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今週の土曜日(平成24年12月1日)の14時から2時間ほど、
行政書士試験のガイダンスを、東京法経学院福岡校にて行います。
行政書士試験に興味のある方は、ぜひお越しください。

行政書士試験ガイダンス

レジュメの一部および項目を公開します。


1.行政書士とは
1 行政書士の業務
行政書士は、他人の依頼を受け、報酬を得て、次の業務を行うことができます。
ア 官公署に提出する書類 (その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。) その他権利義務または事実証明に関する書類 (実地調査に基づく図面類を含む) を作成すること
※ 「官公署に提出する書類」とは、たとえば、国または地方公共団体の諸機関に対する許認可等の申請書類、司法警察員に対する告訴・告発状等をいいます。
※ 「権利義務に関する書類」とは、たとえば、売買・賃貸等の契約書、示談書、遺産分割協議書、定款等をいいます。
※ 「事実証明に関する書類」とは、たとえば、相続関係図、金銭出納簿等をいいます。
※ 「実地調査に基づく書面類」とは、たとえば、見取図、平面図等をいいます。
イ イの官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること
※ これは、行政書士は、単なる書類提出の使者ではなく、依頼人に連絡することなく、自ら代理人として提出書類の訂正等を行うことができることを意味しています。
ウ アの契約その他に関する書類を代理人として作成すること
エ アの書類の作成について相談に応ずること
※ アの業務については、行政書士または行政書士法人でない者が営業として行うことが、原則として、禁止されています。これに違反してその業務を行うと、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。このような業務を、独占業務と呼びます。
※ イ~エの非独占業務については、行政書士ではない個人であっても、報酬を得てすることができます。しかし、行政書士の場合は、各種の義務 (たとえば、秘密を守る義務等) を課されているため、依頼者の信頼度の点において大きく異なり、所定の報酬を支払うのに値するとされることになります。また、官公署においても、提出書類の訂正等を認めていないのが実情です。

2 他士業との違い
<省略>

3 報酬
行政書士が業務を行ったときに受ける報酬額については、各行政書士が自由に定め、事務所の見やすい場所に掲示することになっています。
※ 行政書士の報酬額について、日本行政書士会連合会が2年に1度全国的な報酬額統計調査を実施しており、インターネット上において公開しています。
※ 行政書士かさはら事務所 相続関係報酬額表
<省略>

4 将来性
(1) 他士業との兼業
※ 福岡中央支部の場合
平成21年9月1日現在、会員102名中、税理士6名、司法書士5名、社会保険労務士4名、宅地建物取引主任2名、土地家屋調査士2名、測量士1名、建設業1名
(2) 行政書士専業
ア 許認可等の申請業務
※ たとえば、建設業関連では、新規許可申請代行→更新・業種追加・変更等の届出代行、経営事項審査申請代行、入札参加資格申請代行
イ 渉外業務
※ たとえば、外国人の入国手続→在留資格変更・在留期間更新許可申請→永住・帰化許可申請
ウ 法人業務
※ たとえば、法人の設立→記帳業務・各種コンサル
エ 民事法務…内容証明郵便、契約書、示談書、離婚協議書、遺言書、遺産分割協議書
※ 成年後見 (特に任意後見) →遺言書の作成援助→遺言の執行
※ 遺産分割の相談→相続人・相続財産の調査→遺産分割協議書の作成→遺産分割の執行

