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事務所では、昨日に引き続き作問中で、昨日は3問執筆したので、残り2問となった。
何とか今日中に執筆を終える予定である。

さて、ずいぶん暖かくなってきた。
九州地方は、歴史的な暖かさで、昨日は20度を超え、春一番が吹き荒れた。

こうなると大変なのが花粉の飛散である。
今年は、昨年に比べずいぶんとその飛散が少ないようであるが、それでも、これだけの陽気で、大風が吹くと、目が痒いは、鼻はグズグズするわで、一日中大変である。

こういうときばかりは、雨に感謝である。

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2010.02.26 Fri l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
事務所では、連日作問が続いており、昨日までに7問作成した。
残り5問を明日までに仕上げて、土曜日に校正の予定である。

さて、先日、政治分野の執筆に当たって、気になる記事を見つけた。
イギリスでは、2005年憲法改革法により、2009年10月1日から最高裁判所が設けられたとのこと。
今までは、国会の上院に付属する最高法院が、司法機能を担っていたが、イギリスでも、伝統より、三権分立をより厳格な形で運用するようになったようである。
しかし、実質面は、従来の法律貴族がそのまま横滑りして最高裁判所裁判官になるようであり、どのような政治形態になるかは、これからの運用実態を把握しなければならないであろう。
イギリス発の情報に、当面、目が離せない感じである。

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2010.02.25 Thu l 行政書士試験 平成22年度予想 l コメント (0) トラックバック (0) l top
今週も引き続き作問を行っている。
第2部もあって、何とか2問を作成したが、今週中に、あと9問の作成が必要で、結構厳しいスケジュールである。

確定申告は、来週に回し、今週はひたすら作問マシーン状態になる予定!
ただ、来週になると、12月、1月と同様、別の出版社から、難しい執筆が降ってくるのではないかと戦々恐々!!

当分、息をつく暇なくパソコンとにらめっこかなぁ!

なお、奈良県ため池条例事件判決については、「条例により財産権を制限することが許されるとした判例である」旨の解説をする方がいたが、当方は、この見解には、不賛同であった。
今日、いろいろなWEBサイトを見ていたら、学者さんの中に、「奈良県ため池の保全に関する条例により財産権を制限することが許されるか否かには触れないまま、本件のようなため池の堤とうの使用行為は、憲法上の財産権保障のらち外にあるとして,当該条例を合憲としたものである」旨の解説を見つけた。そのとおりである!!と思う。

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2010.02.23 Tue l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
今日も当然の出勤で、先月入稿した原稿の初校を校正し、夕方に発送した。
これで、締め切りには、間に合うはずである。

さて、次の締め切りは、来週の月曜日に迫っている。
次の執筆は、問題12問の作成で、6月位に使用するものであるらしい。
今日は、1問作成で、今週一杯忙しくなりそうである。

明日は、ジャガイモの植付けの農業実習が待っている。
今日同様、スカッと晴れそうで、農業実習日和となりそうである。

さて、娘は、明日も砂かぶりをするのだろうか?
変な癖を身につけたものである。

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2010.02.21 Sun l 福岡便り l コメント (0) トラックバック (0) l top
2月16日から所得税等の確定申告が始まったこともあって、当方も申告用書類の提出の用意を進めている。
所得税の確定申告書B第1表及び第2表の作成は終了したが、所得税青色申告決算書の作成がなかなか進まない。

前払費用、未払費用等の仕訳さえもおぼつかない上に、平成21年に開業したため、開業費、20万円の入会金の処理、青色申告ソフトへの入力の仕方自体が分からないこともあり、ここ数日格闘していた。

ようやく、損益計算書と貸借対照表の作成が終わり、後は、損失を次年度に繰り越す書類を2通作成して終わりである。

本当にできるのか否かについて大きな不安を抱えてやってきたが、やってみれば、何とかできるものである。
ただし、当方を含め、まったくの素人には、かなりの時間とネットから情報を引き出す能力が必要な気がしている。

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2010.02.20 Sat l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成21年度 行政書士試験 問題60は、短文の並べかえ問題でした。

接続詞、指示語、同じ言葉に着目すれば、ウ→オの組、イ→エの組があることが分かり、短時間で解くことができます。

では、平成21年度 行政書士試験 問題60の解答を載せておきます。





問題60 次のア~オの記述は、枠内で示されている「土木」について、「現場での連帯の必要性」を述べている部分を五つに分けたものである。五つのうち一番目はアであるが、残りの四つの順序として正しいものはどれか。

●問題文の掲載は、著作権侵害につき、不掲載●

(出典 篠原修「百年後に残る風景をつくる」より)

1 イ・ウ・オ・エ
2 ウ・エ・イ・オ
3 ウ・オ・イ・エ
4 エ・イ・ウ・オ
5 オ・エ・イ・ウ




問題60 正解 3
イ~オの記述の順番は、ウ・オ・イ・エであるから、正解は3になる。

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2010.02.18 Thu l 行政書士試験 平成21年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
行政書士試験の文章理解について考えていることをメモしておきます。

