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福岡地方は、朝から晴れていて、暑い一日となりました。
夕方、娘と大濠公園を一周したのですが、この陽気に誘われて、たくさんの人が気持ちよさそうに歩いていました。

さて、東京法経学院福岡校での講義は、行政法まで一区切りをして、次は、6月下旬の一般知識までお休みです(民法・商法は野中先生がじっくりと教えてくれるはずです)。

雑誌『不動産法律セミナー』も、次回からは、「ステップアップ一般知識」と「記述式対策」となります。

一般知識についての連載物は、おそらく当方が最初に手掛けることになると思いますので、いまからわくわくしています。
今は去ること十数年前、「無敵の行政書士」という雑誌を手掛けていたころ、同じように一般知識についての連載物を作っていましたが、その年に出題が予想される分野のみのアドホックなもので、すべての分野を網羅するものではありませんでした。

今回は、政治思想から初めて、文章理解までのすべてを書いてみたいと思っています。ただし、あくまでも試験対策ですので、その点は割り切って、過去問において出題された分野を中心に書くことにしています。

なお、一般知識対策については、過去に書いたものがありましたので、以下修正しつつ載せておきます。


行政書士試験には、他の法律系資格試験と異なり、「行政書士の業務に関連する一般知識等」という試験科目が存在します。

出題数は14問であり、出題分野は①政治・経済・社会、②情報通信・個人情報保護、③文章理解となっています

例年の典型的各分野の出題数は、①政治・経済・社会から7問~8問、②情報通信・個人情報保護から3問~4問、③文章理解から3問となっています。

そして、この一般知識等科目の得点が、満点の40パーセント以上でないと合格することはできません。すなわち、6問以上の正解が必要です。

行政書士試験をまだ見たことがない方は、「たった6問なら取れそうじゃないか」と思われるかもしれませんが、文章理解の問題及び個人情報保護法等の法令を題材にした問題以外は、とても見たり、聞いたりしたことがないような問題ばかり出題され、毎年多くの人がこの分野の合格ラインの得点をあげることができずにいます。

近年の試験では、この分野がかなり難しいため、ここで20~40%程度は落ちたのじゃないかと思います。

平成20年度試験のようにこの分野の問題がそれほど難しくない場合は、特別な対策をしなくとも、ある程度勉強なさっている方は、それなりの点数があげられることと思いますが、近年の試験のように難しい問題が出題されるときは、特別の対策が必要となると考えています。

特別の対策は、各人異なるのでしょうが、私は、相対的に確実に得点することができる問題、すなわち、文章理解の問題及び個人情報保護法等の法令を題材にした問題を1問も落とさずに得点すればよいと割り切るように勧めています。

これらは、勉強量に比例して得点することができ、試験問題の難易度による影響を受けにくいからです。

政治・経済・社会に精力を注ぎ込んで勉強しても、試験問題の難易度が上がったときは、とても太刀打ちできるようなものではなく、むなしさだけが残るのに比べたら、はるかに合格の確実性は高まると考えるのです。

なお、誤解しないで欲しいのは、政治・経済・社会を一切勉強しなくて良いと言っているのではありません。これらも基本的事項を押さえることは当然すべきことなのです。ただ、それ以上にこの分野に精力をつぎ込むくらいなら、前述の相対的に確実に得点することができる問題の対策をすべきと言っているのです。

文章問題がからっきしダメだという方もいるでしょう。そんな方でも、公務員試験用の文章理解の問題集を買ってきて特訓した方が、イミダス等の端から端まで読んで覚えようとするより、何倍か合格可能性が高まると考えます。

皆さんはどうされますか?

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2015.04.29 Wed l 行政書士試験 試験対策 l コメント (0) トラックバック (0) l top
福岡地方は、朝から良く晴れています。
今日は、これから小学校の参観をしてきます。
自由業をいかして、結構パパ業をしていますね。

相変わらず講義、講義予習、答練向け問題作成、雑誌向け原稿執筆、それに実務と忙しくしていますが、妻が会社の永年勤続か何かで、お休みとお金をいただくそうなので、旅行を計画しています。
しかし、ヨーロッパに行きたい妻と日本でゆっくりしたい当方の意見がなかなかまとまらず、困ってはおります。
妻は、特に、スイス方面の山の景色が印象に残っているようで、再度訪問してみたいと申しておりました。その方面に詳しい東京のお友達たちは、情報をお寄せください。