2.行政書士となるためには

3.行政書士試験とは

4.平成20年度~平成24年度の試験の出題

5.学習方法

6.独学か、資格学校か
1 独学のメリット
① いつでも、どこでも学習できます。
② 費用が少なくてすみます。

2 資格学校のメリット・デメリット
(1) 資格学校のメリット
① 合格についてのモチベーションを高めることができます。
※ 「高い授業料を払ったんだから!」「資格学校の仲間のうち、一人だけ落ちたくない!」「先生のような行政書士になりたい?!」
② しっかりした学習計画を立てることができます。
③ 学習計画に従って、合格まで学習し続ける可能性が高まります。
※ しっかりした学習計画を立てても、周りの誘惑に負けてしまい、結果学習計画通りに進まないまま試験に突入してしまうことになりがちです。資格学校に通っていると、1週間に最低1回は、そのチェックができます。
④ 学習するペースを作ることができる。
※ 少なくとも、資格学校に通っている時間は、学習を強制されます。
⑤ 周りに切磋琢磨する仲間がいます。
⑥ 分からない事柄を質問することができます。
⑦ 合格に必要な情報を効率よく取得することができます。
※ 行政書士業界に関する情報、その他の士業に関する情報 (試験情報を含む。) を取得することができます。
(2) 資格学校のデメリット
① 独学のメリットの裏返し
② 主体性がないと、資格学校頼りになってしまいます。
※ 自分から学ぼうという姿勢がないと、講義を受けただけで学習した気になり、実は知識が全然身につかないまま試験に臨むことになります。
③ 資格学校の講師の質が低いと、不必要な情報等までインプットされてしまい、効率的な学習を阻害されます。
④ 資格学校の仲間の性格が悪いと、悩んだりします。

3 まとめ
「行政書士試験の内容自体は、難易度が上がっているとは言え、独学でも十分理解し、対応できるレベルです」という文章をインターネット上で見たことがあります。
このご意見は、正しいと考えます。ただし、この筆者の方も認められているように、合格するまで自分で努力できる方という限定がつきます。
また、この筆者の方は書かれていませんが、合格までの学習期間に大幅な違いが生じることも指摘できます。
したがって、行政書士試験に真に合格したいと思っている方のうち、①自己管理では長期間の学習を継続させる自信がない方、②自分で努力できるという強い意志をお持ちの方でも、学習期間を短縮したいと考えられる方は、ぜひ資格学校の検討をなさるとよいでしょう。

7.どの資格学校・講座にするのか

8 講義方針等

9 最後に
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2012.11.26 Mon l 行政書士試験 東京法経学院福岡校 l コメント (1) トラックバック (0) l top
平成24年度行政書士試験問題16は、当方の解答通り、没問になりましたね。
財団法人行政書士試験研究センター
2012.11.17 Sat l 行政書士試験 平成24年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
本日(平成24年11月17日)14時から2時間程度、標記講座を行いますが、ようやくレジュメが完成しました。
全20ページ。60時間程度かかりましたね。

前回お話しした、推測正答率とその正答率に合格係数をかけて数字をはじき出したところ、178点となりました。
<推測正答率と合格係数>
当方が長年にわたって(もう10年以上になりますね)検討した結果、
受験生の正答率が「80%以上」の問題については、ほぼ全問正解、
受験生の正答率が「60%~80%」の問題については、8割以上、
受験生の正答率が「40%~60%」の問題については、5割以上、
受験生の正答率が「40%以下」の問題については、全問不正解
するくらいになれば、ほぼ合格できますね。

合格点が180点ですから、今年も誤差は、ほとんどありませんでしたね。
次のとおりです。
問題1 60%~80% 問題31 40%~60%
問題2 40%~60% 問題32 40%~60%
問題3 40%~60% 問題33 60%~80%
問題4 60%~80% 問題34 80%~
問題5 80%~      問題35 ~40%
問題6 80%~      問題36 ~40%
問題7 40%~60% 問題37 60%~80%
問題8 60%~80% 問題38 40%~60%
問題9 40%~60% 問題39 40%~60%
問題10 80%~      問題40 40%~60%
問題11 80%~      問題41 8点
問題12 80%~      問題42 4点
問題13 40%~60% 問題43 6点
問題14 60%~80% 問題44 12点
問題15 60%~80% 問題45 0点
問題16 没問      問題46 8点
問題17 60%~80% 問題47 40%~60%
問題18 40%~60% 問題48 40%~60%
問題19 80%~      問題49 40%~60%
問題20 60%~80% 問題50 60%~80%
問題21 ~40%      問題51 80%~
問題22 60%~80% 問題52 60%~80%
問題23 40%~60% 問題53 80%~
問題24 60%~80% 問題54 40%~60%
問題25 40%~60% 問題55 40%~60%
問題26 40%~60% 問題56 40%~60%
問題27 60%~80% 問題57 40%~60%
問題28 40%~60% 問題58 60%~80%
問題29 40%~60% 問題59 ~40%
問題30 40%~60% 問題60 80%~

択一式 80%~ 10問 10割 4×10=40
60%~80% 15問 8割 4×(15×0.8)=48
40%~60% 24問 5割 4×(24×0.5)=48
~40% 4問 0
没問 1問 4
多肢選択式 8+4+6=18
記述式 12+0+8=20
合計点 178

