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福岡地方は、曇り時々晴れで、穏やかな一日でした。

さて、講義を続けましょう。

P26「法の効力の及ぶ範囲」です。
まず、場所的範囲です。
法は、法律関係を規律するものであり、法的制裁(サンクション)を伴います。
そのため、他国にこれが及ぶと、他国の国家主権を侵害するなどの問題を生じます。
そこで、法の効力は、自然、一定の範囲に限定されます。
法の中でも、法的制裁が最も厳しい刑法は、
属地主義を基本とし、補充的に、保護主義、属人主義、世界主義を採っています。
次の表のとおりです。確認しておいてください。

属地

主義

第1条 (国内犯) …刑法は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用されます。

日本国外にある日本船舶または日本航空機内において罪を犯した者についても、同様です。

保護

主義

刑法2条 (すべての者の国外犯) …たとえば、日本国外において、外国人が内乱罪を犯した場合

※「すべての者」であるから、日本国民も含まれる。

刑法4条 (公務員の国外犯) …たとえば、日本国外において、日本の公務員が収賄罪を犯した場合

※「公務員」は、日本国民に限られない。たとえば、外国に在る日本大使館の現地採用の外国人がこれに当たる。

属人

主義

積極的属人主義…日本国外において、日本国民が犯した犯罪に対しては、日本の刑法を適用するもの。日本国民が加害者となる場合である。

刑法3条 (国民の国外犯) …たとえば、日本国外において日本人が殺人罪を犯した場合

消極的属人主義…日本国外において、日本国民に対する犯罪に対しては、日本の刑法を適用するもの。日本国民が被害者となる場合である。平成15年新設。

刑法3条の2 (国民以外の者の国外犯) …たとえば、日本国外において外国人が日本国民に対して殺人罪に当たる行為を行った場合

世界

主義

世界各国に共通する一定の法益を侵害する犯罪に対して、犯罪地及び犯人の国籍を問わず、各国がそれぞれ自国の刑法を適用する立場をいう。

刑法4条の2 (条約による国外犯) は、「第2条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第2編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。」と規定し、世界主義へ一歩近づいたと評価されている。

※具体例

犯罪地:日本国外

犯人:外国人

ハイジャック機:外国機

被害者:外国人

犯人の現在地:日本国内

このような場合、刑法1条~4条では処罰できない。そこで、このような場合、「航空機の不法な奪取の防止に関する条約」を批准することによって、その犯人を刑法4条の2より処罰することができる。

※航空機の不法な奪取の防止に関する条約7条

犯罪行為の容疑者が領域内で発見された締約国は、その容疑者を引き渡さない場合には、その犯罪行為が自国の領域内で行なわれたものであるかどうかを問わず、いかなる例外もなしに、訴追のため自国の権限のある当局に事件を付託する義務を負う。その当局は、自国の法令に規定する通常の重大な犯罪の場合と同様の方法で決定を行なう。


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2017.02.24 Fri l 講義 平成29年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
福岡地方は、曇りのち晴れで、風の強い一日でした。
今日は、大橋先生との打合せ、確定申告と忙しい一日でした。

さて、講義を続けましょう。
P24の「法の効力」ですね、
法に優劣をつける必要がなぜあるかというと、法の解釈を行う行政・司法が矛盾した結論に至らないようにするためです。
まず、形式的効力の優劣として、憲法>法律>命令の関係があります。
なぜ、憲法が頂点に立つかというと、確かに憲法自身に最高法規の規定があるというのもあります。
より実質的には、国民主権から導かれます。
憲法の制定権者は、国民であり、法律の制定権者は、国会(国民が選んだ国会議員が構成)、命令の制定権者は、内閣(国会の選んだ内閣総理大臣が内閣を構成)になりますから、国民主権からいえば、国民から離れれば、それだけ効力が弱くなるのは、当然ですね。
憲法と条約(「条例」ではありません!)の優劣については、いろいろな説がありますが、行政書士試験では、憲法より下、法律より上という通説的見解を知っておけば十分かと思います。

