平成22年度 行政書士試験 問題22は、「大都市制度」に関する正誤問題でした。
大都市制度に関する基本的事項を問うものであり、得点すべきです。
では、平成22年度 行政書士試験 問題22の解答解説を載せておきます。
問題22 地方自治法が定める大都市制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 中核市は、指定都市と同様、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例でその区域を分けて区を設けることができる。
2 指定都市に置かれる区は、都に置かれる特別区と同様に、法人格が認められている。
3 指定都市の数が増加したことにともない、指定都市の中でも特に規模の大きな都市については、特に特例市として指定し、より大きな権限を認めている。
4 指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区の議会を置くことができる。
5 指定都市は、地方自治法において列挙された事務のうち、都道府県が法律またはこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部または一部で政令で定めるものを処理することができる。
問題22 正解 5
1 誤り
地方自治法252条の20第1項は、「指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする。」と規定している。しかし、中核市について同様の規定は置かれていない。
よって、「中核市は、指定都市と同様、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例でその区域を分けて区を設けることができる。」との記述は誤りである。
2 誤り
地方自治法2条1項は、「地方公共団体は、法人とする。」と規定している。ここに地方公共団体とは、普通地方公共団体及び特別地方公共団体をいう (同法1条の3第1項)。そして、普通地方公共団体とは、都道府県及び市町村をいい (同条2項)、特別地方公共団体とは、特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団をいう (同条3項)。このうち、都の区は、特別区とされている (同法281条1項) が、指定都市に置かれる区は、特別区とされていない。したがって、指定都市に置かれる区に、法人格は認められていない。
3 誤り
指定都市とは、政令で指定する人口50万以上の市をいい (地方自治法252条の19第1項)、特例市とは、政令で指定する人口20万以上の市をいう (同法252条の22第1項)。したがって、「指定都市の数が増加したことにともない、指定都市の中でも特に規模の大きな都市については、特に特例市として指定」するとの記述は誤りである。
また、地方自治法252条の22第1項は、「政令で指定する人口30万以上の市 (以下「中核市」という。) は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市において処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。」と規定し、同法252条の26の3第1項は、「政令で指定する人口20万以上の市 (以下「特例市」という。) は、第252条の22第1項の規定により中核市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが特例市が処理することに比して効率的な事務その他の特例市において処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。」と規定している。このように、特例市の権限は、指定都市の権限より限定されている。したがって、「指定都市の中でも特に規模の大きな都市については、特に特例市として指定し、より大きな権限を認めている。」との記述は誤りである。
4 誤り
指定都市において設けられる区は、単なる行政上の区画にすぎないため、これに議会を置くことはできない。
※ 地方自治法252条の20第6項前段は、「指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区ごとに区地域協議会を置くことができる。」と規定している。この規定と混同しないようにして欲しい。
5 正しい
地方自治法252条の19第1項は、指定都市は、児童福祉に関する事務等の一定の事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができると規定している。
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福岡市周辺の方で、平成23年度 行政書士試験 合格を目指されている方は、ぜひおいでください。
(なお、当方は、3月の行政法から登場の予定)
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では、平成22年度 行政書士試験 問題22の解答解説を載せておきます。
問題22 地方自治法が定める大都市制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 中核市は、指定都市と同様、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例でその区域を分けて区を設けることができる。
2 指定都市に置かれる区は、都に置かれる特別区と同様に、法人格が認められている。
3 指定都市の数が増加したことにともない、指定都市の中でも特に規模の大きな都市については、特に特例市として指定し、より大きな権限を認めている。
4 指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区の議会を置くことができる。
5 指定都市は、地方自治法において列挙された事務のうち、都道府県が法律またはこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部または一部で政令で定めるものを処理することができる。
問題22 正解 5
1 誤り
地方自治法252条の20第1項は、「指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする。」と規定している。しかし、中核市について同様の規定は置かれていない。
よって、「中核市は、指定都市と同様、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例でその区域を分けて区を設けることができる。」との記述は誤りである。
2 誤り
地方自治法2条1項は、「地方公共団体は、法人とする。」と規定している。ここに地方公共団体とは、普通地方公共団体及び特別地方公共団体をいう (同法1条の3第1項)。そして、普通地方公共団体とは、都道府県及び市町村をいい (同条2項)、特別地方公共団体とは、特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団をいう (同条3項)。このうち、都の区は、特別区とされている (同法281条1項) が、指定都市に置かれる区は、特別区とされていない。したがって、指定都市に置かれる区に、法人格は認められていない。
3 誤り
指定都市とは、政令で指定する人口50万以上の市をいい (地方自治法252条の19第1項)、特例市とは、政令で指定する人口20万以上の市をいう (同法252条の22第1項)。したがって、「指定都市の数が増加したことにともない、指定都市の中でも特に規模の大きな都市については、特に特例市として指定」するとの記述は誤りである。
また、地方自治法252条の22第1項は、「政令で指定する人口30万以上の市 (以下「中核市」という。) は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市において処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。」と規定し、同法252条の26の3第1項は、「政令で指定する人口20万以上の市 (以下「特例市」という。) は、第252条の22第1項の規定により中核市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが特例市が処理することに比して効率的な事務その他の特例市において処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。」と規定している。このように、特例市の権限は、指定都市の権限より限定されている。したがって、「指定都市の中でも特に規模の大きな都市については、特に特例市として指定し、より大きな権限を認めている。」との記述は誤りである。
4 誤り
指定都市において設けられる区は、単なる行政上の区画にすぎないため、これに議会を置くことはできない。
※ 地方自治法252条の20第6項前段は、「指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区ごとに区地域協議会を置くことができる。」と規定している。この規定と混同しないようにして欲しい。
5 正しい
地方自治法252条の19第1項は、指定都市は、児童福祉に関する事務等の一定の事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができると規定している。
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