2012.11.17 Sat l 行政書士試験 東京法経学院福岡校 l コメント (0) トラックバック (0) l top
今週の土曜日(平成24年11月17日)の14時から2時間ほど、
東京法経学院福岡校教室にて、標記の講義を行います。
今週は、その講義のときにお話しする簡単なレジュメの作成で大忙しです。
レジュメの内容を一部公開しましょう。
「40%~60%」とあるのは、受験生の正答率を当方が予想したものです。
当方が長年にわたって(もう10年以上になりますね)検討した結果、
受験生の正答率が「80%以上」の問題については、ほぼ全問正解、
受験生の正答率が「60%~80%」の問題については、8割以上、
受験生の正答率が「40%~60%」の問題については、5割以上、
受験生の正答率が「40%以下」の問題については、全問不正解
するくらいになれば、ほぼ合格できますね。
(行政書士試験は、他の人との比較において合格が決まる相対評価ではなく、
基準点をクリアーすれば合格できる絶対評価ですから、常にそうとは言い切れないのですが、
一応の目安としています。)
したがって、この推測正答率をもとに、受験生にお話をしています。

次に、レジュメ中の「<東京法経学院 平成24年度 実戦答練・公開模試>」
は、当方が東京法経学院において出題した平成24年度向け答練の問題であり、
今年は、2問ほど、当方が出題した問題の知識により解けたのではないでしょうか。
なお、当方以外にも、他の講師が出題していますので、
東京法経学院の答練・授業を受けた方は、一般知識等の40%ルールを楽にクリアー
できたのではないかと期待しております。

平成24年度本試験問題54の正答率については、「40%~60%」と推測していますが、
類似事項が、次の過去問で問われています。
<平成19年度行政書士試験>
問題53 「個人情報の保護に関する法律」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
4 この法律は、個人情報取扱事業者の従業者が保有個人データを自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で盗用した場合について、懲役刑または罰金刑で臨んでいる。
<東京法経学院『2012年度行政書士過去問マスターDX2』P600>
4 妥当でない。情報の不正利用から直ちに罰則は科せられない。不適正な個人情報の取扱いがあった場合は、主務大臣は是正措置をとるように勧告することができ、事業者がこの勧告に従わない場合はさらに命令を行うことができる (34条)。事業者は、この命令に従わない場合に懲役又は罰金を受ける (56条)。

当方は、日頃から過去問の重要性を強調していますが、再度強調すべきと感じました。
ただし、応用がきく方法でしなければなりませんけどね(独学では、この応用力をつけるのが若干難しいのが難点といえますね)。

平成24年度本試験問題55の正答率については、「40%~60%」と推測していますが、
東京法経学院『2012年度行政書士過去問マスターDX2』には、きちんと書かれていますので、
やはり、業界随一の過去問をである『2012年度行政書士過去問マスターDX』を使用されるべきですね。
(これは、「宣伝」になりますね。ごめんなさい。)
<平成17年度行政書士試験>
問題55 個人情報保護法 (個人情報の保護に関する法律) に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 本法において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であり、故人の情報は含まれない。
<東京法経学院『2012年度行政書士過去問マスターDX2』P597>
ア 正しい。個人情報保護法における「個人情報」とは、「生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日その他の記述により特定の個人を識別することができるもの」である (同法2条1項)。ただし、故人関する情報でも、そのなかに生存する遺族との関係等が含まれている場合、「生存する個人に関する情報」にもなり得ることがあるので、注意が必要である。


