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こんにちは。
相当ブログから遠ざかっていましたが、久しぶりに書くネタができました。

6月20日に国会で「行政書士法の一部を改正する法律案」が可決成立しました。
この法案の核は、ここ数年、業界で要望していた不服申立ての代理権
を行政書士に与えるものです。
条文的には、1条の3第2号として、次の条文を加えるものです。
「前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。」

これで、弁護士に頼むことなく、行政庁への不服申立てが可能となりますね。
結構不服申立てをしたい事案にぶつかることがありますが、費用等を考えると、行政側にすり寄ってなあなあで済ませてきた行政書士さんには、朗報かと思います。
もっとも、不服申立ての時間を考えると、再度書類を提出したほうがよいという事案も多く、どれだけ有益な改正かは疑問の余地もあります。

もっとも、研修をきちんとやらないと、まったく信頼をなくすことになりかねないのではないかと危惧しております。
また、この機会に、新人会員等に対する研修の充実も図っていただきたいですね(声を上げてはいますが、
なかなか、実現していただけていませんね。)
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2014.06.23 Mon l 行政書士試験 入門 l コメント (0) トラックバック (0) l top