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事務所では、今週も執筆の嵐。
日曜日までに、A4で、30枚程度の執筆。
さすがに、今回は、厳し過ぎる。

さて、昨日(28日)は、家族サービスもかねて、秋月に桜見物、満開一歩前でも、人出はすごかった!!
渋滞、渋滞で、少々お疲れ。
その後、妻の実家で穴掘りのお手伝いをして、佐賀経由で母をピックアップして戻ってきたが、三瀬トンネルから、大渋滞!
どうやら、先月行っていた工事により、信号を一個取り付けたためと判明。

クレームを申し上げようと思い、調べると、国道なのに、市役所が管理しているらしい。
忙しいため、電話をし忘れたが、数日中には、皆さんに報告ができる予定。

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2010.03.30 Tue l 福岡便り l コメント (0) トラックバック (0) l top
事務所では、ギリパパから借りてきた君子蘭の花が咲き出しました。

満開の桜といい、春本番です。
当方の事務所及び自宅周辺では、週末、花見客で騒々しくなりそうです。

当方はというと、週末は、母を佐賀にお迎えに行かなければなりません。
何とか、明日に締切が迫っていた原稿は書き上げたので、本日の妻の誕生祝は、心置きなくできそうです。ほっ!

次回は、4月上旬が締切ですが、これまた難しい執筆で、かなり気が滅入っています。
いつになったら、締切地獄から逃れられるやら?!

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2010.03.25 Thu l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
福岡地方は、満開です!!

二日続きの雨で、花散らしの雨かと心配していたが、何とか持ちこたえそうですね。

事務所は、執筆の嵐で、とてもブログの更新さえ容易でない状況になってきました。
ありがたいことですが、それ以外の業務は、とても受けきれない状況で、行政書士業を廃業することも、時々考えますね。
でも、執筆だけではとても食えないし、どうすべきかという状況ですね。

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2010.03.24 Wed l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
福岡地方は、桜がほぼ満開になった感じである。
事務所から見える舞鶴公園は、遠目にも、薄ピンク色になってきたことが分かる。

土日に桜の名所の西公園に行ってきたが、縁日で見かける出店がたくさん出ていて、春のお祭りがはじまったなぁという感じである。

今日は、妻が東京主張なので、娘と二人でお留守番である(ばぁは、佐賀でのんびり伸び伸びであろう)。
雨が止んでいれば、二人で夜桜見物の予定であるが、その頃には、白河夜船か!?

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2010.03.23 Tue l 福岡便り l コメント (0) トラックバック (0) l top
福岡地方は、朝からとても暖かく20度を越えているようである。

お昼過ぎに、金沢からお客様があるので、さぞやビックリされることうけおいである。

明日は、東京からのお客様がおいでになるので、大宰府へ行ってみようと思っている。
お子様が受験になる家庭では、これ以上にお勧めのところはないであろう。

福岡地方では、先週の日曜日に開花宣言があったたが、まだ、事務所から見える舞鶴公園は、それほどでもなさそうなので、見ごろは来週になりそうである。

来週は妻の東京出張、誕生日、母を佐賀へお迎えに行かなければならないなど、これまた忙しくなりそうである。

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2010.03.20 Sat l 未分類 l コメント (0) トラックバック (0) l top
先週末まで執筆で忙しく、結局確定申告は、最終日月曜日に行った。

会場に午後3時位に着いたのだが、人の多いこと!
1時間半くらい待たされた後、会場内へ。

第1表と第2表は作ってきたのであるが、営業上の損失分を繰り延べる書類等を作成して30分程で終了した。

来年は、電子申告を利用したが、税額控除のメリットを受けられますやら?!

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2010.03.17 Wed l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
「現代画報」という雑誌の取材の依頼がありました。

福岡で新しく羽ばたこうとする新人さんにスポットを当てるという内容でした。

インタビュアーは、元▼隊の▼クン(みんなが知っている方でした)。

面白そうな話なので、トントン拍子に話が決まり、土曜日の11時にしました。

最後にお決まりの、お金の話。

取材費に7万円ください!

