例年の記事を本年度向けに修正して載せておきます。(11月11日18時再修正)
毎年書いていることですが、行政書士試験の合格基準イ(=行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が、満点の40パーセント以上である者。)をクリアされた方の中で、法令等の択一式問題があまりできなかった方は、記述式問題の出来如何になりますね。
記述式問題の採点基準は、公にされていませんが、当方が数年いろいろ試してみた結果や受験生の話を総合すると、キーワードができていれば、点数がもらえるようになっているように感じます
また、近年は、択一式問題が難しかったためか、キーワードもそれほど厳格に採点されていないように感じます。
例えば、平成26年度行政書士試験では、事例問題であっても、その問題に合わせて記述することが求められていません(たとえば、「A市議会」とすべきところ「議会」でOK。)。
また、必ずしも法令用語を用いることも要求されていません (たとえば、「指定管理者」とすべきところ、「指定管理団体」でOK!)。
当方の予想する本年度試験の採点基準は、次のとおりです(あくまでも笠原の私見です)
問題44
当方の解答は、「何人も、命令をすることを求めることができ、Yは、必要な調査を行わなければならない。」(41字)です。
このうち、①「何人も」、②「命令をすることを求めることができ」、③「必要な調査を行わなければならない」がキーワードです。
(当方だったら、①6点、②6点、③8点を振りますね。)
問題45
当方の解答は、「共有者全員の同意が、修繕等には、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する必要がある。」(45字)です。
このうち、①「共有者全員の同意」、②「各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する」がキーワードです。
(当方だったら、①10点、②10点を振りますね。)
問題46
当方の解答は、「第三者のためにする契約といい、CがBに対して契約の利益を享受する意思を表示する必要がある。」(45字)です。
このうち、①「第三者のためにする契約」、②「C」、③「B」、④「契約の利益を享受する意思を表示する」がキーワードです。
(当方だったら、①6点、②4点、③4点、④6点を振りますね。)
★ その他の採点基準
■「誤字・脱字」、「字数制限違反」は減点という感じです。
※ 当方が採点基準を設けるとすれば、次のとおりです。
「誤字・脱字」は、一つについて2点減点。
「字数制限違反」は、46字~50字は4点減点、50字を超える場合は10点減点。
■ 「一つでもキーワードを間違っていると、その問題は、0点とする。」という厳しい採点基準を設けることは理論上可能ですが、記述式問題が40字程度の文章を書かせるようになった平成18年度行政書士試験以降、そのような厳しい基準が設けられたことはありません。
■ 余計なことを書いていても、誤りがなければ、部分点はつきます。
ただ、字数との関係で、キーワードを落としてしまうでしょうから、その部分は得点できないことになりますね。
■ 積極ミスは、そのミスの程度、採点基準にもよりますが、そのキーワードは0点になります。たとえば、正答が「家庭裁判所」である場合に、「裁判所」でも点数がもらえるのに、「地方裁判所」と書いたような場合です。
■ 点数は、2点刻みになっているようです。答案用紙の採点欄は、1から10までのマークシートになっていますからね。
★参考までに(まったくの私見)
本年度本試験を丁寧に解いてみた感想ですが、きちんと学習された方であれば、
①基礎法学…1問
②憲法…4問
③行政法…12問+(~3問)
④民法…3問+(~2問)
⑤商法…3問
⑥多肢選択式…4点+6点+8点=18点
⑦一般知識…8問程度
取れそうです。
そうすると、142点~162点となりそうです。
昨年度の合格者平均点が197点で合格率12.7% (一昨年は200点で、合格率15.7%)ですから、
合格率を10%程度にするためには、合格者平均点を190点程度にすればよいのかなぁと考えます。
そうなると、合格者群の記述式の平均が30点~35点程度あればよいと思います。
当方の採点基準によれば、合格者群は、問題44で6点+6点=12点、問題45で10点程度、問題46で6点+4点+4点=14点程度
取れそうなので、行政書士試験研究センターは、上手に問題を作成したなぁと感心しました。
★宣伝1★
来年度も、東京法経学院福岡校にて、本科の講義を行います。
(令和2年2月1日(土)から、本科の授業を開始します)
★宣伝2★
東京法経学院福岡校では、来年度も、本科を学ばれた方を対象とする
中上級講座を行います。
令和2年2月2日(日)からの予定になります。