以下当日のレジュメです。
問題47 40%~60%
問題48 40%~60%
問題49 40%~60%
問題50 60%~80%
<東京法経学院 平成24年度 実戦答練・公開模試>
問題 日本の経済に関する次の記述のうち,妥当でないものはどれか。
1 1955 (昭和30) 年~1973 (昭和48) 年にかけて,わが国においては,実質経済成長率が毎年ほぼ6%~14%にも達する好景気が続いた。
2 1973 (昭和48) 年に第四次中東戦争が勃発し,これを受けて産油国が原油価格を引き上げたため,日本経済は,急激なインフレにみまわれ,その抑制のために公定歩合が引き上げられたが,実質経済成長率がマイナスとなることはなかった。
3 1979 (昭和54) 年には,イラン革命を契機として,第二次石油危機が起こり,世界同時不況の状態になったが,わが国においては,欧米諸国への自動車,VTR等の製品の大量輸出によりこれを乗り切ろうとした。
4 1985 (昭和60) 年のプラザ合意を受けて急激な円高が進行したため,政府は,超低金利政策をとり続け,また,輸入関連企業が得る円高差益等により「カネ余り」現象を生じ,余剰資金が不動産や株の投資に向けられた。
5 1990年代のバブル経済の崩壊により,バブル期に貸し付けた資金の回収が困難となり,不良資産を抱えた銀行等による貸し渋り・貸し剥がしのため,企業倒産,従業員の解雇等が相次いだが,政府は,有効な政策を打ち出せず,これに円高等が加わり,不況が長期化した。
問題  日本の経済  正解2
出題の趣旨
 日本の経済については,平成19年度本試験において現代日本の経済財政に関する問題が,平成20年度本試験において日本の資源や産業の現状に関する問題が,平成22年度本試験において日本の中小企業に関する問題が出題された。このように,近時の行政書士試験においては,日本の経済に関する事柄が出題されやすいことから,これについて確認しておこう。
各肢の解説
1.妥当である。
1955 (昭和30) 年~1973 (昭和48) 年にかけて,実質経済成長率が毎年ほぼ6%~14%にも達した。この好景気が続いた時期を高度経済成長期と呼んでいる。
2.妥当でない。
1973 (昭和48) 年に第四次中東戦争が勃発し,これを受けて産油国が原油価格を引き上げたため,急激なインフレにみまわれた (この急激な物価の上昇は,「狂乱物価」と呼ばれる。)。そして,このインフレ抑制のために公定歩合が引き上げられたため,企業の設備投資等が抑制され,その結果,1974 (昭和49) 年には,実質経済成長率が-1.3%という戦後初めてのマイナス成長を記録し,ここに高度経済成長は,終焉を迎えた。
3.妥当である。
1979 (昭和54) 年には,イラン革命を契機として,第二次石油危機 (オイルショック) が起こり,世界同時不況の状態になった。これに対し,わが国では,欧米諸国への自動車,VTR等の製品の大量輸出によりこれを乗り切ろうとした。なお,このやり方は,「集中豪雨的輸出」と非難され,激しい貿易摩擦を招いたため,1985 (昭和60) 年のG5財務相・中央銀行総裁会議において,ドル高是正が合意された (プラザ合意)。その結果,急激な円高が進み,日本の輸出産業は打撃を受け,不況となった (いわゆる円高不況)。
4.妥当である。
1985年 (昭和60年) のプラザ合意を受け,急激な円高が進行し,日本の輸出産業は打撃を受け,不況となった (いわゆる円高不況)。この円高不況対策として,政府は,超低金利政策をとり続け,また,輸入関連企業が得る円高差益等により「カネ余り」現象を生じ,余剰資金が不動産や株の投資に向けられた。その結果,地価の高騰や株価の値上がりを生じ,その利益が消費の拡大につながり好景気となった。なお,この景気拡大は,1986 (昭和61) 年12月~1991 (平成3) 年2月の51か月続いたため,この好景気を「平成景気」または「バブル景気」と呼んでいる。
5.妥当である。
1990年代のバブル経済の崩壊により,バブル期に貸し付けた資金の回収が困難となり,不良資産を抱えた銀行等による貸し渋り・貸し剥がしのため,企業は,資金繰りに窮し,企業倒産,従業員の解雇等が相次いだ。これに対して,政府は有効な政策を打ち出せず,これに円高等が加わり,不況が長期化した。この不況は,1991 (平成3) 年頃から始まり,それから約10年間程続いたため,「失われた10年」と呼ばれている。
+ONE
★ 高度経済成長期における日本の経済
神武景気 1955年
~1957年 朝鮮特需によって急激な経済規模の拡大が生じた。この好景気によって,日本経済は第二次世界大戦前の水準にまで回復し,1956 (昭和31) 年の経済白書には,「もはや戦後ではない」との記述がなされた。
岩戸景気 1958年
~1961年 「投資が投資を呼ぶ」といわれるほどの活発な設備投資が行われ,景気を主導した。
オリンピック景気 1962年
~1964年 東京オリンピックの開催に向けて,東海道新幹線,高速道路等の交通網の整備が行われ,この関連産業を中心とする活況がみられた。
いざなぎ景気 1965年
~1970年 輸出依存・財政主導型の好景気であり,景気拡大期間が57か月 (1965 (昭和40) 年11月~1970 (昭和45) 年7月) にもわたった。
問題51 80%~
問題52 60%~80%
<東京法経学院 平成24年度 実戦答練・公開模試>
問題 震災復興対策に関する次の記述のうち,妥当でないものはどれか。
1 東日本大震災復興対策本部が策定した東日本大震災からの復興の基本方針によれば,2015 (平成27) 年度末までの5年間の集中復興期間に実施すると見込まれる施策・事業 (2011 (平成23) 年度第1次補正予算等および第2次補正予算を含む。) の事業規模については,国および地方 (公費分) を合わせて,少なくとも19兆円程度と見込まれている。
2 2011 (平成23) 年11月21日に第3次補正予算が閣議決定され,東日本大震災関連経費の11.7兆円の財源として,復興債の発行による11.55兆円があてられた。
3 東日本大震災復興基本法において,内閣に復興庁を設置することとされ,2012 (平成24) 年2月10日に復興庁が発足したが,復興庁設置法によれば,復興庁は,2021 (平成33) 年3月31日までに廃止することとされている。
4 被災地域の地方公共団体は,当該地方公共団体に係る被災区域内の区域について,復興推進事業の実施またはその実施の促進その他の復興に向けた取組による東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進を図るための計画を作成し,内閣総理大臣の認定を受けたときは,漁業法等の規定にかかわらず特別の措置を受けることができる。