出版社にいた関係で、取材費はよく知っていますが、払ったことはあっても、もらったことはないよ。

うまく作ったなぁ!!

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2010.03.12 Fri l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
福岡地方は、夜中は雨でしたが、9時頃から暴風雪とお天気がのぞく、不思議な天候状態です。
三瀬峠等の山道は、ほとんどチェーン規制がされており、週末は、鳥栖周りで、佐賀へ行かなければなりません。
大変です。

話は変わりますが、さきほど、公民館の館長さんから、講演の依頼をいただきました。
6月4日とかなり先ですが、これくらい先のほうが、ある程度勉強していけるので助かりますね。
法令のチェックや、具体例をたくさん仕入れなければなりませんね。

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2010.03.10 Wed l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (1) l top
福岡地方は、朝から雨である。
それに加えて、ずいぶん寒くなった。

こうなると大変なのが娘の登園である。
当然、レインコートを着せているが、まだ傘が持てないため、当方の一方の肩はずぶぬれである。
事務所について、当方のコートをパンパンとして、さぁ執筆開始である。

明日が締切なので、今日が山であろう。

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2010.03.09 Tue l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
ブログの更新がなかなかできないくらい忙しく執筆を続けている。

もうちょっと利口であれば、執筆のための準備のための資料収集や執筆時間が短縮できるのであろうが、そういう利口さがないために苦労をしつつ、執筆している。

今週末は、娘のひな祭り等の行事が待っており、今週水曜及び木曜の締切を控えて、忙しくしている。

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2010.03.08 Mon l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成16年度 行政書士試験 問題2は、「法人の設立に関する国や地方公共団体の関与の態様」についての組合せ問題でした。

本問の出題当時は、財団法人、合名会社及び株式会社の成立については、基礎知識とすべき事柄でしたから、おおよその正解は分かるので、得点すべきでした。

なお、その後の法改正により、財団法人がなくなりましたね。
一般財団法人については、今後とも出題される可能性はありますので、よく復習をしておいてください。

では、平成16年度 行政書士試験 問題2の解答解説を載せておきます。






問題2 法人の設立に対する国や地方公共団体の関与の態様には、①許可主義、②認可主義、③認証主義、④準則主義がある。下表において、①~④に対応するア~エに当てはまる法人の組合せとして正しいものはどれか。

 ①許可主義 ア
 ②認可主義 イ
 ③認証主義 ウ
 ④準則主義 エ

      ア         イ         ウ        エ
1 学校法人      特定非営利活動法人 宗教法人      株式会社
2 財団法人      学校法人      特定非営利活動法人 株式会社
3 財団法人      合名会社      宗教法人      管理組合法人
4 社会福祉法人    学校法人      合名会社      管理組合法人
5 特定非営利活動法人 社会福祉法人    管理組合法人    宗教法人









問題2 正解 法改正により正解はない
ア なし
平成18年改正前民法34条は、「学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団であって、営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることができる。」と規定し、財団法人の設立について許可主義をとっていた。
しかし、平成18年法律第50号 (施行日は、平成20年12月1日) により、社団法人・財団法人制度は廃止され、新たに一般社団法人・一般財団法人制度及び公益社団法人・公益財団法人制度が設けられた。
なお、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律22条は、「一般社団法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。」と規定し、同法163条は、「一般財団法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。」と規定し、いずれも準則主義をとっている。
また、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律4条は、「公益目的事業を行う一般社団法人又は一般財団法人は、行政庁の認定を受けることができる。」と規定し、同法2条1号は、公益社団法人とは、第4条の認定を受けた一般社団法人をいうと規定し、同条2号は、公益財団法人とは、第4条の認定を受けた一般財団法人をいうと規定している。
なお、学校法人、社会福祉法人及び特定非営利活動法人については、後述する。