来年度、絶対合格したい方は、ぜひご参加ください。
毎年書いていることですが、行政書士試験の合格基準イ(=行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が、満点の40パーセント以上である者。)をクリアされた方の中で、法令等の択一式問題があまりできなかった方は、記述式問題の出来如何になりますね。
記述式問題の採点基準は、公にされていませんが、当方が数年いろいろ試してみた結果や受験生の話を総合すると、キーワードができていれば、点数がもらえるようになっているように感じます
また、近年は、択一式問題が難しかったためか、キーワードもそれほど厳格に採点されていないように感じます。
例えば、平成26年度行政書士試験では、事例問題であっても、その問題に合わせて記述することが求められていません(たとえば、「A市議会」とすべきところ「議会」でOK。)。
また、必ずしも法令用語を用いることも要求されていません (たとえば、「指定管理者」とすべきところ、「指定管理団体」でOK!)。
当方の予想する本年度試験の採点基準は、次のとおりです(あくまでも笠原の私見です)
問題44
当方の解答は、「何人も、命令をすることを求めることができ、Yは、必要な調査を行わなければならない。」(41字)です。
このうち、①「何人も」、②「命令をすることを求めることができ」、③「必要な調査を行わなければならない」がキーワードです。
(当方だったら、①6点、②6点、③8点を振りますね。)
問題45
当方の解答は、「共有者全員の同意が、修繕等には、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する必要がある。」(45字)です。
このうち、①「共有者全員の同意」、②「各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する」がキーワードです。
(当方だったら、①10点、②10点を振りますね。)
問題46
当方の解答は、「第三者のためにする契約といい、CがBに対して契約の利益を享受する意思を表示する必要がある。」(45字)です。
このうち、①「第三者のためにする契約」、②「C」、③「B」、④「契約の利益を享受する意思を表示する」がキーワードです。
(当方だったら、①6点、②4点、③4点、④6点を振りますね。)
★ その他の採点基準
■「誤字・脱字」、「字数制限違反」は減点という感じです。
※ 当方が採点基準を設けるとすれば、次のとおりです。
「誤字・脱字」は、一つについて2点減点。
「字数制限違反」は、46字~50字は4点減点、50字を超える場合は10点減点。
■ 「一つでもキーワードを間違っていると、その問題は、0点とする。」という厳しい採点基準を設けることは理論上可能ですが、記述式問題が40字程度の文章を書かせるようになった平成18年度行政書士試験以降、そのような厳しい基準が設けられたことはありません。
■ 余計なことを書いていても、誤りがなければ、部分点はつきます。
ただ、字数との関係で、キーワードを落としてしまうでしょうから、その部分は得点できないことになりますね。
■ 積極ミスは、そのミスの程度、採点基準にもよりますが、そのキーワードは0点になります。たとえば、正答が「家庭裁判所」である場合に、「裁判所」でも点数がもらえるのに、「地方裁判所」と書いたような場合です。
■ 点数は、2点刻みになっているようです。答案用紙の採点欄は、1から10までのマークシートになっていますからね。
★参考までに(まったくの私見)
本年度本試験を丁寧に解いてみた感想ですが、きちんと学習された方であれば、
①基礎法学…1問
②憲法…4問
③行政法…12問+(~3問)
④民法…3問+(~2問)
⑤商法…3問
⑥多肢選択式…4点+6点+8点=18点
⑦一般知識…8問程度
取れそうです。
そうすると、142点~162点となりそうです。
昨年度の合格者平均点が197点で合格率12.7% (一昨年は200点で、合格率15.7%)ですから、
合格率を10%程度にするためには、合格者平均点を190点程度にすればよいのかなぁと考えます。
そうなると、合格者群の記述式の平均が30点~35点程度あればよいと思います。
当方の採点基準によれば、合格者群は、問題44で6点+6点=12点、問題45で10点程度、問題46で6点+4点+4点=14点程度
取れそうなので、行政書士試験研究センターは、上手に問題を作成したなぁと感心しました。
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来年度、絶対合格したい方は、ぜひご参加ください。
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