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土日は、妻の実家で農業実習をしてきました。
この時期、梅が大きく実り(3~4センチ位)、梅酒用にはもったいないくらいです。
それに、ジャガイモ・たまねぎも稲作前の田んぼを空にするために取入れをしてきました。
さらに、春の最後の消毒ですね。

お天気もよく、さわやかな気候で、本当に楽しい一日を過ごせました。

さて、今日から、例の月末の執筆が始まります。来月10日位までは、また飛び飛びの更新となりますがお許しください。

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2010.05.31 Mon l 福岡便り l コメント (0) トラックバック (0) l top
事務所では、資格学校用の作問の校正で一日終了。
校正は、得るものが少ないので、精神的・肉体的にとてもつらい作業です。

さて、公民館から、正式な講師依頼をいただきました。
6月4日10時から1時間半です。
面白いお話ができるとよいのですが……。
まぁ、肩肘を張らないで、こちらがお勉強するつもりでやりましょう。
参加人数が「40人程度」になっているのには、少々驚きましたね。

話は変わりますが、標記のジョガー(jogger)とは、ジョギングをする人のことです。

夜の9時過ぎに大濠公園を通って帰ってきたのですが、周辺道路は、路上駐車の車で一杯!
何事かと思ったのですが、大濠公園の周回道路を通って、その理由が分かりました。

たくさんのジョガーがいるのです。その数、数百人!!
こんな時間であるのに、若い女性の方もたくさんいました。
さすがに、福岡国際マラソンのお膝元という感じですね。

当方といえば、最近は、走ると、腰の右側が痛くなって数日寝込まなくてはならないほど、悲惨な状況であるので、正直うらやましいという感じです。

すぐ近くに、市営プールがありますので、まずは、そちらで体重を落とすことが先決ですね。

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2010.05.28 Fri l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
事務所では、来週に迫っている公民館での講演会用の原稿の肉付けがほぼ完了した。
①成年後見制度、②遺言、③内容証明郵便の三つのテーマを1時間半程でお話しなければならないので、パワーポイントを使って説明すれば、分かりやすいだろうと思い、スライドの用意をしようとしているが、ワードの表が張り付かないことが判明し、エクセルに直す等で、時間ばかりが取られている。

さて、今日は、妻が東京出張で、東京泊まりである。
ということで、娘にとっても、当方にとっても一箇月に一度の苦行の日となる。
今回の会議は、10時開始らしく、東京前泊もOKであるらしいのだが、娘が可哀想なのか、当日の朝一番の飛行機で行くとのことで、朝6時には、もういなかった。
朝から、娘の「かあたん!かあたん!」と呼ぶ声に、幾分か可哀想な気分となったが、「サラリーマンでは、しょうがなかろう」と諦めともつかない言い訳で自分の心を慰めるのがやっとである。

まぁ、しゃあないわな!!

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2010.05.25 Tue l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
福岡・佐賀地方は、一日大雨でしたが、当方は、佐賀に母を一時帰宅させるため、佐賀・吉野ヶ里へ行ってきました。

福岡地方の雨は、それほどでもなかったのですが、福岡と佐賀との県境を越える三瀬トンネルを抜けて佐賀側に出ると、そこは、雲の中で、結構な雨でした。どうやら、南風が吹いて、県境の山で雲が発生しているようです。

トンネルを抜けて、佐賀市内まで40分ほどなのですが、土砂降りになったり、小雨になったりの繰り返しで、梅雨時を思わせる感じでした。

母を佐賀で降ろし、それから妻の実家へ。

妻の実家の近くにイチゴハウスをやっている方がいらっしゃるのですが、この時期は、イチゴ狩りの営業も終わって、ご近所の方に解放しているとのことで、おいしいイチゴをいただいてきました。

旬を過ぎているとはいえ、やはりその場でもいだものは、フルーツ本来の味がして美味しいですね。
たくさん食べ過ぎて、今日もおなかの調子が今一です。

ただ、この時期注意しなければならないのは、「熟して美味しい!」という段階を超えたものがあるということです。
ちょっと見には、熟して美味しいものと変わらないのですが、手にとってみると、皮が少し柔らかくプヨプヨしているものは、除けておいた方がよいですね。

そのような爆弾に当たらない限り、ひと時至福の時間がすごせます。

皆さんも、イチゴ狩り等に出かけられてはいかがでしょうか!

