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昨日の午後より、母を実家へ連れて帰る。
2週間ごとの恒例の行事で、もう慣れっこになってしまった。

その後、妻の実家へ。
妻の実家では、1年ぶりの雛人形に出迎えられる。
妻の母、妻、娘のいずれも長女の三世代が雛人形の前に集まって、楽しそうに遊んでいる姿が、傍から見ていて、とてもほほえましく思えた。

昨年のひな祭りの頃には、「来年は、娘も、そのすばらしさをわかってくれるだろう」と期待していたが、残念ながらその期待が実現されるのは、来年以降になりそうである。

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2010.01.31 Sun l 福岡便り l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成21年度 行政書士試験 問題51は、「介護保険制度」に関する組合せ問題でした。

肢ア、イ及びウが基礎知識に属する部分で、肢オは、介護保険制度が設けられた趣旨・新聞報道等を見ていれば、分かると思います。
したがって、得点すべきです。

なお、介護保険制度については、平成12年度及び平成15年度 行政書士試験においても出題されています。社会保障分野の出題では、突出していますから、今後とも注意が必要です。
ただ、平成22年度 行政書士試験では、児童福祉関係の出題が予想されます。

では、平成21年度 行政書士試験 問題51の解答解説を載せておきます。






問題51 日本の公的介護保険制度に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

ア 65歳以上の被保険者が負担することとされている保険料額は、市町村を基本とする保険者ごとに異なっているが、同じ地域に住む被保険者が負担する保険料は一律とされている。

イ 介護保険によるサービスを利用する場合には、あらかじめ要介護認定を受ける必要があり、要介護、要支援、自立のいずれかに認定されるが、介護予防給付を受けることができるのは、自立または要支援と認定された者に限られる。

ウ 介護保険によるサービスを利用する際には、原則として利用料の1割を自己負担すれば、あとの9割が保険給付によってまかなわれることとされているが、その利用には要介護度ごとに限度額が設けられている。

エ 介護保険制度の導入により、民間事業者が参入することとなったが、民間事業者の監督業務は、基本的には、広域性の観点から都道府県が実施することとされている。

オ 介護保険のサービスには、居宅サービスと施設サービスとがあるが、保険制度の導入以降、居宅サービスよりは施設サービスの利用割合を高くすることが目指されており、施設整備が急速に進んでいる。

1 ア・イ
2 ア・エ
3 イ・オ
4 ウ・エ
5 ウ・オ




問題51 正解 4
ア 妥当でない
 介護保険法129条1項は、「市町村は、介護保険事業に要する費用 (財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。) に充てるため、保険料を徴収しなければならない。」と規定し、同条2項は、「前項の保険料は、第一号被保険者 (=市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者) に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。」と規定している。このように、65歳以上の被保険者が負担することとされている保険料額は、市町村を基本とする保険者ごとに異なっており、かつ、同じ地域に住む披保険者が負担する保険料額も保険料率により算定される。
 したがって、「65歳以上の被保険者が負担することとされている保険料額は、市町村を基本とする保険者ごとに異なっている」との記述は妥当であるが、「同じ地域に住む被保険者が負担する保険料は一律とされている」との記述は妥当でない。

イ 妥当でない
 介護保険法による保険給付には、①被保険者の要介護状態に関する保険給付 (以下「介護給付」という。)、②被保険者の要支援状態に関する保険給付 (以下「予防給付」という。)、③①及び②に掲げるもののほか、要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの (以下「市町村特別給付」という。) の三つである (同法18条)。このように、介護給付又は予防給付を受けることができる者は、要介護又は要支援と認定された者に限られる。したがって、「介護予防給付を受けることができるのは、自立または要支援と認定された者に限られる」との記述は妥当でない。
 なお、同法19条1項は、「介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定 (以下「要介護認定」という。) を受けなければならない。」と規定している。したがって、「介護保険によるサービスを利用する場合には、あらかじめ要介護認定を受ける必要があ」るとの記述は、妥当である。
 また、要介護認定により、要介護、要支援、自立のいずれかに認定される (同法27条、35条)。

ウ 妥当である
 介護保険によるサービスを利用する際には、原則として利用料の1割を自己負担すれば、あとの9割が保険給付によって賄われる (介護保険法40条等)。
 また、その利用には、要介護度ごとに限度額が設けられている (同法43条等)。

■ 区分支給限度基準額
要介護度 1か月当たりの保険対象上限単位数
予防 要支援1 4,970単位
要支援2 10,400単位
介護 要介護1 16,580単位
要介護2 19,480単位
要介護3 26,750単位
要介護4 30,600単位
要介護5 35,830単位
※ 区分支給限度基準額は、1か月単位となるため、月途中の新規の認定においても1か月分として適用される。
また、月途中で要介護状態区分が変更された場合は、重い方の要介護度で1か月分の区分支給限度基準額として適用される。

エ 妥当である
 介護保険制度の導入により、民間事業者が参入することとなった (介護保険法70条等)。
 また、居宅サービス事業者等の指定の取消し等の監督業務は、都道府県知事が行うこととされている (同法77条等)。したがって、「民間事業者の監督業務は、基本的には、広域性の観点から都道府県が実施することとされている」との記述は妥当である。

オ 妥当でない
 介護保険法4条1項は、「介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態に関し、必要な保険給付を行うものとする。」と規定し、同条4項は、「第1項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。」と規定している。このように、介護保険制度においては、居宅サービスを基本とすることが明記されている。したがって、「介護保険制度の導入以降、居宅サービスよりは施設サービスの利用割合を高くすることが目指されて」いるとの記述は妥当でない。
 なお、介護保険のサービスには、居宅サービスと施設サービスとがある (介護保険法40条、52条) から、この点の記述は妥当である。

以上により、妥当なものは、ウ・エであるから、正解は4になる。

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2010.01.30 Sat l 行政書士試験 平成21年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
昨日も午前中は、娘と一緒で、午後から妻と交代。

事務所でパソコンを立ち上げてみると、ウインドウズの画面になった後、突然ブルーの画面で英語で何たらかんたら書いてあるものが出てきた。
何度やっても同じ。

ウインドウズの画面で1分くらいは、操作ができるものの、突然固まって例のブルーの警告画面。

丁寧に読んでみると、ハードディスクに何やら問題があるように読める。

当方のパソコンには、CとD及び外付けのハードディスクをつないでいるので、まず、外付けのハードディスクを切ってみると、割合に使える状態になった。

このままでは、パソコン本体が使えなくなる危険があると思い、データの保存に走る。
今度は、外付けのハードディスクをONにして、そちらへCやDに入っているデータを移す作業を開始。

本職ではないので、データを後で使えるか否かは分からないで、とりあえず、本職の方がいらっしゃるまでのつなぎを実行中。

本日も、ウインドウズの画面になるまでに、ハードディスクのDをチェックしている旨の表示画面がでる。
ビクビクしながら、パソコンを取り扱っている。

もうそろそろ、寿命なのかも!?

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2010.01.30 Sat l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成21年度 行政書士試験 問題50は、「地球温暖化問題への対応」に関する空欄補入問題でした。

地球温暖化問題は、近時の話題になっており、資格学校においても出題されているでしょうから、当然用意が出来ていたでしょうね。
問題の内容も、基本知識を問うものですから、得点すべきでした。

では、平成21年度 行政書士試験 問題50の解答解説を載せておきます。






問題50 地球温暖化問題への対応に関する次の文中の空欄 〔 ア 〕 ~ 〔 エ 〕 に当てはまる語句の組合せとして、最も妥当なものはどれか。

 地球サミットにおいて採択された「気候変動に関する国際連合枠組条約」は、温室効果ガスの濃度を気候系に危険を及ぼさない水準で安定させることを目的とするが、本条約は枠組条約にとどまり、その詳細は締約国会議に委ねられた。1997年に開催された第3回締約国会議では、〔 ア 〕 議定書が採択され、先進締約国についてはそれぞれ、具体的な国別の温室効果ガス削減目標値が設定されるところとなり、日本の目標値は基準年に対して 〔 イ 〕 %減となった。この 〔 ア 〕 議定書は、2005年に 〔 ウ 〕 が批准したことによって発効したが、なお多くの課題が残されている。他方、これを受けた国内法的な対応として、1998年に新たに 〔 エ 〕 が制定された。

