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今週一週間は、平成23年度行政書士試験の解説書きで精いっぱいという感じである。
例年、自身でも解説を書いて、当ブログに載せているが、今週中の分は、東京法経学院からご依頼をいただいた分である。
基礎法学と民法が担当として割り振られたが、民法が非常に難しい。
正解肢の解説は、結構楽に乗り切れるが、そのほかのものについて、適切な判例を探すのに一苦労という感じである。
角度を変えてみれば、受験生の方は、そのような難しい肢に惑わされず、飛ばすことができたかが重要であったということであろう。

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 『行政書士 記述式セミナー 行政法』は、まず記述式問題の書き方を理解していただき、その書き方を応用して予想問題を解いてもらう形式です。
 また、『行政書士 ステップアップ学習 行政法』は、行政法を初めて学ぶ方を対象に、基礎的な知識を過去問を解く力に結び付けるためのお手伝いをします。
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2011.11.17 Thu l 行政書士試験 平成23年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
行政書士試験の合格基準イ(=行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が、満点の40パーセント以上である者。)をクリアされた方の中で、法令等の択一式問題があまりできなかった方は、記述式問題の出来如何になりますね。

 記述式問題の採点基準は、公にされていませんが、当方が数年いろいろ試してみた結果や受験生の話を総合すると、かなり厳しい採点基準が採られているようです。
※ 平成22年度行政書士試験では、かなり緩い採点基準がとられたようですが…。
  
 さて、平成23年度行政書士試験では、一般知識等が例年よりかなり易しかった分、一般知識等における基準点に達しないため不合格とされる方が少なくなることが考えられます。したがって、このままでは合格者が多くなることが考えられ、例年通りの厳しい採点基準が採られるのかなぁ!?と考えています。

具体的にみていくと、

問題44であれば、「即時強制」「義務の存在を前提としない (「義務の不履行を前提としない」もOK)」「行政機関が直接人又は物に実力を行使する」がキーワードとなります。
※ 当方が採点基準を作るのであれば、(1)キーワード3つに各6点、(2)問題文と同じ形式(たとえば、「~と呼ばれ、~もの。」)で記述していることに2点としますね。

問題45であれば、「Aの請求に応じてCが代価弁済をした場合」と「CがAに対して抵当権消滅請求をした場合」がキーワードとなります。
※ 当方が採点基準を作るのであれば、(1)キーワード1つに各10点、(2)代価弁済については、「Aの請求に応じて」は必須 (書けていなければ、このキーワードは0点)、(3)抵当権消滅請求については、「CがAに対して」は必須 (書けていなければ、このキーワードは0点)

問題46であれば、「表見代理の成立に基づく代金支払請求」「使用者責任に基づく損害賠償請求」がキーワードとなります。
※ 当方が採点基準を作るのであれば、(1)キーワード1つに各10点、(2)代金支払請求弁済については、「表見代理に基づく」は必須 (書けていなければ、このキーワードは0点)、(3)損害賠償請求については、「使用者責任に基づく」は必須 (書けていなければ、このキーワードは0点)
※ 二つの請求をつなぐ言葉は、「または」とか、「~か」ではなく、「および」になります.
だって、問題文に、そのように書いてあります!
また、両請求は、請求権競合の関係にありますからね!
もしかすると、この部分にも配点されているかも!?
なぜ、解答速報の多くは、「または」とか、「~か」になっているのか???

 もっとも、ウソを書いた場合、容赦はないでしょうけど……(数年前に採られていた厳しい基準なら、その問題は即0点。だって、お客様に誤ったことを言って、それで損害が生じたなら、それは、当然損害賠償の対象になりますし、行政書士への信頼を失いますからね。そんな危険な行政書士を野放しにするほど、世の中は甘くはありません!!)。
 
 なお、例年のお節介を書いておきます。
 試験を受験なさった方からの報告によると、▼社の無料採点では30点近くついてきたのに、合否通知書には1桁の数字しかついてこなかったそうです。
 当方は、最初から厳しいことを言うようにしています。

【追記】
■ 余計なことを書いていても、誤りがなければ、部分点はつきます。
ただ、字数との関係で、キーワードを落としてしまうでしょうから、その部分は得点できないことになりますね。

■ 点数は、2点刻みになっているようです。答案用紙の採点欄は、1から10までのマークシートになっていますからね。

【参考】 
 その他、考えられる採点方法としては、まずは、10点満点で採点しておき、それを2倍するというものがありえます。確かに、その方が配点・採点はしやすいでしょうね。これと、緩い採点基準を組み合わせると次のようになります。

問題44であれば、「即時強制」「義務の存在を前提としない (「義務の不履行を前提としない」もOK)」「行政機関が直接人又は物に実力を行使する」がキーワードとなる。点数は、順に、4点、3点、3点。誤字・脱字はマイナス1点、誤った答えは、そのキーワードのみ配点しない。最後に点数を2倍。

問題45であれば、「代価弁済」と「抵当権消滅請求」という二つがキーワードとなる。点数は、各5点。代価弁済について、「Aの請求に応じて」が書けていなければ(その部分に誤りがある場合を含む。)マイナス2点。抵当権消滅請求について、「CがAに対して」が書けていなければ (その部分に誤りがある場合を含む。)マイナス2点。誤字・脱字はマイナス1点、誤った答えは、そのキーワードのみ配点しない。最後に点数を2倍。

問題46であれば、「代金支払請求」「損害賠償請求」二つがキーワードとなる。点数は、各5点。代金支払請求について、「表見代理(の成立)に基づく」が書けていなければ(その部分に誤りがある場合を含む。)マイナス3点。損害賠償請求について、「使用者責任に基づく」が書けていなければ (その部分に誤りがある場合を含む。)マイナス3点。誤字・脱字はマイナス1点、誤った答えは、そのキーワードのみ配点しない。最後に点数を2倍。