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2010.05.24 Mon l 福岡便り l コメント (0) トラックバック (0) l top
「公証人」という職業があることを知っていますか?

定義すると、公証人とは、公証人法に基づき、法務大臣が任命する公務員で、全国各地の公証役場において公正証書の作成、定款や私署証書(私文書)の認証、事実実験、確定日付の付与等を行う者ということになります。
全国で、500人程度であり、裁判官や検察官の方の退職後の第二の人生となっている感じです。

行政書士は、公正証書遺言の作成、定款の認証等でお世話になります。

昨日、司法書士さんとお話をしていたら、顧問的な公証人の方を作った方がいいとのこと。

よく調べてみると、公証人は、前述のように公務員なのですが、国から俸給を得るのではなく、依頼人から受け取る手数料が収入源の独立採算制となっているようです。
そのため、公証人の方が公民館等で無料の講演等を積極的に行っているとのことでした。

当方の事務所のあるビルの先輩行政書士さんは、筑紫野市の公証人の方と懇意だと伺いました。

早く、顧問的な公証人の方をもちたいなぁ!!

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2010.05.22 Sat l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成16年度 行政書士試験 問題3は、投票価値の平等に関する正誤問題でした。

判例の知識を問うものですが、正解肢の知識は、受験生の「常識」とすべき知識ですので、正解すべきでした。

では、平成16年度 行政書士試験 問題3の解答解説を載せておきます。



問題3 投票価値の平等に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の趣旨に適合していないものはどれか。

1 形式的に1人1票の原則が貫かれていても、投票価値が平等であるとは限らない。
2 選挙人資格における差別の禁止だけでなく、投票価値の平等も憲法上の要請である。
3 投票価値の平等は、他の政策目的との関連で調和的に実現されるべきである。
4 法改正に時間がかかるという国会側の事情は、憲法判断に際して考慮すべきでない。
5 参議院議員の選挙については、人口比例主義も一定程度譲歩・後退させられる。










問題3 正解 4
1 適合している。
 判例 (最大判昭和51年4月14日、衆議院議員定数の不均衡訴訟) は、「およそ選挙における投票という国民の国政参加の最も基本的な場面においては、国民は原則として完全に同等視されるべく、各自の身体的、精神的又は社会的条件に基づく属性の相違はすべて捨象されるべきであるとする理念であるが、このような平等原理の徹底した適用としての選挙権の平等は、単に選挙人資格に対する制限の撤廃による選挙権の拡大を要求するにとどまらず、更に進んで、選挙権の内容の平等、換言すれば、各選挙人の投票の価値、すなわち各投票が選挙の結果に及ぼす影響力においても平等であることを要求せざるをえないものである。そして、このような選挙権の平等の性質からすれば、例えば、特定の範ちゆうの選挙人に複数の投票権を与えたり、選挙人の間に納税額等による種別を設けその種別ごとに選挙人数と不均衡な割合の数の議員を選出させたりするような、殊更に投票の実質的価値を不平等にする選挙制度がこれに違反することは明らかであるが、そのような顕著な場合ばかりでなく、具体的な選挙制度において各選挙人の投票価値に実質的な差異が生ずる場合には、常に右の選挙権の平等の原則との関係で問題を生ずるのである。本件で問題とされているような、各選挙区における選挙人の数と選挙される議員の数との比率上、各選挙人が自己の選ぶ候補者に投じた1票がその者を議員として当選させるために寄与する効果に大小が生ずる場合もまた、その一場合にほかならない。」と判示している。このように、判例は、投票価値の平等とは、各投票が選挙の結果に及ぼす影響力においても平等であることを意味すると理解している。

2 適合している。
 肢1の判決 は、「憲法は、14条1項において、すべて国民は法の下に平等であると定め、一般的に平等の原理を宣明するとともに、政治の領域におけるその適用として、前記のように、選挙権について15条1項、3項、44条但し書の規定を設けている。これらの規定を通覧し、かつ、右15条1項等の規定が前述のような選挙権の平等の原則の歴史的発展の成果の反映であることを考慮するときは、憲法14条1項に定める法の下の平等は、選挙権に関しては、国民はすべて政治的価値において平等であるべきであるとする徹底した平等化を志向するものであり、右15条1項等の各規定の文言上は単に選挙人資格における差別の禁止が定められているにすぎないけれども、単にそれだけにとどまらず、選挙権の内容、すなわち各選挙人の投票の価値の平等もまた、憲法の要求するところであると解するのが、相当である。」と判示している。

