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福岡地方は、終日曇りで、若干肌寒いですね。

昨日(11月26日)、標記の件で、最高裁判所の違憲状態判決が出されました。

議員定数不均衡の判決は、次の通り、4つに分けられています。
①違憲無効判決
②違憲判決
③違憲状態判決
④合憲

①②は議員定数規定を違憲とするもので、③④は合憲とするものです。

過去を振り返ってみると、最高裁判所は、衆議院議員選挙については、昭和51年、60年の2回違憲判決を出したことがありますが、参議院議員選挙について違憲判決を出したことはありません。

参議院についての最高裁判所の判決を見てみると、6.59倍の最大較差が生じていた1992年 (平成4) 年の選挙について、「本件選挙当時、選挙区間における議員一人当たりの選挙人数の較差等からして、違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態が生じていたものといわざるを得ない」として違憲状態にあるとしましたが、「選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の較差が当該選挙制度の仕組みの下において投票価値の平等の有すべき重要性に照らして到底看過することができないと認められる程度に達したかどうかの判定は、右の立法政策をふまえた複雑かつ高度に政策的な考慮と判断の上に立って行使されるべき国会の裁量的権限の限界にかかわる困難なものであり、かつ、右の程度に達したと解される場合においても、どのような形で改正するかについて、なお種々の政策的又は技術的な考慮要素を背景とした議論を経ることが必要となるものと考えられる。」として国会の立法裁量を認め、「本件選挙当時において本件定数配分規定が憲法に違反するに至っていたものと断ずることはできない」と判示し、国会において選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の較差を是正する合理的期間を経過していないと結論付けました (最大判平成8年9月11日)。この判決は、いわゆる違憲状態判決と呼ばれるものです。

もっとも、その後、5.06倍の最大較差が生じていた2001年 (平成13年) の選挙については、これを合憲と判示しています (最大判平成16年1月14日)。

この二つの判決をもって、最高裁判所は、6倍程度の最大較差をもって「違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態が生じてい」るとする趣旨であると解されたことがありました。

しかし、その後、最高裁判所は、5.00倍の最大較差が生じていた2010 (平成22) 年の選挙については、「本件選挙が平成18年改正による4増4減の措置後に実施された2回目の通常選挙であることを勘案しても,本件選挙当時,前記の較差が示す選挙区間における投票価値の不均衡は,投票価値の平等の重要性に照らしてもはや看過し得ない程度に達しており,これを正当化すべき特別の理由も見いだせない以上,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたというほかはない」として違憲状態判決を下しました (最大判平成24年10月17日)。

そして、今回、平成24年の公職選挙法の改正 (選挙区の定数是正 (4増4減)) により最大較差が5.00倍から4.77倍 (議員1人当たりの有権者数が約24万1千人で全国最少の鳥取県に対し、最大の北海道は約114万9千人) に縮小した2013 (平成25) 年の選挙についても違憲状態判決を下したことになります。

この判決により,最高裁判所が違憲状態判決を出したのは,1996 (平成8) 年の最高裁判所大法廷判決を含めて3度目となったことになり、このままの状態を続けると、次回は違憲判決が出される可能性が高まったといえます。

待ったなしの改革が求められていますね。

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平成27年1月10日(土)14時~15時に、東京法経学院福岡校にて、受験ガイダンス講義を行います。
また、平成27年1月17日(土)14時~16時に民法のプレ講義、
平成27年1月24日(土)14時~16時に行政法のプレ講義を予定しています。
各講座は無料ですので、ぜひおいでください
なお、前日までに各講義の予約をお願いします。
(予約がなけれは、当日は朝から週末農業をしています。)
各講座予約は、東京法経学院福岡校まで。
℡092(751)5866

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2014.11.27 Thu l 行政書士試験 一般知識 l コメント (0) トラックバック (0) l top
福岡地方は、どんよりと曇り空で、若干寒い感じですね。

さて、今ワイドショーをにぎわせている事件の被疑者は、「戸籍簿上、再婚した経歴を消した上で、Aさんと結婚していた」ようですね。
これに関連する問題は、実務上のみならず、受験上も重要ですので、検討しておきましょう

まず、問題です。
離婚したら、戸籍はどうなると思いますか?

