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皆さんは、物の購入をする場合に、何を参考になさっていますか。

当方は、食料品、雑貨以外は、基本的にネットにて購入することが多くなりました。
店舗まで行く手間もそうですが、欲しいと思うものはネットのほうが探しやすいですし、また、価格の面でも、安い感じがします。
ただ、ネット上でも、価格差が大きく、購入した商品が、他のネット上の店舗より高かったことはたびたびです。
今日も、あるオークションサイトで購入しようとしていたものが、Amazonでより安く売っていて、危うく高い買い物をするところでした。

基本的には、オークションサイトが安い場合が多いようですが、そうでもない商品もあります。
ですので、オークションサイトで値段をチェックしておいて、kakaku.com等で値段のチェックをするとよいのかもしれません。
参考になさってください。


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2011.02.28 Mon l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
連日、パソコンの復活を願い、いろいろと試してみた。
原因は、次のサイトの情報どおりであろうと思い、書かれている対策をいろいろ試してみた。
http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&id=TECH118325&locale=ja_JP

しかし、ここに書かれている方法のうち、「PC DOS 7.1 Startup Menu」からDOSプロンプト(A:\>)までは出るが、コマンドを入力しEnterを押すと、決まって、「Bad command or file name」が出てしまう。
ここまで、行き着く間に、若干別のことをしたため、状況が悪化したのであろうか???
それとも最初から、状況はもっとわるかったのであろうか???
いよいよ、リカバリを決意し、XPのセットアップ画面でEnterキーを押したが……。
「挿入されたCDを読み取れなかったか、挿入されたCDは、有効なCDではありませんでした。」の表示がでて、何も変わらない、
何回やっても同じ。

しょうがないので、Windows Setupの回復コンソールで以下の作業を行った。
① チェックディスク(コマンドは、CHKDSK)
「ボリュームに回復できない問題が1つ以上あります。」との表示。
② フィックスブート(コマンドは,FIXBOOT)
「ターゲットパーティションは、C:です。」との表示の次に、「ブートセクタが壊れています。」との表示。さらに、「新しいブートセクタは、正しく書き込まれました。」との表示
③ フィックスマスターブートレコード(コマンドは、FIXMBR)

しかし、状況は変わらない。
HDDがかなりダメージを受けてしまっているのだろうか?

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2011.02.25 Fri l 事務所日記 l コメント (1) トラックバック (0) l top
2月16日から確定申告が始まりましたね。

当方も、自営業者ですので、確定申告が必要です。
毎年、確定申告用のソフトを更新して、自分で青色申告をしています。
まだ、6月位までの領収書の整理が済んだ段階ですので、時間をみつけて、打ち込みをしなければなりませんね。

ところで、亡くなった方も確定申告が必要であることを皆さんご存知ですか?
国税庁のHPでは、「年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。」とされています。

相続税の申告が必要なことは、誰でも知っているかとは思いますが、亡くなった方も確定申告が必要だったとはしならない方のほうが多いかもと思います。
しかも、その期間は短く設定されています。

相続でもめているような場合、この確定申告すらできない事態があることも、ネット上で見たことがあります。書類がそろわないのでしょうね。

今回のご相続の件では、亡くなってから8ヶ月が経過した事案でしたが、不動産の賃貸収入はあるものの、年金暮らし、かつ、年の早い時期になくなっていたので、所得税を納める事案ではないと勝手に判断していました。

しかし、相続人から確認がきたので、確定申告書を書いたら(あくまでも、当方の確認用です)、結構きわどい金額になったのでした。
かなり、どっきり!

もし、控除額を超えていたら……と思うと、かなり、ゾーっとしました。
期限後申告になると、無申告加算税や延滞税がかかりますからね。

相続の執行をしてみて思ったのですが、税法や登記に関する知識がかなり必要ですね。
行政書士は、このような知識をもとに、必要な場合は、税理士さんや司法書士さんを紹介してあげることも重要な仕事だと感じました。

銀行等が、遺言の執行として、最低105万円(税込)程度を取るのは、納得のいくところです(さらに、税理士さんや司法書士さんとは、別個の契約となり、その費用は、この105万円に含まれないのが通常ですけどね)。