3 適合している。
 肢1の判決は、「代表民主制の下における選挙制度は、選挙された代表者を通じて、国民の利害や意見が公正かつ効果的に国政の運営に反映されることを目標とし、他方、政治における安定の要請をも考慮しながら、それぞれの国において、その国の事情に即して具体的に決定されるべきものであり、そこに論理的に要請される一定不変の形態が存在するわけのものではない。わが憲法もまた、右の理由から、国会両議院の議員の選挙については、議員の定数、選挙区、投票の方法その他選挙に関する事項は法律で定めるべきものとし (43条2項、47条)、両議院の議員の各選挙制度の仕組みの具体的決定を原則として国会の裁量にゆだねているのである。それ故、憲法は、前記投票価値の平等についても、これをそれらの選挙制度の決定について国会が考慮すべき唯一絶対の基準としているわけではなく、国会は、衆議院及び参議院それぞれについて他にしんしやくすることのできる事項をも考慮して、公正かつ効果的な代表という目標を実現するために適切な選挙制度を具体的に決定することができるのであり、投票価値の平等は、さきに例示した選挙制度のように明らかにこれに反するもの、その他憲法上正当な理由となりえないことが明らかな人種、信条、性別等による差別を除いては、原則として、国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないしは理由との関連において調和的に実現されるべきものと解さなければならない。」と判示している。

4 適合していない。
 肢1の判決は、「一般に、制定当時憲法に適合していた法律が、その後における事情の変化により、その合憲性の要件を欠くに至つたときは、原則として憲法違反の瑕疵を帯びることになるというべきであるが、右の要件の欠如が漸次的な事情の変化によるものである場合には、いかなる時点において当該法律が憲法に違反するに至つたものと断ずべきかについて慎重な考慮が払われなければならない。本件の場合についていえば、前記のような人口の異動は不断に生じ、したがつて選挙区における人口数と議員定数との比率も絶えず変動するのに対し、選挙区割と議員定数の配分を頻繁に変更することは、必ずしも実際的ではなく、また、相当でもないことを考えると、右事情によつて具体的な比率の偏差が選挙権の平等の要求に反する程度となつたとしても、これによつて直ちに当該議員定数配分規定を憲法違反とすべきものではなく、人口の変動の状態をも考慮して合理的期間内における是正が憲法上要求されていると考えられるのにそれが行われない場合に始めて憲法違反と断ぜられるべきものと解するのが、相当である。」と判示している。