次に、「形式的効力が同一」の場合には、①特別法>一般法、②新法>旧法の関係があります。
この理由は、説明しなくても分かられるでしょう。

では、平成27年制定のの法律と平成28年制定の条例が矛盾した場合、いずれが優先するか?
これは、法律が形式的効力が上ですから、法律が優先します。

あと、「基本法」の意味を押さえておきましょう。
他の法律に優越するものではないということは重要です。

2017.02.23 Thu l 講義 平成29年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
福岡地方は、よく晴れていましたが、
終日、講義予習をやっていたので、外出したのは、夕方、陽が沈んだ頃でした。

講義を続けましょう。
P23の「法の領域」ですが、公法と私法の区別は、次のイメージです

        国
        ↓
 公法関係 ↓
        ↓
       私人→→→→→→私人 
      (国民) 私法関係

次に、実体法と手続法です。
実体法は、平たく言えば、法律要件と法律効果を規定しています。
例えば、刑法199条は、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」
と規定していますが、ここに「人を殺した者」が法律要件であり、「 死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」が法律効果になります。
手続法は、実体法で定められた法効果を実現するための手続きを規定しています。
例えば、刑法において定められた法効果を実現するため、刑事訴訟法が規定されています。

次の、国内法と国内法ですが、法の効力の及ぶ場所の違いになります。、


2017.02.21 Tue l 講義 平成29年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
福岡地方は、風の強い一日でした。
午前中雨でしたが、午後4時くらいから太陽が顔を出しましたね。

では、講義を続けます。

P22の大陸法と英米法ですね。
1 総説
世界各国の法体系は,おおきく大陸法系と英米法系に分類されます。
大陸法系は、ローマ法および教会法の影響を受けてイタリア、ドイツ、フランス等のヨーロッパで発展した法体系です。
これに対して、英米法系は、イギリス及びアメリカにおいて発展した法体系です。
わが国は、基本的に大陸法を継受しましたが、第二次大戦後は、英米法の影響を強く受けています。

2 成文法主義・判例法主義
大陸法系の諸国では、ローマ法および教会法の影響を受けて、近代以降に民法典や刑法典等の成文法が整備され、そのため成文法主義 (=成文法を主要な法源とする建前) が採られています。
これに対して、英米法系の諸国では、英国の古米の慣習から発展した判例が主要な法源となっています。
わが国は,ドイツ,フランス等の大陸法系の制度を継受して,成文法主義を採っています。
なお,この成文法主義の下では,成文法が第一順位の法源となるが,成文法以外の法源についても補充的効力が認められるのが通例です。

3 公法と私法の区別
公法と私法の区別は、法そのものの本質的な区別ではなく、政治的・経済的・社会的要請から生成・発展してきた区別にすぎないと解されています (多数説)。
この点、フランス等の大陸法系の諸国においては、主として国 (特に行政府) に、私人とは異なる特殊の地位を認め、これに関し特殊の法的規律を加えるべき要請が高まったため、公法と私法の区別が重視されたと考えられています。
逆に、このような要請がなく、国も私人も共通の法の支配を受けるべきものとされるイギリスにおいては、このような区別は重視されませんでした。
この区別とも関連して、大陸法系の諸国においては、行政事件を取り扱う特別の裁判所が設置されているのが通例です。
わが国においては、戦前は,公法と私法の区別を重視され,大日本帝国憲法61条は、「行政官庁ノ違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス」と規定し、行政事件については、行政裁判所の裁判に属するとしていました。
しかし,この規定は,日本国憲法の施行にともない廃止され,現在では,イギリス,アメリカ等の英米法系の制度を継受して,公法と私法の区別は重視されず,行政事件も通常の裁判所が裁判を行っています。