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2011.02.23 Wed l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
パソコンのハードディスクのバックアップを取っていたところ、途中で突然止まってしまって、いまだにOSは、回復せずです。

マザーボードは起動するので、ネット上の情報に従って、いろいろ試していますが、まったくダメですね。
いい加減、疲れてきました。
そろそろ、OSの再インストールということになりそうです。

最後の手段を選ぶ前に、もう一つ、方法があるのですが、それには、起動用のFD(フロッピーディスク)を作成しなければなりません。

しかし、当方のノートパソコンは、フロッピーディスクドライブがないので、知り合いの方、数軒を訪ねたのですが、いずれの事務所も、フロッピディスクは、使えませんでした。

生産を終了したことは、ニュースで知っていたのですが、こんなに早く市場から駆逐されていたんですね。

外付けのものを買おうと、天神のビックカメラとベスト電器に行ったのですが、いずれも、販売終了とのこと。結構唖然としましたね。

しょうがないので、オークションで落として、あさってごろには着きそうです。

それを試してダメなら、OSの再インストール。
再インストールがダメなら、パソコンの購入になりますね。
当方のパソコンは、友人のお手製で、非常に使い勝手がよく作られています。
なので、再度発注したいのですが、お忙しそうですし……。

当面、このノートパソコンでしのぐことも考えていますが、入力などが不便ですね。

どうしたものでしょうね?!

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2011.02.22 Tue l 事務所日記 l コメント (1) トラックバック (0) l top
「6.独学か、資格学校か」に続けて、「7.どの資格学校・講座にするのか」を書いておきます。

7.どの資格学校・講座にするのか
1 総説
 資格学校に通うとして、日時、場所、費用等の最低限の条件を満たす講座が複数ある場合、何を基準に講座を選択すべきなのでしょう。
 資格学校の規模、合格率、講師の質・使用テキストの完成度等に関するネット上の口コミ等、数え上げればきりがないくらい多数の基準があるでしょう。
 しかし、忘れてはならないのは、あくまでも自分が学習するための手助けに過ぎないという視点です。
 したがって、自分が足りないものを補ってくれる講座を選択するようにしましょう。

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2011.02.22 Tue l 行政書士試験 入門 l コメント (0) トラックバック (0) l top
「5.学習方法」に続けて、「6.独学か、資格学校か」を書いておきます。


6.独学か、資格学校か
1 独学のメリット
① いつでも、どこでも学習できます。
② 費用が少なくてすみます。

2 資格学校のメリット・デメリット
(1) 資格学校のメリット
① 合格についてのモチベーションを高めることができます。
※ 「高い授業料を払ったんだから!」「資格学校の仲間のうち、一人だけ落ちたくない!」「先生のような行政書士になりたい?!」
② しっかりした学習計画を立てることができます。
③ 学習計画に従って、合格まで学習し続ける可能性が高まります。
※ しっかりした学習計画を立てても、周りの誘惑に負けてしまい、結果学習計画通りに進まないまま試験に突入してしまうことになりがちです。資格学校に通っていると、1週間に最低1回は、そのチェックができます。
④ 学習するペースを作ることができる。
※ 少なくとも、資格学校に通っている時間は、学習を強制されます。
⑤ 周りに切磋琢磨する仲間がいます。
⑥ 分からない事柄を質問することができます。
⑦ 合格に必要な情報を効率よく取得することができます。
※ 行政書士業界に関する情報、その他の士業に関する情報 (試験情報を含む。) を取得することができます。
(2) 資格学校のデメリット
① 独学のメリットの裏返し
② 主体性がないと、資格学校頼りになってしまいます。
※ 自分から学ぼうという姿勢がないと、講義を受けただけで学習した気になり、実は知識が全然身につかないまま試験に臨むことになります。
③ 資格学校の講師の質が低いと、不必要な情報等までインプットされてしまい、効率的な学習を阻害されます。
④ 資格学校の仲間の性格が悪いと、悩んだりします。

