対象ガス | 二酸化炭素,メタン,一酸化二窒素,代替フロン等3ガス (HFCs,PFCs,SF6) の合計6種類 |
吸収源 | 森林等の吸収源による温室効果ガス吸収量を算入 |
基準年 | 1990年(HFCs,PFCs,SF6は、1995年としてもよい) |
目標期間 | 2008年から2012年まで |
排出量削減 義務量 | 各国毎の目標は、日本6%減,アメリカ合衆国7%減,EU8%減等 (先進国全体で少なくとも5%削減を目指す。) ※ アメリカ合衆国は,現在のところ本議定書を批准していない。 |
排出量取引 | 排出枠 (割当量) が設定されている先進国間で、排出枠の一部の移転又は獲得を認める制度 |
共同実施 (JI) | 先進国間において、温室効果ガスの排出削減又は吸収増進の事業を共同実施し、その結果生じた排出削減単位 (ERU) を関係国間で移転又は獲得することを認める制度 |
クリーン開発 メカニズム (CDM) | 先進国・途上国間の共同プロジェクトで生じた排出削減量を、当該先進国が温室効果ガスの排出削減事業から生じたものとして認証された排出削減量 (CER) を獲得することを認める制度 |
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長 所 | 短 所 |
①政権が安定しやすい ②二大政党制を促進する。 ③選挙費用が少なくてすむ ④有権者と候補者との関係が密接であるため、候補者をよく知ることができる | ①死票が多い。国民の意思が政治に反映されにくい ②小政党の議席獲得が困難 ③ゲリマンダー (=選挙区割りを特定の政党や候補者に有利になるように操作すること) の危険がある ④情実に絡む不正選挙の危険性が高い |
イ 正しい
比例代表制とは、各政党の得票率に比例して議席配分を決定する選挙制度をいう。比例代表制については、一般に次の長所と短所があるといわれている。
長 所 | 短 所 |
①各政党の得票率と議席率との一致率 (比例度) が最も高く、民意を政治に反映しやすい ②小政党も議席を獲得しやすい | ①小党分立となり、政治が不安定になりやすい ②政党に投票するため、有権者と候補者との結びつきが弱くなりやすい |
ウ 正しい
衆議院議員選挙については、小選挙区比例代表並立制が採用されている。この選挙制度は、衆議院 (小選挙区選出) 議員の選挙 (以下「小選挙区選挙」という。) と衆議院 (比例代表選出) 議員の選挙 (以下「比例代表選挙」という。) を単純に並べ、総定数480人を、各選挙区において選挙する小選挙区選出議員300人と比例代表選出議員180人に分けたうえで (公職選挙法4条1項)、①小選挙区選挙で有効投票数の最多数を得た者、②全国11ブロックで行う比例代表選挙において各党の得票をブロック単位で集計してドント式で獲得議席を決定し、各党の比例名簿登載者の上位から獲得議席数に達する者までを、それぞれ当選者とするものである。なお、政党その他の政治団体の候補者に限り、小選挙区選挙と比例代表選挙に重複立候補が認められている (同法86条の2第4項)。したがって、「衆議院議員選挙では、小選挙区比例代表並立制がとられ、重複立候補制が認められている」との記述は正しい。
また、重複立候補者については、小選挙区選挙において落選しても、比例代表選挙において当選人となること (いわゆる復活当選) が認められている (同法95条の2第1項2項4項)。ただし、この者が小選挙区選挙において供託金没収点である有効投票の総数の10分の1未満の得票であるときは、当選人となることができない (同条6項)。したがって、「小選挙区での得票順位と当落が逆転するなどの問題点があったため、重複立候補の場合の比例区での当選の要件を厳しくした。」との記述は正しい。
エ 誤り
参議院議員選挙については、選挙区ごとに行われる参議院 (選挙区選出) 議員の選挙と全都道府県の区域を通じて行われる参議院 (比例代表選出) 議員の選挙に分けられ、総定数242人のうち、前者の選挙により146人、後者の選挙により96人が選出される(公職選挙法4条2項参照)が、この選挙は、3年ごとに総定数の半数を改選する方式で行われている。このように、参議院議員選挙は、必ずしも都道府県を単位とするわけではないので、「参議院議員選挙では、都道府県を単位とする選挙区選挙と比例代表制選挙がとられて」いるとの記述は誤りである。
また、参議院 (比例代表選出) 議員の選挙において行われていた拘束名簿式比例代表制 (=政党が、候補者とその順位を決めて候補者名簿を作成し、名簿の順番に当選人が決定される方式) は、2000 (平成12) 年の公職選挙法の改正により廃止され、現在では、非拘束名簿式比例代表制 (=政党が、順位をつけずに候補者名簿を作成し、政党ごとに個人名の得票数の多い順番に当選人が決定される方式) が採られている。したがって、「比例代表制選挙では、各政党の得票数によって議席数を決め、各政党が作成した名簿上の順位によって当選人を決めることとされている」との記述は誤っている。
オ 誤り
最高裁判所は、一票の価値について最大4倍以上の格差があった衆議院議員選挙について、憲法の規定する法の下の平等 (同法14条) に反して憲法違反であるとしたものがあるが、そのいずれについても、選挙自体を無効としたことはない。たとえば、もっとも著名な最大判昭和51年4月14日は、「本件選挙が憲法に違反する議員定数配分規定に基づいて行われたものであることは上記のとおりであるが、そのことを理由としてこれを無効とする判決をしても、これによつて直ちに違憲状態が是正されるわけではなく、かえつて憲法の所期するところに必ずしも適合しない結果を生ずることは、さきに述べたとおりである。これらの事情等を考慮するときは、本件においては、前記の法理にしたがい、本件選挙は憲法に違反する議員定数配分規定に基づいて行われた点において違法である旨を判示するにとどめ、選挙自体はこれを無効としないこととするのが、相当であり、そしてまた、このような場合においては、選挙を無効とする旨の判決を求める請求を棄却するとともに、当該選挙が違法である旨を主文で宣言するのが、相当である。」としている。
したがって、「一部選挙区の選挙を無効とした」との記述は誤りである。
以上により、誤っているものは、エ・オであり、正解は5になる。
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