5 東日本大震災によって著しい被害を受けた地域の速やかな復興のために,被災した住民が自らの復興プランの下で進める地域づくりを財政面で支援することを目的に東日本大震災復興交付金が創設された。
問題  震災復興対策  正解5
出題の趣旨
東日本大震災から1年が経過し,徐々に震災復興対策が具体化している。復興庁等の今後の震災のモデルとなる機関等も設置されていることから,震災復興対策について確認しておこう。
各肢の解説
1.妥当である。
東日本大震災復興対策本部が策定した東日本大震災からの復興の基本方針によれば,復興期間は10年間とされ,被災地の一刻も早い復旧・復興を目指す観点から,復興需要が高まる当初の5年間は,集中復興期間と位置付けられ,2015 (平成27) 年度末までの5年間の集中復興期間に実施すると見込まれる施策・事業 (2011 (平成23) 年度第1次補正予算等および第2次補正予算を含む。) の事業規模については,国および地方 (公費分) を合わせて,少なくとも19兆円程度と見込まれている。
2.妥当である。
東日本大震災復興基本法において,国は,東日本大震災からの復興に必要な資金を確保するため,復興債を発行することとされ,この復興債は,その他の公債と区分して管理されることが定められた (同法8条)。そして,2011 (平成23) 年11月21日に閣議決定された第3次補正予算 (12.1兆円。うち東日本大震災関連経費は11.7兆円) の東日本大震災関連経費の財源として,復興債の発行による11.55兆円があてられた。
3.妥当である。
東日本大震災復興基本法において,内閣に復興庁を設置することとされ (同法24条1項),2012 (平成24) 年2月10日に復興庁が発足した。もっとも,復興庁設置法によれば,復興庁は,2021 (平成33) 年3月31日までに廃止することとされている (同法21条)。
4.妥当である。
その全部または一部の区域が東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域またはこれに準ずる区域として政令で定めるものである地方公共団体 (以下「特定地方公共団体」という。) は,単独でまたは共同して,復興特別区域基本方針に即して,当該特定地方公共団体に係る特定被災区域内の区域について,復興推進事業の実施またはその実施の促進その他の復興に向けた取組による東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進を図るための計画 (以下「復興推進計画」という。) を作成し,内閣総理大臣の認定を申請することができる (東日本大震災復興特別区域法4条1項)。そして,特定地方公共団体が,一定の内容を有する復興推進計画について,内閣総理大臣の認定を受けたときは,漁業法,建築基準法,道路運送法,公営住宅法等の規定にかかわらず特別の措置を受けることができる (同法14条以下)。
5.妥当でない。
東日本大震災復興交付金は,東日本大震災によって著しい被害を受けた地域の速やかな復興のために,被災した「地方公共団体」が自らの復興プランの下で進める地域づくりを財政面で支援することを目的として創設された。このように,東日本大震災復興交付金の交付先は,地方公共団体 (都道県および市町村) である。
+ONE
★東日本大震災復興交付金のメリット
① ワンストップ化
地方公共団体が国の補助金等の交付を受ける場合には,通例,事業ごとの申請が必要であるが,復興交付金を活用する場合は,1本の計画を提出することで足りる。
② 執行の弾力化
事業間で資金を流用したり,基金を設置したりすることで,執行を弾力的にすることができる。
③ 手続きの簡素化
交付金の交付,繰越,変更等の手続きが,一般の補助金等よりも簡素化されているため,より迅速に手続きを進めることができる。
問題53 80%~
問題54 40%~60%
<平成19年度行政書士試験>
問題53 「個人情報の保護に関する法律」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
4 この法律は、個人情報取扱事業者の従業者が保有個人データを自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で盗用した場合について、懲役刑または罰金刑で臨んでいる。
<東京法経学院『2012年度行政書士過去問マスターDX2』P600>
4 妥当でない。情報の不正利用から直ちに罰則は科せられない。不適正な個人情報の取扱いがあった場合は、主務大臣は是正措置をとるように勧告することができ、事業者がこの勧告に従わない場合はさらに命令を行うことができる (34条)。事業者は、この命令に従わない場合に懲役又は罰金を受ける (56条)。
問題55 40%~60%
<平成17年度行政書士試験>
問題55 個人情報保護法 (個人情報の保護に関する法律) に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 本法において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であり、故人の情報は含まれない。
<東京法経学院『2012年度行政書士過去問マスターDX2』P597>
ア 正しい。個人情報保護法における「個人情報」とは、「生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日その他の記述により特定の個人を識別することができるもの」である (同法2条1項)。ただし、故人関する情報でも、そのなかに生存する遺族との関係等が含まれている場合、「生存する個人に関する情報」にもなり得ることがあるので、注意が必要である。
問題56 40%~60%
問題57 40%~60%
問題58 60%~80%
問題59 ~40%
問題60 80%~
2012.11.15 Thu l 行政書士試験 東京法経学院福岡校 l コメント (0) トラックバック (0) l top
以下、例年の注意書きを書いておきます。
行政書士試験の合格基準イ(=行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が、満点の40パーセント以上である者。)をクリアされた方の中で、法令等の択一式問題があまりできなかった方は、記述式問題の出来如何になりますね。