4 刑事事件と民事事件の区別
大陸法系の諸国の裁判では、刑事事件と民事事件が明確に区別され、刑事裁判において犯罪の被害者等が損害賠償の請求を行う付帯私訴の制度 (=刑事事件において公訴が提起された場合に、その事件の被害者が受訴裁判所に対して、被告人に対する民事上の損害賠償を請求する訴えを併せて提起する制度) が採用されているのが通例です。
これに対して、イギリスにおいては、刑事事件と民事事件が明確に区別されず、付帯私訴は採用されませんでした。
わが国においては,附帯私訴に関する規定が旧刑事訴訟法 (大正11年法律第75号) には置かれていました (同法567条~613条) が,現行の刑事訴訟法 (昭和23年法律第131号) には置かれていません。
もっとも、2008 (平成20) 年12月に,犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律17条以下において,附帯私訴に類似する損害賠償命令申立制度 (=身の代金目的略取等罪等の一定の罪に係る刑事被告事件の被害者又はその一般承継人において,当該被告事件の係属する裁判所 (地方裁判所に限る。) に対し,その弁論の終結までに,損害賠償命令 (当該刑事被告事件に係る訴因として特定された事実を原因とする不法行為に基づく損害賠償の請求 (これに附帯する損害賠償の請求を含む。) について,その賠償を被告人に命ずること) の申立てをすることができる制度) が定められました。
なお、わが国の損害賠償命令申立制度では、損害賠償の請求に対する審理は、刑事の判決後に行われることから、厳密な意味での付帯私訴制度とは異なっています。

5 法曹養成
大陸法系の諸国では,一般に法曹養成機関等を修了した者を直ちに裁判官に任用する職業裁判官の制度 (キャリアシステム) を採用しています。
これに対し、英米法系の諸国では,一般に弁護士の経験を有する者の中から裁判官を選任する法曹一元の制度が採られています。この英米法の制度は、13世紀イギリスのエドワード1世が裁判官を選任するに当たって、文官の中から選ばずに、弁護士の指導者の中から任命したことに由来するとされています。
わが国においては、司法研修所における司法修習を終えた者が直ちに裁判官に任用されるのが通例ですが、弁護士の経験を有する者が裁判官に任用されることもあります。

6 違憲審査制
違憲審査制とは、裁判所が事件の審理を行うにあたり、これに適用しようとする法令が、憲法に適合するか否かの審査を行うことをいいます。
英米法系の諸国においては、通常の司法裁判所が訴訟事件の審理過程で生じた憲法問題のみを付随的に審査する制度が採られています (司法裁判所型の違憲審査制)。
これに対し、大陸法系の諸国においては、通常の司法裁判所と異なる憲法裁判所が訴訟事件とは無関係に法令を審査する制度が採られています (憲法裁判所型の違憲審査制)。

7 裁判制度
刑事裁判において、大陸法系の諸国では、国民から選任された参審員が裁判官と合議体を構成して裁判を行う参審制度が採用されています。
これに対し、英米法系の諸国では、国民から選任された陪審員が事実を認定して評決を行う陪審制度が採用されているのが通例です。
わが国の裁判員制度は、裁判員が裁判官と合議体を構成して事実の認定とともに量刑に係る判断に関与することから、英米法系の陪審制度と異なりますが、他方で、裁判員は法令の解釈に係る判断に関与しないことから、大陸法系の参審制度とも異なっています。





2017.02.20 Mon l 講義 平成29年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
福岡地方は、雨でしたが、晴れてきましたね。

講義を続けます。
判例法ですが、判例の意義(「判決理由中の判断部分」)は重要ですので、必ず覚えておいてください。
なお、条文上、「判例」が使われている主な条文は、次のとおりです。

①最高裁判所判例の変更
 裁判所法10条3号は、憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するときは、小法廷では裁判をすることができないと規定している。
②上告受理の申立て
 民事訴訟法318条1項は、「上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例 (これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例) と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。」と規定している。
③上告理由
 刑事訴訟法405条2号は、高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、最高裁判所の判例と相反する判断をしたことを理由として上告の申立てをすることができると規定している。

なお、次の条文も重要です。
①上級審の裁判の拘束力
 裁判所法4条は、「上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。」と規定している。



2017.02.17 Fri l 講義 平成29年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
福岡地方は、終日どんよりした曇り空でした。
北九州では、一時土砂降りだったそうです。

