平成21年度 行政書士試験 問題16は、「行政事件訴訟における被告適格」に関する個数問題でした。
被告適格は、平成16年に改正された部分であり、毎年のように出題されていますね。
問題自体は、条文問題ですので、得点すべきです。
では、平成21年度 行政書士試験 問題16の解答解説を載せておきます。
問題16 行政事件訴訟法に関する次のア~オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 国の行政庁がした処分に関する取消訴訟の被告は、国である。
イ 国の行政庁が行うべき処分に関する不作為の違法確認訴訟の被告は、当該行政庁である。
ウ 国の行政庁が行うべき処分に関する義務付け訴訟の被告は、当該行政庁である。
エ 国の行政庁が行おうとしている処分に関する差止め訴訟の被告は、当該行政庁である。
オ 国又は地方公共団体に所属しない行政庁がした処分に関する取消訴訟の被告は、当該行政庁である。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
5 五つ
問題16 正解 2
ア 正しい
行政事件訴訟法11条1項は、処分又は裁決をした行政庁 (処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。) が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、処分の取消しの訴えについては、当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体、裁決の取消しの訴えについては、当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体を被告として提起しなければならないと規定している。
このように、国の行政庁がした処分に関する取消訴訟は、国を被告として提起しなければならない。
イ 誤り
不作為の違法確認の訴えは、抗告訴訟の一つである (行政事件訴訟法3条5項)。そして、行政事件訴訟法38条1項は、「第11条から第13条まで、第16条から第19条まで、第21条から第23条まで、第24条、第33条及び第35条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。」と規定し、当該規定により準用される同法11条1項は、処分又は裁決をした行政庁 (処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。) が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、処分の取消しの訴えについては、当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体、裁決の取消しの訴えについては、当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体を被告として提起しなければならないと規定している。
このように、国の行政庁が行うべき処分に関する不作為の違法確認の訴えは、国を被告として提起しなければならない。
ウ 誤り
義務付けの訴えは、抗告訴訟の一つである (行政事件訴訟法3条6項)。そして、行政事件訴訟法38条1項は、「第11条から第13条まで、第16条から第19条まで、第21条から第23条まで、第24条、第33条及び第35条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。」と規定し、当該規定により準用される同法11条1項は、処分又は裁決をした行政庁 (処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。) が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、処分の取消しの訴えについては、当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体、裁決の取消しの訴えについては、当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体を被告として提起しなければならないと規定している。
このように、国の行政庁が行うべき処分に関する義務付けの訴えは、国を被告として提起しなければならない。
エ 誤り
差止めの訴えは、抗告訴訟の一つである (行政事件訴訟法3条7項)。そして、行政事件訴訟法38条1項は、「第11条から第13条まで、第16条から第19条まで、第21条から第23条まで、第24条、第33条及び第35条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。」と規定し、当該規定により準用される同法11条1項は、処分又は裁決をした行政庁 (処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。) が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、処分の取消しの訴えについては、当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体、裁決の取消しの訴えについては、当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体を被告として提起しなければならないと規定している。
このように、国の行政庁が行おうとしている処分に関する差止めの訴えは、国を被告として提起しなければならない。
オ 正しい
行政事件訴訟法11条2項は、「処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。」と規定している。
このように、処分をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。
以上により、正しいものは、ア・オの二つであるから、正解は2になる。
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被告適格は、平成16年に改正された部分であり、毎年のように出題されていますね。
問題自体は、条文問題ですので、得点すべきです。
では、平成21年度 行政書士試験 問題16の解答解説を載せておきます。
問題16 行政事件訴訟法に関する次のア~オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 国の行政庁がした処分に関する取消訴訟の被告は、国である。
イ 国の行政庁が行うべき処分に関する不作為の違法確認訴訟の被告は、当該行政庁である。
ウ 国の行政庁が行うべき処分に関する義務付け訴訟の被告は、当該行政庁である。
エ 国の行政庁が行おうとしている処分に関する差止め訴訟の被告は、当該行政庁である。
オ 国又は地方公共団体に所属しない行政庁がした処分に関する取消訴訟の被告は、当該行政庁である。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
5 五つ
問題16 正解 2
ア 正しい
行政事件訴訟法11条1項は、処分又は裁決をした行政庁 (処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。) が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、処分の取消しの訴えについては、当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体、裁決の取消しの訴えについては、当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体を被告として提起しなければならないと規定している。
このように、国の行政庁がした処分に関する取消訴訟は、国を被告として提起しなければならない。
イ 誤り
不作為の違法確認の訴えは、抗告訴訟の一つである (行政事件訴訟法3条5項)。そして、行政事件訴訟法38条1項は、「第11条から第13条まで、第16条から第19条まで、第21条から第23条まで、第24条、第33条及び第35条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。」と規定し、当該規定により準用される同法11条1項は、処分又は裁決をした行政庁 (処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。) が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、処分の取消しの訴えについては、当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体、裁決の取消しの訴えについては、当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体を被告として提起しなければならないと規定している。
このように、国の行政庁が行うべき処分に関する不作為の違法確認の訴えは、国を被告として提起しなければならない。
ウ 誤り
義務付けの訴えは、抗告訴訟の一つである (行政事件訴訟法3条6項)。そして、行政事件訴訟法38条1項は、「第11条から第13条まで、第16条から第19条まで、第21条から第23条まで、第24条、第33条及び第35条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。」と規定し、当該規定により準用される同法11条1項は、処分又は裁決をした行政庁 (処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。) が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、処分の取消しの訴えについては、当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体、裁決の取消しの訴えについては、当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体を被告として提起しなければならないと規定している。
このように、国の行政庁が行うべき処分に関する義務付けの訴えは、国を被告として提起しなければならない。
エ 誤り
差止めの訴えは、抗告訴訟の一つである (行政事件訴訟法3条7項)。そして、行政事件訴訟法38条1項は、「第11条から第13条まで、第16条から第19条まで、第21条から第23条まで、第24条、第33条及び第35条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。」と規定し、当該規定により準用される同法11条1項は、処分又は裁決をした行政庁 (処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。) が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、処分の取消しの訴えについては、当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体、裁決の取消しの訴えについては、当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体を被告として提起しなければならないと規定している。
このように、国の行政庁が行おうとしている処分に関する差止めの訴えは、国を被告として提起しなければならない。
オ 正しい
行政事件訴訟法11条2項は、「処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。」と規定している。
このように、処分をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。
以上により、正しいものは、ア・オの二つであるから、正解は2になる。
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