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福岡地方は、良く晴れています。
寒さをあまり感じない穏やかな年の瀬です。

年末年始は、当方及び妻の実家で過ごすので、これから山を越えて移動です。
週末農業は、年末年始もありで、例年大みそかはたき火をして、焼き芋です。
いつもは、蒸かした芋なので、いまいち甘みが足りませんが、たき火の中に入れた芋は、遠赤外線の効果で、とても甘くなりますね。
新年は、午前1時から、佐賀の主だった神社3社をお参りします。
特別信心深いわけではないのですが、家族で行く楽しさはありますね。

さて、今年は、大学時代のもっとも尊敬すべき恩師が2人亡くなりました。
いずれの方も、まじかで接した人の中で、もっとも影響を受けた方でした。
というわけで、今年の一字は、「痛」ですね。

来年は良い年になりますように!
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2014.12.30 Tue l 福岡便り l コメント (0) トラックバック (0) l top
福岡地方は、朝から冬晴れで、週末農業と行きたいところでしたが、来週火曜日から休むことにして、今週末は、事務所で執筆を継続しています。

今週は、過去問マスター②の経済分野の改訂を行っていますが、とてもハードですね。

今回は、若干時間があるので、当方の講義ノートを改訂しながら、過去問マスター②の改訂も行うという作業を行っていますが、そもそも、経済学にそれほど素養がないため苦労の連続です。
たとえば、平成15年に出題された「ケインズ経済学の考え方」という問題に1日費やしています。

経済学の学説は、高校の政経レベルでいえば、
重商主義→重農主義→古典派経済学→ケインズ経済学→マネタリズム等の新自由主義という流れをおさえた上で、各建前・学説の内容を吟味することになるのでしょうが、その理解がかなり難しい。
たとえば、ケインズ経済学といっても、ケインズが1936年に出版した『雇用、利子及び貨幣の一般理論』によって、そのすべてが網羅されているわけではなく、ケインズを始祖とする弟子たちの成果が、これを形作っています。そのため、ケインズ経済学として取り上げられているものでも、かなりの違いを生じており、素養のない当方としては、いずれを確たるものとして扱うべきかについて苦慮するというわけです。

各社が出している過去問を見ましたが、ほとんどは、しっかりした解説をしないまま逃げているか、書いてある解説を読んでも、意味が分からない!という状況です。

結局、すべての選択肢を書き換えましたが、これを読んでくれる受験生が分かってくださるか、不安ではあります。

各社苦労して書いているんだろうね。ご苦労様。
2014.12.27 Sat l 行政書士試験 一般知識 l コメント (0) トラックバック (0) l top
福岡地方は、雪の舞う寒い日となっています。

今朝の6時半に吉野ケ里を出て、福岡8時着の予定でしたが、東脊振トンネル経由は、雪のため断念。
鳥栖経由になりましたが、鳥栖筑紫野道路は、スリップ事故の大渋滞で、結局国道3号に迂回して、福岡高速に入り、これまた博多方面行きが大渋滞で、姪浜経由で戻り、結局着いたのは8時半で、娘に悪いことをしました。
皆様も、雪のこの時期の運転は、ご注意ください。

さて、この1週間ばかり、標記書籍の改訂を行っています。
担当は、いくつかあるのですが、今週は、政治分野でした。
今年は、若干余裕があるので、丁寧に見ていますが、いくつか気になる点がありました。
特に気になるのは、問いに正面から答えない解説があるということです。
問題自体が変で、その解説を書くのは困難な問題があるため、そのような解説になっているのでしょうが、受験生にすれば、「ちゃんと答えてよ!」と思われるでしょうね。
許された時間の範囲内で、なるべく丁寧な解説をするように心がけました。

当方が別の出版社にいた頃、標記書籍は、もっともお手本としていました(もう10年以上にわたって、標記書籍が過去問の売り上げNo1という実績からも明らかです)。
その改訂に参加させていただくことは、とても名誉なことであるとともに、きちんとしたものを書きたいと思って校正中です。

来年受験なさる方は、ぜひ、本屋で見比べて、他社との違いをご確認ください。
(宣伝しすぎか!?)