① 解法テクニックを身につける
 行政書士試験においては、長文問題が出題されます。この長文問題を限られた時間内で解くためには、解法テクニックを身につけなければなりません。たとえば、短文の並べかえ問題においては、接続詞、指示語、同じ言葉等に着目し、各短文の相互の関連性に注意すれば、全文を読まなくても正しい答えを導くことができます。
 そのためには、短文の並べかえ問題、空欄補入問題、下線部解釈問題等の各問題類型ごとに解法テクニックをまとめてある本を1冊購入して、丹念に読むことが必要となります。おすすめのものは、有名講師の方が書かれた大学受験用のオリジナル問題集です。解説がとても分かりやすく書かれていますからね。
※ 当方は、大学受験のときに、駿台予備校の藤田修一先生(ちょっとエッチで好きだった)と代ゼミの堀木博禮にお世話になりました。このお二人の問題集のおかげで、現代文が読めるようになったといってもいいくらいです。このお二人の書籍は、もう絶版のようですが、一応あげておきます。
藤田修一著『現代文演習』(駿台文庫)
堀木博禮著『入門編 現代文のトレ-ニング』(Z会出版)
なお、堀木先生は、お亡くなりになったようですね。謹んでご冥福をお祈りします。ありがとうございました。

② 身につけた解法テクニックを使う
 次に、身につけた解法テクニックを使えるようにしなければなりません。それには,本試験と同じような場面に身を置いて、問題を解く練習を繰り返すことが一番効果的だと考えます。
 買った本を何度も解いてみてもよいかと思います。ただし、自分の設定した解答時間をきちんと守ること。余裕のある方であれば、資格学校の答練を受けてみるのも一考でしょう。

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2010.02.18 Thu l 行政書士試験 試験対策 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成21年度 行政書士試験 問題59は、文章の内容判定の問題でした。

この問題は、かなり難しかったですね。
本問には、あまり時間をかけないで、次の問題に行くことも必要だったかもしれませんね。

では、平成21年度 行政書士試験 問題59の解答を載せておきます。




問題59 次の1~5の記述のうち、本文の内容と一致しているものはどれか。

●問題文の掲載は、著作権侵害につき、不掲載●

(出典 藤山直樹「孤独と分裂 落語家の仕事、分析家の仕事」より)

1 「演している自分」と「見る自分」の分裂とは、ストーリーを語ることで全体を統一している話者 (落語家) ということで、その話の中の登場人物になりきることで会話を「生き生き」とさせ、また話全体で観客に実際の場にいて見聞きしているような臨場感を与えることである。

2 一般にパフォーミング・アートでは、演者はその言説、行動を演じている「自分そのもの」を観客に直接見せている。そこでは語ったり見せたりする話の内容仕草自体が演者の技量の直接表現である。

3 落語家の分裂と統一を考えてみると、落語家がそれぞれの瞬間に登場人物に同化することで常に分裂をしているのであるから、話の始まる前の昨日までの経験を思い起こすところで統一が図られていることとなる。

4 落語家は演じている最中に、刻々と観客の反応を手ごたえとして感じているわけで、例えばその反応が昨日とは違い悪ければ、習い覚えた根多の様式に対する疑問を常にその場で考えなくてはならず、その意昧での統一が必要とされる。

5 落語家も人間の本質として分裂しているが、登場人物は分裂した各人格を表しており、落語はその分裂と統一を具体化している。観客も分裂している人間としてその本質の反映を観ることができることで落語 (落語家) を好むのである。





問題59 正解 5
1 一致していない。
2 一致していない。
3 一致していない。
4 一致していない。
5 一致している。

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2010.02.17 Wed l 行政書士試験 平成21年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成21年度 行政書士試験 問題58は、空欄補入の問題でした。

空欄補入の問題には、いくつかのパターンがありますが、本問は、語句型です。

この類型の問題の解き方は、次のようになります。
①空欄補充のために与えられた語句の意味を考える。
②空欄の前後の文章をよく読んで、与えられた語句のうち、いずれが妥当であるかを選択し、空欄を補充する。
③すべての空欄に語句を補充し、全文を通読して、矛盾がないかを確かめる。

なお、当方の解説については、某社から発刊されている平成21年度行政書士試験の解答解説集に載っています。もしかしたら、当方の言回しらしいものを見つけられるかもしれませんね。

では、平成21年度 行政書士試験 問題58の解答を載せておきます。




問題58 次の記述において、文中の空欄 〔 ア 〕 ~ 〔 エ 〕 に当てはまる語句等の組合せとして、正しいものはどれか。

●問題文の掲載は、著作権侵害につき、不掲載●

(出典 中井久夫「絵画と比べての言語の特性について」より)

       ア              イ          ウ     エ
1 因果関係を表現できない  ことばによる答えなどない  象徴性  隔離性
2 否定を表現できない    ことばによる答えなどない  共通性  隔離性
3 論理的ではない      直接経験できない      共通性  可能性
4 否定を表現できない    直接経験できない      隔離性  象徴性
5 論理的ではない      ことばによる答えなどない  象徴性  可能性






問題58 正解 2
ア 否定を表現できない。
イ ことばによる答えなどない。
ウ 共通性。
エ 隔離性。
以上により、正解は2である。

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2010.02.16 Tue l 行政書士試験 平成21年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
金曜日に出版社2社の仕事を終わらせた後、東京の友人と楽しく旅行をして、本日から仕事を開始。
2週間程度掃除をする時間もなかったので、事務所は、本が散らかり放題。
また、家計簿の記入等のこまごまとした雑務も多く、忙しい1日である。

大分にふぐ料理を食べに行くことがメインだったが、その間、当方は、大分の友人たちと旧交を温めることができ、その点でも大満足であった。

今夜は、妻が東京出張で帰宅しない為、娘と二人で夕食・ネンネとなるが、初めての体験だけに、今からワクワクしている。
今日も、お手伝いが過ぎるかも!

