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平成21年度 行政書士試験 問題16は、「行政事件訴訟における被告適格」に関する個数問題でした。

被告適格は、平成16年に改正された部分であり、毎年のように出題されていますね。

問題自体は、条文問題ですので、得点すべきです。

では、平成21年度 行政書士試験 問題16の解答解説を載せておきます。







問題16 行政事件訴訟法に関する次のア~オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア 国の行政庁がした処分に関する取消訴訟の被告は、国である。

イ 国の行政庁が行うべき処分に関する不作為の違法確認訴訟の被告は、当該行政庁である。

ウ 国の行政庁が行うべき処分に関する義務付け訴訟の被告は、当該行政庁である。

エ 国の行政庁が行おうとしている処分に関する差止め訴訟の被告は、当該行政庁である。

オ 国又は地方公共団体に所属しない行政庁がした処分に関する取消訴訟の被告は、当該行政庁である。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
5 五つ








問題16 正解 2
ア 正しい
 行政事件訴訟法11条1項は、処分又は裁決をした行政庁 (処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。) が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、処分の取消しの訴えについては、当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体、裁決の取消しの訴えについては、当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体を被告として提起しなければならないと規定している。
 このように、国の行政庁がした処分に関する取消訴訟は、国を被告として提起しなければならない。

イ 誤り
 不作為の違法確認の訴えは、抗告訴訟の一つである (行政事件訴訟法3条5項)。そして、行政事件訴訟法38条1項は、「第11条から第13条まで、第16条から第19条まで、第21条から第23条まで、第24条、第33条及び第35条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。」と規定し、当該規定により準用される同法11条1項は、処分又は裁決をした行政庁 (処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。) が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、処分の取消しの訴えについては、当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体、裁決の取消しの訴えについては、当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体を被告として提起しなければならないと規定している。
 このように、国の行政庁が行うべき処分に関する不作為の違法確認の訴えは、国を被告として提起しなければならない。

ウ 誤り
 義務付けの訴えは、抗告訴訟の一つである (行政事件訴訟法3条6項)。そして、行政事件訴訟法38条1項は、「第11条から第13条まで、第16条から第19条まで、第21条から第23条まで、第24条、第33条及び第35条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。」と規定し、当該規定により準用される同法11条1項は、処分又は裁決をした行政庁 (処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。) が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、処分の取消しの訴えについては、当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体、裁決の取消しの訴えについては、当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体を被告として提起しなければならないと規定している。
 このように、国の行政庁が行うべき処分に関する義務付けの訴えは、国を被告として提起しなければならない。

エ 誤り
 差止めの訴えは、抗告訴訟の一つである (行政事件訴訟法3条7項)。そして、行政事件訴訟法38条1項は、「第11条から第13条まで、第16条から第19条まで、第21条から第23条まで、第24条、第33条及び第35条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。」と規定し、当該規定により準用される同法11条1項は、処分又は裁決をした行政庁 (処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。) が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、処分の取消しの訴えについては、当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体、裁決の取消しの訴えについては、当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体を被告として提起しなければならないと規定している。
 このように、国の行政庁が行おうとしている処分に関する差止めの訴えは、国を被告として提起しなければならない。

オ 正しい
 行政事件訴訟法11条2項は、「処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。」と規定している。
 このように、処分をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。

以上により、正しいものは、ア・オの二つであるから、正解は2になる。

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2009.11.30 Mon l 行政書士試験 平成21年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
昨日は、母を迎えに佐賀へ行ってきました。

途中、妻の実家で大豆・黒豆の脱穀の農業実習を体験しました。
9月・10月には、枝豆としてずいぶんいただきましたが、それから1ヶ月、そのまま畑で熟成され、からからに乾いて、大豆・黒豆になりました。

収穫量が多ければ、大豆を脱穀機に入れて脱穀し、唐箕(とうみ)と呼ばれる機械でゴミを吹き飛ばすそうですが、今回は、すべて手作業でしました。

庭に敷いたシートのうえで、枝をパンパンと地面に叩きつけると、その勢いで、豆がはじけて出てきます。その豆を拾い集めて、豆の入ったざるを上に持ち上げて下のざるに落とすと、軽いゴミは、風に吹き飛ばされて、豆だけが下のざるに集まります。

集めた黒豆で、正月のお節を作るそうなので、今からとても楽しみですね。

なお、先週収穫した干し柿用の渋柿は、つるされて、秋の夕日に輝いていましたね!
800個近くあったそうで、毎日朝の2時くらいまで皮剥きをしたそうです。
なんと老人たちのタフなこと!!