変わる?変わらない?

答えは、「変わる」です。
筆頭者でない配偶者の欄には、×印が付きます。
また、筆頭者でない配偶者は、婚姻前の戸籍に入籍する (元の戸籍に戻る)か、または新戸籍が編製されます。
(若干補足すると、我が国の法制では、婚姻の届出により、原則として、新戸籍が編製されます(戸籍法16条1項本文)。そのため、婚姻前の戸籍に戻ることができます。たとえば、親の戸籍ですね。ただし、その際には、旧姓に戻るなどの一定の要件が必要です。
なお、余計なおせっかいですが、自分の子供を自分の戸籍に入れる場合 (その多くは、同じ姓にする場合)には、新戸籍を編製する方を選択したほうがよいでしょう。なぜなら、三代戸籍禁止の原則 (戸籍法17条は「戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者以外の者がこれと同一の氏を称する子又は養子を有するに至つたときは、その者について新戸籍を編製する。」と定めています。)がありますから、婚姻前の戸籍に入籍すると、子どもを自分の戸籍に入れる際、新戸籍の編製が必要ですからね。

では、筆頭者でない配偶者(その多くは、女性ですね)は、離婚の事実を戸籍上隠すことができると思いますか?

できる?できない?

答えは、「できない」になります。
もっとも、その道に詳しい方でない限り、戸籍上婚姻(離婚)の事実がないことを信じさせることはできます。
次の方法が代表的な方法です。
①婚姻前の戸籍に入籍し、その戸籍ごと、戸籍のある市町村外に転籍 (=本籍を移転する)する方法
(転籍する前の戸籍では、婚姻された時点でその方の名前に×印が付けられ、婚姻前の戸籍に入籍された時点で、新しい欄にその方の名前が記載されますので、いわゆる「出戻り」であることが一目瞭然となります。)
②離婚により新戸籍を編製する方法

もっとも、②の方法では、離婚された方(女性)だけが筆頭者となる戸籍が編製されるので、ちょっと見でも、「変だ!」と感じるでしょうね。

①のように転籍すると、転籍時に無用の事項が引き継がれないのは、「現」戸籍は現在の身分関係を証明するものであるものであることから、過去の無用な事項は引き継がれないという趣旨によるものです。
なお、転籍前の「原」戸籍等を見れば (保存期間は、平成22年の戸籍法の改正により150年)、①の事案でも一目瞭然なのですが、その道に詳しい人でもない限り、騙されるでしょうね。

では、件の方は、どうだったかというと、すべて死別のようです。
そうなると、男性の方に×印がついているのでしょうね。
離婚と異なり、上記①及び②の方法は採れませんから、自分の戸籍を転籍する方法によったのでしょうね。

婚姻による新戸籍の編製、三代戸籍禁止の原則、原戸籍の保存期間などは、実務上のみならず、受験上も知っておくべき事柄ですから、再確認をしておいてください。

もっとも、当方が気になったのは、以下の記事の部分です。
「行政関係者によると、本籍地を別の場所に移す転籍の手続きなどをすれば、制度上、新たな戸籍簿に再婚した夫の名前などは記載されず、弁護士や司法書士が除籍簿などをたどらない限り再婚の履歴は確認できないという。」

この記事を見た方は、「弁護士や司法書士に頼めば、婚姻前の調査ができる」と誤解されたのではないでしょうか。
一定の資格(行政書士もそれに含まれますが)がある方は、その責任において、戸籍や住民票を調べることができます。しかし、それは正当な理由があることが前提であり、「婚姻にあたり、相手の離婚歴を調査する」などの名目は、これに含まれません。
(探偵業の方も同様のはずですが、ネット上では、これができるようなニュアンスのものがたくさんありますね。聞き込みなどの方法によるのか、それとも当方がまだ知らない方法によるのか…。)
記事にするのであれば、それなりの知識や丁寧さをもって書いて欲しいものです。

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2014.11.26 Wed l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
もう日付が変わりましたが、昨日の福岡地方は、雨からだんだん天気が回復してはきましたが、曇りどまりでした。