3 まとめ
「行政書士試験の内容自体は、難易度が上がっているとは言え、独学でも十分理解し、対応できるレベルです」という文章をインターネット上で見たことがあります。
このご意見は、正しいと考えます。ただし、この筆者の方も認められているように、合格するまで自分で努力できる方という限定がつきます。
また、この方は指摘されていませんでしたが、学習の方向性を誤ることが多く、そのため合格までの学習期間に大きな違いが生じる可能性があります。
したがって、行政書士試験に真に合格したいと思っている方のうち、①自己管理では長期間の学習を継続させる自信がない方、②自分で努力できるという強い意志をお持ちの方でも、学習期間を短縮したいと考えられる方は、資格学校の検討をなさるとよいでしょう。

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2011.02.15 Tue l 行政書士試験 入門 l コメント (0) トラックバック (0) l top
「5.学習方法」の続きを書いておきます。

2 各論
(1) 行政書士の業務に関し必要な法令等について
行政書士の業務に関し必要な法令等の特徴をまとめると、次のようになります。
科目
知識問題
応用問題
条文
判例
憲  法
一般的な法理論
行政手続法
 
 
行政不服審査法
 
 
行政事件訴訟法
 
国家賠償法
 
情報公開法
 
地方自治法
 
民  法
商  法
 
基礎法学

◎:主に出題される  ○:普通に出題される  △:出題されることがある

 どの試験においても、基礎的知識を身につけることは欠かせません。行政書士試験においては、さらにそれを応用する力を問う問題が出題されます。そこで、科目によっては、判例等において扱われる事案がなぜ問題となるのかに遡って考えることも必要です。

(2) 行政書士の業務に関連する一般知識等について
行政書士試験においては、合格基準として、「行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が、満点の40パーセント以上である者」という合格基準が設けられています。このため、出題数14問のうち、40パーセント以上にあたる6問を得点することが合格するうえで必要になります。
 政治・経済・社会については、非常に難解な問題が出題されることが多いため、確実に得点をすることができません。このため、情報通信・個人情報保護および文章理解に学習のウエイトを置くことをお勧めします。
特に、情報通信・個人情報保護の問題は、基本的に法令に基づく出題がなされますので、学習すればするほど得点がのびます。
 なお、政治・経済。社会についても、学習を疎かにしないようにしましょう。ときには、中学・高校で学習した知識で解ける問題が出題されるからです。ですので、最低限の知識はつけておくようにしましょう。

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2011.02.09 Wed l 行政書士試験 入門 l コメント (0) トラックバック (0) l top
「4.平成18年度~平成22年度の試験の出題」に続けて、「5.学習方法」を書いておきます。

5.学習方法
1 総論
試験は、「行政書士の業務に関し必要な法令等」および「行政書士の業務に関連する一般知識等」から出題されます。その学習方法は、両者の性質の違いから、異なることになりますが、いずれにしても限られた時間の中で、効率よい学習を心がけなければなりません。
資格試験において、一般的に用いられている効率的な学習法は、過去に出題された問題 (「過去問」と呼ばれています。) を利用する方法です。
授業と併用することによって、さらに効率的な学習が可能となります。たとえば、次のように行ってください。

①授業を聴く。
 ↓
②自宅等において、授業で学んだ範囲を再度確認する。
 ↓
③その範囲の過去問を解いてみる。
※できれば、一肢ごとに理由を書いてみる。
 ↓
④解説を見て、一肢ごとに正誤をチェックし、肢の横に○×のチェックを入れる。
※理由が合っているか否かもチェックする。
 ↓
⑤間違った理由を、テキストで確認する。
※ できれば、一肢ごとに、テキストの該当箇所にアンダーラインを引き、かつ、そこに出題年度・問題番号・肢番号を[22・10・1]の要領で記す。
 ↓
⑥疑問点を講師に質問する。

この作業を次回の授業までに終わらせ、その繰り返しあるのみです。これにより、問題を解くのに必要な基本的知識が頭の中に整理され、定着していきます。
また、行政書士試験においては、条文や判例の知識が問われる問題が出題されます。ですので、細切れの時間等を利用して、条文や判例を覚えるように努めてください。

追伸
本文は、資格学校の生徒さん向けに書いてあります。
資格学校に通わない人でも、基本的に同じことをやればよいでしょう。
その際、応用問題であれば、結論よりもその結論に至る論理的過程を重視してください(特に理由)。
そうすれば、聞かれ方が異なっていても、応用する力がつくと考えます。