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2009.11.30 Mon l 福岡便り l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成21年度 行政書士試験 問題15は、「現行の行政不服審査法に関する問題点」に関する空欄補充問題でした。

第171回国会 (平成21年の常会) に行政不服審査法案(行政不服審査法の全面改正)と行政手続法の一部を改正する法律案が提出されているため、その改正理由を問う意欲的な問題ですが、正解肢は条文知識そのものであり、もう少し工夫が欲しいところです。

問題自体は、行政事件訴訟法の条文知識を問うものであり、得点すべきですね。

なお、本問は、今後とも出題されるであろう行政不服審査法の改正点のさきがけをなすものであり、十分に復習することが重要です。

また、本問の解説は、手を抜けば、非常に簡単に書けます。たとえば、挿入できるものについては、「挿入できる」の一言で済ませる等です。
逆に、解説を書こうと思えば非常に苦労します。まず、①行政不服審査法の条文を丁寧に挙げなければなりませんし、②行政不服審査法の問題点に関する報告書等を読んでまとめなければなりません。さらに、来年度の行政書士試験を見据えれば、③国会に提出されている行政不服審査法案及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案を読んでまとめなければなりません。
その意味で、解説執筆者が以上の誘惑に負けないで解説を書くことができるかの試金石ですね。

※ 当方のブログで市販の過去問について、いろいろ書いてきましたが、本問について以上の点を踏まえて執筆がなされているものをお勧めします。ですので、市販の過去問購入の際は、まず本問を見て、各自ご判断ください。

では、平成21年度 行政書士試験 問題15の解答解説を載せておきます。






問題15 次の記述のうち、行政不服審査法に関する問題点として、次の解説文中の空欄 〔 A 〕 に挿入すべきでないものはどれか。

 1962 (昭和37) 年制定の現行行政不服審査法は、それ以前の訴願法と比べれば、権利救済制度として大きく改善されたが、現在では、〔 A 〕 という問題点も指摘されている。また、1993 (平成5) 年の行政手続法の制定や2004 (平成16) 年の行政事件訴訟法改正などとの関係で、見直しが必要だと考えられるようになった。このため、行政不服審査法の抜本的な改正が検討されることとなったのである。

1 行政不服審査法によらない不服申立ての仕組みが多数あるため、一般国民にとってわかりづらく、利用しづらい制度になっている

2 取消訴訟を提起するためには不服申立てに対する裁決または決定を経ることが原則とされているため、権利救済の途が狭められている

3 審理にかなり時間を要しているのが実態であるため、簡易迅速という特色が生かされていない

4 行政権の自己審査であるため、審理手続の運用において公平さに欠けるところが多い

5 不服申立て期間が短いため、権利救済の機会が狭められている








問題15 正解 2
1 挿入できる
 わが国においては、行政の不服申立てについて、行政不服審査法に基づく不服申立てのほか、総務省苦情処理委員会による行政苦情あっせん (総務省設置法4条21号参照)、総務省の行政苦情救済推進会議による行政苦情解決、行政相談 (行政相談委員法) 等をすることができる。また、特殊な不服申立てもある (たとえば、行政審判)。
 このように、わが国においては、行政不服審査法によらない不服申立ての仕組みが多数あるため、一般国民にとってわかりづらく、利用しづらい制度になっているという問題点が指摘されている。