三連休は、終日農業でしたね。

第1日目は、春野菜用の畝づくりのため、トラクターを畑に入れました。
ギリハハのご指導もあり、上手にできたのではないでしょうか。

第2日目は、収穫した白大豆・黒大豆の脱穀。
手作業で、ビシバシ叩いて脱穀で、けっこう時間がかかってしまいました。
白大豆については、貸してある畑の刈り残しを収穫してきたのですが、
それだけで、10㎏ぐらいになり、このまま放置されていれば、
土にかえったことになるわけで、何とも「もったいない」という感じです。

第3日目は、トラクターを入れた畑の畝づくり&春キャベツ、グリーンピース、スナップエンドウの植え付けです。
畝づくりは、結構重労働で、特に畝の周りに溝を掘るのが大変です。
小型のトラクターで掘るようにしていますが、深く掘ろうとすると、
全身で力一杯押さなければならず、体力勝負です。
春キャベツの苗は、種から圃場で管理していたもので、今年は、発芽率が高く、200株ほどできました。
当方家族・親族及びご贈答でも、せいぜい100玉あれば十分ですので、残りの苗をもらっていただければ嬉しいのですが…。

この時期、さらに渋柿の収穫もあります。
昨年は、東京の友人にも手伝ってもらって、大いに助かったのですが、今年は、以上の通り、やることが多すぎて、「どうしたものか!?」とかなり困っていましたが、ギリ兄家族が出張ってくれたので、大いに助かりました。
正確に数えたわけではないのですが、おそらく1000玉近く生ったのではないでしょうか。
これから、ギリハハは、皮をむいて干し柿づくりにいそしむことになるのでしょう。
身体を壊さなければよいのですが…。


2014.11.26 Wed l 福岡便り l コメント (3) トラックバック (0) l top
福岡地方は、朝方とてもいい天気でしたが、夕方には前線通過に伴い、一時雨でした。

本日は、朝からPTAの全会員向け人権教育研修会を開催しました。
娘の小学校では、卒業までに何かしらPTAにかかわるようになっており、当方も、成人教育委員をしています。
福岡市では、人権教育推進のため、各小学校において全会員向け及び役員向けの人権教育をするように要請しており、それにしたがって、娘の学校でも、講演会などを開催していたようです。

講演会は、ただでさえ受け身になりがちであるのに、PTAということで、さらに参加者の意欲を消極的にしているようです。
(初めてPTA総会に参加したのですが、参加者は、PTA役員などの関係者ばかり、また、授業参観+懇談会では、授業参観には8割~9割程度参加なのですが、それに続いて行われる懇談会は2割~3割程度という現状です。)。

そこで、今年は、委員長の発案で、ワールドカフェを実施しました。
福岡市のPTAでは、初めてのことのようで、他校のPTAの方が多数参加されていました。
ワールドカフェとは

「しあわせな子育てとは」というテーマで、25テーブルに100人程度が参加してくださいました。
あっという間に2時間が過ぎ、初めは堅かった表情が、終わった時には、とても生き生きされ、楽しそうにされていたのが印象的でした。

当方の結論は、「親は、子どもを幸せにするように努力している(ように思っている)けど、実は子どもにとても幸せにしてもらっているのではないか」ということでした。


2014.11.21 Fri l 福岡便り l コメント (0) トラックバック (0) l top
福岡地方は、昨日の曇天と打って変わって、晴天の一日。
とっても気持ちがよかったです。
もっとも、今日・明日と妻が出張で、当方が娘のお世話役。
朝・夕の食事はもちろん、冬に向けてシーツ類の洗濯と、とても忙しくしていました。

さて、朝、娘を学校に送って行って郵便ポストを覗くと、「公正取引委員会・中小企業庁 書面調査事務局」からの分厚い封筒。
「公正取引委員会」????
何か世話になることしたっけ?
「インサイダー取引?そんな危険な取引は、しないようにしているけどなぁ!」
と思いつつ、部屋で封を切ると、
「消費税の転嫁拒否等に関する調査」依頼でした。
要するに、消費税分を取引に転嫁させないようにしている買手事業者をあぶりだすものでした。
お役所のやっていることですから、ポーズだとは思うのですが、
一応評価できる調査だと思います。
しかし、行政書士の場合、「買いたたき」はあるのだろうか?
12月の忘年会で各先生方に聞いてみたいところですね。