2014.12.22 Mon l 行政書士試験 東京法経学院福岡校 l コメント (0) トラックバック (0) l top
福岡地方は、とても風が強く、帽子が飛ばされそうになりました。

さて、昨日は、離婚届の証人をお願いされ、署名・捺印をしてきました。

離婚届の証人が必要な場合は、どのような場合かご存知ですか?

離婚をするには、皆さんご存知の協議離婚のほか、次の3つの方法があります。

①調停離婚
当事者又はその一方が家庭裁判所に離婚の調停を申立て、当事者双方の合意により成立する離婚 (家事審判法21条1項本文)。

②審判離婚
調停が成立しない場合において、家庭裁判所は、相当と認めるときは、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のため離婚の審判をすることができます (家事審判法24条1項前段)。これを審判離婚と呼んでいます。たとえば、当事者に離婚の意思はありますが、財産の分与、子の親権等をめぐって当事者が合意できないような場合がこれに当たります。

③裁判離婚
家庭裁判所が、「裁判」によって当事者の離婚を決定する方法です。「裁判」による方法ですから、原則として公開され(人事訴訟法22条1項参照)、離婚するか否かを争っている場合には、民法770条1項に定める事由がない限り、請求認容判決をすることはできません(つまり、原告勝訴判決ですね)。

なお、家事審判法18条1項により調停前置主値が採られていますから、直接家庭裁判所の裁判を求めることはできず、まず調停を求めなければなりません。もっとも、調停が不成立になったからといって、当然訴訟に移行するわけではありません。離婚裁判を求める者は、改めて訴えを提起しなければなりません。

また、受験生の方であれば、平成16年4月まで離婚などの人事訴訟事件は、地方裁判所が扱っていたことを知っておいてください(それまで、家庭裁判所は、原則として、調停・審判を行う場であり、訴訟事件を扱いませんでした (裁判所法31条の3)。裁判所のホームページによると、家庭裁判所は、「家庭内の紛争を通常の訴訟の手続により審理すると,公開の法廷で夫婦,親子などの親族が争うことになりますし,法律的判断が中心になり,相互の感情的な対立が十分に解決されないままで終わるおそれがあります。したがって,家庭内の紛争については,まず最初に,訴訟の手続ではなく,それにふさわしい非公開の手続で情理を踏まえた解決を図る必要があります。」ということからも分かるように、家庭裁判所は、家庭内の紛争を当事者双方の和やかな話し合いにより解決することを目的としているというその存立意義からくるものでした。)。

このうち、離婚届の証人が必要なのは、協議離婚のみです(民法764条・739条2項)。しかも、証人2人です。
証人が必要な確たる趣旨は明らかではないのですが、事実を確認するということなのでしょう。これにより、仮装の届出等の濫用を防ぐこともできますしね。

そして、証人は、届書に出生の年月日、住所及び本籍を記載して署名し、印をおさなければなりません(戸籍法33条)。

当方は、本籍を実家と同一住所においていますが、不便ですね。
昔式の「地番」なのですが、現在では、「▼丁目▼番▼号」で読んでいますから、ほとんど書くこともなく、覚えていませんでした。
本籍を変えることも考えましたが、戸籍が1通増えることになって、手数料が750円増えることになるので、変えるメリットとデメリットを考えると、「わざわざ変える必要はないなぁ」という感じです。
(なお、本籍は、日本国内であれば、自由に定めることができます。たとえば、「皇居のある東京都千代田区千代田1番地を本籍地に定めている人がいる」とかいうものを読んだことがあります。)

本籍を定めるときは、若干注意が必要ですね。
2014.12.17 Wed l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
福岡地方は、朝方雪交じりの雨でしたが、だんだん天候は回復し、大濠公園から眺める夕日がとってもきれいでした。

さて、本日は、第47回衆議院議員総選挙でしたね。
投票率は、何とか50%を超えたようですが、戦後最低のようで、とても残念です。

さて、衆議院議員総選挙の続きを書いておきます。

1 小選挙区選出議員の選挙
衆議院小選挙区選出議員の選挙 (以下「衆議院小選挙区選挙」と略します。) は、全国を295の選挙区に分けた上で、各選挙区の有効投票数の最多数を得た者を当選人として選出する方法により行われています。

