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福岡地方は、どんよりとしていて、今にも泣きだしそうです。

昨日は、東京へ行ってきました。
羽田空港は、中継地として利用していますが、外に出るのは、8年ぶりぐらいでしょうか。

往復利用したのは、スカイマークエアラインでした。
全日空の株主優待券の利用も考慮したのですが、あまりにも値段が違いすぎるので、数時間の「我慢」を覚悟で搭乗しました。
というのも、スカイマークエアラインの創業当初、一度利用したのですが、あまりにも座席が窮屈で、とても人が利用する代物ではありませんでした。
それ以来、飛行機を利用するのが一時いやになるくらいでした(今でも、飛行機に乗るのは、嫌なのですが、電車利用よりも快適に行けるのであれば(300キロメートル位を超えるとそう言えますね)、飛行機を利用するという程度でしょうか。)。

暗い気分で搭乗し、いざ座席へ。

座ってみると、「えぇ~!!!」って感じでした。
座席がいつも利用している全日空より広いのでは!?
そうなんです。昔と違っているのです。

「これなら、東京行きは、文句なくスカイマークエアラインを選択するよ!」

しかし、当方が十数年ぶりに搭乗したためか(?)、スカイマークエアラインは昨日民事再生法の適用を申請しましたね。

理由は、いくつかあるのでしょうが、
①国際線への参入を目指し、年間売上高800億円程度、営業利益150億円程度の会社が、超大型旅客機「A380エアバス」6機をおおよそ1900億円で購入しようとし、その後の経営環境の悪化(たとえば、円安のため燃料費が上がったなど)のため断念し、700億円程度の損害賠償を受けたこと
②ピーチ・アビエーションなどの国内LCCが参入し、また、大手エアラインが法人顧客を対象に猛烈な安値攻撃をかけたことによる運賃競争の激化
が主な理由のようです(最終的に手元流動資金が底をついたのでしょう(つまり、本日の支払いができなかったということです)。)。

LCCとの違いを出すため(すなわち、「MCC(ミドル・コスト・キャリア)」を目指すため)、2014年に座席間隔が従来よりおおよそ2割広い「グリーンシート」を全席に導入した中型旅客機「A330エアバス」を就航させたようですが(それまでは、小型旅客機「ボーイング737」で運行)、座席数増加に見合う新規顧客をつかむことができず(昨年12月の搭乗率が50%程度にまで落ち込んでいたようです。昨日は、福岡発第1便に搭乗したのですが、ほぼその程度でしたね)、その改善を狙って大手エアラインとの共同運航を試みましたが、間に合いませんでしたね。

方向性は、良いとは思うのですが、何せ大手エアラインとの協議に時間がかかりすぎましたね(大手エアラインのさや当てをもろにくらってしまった感じです。)。

スカイマークは、LCCとは異なり、羽田発着枠を30席以上有しているのですから、その経営資源を最大限利用すれば、必ず復活できると言われていますので、それを信じたいですね。

当方は、スカイマークエアラインが設けた「グリーンシート」を高く評価していますし、また、1杯のお茶が数万円位に化けるようなエアライン(かなり表現に棘があるとは思いますがご容赦ください)は当方には必要ありません。

スカイマークエアラインの復活を願っております。

追記
東京法経学院の東京本校が防衛省の真ん前にあったなんてびっくりでした。
外堀通りは、ゴルフの行き返りによく利用していたのでよく知っているのですが、そこから分かれた靖国通り下りは不案内でしたね。
防衛省(庁)の旧本庁(三島由紀夫が割腹自殺した場所ですね)は、大学の市ヶ谷キャンパスが隣だったので、よく知っているのですが、その先の防衛庁の正門まで行ったことがなかったので、今回四谷、市ヶ谷、曙橋の位置づけが確認できました(要は、今回、外堀通りから靖国通りに分かれる地点から旧防衛庁の本庁舎までの部分が確認できたのでした)。

【宣伝】 
平成27年度行政書士試験に向けて、今年も東京法経学院福岡校にて講義を行います。
2月7日(土)からですので、福岡地方にお住いの方で、平成27年度行政書士試験の合格を目指される方は、ご検討ください。
なお、2月7日(土)の講義は、基礎法学及び憲法です。
体験入学も受け付けていますので、東京法経学院福岡校まで、ご連絡ください。
℡092-751-5866

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2015.01.29 Thu l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
福岡地方は、一日どんよりとした曇り空で、この時期にしては、それほど寒さを感じませんでした。

