fc2ブログ
次年度の改定等に忙しい年度末です。
昨日は、暑かったですね!

ところで、一般知識等の問題56が没問になりましたね。
当方が解いた限りでは、選択肢4が妥当でないとして正解となると思いますが、
「選択肢1、選択肢4及び選択肢5の表現が的確でないおそれがあり、複数の正答が考えられることが判明いたしました」
とのことです。

平成30年度行政書士試験 問題56

確かに、行政書士試験研究センターのおっしゃる通りなのですが、丁寧に読めば、やはり、選択肢4しか「妥当でない」となるものはないので、正直驚きました。
これについては、試験後、㈱東京法経学院の行政書士担当責任者の方から、何度も質問を受け、また、教えられることがあり(その方が、選択肢5については、指針の中で同じ文章を見つけとの報告を受けました)、かなり細かく詰めた上で、選択肢4が「妥当でない」という見解を維持してきました。
そのため、行政書士試験研究センターがどのような理由で没問にしたのかを知りたいのですが、その質問は受け付けられないでしょうね。

行政書士試験研究センターが作問するようになった平成12年度試験以降、これで6問目の没問です。
平成13年、平成14年、平成16年(すべて一般知識等)の没問は、ちょっと気をつければ、ミスに気が付くものでした。また、平成24年、平成27年のものは、いずれも法令科目(行政事件訴訟法)のものであり、法律担当者が作問している以上、内容間違いは許されないものでした。

本年度試験の没問は、明らかにそれらとは異なります。「受験生に(資格学校の答えが割れるような)不適切な問題を出してはならない」との当機関の意思が感じられるものであり、その点では、一定の評価ができると思います。
(でも、資格学校の答えが割れなかったら、どうなっていたのかしら?)

さて、これにより、記述式問題に与える影響ですが、採点基準が厳しくなるかどうかは分かりません。
ただ、過去の例に照らせば、採点基準が厳しくなったということはないように記憶しています。
(今でも、合格発表後に、「本年度は、没問があって、合格率が高くなりました」という旨の講評を書いた覚えがありますからね。)


★宣伝1★
来年度も、東京法経学院福岡校にて、本科の講義を行います。
それに先立ち、平成31年1月19日(土)10時から3時間程度、ガイダンスを行います。
ガイダンスは、無料ですので、ぜひご参加ください。
なお、その前日までに予約をして下さい。
予約が入らなければ、当方は、週末農業にいそしみますので…
(平成31年2月2日(土)から、本科の授業を開始します)

行政書士 2019年度試験向け 受験対策講座


★宣伝2★
東京法経学院福岡校では、来年度も、本科を学ばれた方を対象とする
中上級講座を行います。
平成31年1月20日(日)からの予定になります。
来年度、絶対合格したい方は、ぜひご参加ください。

民法・行政法マスター択一答練

スポンサーサイト



2018.12.05 Wed l 行政書士試験 平成30年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top