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2014.11.18 Tue l 事務所日記 l コメント (1) トラックバック (0) l top
福岡地方は、一日曇り空で、どんよりでした。

月曜日から平成26年度行政書士試験の解答解説を書いていますが、ようやく御依頼分の9問を済ませ、
明日から、平成27年度向け過去問等の校正に入ります。

解説を書いていて感じたのは、一般知識の社会の問題は、実務と関連する事柄や近時改正された点が出題されたという点ですね。
出題されることを予想してはいたのですが、直前講義等では、ここまで深く講義を行っていなかったことが反省点ですね。
来年度は、最新の改正等にウェイトを置きつつ講義をしてみようと思っています。

なお、本年度の問題は、簡単なものと難しいものがかなりはっきりしていますね。
簡単な問題をどれだけ丁寧に拾えたかが合否の分かれ目となりそうです
(難しい問題に時間を取られた方は、厳しい試験だったかもしれません。)

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2014.11.13 Thu l 行政書士試験 平成26年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
今日から1週間程度は、平成26年度行政書士試験の解答解説を書くことになります。
主に「過去問マスターDX」及び「不動産法律セミナー」向けの原稿です。

問題2の肢3ですが、法令用語において、「A、Bその他のX」と「A、Bその他X」とで違いがあるとは、正直知りませんでした。「の」があるかないかの違いなのですが、法令上は異なる意味が付与されているのです。

「A、Bその他のX」とある場合には、AとBは、Xの例示としてXに包含され、例えば、憲法66条2項は、「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。」と規定し、内閣総理大臣は、国務大臣の例示として国務大臣に包含されます。

これに対して、「C、Dその他Y」とある場合は、C、D、Yは、並列の関係になります。

この後者については、当初、問題文自体が誤ってしまっているのではないかと疑いました。
というのも、「C、D及びその他のY」とある場合は、C、D、その他のYは、並列の関係になるからです。たとえば、憲法66条1項は、「内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。」と規定し、内閣総理大臣とその他の国務大臣は、並列の関係になります。当初は、これと勘違いしてしまいました。

よくよく調べてみると、法令起案マニュアルの類に、「その他」と「その他の」では、法令上は異なる意味が付与されている旨の記述を見つけ、当方の不明を恥じました。

なお、実際の立法例では、語呂の関係等から、本来は、「その他の」と規定すべきところを「その他」と規定するものがあります。たとえば、憲法21条1項は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と規定しています。
「その他」の後ろに「一切の表現の自由」とあり、「の」が3つ続く語呂の悪さから、「その他の」を「その他」としたものでしょうね。
少し弁解すれば、このような規定があったので、上記の違いがあることがあまり気にならなかったといえます。

勉強になりました!。

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2014.11.10 Mon l 行政書士試験 平成26年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
例年の記事を本年度向けに修正し、載せておきます。

毎年書いていることですが、行政書士試験の合格基準イ(=行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が、満点の40パーセント以上である者。)をクリアされた方の中で、法令等の択一式問題があまりできなかった方は、記述式問題の出来如何になりますね。

記述式問題の採点基準は、公にされていませんが、当方が数年いろいろ試してみた結果や受験生の話を総合すると、かなり厳しい基準が採られているようです。
たとえば、1問の中で、求められている事柄が二つあり、そのうちの一つが出来たからといって、半分の点数がもらえるわけではありません。
部分点はあるようですが、試験の点数調整のため、かなり厳しい採点基準が取られると、これに期待することは、できなくなります。

さて、本年度も、例年通りの厳しい採点基準が採られるかについては、確たることは言えませんが、一般知識については、問題41、問題52、問題54、問題57、問題59は正解できるとして、もう1問となると、かなり難しい感じです(一般知識の基準点を超えるのが結構大変かもしれません。)。また、法令は例年並みでしたから、それほど厳しい採点基準はとられないのではないかと考えます。
ただ、正確な記述が求められると考えます。
問題44では、「公の施設」、「A市議会」、「条例」、「指定管理者」を正確に書くことが必要です。
(当方だったら、「公の施設」に6点、「A市議会」及び「条例」に4点、「指定管理者」に6点を振りますね。)
問題45では、「詐害行為取消権」、「B」、「訴え」、「代物弁済の取消し」、「損害賠償請求 (価格賠償請求)」ですね。
(当方だったら、「詐害行為取消権」、「B」、「訴え」、「代物弁済の取消し」及び「損害賠償請求 (価格賠償請求)」に各4点を振りますね)。