2 比例代表選出議員の選挙
衆議院比例代表選出議員の選挙 (以下「衆議院比例代表選挙」と略します。) は、全国を11のブロックに分け、選挙人は、自分の所属するブロックにおいて投票する政党を選び、各政党等の得票をブロック単位で集計してドント式で各政党等に議席を割り当て、各政党等の比例名簿登載者の上位から獲得議席数に達する者までを、それぞれ当選者とする方式 (拘束名簿式比例代表制) で行われています。

なお、衆議院議員選挙においては、重複立候補が可能です。重複立候補とは、同一人が同時に2つ以上の選挙における公職の候補者になることをいいます。この重複立候補は、原則として禁止されています (公職選挙法87条1項) が、政党等の所属者に限り、衆議院小選挙区選挙と衆議院比例代表選挙への重複立候補が認められています (公職選挙法86条の2第4項)。※ 判例 (最大判平成11年11月10日) は、衆議院議員選挙において、重複立候補をすることができる者を政党等の所属者に制限している公職選挙法は、憲法に違反しないと判示しました。

※ 重複立候補者が小選挙区選挙で当選した場合は、その当選が優先され、その者は、比例代表選挙の名簿に記載されていないものとみなされます (公職選挙法95条の2第5項)。これに対して、小選挙区選挙で落選した場合は、比例代表選挙で復活当選をする道が開かれています。もっとも、2000 (平成12) 年の公職選挙法の改正により、衆議院小選挙区選挙において供託金没収点未満の得票だった候補者の復活当選は認められなくなりました。すなわち、衆議院小選挙区選挙における重複立候補者の得票数が、供託物が没収される得票数 (=小選挙区選挙における有効投票総数の10分の1) に達しない場合、この者は、衆議院比例代表選挙の名簿に記載されていないものとみなされ (公職選挙法93条1項1号、95条の2第6項)、衆議院小選挙区選挙はもちろん、衆議院比例代表選挙においても、当選人となることができません。

※ 2人以上の重複立候補者がいる場合には、衆議院比例代表選挙において、重複立候補者を同順位で数人並べることができます (公職選挙法86条の2第6項)。なお、衆議院比例代表選挙においては、各党が獲得した議席数の枠内で、名簿順位に従って当選者が選出されますが、重複立候補者を同順位で数人並べた場合には、その中で惜敗率 (=衆議院比例代表選挙と同時に行われた衆議院小選挙区選挙の当選者の得票数に対して、落選者の得票数が占める一定割合のこと) が最も大きい者から順に復活当選者となることができます (公職選挙法95条の2第3項)。

【惜敗率】
衆議院比例代表選挙において各政党が提出した衆議院名簿 (=当該政党その他の政治団体の名称ならびにその所属する者の氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位を記載した文書) の衆議院名簿登載者が次のとおりであるとすれば、上記ドント式の議席配分の事例において、惜敗率により当選人を決定することになるのは、A党のAcとAd、C党のCaとCbです。

 

A党

B党

C党

D党

E党

獲得

議席

 

名簿

順位

1 Aa

2 Ab

3 Ac

  Ad

4 Ae

5 Af

1 Ba

2 Bb

  Bc

3 Bd

4 Be

5 Bf

1 Ca

  Cb

2 Cc

3 Cd

4 Ce

5 Cf

1 Da

2 Db

3 Dc

3 Dd

  De

5 Df

1 Ea

2 Eb

3 Ec

3 Ed

4 Ee

5 Ef



この場合に、A党のAcとAdについて見てみると、Ac及びAdの小選挙区における得票数が次のとおりであるとすると、Acの惜敗率は50% (6,000÷12,000×100)、Adの惜敗率は60% (3,000÷5,000×100) となり、Adが当選人と決定されることになります。

 