■ 第171回国会に提出された行政不服審査法案 (以下「法案」という。) は、その第4章において「行政不服審査会等」の規定を設け、個別法に基づき設置されている既存の第三者機関については、将来的に単独で設置する意義が低下した場合に、行政不服審査会等への統合を予定している。なお、法案と同時に提出された行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案において、情報公開・個人情報保護審査会を当該審査会等に統合することが予定されている (これに伴い、情報公開・個人情報保護審査会設置法は廃止される予定である)。

2 挿入すべきでない
 行政事件訴訟法8条1項は、「処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。」と規定している。このように、行政庁の処分に対して不服がある者は、①審査請求、②処分の取消しの訴えの提起、③両者を同時に行うという三つの方法を自由に選択することができる (いわゆる自由選択主義)。
 したがって、「取消訴訟を提起するためには不服申立てに対する裁決または決定を経ることが原則とされている」との記述は妥当でなく、空欄に挿入すべきでない。

3 挿入できる
 国についての平成20年度の施行状況調査に基づく不服申立ての処理期間についてみると、終局判断に至るまでに1年を超える事例は、異議申立てで513件 (異議申立て8,094件の8.1%)、審査請求で891件 (審査請求11,767件の8.5%)、再審査請求で625件 (再審査請求2,014件の29.4%) である。
このように、審理にかなり時間を要しているのが実態であるため、行政事件訴訟との比較において、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済という行政不服申立ての特色が生かされていないという問題点が指摘されている。

■ 法案は、行政不服申立ての審査請求への基本的一本化 (2条、3条)、標準審理期間の設定の努力義務 (15条)、審理手続の計画的進行 (27条)、審理手続の計画的遂行 (36条) 等により、当該問題点に配慮している。

4 挿入できる
 ①行政庁の処分についての審査請求は、原則として、処分庁の上級行政庁又は一定の行政庁に対してしなければならず (行政不服審査法5条2項)、②行政庁の処分についての異議申立ては、処分庁に対してしなければならず (同法3条2項)、③行政庁の不作為については、異議申立て又は審査請求のいずれかをすることができる (同法7条) が、異議申立ては、当該不作為庁に対してしなければならず (同法3条2項)、また、審査請求は、当該不作為庁の直近上級行政庁に対してしなければならず (同法7条)、④再審査請求は、一定の行政庁に対してしなければならない (同法8条)。
このように、行政不服申立ては、行政権の自己審査であるため、審理手続の運用において公平さに欠けるところが多いという問題点が指摘されている。

■ 法案においても、前記審査請求は、一定の行政庁に対してしなければならないと規定している (4条)。ただし、審理手続を客観的かつ公平なものとするために、審査請求の審理は、審査庁が指名する審理員が行うこととし (8条1項)、審理員が所持する審査請求の対象である処分の違法又は不当の判断に必要な証拠書類等の閲覧を求めることができる (37条) 等とし、当該問題点に一定の配慮をしている。

5 挿入できる
 行政庁の不作為に対する不服申立ては、不作為状態が続いている限り、いつでもすることができるが、①処分についての審査請求又は異議申立ては、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内、又は処分があった日の翌日から起算して1年以内にしなければならず (行政不服審査法14条1項、3項、45条、48条)、②再審査請求は、原則として、審査請求についての裁決があったことを知った日の翌日から起算して30日以内にしなければならない (同法53条)。
このように、不服申立て期間が短いため、権利救済の機会が狭められているという問題点が指摘されている。

■ 法案は、前記審査請求は、原則として、処分があったことを知った日から3月、又は処分の日から1年を経過したときは、することができないと規定し (17条1項、2項)、当該問題点に配慮している。

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2009.11.29 Sun l 行政書士試験 平成21年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
長野のギリ兄から先々週りんごをいただいたのに続いて、今週は、青森の友人からりんごをいただきました。
確か10月末から毎週のように柿をいただいていましたし、先週は、みかんを15㎏買ってきましたから、11月は、果物で一杯でしたね。

今年は秋の味覚に何度感謝したことでしょうね。

おかげで、当方のズボンはパンパンで、どうしましょうという感じです。
食べられるうちに食べておこうとは思っているのですが。ちょっとはしたないかも!?