さて、平成26年度行政書士試験の合格発表は、既報のとおり、昨日ありましたが、その際、解答例も発表されていることから、その解答例を若干検討しましょう。

当方は、平成26年度行政書士試験後に次のような解答例を発表しました。

問題44
公の施設と呼び、A市議会により、条例で決定される。指定管理者と呼ばれる。(36字)

問題45
詐害行為取消権に基づき、Bを相手に、訴えにより、代物弁済を取り消し、損害賠償を請求する。(44字)

問題46
(Yが悪意のときは、)
甲土地の所有権を移転することができない旨を通知し、(25字)
(Yが善意のときは、それに加えて、)
Yに対して損害を賠償しなければならない。(20字)

また、次のような採点基準も発表しました。

問題44では、「公の施設」、「A市議会」、「条例」、「指定管理者」を正確に書くことが必要です。
(当方だったら、「公の施設」に6点、「A市議会」及び「条例」に4点、「指定管理者」に6点を振りますね。)

問題45では、「詐害行為取消権」、「B」、「訴え」、「代物弁済の取消し」、「損害賠償請求 (価格賠償請求)」ですね。
(当方だったら、「詐害行為取消権」、「B」、「訴え」、「代物弁済の取消し」及び「損害賠償請求 (価格賠償請求)」に各4点を振りますね)。

問題46では、「甲土地の所有権を移転することができない旨を通知」、「Yに対して損害を賠償しなければならない」がキーワードであり、当方だったら、各10点を振りますね。

財団法人行政書士試験研究センターから発表された解答例は、次の通りです。

問題44
公の施設と呼び、設置等は議会が条例で決し、管理する団体を指定管理団体と呼ぶ。(38字)

問題45
債権者取消権に基づき、Bを相手として、裁判所にAB間の契約の取消及び価格賠償を求める。(43字)

問題46
(Yが悪意のときは、)売却した権利を移転することができない旨を通知する。(25字)
(Yが善意のとき、それに加えて、)損害を賠償する。

さて、模範解答例に関して感じた点は、次の通りです。

①法令用語が正確に使われていません。
「指定管理団体」は「指定管理者」ですし、「債権者取消権」は「詐害行為取消権」ですし、「取消」は「取消し」です。

②事案に即した解答になっていません。
「議会」は「A市議会」とすべきですし、「AB間の契約の取消」は「AB間の代物弁済契約の取消し」すべきですし、「売却した権利」は「甲土地の所有権」すべきですし、「損害を賠償する」は「Yに対して損害を賠償しなければならない」とすべきです。

なぜ、上記①のとおり、法令用語をきちんと用いないのかは、まったく不明です。
(法務省管轄ではないので、この程度でよいと考えているのでしょうか?!)
上記②については、なるべく配点しようとしたため、このレベルで良しとしたということでしょうか。

平成27年度行政書士試験を受けられる方に対してアドバイスがあるとすれば、上記のとおり、キーワードを外さなければ、かなりの点数が期待できるということでしょうか。

詳細な分析報告は、後日やりたいと思います。

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平成27年度行政書士試験に向けて、今年も東京法経学院福岡校にて講義を行います。
2月7日(土)からですので、福岡地方にお住いの方で、平成27年度行政書士試験の合格を目指される方は、ご検討ください。
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2015.01.27 Tue l 行政書士試験 平成26年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
おはようございます。

本日、財団法人行政書士試験研究センターより、平成26年度行政書士試験合格発表がありました。
受験申込者数62,172人(平成25年度試験は70,896人)、受験者総数48,869人(平成25年度試験は55,436人)で、合格者は4,043人(平成25年度試験は5,597人)、合格率は8.27%(平成25年度試験は10.10%)でした。

記述式の記事に、受験生の方がかなり反応されたこともあり、本年度の試験は、かなり難しかったと思っておりましたので、合格率が6~8%程度になるのではないかと予想していました。
しかし、当局は、初めて合格基準を「行政書士の業務に関し必要な法令等科目の得点が、110点以上である者。」「試験全体の得点が、166点以上である者。」にする旨の補正的措置を講じました。
どうやら、当局は、合格率を8%以上にする意向をもっているようですね。

合格なさった方には、心からおめでとうございますと申し上げます。
努力が実を結びましたね。

開業なさる方は、きちんと計画を立てられた上で、開業準備をなさってください。


なお、昨年度の記事を再度掲載しておきます。

行政書士の主な開業費用 (当方が入会当時)は、次のとおりです。
・登録免許税 3万円
・日本行政書士会連合会登録手数料 2万5000円
・福岡県行政書士会入会金 20万円
・行政書士会会費 2万4000円*
・職印 1万円程度
・その他雑費 1万円程度
・名刺 2000円程度
* 福岡県行政書士会福岡中央支部の場合、月8000円であり、3箇月ごとに3箇月分が徴収されます。内訳は、福岡県行政書士会会費5,500円、福岡県行政書士会福岡中央支部会費2,500円です。