記述式問題の採点基準は、公にされていませんが、当方が数年いろいろ試してみた結果や受験生の話を総合すると、かなり厳しい基準が採られているようです。
たとえば、1問の中で、求められている事柄が二つあり、そのうちの一つが出来たからといって、半分の点数がもらえるわけではありません。
部分点はあるようですが、それも雀の涙ほどで、部分点に期待しない方がよいかと思います。

さて、本年度も、例年通りの厳しい採点基準が採られるかについては、確たることは言えませんが、法令等の択一式問題が若干むずかしめだった分、幾分の配慮がなされるのではないかと思います(たとえば、受験生が書けていそうな用語について配点を増やすとかです)。

具体的にみていくと、

問題44の当方の解答例は、次のとおりです。
〔B市〕を被告として、〔損失補償の額の増額を求める〕訴訟を提起すべき。〔形式的当事者訴訟〕と呼ぶ。(43字。なお〔 〕は、字数に数えません)
「B市」「損失補償の額の増額を求める」「形式的当事者訴訟」の三つのキーワードは、書いてほしいところでした。
※ 当方が採点基準を作るのであれば、①三つのキーワードに各6点、②問題文と同じ形式(たとえば、「~を被告として、~訴訟を提起すべき。~と呼ぶ。」または「~を被告として、~訴訟を提起すべきであり、~と呼ぶ。」)で記述していることに2点としますね。

問題45の当方の解答例は、次のとおりです。
〔Bに弁済する資力があり、かつ、Bに対する執行が容易である〕こと。(31字。なお〔 〕は、字数に数えません)
「Bに弁済する資力があり」「Bに対する執行が容易である」の二つのキーワードは、書いてほしいところでした。
※ 当方が採点基準を作るのであれば、①二つのキーワードに各8点、②両者を結ぶ接続詞「かつ」に2点、③問題文と同じ形式(「~こと」)に2点としますね。