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2009.11.28 Sat l 福岡便り l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成21年度 行政書士試験 問題14は、「処分についての審査請求に対する裁決」に関する正誤問題でした。

試験委員が多少努力して作問した感じですが、正解肢は、条文そのままであり、ちょっと残念ですね。
正解肢は、条文そのままですから、得点すべきですね。

では、平成21年度 行政書士試験 問題14の解答解説を載せておきます。







問題14 処分についての審査請求に対する裁決に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1 裁決には理由を附すこととされているが、これが附されていなくとも、裁決が違法となることはない。

2 裁決においては、違法を理由として処分を取消すことはできるが、不当を理由として取消すことはできない。

3 裁決は、書面ですることが原則であるが、緊急を要する場合は、口頭ですることも許される。

4 裁決に対して不服がある場合でも、これに対して行政事件訴訟法による取消訴訟を提起することはできない。

5 裁決においては、処分を変更することが許される場合でも、これを審査請求人の不利益に変更することはできない。





問題14 正解 5
1 妥当でない
 行政不服審査法41条1項は、「裁決は、書面で行ない、かつ、理由を附し、審査庁がこれに記名押印をしなければならない。」と規定している。このように、裁決には理由を附すこととされており、これが附されていない場合、当然裁決は違法となる。

2 妥当でない
 行政不服審査法40条3項は、「処分 (事実行為を除く。) についての審査請求が理由があるときは、審査庁は、裁決で、当該処分の全部又は一部を取り消す。」と規定し、当該規定をうけて、同法6項前段は、「処分が違法又は不当ではあるが、これを取り消し又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分を取り消し又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却することができる。」と規定している。このように、同法40条6項前段は、裁決においては、違法を理由として処分を取り消すことができるだけでなく、不当を理由として処分を取り消すことができることを前提としている。

3 妥当でない
 行政不服審査法41条1項は、「裁決は、書面で行ない、かつ、理由を附し、審査庁がこれに記名押印をしなければならない。」と規定している。このように、裁決は、書面で行わなければならず、口頭ですることは許されない。

4 妥当でない
 行政事件訴訟法3条3項は、「この法律において『裁決の取消しの訴え』とは、審査請求、異議申立てその他の不服申立て (以下単に「審査請求」という。) に対する行政庁の裁決、決定その他の行為 (以下単に「裁決」という。) の取消しを求める訴訟をいう。」と規定している。このように、裁決に対して不服がある場合は、行政事件訴訟法上の裁決の取消しの訴えを提起することができる。

5 妥当である
 行政不服審査法40条3項は、「処分 (事実行為を除く。) についての審査請求が理由があるときは、審査庁は、裁決で、当該処分の全部又は一部を取り消す。」と規定し、同条5項は、「前2項の場合において、審査庁が処分庁の上級行政庁であるときは、審査庁は、裁決で当該処分を変更し、又は処分庁に対し当該事実行為を変更すべきことを命ずるとともに裁決でその旨を宣言することもできる。ただし、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実行為を変更すべきことを命ずることはできない。」と規定している。このように、裁決においては、処分を変更することが許される場合でも、これを審査請求人の不利益に変更することはできない。

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2009.11.27 Fri l 行政書士試験 平成21年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
今日も早良区の公民館7館を訪問してきました。

早良区は、2度目の訪問になりますが、残念ながら、今日も館長さん・主事さんが不在の公民館がありました。
今年中に訪問を終えたいので、次回の訪問は、12月ですね。

今週は、とても暖かくて、助かりました。12月もこの調子で暖かいと良いのですが。

さて、来週は、もう12月ですね。
そろそろ、青色申告用のソフトにデータを打ち込む作業をしなければなりませんね。
自営業って結構大変です!