さて、「不動産法律セミナー5月号」(東京法経学院)では行政手続法の法改正を紹介しましたが、「不動産法律セミナー6月号」では、地方自治法の法改正情報を執筆しました。重要な改正ですので、本ブログでも紹介します。
なお、広域連携は、地方自治におけるもっともホットな話題ですので、ここ数年内には、「必ず」出題されると思っていますので、ご注意ください。

★詳細な内容を知りたい方や練習問題を解きたい方は、「不動産法律セミナー6月号」をご覧ください★

1 総説
 地方自治法の一部を改正する法律 (平成26年法律第42号。以下「改正法」といいます。) は,平成26年5月30日に公布され,そのうち,①新たな広域連携の制度の創設,及び,中核市制度と特例市制度の統合が平成26年11月1日から,②認可地縁団体が保有する不動産に係る登記の特例が平成27年4月1日から施行されました。平成27年度行政書士試験は,平成27年4月1日現在施行されている法令から出題されるため,これらの改正法も出題される範囲に含まれます。
※ 行政書士試験との関連において,本改正に係る各制度の重要度を付けておきました。参考になさってください。
重要度A:出題される可能性が高い
重要度B:もしかすると出題されるかも
重要度C:出題される可能性は低い

2 新たな広域連携の制度の創設
*重要度B
(1) 改正の趣旨
 改正法は,①より弾力的な広域連携の制度として「連携協約」制度を,②自ら処理することが困難な事務等についての「事務の代替執行」制度を創設しました。
(2) 改正法の内容
ア 「連携協約」制度の創設
 普通地方公共団体は,他の普通地方公共団体と連携して事務を処理するに当たっての基本的な方針及び役割分担を定める連携協約を締結することができることとなりました (252条の2第1項)。この制度は,「地方中枢拠点都市 (圏)」(=地域において,相当の規模と中核性を備える圏域の中心都市のこと。この都市が,近隣の市町村と連携することによって,人口減少・少子高齢社会にあっても,地域を活性化し,経済を持続可能なものとすることができると期待されています。) を形成する際にも活用することができます。
イ 「事務の代替執行」制度の創設
 普通地方公共団体は,他の普通地方公共団体の求めに応じて,協議により規約を定め,当該他の普通地方公共団体の事務の一部を,当該他の普通地方公共団体又は当該他の普通地方公共団体の長もしくは同種の委員会もしくは委員の名において管理・執行をすることができることとなりました (252条の16の2第1項)。たとえば,村の事務の一部をその村を包括する県がその村に代わって処理するなどです。この場合,その事務は,村の名において行われ,村の責任・権限は,県に移りません (前述の「事務の委託」では,委託した事務の責任・権限は,村から県に移転します。)。

3 中核市制度と特例市制度の統合
*重要度 A
(1) 改正の趣旨
改正法は,現在の特例市については,少なくとも引き続きこれまで処理してきた事務を処理し続けることを前提に,中核市・特例市の両制度を統合することとしました。
(2) 改正法の内容
①中核市の指定要件を「人口20万以上の市」に緩和
②特例市制度の廃止

4 認可地縁団体が保有する不動産に係る登記の特例
*重要度B
(1) 改正の趣旨
 改正法は,その登記の円滑化を図るため,市町村長が一定の手続を経て証明書を発行することにより,認可地縁団体が登記の申請を行うことができる制度を創設しました。
(2) 改正法の内容
ア 申請要件
認可地縁団体がその団体を登記名義人とする不動産の所有権の保存又は移転の登記をしようとする場合において,次の①~③の要件をみたすときは,認可地縁団体は,市町村長に対し,不動産に係る一定の公告 (=認可地縁団体が不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある不動産の登記関係者 (=不動産の表題部所有者もしくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人) 又は不動産の所有権を有することを疎明する者は,市町村長に対し異議を述べるべき旨の公告) を求める旨を申請することができます。
①認可地縁団体が所有する不動産であって表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であるもの
②不動産が認可地縁団体によって,10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有されていること
③不動産の表題部所有者もしくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人の全部又は一部の所在が知れないこと
2015.04.17 Fri l 行政書士試験 法改正情報 l コメント (1) トラックバック (0) l top