ちなみに、
問題46では、「甲土地の所有権を移転することができない旨を通知」、「Yに対して損害を賠償しなければならない」がキーワードであり、当方だったら、各10点を振りますね。

なお、例年のお節介を書いておきます。
試験を受験なさった方からの報告によると、▼社の無料採点では30点近くついてきたのに、合否通知書には1桁の数字しかついてこなかったそうです。
当方は、最初から厳しいことを言うようにしています。

追記
■ 余計なことを書いていても、誤りがなければ、部分点はつきます。
ただ、字数との関係で、キィワードを落としてしまうでしょうから、その部分は得点できないことになりますね。

■ 点数は、2点刻みになっているようです。答案用紙の採点欄は、1から10までのマークシートになっていますからね。

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2014.11.09 Sun l 行政書士試験 平成26年度 l コメント (19) トラックバック (0) l top
平成26年度行政書士試験を解き終わって、本年度は、少し傾向が変わったなという感じがしました。
特に、一般知識の個人情報保護が1問しか出題されなかったのは痛かった。
また、文章理解も難しかった。
当方は、
問題58 4
問題59 3
問題60 2
としましたが、
問題58を2とするもの、問題60を4とするものなど、結構割れました。
「一般知識では、文章理解で2問、法令を問う問題で2問、政治・経済・社会から2問正解してください」
と常々申し上げているのですが、本年度は、問題41、問題52、問題54、問題57、問題59は正解できるとして、もう1問となると、かなり難しい感じです。
一般知識の基準点を超えるのが結構大変かもしれませんね。

法令は例年並みの難しさですが、債務引受等の真新しい問題や記述式の形式が若干変わって、戸惑われた方がいるかもしれません。

記述式は、かなり易しい部類かと思いました。
問題45は定番です。
8月に行った東京法経学院の記述式講座でも、
「債務者Bがとの間でした不動産の贈与契約を、債権者であるAが詐害行為取消権により取り消す場合、Aは、誰を相手にして、どのような請求を、どのような方法でするのか。判例に従い、40字程度で記述しなさい。」という問題を出題し、解答は、「Cを被告に、BC間の贈与契約の取消しとCへの移転登記の抹消を求める訴えを提起する。」(41字)でした。

問題44は、どの教科書にも載っているものですし、「行政法で点を取れるようにしてください!」と常々申し上げていますが、それからすると、「公の施設」、「指定管理者」は、基本レベルであると考えます。

もっとも、問題46は、なかなか考えない部分であり、覚えている方も少なかったのではないでしょうか。
これを練習問題として出題した資格学校があれば、素晴らしいと考えます。

上記のとおり、一般知識が難しめでしたので、本年度の記述式問題の採点は、それほど厳しいという感じではなさそうです。
問題44で20点、問題45で10点以上取れた方が受かられるのではないでしょうか。

以上、雑感でした。

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2014.11.09 Sun l 行政書士試験 平成26年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
最後に法令です。
問題1  4
問題2  5
問題3  3
問題4  5
肢1は薬事法の薬局等適正配置規制最高裁判決、肢2~肢5は小売市場距離制限事件最高裁判決に素材をとったものです。
単純に考えれば、肢1だけが異質ですから肢1になりそうですが、このような知識を持っている方が受験生にいるとは思えませんし、また「いくつかの最高裁判所判決」ということからも「異質」であるという理由のみで「失敗カード」とすることはできないと考えます。
よく読むと、肢5には、「のみ」という限定が付されています。この「のみ」という限定は、判例には出てきません。判旨は、弊害を除去ないし緩和するために必要かつ合理的な制限であれば広く認めるという方向で読むべきですから、「のみ」という限定は、非常に不自然です。
ですので、肢5が「失敗カード」ではないかと考えます。