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2009.11.26 Thu l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成21年度 行政書士試験 問題13は、「行政審判の種類」に関する組合せ問題でした。

行政審判については、平成17年度 行政書士試験において出題されています。しかし、基礎知識とすべきものは、実質的証拠法則ぐらいであり、行政審判の種類については、ほとんど学習しませんね。
本問も、まず知っている方は、皆無でしょうから、現場での思考が試されています。
肢イは、使用者と労働者との対立があることが前提となっていますし、肢エは、特許権者とその無効を主張する者との対立があることが前提となっています。
これに気づけば、それほど難しい問題ではなかったでしょうね。
ですので、得点すべきですね。

なお、手元にある行政法の基本書をすべてひっくり返して調べましたが、どの基本書の基準を適用しても、解説をうまく書くことはできません。
その意味では、執筆者の実力が問われる問題です。
この問題の解説がきちんと書かれている過去問を購入することをお勧めします。

では、平成21年度 行政書士試験 問題13の解答解説を載せておきます。






問題13 次の手続のうち、私人間紛争の裁定的性格を有する行政審判に該当するものの組合せはどれか。

ア 海技士等に対する懲戒処分を行うための海難審判所における審判・裁決の手続

イ 不当労働行為に係る救済命令のための労働委員会における審問・命令の手続

ウ 免許取消しのために実施される電波監理審議会における意見聴取手続

エ 特許無効審判が請求された場合に行われる特許庁における審判・審決の手続

オ 暴力主義的破壊活動を行う団体に対する規制処分のための公安審査委員会における審査手続

1 ア・イ
2 イ・ウ
3 イ・エ
4 ウ・エ
5 エ・オ








問題13 正解 3
ア 該当しない
 海技士等に対する懲戒処分を行うための海難審判所における審判の対審及び裁決 (海難審判法30条~) の手続は、特定の者に対して不利益な効果をもつ行政作用を行うか否かを判断するために行われるものに当たる。

イ 該当する
 不当労働行為に係る救済命令のための労働委員会における審問及び救済命令等 (労働組合法27条~) の手続は、第三者機関が私人間の紛争を裁定するために行われるものに当たる。

ウ 該当しない
 無線従事者等が有する免許の取消しのために実施される電波監理審議会における意見聴取手続 (電波法99条の12) は、特定の者に対して不利益な効果をもつ行政作用を行うか否かを判断するために行われるものに当たる。

■ 電波法79条1項は、総務大臣は、無線従事者が一定の事由に該当するときは、その免許を取り消すことができると規定している。この規定をうけて、同法99条の11第1項は、総務大臣は、同法79条1項の規定による無線従事者の免許を取り消す場合には、電波監理審議会に諮問しなければならないと規定し、さらに、同法99条の12第1項は、電波監理審議会は、当該諮問を受けた場合には、意見の聴取を行わなければならないと規定している。

エ 該当する
 特許無効審判が請求された場合に行われる特許庁における審判・審決 (特許法123条~) の手続は、第三者機関が私人間の紛争を裁定するために行われるものに当たる。

オ 該当しない
 暴力主義的破壊活動を行う団体に対する規制処分のための公安審査委員会における規制手続 (破壊活動防止法11条~。なお、公安審査委員会の審査手続については同法22条に規定がある。) は、特定の者に対して不利益な効果をもつ行政作用を行うか否かを判断するために行われるものに当たる。

 以上により、私人間紛争の裁定的性格を有する行政審判に該当するものは、イ・エであるから、正解は3になる。

■ 行政審判とは、独立性・中立性の高い行政委員会その他これに類似した機関が、司法手続に準じた慎重な手続 (準司法的手続) によって行う審判をいう。
 この行政審判は、①行政決定に対する不服審査として行われるもの (たとえば、本肢エ)、②それ自体が一定の行政作用を行うための手続として行われるもの (たとえば、本肢ア、イ、ウ、オ) に区別することができる。

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2009.11.26 Thu l 行政書士試験 平成21年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
今日は、公民館7館を訪問してきました。

もう相当数の公民館を訪問したのですが、まだまだ慣れないですね。
営業自体が苦手な感じです。

話は変わりますが、福岡市内は、ずいぶん紅葉が進んできた感じです。
今日行った油山近くの銀杏は、黄色に色づいていました。
もう少しすると、事務所前の銀杏並木も色づきそうです。

北海道では、既に16時前に日没になるようですが、九州でも、ずいぶん日が短くなりました。
夕焼けを横目に見ながら事務所に戻ってきました。

今年も、もうあと1ヶ月程なんですね!