ただし、このような細かい採点基準を作って、数万人の受験生の採点をすることが実用的であるかどうかは疑わしい感じがします。この基準だと、10人採点するのに30分かかりますよ。


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2011.11.14 Mon l 行政書士試験 平成23年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
当方の解答です
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41 ア 19 イ 5 ウ 11 エ 16
42 ア 5 イ 12 ウ 9 エ 16
43 ア 6 イ 12 ウ 15 エ 16
44 即時強制と呼ばれ、義務の存在を前提とせずに、行政機関が直接人又は物に実力を行使するもの。(44字)
45 Aの請求に応じてCが代価弁済をした場合およびCがAに対して抵当権消滅請求をした場合。(42字)
46 表見代理の成立に基づき代金支払請求を、および使用者責任に基づき損害賠償請求をすればよい。(44字)
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2011.11.13 Sun l 行政書士試験 平成23年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
試験を受けられた方、お疲れ様でした。

試験問題をザーと見たのですが、一般知識の6問はクリアーできそうですが、法令は、若干難しめです。
特に問題44の破壊消防が即時強制の性質を有し、義務の不履行を前提とせずに、人又は物に対して実力を行使する制度であることがかけた人は少なかったことでしょうね。
※ある資格学校の解答が「下命」となっているのですが、「?」という感じです。
平成16年度問題10肢オをきちんとやっていないのですかねぇ?

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2011.11.13 Sun l 行政書士試験 平成23年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
今日の試験では、悔いを残さないように、ケアレスミスだけはしないようにしてください。
あと、答えに迷った場合でも、最初の印象が当たっている場合が多いです。
分からない肢にあたったときは、まずは、飛ばして、次の肢を検討してください。時間との勝負でもあります。
一般知識のうち、政治・経済・社会は、時間をかけないこと。資格学校でも解答速報が割れる問題が出題されます。

あとは、運を天に任せること!

なお、試験開始1時間前には、試験場に着くように行ってください。
多少、交通機関の遅れがあっても対処できます。

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2011.11.13 Sun l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成23年度行政書士試験受験生の方、明日は、悔いを残さないように精いっぱいもがいてきてください。
毎年申し上げることですが、現在の実力以上のものは、試験場では出せません。
ミスをしないように、最大限配慮してください。

今年、当方の講義を聞いてくださった方、とても応援しています。
終わったらメールでもください。

本年度最後になりますが、記述式の講義を行っておきます。
記述式については、何度も講義をしましたが、どうしても点が伸びない方、手順の確認をしておいてください。
過去問で確認しましょう

平成20年度行政書士試験問題44
問題44 Xは、Y県内に産業廃棄物処理施設の設置を計画し、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、Y県知事に対して設置許可を申請した。しかし、Y県知事は、同法所定の要件を満たさないとして、申請に対し拒否処分をした。これを不服としたXは、施設の設置を可能とするため、これに対する訴訟の提起を検討している。Xは、誰を被告として、いかなる種類の訴訟を提起すべきか。40字程度で記述しなさい。

(1) 形式の検討
 まず、どのような形式の答えが要求されているのかを考えましょう。問題文では、「Xは、誰を被告として、いかなる種類の訴訟を提起すべきか」となっています。したがって、解答は、「 [  ]を被告として、[  」訴訟を提起すべき。」としなければなりません。

(2) 内容の検討
 本問において、Xは、Y県知事の行った産業廃棄物処理施設の設置許可申請の拒否処分の取消しを求める訴え (行政事件訴訟法3条2項) を提起することができますが、取消訴訟において原告が勝訴したとしても、行政庁は、判決の趣旨に従い改めて申請についての処分をするように求められるにすぎず、原処分と異なる理由により、あらためて申請の拒否処分をすることは禁止されません。この点を考慮すると、申請拒否処分型義務付けの訴え (行政事件訴訟法37条の3第1項1号) により設置許可を義務付ける方が、より直截的な救済方法といえます。もっとも、この設置許可の義務付けの訴えには、裁判所の判断の矛盾を防止するため、拒否処分に係る取消訴訟を併合提起しなければなりません (行政事件訴訟法37条の3第3項)。そして、この義務付けの訴えおよび拒否処分の取消しの訴えは、処分をした行政庁が公共団体に所属する場合には、その処分をした行政庁の所属する公共団体を被告として提起しなければなりません (行政事件訴訟法11条1項1号、38条1項)。
 以上の知識をもとに、キーワードとなりそうなものをピックアップすれば、「公共団体 (=Y県」および「設置許可の義務付けの訴えに拒否処分に係る取消訴訟を併合提起」となります。

(3) 解答の作成
 (1) において検討した形式に、(2) で検討した用語をスムーズにつないで挿入すれば、「『Y県』を被告として、『設置許可の義務付けの訴えに拒否処分に係る取消訴訟を併合提起』すべき。」ということになるでしょう。
 42字ですから、そのまま使えそうですね。
 よって、最終的な解答は、「Y県を被告として、設置許可の義務付けの訴えに拒否処分に係る取消訴訟を併合提起すべき。(42字)」になりました。
 なお、試験研究センターの正解例は、「Y県を被告として、拒否処分の取消訴訟と設置許可の義務付け訴訟とを併合して提起する。(41字)」となっています。

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2011.11.12 Sat l 行政書士試験 試験対策 l コメント (0) トラックバック (0) l top
本年度の行政書士試験も明日に迫りましたね。
今日は、ゆっくり休養を取るのもよいし、まとめたノートを一日確認するのでもいいです。
悔いの残らないように過ごしてください。

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2011.11.12 Sat l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top