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2010.02.16 Tue l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
東京から友人が訪ねてきてくれて、楽しい日々を送っている。
木曜・金曜・土曜と毎日お酒がいただけて幸せである。
ただ、木曜日は飲みすぎで、金曜日午前中に済ませなければならない仕事は、これ以上にない辛さではあったが。

明日は、いよいよ、大分の「ふぐ八丁」でフグ三昧である。
今からとても楽しみである。

先日、本ブログで大分の友人向けに予告を打ったが、なんと、別府の友人からメールが来た。
大分と別府は、30分程ではあるが、彼は、大学の講師で試験の採点等で忙しいことだろうと思っていたのだが、合いたい旨の内容でとても恐縮している。
忙しいことであろうに……。

楽しみが、もう一つ増えた感じである。

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2010.02.13 Sat l 福岡便り l コメント (2) トラックバック (0) l top
平成21年度 行政書士試験 問題57は、「テレビ放送のデジタル化」に関する組合せ問題でした。

行政書士試験においては、時事的問題が出題されますが、本問もこの一つですね。
2011年 (平成23年) に現行のアナログ放送は、デジタル放送に取って代わられます。今回の問題は、これを意識して問題が作成された感じです。
テレビ放送のデジタル化については、数年前に出題されたので、まだ出題するのかと、ビックリしました。

肢イは、何を問いたいのか正確に理解できないのですが、それを除けば、基礎知識レベルの問題ですね。ですので得点すべきでした。

では、平成21年度 行政書士試験 問題57の解答解説を載せておきます。




問題57 2011年に予定されているテレビ放送のデジタル化についての次のア~オの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

ア デジタルテレビはハイビジョン(高画質)で放送されることが多いが、標準画質のデジタル放送も可能である。

イ デジタル放送は双方向サービスであるので、上りの電話回線を用いなくても、オンデマンドの動画配信サービスを地上デジタル波を用いて受信できる。

ウ アナログ受像機であっても、外付けチューナーを装着すれば、デジタル波を受信してテレビ放送を視聴することができる。

エ 地上波をVHF専用のアンテナで受信している場合、受像機のみならずアンテナも交換しなければデジタル放送を受信できない。

オ デジタル放送が全国普及する2011年以降も、2015年までアナログテレビ放送が並行して放送され続けることになっている。

1 ア・ウ
2 ア・エ
3 イ・ウ
4 イ・オ
5 ウ・オ


問題57 正解 4
ア 正しい
 地上デジタルテレビでは、周波数帯域の制限から、1チャンネル分で、ハイビジョン放送であれば1番組を、現行のアナログテレビと同等の標準画質の放送であれば2~3番組を同時に放送することができる。

■ 地上デジタルテレビでは、従来のアナログテレビと比較して、高画質放送 (たとえば、ハイビジョン放送)、高音質放送 (たとえば、5.1サラウンド放送)、多番組放送、データ放送等が可能である。

イ 誤り
 地上デジタルテレビの「双方向サービス」とは、地上デジタルテレビのデータ送信機能と、テレビ端末 (たとえば、受像機) に内蔵した情報入力・通信機能を用いて、視聴者が番組提供者 (たとえば、テレビ放送局) に対して何らかの働きかけ (いわゆる視聴者参加) ができるサービスをいう。視聴者の番組提供者に対する働きかけは、上りの電話回線、インターネット等を用いて行われる。したがって、「デジタル放送は、双方向サービスであるので、上りの電話回線を用いなくてもできる」との記述は誤っている。
 また、「オンデマンドの動画配信サービス」とは、テレビ端末の前にいる人の要求があったときに、番組そのものを視聴することができるサービスをいう。このサービスは、地上デジタル波を受信できる仕組みを用いるのではなく、テレビ端末に何らかの通信手段、たとえば、光回線を引いてきて、それをセットトップボックス (放送信号等を受信して、テレビ端末で視聴可能な信号に変換する装置) につなぐ等をすることが必要である。したがって、「地上デジタル放送では、オンデマンドの動画配信サービスを、地上デジタル波を用いて受信できる」との記述は誤っている。

■ 地上デジタルテレビも、そもそも「放送」であるから、番組提供者:視聴者=1:Nの形態である。すなわち、現行のアナログテレビと何ら変わりなく、大勢の視聴者は、同じコンテンツを見ている。視聴者からのリアルタイムなフィードバックがある、という点が、「双方向サービス」であるが、視聴者から番組提供者向けの通信には、電話回線、インターネット等を利用する。

■ オンデマンドの動画配信サービスは、そのサービスが行われる時点においては、サービス提供者:視聴者=1:1の形態であるから、「通信」の一形態である。このサービスは、基本的に、インターネットの動画サーバにPCブラウザからアクセスして動画を見るのと同じサービスである (動画配信サービス事業者がテレビ放送局であるか、それ以外であるかの違い)。

