損害賠償額がどのようにして算定されるかご存知ですか?
当方も、ゴルフの球が当たるまで、まったく知りませんでした。
思い返せば、7年前、東京から福岡に戻ることを決意し、いつものゴルフ仲間とラウンドしていたとき、パッティンググリーンで、上を向いた瞬間「あれ、何か落ちてくる!」「ドーン」という感じでした。
後で加害者がゴルフボールを探しに来て分かったことですが、隣のティーグラウンドからのショットが曲がって落ちてきたようです。
足の大腿部だったので、骨が折れた様子もなく、若干の痛みがある程度。
これなら、大丈夫と思っていたところ、だんだん痛みが激しくなり、生まれて初めての救急車に乗りましたね。
結局、打撲で済んだのですが、全治2週間。
一緒にラウンドしていたご夫妻が、そろって弁護士だったので、今後の損害賠償について、詳細なお話がありました(しかも、一方は、損保会社の顧問弁護士!)。
まず、この前のブログでご紹介したように、このような事故による損害賠償額の算定基準には「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判(弁護士会)基準」の3種類があります。損保会社は、基本的に、「任意保険基準」で算定してきますが、その額は、「自賠責保険基準」とほぼ同額で、「裁判(弁護士会)基準」のほぼ半額という感じです。したがって、弁護士費用を払ってでもペイする重大事件では、争うべきですね。
交通事故に関しては、日弁連の交通事故相談センターなどがありますので、そこに相談すればよいでしょうね。
次に、算定の基礎になるのは、お医者さんの診断書の記載、たとえば「全治2週間」ではありません。通院日数を基本に、症状固定までの日数等が考慮されます。
そのため、その時の友人弁護士のアドバイスは、「なるべく通院しろ!」でしたね。
当方は、病院が嫌いで、少しの痛みくらいなら我慢するのですが、その時は、ご指示に従って、数日通院しました。
和解金は、7万円前後だったと記憶していますが、交通事故のように、保険会社が示談交渉をしてくれるのではないため、加害者から何度か電話があり、和解に至りました。
ゴルフ場の設計が悪いための事故であり、当方も加害者も、その点は、かなり憤慨した記憶があります。
というわけで、交通事故にあった友人の方がいれば、「なるべく通院しろ!」というアドバイスと、「重傷なら裁判に持ち込め!」というアドバイスが必要です。
なお、先日の交通事故の件ですが、人身事故にするか、物損事故にするかで大きな違いが判明しましたのでお伝えします。
被害者が、保険会社に提出する事故証明を取る際、物損事故では、加害者の氏名しか事故報告書に載っていないため、加害者のプライバシーの観点から、その取得に加害者の委任状が必要になるという不都合があります。
加害者が不誠実であれば、なるべく人身事故の扱いにすべきなのでしょうね。
(もっとも、そうなると、加害者は、自動車運転過失致傷罪に問われることになりますが…。)。
当方も、ゴルフの球が当たるまで、まったく知りませんでした。
思い返せば、7年前、東京から福岡に戻ることを決意し、いつものゴルフ仲間とラウンドしていたとき、パッティンググリーンで、上を向いた瞬間「あれ、何か落ちてくる!」「ドーン」という感じでした。
後で加害者がゴルフボールを探しに来て分かったことですが、隣のティーグラウンドからのショットが曲がって落ちてきたようです。
足の大腿部だったので、骨が折れた様子もなく、若干の痛みがある程度。
これなら、大丈夫と思っていたところ、だんだん痛みが激しくなり、生まれて初めての救急車に乗りましたね。
結局、打撲で済んだのですが、全治2週間。
一緒にラウンドしていたご夫妻が、そろって弁護士だったので、今後の損害賠償について、詳細なお話がありました(しかも、一方は、損保会社の顧問弁護士!)。
まず、この前のブログでご紹介したように、このような事故による損害賠償額の算定基準には「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判(弁護士会)基準」の3種類があります。損保会社は、基本的に、「任意保険基準」で算定してきますが、その額は、「自賠責保険基準」とほぼ同額で、「裁判(弁護士会)基準」のほぼ半額という感じです。したがって、弁護士費用を払ってでもペイする重大事件では、争うべきですね。
交通事故に関しては、日弁連の交通事故相談センターなどがありますので、そこに相談すればよいでしょうね。
次に、算定の基礎になるのは、お医者さんの診断書の記載、たとえば「全治2週間」ではありません。通院日数を基本に、症状固定までの日数等が考慮されます。
そのため、その時の友人弁護士のアドバイスは、「なるべく通院しろ!」でしたね。
当方は、病院が嫌いで、少しの痛みくらいなら我慢するのですが、その時は、ご指示に従って、数日通院しました。
和解金は、7万円前後だったと記憶していますが、交通事故のように、保険会社が示談交渉をしてくれるのではないため、加害者から何度か電話があり、和解に至りました。
ゴルフ場の設計が悪いための事故であり、当方も加害者も、その点は、かなり憤慨した記憶があります。
というわけで、交通事故にあった友人の方がいれば、「なるべく通院しろ!」というアドバイスと、「重傷なら裁判に持ち込め!」というアドバイスが必要です。
なお、先日の交通事故の件ですが、人身事故にするか、物損事故にするかで大きな違いが判明しましたのでお伝えします。
被害者が、保険会社に提出する事故証明を取る際、物損事故では、加害者の氏名しか事故報告書に載っていないため、加害者のプライバシーの観点から、その取得に加害者の委任状が必要になるという不都合があります。
加害者が不誠実であれば、なるべく人身事故の扱いにすべきなのでしょうね。
(もっとも、そうなると、加害者は、自動車運転過失致傷罪に問われることになりますが…。)。
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