甲選挙区

乙選挙区

得票数

1 Eb 12,000

2 Ac 6,000

3 Dc 2,000

1 Bd 5,000

2 Ad 3,000

3 Cd 2,000



2014.12.14 Sun l 行政書士試験 一般知識 l コメント (0) トラックバック (0) l top
福岡地方は、晴れてはいますが、夕方には、雨の予報です。

既報の偽サイトですが、追跡すると面白いことがいくつかありました。

「店舗運営責任者 ▼」で検索すると、既に「詐欺被害追跡」、「お気をつけ下さい」「トラブル相談承ります」等で注意喚起が行われていました。

ただ、そのサイトの中にも二次被害を引き起こすのではないかという怪しげなものもあります。

まず、探偵業をやっているかのようなサイトです。
探偵業を始める場合には、都道府県公安委員会に「探偵業開始届出書」を提出しなければなりません。届出をしないで探偵業を営めば、探偵業の業務の適正化に関する法律(以下「探偵業法」といいます。)に違反し、罰則の制裁があります。そして、探偵業者が依頼者と契約を締結しようとする際に交付する、いわゆる「重要事項説明書」には、探偵業「届出証明書番号」を記載しなければなりません。

しかし、ネット上の上記サイトには、その「届出証証明書番号」を記載していないものがあります。
確かに、ネット上の上記サイトには、その「届出証証明書番号」を記載しなくても、特定商取引法等に違反するものではありませんが、自己の信用を増そうと思えば、その旨の記載は不可欠でしょう。
なお、これについて嘘を記載することは、探偵業法に違反し、罰則の制裁があることを併せて考慮すると、「届出証証明書番号」を記載できないモグリの探偵であると推定できます。

また、上記サイトには、偽サイト情報を多数の人から集めるものもあります。
自ら偽サイト情報を書くと、時として名誉棄損となる場合もあることから、投稿を受け付けるという方向で運営しています。
私が見るところ、そのサイトは、広告収入目当てという感じです(広告主も、また不思議な方が多く、相手方と交渉して被害を回復しますという方向ではなく、「危機管理をして差し上げます」という方向で商売をなさっています。相手方と交渉することは弁護士法等に違反することから、「危機管理をして差し上げます」などのようになるのでしょうね。騙されやすい人には、いいかもしれませんが、既に発生している被害回復はどうなるのでしょう。弁護士等を紹介する旨の記載があるものもありますが、それを商売にすることは、弁護士法違反ですね。)。

今度は、電話番号で検索すると、同一の店舗で、別の「店舗運営責任者 ■」が出てきました(見つけた範囲では、3店舗を経営しているようですね)。いずれも架空人物なんでしょうが、こちらの店舗は、ある放送局で店舗名と商品の紹介が行われていました。放送局も騙されたのでしょうか?

さらに、グーグルのストリートヴューで店舗を見てみると、立派な大理石貼りの建物がありましたが、非常階段(もしかして階段かも?)付近には、段ボール等のごみが捨てられてて、廃ビルという感じです。

最後に、「店舗運営責任者 ▼」氏が運営する別のネット店舗については、次のような口コミがありました。
「注文前に質問させていただいたところ、とても親切に対応をしていただきました。 …。 3年保証もあり、梱包もとても親切でした。また機会がありましたらこちらで購入させていただきます。」
さらに、この店舗を評価するサイト上には、「悪質な偽サイトにご注意ください」とする旨の注意書きまであります。

ここまでやるのが、偽サイト道という感じですね。

2014.12.12 Fri l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
福岡地方は、よく晴れていますが、いわし雲が出ていたので、天候は下り坂ではあるようです。

皆さんは、服などを買われるときに、実店舗に行かれますか?