ウ 正しい
 地上デジタルテレビは、現行のアナログテレビとはまったく異なる技術を利用して行われている。このため、アナログ受像機では、地上波デジタルテレビの電波を受信することはできない。そこで、この受像機に、外付けのデジタルテレビチューナーを装着することにより、地上デジタルテレビを視聴することができる。

エ 正しい
 地上デジタルテレビは、UHF帯域の13~52チャンネルを使って行われる。このため、地上デジタルテレビを受信するためには、UHFアンテナが必要である。したがって、現行のアナログテレビをVHF専用のアンテナで受信している場合、受像機のみならずアンテナも交換しなければ、地上デジタルテレビを受信することはできない。

■ UHF (Ultra High Frequency) とは、「極超短波」と訳されており、極超短波帯 (300MHz~3GH (=3000MHz)) の周波数の電波をいう。UHFを使用しているものには、テレビの13~52チャンネル、携帯電話等がある。

■ VHF (Very High Frequency) とは、「超短波」と訳されており、超短波帯 (30~300MHz) の周波数の電波をいう。VHFを使用しているものには、テレビの1~12チャンネル、FMラジオ放送、消防無線等がある。

オ 誤り
 現行のアナログテレビは、2011年 (平成23年) 7月24日で完全に終了する。したがって、「2015年までアナログテレビ放送が並行して放送され続けることになっている」との記述は誤りである。

以上により、誤っているものはイ及びオであるから、正解は4になる。

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2010.02.12 Fri l 行政書士試験 平成21年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
東京より友人がいらっしゃって、我が家は大騒ぎ!
特に、娘は、楽しいらしく、お客様の布団でダイビングを繰り返しています。

当方は、田舎料理ではあるが、野菜の美味しさを、ぜひ体験していただきたく、妻の実家に行って、大量の野菜・お米を仕入れてきました。
特に、ブロッコリーは、収穫当日食べると、甘くホッコリとしているため、ぜひお出ししたいと思い、たくさん仕入れてきました。

これから、数日、楽しい日々がおくれそうです。

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2010.02.11 Thu l 福岡便り l コメント (0) トラックバック (0) l top
出版社からの請負仕事を何とか今日中に終わらせようと思って、今日も2時までねばったが、数時間程度分残ってしまった。
さすがに40歳の壁を越えてから、体力的に徹夜仕事ができなくなった。。

お客人には、申し訳ないが、金曜日の午前中だけ、仕事をさせてもらおう。

さすがに、疲労困憊!

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2010.02.11 Thu l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
今日は、2時までねばって、何とか明日(2月10日)中に、仕事を終わらせることが出来そうな状態までもってきました。
いずれの出版社とも15日が締め切りですが、福岡の場合、13日18時までに出さないと着きません(基本的に、翌日サービスは使わないことにしているので、そういうことになります)。

これで、11日から15日までの友人との楽しい旅行が出来そうで、一安心です。

ただ、こういう生活が続いているため、先日娘からもらった風邪が全然治りません。
ほぼ、症状は収束しつつありますが、味覚がまるでダメですねぇ。

日曜日の夕方に、大分でふぐを食する予定で、とても楽しみですが、どうなりますやら。

大分といえば、大学時代の友人が、結構大きな企業の副社長をしていたり、公認会計士で幅広く活躍しています。
ちょっと寄りたいのですが、忙しいのでしょうかねぇ?
ブログを見ていたら、ご連絡をいただけるとうれしいのですが。

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2010.02.10 Wed l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成21年度 行政書士試験 問題56は、「情報通信に関する諸法律」に関する正誤問題でした。

いずれの法律も出題が予想されていましたが、このように法律の重要部分だけ取り出して出題されるとは思ってもいませんでしたね。

問題自体は、一度練習問題を解いておけば、それほど難しい問題ではなかったと思います。

では、平成21年度 行政書士試験 問題56の解答解説を載せておきます。






問題56 情報通信に関する諸法律についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」は、近年改正され、あらかじめ同意した者に対してのみ広告宣伝メールの送信を認める方式 (いわゆる「オプトイン」方式) を導入した。

2 プロバイダ責任制限法*1は、インターネット上の情報流通によって権利侵害を受けたとする者が、プロバイダ等に対し、発信者情報の開示を請求できる権利を定めている。

3 e-文書通則法*2は、民間事業者等が書面に代えて電磁的記録による保存、作成、縦覧、交付を行うことができるようにするための規定を置いている。

4 「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」は、不正アクセス行為およびコンピュータウイルスの作成行為等を禁止し、それらに対する罰則を定めている。

5 電子消費者契約法*3は、インターネットを用いた契約などにおける消費者の操作ミスによる錯誤について、消費者保護の観点から民法の原則を修正する規定を置いている。

(注) *1 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
  *2 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律
  *3 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律





問題56 正解 4
1 正しい
 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律は、平成20年に改正され、同法3条1項1号は、特定電子メールの送信者は、あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者等に対し通知した者以外の者に対し、特定電子メールの送信をしてはならないと規定している。このように、同法は、あらかじめ同意した者に対してのみ広告宣伝メールの送信を認める方式 (いわゆるオプトイン方式) を導入した。