      ア        イ      ウ             エ
1    京都       3    アメリカ合衆国    温室効果ガスの排出枠の取引
                             に関する法律
2 リオデジャネイロ    3      中国       地球温暖化対策の推進に関す
                             る法律
3    京都       6      中国       温室効果ガスの排出枠の取引
                             に関する法律
4 リオデジャネイロ    6      ロシア      エネルギーの使用の合理化に
                             関する法律
5    京都       6      ロシア      地球温暖化対策の推進に関す
                             る法律


問題50 正解 5
ア 京都
 第3回気候変動枠組条約締約国会議 (COP3) は、1997年 (平成9年) に、京都で開催された。この会議において、先進締約国に対して具体的な国別の温室効果ガス削減目標値を設定した「気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書」(以下「京都議定書」という。) が採択された。
 したがって、「京都」が入る。

イ 6
 京都議定書においては、①先進国の温室効果ガス排出量について、法的拘束力のある数値目標を各国毎に設定、②国際的に協調して、目標を達成するための仕組みを導入 (いわゆる「京都メカニズム」) 等が定められた。この①において、日本の目標値は、2008年から2012年までにおいて、基準年である1990年に対して6%減となった。
 したがって、「6」が入る。

ウ ロシア
 2004年 (平成16年) 11月4日にロシアが京都議定書に関する批准書の寄託をしたため、その日の後90日目の日である2005年 (平成17年) 2月16日に発効した。
 したがって、「ロシア」が入る。

■ 京都議定書25条1項は、「この議定書は、55以上の条約の締約国であって、附属書Ⅰに掲げる締約国の1990年における二酸化炭素の総排出量のうち少なくとも55パーセントを占める二酸化炭素を排出する附属書Ⅰに掲げる締約国を含むものが、批准書、受諾書、承認書又は加入書を寄託した日の後90日目の日に効力を生ずる。」と規定している

エ 地球温暖化対策の推進に関する法律
 わが国においては、京都議定書の実施に向けた国内法の整備のため、1998年 (平成10年) に、「地球温暖化対策の推進に関する法律」が制定された。
 したがって、「地球温暖化対策の推進に関する法律」が入る。

■ なお、2004年 (平成16年) 6月4日に、わが国は、京都議定書に関する受託書を寄託した。

以上により、空欄アには「京都」、空欄イには「6」、空欄ウには「ロシア」、空欄エには、「地球温暖化対策の推進に関する法律」が入るから、正解は5になる。

■ 1992年 (平成4年)、ブラジルのリオ・デ・ジャネイロにおいて、環境と開発に関する国際連合会議 (いわゆる「地球サミット」) が開催された。この会議において、温室効果ガスの濃度を気候系に危険を及ぼさない水準で安定させることを目的とする「気候変動に関する国際連合枠組条約」 (以下「気候変動枠組条約」という。) が採択された。この気候変動枠組条約は、大気中の温室効果ガス (二酸化炭素,メタン,一酸化二窒素,代替フロン等3ガス (HFCs,PFCs,SF6) の合計6種類) の増加が地球を温暖化し,自然の生態系等に悪影響を及ぼすおそれがあることを確認するとともに,大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ,現在及び将来の気候を保護するための基本的な枠組みを定めている。しかし、気候変動枠組条約は、枠組条約にとどまり、その詳細は、締約国会議に委ねられた。

■ 京都議定書の具体的内容
① 温室効果ガスの排出量の削減の数値目標の設定
対象ガス
二酸化炭素,メタン,一酸化二窒素,代替フロン等3ガス (HFCsPFCsSF6) の合計6種類
吸収源
森林等の吸収源による温室効果ガス吸収量を算入
基準年
1990(HFCsPFCsSF6は、1995年としてもよい)
目標期間
2008年から2012年まで
排出量削減
義務量
各国毎の目標は、日本6%減,アメリカ合衆国7%減,EU8%減等 (先進国全体で少なくとも5%削減を目指す。)
※ アメリカ合衆国は,現在のところ本議定書を批准していない。
② 京都メカニズム
排出量取引
排出枠 (割当量) が設定されている先進国間で、排出枠の一部の移転又は獲得を認める制度
共同実施 (JI)
先進国間において、温室効果ガスの排出削減又は吸収増進の事業を共同実施し、その結果生じた排出削減単位 (ERU) を関係国間で移転又は獲得することを認める制度
クリーン開発
メカニズム (CDM)
先進国・途上国間の共同プロジェクトで生じた排出削減量を、当該先進国が温室効果ガスの排出削減事業から生じたものとして認証された排出削減量 (CER) を獲得することを認める制度



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2010.01.29 Fri l 行政書士試験 平成21年度 l コメント (0) トラックバック (1) l top
一昨日から娘が熱を出して、昨日は、午後からお医者さんに連れて行くなど、大変である。
インフルエンザではないものの、扁桃腺がはれているらしい。
2~3日程で回復するらしいので一安心。

しかし、本日も、朝から熱があって、保育園は、登園禁止ですね。
一日中、娘と一緒にいると大変である。
自分の読んで欲しい本を、次から次に持ってきて、読むことを強制する。
飽きてくると、横になっている当方に、ドカンと爆弾のように飛び乗ってくる。
もはや好き放題状態である。
でも、娘が元気でないと、それ以上に、当方には負担になるので、まぁいいかとは思っている。

夕方、妻が帰ってきたら、食事後事務所に行きたいとは思っているがどうなりますやら。

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2010.01.28 Thu l 事務所日記 l コメント (2) トラックバック (0) l top
平成21年度 行政書士試験 問題49は、「教育制度」に関する正誤問題でした。

教育制度に関する問題は、平成12年度 行政書士試験以降出題されていないので、ちょっとビックリでした。
肢1と4は、割合とわかりやすいですが、その他は、「どうなのかなぁ?」と首を傾げたくなるものでした。
ですので、得点できればラッキーくらいでいいのではないでしょうか。

なお、本問は、当方のブログ「行政書士試験過去問の選び方」でも、書いたとおり、手を抜くか否かで、解説執筆時間が著しく異なる問題です。
市販の過去問を選択する際には、参考にしてください。

では、平成21年度 行政書士試験 問題49の解答解説を載せておきます。








問題49 わが国の教育制度に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1 教育委員会は、政治的中立性の確保や合議制による慎重な意思決定等を目的として設けられた行政委員会であり、国、都道府県、市町村にそれぞれ設置されている。

2 教育委員会を構成する教育委員は、かつては住民の選挙によって選ばれていたが、現在では地方公共団体の長が議会の同意を得て任命する制度となっている。

3 小中学校の教員の採用や給与の支払いについては、かつては県費負担教職員制度の下で都道府県が実施していたが、地方分権改革の下でこの制度が廃止され、現在は各市町村が実施している。

4 学校の自立的な運営体制をつくるため、教員免許を有する者であれば、教育に関する職の経験がなくても、校長に任用できる制度が新たに導入され、現在、いわゆる民間人校長が多数誕生している。

5 従来、小中学校について通学すべき区域を定める学区制がとられていたが、現在この制度は法令上廃止され、保護者の希望によって通学校を選択する学校選択制に切り替えられた。




問題49 正解 2
1 妥当でない
 地方自治法180条の5第1項1号は、執行機関として法律の定めるところにより普通地方公共団体に教育委員会を置かなければならないと規定しているが、国に教育委員会を置かなければならない旨の規定は存在しない。したがって、「教育委員会は、国に設置されている」との記述は妥当でない。
 なお、「教育委員会は、政治的中立性の確保や合議制による慎重な意思決定等を目的として設けられた行政委員会であ」るとの記述は妥当である。

2 妥当である
 1948年 (昭和23年) に教育委員会法が制定され、同法7条2項は、「第3項に規定する委員を除く委員は、日本国民たる地方公共団体の住民が、公職選挙法の定めるところにより、これを選挙する。」と規定し、同条3項は、「委員のうち1人は、当該地方公共団体の議会の議員のうちから、議会において、これを選挙する。」と規定していた。
 しかし、1956年 (昭和31年) に地方教育行政の組織及び運営に関する法律が制定され、同法4条1項は、「委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化(以下単に「教育」という。)に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。」との規定を置いた。このため、従来の教育委員の公選制は改められ、現在では、任命制になっている。
 したがって、「教育委員会を構成する教育委員は、かつては住民の選挙によって選ばれていたが、現在では地方公共団体の長が議会の同意を得て任命する制度となっている。」との記述は妥当である。