当方は、実店舗の商品が、ネット上の値段より高めであり、良い商品を見つけ出すのも一苦労なので、だんだん足が離れています。
ネット上のものは、試着ができない点が困るのですが、同じメーカーものであれば、
それほどサイズ違いはなく、新しいブランド、高価なもの以外は、ほとんどネットショッピングで済ませています。

ネットショッピングで注意しなければならないのは、代金を払い込んだけど、商品は送ってこなかったというような詐欺的商法です。

ある程度しっかりした実店舗を持つ会社であれば、その危険は減るのですが、今日初めて実店舗を装ったネット店に行き当たりました。

スキーの手袋を買おうと思って、ネット上の店舗を何店か回ったのですが、そのうちの一店舗が、まったく怪しいのです。
次の通りです。
①「商品交換・返品フォーム」をクリックしても、そのページへ行かない
②「よくあるご質問」をクリックしても、そのページへ行かない。
③会社情報として載せてある実店舗が違っている(これは、かなり注意してもわからないように店名をぼかしています。当方は、既に「おかしい!」という目で見ているから、そのように見えるのかもしれません。)
④「返品、交換、修理、保証について」の中で、返送先が、実在する他の会社あてになっている。
⑤特定商取引法上の表示の住所とされている場所をグーグルのストリートヴューで確認すると、別の店舗が存在している。

商品の返送先となっている店を、ネット上で確認すると、やはり被害が発生しているようです。
次の文面が載せられています。
「当店の名称を使用したり、当店の写真を使用したりする偽サイトが開設されているとの連絡がありました。
代金を銀行振込で前払い後、商品がお客様へ送られてこないなどの被害が考えられます。
当店を装った偽サイトでのご購入には十分ご注意くださいますよう、お願い致します。」

さて、いくつか考えてみましょう。

捜査機関以外の者が犯罪捜査を促す行為は、一般に「告訴」と呼ばれます。
このうち、犯罪の訴追を捜査機関以外の者の訴追を促す意思にかからせる親告罪の条件としての告訴は有名ですね。
詐欺罪は、親告罪ではありませんので、本事例のように、告訴権者及び犯人以外の者による犯罪事実の申告し、その訴追を求める意思表示は、「告発」と呼ばれます。
当方が現時点でやれるのは、「告発」でしょうね。

刑事訴訟法239条1項「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。」

しかし、詐欺罪の構成要件事実を確実に満たしているとは確実にいうことができないので、「告発」しても、捜査機関は受理しないでしょうね。
(捜査機関も行政機関なので、原則として、行政手続法が適用されますが、「法令により直接に当該通知が義務付けられているもの」(同法2条7号)に当たりませんから、行政手続法上の「届出」に当たらず、受理概念を容れることができますね。)

あと、何罪が問題となりますか?

特定商取引法11条は、通信販売における広告規制を定めています。

(通信販売についての広告)
第11条  販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは指定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
一  商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
二  商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
三  商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四  商品若しくは指定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第十五条の二第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)
五  前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

この特定商取引法11条5号を受けて、同法施行規則8条は、住所等の記載を求めています。

(通信販売についての広告)
第8条  法第十一条第五号 の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
二  販売業者又は役務提供事業者が法人であつて、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該販売業者又は役務提供事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
三  申込みの有効期限があるときは、その期限
四  法第十一条第一号 に定める金銭以外に購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額
五  商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
六  磁気的方法又は光学的方法によりプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を記録した物を販売する場合、又は電子計算機を使用する方法により映画、演劇、音楽、スポーツ、写真若しくは絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、若しくは観覧させる役務を提供する場合、若しくはプログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、若しくは記録させる役務を提供する場合には、当該商品又は役務を利用するために必要な電子計算機の仕様及び性能その他の必要な条件
七  前三号に掲げるもののほか商品の販売数量の制限その他の特別の商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件があるときは、その内容
八  広告の表示事項の一部を表示しない場合であつて、法第十一条 ただし書の書面を請求した者に当該書面に係る金銭を負担させるときは、その額
九  通信販売電子メール広告(法第十二条の三第一項第一号 の通信販売電子メール広告をいう。以下同じ。)をするときは、販売業者又は役務提供事業者の電子メールアドレス

では、特定商取引法違反で告発することはどうでしょうか?

