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福岡地方は、肌寒い1日でした。
当方はと言えば、うちのチビちゃんと幼稚園で2時間ほど楽しい時間を過ごし、夕方には、かなり疲労困憊状態でした。

今日は、うれしい報告が2件ありました。
1件は、先日来、叔父から相談を受けていた土地紛争解決の道筋がたったことです。
この2週間ほどで内容証明郵便を3通ほど書き、結構な時間を費やしたので、結構気合が入っていました。当方の考えた落としどころで、きちんと落ちたので、ほっと一安心。
お金をかけて解決するのは誰でもできることで、それをいかにうまく負担のない方法で処理することができるかが腕の見せ所です。
今回は、裁判にもならず (50万円ほど節約)、また、土地家屋調査士さんのお世話にもならず(35万円ほど節約)で、非常によかったです。

もう一件は、先日の行政書士試験の試験結果です。
当方が講義している東京法経学院福岡校の受講生Uさんから、記述式の採点を待たずに、択一式(多肢選択式を含む。)だけで、合格基準を突破したとのご報告をいただきました。
とても理論的・論理的な方なのに、本年度の講義でお会いした時には、正直びっくりしました(昨年度の試験に合格していると思っていたからです。)。どうやら、試験という独特の雰囲気にのまれてしまったようです。
本年度は、安定した成績だったので、おそらく合格できるだろうと思っていたのですが、試験場でお会いできなかったので、ちょっと心配していました(当方は、毎年試験日に、試験場外において、受験生の方と試験のできなどについてお聞きし、後年の参考にしています。受講生の方も、いろいろ溜まっているものも吐き出すのによいですからね!)
その心配も杞憂に終わり、久しぶりに晩酌をしてしまいました。
こういう報告は、本当にうれしいですね。

なお、その方からの報告で気づいたのですが、本年8月10日、11日に行った、記述式対策講座において練習した問題とほぼ同様の問題が本試験で2問出題されていました。
問題45の関連でいえば、記述式対策講座練習問題の答えは「Cは、Bに対し、履行の請求または損害賠償の請求のいずれかを選択して行使できる。(39字)」であり、問題46の関連でいえば、記述式対策講座練習問題の答えは「盗難の時から2年以内であれば、Yに対し無償で自転車の回復請求をすることができる。(40字)」です (なお、内容の解説においては、194条についても、記載されていました。)。
また、問題44についても、狭義の訴えの利益の内容解説に、最判昭和59年10月26日判決がばっちり載っていました。
これほど当たると嬉しいですね!!!

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追加 場所は、東京法経学院福岡校です。
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2013.11.13 Wed l 行政書士試験 平成25年度 l コメント (1) トラックバック (0) l top
問題46 正解例 Aは、盗難の時から2年間、Dが支払った代価50万円を弁償すれば、指輪の返還を請求できる。(44字)
上記正解例は、あくまでも、笠原個人の見解であることをご承知おきください。
(つまり、笠原の能力上、誤りがある可能性もあります。)
なお、最終的な正解は、財団法人行政書士試験研究センターの発表によってください。

1 形式の検討
 まず、どのような形式の解答が要求されているのかを考えましょう。問題文では、「Aは、Dに対し指輪の返還を請求することができるか否かについて、必要な、または関係する要件に言及して、…記述しなさい」となっています。したがって、解答は、「〔①〕の要件を満たせば、指輪の返還を請求することが〔②〕 。」としなければなりません。

2 内容の検討
 本問において、Aの指輪は、Bによって盗まれ、Bから、事情を知らない宝石店Cに売却されています。この場合、民法192条に基づき、Cは、Aの指輪を即時取得することになります。
 もっとも、同法193条は、「前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。」と規定していますから、Aは、Cに対して、盗難の時から2年間、指輪の返還をすることができます。
 そして、本条の「占有者」については、直接の占有者に限らず、その者からの特定承継人も含まれると解されていますから、Aは、Dに対しても、盗難の時から2年間、指輪の返還をすることができます。
 もっとも、同法194条は、「占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。」と規定していますから、AがDに対して指輪の返還を請求するには、Dが支払った代価50万円を弁償しなければ、その物を回復することはできません。
 したがって、①及び②には、次の語句等が入りますね。
①:盗難の時から2年間、Dが支払った代価50万円を弁償
②:できる

3 解答の作成
 1で検討した形式に、2で書き出した語句を挿入し、滑らかな文章にしましょう。次のようになります。
 「盗難の時から2年間、Dが支払った代価50万円を弁償するとの要件を満たせば、指輪の返還を請求することができる。」
 明らかに字数オーバーですね。「弁償するとの要件を満たせば」を「弁償すれば」に、「請求することができる」を「請求できる」にしましょうか。これで41字ですので、文頭に「Aは、」を入れましょう。
 よって、最終的な解答例は、「Aは、盗難の時から2年間、Dが支払った代価50万円を弁償すれば、指輪の返還を請求できる。」(44字) となります。