3 妥当でない
 県費負担教職員制度とは、市町村立小学校・中学校等の教職員は、市町村の職員であるため、その教職員の給与及び報酬等に要する経費については、本来であれば市町村が負担すべきであるが、その給与については、義務的経費であり、かつ、多額であるため、市町村より広く財政力が安定している都道府県の負担とし、給与水準の確保と一定水準の教職員の確保を図り、教育水準の維持向上を図る制度をいう。この制度は、市町村立学校職員負担法1条の規定に基づき、現在でも行われている。
 したがって、「県費負担教職員制度は、地方分権改革の下で廃止され」たとの記述は妥当でない。

■ なお、市町村立学校職員負担法1条の規定に基づき都道府県が負担する教職員の給与及び報酬等に要する経費については、義務教育費国庫負担法1条の規定に基づき、国がその3分の1を負担することとなっている。

4 妥当でない
 学校教育法施行規則22条は、「国立若しくは公立の学校の校長の任命権者又は私立学校の設置者は、学校の運営上特に必要がある場合には、前2条に規定するもののほか、第20条各号に掲げる資格を有する者と同等の資質を有すると認める者を校長として任命し又は採用することができる。」と規定している。このように、学校の運営上特に必要がある場合には、教員免許を有していなくても、校長となることができる。
 したがって、「教員免許を有する者であれば、教育に関する職の経験がなくても、校長に任用できる制度が新たに導入され」たとの記述は妥当でない。

5 妥当でない
 学校教育法施行令5条2項は、「市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する小学校又は中学校 (学校教育法第71条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの (以下「併設型中学校」という。) を除く。以下この項、次条第7号、第6条の3、第6条の4、第7条、第8条、第11条の2、第12条第3項及び第12条の2において同じ。) が2校以上ある場合においては、前項の通知 (=入学期日等の通知) において当該就学予定者の就学すべき小学校又は中学校を指定しなければならない。」と規定している。このように、小中学校については、原則として、学区制 (=就学予定者が就学すべき小学校又は中学校を指定した通学区域を定める制度) がとられている。
 したがって、「小中学校について通学すべき区域を定める学区制がとられていたが、現在この制度は法令上廃止され」たとの記述は、妥当でない。

■ なお、高等学校については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律50条が、「教育委員会は、高等学校の教育の普及及びその機会均等を図るため、教育委員会規則で、就学希望者が就学すべきその所管に属する高等学校を指定した通学区域を定める。」と規定しており、この規定に基づいて、学区の設定がなされていた。
 しかし、規制緩和を推進する観点から、学区の設定を当該高校を所管する教育委員会の判断に委ねることが妥当であるとされ、当該規定は、平成13年に成立した地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律により削除された (本法の施行は、平成14年。)。このため、現在においては、学区を設定するか否かは、都道府県の教育委員会にゆだねられており、近年、学区の設定をしない都道府県が増加している。

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2010.01.27 Wed l 行政書士試験 平成21年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
先週末に平成21年度 行政書士試験の解答解説を書き終わったので、今週は、来月の確定申告のための領収書等の整理をしている。

この4箇月程サボっていたので、たくさんの領収書があること!
A4のコピー用紙に貼り付けて、一冊にまとめる作業及びパソコンソフトにデータを打ち込む作業が続いている。
忙しい行政書士さんなら、税理士さんにでも頼むのであろうが、当方は、今のところ余裕があるし、また、勉強にもなるので、自分で行っている。

行政書士さんの中には、確定申告用の書類を作成するまでの日常的な帳面類の記載等を契機(入り口)として、法律的相談を受け、さらには顧問契約までなさっている方が結構いらっしゃる。
これは、近時における行政書士業務のビジネスモデルの一つであるように思う。

当方とは、入り口が異なるが、目指す方向は一致している。
ただ、当方も簿記関係のお話が出たときに、大まかなことぐらい相談を受けられるぐらいにはしておかねばとは思って努力して勉強中といったところである。

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2010.01.27 Wed l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成21年度 行政書士試験 問題48は、「公共サービスの改革」に関する組合せ問題でした。

公共サービスの改革については、この10年位で、色々な手法が出てきました。
本問は、これらをトータルして問う問題であり、良問であると思います。
PFI、市場化テストについては、今後も問われる可能性がありますので、周辺分野を含め、復習しておいてください。

問題自体は、肢イ、ウ、オは、割合と分かりやすいかと思いますが、これでは、選択肢を絞り込めず、肢アとエのいずれが、より妥当でないものかの判断を迫られます。
結構難しい問題かもしれません。

では、平成21年度 行政書士試験 問題48の解答解説を載せておきます。







問題48 行政改革に関する次のア~オの記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。

ア NPM (New Public Management) は、ケインズ主義を理論的基礎として、1980年代にイギリスのサッチャー政権において採用され、これに基づいて公的部門の見直しが行われた。

イ エージェンシー制度は、企画立案部門と実施部門を分離し、実施部門に大きな裁量を与えることによって柔軟な組
織運営をめざすものであり、日本でもこれをモデルとして独立行政法人制度がつくられた。

ウ PFI (Private Finance lnitiative) は、公共施設等の建設や運営に民間の資金やノウハウを活用する手法であり、日本でもこれを導入する法律が制定され、国や自治体で活用されている。

エ 指定管理者制度は、それまで自治体の直営か外郭団体に限定されていた公共施設の管理運営を、営利企業、NPO法人などの団体にも包括的に代行させる制度であり、地方自治法の改正によって導入された。

オ 市場化テストは、民間企業と行政組織の間でサービスの質や効率性を競う入札を実施し、行政に勝る民間企業があれば、当該業務を民間企業に委託する制度であるが、日本ではまだ導入されていない。

1 ア・エ
2 ア・オ
3 イ・ウ
4 ウ・エ
5 エ・オ





問題48 正解 2
ア 妥当でない
 NPM (New Public Management) は、新制度派経済学を理論的基礎としている。したがって、「NPMは、ケインズ主義を理論的基礎として」いるとの記述は妥当でない。
なお、NPMは、「新公共管理」と訳されており、公共サービスを効率的に提供することを目的として、公共サービスに、民間企業の経営手法を導入すること (たとえば、競争原理の導入、結果主義への転換、国民・住民を公共サービスの顧客と位置づける等) をいう。これは、1973年 (昭和48年) の第一次オイルショックに端を発した世界的な景気後退による国家財政の危機に対応するため、各国が「小さな政府」を志向する中で、まず、1980年代にイギリスのサッチャー政権において採用された。
 したがって、「NPMは、1980年代にイギリスのサッチャー政権において採用され、これに基づいて公的部門の見直しが行われた」との記述は妥当である。

イ 妥当である
 エージェンシー制度とは、行政サービスを効率的に提供することを目的として、政策決定以外の行政の執行を行う部局を本省庁から独立させ (以下この機関を「エージェンシー」という。)、エージェンシーの長に、人事、事務運営等に関する大幅な裁量権を与え、あらかじめ所管大臣との間で取り決めた予算の範囲内で、当該エージェンシーの管理運営を行わせる制度をいう。この制度は、1980年代にイギリスのサッチャー政権において採用されたが、わが国でもこれをモデルとして1998年 (平成10年) に中央省庁等改革基本法36条以下の規定に基づいて独立行政法人制度が創設された。

ウ 妥当である
 PFI (Private Finance lnitiative) は、公共施設等の建設、維持管理及び運営 (これらに関する企画を含む。) に民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用する手法をいう。1992年 (平成4年) にイギリスのメージャー政権において採用されたが、わが国でも、1999年 (平成11年) に民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (いわゆるPFI法) が制定され、国や地方公共団体において活用されている。

エ 妥当である
 指定管理者制度とは、それまで地方公共団体の直営か、又は外郭団体に限定されていた公共施設の管理運営を、営利企業、NPO法人等の団体にも包括的に代行させる制度をいう。この制度は、2001年 (平成13年) の地方自治法の一部を改正する法律によって導入された。

オ 妥当でない
 市場化テストは、わが国においては、2006年 (平成18年) に競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 (以下「公共サービス改革法」という。) の制定を契機として、これに基づいて、既に国民年金保険料収納事業、登記事項証明書等の交付等、統計調査、ハローワーク関連業務、刑事施設の運営業務、施設管理・運営業務、公物管理業務等において実施されている。したがって、「市場化テストは、日本ではまだ導入されていない」との記述は妥当でない。
なお、市場化テストとは、国の行政機関等又は地方公共団体が自ら実施する公共サービスに関し、その実施を民間が担うことができるものは民間にゆだねる観点から、これを見直し、民間事業者の創意と工夫が反映されることが期待される一体の業務を選定して官民競争入札又は民間競争入札に付することにより、公共サービスの質の維持向上及び経費の削減を図る改革(以下「競争の導入による公共サービスの改革」という。)を実施するための制度 (公共サービス改革法1条) をいう。
 したがって、「市場化テストは、民間企業と行政組織の間でサービスの質や効率性を競う入札を実施し、行政に勝る民間企業があれば、当該業務を民間企業に委託する制度である」との記述は妥当である。
 
