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損害賠償額がどのようにして算定されるかご存知ですか?
当方も、ゴルフの球が当たるまで、まったく知りませんでした。
思い返せば、7年前、東京から福岡に戻ることを決意し、いつものゴルフ仲間とラウンドしていたとき、パッティンググリーンで、上を向いた瞬間「あれ、何か落ちてくる!」「ドーン」という感じでした。
後で加害者がゴルフボールを探しに来て分かったことですが、隣のティーグラウンドからのショットが曲がって落ちてきたようです。
足の大腿部だったので、骨が折れた様子もなく、若干の痛みがある程度。
これなら、大丈夫と思っていたところ、だんだん痛みが激しくなり、生まれて初めての救急車に乗りましたね。
結局、打撲で済んだのですが、全治2週間。
一緒にラウンドしていたご夫妻が、そろって弁護士だったので、今後の損害賠償について、詳細なお話がありました(しかも、一方は、損保会社の顧問弁護士!)。
まず、この前のブログでご紹介したように、このような事故による損害賠償額の算定基準には「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判(弁護士会)基準」の3種類があります。損保会社は、基本的に、「任意保険基準」で算定してきますが、その額は、「自賠責保険基準」とほぼ同額で、「裁判(弁護士会)基準」のほぼ半額という感じです。したがって、弁護士費用を払ってでもペイする重大事件では、争うべきですね。
交通事故に関しては、日弁連の交通事故相談センターなどがありますので、そこに相談すればよいでしょうね。
次に、算定の基礎になるのは、お医者さんの診断書の記載、たとえば「全治2週間」ではありません。通院日数を基本に、症状固定までの日数等が考慮されます。
そのため、その時の友人弁護士のアドバイスは、「なるべく通院しろ!」でしたね。
当方は、病院が嫌いで、少しの痛みくらいなら我慢するのですが、その時は、ご指示に従って、数日通院しました。
和解金は、7万円前後だったと記憶していますが、交通事故のように、保険会社が示談交渉をしてくれるのではないため、加害者から何度か電話があり、和解に至りました。
ゴルフ場の設計が悪いための事故であり、当方も加害者も、その点は、かなり憤慨した記憶があります。

というわけで、交通事故にあった友人の方がいれば、「なるべく通院しろ!」というアドバイスと、「重傷なら裁判に持ち込め!」というアドバイスが必要です。

なお、先日の交通事故の件ですが、人身事故にするか、物損事故にするかで大きな違いが判明しましたのでお伝えします。
被害者が、保険会社に提出する事故証明を取る際、物損事故では、加害者の氏名しか事故報告書に載っていないため、加害者のプライバシーの観点から、その取得に加害者の委任状が必要になるという不都合があります。
加害者が不誠実であれば、なるべく人身事故の扱いにすべきなのでしょうね。
(もっとも、そうなると、加害者は、自動車運転過失致傷罪に問われることになりますが…。)。
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2013.03.15 Fri l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
なんと福岡は、本日(3月13日)桜の開花宣言!!
先週ずいぶん暖かかったため、お花が咲き始めたのであろう。
ひなちゃん農園の本家、じいちゃん農園では、先週末、一挙にブロッコリーが成長し、
あまりに取れすぎたため、幼稚園のママ友にお配りした次第。

この調子だと、新入社員の場所取りは、不可能だなぁ。
2013.03.13 Wed l 福岡便り l コメント (0) トラックバック (0) l top
先週来、ご依頼を受けた規約4本をようやく完成。
あとは、規約を各自治会に送って修正意見を反映するのみ。
しかし、大変だった!
その道の専門家でない方の作った旧規約は、ある程度までは、モデル規範どおりであるものの、一歩踏み出すところでは、法的にまったくダメ!
たとえば、総会の出席者が役員だったりします。
もう、目が点!!!

でも、権利能力なき社団では、この手のものは、経験上結構多い感じがします。
昨年作成した宗教団体のは、もっとすごかった!

規約施行細則に落とす作業も結構大変です。
「施行細則」とうたっている以上、規約においてある程度の記載は必要です。
相見積で、他の行政書士さんが結構な額を見積もっていたことがわかる気がします。



2013.03.09 Sat l 事務所日記 l コメント (2) トラックバック (0) l top