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令和2年度 行政書士試験 お疲れさまでした。
解答速報・試験講評に忙殺され、本日から「行政書士 過去問マスター」(東京法経学院)の執筆に入ろうかと思っていましたが、ブログを確認したところ、相当数のアクセスをいただいていたので、記述式の採点基準(笠原の考え)を載せておきます。
ただし、時間との関係で、例年の記事を本年度向けに修正しています。

 毎年書いていることですが、行政書士試験の合格基準イ(=行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が、満点の40パーセント以上である者。)をクリアされた方の中で、法令等の択一式問題があまりできなかった方は、記述式問題の出来如何になりますね。

 記述式問題の採点基準は、公にされていませんが、当方が数年いろいろ試してみた結果や受験生の話を総合すると、キーワードができていれば、点数がもらえるようになっているように感じます

 また、近年は、択一式問題が難しかったためか、キーワードもそれほど厳格に採点されていないように感じます。
例えば、平成26年度行政書士試験では、事例問題であっても、その問題に合わせて記述することが求められていません(たとえば、「A市議会」とすべきところ「議会」でOK。)。
 また、必ずしも法令用語を用いることも要求されていません (たとえば、「指定管理者」とすべきところ、「指定管理団体」でOK!)。

 当方の予想する本年度試験の採点基準は、次のとおりです(あくまでも笠原の私見です)
なお、キーワード式採点、かつ、配点も記述していますので、当方は採点しません(自己採点をお願いします)。

問題44
当方の解答は、「本件組合を被告として、本件換地処分を対象とする、無効等確認の訴えを提起すべき。」(39字)です。
このうち、①「本件組合」、②「本件換地処分」、③「無効等確認の訴え」がキーワードです。
(当方だったら、①8点、②4点、③8点を振りますね。)

問題45
当方の解答は、「Bが、AがCに騙された事実を知り、又は知ることができたときは、契約を取り消すことができる。」(45字)です。
このうち、①「Bが」、②「AがCに騙された事実」、③「知り、又は知ることができた」がキーワードです。
(当方だったら、①4点、②8点、③8点を振りますね。)
※「騙された事実」は、「詐欺の事実」でもOK。「知り、又は知ることができた」は、「悪意・善意有過失」でもOK

問題46
当方の解答は、「登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する第三者に当らないだけで、売買は無効でないから。」(45字)です。
このうち、①「登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する第三者に当らない」、②「売買は無効でない」がキーワードです。
(当方だったら、①10点、②10点を振りますね。)
※「欠缺」は、「不存在」でもOK。ただし、字数がオーバーするので、「主張するにつき」を「主張するのに」に変更が必要。

★ その他の採点基準
■「誤字・脱字」、「字数制限違反」は減点という感じです。
 ※ 当方が採点基準を設けるとすれば、次のとおりです。
 「誤字・脱字」は、一つについて2点減点。
 「字数制限違反」は、46字~50字は4点減点、50字を超える場合は10点減点。

■ 「一つでもキーワードを間違っていると、その問題は、0点とする。」という厳しい採点基準を設けることは理論上可能ですが、記述式問題が40字程度の文章を書かせるようになった平成18年度行政書士試験以降、そのような厳しい基準が設けられたことはありません。

■ 余計なことを書いていても、誤りがなければ、部分点はつきます。
ただ、字数との関係で、キーワードを落としてしまうでしょうから、その部分は得点できないことになりますね。

■ 積極ミスは、そのミスの程度にもよりますが、そのキーワードは0点になります。たとえば、正答が「家庭裁判所」である場合に、「裁判所」でも点数がもらえるのに、「地方裁判所」と書いたような場合です。

■ 点数は、2点刻みになっているようです。答案用紙の採点欄は、1から10までのマークシートになっていますからね。

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2020.11.10 Tue l 行政書士試験 令和2年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top