さて、合格ナビゲーション講義を続けます。
今日から、基礎法学Lesson2に入ります。
まず、ランク付け
「1 法の分類」はA
「2 法の効力」はA
です。

「1 法の分類」ですが、法は、いろいろな角度から見ることができます。
本文では、成文法と不文法、大陸法と英米法をあげてあります。
いずれも重要です。

P22の「慣習法」について、次のことを付け加えておきますね。

1 慣習法とは
 慣習法とは、社会の実践的慣行 (慣習) が法的効力を持つと認められるものをいう。慣習法は、国内のみならず国際間においても認められており、これを国際慣習法と呼んでいる。 [16‐1‐オ]
2 制定法との関係
(1) 原則
 わが国においては、成文法主義がとられているため、慣習法は、原則として、制定法を補充する効力を有している。
(2) 例外
①法の適用に関する通則法3条は、「公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に 規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。」と規定し、制定法と同一の効力を認めている。
②商法1条2項は、「商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法の定めるとこ ろによる。」と規定し、制定法に優越する効力を認めている。 [16‐1‐エ]
③民法92条は「法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思 を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。」と規定し、法令中の公の秩序に関する規定 (いわゆる「強行規定」) で  はない規定 (いわゆる「任意規定」) と異なる慣習があるときは、当事者がその慣習に従う旨の意思を有していたと認められると きは、その慣習に従って裁判などをしてよいとしている。

先日、合格者が報告にいらっしゃったとき、次のような会話をしました。
「講義が役に立ちましたか?」
「先生がレジュメで強調されたところが結構出てました。特に、商法では、他の選択肢はわかりませんでしたが、一つだけ、先生のレジュメで学んだことを覚えていました。それが正解肢でした。」
後で確認したところ、平成28年度行政書士試験の問題36のことでした。
選択肢2が上記②の知識で解けますね。

そういう会話があったので、この講義を始めようかと思った次第です。

2017.02.14 Tue l 講義 平成29年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
福岡地方は、よく晴れています。
寒さも、少し和らいできました。
ベランダに出てみると、川の水面がキラキラしてとてもきれいです。
学生時代に友人に連れられて行った、湘南の海を思い出しましたね。

さて、「合格ナビゲーション」の講義をはじめましょう。
基礎法学Lesson1です。
「1 法と道徳」はB
「2 法と正義」はC
です。

「1 法と道徳」については、法規範とその他の規範の違いを理解することが重要です。
ここに法規範とは、道徳規範、宗教規範等と同様に社会規範の一種であり、社会秩序の維持を目的として制定され、人間の外部的行為を規律する作用を有するものをいいます。
なお、規範とは、物事の是非善悪を判断する規準となるものをいいます。

法規範とその他の規範の違いで、特に覚えておかなかければならないのは、法規範は、強制的サンクション (=ある行為に対して社会やその構成員が表明する是か、否かの一定の反応をいいます)が科されるということになります。

P18の図には、次の点を加えておいてください。
「法は、人間の行動選択の基準となる」

なお、この部分は、平成12年度第1問を解くことをお勧めします。

次に、「2 法と正義」です。
試験的には、重要ではありません。

「公平」と「衡平」の違いは押さえておいてください。

まず、「公平」とは、誰にでも平等であることをいいます。これに対し、「衡平」とは、つりありがとれていることをいいます。

法制度において「衡平」とは、具体的事件に法を適用した結果生ずる不当ないし不平等な結果を是正する原理をいいます。コモン・ロー (=イギリスにおいて、国王裁判所が発展させた法体系をいい、全国共通の先例や慣習に基づき行った裁判の積み重ねによって形作られた法体系) に対するエクイティ (=コモン・ローを適用した結果生ずる不当ないし不平等な結果を是正するため、大法官が与えた救済の積み重ねによって形作られた法体系。「衡平法」と訳されます。) が有名です。
2017.02.13 Mon l 講義 平成29年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
こんにちは。
福岡地方は、朝から雪が舞う寒い1日でした。

このブログの方向性をいろいろ考えていたのですが、いつも見てくださっている方もいらっしゃるので、
何とかしたいと前々から思っていたのですが、なかなか時間が足りなくて、延び延びになっていました。
でも、できることから始めようと思い切りました。

そこで、当方にもあまり負担のない、東京法経学院福岡校での講義レジュメを載せることにしました。
ページ数は、「2017年版 行政書士 合格ナビゲーション基本テキスト」のものになります。