イ 学校法人、社会福祉法人が入る
学校教育法4条1項は、国立学校、この法律によって設置義務を負う者の設置する学校及び都道府県の設置する学校 (大学及び高等専門学校を除く。) のほか、学校 (高等学校 (中等教育学校の後期課程を含む。) の通常の課程 (以下「全日制の課程」という。)、夜間その他特別の時間または時期において授業を行う課程 (以下「定時制の課程」という。) 及び通信による教育を行う課程 (以下「通信制の課程」という。)、大学の学部、大学院及び大学院の研究科並びに第108条第2項の大学の学科についても同様とする。) の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項は、公立又は私立の大学及び高等専門学校については文部科学大臣、市町村の設置する幼稚園、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校については都道府県の教育委員会、私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校については都道府県知事の認可を受けなければならないと規定している。
また、社会福祉法31条1項は、社会福祉法人を設立しようとする者は、定款をもって少なくとも目的等の一定の事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならないと規定している。
なお、会社法579条は、合名会社、合資会社又は合同会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立すると規定している。したがって、合名会社については、準則主義がとられている。また、特定非営利活動法人については、後述する。

ウ 宗教法人、特定非営利活動法人が入る
宗教法人法12条1項は、宗教法人を設立しようとする者は、目的等の一定の事項を記載した規則を作成し、その規則について所轄庁の認証を受けなければならないと規定している。
また、特定非営利活動促進法10条1項は、特定非営利活動法人を設立しようとする者は、内閣府令 (前条第2項の特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人に係る場合にあっては、都道府県の条例。第26条第3項、第44条第2項、第44条の2及び第44条の3を除き、以下同じ。) で定めるところにより、定款等の一定の書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならないと規定している。管理組合法人については、後述する。

エ 株式会社、管理組合法人が入る
会社法49条は、「株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。」と規定している。
また、建物の区分所有等に関する法律47条1項は、「第3条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。」と規定している。なお、同条2項は、「前項の規定による法人は、管理組合法人と称する。」と規定している。

以上により、法改正により正解はない。

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2010.03.03 Wed l 行政書士試験 平成16年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成16年度 行政書士試験 問題1は、「慣習または慣習法」に関する組合せ問題でした。

慣習または慣習法に関する横断的問題で、良問であると思います。

問題自体は、肢ア、ウ、エが基礎知識レベルですから、得点すべきですね。

なお、本問の解答解説を書いている途中で、基礎法学では、横断的問題が出題されるのではないかと思い、公開模擬試験において「公開」に関連する問題を出題したことを思い出しました。
確か、直前予想模試で本問の選択肢イとウの知識を問う問題を出題していて、悔しかったなぁ!!

では、平成16年度 行政書士試験 問題1の解答解説を載せておきます。





問題1 慣習または慣習法に関する次の記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。

ア 犯罪と刑罰の内容は、あらかじめ法律によって規定されたものでなければならないから、慣習法は刑法の直接の法源とはなりえない。

イ 民法は、物権法定主義を原則としているから、入会権については各地方の慣習に従うことはない。

ウ 法令の中の公の秩序に関しない規定とは異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。

エ 商事に関しては、まず商法の規定が適用されるが、商法に規定がないときは民法が適用され、民法の規定もない場合には商慣習法が適用される。

オ 国際法は国家間の合意に基づいて成立するが、その合意には明示のものと黙示のものとがあり、前者は条約であり、後者は国際慣習法であって、この両者が国際法の法源となる。

1 ア・ウ
2 イ・エ
3 ウ・オ
4 ア・エ
5 イ・オ






問題1 正解 2
ア 妥当である
 わが国では、犯罪と刑罰に関して罪刑法定主義を採っていると解されている。コここに罪刑法定主義とは、ある行為を犯罪とし、これに刑罰を科するためには、その行為の時に、成文の法律が存在しなければならないとする考え方である。この罪刑法定主義からは、刑法不遡及の原則 (=刑法は、時間的にさかのぼって適用することは許されないという原則)、慣習刑法の排除 (=刑罰法規の法源は、法律あるいは法律の委任を受けた政令などであることを必要とし、慣習法によって処罰することは許されないという原則)、刑法における類推解釈の禁止 (刑法の解釈においては、類推解釈をすることは許されないという原則) 等が導かれる。
 したがって、「犯罪と刑罰の内容は、あらかじめ法律によって規定されたものでなければならない」との記述及び「慣習法は刑法の直接の法源とはなりえない」との記述は妥当である。