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2009.11.26 Thu l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成21年度 行政書士試験 問題12は、「行政手続法の目的」に関する正誤問題でした。

条文問題であり、必ず得点すべきですね。

なお、行政不服審査法、情報公開法の目的規定もこの機会に押さえておくようにしましょう。

では、平成21年度 行政書士試験 問題12の解答解説を載せておきます。






問題12 行政手続法1条が定める同法の目的に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 行政手続法は、政府の諸活動について国民に説明する責務が全うされるようにすることを主な目的とする。

2 行政手続法は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。

3 行政手続法は、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。

4 行政手続法は、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。

5 行政手続法は、国の行政事務の能率的な遂行のために必要な組織を整えることによって、公務の民主的かつ能率的な運営を保障することを目的とする。








問題12 正解 2
 行政手続法1条1項は、「この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性 (行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第46条において同じ。) の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。」と規定している。

1 誤り
 行政手続法1条1項は、国民に対する説明責任については規定していない。

2 正しい
 行政手続法1条1項の規定どおりである。

3 誤り
 行政手続法1条1項は、行政の適正な運営の確保については規定していない。

4 誤り
 行政手続法1条1項は、公正で民主的な行政の推進に資することについては規定していない。

5 誤り
 行政手続法1条1項は、公務の民主的かつ能率的な運営を保障することについては規定していない。

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2009.11.25 Wed l 行政書士試験 平成21年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
昨日は、一日中どんよりとした雲いきで、営業に出ることを取り止めにしました。
なので、一日中執筆をしていたのですが、平成21年度行政書士試験問題13でつかまってしまいましたね。

第2部は、休日の疲れが出たのと、ちょっと気になる番組があったのでお休みにしました。
番組は、東京12チャンネル系の「ガイアの夜明け」です。
日航の危機を特集したものですが、現在のとおりの危機的状況に陥った原因がいまいち伝えきれなかったですね。
西松改革でかなり持ち直したようですが、根本的に体質が改まっていないというか、社員の危機意識の欠如といえば欠如なんでしょうけど、どの会社にもそれくらいありそうなんですけどね。
日航の「高コスト体質」ということを良く聴くのですが、その点について、番組では何らの解説もなかったですね。
あれだけ前宣伝しといて!!という感じです。

さて、今日は、朝から良く晴れています。
営業日和ですね!

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2009.11.25 Wed l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成21年度 行政書士試験 問題11は、「行政手続法の規定する不利益処分」に関する正誤問題でした。

正解肢は、おそらく考えられたことのない論点でしょうが、当該論点が問題となる条文の趣旨から考えられれば、それほど難しい問題ではないと考えます。
なので、得点すべきですね。

なお、条文の解釈が必要なものもありますので、執筆者の実力が問われます。
肢2、3、4の解説がきちんと書いてあるものを購入するようにしてください。

では、平成21年度 行政書士試験 問題11の解答解説を載せておきます。






問題11 行政手続法が定める不利益処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 弁明の機会の付与における弁明は、行政庁が書面ですることを認めたときを除き、指定された日時及び場所において、口頭で行うものとされている。

2 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないとされているが、ここにいう許認可等を取り消す不利益処分には、行政法学上の取消しと撤回の双方が含まれる。

3 行政指導に従わない場合に行われる当該事実の公表は、行政手続法上、不利益処分とされ、それを行う場合は、弁明の機会の付与を行わなければならないと規定されている。

4 聴聞において、当事者が利害関係者の参加を求めたにもかかわらず、行政庁がこれを不許可とした場合には、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができる。