2 正しい
 プロバイダ責任制限法4条1項は、「特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき、かつ、当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者 (以下「開示関係役務提供者」という。) に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報 (氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。) の開示を請求することができると規定している。このように、プロバイダ責任制限法は、インターネット上の情報流通によって権利侵害を受けたとする者が、プロバイダ等に対し、発信者情報の開示を請求できる権利を定めている。

3 正しい
 e-文書通則法3条1項は、「民間事業者等は、保存のうち当該保存に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの (主務省令で定めるものに限る。) については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行うことができる。」と規定し、民間事業者等が書面に代えて電磁的記録による保存をすることを容認している。また、同法4条~6条各1項は、書面の保存の電子化容認の意義が失われないよう、保存に付随して行われる書面の作成、縦覧等及び交付等についても、書面の作成、縦覧等及び交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成、縦覧等及び交付等を容認している。このように、e-文書通則法は、民間事業者等が書面に代えて電磁的記録による保存、作成、縦覧及び交付を行うことができるようにするための規定を置いている。

4 誤り
 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (以下「不正アクセス禁止法」という。) は、コンピュータウイルスの作成行為は禁止していない。
 したがって、「不正アクセス禁止法は、コンピュータウイルスの作成行為等を禁止し、それらに対する罰則を定めている」との記述は誤っている。
 なお、同法3条1項は、「何人も、不正アクセス行為をしてはならない。」と規定し、同法8条1号は、3条1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると規定している。このように、不正アクセス禁止法は、不正アクセス行為を禁止し、その罰則を定めている。したがって、「不正アクセス禁止法は、不正アクセス行為を禁止し、その罰則を定めている」との記述は正しい。

5 正しい
 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律 (以下「電子消費者契約法」という。) 3条本文は、民法95条ただし書の規定は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、その電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって、当該錯誤が、①消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき、又は、②消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったときは、適用しないと規定している。このように、電子消費者契約法は、インターネットを用いた契約等における消費者の操作ミスによる錯誤について、消費者保護の観点から民法の規定を修正する定めを置いている。

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2010.02.09 Tue l 行政書士試験 平成21年度 l コメント (2) トラックバック (0) l top
昨日も、朝から、原稿の執筆・校正の続きです。
今週末には、東京から友人がくる予定ですので、それまでには、終わらせなければならないので、結構きつきつでやっています。

そういうときほど、用件が入るもので、昨日も、ギリママより農作業の訓練のお誘いをいただきました。
当初は、「今回は、結構です!」と丁重にお断りをしましたが、さすがに当方も執筆漬けで、身体がなまっていて、気分もクサクサ状態なので、春の日和に誘われて、6時間程遊んできました。

今回の耕作は、ジャガイモを作るためであるらしく、これで6月には、おいしい肉ジャガがいただけますね。

さぁ、今日もがんばりましょう!

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2010.02.08 Mon l 福岡便り l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成21年度 行政書士試験 問題55は、「青少年のインターネット利用環境」に関する正誤問題でした。

青少年ネット規制法については、昨年某資格学校からの依頼において問題を出題する際に考慮はしたのですが、結局出会い系サイト規制法の方を出題し、残念な思い出があります。

青少年の保護については、今後とも関心事項ですから、出題される可能性は高いと思います。

正解肢は、よく考えればわかるでしょうが、試験という場所では、難しかったかもしれません。

では、平成21年度 行政書士試験 問題55の解答解説を載せておきます。







問題55 青少年のインターネット利用環境が社会的な問題となっているが、これに関連する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

1 中高生が、プロフ (Web上で自分のプロフィールを作成して公開するサービス) で安易に個人情報を発信してトラブルに巻き込まれる事例が少なくないことが問題となっている。

2 フィルタリングとは、インターネット利用における情報閲覧の制限や受発信を制限することをいい、子どもたちに見せたくない出会い系サイトやアダルトサイト等の有害情報が含まれるサイトを画面に表示しないようにできる。

3 子どもたちが安全に安心してインターネットを利用できるようにすることを目的とした法律*が制定されたが、この法律では、何か有害な情報かは民間ではなく政府が認定することとされている。

4 あらたに18歳未満の子どもが携帯電話・PHSでインターネットを利用する場合には、青少年有害情報フィルタリングサービスが提供されるが、これは保護者の申し出があれば解除できる。

5 Webサイトの管理者には、自分のWebサイトや自社サーバーからの有害な情報発信があった場合、子どもが閲覧できないような措置をとる努力義務が、法律*に定められている。

(注) *青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律






問題55 正解 3
1 妥当である
 警察庁の統計はないが、警視庁のホームページには、「最近では、自己紹介サイト (プロフ) に載せた顔写真や名前、住所などの個人情報を悪用して、学校裏サイトなどの掲示板に悪口を書いたり、他人になりすましてプロフを作ったりするなどのトラブルが発生しています。」との記述がある。このように、プロフで安易に個人情報を発信してしまったため、トラブルに巻き込まれる事例が少なくないようである。

2 妥当である
 フィルタリングとは、インターネット上のウェブサイト等を一定の基準で評価判別し、情報閲覧の制限や受発信を制限する機能をいい、これにより青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境を整備することができる。

