例年の記事を本年度向けに修正して載せておきます。
毎年書いていることですが、行政書士試験の合格基準イ(=行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が、満点の40パーセント以上である者。)をクリアされた方の中で、法令等の択一式問題があまりできなかった方は、記述式問題の出来如何になりますね。
記述式問題の採点基準は、公にされていませんが、当方が数年いろいろ試してみた結果や受験生の話を総合すると、試験の点数調整のため、かなり厳しい基準が採られることがあります。たとえば、1問の中で、求められている事柄が二つあり、そのうちの一つが出来たからといって、必ず半分の点数がもらえるわけではありません。
もっとも、近年は、択一式問題が難しかったためか、キーワードができていれば、点数がもらえるようになっているように感じます。
さらに、平成26年度行政書士試験では、事例問題であっても、その問題に合わせて記述することが求められていません(たとえば、「A市議会」とすべきところ「議会」でOK。)。
また、必ずしも法令用語を用いることも要求されていません (たとえば、「指定管理者」とすべきところ、「指定管理団体」でOK!)。
なお、誤字・脱字、字数制限違反は減点という感じです。
さて、本年度は、どういう採点基準が設けられるでしょうか。
確たることは言えませんが、本年度本試験を解いてみた限り、一般知識等については、基準点の6問をクリアーすることは、それほど難しくありません。また、多肢選択式は、難しいものの、法令択一式は、例年より若干やさしいかなぁと感じました 。
詳細は、下記本試験講評をご覧ください。
平成29年度行政書士試験講評以上から考察すると、本年度の記述式問題の採点は、若干厳しい採点基準になるのではないかと考えています。
各問題ごとに検討します。
問題44
当方の解答は、「専ら行政権の主体として提起したもので、法律上の争訟に当たらず不適法だから却下判決をすべき。」(45字)です。
このうち、①「専ら行政権の主体として」、②「法律上の争訟に当たらず不適法」、③「却下判決」がキーワードです。
(当方だったら、①8点、②6点、③6点を振りますね。)
※ 「専ら」や「不適法」を落としていても配点されると思います。しかし、「法律上の争訟」は書けないとそのキーワードは0点とされると考えます。
問題45
当方の解答は、「Cが 譲渡禁止特約について 善意・無重過失であるときは、Bは、Cの請求に応じなければならない。」(45字)です。
このうち、①「Cが」、②「譲渡禁止特約について」、③「善意」、④「無重過失」がキーワードです。
(当方だったら、①2点、②6点、③6点、④6点を振りますね。)
※記述式以外の採点の結果、合格率が10%を超える可能性があれば、厳しい採点基準が採られる可能性があります。その場合は、「善意無重過失」で10点という方向で採点されるでしょうね。その際は、①4点、②6点となりそうです。
問題46
当方の解答は、「損害 及び 加害者を知った時点から 3年間、不法行為の時点から 20年間行使しないときに消滅する。」(45字)です。
このうち、①「損害」、②「及び」、③「加害者」、④「知った時点から」、⑤「3年間」、⑥「不法行為の時点から」、⑦「20年間」がキーワードです。
(当方だったら、①2点、②2点、③2点、④2点、⑤4点、⑥4点、⑦4点を振りますね。)
※記述式以外の採点の結果、合格率が10%を超える可能性があれば、厳しい採点基準が採られる可能性があります。その場合は、①~④を一つとして8点配点となるでしょうね。
なお、例年のお節介を書いておきます。
試験を受験なさった方からの報告によると、▼社の無料採点では30点近くついてきたのに、合否通知書には1桁の数字しかついてこなかったそうです。
当方は、最初から厳しいことを言うようにしています。
追記
■ 余計なことを書いていても、誤りがなければ、部分点はつきます。
ただ、字数との関係で、キィワードを落としてしまうでしょうから、その部分は得点できないことになりますね。
■ 積極ミスは、そのミスの程度、採点基準にもよりますが、そのキーワードは0点になります。たとえば、正答が「家庭裁判所」である場合に、「裁判所」でも点数がもらえるのに、「地方裁判所」と書いたような場合です。
■ 点数は、2点刻みになっているようです。答案用紙の採点欄は、1から10までのマークシートになっていますからね。
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