このほかに、個人開業の場合、事務所を持たなければなりません。
自宅でも開業できますが、いろいろ条件があります(たとえば、玄関から台所等の家族の生活空間を通らずに事務所としている部屋まで行ける、お客様のプライバシーに配慮するため事件簿等の秘密とすべき書類を保管できる鍵付きロッカーがあるなど)。ですので、開業の際は、まず各都道府県の行政書士会に問い合わせをなさった方がよいでしょう。

※以上の詳細については、拙稿「開業ガイダンス」(東京法経学院発刊「不動産法律セミナー 2014年1月号)をご覧ください。
不動産法律セミナー2014年1月号(新しいウィンドウでアマゾンのサイトが開きます)

また、今まで学習なさったことと、実務では大きな違いがありますので、各都道府県の行政書士会やその支部で行われている研修などに参加されるのもよいでしょう。
(福岡では、支部単位でも積極的に研修会を行っていますので、県の行政書士会を通じて、
各支部がどのような研修会を行っているのかを聞いて、訪問されるのもよいでしょう。)
これは、以前書いたことですが、常々、弁護士のような研修制度が必要だと考えています。しかし、営業秘密・顧客秘密を洩らしたくないと思っている会員が多い中で、そのような意見は少数派ですね(上記趣旨を行政書士会で提案したのですが、ある資格学校の講師に猛烈に反対されたのが印象的でしたね。そのとき、「ここは、食うか食われるかの世界なのだ!」と悟りました。)
それ以上に、顧客をつかむ努力は、大変です。
同窓会の幹事になったり、お付き合いの飲み会に自費でたくさん参加したりなど営業努力は並大抵ではありません。

でも、自由業の良さはあります。
自分で時間の設計をでき、農業、PTA活動、娘との時間を有意義に送っています。
サラリーマンでは、とても困難であり、かつ、許されないことでしょうね。

自由と責任が自由業の本質のようです。


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2月7日(土)からですので、福岡地方にお住いの方で、平成27年度行政書士試験の合格を目指される方は、ご検討ください。
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2015.01.26 Mon l 行政書士試験 平成26年度 l コメント (2) トラックバック (0) l top
この2年くらい、日曜日は、ほとんど吉野ケ里で迎えていますが、今日もそうでした。
佐賀地方は、朝は、とても良い天気でした(夕方から雨です)。

吉野ケ里では、朝7時の役場からの広報があります。
公民館のスピーカからの大音響で、必ず目が覚めますね。

今日もそうでした。
昨夜の麦茶のせいで、朝からすぐトイレに行きたくなりました。
散歩がてら外に出てみると、いつもは真っ白になっている野菜が、今日は、そこまで白くなっていません。
「今日は、ちょっと暖かいのだな!」と思いました。

剪定した柿の木を眺めていると、
「えっ?!」

高さ1000メートル程度でしょうか。熱気球らしきものが動いています。

佐賀では、結構頻繁に熱気球大会が開かれ、熱気球は見慣れているのですが、こんなに高い高度で流れる気球は見たことがありません(いつもは、せいぜい100メートル程度です)。

その途端、この数か月報道されていたガス気球を思いだしました。
太平洋横断熱気球に関する記事

今頃、どの辺りでしょうね。

追記
上記Webサイトによると、午前「6時23分離陸」となっています。離陸地点の嘉瀬川から吉野ケ里まで直線距離で約20キロメートルです。当方が、ガス気球を確認したのは7時半くらいと思っていたので、「そんなに時間がかかるわけないよなぁ?!7時の大音響アナウンス直後だったけ???」と目撃時間について半信半疑でしたが、下記の記事で、その謎が解けました。
40分も滞留していたわけね!
何ともご縁がありますね。
ご縁がありましたね!

2015.01.25 Sun l 福岡便り l コメント (0) トラックバック (0) l top
福岡地方は、朝からとても良いお天気です。
放射冷却現象で、結構寒いのですが、その寒さが陽光に一層温かみを与えてくれているという感じです。

さて、皆さんの年末年始はいかがでしたか?