■ なお、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 (以下「青少年ネット規制法」という。) 2条9項は、「この法律において『青少年有害情報フィルタリングソフトウェア』とは、インターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報を一定の基準に基づき選別した上インターネットを利用する者の青少年有害情報の閲覧を制限するためのプログラム (電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。) をいう。」と規定している。

3 妥当でない
 青少年ネット規制法2条4項は、犯罪等を直接的かつ明示的に請け負う情報等を青少年有害情報として例示列挙しているが、何が有害な情報であるか否かを認定する機関についての定めを置いていない。したがって、「この法律では、何が有害な情報か否かは民間ではなく政府が認定することとされている」との記述は妥当でない。
 なお、同法1条は、「この法律は、インターネットにおいて青少年有害情報が多く流通している状況にかんがみ、青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得に必要な措置を講ずるとともに、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能の向上及び利用の普及その他の青少年がインターネットを利用して青少年有害情報を閲覧する機会をできるだけ少なくするための措置等を講ずることにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにして、青少年の権利の擁護に資することを目的とする。」と規定している。したがって、「子どもたちが安全に安心してインターネットを利用できるようにすることを目的とした法律が制定された」との記述は妥当である。

4 妥当である
 青少年ネット規制法17条1項は、「携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、携帯電話インターネット接続役務を提供する契約の相手方又は携帯電話端末若しくはPHS端末の使用者が青少年 (=18歳未満の者) である場合には、青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を条件として、携帯電話インターネット接続役務を提供しなければならない。ただし、その青少年の保護者が、青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をした場合は、この限りでない。」と規定している。

■ 青少年ネット規制法2条10項は、「この法律において『青少年有害情報フィルタリングサービス』とは、インターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報を一定の基準に基づき選別した上インターネットを利用する者の青少年有害情報の閲覧を制限するための役務又は青少年有害情報フィルタリングソフトウェアによって青少年有害情報の閲覧を制限するために必要な情報を当該青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを作動させる者に対してインターネットにより継続的に提供する役務をいう。」と規定している。

5 妥当である
 青少年ネット規制法21条は、特定サーバー管理者は、その管理する特定サーバーを利用して他人により青少年有害情報の発信が行われたことを知ったとき等は、当該青少年有害情報について、インターネットを利用して青少年による閲覧ができないようにするための措置をとるよう努めなければならないと規定している。

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2010.02.05 Fri l 行政書士試験 平成21年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
寒い日々が続きますが、暦の上では、春になりましたね。

福岡地方は、梅の花も咲いて、結構春!春!という感じにはなってきました。

さて、仕事の方は、出版社2社からご依頼をいただき1月の前半と同様の状況ですね。
締切日がなぜかしめし合わせたように同じ日。
毎日家で食事後1時くらいまで忙しく執筆・校正という状況です。

今日は、午前中行政書士会の研修で、ちょっとお散歩ができますが、
来週末まで、この状態ですね。
オチがつけられず、ごめんなさい。

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2010.02.05 Fri l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成21年度 行政書士試験 問題54は、「個人情報保護法」に関する正誤問題でした。

正解肢の知識は、基本中の基本ですから、この問題を落とした方は、とても痛かったでしょうね。

では、平成21年度 行政書士試験 問題54の解答解説を載せておきます。







問題54 「個人情報の保護に関する法律」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1 この法律は、「プライバシーの権利」という言葉を明文で目的規定に掲げ、高度情報通信社会におけるこの権利の重要性を説いている。

2 この法律にいう「個人情報」は、生存する個人に関する情報であれば、日本国民のみならず外国人の個人情報も含む。

3 法人等の団体そのものに関する情報も、法人等の役員の情報も「法人」の情報であって、この法律にいう「個人情報」ではない。

4 外部に情報提供する目的で個人情報データベース等を作成・管理しているだけのデータベース事業者は、「個人情報取扱事業者」に該当しない。

5 行政書士会、税理士会などの士業の団体は、営利事業を営むものではないので、この法律にいう「個人情報取扱事業者」に該当することはない。




問題54 正解 2
1 妥当でない
 個人情報保護法の目的規定である同法1条は、「この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。」と規定している。
 したがって、「この法律は、『プライバシーの権利』という言葉を明文で目的規定に掲げ」ているとの記述は妥当でない。

2 妥当である
 個人情報保護法2条1項は、「この法律において『個人情報』とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) をいう。」と規定している。このように、本法は、「個人情報」から外国人に関する情報を除外していない。

3 妥当でない
 個人情報保護法2条1項は、「この法律において『個人情報』とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) をいう。」と規定している。法人等の役員の情報は、法人等の団体に関する情報であるとともに、個人に関する情報でもある。したがって、「法人等の役員の情報は、この法律にいう『個人情報』ではない」との記述は妥当でない。
 なお、法人等の団体そのものに関する情報は、生存する個人に関する情報ではない。したがって、「法人等の団体そのものに関する情報は、この法律にいう「個人情報」ではない」との記述は妥当である。

