近くにある大濠高校が甲子園で熱戦を繰り広げていますね。
昨年から今年にかけて、大濠高校出身・在籍・新入の3人ができました。
だんだん、ご縁が深くなりますね。
さて、講義を続けましょう。
P45の「民事裁判」からです。
民事裁判は、私法上の権利義務の存否ないし法律関係の存否をめぐる裁判になります。
民事裁判の流れは、大まかでよいのですが、押さえておきましょう。
P47の判決・決定・命令ですが、判決は、「裁判所」による「訴訟事件の終局的判断」であり、「公開法廷」によって行われる点は覚えておきましょう。
なお、「裁判所」には、「官署としての裁判所」と「裁判機関としての裁判所」を区別してください。
たとえば、前者は、福岡市中央区城内にある裁判所であり、皆さんが一般に裁判所としてイメージされるのは、この意味の裁判所です。
これに対して、後者は、裁判官、原告・被告の当事者、書記官等が集まって裁判を行う法廷をイメージしてください。たとえば、福岡地方裁判所民事第1部、民事第2部等がこれに当たります。
「決定」と「命令」は、「訴訟事件の終局的判断」をするものでなく、それに至る訴訟指揮等の付随的事項に関する判断であり、「決定」は裁判所が行い、「命令」は裁判官が行います。
P47「適格消費者団体」です。
適格消費者団体としては、NPO法人「ひょうご消費者ネット」等がこれに認定されています。たとえば、同団体は、あるジムの「30日間全額返金保証」等の使用 (不当な勧誘行為の事案)、資格学校の講座の解約に伴う返金拒否 (不当な契約条項の使用の事案) 等について、差止請求を行いました。
P47「消費者裁判手続特例法」です。
これは、アメリカで行われているクラスアクションを模した制度であると言われています。
ここにクラスアクションとは、集団訴訟 (=同一の事件について、利害関係を共通にする複数の人間が、同時に原告となって起こした民事訴訟) のうち、ある商品の被害者など共通の法的利害関係を有する地位 (クラス) に属する者の一部が、クラスの他の構成員の事前の同意を得ることなく、そのクラス全体を代表して訴えを起こすことを許す訴訟形態をいいます。
原告は、自分以外のクラス全員の請求権の合計額を訴求することができます。
既判力等の判決の効力は、訴訟行為をしなかった者も含めて同じクラスに属する者全体に当然に及びます。そのため、クラスに属する者が裁判の結果に拘束されないためには、訴え提起の通知を受けたときに自ら除外を申し出ておく必要があります。