法11違反の効果は、法12条(誇大広告等の禁止)の場合と異なり、直罰規定はありません。すなわち、法11の違反だけでは、直接的に刑罰を科されることはないのです。
法11条違反→法14条の指示又は法15条の業務停止命令→法14条の指示又は法15条の業務停止命令に違反→刑事罰となります。

これは、行政法をよく学習なさったからならご存知のこととは思いますが、刑事と異なり、行政では、私人にしてほしい事柄がある場合、まず、命令又は禁止し、それに違反する場合には、行政上の義務を課し、その義務に違反した場合に刑罰(行政罰)を科すことがあります。
皆さんがご存じなのは、暴力団に一定の行為を禁止→一定の建物の使用禁止義務を課す→義務に違反して家を使用した場合に刑罰を科すではないでしょうか。

そうなると、特定商取引法11条違反で告発することもできませんね。

おそらく、名前をかたられて信用を貶められている会社が告訴をしているでしょうから、当方は、このネット上で注意喚起を促す程度でやめておきますが、皆様くれぐれもご注意ください。






2014.12.10 Wed l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
福岡地方は、朝からよく晴れています。
寒さもそれほどでなく、ようやく平年並みという感じです。

さて、衆議院議員総選挙の続きを書いておきます。
1 総説
 1994 (平成6) 年に政治改革関連4法が成立し、衆議院議員の選挙は、中選挙区制から小選挙区比例代表並立制に改められました。その後、数度の定数削減などを経て、現行の選挙制度に至っています。
 現行の選挙制度は、衆議院議員の定数である475人を、各選挙区において選挙する小選挙区選出議員295人と比例代表選出議員180人に分けたうえで (公職選挙法4条1項)、小選挙区選挙と比例代表選挙の2つの選挙を一度に行う小選挙区比例代表並立制によって行われています。
【1994 (平成6) 年改正前の選挙制度と改正後の選挙制度の比較】

 

改正前

改正後

選出方法

中選挙区制

小選挙区比例代表並立制

議員定数

511

500

定数配分

129選挙区

(定数2人~6人)

小選挙区選出議員300

比例代表選出議員200 (11ブロック)

投票方式

自書式1票制

自書式2票制

選挙期間

14日間

12日間



【衆議院議員定数の推移】

総選挙期日

議員定数

増減

昭和21年4月10

468

 

昭和22年4月25

466

-2

昭和29年4月30

467

+1 (奄美群島復帰)

昭和42年1月29

486

19

昭和451115

491

+5 (沖縄復帰)

昭和5112月5日

511

20

昭和61年7月6日

512

+1 (8増7減)

平成5年7月18

511

-1 (9増10)

平成8年1020

500 (小選挙区300

比例代表200)

11

平成12年6月25

480 (小選挙区300

比例代表180)

20

平成26年12月14

475 (小選挙区295

比例代表180)

5


* 2012 (平成24) 年に公職選挙法が改正され、5つの県 (福井県、山梨県、徳島県、高知県及び佐賀県) で小選挙区選出議員の定数が各1減少し (0増5減)、衆議院議員小選挙区の総数は300から295へ減少しました (これに伴い、衆議院議員定数は、480から475となりました。)。なお、この改正は、2013 (平成25) 年7月28日から施行されています。

【宣伝】
平成27年1月10日(土)14時~15時に、東京法経学院福岡校にて、受験ガイダンス講義を行います。
また、平成27年1月17日(土)14時~16時に民法のプレ講義、
平成27年1月24日(土)14時~16時に行政法のプレ講義を予定しています。
各講座は無料ですので、ぜひおいでください
なお、前日までに各講義の予約をお願いします。
(予約がなけれは、当日は朝から週末農業をしています。)
各講座予約は、東京法経学院福岡校まで。
℡092(751)5866

2014.12.09 Tue l 行政書士試験 一般知識 l コメント (0) トラックバック (0) l top
福岡地方は、朝方晴れていましたが、だんだん曇って、雨が落ちてきました。
この時期、天候が安定するはずですが、今年は、1か月ほど後ろにずれている感じです。

