fc2ブログ
例年の記事を本年度向けに修正し、載せておきます。

毎年書いていることですが、行政書士試験の合格基準イ(=行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が、満点の40パーセント以上である者。)をクリアされた方の中で、法令等の択一式問題があまりできなかった方は、記述式問題の出来如何になりますね。

記述式問題の採点基準は、公にされていませんが、当方が数年いろいろ試してみた結果や受験生の話を総合すると、かなり厳しい基準が採られているようです。
たとえば、1問の中で、求められている事柄が二つあり、そのうちの一つが出来たからといって、半分の点数がもらえるわけではありません。
部分点はあるようですが、試験の点数調整のため、かなり厳しい採点基準が取られると、これに期待することは、できなくなります。

もっとも、近年は、択一式問題が難しかったためか、キーワードができていれば、点数がもらえるようになっているように感じます。
さらに、平成26年度行政書士試験では、事例問題であっても、その問題に合わせて記述することが求められていません(たとえば、「A市議会」とすべきところ「議会」でOK。)。
また、必ずしも法令用語を用いることも要求されていません (たとえば、「指定管理者」とすべきところ、「指定管理団体」でOK!)。

なお、誤字・脱字、字数制限違反は減点という感じです。

さて、本年度は、どういう採点基準が設けられるでしょうか。
確たることは言えませんが、本年度本試験を解いてみた限り、一般知識については、基準点の6問をクリアーすることは、それほど難しくありませんし、また、法令択一式問題も、例年よりかなり易しいという感じです(判例中心で、読む量が多くなりましたが、問題9、問題19、問題26のように、きちんとした学習をされていた方は、ポイントを読めば1分程度で解けます。)。
以上から考察すると、本年度の記述式問題の採点は、以前採られていた厳しい採点基準によるのではないかと考えています。
ですので、
キーワード中心の配点が行われるとしても、そのキーワードは、正確に書かれていないと、配点しないという採点方法がとられると思います。

問題44
当方の解答は、「地方自治法に定められており、普通地方公共団体の長により科され、行政上の秩序罰と呼んでいる。」(45字)です。
このうち、①「地方自治法」、②「普通地方公共団体の長」、③「行政上の秩序罰」がキーワードです。
(当方だったら、①に6点、②に6点、③に8点を振りますね。)

問題45
当方の解答は、「Cの抵当権の行使によりAが甲の所有権を失ったときに、契約の解除及び損害賠償請求ができる。」(44字)です。
このうち、①「Cの抵当権の行使によりAが甲の所有権を失ったときに」、②「契約の解除」、③「損害賠償請求」がキーワードです。
(当方だったら、①に8点、②に6点、③に6点を振りますね。)

問題46
当方の解答は、「婚姻中の夫婦財産の清算,離婚後の扶養及び離婚によって被る経済的損失の賠償。(37字)です。
このうち、①「婚姻中の夫婦財産の清算」、②「離婚後の扶養」、③「離婚によって被る経済的損失の賠償」がキーワードです。
(当方だったら、①に8点、②に6点、③に6点を振りますね。)

なお、例年のお節介を書いておきます。
試験を受験なさった方からの報告によると、▼社の無料採点では30点近くついてきたのに、合否通知書には1桁の数字しかついてこなかったそうです。
当方は、最初から厳しいことを言うようにしています。

追記
■ 余計なことを書いていても、誤りがなければ、部分点はつきます。
ただ、字数との関係で、キィワードを落としてしまうでしょうから、その部分は得点できないことになりますね。

■ 点数は、2点刻みになっているようです。答案用紙の採点欄は、1から10までのマークシートになっていますからね。

スポンサーサイト



2016.11.13 Sun l 行政書士試験 平成28年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top

コメント

コメントの投稿












トラックバック

トラックバック URL
http://hiroohirooyagi.blog54.fc2.com/tb.php/1080-527f9fc6
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)