福岡地方は、どんよりと曇っており、土日は雨という予報は、当たりですね。
昨日は、ホークスが3年ぶりに優勝で、とってもおいしいお酒がいただけました。
ただ、最後の終わり方があっけなかっただけに、残念でしたね。
本日は、ちょっとだけ優勝セールに行ってきました。
唐人町商店街なんですけど、ここは、ヤフオクドームのおひざ元で、
当方の事務所からも、数分の距離です。
2週間くらい前、CS優勝セールで買えなかったステーキ肉をゲット。
とっても美味しそうな肉(通常価格100g1500円)が810円で、とっても努力なさっています。
肉の深堀
すでに数人待っていらっしゃったのですが、
ほとんどの方が、肉の塊をステーキ肉に切ってもらっていました。
300g程度に切ってもらって、2枚購入。
やはりというべきか、取材が来ていましたね。
どこの放送局か見ないようにしていたのですが、映っているかもしれません。
取材を申し込まれたのですが、さすがに、逃げましたね。
さて、予想をしましょう。
行政法ですが、行政代執行の手続きは要注意だと思います。
行政代執行法3条は、次の通り規定しています。
第3条
1 前条の規定による処分 (代執行) をなすには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない。
2 義務者が、前項の戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、代執行令書をもつて、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知する。
3 非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、前2項に規定する手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行をすることができる。
たとえば、 「行政庁は,建築規制法規に違反する建築物を建設中のAに対して,建築基準法9条1項に基づいて除却命令を下したが,Bが除却義務を履行しないため,行政代執行をすることとした。この場合に,Aは,Bに対し,代執行の実施までに,どのような手続を執らなければならないか。」というような問題となります。
行政庁は,義務者に対し,代執行の実施までに,①代執行をなすべき旨を,予め文書で戒告し,②義務者が,戒告を受けて,指定の期限までにその義務を履行しないときは,行政庁は,代執行令書をもって,代執行をなすべき時期,代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知しなければなりません。
したがって、「代執行をなすべき旨を,予め文書で戒告し,義務者が,戒告を受けて,指定の期限までにその義務を履行しないときは,行政庁は,代執行令書をもって,代執行をなすべき時期,代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知しなければならないとの手続を執らなければならない。」となります。
問題文に即して,「義務者」を「A」とし,重要でない部分を削り,又は省略して40字程度の滑らかな文章にすると,次の用になります。
「代執行の戒告をし,Aが指定期限までに義務を履行しないときは,代執行令書による通知をする。」(44字)
代執行の戒告及び代執行令書による通知を要しない場合、すなわち上記行政代執行法3条3項も出題される可能性があります。各自まとめておいてください。
昨日は、ホークスが3年ぶりに優勝で、とってもおいしいお酒がいただけました。
ただ、最後の終わり方があっけなかっただけに、残念でしたね。
本日は、ちょっとだけ優勝セールに行ってきました。
唐人町商店街なんですけど、ここは、ヤフオクドームのおひざ元で、
当方の事務所からも、数分の距離です。
2週間くらい前、CS優勝セールで買えなかったステーキ肉をゲット。
とっても美味しそうな肉(通常価格100g1500円)が810円で、とっても努力なさっています。
肉の深堀
すでに数人待っていらっしゃったのですが、
ほとんどの方が、肉の塊をステーキ肉に切ってもらっていました。
300g程度に切ってもらって、2枚購入。
やはりというべきか、取材が来ていましたね。
どこの放送局か見ないようにしていたのですが、映っているかもしれません。
取材を申し込まれたのですが、さすがに、逃げましたね。
さて、予想をしましょう。
行政法ですが、行政代執行の手続きは要注意だと思います。
行政代執行法3条は、次の通り規定しています。
第3条
1 前条の規定による処分 (代執行) をなすには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない。
2 義務者が、前項の戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、代執行令書をもつて、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知する。
3 非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、前2項に規定する手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行をすることができる。
たとえば、 「行政庁は,建築規制法規に違反する建築物を建設中のAに対して,建築基準法9条1項に基づいて除却命令を下したが,Bが除却義務を履行しないため,行政代執行をすることとした。この場合に,Aは,Bに対し,代執行の実施までに,どのような手続を執らなければならないか。」というような問題となります。
行政庁は,義務者に対し,代執行の実施までに,①代執行をなすべき旨を,予め文書で戒告し,②義務者が,戒告を受けて,指定の期限までにその義務を履行しないときは,行政庁は,代執行令書をもって,代執行をなすべき時期,代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知しなければなりません。
したがって、「代執行をなすべき旨を,予め文書で戒告し,義務者が,戒告を受けて,指定の期限までにその義務を履行しないときは,行政庁は,代執行令書をもって,代執行をなすべき時期,代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知しなければならないとの手続を執らなければならない。」となります。
問題文に即して,「義務者」を「A」とし,重要でない部分を削り,又は省略して40字程度の滑らかな文章にすると,次の用になります。
「代執行の戒告をし,Aが指定期限までに義務を履行しないときは,代執行令書による通知をする。」(44字)
代執行の戒告及び代執行令書による通知を要しない場合、すなわち上記行政代執行法3条3項も出題される可能性があります。各自まとめておいてください。
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