問題46の当方の解答例は、次のとおりです。
〔遺留分減殺請求〕によって、〔被相続人の財産の2分の1〕について、遺言を失効させることができる(43字。なお〔 〕は、字数に数えません)
「遺留分減殺請求」「被相続人の財産の2分の1」の二つのキーワードは、書いてほしいところでした。
※ 当方が採点基準を作るのであれば、①二つのキーワードに各8点、②問題文の〔 〕に合った形式(「~遺言を失効させることができる」)に4点としますね。なお、「被相続人の財産の2分の1」を「遺留分が侵害された部分」というように抽象的に書くこともできますが、やはり条文の文言をそのまま書いてほしかったのではないかと推察しますので、この部分は、0ではないでしょうか)

また、以下、例年の注意書きを書いておきます。
もっとも、ウソを書いた場合、容赦はないでしょうけど……。だって、お客様に誤ったことを言って、それで損害が生じたなら、それは、当然損害賠償の対象になりますし、行政書士への信頼を失いますからね。そんな危険な行政書士を野放しにするほど、世の中は甘くはありません!!
(「誤りが一つでもあれば、その問題は、即0点」という厳しい採点基準は採られなくとも、たとえば、問題46で「2分の1」を「3分の1」にしていたら、その部分の部分点はないと考えます。)

なお、以下、例年のお節介を書いておきます。
平成20年度の試験を受験なさった方からの報告によると、▼ 社の無料採点では30点近くついてきたのに、合否通知書には1桁の数字しかついてこなかったそうです。
当方は、最初から厳しいことを言うようにしています。

追記
■ 余計なことを書いていても、誤りがなければ、部分点はつきます。
ただ、字数との関係で、キィワードを落としてしまうでしょうから、その部分は得点できないことになりますね。

■ 点数は、2点刻みになっているようです。答案用紙の採点欄は、1から10までのマークシートになっていますからね。


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平成24年11月17日(土)14時~16時に、東京法経学院福岡校にて、本試験分析会を行います。
東京法経学院 本試験分析会

2012.11.12 Mon l 行政書士試験 平成24年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
解答速報の続きです。
問題1  2
問題2  3
問題3  5
問題4  1
問題5  1
問題6  3
問題7  2
問題8  3
問題9  2
問題10 5

問題11 1
問題12 2
問題13 2
問題14 5
問題15 3
問題16 2と4(したがって没問)
※ いずれの肢の点についても、準用をしていない条文を批判する見解があるところです。
問題17 4
問題18 5
問題19 4
問題20 4

問題21 2
問題22 4
問題23 4
問題24 5
問題25 4
問題26 1
問題27 5
問題28 3
問題29 2
問題30 4

問題31 4
問題32 1
問題33 2
問題34 1
問題35 5
※ 遺贈の場合は、A死亡時の財産の価額に加えるものがありませんでしたね。
問題36 4
問題37 2
問題38 5
問題39 2
問題40 3

あくまでも、笠原個人の見解であることをご承知おきください。
なお、最終的な正解は、財団法人行政書士試験研究センターの発表によってください。

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2012.11.11 Sun l 行政書士試験 平成24年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
解答速報の続きです。

問題41 ア 10  イ  3  ウ  9  エ  4
問題42 ア 19  イ  8  ウ 17  エ 11
問題43 ア 19  イ 16  ウ 10  エ 15
問題44 B市を被告として、損失補償の額の増額を求める訴訟を提起すべき。形式的当事者訴訟と呼ぶ。(43字)
問題45 Bに弁済する資力があり、かつ、Bに対する執行が容易であること。(31字)
問題46 遺留分減殺請求によって、被相続人の財産の2分の1について、遺言を失効させることができる(43字)

あくまでも、笠原個人の見解であることをご承知おきください。
なお、最終的な正解は、財団法人行政書士試験研究センターの発表によってください。

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さて、今年も、できる範囲で、解答速報をしてみましょう。
一般知識から。

問題47 4
問題48 4
問題49 2
問題50 4
問題51 1
問題52 4
問題53 3
問題54 3
問題55 1
問題56 1
問題57 2
問題58 3
問題59 5
問題60 1

あくまでも、笠原個人の見解であることをご承知おきください。
なお、最終的な正解は、財団法人行政書士試験研究センターの発表によってください。

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