問題5  1
問題6  5
問題7  5
問題8  4
問題9  2
問題10 2

問題11 3
問題12 5
問題13 1
問題14 4
問題15 3

問題16 5
問題17 1
問題18 3
問題19 4
問題20 3

問題21 2
問題22 5
問題23 1
問題24 3
問題25 5
問題26 3
問題27 3
問題28 1
問題29 4
問題30 3

問題31 2
問題32 4
問題33 5
問題34 4
問題35 5
問題36 2
問題37 4
問題38 1
問題39 4
問題40 4

問題41
ア 1
イ 10
ウ 15
エ 5

問題42
ア 14
イ 2
ウ 19
エ 16

問題43
ア 5
イ 18
ウ 8
エ 14

上記解答は、あくまでも、笠原個人の見解であることをご承知おきください。
なお、最終的な正解は、財団法人行政書士試験研究センターの発表によってください。

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続いて、記述式問題です。

問題44
公の施設と呼び、A市議会により、条例で決定される。指定管理者と呼ばれる。(36字)

問題45
詐害行為取消権に基づき、を相手に、訴えにより代物弁済を取り消し損害賠償を請求する。(44字)

問題46
(Yが悪意のときは、)
甲土地の所有権を移転することができない旨を通知し、(25字)
(Yが善意のときは、それに加えて、)
Yに対して損害を賠償しなければならない。(20字)

なお、問題46については、「Yが悪意のときは、どのようなことをし、Yが善意のときは、それに加えてどのようなことをすればよいか。」と問われています。
この問いに素直に答えるなら、上段の空欄は、句点ではなく、読点で終わらなければならないと考えます。
(多くの解答速報が句点を採用していますから、採点上は、問題とはされないとは思いますが……)。

なお、詳細(独自の予想配点を含む。)については、後ほど。

上記解答は、あくまでも、笠原個人の見解であることをご承知おきください。
なお、最終的な正解は、財団法人行政書士試験研究センターの発表によってください。

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2014.11.09 Sun l 行政書士試験 平成26年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
皆さん、本日の試験、お疲れ様でした。
今日は、一息されたのち、各社の解答速報を参考に
採点を行ってください。

これを今日行う・行わないは、ちょっとした違いしかないのでしょうが
(試験発表後でもできますからね)、当方は、意識において格段の差があると考えています。

さて、今年も、できる範囲で、解答速報をしてみましょう。
一般知識から。

問題47 1
問題48 2
問題49 4
問題50 2
問題51 2
問題52 5
問題53 4
問題54 4
問題55 1
問題56 3
問題57 1
問題58 4
問題59 3
問題60 2

問題60については、「4」との解答速報があります。
当方も、当初肢ウが最初に来たほうが流れがよいこと、
肢ア→肢エの流れがよいことから、同じように考えそうに
なりましたが、肢ウ→肢イの流れが悪いので、考え直しました。
どうなりますことやら。
追記
正解を「2」とする資格学校もありますね。
ホッと一息。

上記解答は、あくまでも、笠原個人の見解であることをご承知おきください。
なお、最終的な正解は、財団法人行政書士試験研究センターの発表によってください。

【宣伝】
平成27年1月10日(土)14時~15時に、東京法経学院福岡校にて、受験ガイダンス講義を行います。
また、平成27年1月17日(土)14時~16時に民法のプレ講義、
平成27年1月24日(土)14時~16時に行政法のプレ講義を予定しています。
各講座は無料ですので、ぜひおいでください
なお、前日までに各講義の予約をお願いします。
(予約がなけれは、当日は朝から週末農業をしています。)
各講座予約は、東京法経学院福岡校まで。
℡092(751)5866

2014.11.09 Sun l 行政書士試験 平成26年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
福岡地方は、今日も抜けるような青空でした。少し寒くなったので、今日から冬の装いですね。

さて、予想を続けましょう。

物権からは、即時取得の要件、抵当権の法律関係 (たとえば、保証人が債務を弁済した場合に、物上保証人の設定した抵当権は、どのようになるのか?判例 (最判昭和59年5月29日)は、弁済者は、債権者の有していた債権 (原債権といいます。)と担保権を取得すると判示しました。なお、代位弁済者(ここでは保証人)は、主たる債務者に対する求償権の範囲内で原債権及びその担保権を行使することができます。)等が出題されそうです。