当方は、年末30日から週末農業開始で、結局正月のみ休みで、5日まで柿の木の剪定等をやってきました。
渋柿の老木が3本あるのですが、コケが生えてきたので、それを落とす作業が大変でした。
とてもおいしい干し柿ができるので、いつまでも大切に育てたいですね。
(佐賀の古い農家には、必ず数本程度の渋柿があります。秋の夕日を受けた柿の実は、とても美しく、秋の風物詩ともなっています。
そういえば、「柿」は、有田の柿右衛門さんの名前の由来になっていますね。)

また、いくつかの嬉しい出来事もありました。
当方には、母方に20人のいとこがいるのですが、その中の一人が小学校の先生になっています。
当方より5つ程年下で、母の実家でみんなが集まるときなどは、花火を一緒にやったり、やんちゃの手伝いをやらせたりなどで、弟のような存在でした。
その頃は、ずいぶん頼りない「弟」だったのですが、娘が小学校に入学して、いろいろ悩むことが多くて、今回相談してみました。
まったく期待していなかったのですが、本当に的確な答えが返ってきて、とても驚きました。
知らない間に、とても立派なベテラン教師になっていて、「弟」の成長がとても嬉しかったのでした。


結局、今年の始動は、6日からでした。
この3日間ほど、『過去問マスター』の改訂、『不動産法律セミナー』の原稿の執筆、10日に行う東京法経学院で行う講義資料の作成と目がまわるばかりの執筆の嵐で、結構お疲れ状態ですね。

有益な情報というか、ちょっとドキッとした記事を見つけました。
遺言書の作成なのですが、司法書士さんが公正証書の作成の依頼を受け、遺言書を作成したそうです。
しかし、ある銀行の預金口座をATMの利用控えで確認したため、本人死亡後、遺言の執行に行った銀行で、
「公正証書遺言に記載された口座は存在しません」という回答があったというのです。
(本来であれば、預金通帳等できちんと確認すべきです)

どういう理由で、そういう事態になったと思いますか?

答えは、銀行間で相互利用できるカードがあったため、A銀行預金をB銀行預金と勘違いしたということのようです。
先月も書いたかと思いますが、公正証書遺言は、公証人が作成してくれます。
そのため、手続面での過誤はまずありません。その安心感も手伝って、専門家でさえ、チェックが甘くなりがちなのかと推測します。

しかし、内容面での過誤は結構多いのが実情です (「そこまで、チェックできないよ!」というのが公証人さんの本音でしょうね。そのために、弁護士、司法書士、行政書士といった遺言等の専門家がいるわけですからね。)。

この司法書士は、とっても焦ったでしょうね。
どうみても、損害賠償ものです。

この司法書士は、ミスを回復するためA銀行を相手方として訴訟を起こしたようです。

裁判所としても、存在しない銀行口座を遺言の内容とすることは、経験則としてありえないということで、単純ミスの類として、原告勝訴判決を出したようです。
この司法書士は、ずいぶん安堵したでしょうね。

もっとも、裁判所としても、何か言っておきたかったようで、「どの過程で誤りが生じたか不明」という一文を加えています。
つまり、「そんな変な文書を作るような奴は、もうちょっと勉強してこい!」ということですね。
なお、この手の文面は、最高裁判所判決でよく見かけます。たとえば、「被告人の弁護人▼の上告趣意は,憲法違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。所論にかんがみ,職権で判断する。」というものです。すなわち、弁護人の主張する法律構成は、おかしいので、最高裁判所自ら判断しますので、弁護人はもっと勉強してくださいというものです。

この遺言書には、別の問題もあり、本人が死亡した場合に支払われる死亡保険金を家族以外の者に遺贈する旨の内容も実現しませんでした。
この司法書士さんの誤解ではないと信じたいのですが(?)、死亡保険金は、契約等により必ずしも本人のものになるというわけではなく、たとえば、受取名義人を本人以外の特定の者に指定している場合には、本人死亡時にその者に受け取る権利が生じ、相続財産となりません。

本人さんは、インターネット検索で「相続のスペシャリストが在籍」等という謳い文句を信頼して任せたようですが、それにしては、お粗末というのが率直な感想ですね。

ただ、相続は、勉強すればするほど知らないことが出てくるという感じで、当方の知らないことがまだまだある感じです。
他のブログで「お粗末」と書かれないように、ここに記して、「他山の石」としましょう。

【宣伝】
平成27年1月10日(土)14時~15時に、東京法経学院福岡校にて、受験ガイダンス講義を行います。
また、平成27年1月17日(土)14時~16時に民法のプレ講義、
平成27年1月24日(土)14時~16時に行政法のプレ講義を予定しています。
各講座は無料ですので、ぜひおいでください
なお、前日までに各講義の予約をお願いします。
(予約がなけれは、当日は朝から週末農業をしています。)
各講座予約は、東京法経学院福岡校まで。
℡092(751)5866

2015.01.08 Thu l 福岡便り l コメント (0) トラックバック (0) l top