以上により、妥当でないものは、ア・オであるから、正解は2になる。

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2010.01.26 Tue l 行政書士試験 平成21年度 l コメント (2) トラックバック (0) l top
昨日は、平成21年度 行政書士試験の合格発表日だった。
朝から、多少ドキドキしつつ、合格お祝いのメッセージ等を用意しながらその時を待った。

例年午前9時にインターネットにアップされるため、8時55分位から見ていると、何と9時ちょっと前にアップされたではないか。
合格率は、予想の範囲内であるが、いかに評価すべきか?!
法令科目の択一式問題及び一般知識が比較的易しかったことから、もしかしたら、十数パーセントとなるかもしれないと思っていたので、9%台というのは、比較的低い数字なのかもしれない。
当局は、記述式問題の採点基準を、最も厳しいものでないにしても、結構厳しいものにしたのかもしれない!

もう、既に平成22年度 行政書士試験に向けて動かれている方がいるかもしれない。
平成21年度 行政書士試験の合格率が9%台であるから、平成22年度 行政書士試験の難易度は、多少上がるのではないかと思う。
きちんとした日程をたてて、きちんと学習すれば、合格できる試験である。

当方も、平成22年度 行政書士試験に向けてがんばる皆さんを応援したい。

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2010.01.26 Tue l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
本日は、平成21年度 行政書士試験 の合格発表があった。
当方のブログには、朝早くから訪問者の方が多くて、うれしい悲鳴をあげていたが、アクセス数が異常に多い感じがする。
どうやら、「資格学校の採点では、合格しているはずなのに!!!」という方ではないのかと推察する。

記述式問題の採点基準についての当方の考え方については、当方のブログのカテゴリ中の「行政書士試験 記述式」をご覧になってください。

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2010.01.25 Mon l 行政書士試験 平成21年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成21年度 行政書士試験 問題47は、「日本の選挙制度」に関する組合せ問題でした。

当方は、当初この問題を見たときに、平成19年度 行政書士試験 問題48をそのまま流用したのかと思い、見直したほどでした。おそらく、その問題の焼き直しですね。しかも、正誤問題と個数問題の違いはあるものの答えも同じ!!!

過去問の重要性については、いつも言っていることですが、ここまでされると、過去問は必須ですね。
まぁ、平成19年度 行政書士試験 問題48の出来がよかったのでしょうね。

ちなみに、そのときの当方の感想は、次のとおりです。
「平成19年度 行政書士試験 問題48は、「選挙制度」に関する個数問題でした。
選挙制度に関する幅広い知識を問うものであり、良問であると思います。
なお、選挙区制について問う肢ア・イは、せいぜい、この程度の問題しか作ることができません(冒険すると、没問になる危険があります。そういう意味では、よく出題したなぁという感じがします。)
また、「法改正部分は要注意!」という問題でもありました。」

以上のとおりですから、本問を落としてはなりませんでした。

では、平成21年度 行政書士試験 問題47の解答解説を載せておきます。






問題47 日本の選挙制度に関する次のア~オの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

ア 一般に小選挙区制は、政治が安定しやすいという長所がある反面、小政党の議席獲得が難しく、死票が多いという問題点が指摘されている。

イ 一般に比例代表制は、有権者の意思を公正に反映できるという長所がある反面、小党分立になり、政治が不安定になりやすいという問題点が指摘されている。

ウ 衆議院議員選挙では、小選挙区比例代表並立制がとられ、重複立候補が認められているが、小選挙区での得票順位と当落が逆転するなどの問題点があったため、重複立候補の場合の比例区での当選の要件を厳しくした。

エ 参議院議員選挙では、都道府県を単位とする選挙区選挙と比例代表制選挙がとられており、比例代表制選挙では各政党の得票数によって議席数を決め、各政党が作成した名海上の順位によって当選者を決めることとされている。

オ 最高裁判所は、一票の価値について最大4倍以上の格差があった衆議院議員選挙について、憲法の法の下の平等に反して憲法違反であるとし、一部選挙区の選挙を無効とした。

1 ア・ウ
2 イ・エ
3 ウ・エ
4 ウ・オ
5 エ・オ







問題47 正解 5
ア 正しい
 小選挙区制とは、1選挙区から1名の当選者を選出する選挙制度をいう。小選挙区制については、一般に次の長所と短所があるといわれている。
長 所
短 所
①政権が安定しやすい
②二大政党制を促進する。
③選挙費用が少なくてすむ
④有権者と候補者との関係が密接であるため、候補者をよく知ることができる
①死票が多い。国民の意思が政治に反映されにくい
②小政党の議席獲得が困難
③ゲリマンダー (=選挙区割りを特定の政党や候補者に有利になるように操作すること) の危険がある
④情実に絡む不正選挙の危険性が高い



イ 正しい
 比例代表制とは、各政党の得票率に比例して議席配分を決定する選挙制度をいう。比例代表制については、一般に次の長所と短所があるといわれている。

長 所
短 所
①各政党の得票率と議席率との一致率 (比例度) が最も高く、民意を政治に反映しやすい
②小政党も議席を獲得しやすい
①小党分立となり、政治が不安定になりやすい
②政党に投票するため、有権者と候補者との結びつきが弱くなりやすい



ウ 正しい
 衆議院議員選挙については、小選挙区比例代表並立制が採用されている。この選挙制度は、衆議院 (小選挙区選出) 議員の選挙 (以下「小選挙区選挙」という。) と衆議院 (比例代表選出) 議員の選挙 (以下「比例代表選挙」という。) を単純に並べ、総定数480人を、各選挙区において選挙する小選挙区選出議員300人と比例代表選出議員180人に分けたうえで (公職選挙法4条1項)、①小選挙区選挙で有効投票数の最多数を得た者、②全国11ブロックで行う比例代表選挙において各党の得票をブロック単位で集計してドント式で獲得議席を決定し、各党の比例名簿登載者の上位から獲得議席数に達する者までを、それぞれ当選者とするものである。なお、政党その他の政治団体の候補者に限り、小選挙区選挙と比例代表選挙に重複立候補が認められている (同法86条の2第4項)。したがって、「衆議院議員選挙では、小選挙区比例代表並立制がとられ、重複立候補制が認められている」との記述は正しい。
 また、重複立候補者については、小選挙区選挙において落選しても、比例代表選挙において当選人となること (いわゆる復活当選) が認められている (同法95条の2第1項2項4項)。ただし、この者が小選挙区選挙において供託金没収点である有効投票の総数の10分の1未満の得票であるときは、当選人となることができない (同条6項)。したがって、「小選挙区での得票順位と当落が逆転するなどの問題点があったため、重複立候補の場合の比例区での当選の要件を厳しくした。」との記述は正しい。

エ 誤り
 参議院議員選挙については、選挙区ごとに行われる参議院 (選挙区選出) 議員の選挙と全都道府県の区域を通じて行われる参議院 (比例代表選出) 議員の選挙に分けられ、総定数242人のうち、前者の選挙により146人、後者の選挙により96人が選出される(公職選挙法4条2項参照)が、この選挙は、3年ごとに総定数の半数を改選する方式で行われている。このように、参議院議員選挙は、必ずしも都道府県を単位とするわけではないので、「参議院議員選挙では、都道府県を単位とする選挙区選挙と比例代表制選挙がとられて」いるとの記述は誤りである。
 また、参議院 (比例代表選出) 議員の選挙において行われていた拘束名簿式比例代表制 (=政党が、候補者とその順位を決めて候補者名簿を作成し、名簿の順番に当選人が決定される方式) は、2000 (平成12) 年の公職選挙法の改正により廃止され、現在では、非拘束名簿式比例代表制 (=政党が、順位をつけずに候補者名簿を作成し、政党ごとに個人名の得票数の多い順番に当選人が決定される方式) が採られている。したがって、「比例代表制選挙では、各政党の得票数によって議席数を決め、各政党が作成した名簿上の順位によって当選人を決めることとされている」との記述は誤っている。

