えられるからです。
単に「成年後見人」とされた方についても、問題文から、誰が成年後見人かが特定されますから、これでも結構だと思います。
〇「取消しの意思表示」は、書けた人が少ないでしょうね。
「追認拒絶」、「追認しない」が書けていれば、配点されるでしょう。
それ以上、採点基準が緩くならないと思います。
問題46
書面によらない贈与については、民法550条の規定がありますので、厳しく採点されるでしょう。
「書面によらない贈与」「履行が終わらないに限り、撤回できる」「贈与の撤回」の三つのキーワードのうち、
「履行が終わらない限り、撤回できる」については、「履行が終わっていない」でもOKです。
なお、民法は、「履行の終わる」ことと、「履行の着手」(民法557条1項)を区別して使っていますから、「履行の着手」は、0点です。
当方は、ストレートな表現しかできないので、その点は、お許しあれ!
記述式問題では、聞かれている部分について答えればよいと考えています。
たとえば、問題45であれば、当方の講座では、
「(Aは、)□ に対し、(1か月以上の期間を定めて □ の催告をし、(その期間内に)□ の結果を得る必要がある。」
という形式面を整える訓練をしています。
そうすれば、あとは、□ 内にキーワードを入れるだけでよいことになります。
この形式を整える作業ができていないと、解答がまったく的外れなものとなりがちです。
なお、これを基本として、キーワードがつながっている(文章として成り立つ)のであれば、問題ないと考えます。
たとえば、「本件契約を追認するか否か確答する旨の催告をし」ではなく、「本件契約を追認するか否か確答することを求め」でも、問題文との関連において、催告の内容として正しいのですから、これも許されると思います(ただし、採点者の力量が問題となるかもしれません。それも考慮して、講義では、形式面重視の解答作成の訓練をしてもらっています。)
厳しい採点基準が採られるのであれば、その可能性はあります。
ただ、記述式問題が現在のように40字程度で記述される問題となって以降、そのような厳しい採点基準が採られたことはありません。
よく使っていただき、ありがとうございます。
毎年、改訂していますが、試験に合格できるように書かれた、よいテキストだと思います。
(その昔、「らくわかり基本書」というのを他社で書いたのですが、それとの比較です)
ただ、やはり紙幅の都合で、書きたい部分を書けないことが多く、苦労しています。
基本的に、講義用のテキストですので、補充が必要なのでしょうね。
その点は、どの学校のテキストも同じです。
合格されることを願っています。
> 追認と同じ意味の単語として事後同意というものがあるらしいのですが、部分点として配慮してくれるのでしょうか。
> それともゼロ点ですかね、、
問題45は、条文ベースの問題ですから、厳しく採点されると思います。
「追認」という法令用語が用いられている以上、そこは、お作法通り、法令用語を用いるべきと考えます。
当方なら、残念ながら、配点しません。
>
> 44) A県を被告として農地転用許可を求める義務付け訴訟を提起しなければならない。
>
> 45) Bの成年後見人に対し、追認をするかどうか確答すべき催告をし、追認しない通知を得る。
>
> 46) 書面による贈与は撤回できない規定により、
> (か、書面によらない贈与は撤回できる規定いより//書いたかあやふやなので....最悪を想定して)
>
> 本契約は口頭による贈与であるから撤回を主張する。
問題44⇒当方の採点基準に従って採点してみてください。
問題45⇒記述に当たっては「本件契約」を入れるという指示に反しています。採点基準②は0点。
問題46⇒最悪を想定すると、採点基準③のみ。
厳しく採点されない限り、ぎりぎりセーフ!
申し訳ありません。採点はしていません。
ただ、貴君については、当方が設ける採点基準とこれを補足するコメントで自己採点ができるはずです。
※ 当方が設ける採点基準とこれを補足するコメントだけで採点することができない場合には、個別にコメントで採点基準を補足しています。
※ 資格学校、講師ブログ、受講生の話を総合すると、本年度試験の合格率は、10%を大きく超えそうです(もっとも、昨年度ほど高くなさそうです。)そうなると、採点基準が厳しくなりそうです。例えば、問題44で「農地転用許可の義務付けの訴えと不作為の違法確認訴訟」で10点(その際は、「A県」で6点、「併合」で4点)となる可能性はあります。自分にとって、厳しい基準の方で採点してみてください。
> そのなかで、問45の『本件契約』の所を『売買契約』としてしまった場合、0点となってしまうのでしょうか?
問題文の指示に従わない場合、0点だと思います。少なくとも、当方の基準では、配点しません。
> また、問46の『履行の終わった』を『履行もなされていない』としている部分や、文末の『すべきである』を『できる』としてしまった部分は0点となってしまうでしょうか?
問題46の採点基準②については、他の方に対するコメントで既にお話しておりますが「履行が終わっていない」でも結構です。「履行もなされていない」は、ほぼ同じ意味なので、その部分は、配点されると思います。
文末の「すべきである」を「できる」とした件は、これまた、既に本文などでお話ししておりますが、キーワード中心の採点になると思いますので、そのままスルーされるのではないでしょうか。
※付け加えておきます
キーワード中心の採点では、キーワード以外の部分は、基本的にスルーされると思います。もっとも、キーワード以外の部分で、求めている答えとまったく結論が逆になるなど、「酷い!」ものであれば、その問題は0点ということはあり得ます。