4 妥当でない
 個人情報保護法2条3項は、「この法律において『個人情報取扱事業者』とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。」と規定している。このように、本法は、「個人情報取扱事業者」に当たるか否かに関して、利用目的を問題としていない。
 したがって、「外部に情報提供する目的で個人情報データベース等を作成・管理しているだけのデータベース事業者は、『個人情報取扱事業者』に該当しない」との記述は妥当でない

5 妥当でない
 個人情報保護法2条3項は、「この法律において『個人情報取扱事業者』とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。」と規定している。このように、本法は、「個人情報取扱事業者」について、営利事業を行っている者に限定していない。
 したがって、「行政書士会、税理士会などの士業の団体は、営利事業を営むものではないので、この法律にいう『個人情報取扱事業者』に該当することはない」との記述は妥当でない。

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2010.02.03 Wed l 行政書士試験 平成21年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成21年度 行政書士試験 問題53は、「日本の生活保護制度」に関する正誤問題でした。

行政書士試験においては、時事的問題が出題されることがありますが、まさに本問は、これに当たります。
行政書士も、生活保護の申請等において、お客様にご助力できますから、「申請に関し、最低限の知識は身につけておいてよ!」というメッセージなのかもしれませんね。

問題自体は、新聞等をきちんと読んでいる方であれば、問題となった事柄ですので、得点できたことでしょうね。

では、平成21年度 行政書士試験 問題53の解答解説を載せておきます。





問題53 日本の生活保護制度に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1 生活扶助は被保護者の居宅において行うこととされているが、ホームレスなどのように安定した居住地がない場合であっても、保護の申請を行うことは認められている。

2 生活保護法では、生活困窮者に対する最低限度の生活保障が規定されているが、その扶助はすべて現金での給付によるものとされ、財やサービスの現物給付による保障は行われていない。

3 たとえ生活に困窮する高齢者であっても、公的年金の給付を受けている場合には、生活保護の受給権は認められない。

4 生活保護は、世帯ではなく個人を単位とした申請主義をとることとされており、保護を受けるためには、保護を必要とする者が、自ら申請を行わなくてはならない。

5 地方自治体では、被保護者の自立促進を目的とした自立支援プログラムを策定しており、生活習慣改善などの取組が推進されているが、職業訓練や職業紹介などの就労支援は公共職業安定所の役割とされ、これには含まれていない。





問題53 正解 1
1 妥当である
 生活保護法30条1項は、「生活扶助は、被保護者の居宅において行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託して行うことができる。」と規定している。したがって、「生活扶助は被保護者の居宅において行うこととされている」との記述は妥当である。
 また、生活保護は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者又はそのおそれのある者に対して行われる (生活保護法12条~18条)。そして、当該保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる (同法4条1項) 等の制限はあるものの、被保護者に安定した居住地があることは、要件となっていない。したがって、「ホームレスなどのように安定した居住地がない場合であっても、保護の申請を行うことは認められている」との記述は妥当である。

2 妥当でない
 生活保護法31条1項は、「生活扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。」と規定している。したがって、「生活保護法では、その扶助はすべて現金での給付によるものとされ、財やサービスの現物給付による保障は行われていない」との記述は妥当でない。
 なお、同法3条は、「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。」と規定している。したがって、「生活保護法では、生活困窮者に対する最低限度の生活保障が規定されている」との記述は妥当である。

3 妥当でない
 生活保護法4条1項は、「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」と規定している。この規定は、他の法律による給付等 (たとえば、各種年金法、雇用保険法、健康保険法、児童扶養手当法、介護保険法等による給付又は手当、老人福祉法、障害者自立支援法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法等による福祉サービス等) を受けることができるとき、貸付金等を利用することができるとき等は、まずその制度を活用することを求めるだけであって、この給付等によっても、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者又はそのおそれのある者については、生活保護を受けることができる。
 したがって、「たとえ生活に困窮する高齢者であっても、公的年金の給付を受けている場合には、生活保護の受給権は認められない」との記述は、妥当でない。

4 妥当でない
 生活保護法10条は、「保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。」と規定している。
したがって、「生活保護は、世帯ではなく個人を単位とした申請主義をとることとされて」いるとの記述は妥当でない。
 なお、同法7条は、「保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。」と規定している。したがって、「保護を受けるためには、保護を必要とする者が、自ら申請を行わなくてはならない」という記述は、原則論としては妥当である。

5 妥当でない
 厚生労働省は、被保護者 (=現に保護を受けている者) に対する経済的給付に加え、生活保護の実施機関が組織的に生活保護受給世帯の自立を支援する制度に転換することを目的として、2005年度 (平成17年度) から、国が自立支援プログラムの基本方針を定め、地方公共団体がこれに基づき自立支援プログラムを策定・実施していくこととした。ここに自立支援プログラムとは、生活保護の実施機関が管内の生活保護受給世帯全体の状況を把握した上で、生活保護受給者の状況や自立阻害要因について類型化を図り、それぞれの類型毎に取り組むべき自立支援の具体的内容及び実施手順等を定め、これに基づき個々の生活保護受給者に必要な支援を組織的に実施するものをいう。
 平成17年に厚生労働省社会・援護局長が出した「平成17年度における自立支援プログラムの基本方針」第3の2では、「平成17年度当初から実施される生活保護受給者等就労支援事業は、公共職業安定所と実施機関との連携により被保護者の就労支援を行うものであり、全ての実施機関において個別支援プログラム (生活保護受給者等就労支援事業活用プログラム) として活用可能な事業であり、実施機関においては、まず本事業の実施に向け早急かつ優先的に取り組むこと。」とされており、この基本指針に基づいて、各地方公共団体では、職業訓練、職業紹介等のの就労支援を取り入れた自立支援プログラムを策定している。
 したがって、「地方自治体では、職業訓練や職業紹介などの就労支援は公共職業安定所の役割とされ、自立支援プログラムには含まれていない」との記述は妥当でない。