オ 誤り
 最高裁判所は、一票の価値について最大4倍以上の格差があった衆議院議員選挙について、憲法の規定する法の下の平等 (同法14条) に反して憲法違反であるとしたものがあるが、そのいずれについても、選挙自体を無効としたことはない。たとえば、もっとも著名な最大判昭和51年4月14日は、「本件選挙が憲法に違反する議員定数配分規定に基づいて行われたものであることは上記のとおりであるが、そのことを理由としてこれを無効とする判決をしても、これによつて直ちに違憲状態が是正されるわけではなく、かえつて憲法の所期するところに必ずしも適合しない結果を生ずることは、さきに述べたとおりである。これらの事情等を考慮するときは、本件においては、前記の法理にしたがい、本件選挙は憲法に違反する議員定数配分規定に基づいて行われた点において違法である旨を判示するにとどめ、選挙自体はこれを無効としないこととするのが、相当であり、そしてまた、このような場合においては、選挙を無効とする旨の判決を求める請求を棄却するとともに、当該選挙が違法である旨を主文で宣言するのが、相当である。」としている。
 したがって、「一部選挙区の選挙を無効とした」との記述は誤りである。

以上により、誤っているものは、エ・オであり、正解は5になる。

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2010.01.25 Mon l 行政書士試験 平成21年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
試験は、実に非情なものです。
今年も、多くの方が、残念な結果に終わられたことでしょう。

でも、合格する可能性だけは与えられていたことを、もう一度再確認して、平成22年度 行政書士試験を受験するか否かを決めて下さい。
きちんとした日程をたてて、きちんと学習すれば、受からない試験ではありません。
将来、大野 勇や住吉美寿々になりたい方は、必ず通らなければならない関門です。
実務への憧れが強ければ、ぜひ再チャレンジして下さい。

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2010.01.25 Mon l 行政書士試験 平成21年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
合格なさった方へ

合格おめでとうございます。
これから、実務につかれる方もいらっしゃるかと思います。
当方もこの一年、行政書士実務を体験して、成功することは、たいへんだと実感しております。
しかし、成功なさっている方もたくさんいらっしゃいます。
皆さんも、ぜひ、成功なさって下さい。

なお、各都道府県の行政書士会の支部においては、成功事例等を取り上げた研修会をやっているものがあります。
当方の所属する福岡県行政書士会 福岡中央支部では、昨年2度程、そのような研修会がありました。
これから、行政書士になる方も参加することができる場合もありますので、各支部にお問い合わせください(自分が所属する予定の支部だけでなく、それ以外支部でもOKのはずです。なお、有料でも1000円位かと思います。)

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2010.01.25 Mon l 行政書士試験 平成21年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成21年度 行政書士試験の合格発表がありました。
本年度の合格者は、6095人で、合格率は、9.05%でした。

当方の予想は、7%~12%でしたから、記述式問題の採点をそれほど厳しくしなかったように思います。
たとえば、問題44で「拘束力」を「既判力」としても、部分点があったかもしれませんね。

おそらく、今後も10%を切るような合格率に合わせてくるのではないかと思います。

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2010.01.25 Mon l 行政書士試験 平成21年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成21年度 行政書士試験 問題46は、不動産の対抗要件に関する記述式問題でした。

民法177条の規定する「第三者」の意義については、誰でも知っていますが、これをきちんと書くとなると難しかったでしょうね。

判例の基準をきちんと書こうとすれば、45字を超えてしまいますから、資格学校でも、出題していなかったのではないかと思います(出題していたとすれば、それはすばらしいですね)。

なお、「『第三者』とは」を最初に書かなければならない点は、注意が必要です。

では、平成21年度 行政書士試験 問題46の解答解説を載せておきます。





問題46 次の【設問】を読み、【答え】の中の〔 〕に適切な文章を40宇程度で記述して、設問に関する解答を完成させなさい。

【設問】
 XはA所有の甲建物を購入したが未だ移転登記は行っていない。現在甲建物にはAからこの建物を借り受けたYが居住しているが、A・Y間の賃貸借契約は既に解除されている。XはYに対して建物の明け渡しを求めることができるか。

【答え】
 XはYに対して登記なくして自らが所有者であることを主張し、明け渡しを求めることができる。民法177条の規定によれば「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」とあるところ、判例によれば、同規定中の〔       〕をいうものと解されている。ところが本件事案では、Yについて、これに該当するとは認められないからである。





問題46 正解例(財団法人行政書士試験研究センター) 第三者とは、当事者もしくは包括承継人以外で、かつ登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者 (44字)

 民法177条は、「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」と規定している。この規定中の「第三者」の意義について、判例 (大連判明治41年12月15日) は、当事者若しくはその包括承継人以外の者であって、不動産に関する物権の得喪及び変更の登記欠缺を主張するにつき正当の利益を有するものをいうとしている。
 したがって、「第三者とは、当事者もしくは包括承継人以外で、かつ登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者」をいう。

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2010.01.24 Sun l 行政書士試験 平成21年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
行政書士試験 過去問題集について、考えている点をいくつかメモしておきます。

① 解説を書いていないものは論外
 たとえば、「1 妥当である。」で終わっていたり、その後の解説で、問題文をそのまま引用するものの類です。
※ この手の行政書士試験 過去問題集が出回る原因は、資格学校・出版社において、まず内部生又は登録者向けに簡単な解答解説集を作成し、それをそのまま過去問題集に流用することにあるようです。時間がないので、そのようにせざるを得ないのでしょうが、受験生に優しくないですね。

② 解説の詳しいものを選ぶ
※ 解説が詳しいからといって、内容が正しいとか、質が高いということが理論的に帰結されるものではありません。
 しかし、市販の行政書士試験 過去問題集をみると、解説が詳しいほど、内容が正しかったり、質が高かったりします。つまり、事実論では、これが結びつくのです。
 なお、解説を詳しくしていないことをウリにするものがありますが、そういうものは、概して解説執筆時間が取れないための理由のすり替えである場合があります。
  
③ 執筆者が手を抜いていないものを選ぶ
 解説は、手を抜こうと思えば、いくらでも手を抜けます。先ほどの「1 妥当である」に問題文を多少変えた形で引用する方法もその一つです。
 しかし、悲しいことに、それを見抜けるのは、学習をしっかりとされた方なのでしょうね。
 そこで、一つのメルクマールとして、平成21年度 行政書士試験 問題15をあげておきます。この点、当方のブログをご参照ください。

④ 基礎法学の解説がしっかりしているものを選ぶ
 基礎法学は、条文そのものが出題されることが少ないので執筆者の力量が問われます。そこで、きちんとした内容のものが書かれていれば、執筆者の力量が十分だと判断することができるでしょう。

⑤ 一般知識において根拠があげられているものを選ぶ
 一般知識の解説において、根拠 (たとえば、条文、数値等)があげられていないものが大多数です。この原因は、ウィキペディアの類から知識を得て、そのまま執筆するためであろうと思います。
 確かに、この方法だと、執筆時間を大幅に節約することができます。たとえば、当方が試みたところでは、平成21年度 行政書士試験 問題49について、時間節約方法をとれば、30分程度で解説が書けてしまいます。これに対して、根拠条文を丁寧に拾うと、慣れていないせいもあるかと思いますが5時間以上かかりますね (学区制の根拠条文を調べるのに一苦労しました)。
 執筆時間の短縮は、執筆者の能力を上げるべき事柄であって、受験生にそのしわ寄せをすべきではないと思いますね。

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2010.01.23 Sat l 行政書士試験 本の選び方 l コメント (1) トラックバック (0) l top
平成21年度 行政書士試験 問題45は、債権に関する記述式問題問題でした。

法律関係を把握することが難しかったようですね。受験生のブログでも、「どのような権利について」の部分が書けなかった旨のものを多数目にしました。
こういうときは、文章を読みながら、法律関係の一つ一つについて、図を書きながら法律関係を明らかにしていく必要があります。

では、平成21年度 行政書士試験 問題45の解答解説を載せておきます。





問題45 次の【事例】において、Xは、Yに対して、どのような権利について、どのような契約に基づき、どのような請求をすることができるか。40字程度で記述しなさい。

【事例】
 A (会社) は、B (銀行) より消費貸借契約に基づき金銭を借り受け、その際に、X (信用保証協会) との間でBに対する信用保証委託契約を締結し、Xは、同契約に基づき、AのBに対する債務につき信用保証をした。Xは、それと同時に、Yとの間で、Aが信用保証委託契約に基づきXに対して負担する求償債務についてYが連帯保証する旨の連帯保証契約を締結した。AがBに対する上記借入債務の弁済を怠り、期限の利益を失ったので、Xは、Bに対して代位弁済をした。