先週末は、娘のお付き合いで、レッスン先の忘年会(ボーリング大会)に参加しました。
学生時代は、数か月に1回くらいの割合で、高田馬場駅前の「BIG BOX」内のボーリング場でやっていましたが、その頃は、 200を超えることが何度かありましたが、数十年ぶりにやると100を超えるのがやっとですね。
なかなかヘッドピンに当たらないし、当たったとしても、パワー不足で、そのまま抜けるという感じで、派手にパーンとピンが四方にはじかれるというピンアクションがなくなりました。

日曜日も、妻はお茶会、ギリハハは法事で、娘のお世話役を仰せ付けられました。
そのため、週末農業ができたのは、3時間程度でした。

今回は、里芋のもみ殻掛け、玉ねぎの植え付けで終わりです。
春植えつけた里芋は、10月くらいから収穫していきますが、土の中で保存しておくと、春まで食べ続けられます。
もっとも、凍ってしまうと、腐ってしまうため、霜が降りるようになるこの時期に土の上にもみ殻をかけて、土の温度が下がらないようにします。

霜は、何度くらいになると降りると思いますか?

当方は、「気温が0度になったら降りるのでは!?」
と思っていました。
しかし、ギリハハが、「最低気温が4度なら、霜が降りるね!」
と言ったので、
「?」
という感じでした。

調べてみました。
札幌管区気象台の気象カレンダーに、次の記述を見つけました。
「霜とは大気に含まれる水分が地面や地面の上の物体に付着し凍結したもののことです。地上の気温が4度以下、地表面での気温が0度近くになると霜が降りると言われています。農繁期に霜が降りると農作物が損傷を受けることがあるため、霜が降りる可能性が高いと予想される場合は気象台は霜注意報を出して注意を呼びかけます。ただし、霜が観測される前に積雪状態となった観測地点では霜は欠測となります。」

地上の気温は、地面からの熱の影響などを避けるため、地面から1.5m程度高いところで測ります。
そのため、地上の気温が4度くらいのときには、地面はそれより低く、0度くらいになるようです。

どういう理論的なものかはわかりませんが、農家の方は、経験的に知っているようです。
「さすが!」というべきですね。

2014.12.08 Mon l 福岡便り l コメント (2) トラックバック (0) l top
福岡地方は、晴れてはいるのですが、時々ザーと雨が降る不安定な天候です。

さて、昨日は、遺言についてのご相談を受けました。

ご本人さんは、かなり高齢で、最近は、コロコロといっていることが変わる状態であるようです。
認知症の診断を下されてはいませんが、それほど遠い世界ではないようです。

さて、こういう時期に公正証書遺言をしたらどうなると思いますか?
公正証書は、ご存じのとおり、公証人が作成する書類であり、公証人は、裁判官、検察官等の法曹関係者の方がなるのが一般的です。
したがって、問題なく、有効性が認められるという結論になりますか?

そうではないのです。
公正証書遺言は、形式面ではまず問題がないのですが、内容面では争う余地は十分にあります。
たとえば、その時期にご本人さんが認知症の状態にある旨の医師の診断書が出ている場合、
その後の裁判において意思能力を欠いていると判断される可能性があります。
公証人は、このような点まできちんと判断して証書を作成するわけではありません。

ついでに言えば、遺留分について配慮して遺言書を作成するわけでもありません。
遺留分を無視する形で、全部贈与等の公正証書遺言を何通も見てきました。

ご相談者には、医師の診断書等が出ていないかなどをもう一度確認して(または、医師の診断を受けた上で)、早めに公正証書遺言を作成することをお勧めしておきました。

公正証書遺言があるからといって、万事その通りになるのではないことにご注意してください。

【宣伝】
平成27年1月10日(土)14時~15時に、東京法経学院福岡校にて、受験ガイダンス講義を行います。
また、平成27年1月17日(土)14時~16時に民法のプレ講義、
平成27年1月24日(土)14時~16時に行政法のプレ講義を予定しています。
各講座は無料ですので、ぜひおいでください
なお、前日までに各講義の予約をお願いします。
(予約がなけれは、当日は朝から週末農業をしています。)
各講座予約は、東京法経学院福岡校まで。
℡092(751)5866