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2010.02.02 Tue l 行政書士試験 平成21年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
昨日の朝一番で、出版社から荷物が届き、2週間程度で終わらせて欲しい旨の依頼状がついていた。
来週末は、東京からの友人が訪ねて来てくれるため、1週間程度で終わらせなければと思ってはいるが、確定申告前の書類の作成もあって、なかなか進まない。
数日中には、先月他の出版社向けに書いた原稿も届きそうで、今週・来週は、結構忙しい。

確定申告といえば、前払費用や未払費用の計上の仕方がいまいち分からず、それについて書かれたWebページとにらめっこをしている。
通常の場合と異なり、家事按分が含まれているため、事情を複雑にしている。
1日考えたが、やはり分からない。
今日は、気持ちよく晴れているので、気分転換方々、税務署訪問を予定している。

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2010.02.02 Tue l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (1) l top
平成21年度 行政書士試験 問題52は、「日本の租税構造」に関する組合せ問題でした。

日本の租税構造は、基本知識に属する事柄ですが、現行の財団法人行政書士試験研究センターが問題を作成するようになった平成12年度 行政書士試験以降において、一度も出題されていません。
ですので、毎年、練習問題を作成していたので、ようやく出題されたかという感じです。

問題自体についていえば、肢ア、ウ、エ及びオの知識は、当然知っておくべき事柄ですから、得点すべきですね。

では、平成21年度 行政書士試験 問題52の解答解説を載せておきます。




問題52 日本の租税構造に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

ア 近年では、国に納める国税と、都道府県や市町村などに納める地方税との税収の比率は、おおよそ6:4となっている。

イ 近年の税収構造をみると、所得税や法人税などの直接税と、消費税や酒税などの間接税の税収の比率は、おおよそ1:1となっている。

ウ 国税収入の内訳をみると、近年では消費税の割合がもっとも高くなっている。

エ 消費税は、税収が景気の影響を比較的受けにくい安定的な税目とされている。

オ 資産課税には例えば相続税や固定資産税、都市計画税があるが、これらはいずれも地方税に区分される。

1 ア・エ
2 ア・オ
3 イ・ウ
4 イ・エ
5 ウ・オ





問題52 正解 1
ア 妥当である
 平成21年度予算・地方財政計画額でみると、国税 (予算額 (特別会計を含む))の額は469,425億円、地方税 (地方財政計画額 (超過課税及び法定外税を除く。)) の額は、369,956億円であり、その比率は、55.9:44.1である。
 したがって、「近年では、国に納める国税と、都道府県や市町村などに納める地方税との税収の比率は、おおよそ6:4となっている」との記述は妥当である。

イ 妥当でない
 平成21年度租税総額見込 (当初予算額) でみると、直接税は、599,231億円、間接税等 (=直接税以外のもの) は246.526億円であり、その比率は、70.9:29.1である。
 したがって、「近年の税収構造をみると、直接税と間接税の税収の比率は、おおよそ1:1となっている」との記述は妥当でない。

ウ 妥当でない
 平成21年度予算額 (特別会計を含む。) でみると、①所得税は155,720億円 (33.2%)、②法人税は105,440億円 (22.5%)、③消費税は101,300億円 (21.6%) である。
 したがって、「国税収入の内訳をみると、近年では消費税の割合がもっとも高くなっている」との記述は妥当でない。

エ 妥当である
 消費税とは、物品やサービスの消費に担税力を認めて課税される税金をいう。このため、景気が後退し、消費が低迷すると、消費税額も減少するが、所得税や法人税と比較すると、その影響を受けにくいとされている。
 したがって、「消費税は、税収が景気の影響を比較的受けにくい安定的な税目とされている」との記述は妥当である。

オ 妥当でない
 租税は、種々の観点から分類されるが、課税主体の観点から、国税・地方税に分類される。このうち、国税とされているものには、所得税、法人税、消費税、相続税・贈与税、登録免許税、印紙税等があり、地方税とされているものには、住民税、事業税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税、事業所税等がある。したがって、「相続税は地方税に区分される」との記述は妥当でない。
 なお、租税は、経済力の指標である課税ベースの観点から、所得課税・消費課税・資産課税等に分類される。このうち、資産課税とは、資産の保有自体に効用があるからこれに課税すべきとするもので、具体的には、相続税、贈与税、固定資産税、相続税・贈与税、登録免許税、印紙税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税、事業所税、特別土地保有税等をいう。したがって、「資産課税には例えば相続税や固定資産税、都市計画税がある」との記述は妥当である。

以上により、妥当なものは、ア・エであるから、正解は1になる。

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2010.02.01 Mon l 行政書士試験 平成21年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top