問題45 正解例 Aに対する求償権について、XY間の連帯保証契約に基づき、連帯保証債務の履行を請求できる。(44字)
 民法459条1項は、「保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する。」と規定している。このように、XがBに対して代位弁済をすると、Xは、Aに対して求償権を取得する。Yは、この求償債務を連帯保証しているから、Xは、Yに対して、XY間の連帯保証契約に基づき、連帯保証債務の履行を請求できる。
 したがって、Xは、Yに対して、「Aに対する求償権について、XY間の連帯保証契約に基づき、連帯保証債務の履行を請求できる。」

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2010.01.22 Fri l 行政書士試験 平成21年度 l コメント (0) トラックバック (1) l top
昨日も、平成21年度 行政書士試験の解説の執筆。

学区制度の根拠条文等を探すのに一苦労。
わが国の教育制度は、義務教育過程とそれ以外とで大きく分かれていますね。
それにしたがって、根拠条文も分かれています。
学区制についても、小中学校については、学校教育法施行令に規定があり、高等学校については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に根拠があったようです
「あったようです」というように過去形になっているのは、高等学校については、平成14年に学区制が廃止されたからです。

現在では、都道府県の教育委員会により異なっており、当方の出身地である佐賀県は、いまだに学区制をとっているようですが、東京都は、自由選択制になっているようですね。
確かに、学区制により、都道府県内における地域のバランスのとれた高校の整備が図られ、通学費・通学時間を抑えることができる等のメリットはあるようですね。
基本的には、これを維持しつつ、生徒の多様なニーズを満足させるような制度を加味するという方向性がよいような感じがします。

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2010.01.22 Fri l 事務所日記 l コメント (2) トラックバック (0) l top
行政書士試験の記述式問題の解き方について、考えている点をいくつかメモしておきます。

① 問題文に素直に答えるようにする
 たとえば、平成21年度 行政書士試験 問題45は、「次の【事例】において、Xは、Yに対して、どのような権利について、どのような契約に基づき、どのような請求をすることができるか。 40字程度で記述しなさい。」という問題でした。
 この問題に、素直に答えようとすれば、「〔  〕権について、〔  〕契約に基づき、〔  〕の請求をすることができる。」という答えになるはずです。

② キーワードを書き出す
 問題文との関係において、必ず記載しなければならない用語(いわゆる「キーワード」。たとえば、①の事例の〔  〕部分がキーワードになりますね。)を書き出し、それを文章力でスムーズにつないでください。
 キーワードが正確に書けない場合は、それに近い用語でも結構だと思います。ただし、ウソは書かない。たとえば、平成21年度 行政書士試験 問題46において、「欠缺」という文字が書けないなら、あえて誤った漢字を書くより、「不存在」くらいのことを書いておけば良いかと思います。

※ 記憶が曖昧なため、正確な用語が出てこない場合に、その不正確な用語を書くか否かの問題です。
 たとえば、平成21年度 行政書士試験 問題44は、「Xは、外務大臣に対して旅券の発給を申請したが拒否処分をうけたため、取消訴訟を提起した。これについて、裁判所は、旅券法により義務づけられた理由の提示が不充分であるとして、請求を認容する判決をなし、これが確定した。この場合、行政事件訴訟法によれば、外務大臣は、判決のどのような効力により、どのような対応を義務づけられるか。 40字程度で記述しなさい。」という問題でした。
 この解答を書くに当たっては、①のとおり、「判決のどのような効力」によるのかを必ず記載しなければなりません。この点、「既判力」は、思い出すことができるが、それ以外の効力を思い出すことができない場合に、どのようにしたらよいのでしょう。
 
 これについては、資格学校の講師の間でも争いがあるところでした。
 この点について、当方は、今でも、迷っています。というのは、「書いていないなら、その他の点については、部分点をあげるが、誤ったことを書いているなら、たとえその他の点がきちんと書けていても、0点にする」又は「誤ったことを書いているなら減点する」という採点基準がありうるからです。
 したがって、現在のところ、必ず記載しなければならない用語については、誤りになる可能性が高いのなら空欄にしておく方がよいのではないかと考えています。
 したがって、先ほどの答えですが、「判決の  力により、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。」と書くことになりますね。

※ 漢字の間違いについて
 もっとも厳しい採点基準、たとえば、「誤字、脱字、略字及び文法上の誤りについては、0点とする」という採点基準が採られる可能性は否定できません。しかし、現在のように40字程度で記述させる問題になった平成18年度 行政書士試験以降、このような厳しい採点基準が採られたことはありません。
 もっとも、「誤字、脱字、略字及び文法上の誤りについては、▼点減点する」という採点基準をとることはあり得ます。
 また、「重要な法律用語を誤っていれば、0点とする」という採点基準もあり得ます。たとえば、「看做す」を「推定する」としたり、「取消しうる」を「無効になる」としたりする等です。

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2010.01.21 Thu l 行政書士試験 記述式 l コメント (0) トラックバック (1) l top
平成21年度 行政書士試験 問題44は、行政事件訴訟法に関する記述式問題でした。

基本知識+条文知識の問題ですが、記述式となると、難しくなりますね。
記述式問題の解き方等については、カテゴリの中の「行政書士試験 記述式」を参照してください。

では、平成21年度 行政書士試験 問題44の解答解説を載せておきます。







問題44 Xは、外務大臣に対して旅券の発給を申請したが拒否処分をうけたため、取消訴訟を提起した。これについて、裁判所は、旅券法により義務づけられた理由の提示が不充分であるとして、請求を認容する判決をなし、これが確定した。この場合、行政事件訴訟法によれば、外務大臣は、判決のどのような効力により、どのような対応を義務づけられるか。 40字程度で記述しなさい。






問題44 正解例 判決の拘束力により、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。(41字)

 行政事件訴訟法33条2項は、「申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。」と規定している。この取消判決の効力を、拘束力という。
 したがって、外務大臣は、「判決の拘束力により、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。」


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2010.01.21 Thu l 行政書士試験 平成21年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
昨日も、平成21年度 行政書士試験の解説の執筆を継続。

問題48の表題は、「行政改革」ではなく、「公共サービスの改革」の方がよいのではないかなどと思いつつ執筆。
この問題は、平成20年に「公共サービス基本法」(法令名にしては、珍しくカタカタが入っている)が制定されたことと何か関係があるのかなどと、いろいろ調べものをしていたら、寄り道がすぎて、結局2問しか、解説が書けなかった。
今日は、ちょっとばかり、気合を入れねば。

話は変わりますが、我が家では、いま、フグ(九州では「フク」)の話題で盛り上がっています。
妻の話によると、大分にとてもおいしい店があるらしいとのこと。
曰く。「フクのイメージが変わるから!」
当方も、叔父が割烹をやっている関係で、子供の頃から、よくフクを食べていましたので、そんなに違いがあるものなら食べてみたいと思いますね。
ただ、日本海産のフクと異なり、大分で食されるものは、肝に毒がないため、それまで食しますね。
大学時代の友人の結婚式で大分に行ったときに、これまた大学時代の友人が、おいしい割烹につれていってくれ、そのとき、フクの肝に出会って感激したことを今も思い出しますね。

夏に福岡を訪ねてきてくれた友人を誘って、大分訪問の予定です。とても楽しみですね!!