4 採点基準
 ご存じのように、行政書士試験研究センターが採点基準を明らかにしたことはありません。しかし、試験を受けられた方は、落ち着かないことでしょうから、当方なりに採点基準を作ってみました (この採点基準は、もっとも甘い基準だと思って下さい。詳細は、当方のブログ内の「平成25年度 行政書士試験 記述式採点基準」をご覧ください。)。
①:「盗難の時から」2点、「2年間」4点、「Dが支払った代価50万円を弁償」6点
②:「できる」6点
形式:2点

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追加 場所は、東京法経学院福岡校です。
2013.11.11 Mon l 行政書士試験 平成25年度 l コメント (6) トラックバック (0) l top
問題45 正解例 Aが行為能力を有し、Cの追認がなかったときにおいて、履行又は損害賠償の請求ができる。(42字)
上記正解例は、あくまでも、笠原個人の見解であることをご承知おきください。
(つまり、笠原の能力上、誤りがある可能性もあります。)
なお、最終的な正解は、財団法人行政書士試験研究センターの発表によってください。

1 形式の検討
 まず、どのような形式の解答が要求されているのかを考えましょう。問題文では、「Bは、Aに対して、どのような要件の下で (どのようなことがなかったときにおいて)、どのような請求をすることができるか。」、「『Bは、Aに対して、』に続けて」となっています。したがって、解答は、「〔①〕がなかったときにおいて、〔②〕 請求をすることができる。」としなければなりません。

2 内容の検討
 本問のAは、Cの代理人であると偽っていますから、無権代理 (民法113条) が問題となります。「CはAの存在を知らなかった」等の無権代理人の責任を免責する事由があり、最終的には、無権代理人の責任が問題となっています。
 民法117条1項は、「他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。」と規定し、同条2項は、「前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。」と規定しています。
したがって、①及び②には、次の語句等が入りますね。
①:Aが行為能力を有し、Cの追認がなかった
②:履行又は損害賠償

3 解答の作成
 1で検討した形式に、2で書き出した語句を挿入し、滑らかな文章にしましょう。次のようになります。
 「Aが行為能力を有し、Cの追認がなかったときにおいて、履行又は損害賠償の請求をすることができる。」
全部で47字ですね。あと最低2字削らなければなりません。「請求することができる」を「請求できる」としましょうか。これで5字削れました。
 よって、最終的な解答例は、「Aが行為能力を有し、Cの追認がなかったときにおいて、履行又は損害賠償の請求ができる。」(42字) となります。

4 採点基準
ご存じのように、行政書士試験研究センターが採点基準を明らかにしたことはありません。しかし、試験を受けられた方は、落ち着かないことでしょうから、当方なりに採点基準を作ってみました (この採点基準は、もっとも甘い基準だと思って下さい。詳細は、当方のブログ内の「平成25年度 行政書士試験 記述式採点基準」をご覧ください。)。
①:「Aが行為能力を有し」4点、「Cの追認がなかった」4点
②:「履行」4点、「又は」2点、「損害賠償」4点
形式:2点

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2013.11.10 Sun l 行政書士試験 平成25年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
問題44 正解例 工事を適法にするためであるため、訴えの利益が失われるとの影響を与え、却下判決が下される。(44字)
上記正解例は、あくまでも、笠原個人の見解であることをご承知おきください。
(つまり、笠原の能力上、誤りがある可能性もあります。)
なお、最終的な正解は、財団法人行政書士試験研究センターの発表によってください。

1 形式の検討
 まず、どのような形式の解答が要求されているのかを考えましょう。問題文では、「①建築確認の法的効果がどのようなものであるため、②工事完了がBの訴えの訴訟要件にどのような影響を与え、③どのような判決が下されることになるか」となっています。したがって、解答は、「[①]ものであるため,[②]の影響を与え、[③]判決が下される。」としなければなりません。

2 内容の検討
 工事が完了した場合における建築確認の取消を求める訴えの利益の有無について、判例 (最判昭和59年10月26日) は、「建築確認は、それを受けなければ右工事をすることができないという法的効果を付与されているにすぎないものというべきであるから、当該工事が完了した場合においては、建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われるものといわざるを得ない。」と判示しました。
 したがって、①~③に、次の語句等が入りますね。
①:工事を適法にするため
②:訴えの利益が失われる
③:却下

3 解答の作成
 1で検討した形式に、2で書き出した語句を挿入し、滑らかな文章にしましょう。次のようになります。
「工事を適法にするためのものであるため,訴えの利益が失われるとの影響を与え、却下判決が下される。」
全部で47字ですね。あと最低2字削らなければなりません。「工事を適法にするためのものである」を「工事を適法にするためである」としましょうか。これで3字削れました。
 よって、最終的な解答例は、「工事を適法にするためであるため、訴えの利益が失われるとの影響を与え、却下判決が下される。」(44字) となります。