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2011.02.07 Mon l 行政書士試験 入門 l コメント (0) トラックバック (0) l top
「3.行政書士試験とは」に続けて、「4.平成18年度~平成22年度の試験の出題」を書いておきます。


4.平成18年度~平成22年度の試験の出題
1 総論
行政書士試験においては、「行政書士の業務に関し必要な法令等」から46問、「行政書士の業務に関連する一般知識等」から14問が出題されました。
「行政書士の業務に関し必要な法令等」は、5肢択一式、多肢選択式および記述式 (40字程度で出題される。)、「行政書士の業務に関連する一般知識等」は、5肢択一式により出題されました。

2 行政書士の業務に関し必要な法令等
① 5肢択一式
 
18
19
20
21
22
憲  法
19
19
19
19
19
民  法
商  法
基礎法学
合  計
40
40
40
40
40
② 多肢選択式
 
18
19
20
21
22
憲  法
民  法
 
 
 
 
 
商  法
 
 
 
 
 
基礎法学
 
 
 
 
 
合  計
③ 記述式
 
18
19
20
21
22
憲  法
 
 
 
 
 
民  法
商  法
 
 
 
 
 
基礎法学
 
 
 
 
 
合  計
 
3 行政書士の業務に関連する一般知識等
 
18
19
20
21
22
政治・経済・社会
情報通信・個人情報保
文章理解
合  計
14
14
14
14
14
 
 
2011.02.04 Fri l 行政書士試験 入門 l コメント (0) トラックバック (0) l top
標記のとおりの相談を受けました。

刺激的ですけど、結構多いのではないかと思います。

子どもの場合、法定相続分の2分の1(相続財産の4分の1)の遺留分がありますから、廃除等の特別の事由のない限り、相続財産を受取ることができますね。

まず、全財産を配偶者の方に遺贈する遺言書と、自己の財産をなるべく第三者に贈与する方法をアドバイスしておきました。

配偶者の方の財産も、同様の対策が必要ですね。

第三者の選定も難しいです。

さて、どうしましょう?!

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2011.02.02 Wed l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
「2.行政書士となるためには」に続けて、「3.行政書士試験とは」を書いておきます。


3.行政書士試験とは
1 受験資格
年齢、学歴、国籍等に関係なく、だれでも受験することができます。

2 試験期日
(1) 試験日
毎年11月の第2日曜日
(2) 試験時間
午後1時~4時

3 試験科目
試験科目
内容等
行政書士の業務に関し必要な
法令等 (出題数 46)
①憲法
②行政法 (行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法および地方自治法を中心とする。)
③民法
④商法
⑤基礎法学
行政書士の業務に関連する
一般知識等 (出題数 14)
政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解

4 受験手数料
7,000円 (平成22年度試験の場合)

5 合格発表
合格発表は、試験を実施する日の属する年度の1月の第5週に属する日に行われます。

6 合格基準
次の要件のいずれも満たした者が合格となります。
① 行政書士の業務に関し必要な法令等科目の得点が、満点の50パーセント以上である者。
② 行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が、満点の40パーセント以上である者。
③ 試験全体の得点が、満点の60パーセント以上である者。
※ 合格基準については、問題の難易度を評価し、補正的措置が加えられることがあります。

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2011.02.02 Wed l 行政書士試験 入門 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成22年度 行政書士試験 問題35は、「失踪宣告及び相続」に関する組合せ問題でした。

肢イは、受験生の常識レベルであす。
また、肢ウの程度の知識は、持っておいて欲しいところでした。

ですので、本問は、得点して欲しい問題でした。

では、平成22年度 行政書士試験 問題35の解答解説を載せておきます。


問題35 Aは、海外出張に出かけたが、帰国予定の日に帰国しないまま長期間が経過した。その間、家族としては関係者および関係機関に問い合わせ、可能な限りの捜索をしたが、生死不明のまま出張から10年以上が経過した。そこで、Aについて、Aの妻Bの請求に基づき家庭裁判所によって失踪宣告がなされた。Aの相続人としては、妻Bおよび子Cの2人がいる場合に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