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2010.01.21 Thu l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成21年度 行政書士試験 問題43は、行政裁量に関する空欄補入問題でした。

行政裁量については、資格学校のテキスト等では、ほとんど触れていないところですが、塩野宏教授の基本書には、要件裁量、効果裁量について詳しく載っているところであり、出題の可能性はありました。

問題自体も、文章がいささか変な部分があるため、解答速報においては、空欄イについて、解答が分かれました。

ただ、それ以外は、基礎知識、国語力等で解答できるものであり、得点すべきでした。

では、平成21年度 行政書士試験 問題43の解答解説を載せておきます。






問題43 行政裁量に関する次の文章の空欄 〔 ア 〕 ~ 〔 エ 〕 に当てはまる語句を、枠内の選択肢 (1~20) から選びなさい。

 法律による行政の原理の下においても、法律が行政活動の内容を完全に規律しつくすことはできない。従って、法律が行政機関に自由な判断の余地を認めている場合があるが、これを裁量という。
 例えば、国家公務員法82条1項3号は、職員に「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」、「懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる」と規定しているが、例えば、公務員が争議行為を行い、同号にいう「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」という 〔 ア 〕 に当たると判断される場合、処分の 〔 イ 〕 について裁量が認められるとするならば、当該公務員について免職処分を選択するか、あるいは停職その他の処分を選択するかについては、懲戒権者の判断に委ねられることになる。しかしながら、その場合にあっても、当該非行が極めて軽微なものにとどまるにもかかわらず、免職処分を選択した場合は、〔 ウ 〕 に違反し、裁量権の濫用・踰越となる。
 また、土地収用法20条3号は、土地収用を行うことのできる事業の認定にあたっては、当該事業が「土地の適正且つ合理的な利用に寄与するもの」でなければならないとしている。この場合、〔 ア 〕 についての裁量が問題となるが、判例は、その場合の裁量判断について、「本来最も重視すべき諸要素、諸価値を不当、安易に軽視し、その結果当然尽くすべき考慮を尽くさず、また本来考慮に容れるべきでない事項を考慮に容れもしくは本来過大に評価すべきでない事項を過重に評価し」、これらのことにより判断が左右された場合には、裁量権の濫用・踰越にあたるとして、違法となるとしている。これは処分における 〔 エ 〕 について、司法審査を及ぼしたものといえる。

1 訴訟要件 2 目的 3 信義則  4 相当の期間の経過
5 効果 6 補充性要件 7 理由の提示  8 判断過程
9 過失 10 行政便宜主義 11 時の裁量  12 手続規定
13 紛争の成熟性 14 違法性阻却事由  15 保護義務 16 要件
17 行政規則 18 比例原則  19 手段  20 行政の内部問題









問題43 正解 ア 16 要件
       イ 5 効果
       ウ 18 比例原則
       エ 8 判断過程
ア 16 要件
 国家公務員法82条1項3号は、職員が、国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができると規定している。この規定について、法律学における要件・効果論 (=一定の法律要件があれば、その要件に応じた一定の法律効果が発生するという定式) を当てはめると、「職員が、国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」という部分が要件にあたり、「懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる」という部分が効果にあたる。
 したがって、〔 ア 〕 には、「16 要件」が入る。

■ なお、行政行為 (たとえば、処分) をするか否か、するとしてどのような処分にするのかについての行政庁の裁量を効果裁量という。

イ 5 効果
 アの解説を参照のこと。
 したがって、〔 イ 〕 には、「5 効果」が入る。

■ 〔 イ 〕 については、なお若干の疑問がある。確かに、枠内の選択肢との関係において、「16 効果」しか入らないものと思われるが、「処分の効果について裁量が認められる」との表現には、違和感を覚える。なぜなら、処分は効果そのものであるから、「処分の効果」という表現は適切なものではなく、「その効果」とすべきものであるからである。

ウ 18 比例原則
 行政庁に裁量権が認められるとしても、この恣意的行使を許せば、そもそも法律による行政の原理自体を突き崩しかねない。そこで、その統制を図るために、裁量権の逸脱・濫用という概念が用いられる。たとえば、行政事件訴訟法30条は、「行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。」と規定している。この裁量権の逸脱・濫用に当たるか否かを判断する道具の一つに、比例原則が用いられる。ここに比例原則とは、目的と手段が比例していなければならないという原則をいう。
 したがって、〔 ウ 〕 には、「18 比例原則」が入る。

エ 8 判断過程
 土地収用法20条3号は、土地収用を行うことのできる事業の認定にあたっては、当該事業が「土地の適正且つ合理的な利用に寄与するもの」でなければならないと規定している。この規定によれば、「土地収用を行うことのできる事業の認定」という処分をするためには、「当該事業が土地の適正且つ合理的な利用に寄与するものでなければならない」という要件が必要となる。そして、認定した事実が当該要件を充たすか否かが判断されなければならない (以下「要件の認定」という。)。この要件の認定について、判例 (東京高判平成18年2月23日) は、「本来最も重視すべき諸要素、諸価値を不当、安易に軽視し、その結果当然尽くすべき考慮を尽くさず、また本来考慮に容れるべきでない事項を考慮に容れもしくは本来過大に評価すべきでない事項を過重に評価し」、これらのことにより判断が左右された場合には、裁量権の濫用・踰越にあたるとして、違法となるとしている。この判例は、要件の認定における行政庁の裁量について司法審査を及ぼすものであり、処分における判断過程について司法審査を及ぼしたものといえる。
 したがって、〔 エ 〕 には、「8 判断過程」が入る。

■ 本問掲載の判例 (東京高判平成18年2月23日) は、一般有料自動車専用道路及びインターチェンジ等の新設工事等の事業に係る起業地について、当時の建設大臣 (平成11年法律第160号による改正後は国土交通大臣) が行った土地収用法17条に基づく事業の認定の取消請求につき、事業認定庁が、申請に係る事業につき、事業認定を行うか否かを決定するに当たっては、これが同法20条各号の要件を充足するか否かを検討することを要し、また、これをもって足りるのであって、同法1条の規定等にかんがみれば、その土地が当該事業の用に供されることによって得られるべき公共の利益と、その土地が当該事業の用に供されることによって失われる私的な利益及び公共の利益の比較衡量をした結果、前者が後者を優越する場合に、同法20条3号の「事業計画が土地の適正且つ合理的な利用に寄与するものであること」という要件を充足するものと解するのが相当であり、この要件の存否についての判断は、多種・多様な公共の利益と私的な利益の諸要素、諸価値の比較衡量に基づく総合判断として行われるべきものであって、そのためには性質上必然的に専門技術的、政策的な判断を伴うものであって、事業認定庁には、その判断において裁量権が与えられているということができるが、仮に事業認定庁が、本来最も重視すべき諸要素、諸価値を不当に軽視し、その結果当然尽くすべき考慮を尽くさず、または本来考慮に入れるべきでない事項を考慮に入れるなどして、その結果判断に影響を生じさせたというような場合には、その事業認定は、裁量権の逸脱、濫用として違法になるものと解するのが相当であるとした上で、前記道路は、道路として重要な機能を果たすものであり、他方、起業地の権利者らの権利自体の喪失については、法による補償を受け、特別の損失は生ぜず、また、前記事業により発生することが予想される騒音、大気汚染等は環境評価基準以下であるなど、前記事業により得られる公共の利益は、本件土地が本件事業の用に供されることによって失われる私的な利益及び公共の利益に優越すると認められるから、事業認定庁が同法20条3号の要件を充たすと判断したことに裁量権の逸脱、濫用があると認めることはできないとして、前記請求を棄却した。

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2010.01.20 Wed l 行政書士試験 平成21年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
昨日は、平成21年度 行政書士試験 問題42~問題47の解説を書いた。
1問2時間程度の予定が、結構早く終わるものもあり、予定より1問多く解説が書けた。

ビックリしたのは、問題47は、平成19年度 行政書士試験 問題48をまるっきり焼きなおしたものにすぎないこと。
過去問の重要性は、いやというほど強調していますが、これほど役に立ったのは、初めてではないでしょうか。
答えまで同じ(ただし、個数問題と組合せ問題のちがいはありますが)。
唖然としつつ、解説を書きました。

今日から随時ネットアップの予定です。ご期待あれ!