5 適合している。
 判例 (最大判昭和58年4月27日) は、「公職選挙法は、参議院議員の選挙については、衆議院議員のそれとは著しく趣を異にする選挙制度の仕組みを設け、参議院議員を全都道府県の区域を通じて選挙される全国選出議員と都道府県を単位とする選挙区において選挙される地方選出議員とに区分している (4条2項、12条1項、2項、14条、別表第二)。そして、右地方選出議員の各選挙区ごとの議員定数を定めた本件参議院議員定数配分規定は、昭和46年法律第130号により沖縄の復帰に伴い新たに同県の地方選出議員の議員定数2人が付加されたほかは、参議院議員選挙法 (昭和22年法律第11号) 別表の定めをそのまま維持したものであつて、その制定経過に徴すれば、憲法が参議院議員は3年ごとにその半数を改選すべきものとしていることに応じて、各選挙区を通じその選出議員の半数が改選されることとなるように配慮し、総定数152人のうち最小限の2人を47の各選挙区に配分した上、残余の58人については人口を基準とする各都道府県の大小に応じ、これに比例する形で2人ないし6人の偶数の定数を付加配分したものであることが明らかである。公職選挙法が参議院議員の選挙の仕組みについて右のような定めをした趣旨、目的については、結局、憲法が国会の構成について衆議院と参議院の二院制を採用し、各議院の権限及び議員の任期等に差異を設けているところから、ひとしく全国民を代表する議員であるという枠の中にあつても、参議院議員については、衆議院議員とはその選出方法を異ならせることによつてその代表の実質的内容ないし機能に独特の要素を持たせようとする意図の下に、前記のように参議院議員を全国選出議員と地方選出議員とに分かち、前者については、全国を一選挙区として選挙させ特別の職能的知識経験を有する者の選出を容易にすることによつて、事実上ある程度職能代表的な色彩が反映されることを図り、また、後者については、都道府県が歴史的にも政治的、経済的、社会的にも独自の意義と実体を有し一つの政治的まとまりを有する単位としてとらえうることに照らし、これを構成する住民の意思を集約的に反映させるという意義ないし機能を加味しようとしたものであると解することができる。そうであるとすれば、公職選挙法が参議院議員の選挙について定めた前記のような選挙制度の仕組みは、国民各自、各層の利害や意見を公正かつ効果的に国会に代表させるための方法として合理性を欠くものとはいえず、国会の有する前記のような裁量的権限の合理的な行使の範囲を逸脱するものであるとは断じえないのであつて、その当否は、専ら立法政策の問題にとどまるものというべきである。上告人らは、両議院は全国民を代表する選挙された議員でこれを組織すると定めた憲法43条1項の規定は参議院地方選出議員の議員定数の各選挙区への配分についても厳格な人口比例主義を唯一の基準とすべきことを要求するものであり、右のように地域代表の要素を反映した定数配分は憲法の右規定に違反する旨主張するけれども、右規定にいう議員の国民代表的性格とは、本来的には、両議院の議員は、その選出方法がどのようなものであるかにかかわらず特定の階級、党派、地域住民など一部の国民を代表するものではなく全国民を代表するものであつて、選挙人の指図に拘束されることなく独立して全国民のために行動すべき使命を有するものであるということを意味し、右規定が両議院の議員の選挙の仕組みについてなんらかの意味を有するとしても、全国を幾つかの選挙区に分けて選挙を行う場合には常に各選挙区への議員定数の配分につき厳格な人口比例主義を唯一、絶対の基準とすべきことまで要求するものとは解されないし、前記のような形で参議院地方選出議員の選挙の仕組みについて事実上都道府県代表的な意義ないし機能を有する要素を加味したからといつて、これによつて選出された議員が全国民の代表であるという性格と矛盾抵触することになるものということもできない。」と判示している。

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2010.05.21 Fri l 行政書士試験 平成16年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
18日に資格学校向けの問題作成が終了した。
次は、月末の執筆であるが、公民館での講義も迫ってきたので、昨日から、その準備に追われている。
骨となる部分は、昨年、各公民館に配布してきた講義レジュメでよいのだが、その部分だけだと、学校の講義みたいになって面白くない。
なので、多くの事件や裁判例、各士業の方にお願いした場合の費用等のネタを仕入れて、肉付けを行っている。

ちょっと驚きだったのは、埼玉県富士見市で、認知症の老姉妹が悪徳リフォーム業者の餌食になってから、もう4年が過ぎたことであった。

時の経つのが早いことだ!!!

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2010.05.20 Thu l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
日曜日に佐賀でお茶会があるというので (当然のことながら、妻のみ出席)、土曜日から妻の実家に行ってきました。

この時期、豆が最盛期を迎えており、妻の実家でも、スナックエンドウ (農林省では、「スナップエンドウ」という名称に統一しているようですが、「サカタのタネ」はスナックエンドウと呼んでおり (妻の実家でも当然としてそのように呼んでいる)、「スナックエンドウ」の方が的を得ているように感じます。このスナックエンドウは、鞘ごと湯がいて食べるのですが、甘くてとても美味しいです)、グリーンピース、そら豆を作っていて、ここ3週程、美味しい豆ご飯をいただいています。
昔は、グリーンピースの豆ご飯は、とても苦手だったのですが、取ってすぐの豆は甘みがあり、最近では、4月の竹の子ご飯、5月の豆ご飯をとても楽しみにしています。

今週も、大きく実ったそら豆をいただけるはずだったのですが……。
残念ながら、からすにほとんど食べ尽くされてしまいました。

ギリママの話によると、金曜日の夕方に、無数のからすが畑で大騒ぎをしていたらしく、翌朝収穫に行ったら、何も残っていなかったとのこと。
当方が確認した限りでは、そら豆は1鞘だけ、グリーンピースは10数鞘程度が残っているだけで、あとは全滅でした。
昨年も、お隣の畑でスイカが全滅の憂き目を見たらしく、カラスの集団的行動は、都心だけでなく、片田舎でも目に余るようです。

カラスは、雑食性だとは知っていたのですが、こんなものまで食べるなんてと、ちょっとビックリですね!