まず、上記書籍の使い方からです。

はじめに
1 講義時のランク付け
(1) 項目・判例のランク付け
A:必ず、全体について目を通してください。
B:時間があれば、全体について目を通してください。
C:下線を引いた部分については、目を通してください。
(2) 下線のランク付け
A:理解し、かつ、できるだけ覚えてください。
B:問題が出題されたら、正誤の判別がつく程度に、理解しておいてください。
ランクなし:ポイントとなる重要部分です。

2 予習・復習
(1) 未修者の方
予習は、基本的に、必要ありません。
復習は、項目Aランク、判例Aランク、下線Aランクを中心に行い、確認問題で知識チェックを行って下さい。
※ 過去問を解く時間があれば、解いてみるのも良いでしょう (お勤めの方は、早め早めになさってください。)。本格的に解きだすのは、講義が終わった答練期でよいでしょう。
(2) 既修者の方
予習は、講義範囲に対応する過去問のうち、誤った選択肢を確認し、なぜ誤ったのかを思い出してください。
復習は、項目Aランク、判例Aランク、下線Aランクを中心に行い、上記選択肢を理解できる程度まで知識を詰めておきましょう。

3 講義予定
2月4日 基礎法学Lesson1~憲法Lesson3
2月11日 憲法Lesson4~憲法Lesson13
2月18日 憲法Lesson14~行政法第1章Lesson1
2月25日 行政法第1章Lesson2~行政法第1章Lesson6
3月4日 行政法第1章Lesson7~行政法第1章Lesson14
3月11日 行政法第1章Lesson15~行政法第1章Lesson18
3月18日 行政法第1章Lesson19~行政法第2章Lesson7
3月25日 行政法第2章Lesson8~行政法第2章Lesson10
4月1日 行政法第2章Lesson11~行政法第2章Lesson16
4月8日 行政法第2章Lesson17~行政法第3章Lesson5
4月15日 行政法第3章Lesson6~行政法第3章Lesson10


2017.02.10 Fri l 講義 平成29年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
大学時代の恩師の退職祝いを兼ね、昨日から東京に行っておりました。
秋葉原は、この10年でまったく変貌しており、万世橋がどの方向か全く分からず、
唖然といたしました。

帰ってきて、Kさんからの合格報告に接しました。

Kさんと出会ったのは、もう5年位前になりますね。
最初の年は、答練から参加され、もう既に合格レベルでした。
なぜ、その前年度の試験に合格されなかったのか不思議なくらいで、
その年に合格されると思っていました。
しかし、その期待は残念ながらかなえられず、昨年までお付き合いを
させていただくことになりました。

何が足りないのか?
おそらく、試験場であがってしまわれ、また、最後まで自分を信じ切ることができず、
おそらくは、試験場で今まで見たことはないけど、正解肢らしい選択肢に惑わされてしまったのではないかと推測しておりました。

この克服は、とても難しいのですが、最後まできっちりやって、自分を信じ、
「自分の知識・理解と異なる選択肢は間違いである!」と思えるようになることしかないと考えます。

Kさんは、「今年で最後!」と思い定められ、それができたので、合格できたのではないかと思いました。

Kさん、素敵なメールをありがとう!

2017.02.06 Mon l 行政書士試験 平成28年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
こんにちは。
福岡地方は、曇り空で、少し寒い感じです。

今日から、平成29年度行政書士試験合格に向けて、講義が始まりました。
昨年度からの馴染みの方、新しい方と多彩で、楽しく講義ができました。

昼休みに、昨年度の受講生の顔をお見受けし、「合格しました!」
というお声をかけていただき、とても幸せな気持ちになりました。
「ありがとうございます」という言葉も頂きましたが、こちらが「ありがとうございます」という感じです。
つたない講義だったのではありますが、しっかり学習なさって、合格の栄冠をつかまれました。
成績表を見せていただいたのですが、記述式が60点満点中42点で、これもびっくり。

また、授業時間中でしたが、もう何年もやっていらっしゃる方から、合格の報をいただき、
これまた、うれしい限りでした。
その方は、「今年限りで終わりにします!」とおっしゃっていたので、
つくづく、続けて粘ることは重要なことだと思いました。

今年の講義は、ほとんどゼミに近いに人数になっていますが、また、楽しく講義ができそうです。





2017.02.04 Sat l 行政書士試験 平成28年度 l コメント (2) トラックバック (0) l top