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2010.01.20 Wed l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成21年度 行政書士試験 問題42は、「行政上の義務違反」に関する空欄補入問題でした。

いずれも基礎知識を問うものなので、得点すべきです。

では、平成21年度 行政書士試験 問題42の解答解説を載せておきます。





問題42 行政上の義務違反に関する次の文章の空欄 〔 ア 〕 ~ 〔 エ 〕 に当てはまる語句を、枠内の選択肢 (1~20) から選びなさい。

 行政上の義務違反に対し、一般統治権に基づいて、制裁として科せられる罰を 〔 ア 〕 という。
 〔 ア 〕 には、行政上の義務違反に対し刑法典に刑名のある罰を科すものと、行政上の義務違反ではあるが、軽微な形式的違反行為に対し科す行政上の 〔 イ 〕 とがある。〔 イ 〕 としては、届出義務違反などに科される 〔 ウ 〕 がある。普通地方公共団体も、法律に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に 〔 ウ 〕 を科す旨の規定を設けることができる。〔 ウ 〕 を科す手続につぃては、法律に基づくものと、条例に基づくものとで相違がある。条例上の義務違反に対して普通地方公共団体の長が科す 〔 ウ 〕 は、〔 エ 〕 に定める手続により科される。

1 秩序罰 2 行政代執行法 3 科料 4 公表
5 懲役 6 行政罰 7 代執行 8 強制執行
9 罰金 10 刑事訴訟法 11 間接強制 12 過料
13 課徴金 14 非訟事件手続法 15 行政刑罰 16 直接強制
17 禁鋼 18 懲戒罰 19 行政事件訴訟法 20 地方自治法





問題42 正解 ア 6 行政罰
       イ 1 秩序罰
       ウ 12 過料
       エ 20 地方自治法

ア 6 行政罰
 行政上の義務違反に対し、一般統治権に基づいて、制裁として科せられる罰を行政罰と呼んでいる。
 したがって、〔 ア 〕 には、「6 行政罰」が入る。

イ 1 秩序罰
 行政罰には、行政上の義務違反に対し刑法典に刑名のある罰を科す行政刑罰と、行政上の義務違反ではあるが、軽微な形式的違反行為に対し科す行政上の秩序罰とがある。
 したがって、〔 イ 〕 には、「1 秩序罰」が入る。

ウ 12 過料
 行政上の秩序罰に性質上該当するものとして、届出義務違反等に科される過料、道路交通法51条の4に規定する放置違反金等がある。地方自治法14条3項は、「普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。」と規定しているが、これは、届出義務違反等に科される過料の具体例である。
 したがって、〔 ウ 〕 には、「12 過料」が入る。

エ 20 地方自治法
 行政上の秩序罰を科す手続については、法律上の義務違反に対するものと条例上の義務違反に対するものとで異なっている。
 法律上の義務違反に対する行政上の秩序罰については、非訟事件手続法161条以下の規定に基づき、原則として、過料に処せられるべき者の住所地を管轄する地方裁判所が科すことになっている。
これに対して、条例上の義務違反に対する行政上の秩序罰については、地方公共団体の長が科すことになっている (地方自治法149条3号)。
 したがって、〔 エ 〕 には、「20 地方自治法」が入る。

■ なお、地方自治法255条の3第1項は、「普通地方公共団体の長が過料の処分をしようとする場合においては、過料の処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。」と規定している。そして、同法231条の3第1項は、過料を納期限までに納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。と規定し、同条3項は、当該督促を受けた者が当該指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、地方税の滞納処分の例により処分することができると規定している。

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2010.01.19 Tue l 行政書士試験 平成21年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
昨日は、執筆原稿を最終見直しをした後、メールで原稿を送信して、年末から始まった執筆は、完了。

その後、平成21年度 行政書士試験 問題41の解答解説を書き、ネットアップ。

12時から、母を迎えに佐賀へ。
途中、福岡・佐賀間の抜け道探し、妻の実家から玄米10㎏をもらって、その精米、さらに、エンジンオイルの交換。

福岡に帰宅したのは、17時20分頃。大宰府インターチェンジを17時5分にでましたから、通勤割引がききました。

以上のとおり、盛りだくさんな一日でした。

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2010.01.19 Tue l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成21年度 行政書士試験 問題41は、「内閣総理大臣の職務権限」に関する最高裁判所判決の空欄補充問題でした。

内閣総理大臣の職務権限には、指揮監督権だけでなく、いわゆる指示権についても含まれるとする著名な判決です。

問題自体は、条文知識を問う程度のものですから得点すべきでした。

では、平成21年度 行政書士試験 問題41の解答解説を載せておきます。



問題41 次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。空欄 〔 ア 〕 ~ 〔 エ 〕 に当てはまる語句を、枠内の選択肢 (1~20) から選びなさい。

 〔 ア 〕 は、憲法上、-(中略)-国務大臣の任免権 (六八条)、〔 イ 〕 を代表して 〔 ウ 〕 を指揮監督する職務権限 (七二条) を有するなど、 イ を統率し、〔 ウ 〕 を統轄調整する地位にあるものである。そして、〔 イ 〕 法は、〔 エ 〕 は 〔 ア 〕 が主宰するものと定め (四条)、〔 ア 〕 は、〔 エ 〕 にかけて決定した方針に基づいて 〔 ウ 〕 を指揮監督し (六条)、〔 ウ 〕 の処分又は命令を中止させることができるものとしている (八条)。このように、〔 ア 〕 が 〔 ウ 〕 に対し指揮監督権を行使するためには、〔 エ 〕 にかけて決定した方針が存在することを要するが、〔 エ 〕 にかけて決定した方針が存在しない場合においても、〔 ア 〕 の右のような地位及び権限に照らすと、流動的で多様な行政需要に遅滞なく対応するため、〔 ア 〕 は、少なくとも、〔 イ 〕 の明示の意思に反しない限り、〔 ウ 〕 に対し、随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有するものと解するのが相当である。
(最大判平成7年2月22日刑集49巻2号1頁以下)

1 衆議院 2 閣議 3 政府 4 内閣官房長官 5 省庁
6 国民 7 内閣 8 特別会 9 事務次官会議 10 執政
11 国政 12 官僚 13 国会 14 内閣総理大臣 15 参議院
16 日本国 17 行政各部 18 天皇 19 事務 20 常会








問題41 正解 ア 14 内閣総理大臣
       イ 7 内閣
       ウ 17 行政各部
       エ 2 閣議
ア 14 内閣総理大臣
 憲法68条1項本文は、「内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。」と規定し、「同条2項は、「内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。」と規定している。したがって、〔 ア 〕 には、「14 内閣総理大臣」が入る。

イ 7 内閣
 憲法72条は、「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。」と規定している。したがって、〔 イ 〕 には、「7 内閣」が入る。

ウ 17 行政各部
 憲法72条は、「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。」と規定している。したがって、〔 ウ 〕 には、「17 行政各部」が入る。

エ 2 閣議
 内閣法4条1項は、「内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。」と規定し、同条2項前段は、「閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する。」と規定している。したがって、〔 エ 〕 には、「2 閣議」が入る。

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2010.01.18 Mon l 行政書士試験 平成21年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
一昨日に、本日入稿分の執筆原稿が完成したので、自分への慰労を兼ねて、古湯温泉へ行ってきました。

古湯温泉

山の中のひなびた温泉で、昨今のせわしい世の中を一時忘れることができますね。
先日の大雪の名残も残っていて、いい感じでした。

今回は、地元民が通う「古湯温泉センター」に行ったのですが、内装が変わってきれいになっていました。
当方も、40年以上通っていますが、改装は初めてでしたから、結構ビックリしました。
聞くと、もう2年前に、改装したらしいので、2年くらい訪問しなかったようですね。
子供ができると、何もできなくなるなぁ!と実感しましたね。

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2010.01.18 Mon l 福岡便り l コメント (0) トラックバック (0) l top
福岡地方は、朝から晴れていい天気です。

午前中で、17日締切分の原稿も書けたので、午後からどこかへ行ってのんびりとしてこようと思います。

さすがに、年末から働きづめで仕事をしていましたから、「疲れた!」というのが実感です。

また、月曜日から、気合を入れなおして、次のご依頼分の原稿の用意をしなければなりませんが、やはり区切りは必要なようです。

風邪が流行っているようなので、皆様もご注意ください。

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2010.01.16 Sat l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
昨年の1月15日に登録しましたから、満1年ですね。
この一年、物書きが9割以上ですから、士業での仕事は、ほとんどしなかったですね。

でも、いくつかの仕事もいただきましたし、公民館も80館ぐらいまわりましたし、やるべきことはやったという感じはしています。

次の1年がどうなるかわかりませんが、さらに精進して、高いレベルのサービスを提供できるようになりたいですね。

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2010.01.15 Fri l 事務所日記 l コメント (2) トラックバック (0) l top
福岡地方は、二日続きの雪で、寒いの一言。
夕方には、みぞれに変わったので、だんだん暖かくはなっているようである。

仕事の方は、年末以来の執筆が続いており、10日に一本書き終わって入稿したが、別の出版社の分がまだ終了していない。昨日、3分の2程入稿できたが、残りの3分の1は、日曜日までかかりそうである。

なかなか、平成21年度行政書士試験の解答解説を書けずにいるが、もうすぐ合格発表なので、それまでには、終わらせたいと思ってはいる。来週は、その分を頑張りたいところではある。

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2010.01.14 Thu l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top