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2010.05.17 Mon l 福岡便り l コメント (1) トラックバック (0) l top
5月9日に最後の旧司法試験の短答式試験が行われたようですね。
受験申込みを行った数は、1万6千人を超えていますね。
しかし、最終的な合格者は昨年度の92人より少なくするとの記事を読みました。

最難関の試験には、変わりはないようですが、今年は、最後でもあり、受験生のプレッシャはいかほどであったかと思われます。

さて、来年度からは、司法試験予備試験が行われることになります。
この試験は、新司法試験を受験する資格を与える試験との位置づけとなっています。
試験は、短答式及び論文式による筆記並びに口述の方法により行うものとされ、短答式の科目には、一般教養科目が含まれます。

サンプル問題を見ましたが、幅広い分野から出題され、この科目で基準点が設けられると、かなり厳しい試験になるのではないかと思いました。
試しに解いてみませんか。

予備試験サンプル一般教養

どうでした。
第1問の論理学の真偽の問題はちょっとばかり歯ごたえがありますね。
第2問は、あっさりと解けますけど。
(後の方には、化学式もありますので、理系の方は、ちょっと見てみてください。)

試験機関は、何を求めているのでしょうかと疑問になりました。
ただ、当方には、飯の種が増えるかもしれないので、ありがたいのですが……。

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2010.05.11 Tue l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (1) l top
福岡地方は、朝からかなり強い雨である。
妻は、大分出張で、10時出勤とのこと。
これには、困ったである。

というのも、娘を保育園につれていかなければならないのだが、雨の日は当方1人では、自転車と娘の手と傘の三つを持たなければならず、さすがに2本しか手がないので、それは無理というものである。

今回は、自宅でできる作業が若干あったので、出勤を1時間遅らして、妻と一緒に出勤した。

娘に傘を持たせる方向で検討中だが、雨にぬれるのが大好きなだけに、手を離したら、どれだけ濡れるだろうかなぁとため息をつきたくなる週初めとなった。

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2010.05.10 Mon l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
標記のフレーズは何度書いたことであろうか。

今日も、そう思える出来事があった。

知人が中古のマンションを買うことになり、いろいろ相談を受けていたが、当方は門外漢なので、当事務所のお隣のお隣の先輩行政書士さんにご相談をした(宅建業も兼業されている)。

その先輩行政書士さんは、いつもどおりの丁寧な対応で、買おうとしている物件の価格が、適当な値段か否かの判断基準をいくつか教えてくれた。

まず、その家の固定資産税評価証明書があれば、その1.3~1.5倍程度が妥当な価格であるらしい。
また、前に同様の物件で取引があればそれを参考にすることができること。この点は、当方もそうであろうとは思っていたが (需要と供給で値段は決まりますからね)、当方には調べようもなかった。
しかし、その手の業界には、たくさんのデータがストックしてあるらしく、おおよその価格が分かった。
さすがである。

知人にこれを話したところ、その先輩行政書士さんにお願いして欲しいとのこと。
さっそく着手していただいた。
しかも、当方の顔を立ててくださり、仲介手数料は大幅にまけていただくことになった。

やはり、餅は餅屋にである。

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2010.05.07 Fri l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
福岡地方は、朝から小雨が降る生憎の天気であるが、ゴールデンウィーク中は、本当によく晴れていて、さわやかな気候であった。
福岡地方においでになった方は、よい旅をなさったのではなかろうか。

当方はというと、出席義務のあった苦役とギリパパの88の祝い以外はすべてパスして執筆にいそしんでいた。
(不義理をした友人には、とても申し訳ない)。
今回は、あまりよい出来ではないので少々残念なのではあるが、締切もあることだし、今日中に書いて、出稿する予定である。

正月に続いて、今回も厳しい執筆になったなぁ!!

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2010.05.06 Thu l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
福岡地方は、朝から好天で、帰省&旅行でいらっしゃった皆様は、とても喜ばれたのではなかろうか。
4日までは、この状態が続くようで、当方も、明日ギリパパの88歳のお祝いを気持ちよく迎えられそうで、とてもうれしい。

さて、仕事の方は、午前9時から夜中2時までがんばってても、次の締切にギリギリという感じである。
結構歯ごたえのある執筆ではあるなぁ。

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2010.05.01 Sat l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top