イ 妥当でない
 民法263条は、「共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節〔第3節 共有〕の規定を適用する。」と規定している。また、同法294条は、「共有の性質を有しない入会権については、各地方の慣習に従うほか、この章〔第6章 地役権〕の規定を準用する。」

ウ 妥当である
 民法92条は、「法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。」と規定している。

エ 妥当でない
 商法1条2項は、「商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法の定めるところによる。」と規定している。

オ 妥当である
 国際法とは、国家間の合意に基づいて、もっぱら国家間の関係を規律する法をいう。この国際法の法源 (=ひらたく言えば、法の存在形式) には、成文の形式で存在する条約、慣習法の形式で存在する国際慣習法等がある。

以上により、妥当でないものは、イ・エであるから、正解は2になる。

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2010.03.02 Tue l 行政書士試験 平成16年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
予想通りというべきか、昨日、難しい執筆のお仕事をいただいた。
しかも、今回は、12日締切。
ということは、10日までに提出が必要。
このため、確定申告は、10日以降になりましたね。

さて、先日、財務省は、潜在的国民負担率が、2010年度には、50%を越える見通しだと発表しました。
租税負担率 (対国民所得比) と社会保障負担率 (対国民所得比) とを合わせたものを国民負担率といいますが、これに財政赤字を加えたものを潜在的国民負担率と呼んでいます。
日本の国民負担率は,平成19年度の実績で40.0%に達しており,この水準は,スウェーデンの66.2% (2006 (平成18) 年の実績) よりかなり低いものとなっていますが、アメリカの34.7% (2006 (平成18) 年の実績) よりもかなり高くなっています。
リーマンショックの影響なのでしょうが、気になる財政状況です。
平成21年度行政書士試験において、日本の租税構造の問題が出題されましたが、このことと無関係ではないように感じます。

平成22年度行政書士試験では、国民負担率には、要注意ですね。

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2010.03.02 Tue l 行政書士試験 平成22年度予想 l コメント (0) トラックバック (0) l top
作問の方は、順調に進んで、何とか本日入稿できそうです。
この作問は、6月まで続きますが、おそらく、ここ2~3日中に別件の執筆が入る予定なので、それまでに、確定申告をする予定です。ただ、福岡地方は、出勤前から、雲が垂れ込めて真っ暗なので、明日になりそうですね。

さて、昨日は、お魚を買いに前原方面へ行ってきました。
途中、子育てのための必須店舗である赤ちゃん本舗(福岡マリナタウン店)に寄りました。
目的は、おしめだったのですが、靴のことが気になって、その辺りをウロウロしてきました。
娘の足のサイズを測ったのですが、13.2cmと13.0cmでした。
現在は、13cmの靴を履かせているので、そろそろ13.5cmのものにしなければならないかと思っていましたので、多少気になっていたのです。
「そろそろ13.5cmでもいいかな!」という感じで納得したのですが……。

近くにいた店員さんに、どういうデザインのものがあるのか伺っている折に、当方の娘は、13.2cmと13.0cmなのですが、何センチくらいのが適正なんでしょうかと伺ったところ、「14.0cmですね!」と言われ、当方夫婦は、何度も聞きなおしてしまいました。

どうやら、当方の靴選びは、完全に間違っていたようです。
大人の感覚で、ジャストフィットの物がよいだろうと思っていたのですが、11歳頃までは、足首の部分が空かない限り1cmくらい大きめのものを選んだ方がよいらしいのです。
その理由は、その店員さん(シューフィッター有資格者)によると、子供と大人の歩き方が多少違っているからのようです。

さっそく、14.0cmの靴を購入し、昨日の公園散歩から使用させています。

やはり、餅は餅屋に!という感じですね。

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2010.03.01 Mon l 福岡便り l コメント (0) トラックバック (0) l top