2014.12.05 Fri l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
第47回衆議院議員選挙が本日告示されましたね。

そこで、選挙までの間、選挙について確認しておきましょう。

まず、選挙権と被選挙権です。

1 選挙権
(1) 選挙権とは
 選挙権とは、議員、公務員等の代表や特定の役職につく人物を選ぶ権利や資格をいいます。
間接民主制の下においては、政治的意思決定は、国民及び住民の代表者が行うことになるため、国民及び住民は、その代表者を選挙により選出することを通じて、政治的意思決定に参加することになります。そのため、参政権 (国民が政治に参加する権利) の中心となるのは選挙権です。
(2) 選挙権の要件
 公職選挙法は、選挙権の要件について、次のとおり定めています。

衆議院議員及び参議院議員

①日本国民

②年齢満20年以上

ある者の属する

地方公共団体の議会の

議員及び長

①日本国民

②年齢満20年以上

③引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する



2 被選挙権
(1) 被選挙権とは
被選挙権とは、選挙によって当選人になることができる資格のことをいいます。
被選挙権に関する憲法上の明文の規定はありませんが、判例 (最大判昭和43年12月4日) は、被選挙権、特に立候補の自由は、選挙権の自由な行使と表裏の関係にあるものとして、憲法15条1項によって保障されると判示しました。
(2) 被選挙権の要件
公職選挙法は、被選挙権の要件について、次のとおり定めています。

中央

衆議院議員

①日本国民

②年齢満25年以上

参議院議員

①日本国民

②年齢満30年以上

地方

都道府県知事

①日本国民

②年齢満30年以上

都道府県議会議員

①日本国民

②年齢満25年以上

③引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する

市町村長

①日本国民

②年齢満25年以上

市町村議会議員

①日本国民

②年齢満25年以上

③引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する




【宣伝】
平成27年1月10日(土)14時~15時に、東京法経学院福岡校にて、受験ガイダンス講義を行います。
また、平成27年1月17日(土)14時~16時に民法のプレ講義、
平成27年1月24日(土)14時~16時に行政法のプレ講義を予定しています。
各講座は無料ですので、ぜひおいでください
なお、前日までに各講義の予約をお願いします。
(予約がなけれは、当日は朝から週末農業をしています。)
各講座予約は、東京法経学院福岡校まで。
℡092(751)5866




2014.12.02 Tue l 行政書士試験 一般知識 l コメント (0) トラックバック (0) l top
急に寒くなりましたね。
福岡地方は、冬の日本海側の天気で、どんよりと曇って、時たま雨が降ってきます。

先週末は、諫早方面にみかんを買いにいってきました。
当方は、佐賀で育ち、父の実家もみかん農園をしているので、みかんについては、多少うるさいのですが、妻が持ってきたみかんには、驚きましたね。
甘みと酸味のバランスがとてもよく(当然味もですが)、しかも、中の皮がとても薄いのです。
今まで食べていたみかんのイメージがまったく変わったのでした。
それ以来、その農家さんの家まで購入しに行っています。
(値段に関する裏話をすると、家庭用を1とすれば、形等をそろえたもの(いわゆる「秀」)は2、ご贈答用にきちんと並べたものは3の比率で値段が高くなります。)。
今年も、21箱購入してきました(ご贈答などで、18箱は、既にはけました)。
年内に、あと10箱ほど送ってもらう予定ですが、早生は、味が変わりやすいので、早く食べなければ!

日曜日は、ひなちゃん農園等で作ったものを、お世話になった方々にお贈りしました。
今年、ひなちゃん農園では、小豆、白大豆、黒大豆、里芋、サツマイモ(安納芋、紅はるか、紫芋)、長ネギ等を作りましたが、そのほかに、ギリパパの妹が作っている米、ギリハハの妹が作っているブロッコリー、ギリハハの女学校時代の友人が作っている大根、人参等を一緒に入れました。

大学時代の恩師からは、いつも「笠原くん、今年もおいしいものをありがとう。頑張っていますね。」と電話をいただくのですが、その恩師が、現在病床にあり、元気なお声が聞けないことがとても残念ですね。

2014.12.02 Tue l 福岡便り l コメント (2) トラックバック (0) l top