あと、占有訴権の要件も注意ですね。
次の3条は、覚えておいたほうがよいでしょう。

第198条 (占有保持の訴え)
 占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。
第199条 (占有保全の訴え)
 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。
第200条 (占有回収の訴え)
1 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。

次のような問題になると思います。

Aは,Bから借り受けたBの腕時計をCに奪われた。この場合に,Aは,Cに対して,訴えにより,どのような請求をすることができ,また,その訴えは,いつまでに提起しなければならないか。40字程度で記述しなさい。

まず、どのような形式の解答が要求されているかを検討してください。問題文では,「Aは,Cに対して,訴えにより,どのような請求をすることができ,また,その訴えは,いつまでに提起しなければならないか。」となっています。したがって,解答は,「~ の請求をすることができ, ~ までに提起しなければならない。」としなければなりません。

次に、どのような内容にするのかを検討してください。上記条文のとおり,占有者がその占有を奪われたときは,占有回収の訴えにより,その物の返還及び損害の賠償を請求することができます。また,その訴えは,占有を奪われた時から1年以内に提起しなければなりません。

最後に、解答を作成しましょう。検討した形式に,検討した内容をの語句を挿入すると,「占有を奪われた物の返還及び損害の賠償を請求することができ,占有を奪われた時から1年以内に提起しなければならない」となります。
問題文に即して,「占有を奪われた物」を「腕時計」とし,重要でない部分を削り,または省略して40字程度の滑らかな文章にすると,次のようになります。

腕時計の返還 及び 損害賠償の請求ができ,占有侵奪時から 1年以内に提起しなければならない。(43字)
2014.11.05 Wed l 行政書士試験 平成26年度予想 l コメント (0) トラックバック (0) l top
福岡地方は、朝から抜けるような青空で、夕日がとてもきれいでした。

さて、本日も、記述式の予想をつづけましょう。

民法総則からは、昨年度代理から出題されました。
あと出題されそうなものは、錯誤の要件、時効の援用権者ということになりますが、
制限行為能力者と取引した相手方の催告権も重要です。

【制限行為能力者の相手方の催告権のまとめ】

催告の相手方

催告期間

催告内容

確答・通知を発しない場合の効果

行為能力者となった者

1箇月以上

追認するか否か

追認したものとみなされる

制限行為能力者の法定代理人等

1箇月以上

追認するか否か

追認したものとみなされる

被保佐人・17条1項の審判を受けた被補助人

1箇月以上

保佐人・補助人の追認を得るべき旨

取り消したものとみなされる



たとえば、「Aは,成年後見開始の審判を受け,Bが成年後見人に選任された。その後,Aは,その所有する不動産をCに売却した。この場合に,Cは,誰に対して,どのような内容の催告をすることができ,また,その催告に対して通知を発しないとき,当該売却行為にどのような効果を生ずるか。40字程度で記述しなさい。」というような問題が出題されると予想します。

まず、どのような形式の解答が要求されているのか検討しましょう。。問題文では,「Cは,誰に対して,どのような内容の催告をすることができ,また,その催告に対して通知を発しないとき,当該売却行為にどのような効果を生ずるか。」となっています。したがって,解答は,「~に対して、~の催告をすることができ, ~という効果を生ずる。」としなければなりません。

次に、どのような内容にするのかを検討しましょう。この場合、制限行為能力者と取引した相手方は,制限行為能力者が行為能力者とならない間に,その法定代理人等に対し,その権限内の行為について,催告をすることができます。
この催告の内容及び効果は上述の通りです。

最後に、解答を作成しましょう。
検討した形式に,検討した内容を当てはめましょう。

「『成年後見人』に対して、『1箇月以上の期間を定めて,その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨』の催告をすることができ,『その行為を追認したものとみなされる』という効果を生ずる。」となる。問題文に即して,「成年後見人」を「B」、「取り消すことができる行為」を「当該売却行為」とし,重要でない部分を削り,又は省略して40字程度の滑らかな文章にすると,次の解答例のとおりとなります。

Bに対し、売却行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告ができ,追認したものとみなされる。(45字)
2014.11.04 Tue l 行政書士試験 平成26年度予想 l コメント (0) トラックバック (0) l top