4 採点基準
 ご存じのように、行政書士試験研究センターが採点基準を明らかにしたことはありません。しかし、試験を受けられた方は、落ち着かないことでしょうから、当方なりに採点基準を作ってみました (この採点基準は、もっとも甘い基準だと思って下さい。詳細は、当方のブログ内の「平成25年度 行政書士試験 記述式採点基準」をご覧ください。)。
①:6点
②:6点
③:6点
形式:2点

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2013.11.10 Sun l 行政書士試験 平成25年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
毎年書いていることですが、行政書士試験の合格基準イ(=行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が、満点の40パーセント以上である者。)をクリアされた方の中で、法令等の択一式問題があまりできなかった方は、記述式問題の出来如何になりますね。

記述式問題の採点基準は、公にされていませんが、当方が数年いろいろ試してみた結果や受験生の話を総合すると、かなり厳しい基準が採られているようです。
たとえば、1問の中で、求められている事柄が二つあり、そのうちの一つが出来たからといって、半分の点数がもらえるわけではありません。
部分点はあるようですが、試験の点数調整のため、かなり厳しい採点基準が取られると、これに期待することは、できなくなります。

さて、本年度も、例年通りの厳しい採点基準が採られるかについては、確たることは言えませんが、一般知識については基準点をクリアーできた方がかなりの数にのぼり、かつ、記述式問題自体がかなり易しかったことから、かなり厳しい採点がなされるのではないかと思います。

★検索ワードで本記事がヒットされ、これを読まれた方へ
 当方の作った大まかな採点基準については、当ブログ右側の最新の記事からお入りください。

なお、例年のお節介を書いておきます。
試験を受験なさった方からの報告によると、▼社の無料採点では30点近くついてきたのに、合否通知書には1桁の数字しかついてこなかったそうです。
当方は、最初から厳しいことを言うようにしています。

追記
■ 余計なことを書いていても、誤りがなければ、部分点はつきます。
ただ、字数との関係で、キィワードを落としてしまうでしょうから、その部分は得点できないことになりますね。

■ 点数は、2点刻みになっているようです。答案用紙の採点欄は、1から10までのマークシートになっていますからね。

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2013.11.10 Sun l 行政書士試験 平成25年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
解答速報の続きです。
問題1  3
問題2  3
問題3  5
問題4  4
問題5  4

問題6  3
問題7  1
問題8  4
問題9  1
問題10 1

問題11 3
問題12 5
問題13 5
問題14 4
問題15 2

問題16 4
問題17 3
問題18 2
問題19 4
問題20 3

問題21 2
問題22 5
問題23 2
問題24 2
問題25 3

問題26 1
問題27 5
問題28 1
問題29 4
問題30 2

問題31 5
問題32 2
問題33 5
問題34 2
問題35 5

問題36 3
問題37 4
問題38 1
問題39 2
問題40 4

上記解答は、あくまでも、笠原個人の見解であることをご承知おきください。
(つまり、笠原の能力上、誤りがある可能性もあります。)
なお、最終的な正解は、財団法人行政書士試験研究センターの発表によってください。

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2013.11.10 Sun l 行政書士試験 平成25年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
解答速報の続きです。

問題41 ア 10  イ 20  ウ 17  エ  7
問題42 ア  7  イ 19  ウ  4  エ 12
問題43 ア  7  イ 15  ウ 20  エ 18
問題44 正解例 工事を適法にするためであるため、訴えの利益が失われるとの影響を与え、却下判決が下される。」(44字)
問題45 正解例 Aが行為能力を有し、Cの追認がなかったときにおいて、履行又は損害賠償の請求ができる。(42字)
問題46 正解例 Aは、盗難の時から2年間、Dが支払った代価50万円を弁償すれば、指輪の返還を請求できる。(44字)

上記解答は、あくまでも、笠原個人の見解であることをご承知おきください。
(つまり、笠原の能力上、誤りがある可能性もあります。)
なお、最終的な正解は、財団法人行政書士試験研究センターの発表によってください。

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2013.11.10 Sun l 行政書士試験 平成25年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成25年度行政書士試験お疲れさまでした。
受講生の方と、試験会場外でお話しした感じでは、例年どおり、ちょっと難しかったとの感想が多かったですね。
若干検討後、当方の感想を書きたいと思います。

さて、今年も、できる範囲で、解答速報をしてみましょう。
一般知識から。

問題47 2
問題48 5
問題49 4
問題50 3
問題51 1
問題52 2
問題53 3
問題54 3
問題55 1
問題56 4
問題57 2
問題58 5
問題59 5
問題60 4

上記解答は、あくまでも、笠原個人の見解であることをご承知おきください。
(つまり、笠原の能力上、誤りがある可能性もあります。)
なお、最終的な正解は、財団法人行政書士試験研究センターの発表によってください。

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