ア BがAの出張前にAから誕生日に宝石をプレゼントされていたときは、Aの相続開始とされる時においてAが有していた財産の価額に、その宝石の価額を加えたものを相続財産とみなし、Bの相続分の中からその宝石の価額を控除した残額をもってBの相続分とする。

イ Aの相続についての限定承認は、BとCが共同してのみ家庭裁判所に申述することができる。

ウ Aの遺言が存在した場合に、その遺言の効力は、Aの生死が不明になった時から7年の期間が満了した時からその効力を生ずる。

エ CがAの失踪宣告前にAの無権代理人としてA所有の土地および建物をDに売却した場合に、BがCと共同して追認をしないときでも、当該無権代理行為は有効となる。

オ Aについて失踪宣告がなされた後にBはD男と婚姻したが、その後、失踪宣告が取り消された場合に、A・B間の婚姻とB・D間の婚姻は、戸籍の上では共に存在することになるが、両者の婚姻は、当然には無効とならず、共に重婚を理由として取り消し得るにすぎない。

1 ア・イ
2 ア・オ
3 イ・ウ
4 ウ・エ
5 エ・オ













問題35 正解 3
ア 妥当でない
 民法903条1項は、「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。」と規定している。このように、特別受益者となるのは、婚姻又は養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者であり、このうち、「婚姻のため贈与を受けた者」とは、婚姻のために被相続人から特にしてもらった支度の費用 (たとえば、持参金等) をいう。したがって、誕生日のプレゼントとして宝石を受け取ったBは、特別受益者に当たらない。
 よって、「Aが有していた財産の価額に、宝石の価額を加えたものを相続財産とみなし、Bの相続分の中からその宝石の価額を控除した残額をもってBの相続分とする」との記述は妥当でない。

イ 妥当である
 民法923条は、「相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。」と規定している。
 よって、「Aの相続についての限定承認は、BとCが共同してのみ家庭裁判所に申述することができる。」との記述は妥当である。

ウ 妥当である
 民法30条1項は、「不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。」と規定し、同法31条は、「前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。」と規定し、同法985条1項は、「遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。」と規定している。このように、普通失踪の場合、不在者の生死不明が7年間継続し、その期間が満了した時に死亡したものとみなされ、遺言はその効力を生ずる。
 よって、Aの「遺言の効力は、Aの生死が不明になった時から7年の期間が満了した時からその効力を生ずる」との記述は妥当である。

エ 妥当でない
 判例 (最判平成5年1月21日) は、「無権代理人が本人を他の相続人と共に共同相続した場合において、無権代理行為を追認する権利は、その性質上相続人全員に不可分的に帰属するところ、無権代理行為の追認は、本人に対して効力を生じていなかった法律行為を本人に対する関係において有効なものにするという効果を生じさせるものであるから、共同相続人全員が共同してこれを行使しない限り、無権代理行為が有効となるものではないと解すべきである。」と判示している。このように、無権代理人が本人を相続した場合において、無権代理行為の追認をするときは、共同相続人全員が共同してこれを行使しなければならない。
 よって、「BがCと共同して追認をしないときでも、当該無権代理行為は有効となる」との記述は妥当でない。

オ 妥当でない
 民法32条1項は、「失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。」と規定している。 そして、判例 (大判昭和13年2月7日) は、民法32条1項後段は、善意の行為者を保護する規定であるが、行為が契約である場合には、当事者双方が善意であるときに限り、その効力を認める趣旨と解すべきであると判示している。このように、失踪宣告後その取消し前に再婚当事者双方が善意であれば、失踪宣告の取消しによっても、後婚の効力は維持され、これと矛盾する前婚は復活しない (当然重婚とならない。)。
 よって、「A・B間の婚姻とB・D間の婚姻は、戸籍の上では共に存在することになるが、両者の婚姻は、当然には無効とならず、共に重婚を理由として取り消し得るにすぎない」との記述は妥当でない。

※ 婚姻当事者双方のいずれかが悪意であれば、前婚は復活し、重婚状態となる。この場合、前婚は離婚原因となり (民法770条1項)、後婚は取消原因となる (同法744条1項・732条)。

以上により、妥当なものは、イ・ウであるから、正解は3になる。

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2011.02.01 Tue l 行政書士試験 平成22年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top