平成29年度 行政書士試験 記述式問題採点基準は次のとおりです。
平成29年度行政書士試験記述式採点基準
例年の記事を本年度向けに修正し、載せておきます。
毎年書いていることですが、行政書士試験の合格基準イ(=行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が、満点の40パーセント以上である者。)をクリアされた方の中で、法令等の択一式問題があまりできなかった方は、記述式問題の出来如何になりますね。
記述式問題の採点基準は、公にされていませんが、当方が数年いろいろ試してみた結果や受験生の話を総合すると、かなり厳しい基準が採られているようです。
たとえば、1問の中で、求められている事柄が二つあり、そのうちの一つが出来たからといって、半分の点数がもらえるわけではありません。
部分点はあるようですが、試験の点数調整のため、かなり厳しい採点基準が取られると、これに期待することは、できなくなります。
もっとも、近年は、択一式問題が難しかったためか、キーワードができていれば、点数がもらえるようになっているように感じます(さらに、平成26年度行政書士試験では、事例問題であっても、その問題に合わせて記述することが求められていません(たとえば、「A市議会」とすべきところ「議会」でOK。また、必ずしも法令用語を用いることも要求されていません (たとえば、「指定管理者」とすべきところ、「指定管理団体」でOK!)。
なお、誤字・脱字、字数制限違反は減点という感じです。
さて、本年度も、例年通りの厳しい採点基準が採られるかについては、確たることは言えません。
本年度本試験を解いてみた限り、一般知識については、基準点の6問をクリアーすることは、それほど難しくないように感じられました。もっとも、法令択一式問題は、例年より、難しく感じました。
以上から考察すると、本年度の記述式問題の採点は、近年採られている採点基準に従うのではないかと考えています。
問題44
当方の解答は、「被告は、Y県。裁決の取消しの訴えでは、原処分の違法を争うことはできず、原処分主義と呼ぶ。」(44字)です。
「被告は、Y県。裁決取消訴訟では、裁決固有の瑕疵のみを主張することができ、原処分主義と呼ぶ。」(45字)でもよいと思います。
このうち、①「Y県」、②「原処分の違法を争うことはできず」又は「裁決固有の瑕疵のみを主張することができ」、③「原処分主義」がキーワードです。
(当方だったら、①に6点、②に8点、③に6点を振りますね。)
問題45
当方の解答は、「他主占有者が新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始める場合である。」(37字)です。
このうち、①「新たな権原により」、②「所有の意思をもって」、③「占有を始める」がキーワードです。
(当方だったら、①に8点、②に6点、③に6点を振りますね。)
問題46
当方の解答は、「C又はBを相手として、AがCの出生を知った時から1年以内に、嫡出否認の訴えを提起すべき。」(44字)です。
このうち、①「C又はB」、②「AがCの出生を知った時から」、③「1年以内」、③「嫡出否認の訴え」がキーワードです。
(当方だったら、①に6点、②に4点、③に4点、④に6点を振りますね。)
なお、例年のお節介を書いておきます。
試験を受験なさった方からの報告によると、▼社の無料採点では30点近くついてきたのに、合否通知書には1桁の数字しかついてこなかったそうです。
当方は、最初から厳しいことを言うようにしています。
追記
■ 余計なことを書いていても、誤りがなければ、部分点はつきます。
ただ、字数との関係で、キィワードを落としてしまうでしょうから、その部分は得点できないことになりますね。
■ 点数は、2点刻みになっているようです。答案用紙の採点欄は、1から10までのマークシートになっていますからね。
平成29年度行政書士試験記述式採点基準
例年の記事を本年度向けに修正し、載せておきます。
毎年書いていることですが、行政書士試験の合格基準イ(=行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が、満点の40パーセント以上である者。)をクリアされた方の中で、法令等の択一式問題があまりできなかった方は、記述式問題の出来如何になりますね。
記述式問題の採点基準は、公にされていませんが、当方が数年いろいろ試してみた結果や受験生の話を総合すると、かなり厳しい基準が採られているようです。
たとえば、1問の中で、求められている事柄が二つあり、そのうちの一つが出来たからといって、半分の点数がもらえるわけではありません。
部分点はあるようですが、試験の点数調整のため、かなり厳しい採点基準が取られると、これに期待することは、できなくなります。
もっとも、近年は、択一式問題が難しかったためか、キーワードができていれば、点数がもらえるようになっているように感じます(さらに、平成26年度行政書士試験では、事例問題であっても、その問題に合わせて記述することが求められていません(たとえば、「A市議会」とすべきところ「議会」でOK。また、必ずしも法令用語を用いることも要求されていません (たとえば、「指定管理者」とすべきところ、「指定管理団体」でOK!)。
なお、誤字・脱字、字数制限違反は減点という感じです。
さて、本年度も、例年通りの厳しい採点基準が採られるかについては、確たることは言えません。
本年度本試験を解いてみた限り、一般知識については、基準点の6問をクリアーすることは、それほど難しくないように感じられました。もっとも、法令択一式問題は、例年より、難しく感じました。
以上から考察すると、本年度の記述式問題の採点は、近年採られている採点基準に従うのではないかと考えています。
問題44
当方の解答は、「被告は、Y県。裁決の取消しの訴えでは、原処分の違法を争うことはできず、原処分主義と呼ぶ。」(44字)です。
「被告は、Y県。裁決取消訴訟では、裁決固有の瑕疵のみを主張することができ、原処分主義と呼ぶ。」(45字)でもよいと思います。
このうち、①「Y県」、②「原処分の違法を争うことはできず」又は「裁決固有の瑕疵のみを主張することができ」、③「原処分主義」がキーワードです。
(当方だったら、①に6点、②に8点、③に6点を振りますね。)
問題45
当方の解答は、「他主占有者が新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始める場合である。」(37字)です。
このうち、①「新たな権原により」、②「所有の意思をもって」、③「占有を始める」がキーワードです。
(当方だったら、①に8点、②に6点、③に6点を振りますね。)
問題46
当方の解答は、「C又はBを相手として、AがCの出生を知った時から1年以内に、嫡出否認の訴えを提起すべき。」(44字)です。
このうち、①「C又はB」、②「AがCの出生を知った時から」、③「1年以内」、③「嫡出否認の訴え」がキーワードです。
(当方だったら、①に6点、②に4点、③に4点、④に6点を振りますね。)
なお、例年のお節介を書いておきます。
試験を受験なさった方からの報告によると、▼社の無料採点では30点近くついてきたのに、合否通知書には1桁の数字しかついてこなかったそうです。
当方は、最初から厳しいことを言うようにしています。
追記
■ 余計なことを書いていても、誤りがなければ、部分点はつきます。
ただ、字数との関係で、キィワードを落としてしまうでしょうから、その部分は得点できないことになりますね。
■ 点数は、2点刻みになっているようです。答案用紙の採点欄は、1から10までのマークシートになっていますからね。
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