平成22年度 行政書士試験 問題35は、「失踪宣告及び相続」に関する組合せ問題でした。
肢イは、受験生の常識レベルであす。
また、肢ウの程度の知識は、持っておいて欲しいところでした。
ですので、本問は、得点して欲しい問題でした。
では、平成22年度 行政書士試験 問題35の解答解説を載せておきます。
問題35 Aは、海外出張に出かけたが、帰国予定の日に帰国しないまま長期間が経過した。その間、家族としては関係者および関係機関に問い合わせ、可能な限りの捜索をしたが、生死不明のまま出張から10年以上が経過した。そこで、Aについて、Aの妻Bの請求に基づき家庭裁判所によって失踪宣告がなされた。Aの相続人としては、妻Bおよび子Cの2人がいる場合に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。
ア BがAの出張前にAから誕生日に宝石をプレゼントされていたときは、Aの相続開始とされる時においてAが有していた財産の価額に、その宝石の価額を加えたものを相続財産とみなし、Bの相続分の中からその宝石の価額を控除した残額をもってBの相続分とする。
イ Aの相続についての限定承認は、BとCが共同してのみ家庭裁判所に申述することができる。
ウ Aの遺言が存在した場合に、その遺言の効力は、Aの生死が不明になった時から7年の期間が満了した時からその効力を生ずる。
エ CがAの失踪宣告前にAの無権代理人としてA所有の土地および建物をDに売却した場合に、BがCと共同して追認をしないときでも、当該無権代理行為は有効となる。
オ Aについて失踪宣告がなされた後にBはD男と婚姻したが、その後、失踪宣告が取り消された場合に、A・B間の婚姻とB・D間の婚姻は、戸籍の上では共に存在することになるが、両者の婚姻は、当然には無効とならず、共に重婚を理由として取り消し得るにすぎない。
1 ア・イ
2 ア・オ
3 イ・ウ
4 ウ・エ
5 エ・オ
問題35 正解 3
ア 妥当でない
民法903条1項は、「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。」と規定している。このように、特別受益者となるのは、婚姻又は養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者であり、このうち、「婚姻のため贈与を受けた者」とは、婚姻のために被相続人から特にしてもらった支度の費用 (たとえば、持参金等) をいう。したがって、誕生日のプレゼントとして宝石を受け取ったBは、特別受益者に当たらない。
よって、「Aが有していた財産の価額に、宝石の価額を加えたものを相続財産とみなし、Bの相続分の中からその宝石の価額を控除した残額をもってBの相続分とする」との記述は妥当でない。
イ 妥当である
民法923条は、「相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。」と規定している。
よって、「Aの相続についての限定承認は、BとCが共同してのみ家庭裁判所に申述することができる。」との記述は妥当である。
ウ 妥当である
民法30条1項は、「不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。」と規定し、同法31条は、「前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。」と規定し、同法985条1項は、「遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。」と規定している。このように、普通失踪の場合、不在者の生死不明が7年間継続し、その期間が満了した時に死亡したものとみなされ、遺言はその効力を生ずる。
よって、Aの「遺言の効力は、Aの生死が不明になった時から7年の期間が満了した時からその効力を生ずる」との記述は妥当である。
エ 妥当でない
判例 (最判平成5年1月21日) は、「無権代理人が本人を他の相続人と共に共同相続した場合において、無権代理行為を追認する権利は、その性質上相続人全員に不可分的に帰属するところ、無権代理行為の追認は、本人に対して効力を生じていなかった法律行為を本人に対する関係において有効なものにするという効果を生じさせるものであるから、共同相続人全員が共同してこれを行使しない限り、無権代理行為が有効となるものではないと解すべきである。」と判示している。このように、無権代理人が本人を相続した場合において、無権代理行為の追認をするときは、共同相続人全員が共同してこれを行使しなければならない。
よって、「BがCと共同して追認をしないときでも、当該無権代理行為は有効となる」との記述は妥当でない。
オ 妥当でない
民法32条1項は、「失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。」と規定している。 そして、判例 (大判昭和13年2月7日) は、民法32条1項後段は、善意の行為者を保護する規定であるが、行為が契約である場合には、当事者双方が善意であるときに限り、その効力を認める趣旨と解すべきであると判示している。このように、失踪宣告後その取消し前に再婚当事者双方が善意であれば、失踪宣告の取消しによっても、後婚の効力は維持され、これと矛盾する前婚は復活しない (当然重婚とならない。)。
よって、「A・B間の婚姻とB・D間の婚姻は、戸籍の上では共に存在することになるが、両者の婚姻は、当然には無効とならず、共に重婚を理由として取り消し得るにすぎない」との記述は妥当でない。
※ 婚姻当事者双方のいずれかが悪意であれば、前婚は復活し、重婚状態となる。この場合、前婚は離婚原因となり (民法770条1項)、後婚は取消原因となる (同法744条1項・732条)。
以上により、妥当なものは、イ・ウであるから、正解は3になる。
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