5 申請に対して拒否処分を行う場合は、行政手続法上、不利益処分に該当するので、弁明の機会の付与を行わなければならない。







問題11 正解 2
1 誤り
 行政手続法29条1項は、「弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面 (以下「弁明書」という。) を提出してするものとする。」と規定している。このように、弁明の機会の付与における弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、書面を提出して行わなければならない。

2 正しい
 行政手続法13条1項1号イは、行政庁は、許認可等を取り消す不利益処分をしようとする場合には、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、聴聞を行わなければならないと規定している。
 本号が、許認可等を取り消す不利益処分を聴聞手続の対象としている趣旨は、当該処分が相手方に対して特に重大な不利益を与えるからである。そして、講学上の取消しと講学上の撤回とで、この点につき、差異はない。このため、行政手続法13条1項1号イの規定する許認可等の取消しには、講学上の取消しと撤回の双方が含まれると解されている。

3 誤り
 行政手続法2条4号本文は、この法律において不利益処分とは、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいうと規定しているが、ここに「処分」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう (同条2号)。
行政指導に従わない場合に行われる当該事実の公表は、行政庁の処分その他の公権力の行使に当たる行為に当たらない。
 したがって、行政指導に従わない場合に行われる当該事実の公表は、行政手続法上の「不利益処分」に当たらない。また、それを行う場合は、弁明の機会の付与を行わなければならないとの規定も存在しない。

4 誤り
 行政手続法17条1項は、「第19条の規定により聴聞を主宰する者 (以下「主宰者」という。) は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者 (同条第2項第6号において「関係人」という。) に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求め、又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。」と規定している。このように、本条項は、関係人の参加につき、①聴聞の主宰者が求める職権による参加、②関係人の申出に基づく許可による参加とを規定している。このため、聴聞において、当事者が利害関係者の参加を求めたにもかかわらず、行政庁がこれを不許可とした場合であっても、当該行為は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為 (行政不服審査法1条1項) であるということはできない。
 したがって、聴聞において、当事者が利害関係者の参加を求めたにもかかわらず、行政庁がこれを不許可とした場合であっても、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることはできない。

5 誤り
 行政手続法2条4号本文は、この法律において不利益処分とは、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいうと規定しているが、同号ただし書ロは、申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分を除いている。
 したがって、申請に対して拒否処分を行う場合は、行政手続法上、不利益処分に該当せず、弁明の機会を付与することを要しない。

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2009.11.24 Tue l 行政書士試験 平成21年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
2泊3日で、妻の実家に農業実習に行ってきました。

1日目は、ねぎの取り入れや里芋掘りをしました。
霜が降るようになって、野菜が一段と美味しくなりましたね。
福岡市内ですき焼き用の肉を買って行ったので、ねぎをたくさん入れたすき焼きをして堪能しました。

2日目は、雨で農作業は中止。
ギリママのお使いで、長崎のギリ兄に、昨日取った野菜や新米を届けてきました。
昼食は、ちょっと寄り道して島原へ。
創作料理の店「茶寮六三郎」で、美味しい昼食!
茶寮六三郎

久しぶりに、美味しいと思えるお店にあたりました。
手ごろな価格なのもいいですね。
島原に行かれたなら、是非お勧めです。
隣のお店で売られている生クリームケーキやカステラもお勧めですね。

3日目は、朝からスカッと晴れましたね。
好天の中、干し柿作りのための渋柿の取入れを手伝いました。
渋柿は、8m位の大きな木なので、とても当方では手が届きません。
90歳近くになるギリパパが、ヒョイヒョイという感じで登って、チョッキンチョッキンしてくれます。
かご一杯になると下で待ち受けている当方に綱をつけて下ろしてきますので、中の柿を別のかごに移してやると、また次の柿をチョッキンチョッキン。
200個位になりました。
美味しそうな柿を一ついただいたのですが……。
しぶ~い!
口を1分以上そそいだのですが、それでも、まだ口に残りますね。
大失敗しました。
やはり、熟してトロトロの状態になるまで渋が抜けませんね!!
いい勉強をしました。

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2009.11.23 Mon l 福岡便り l コメント (0) トラックバック (0) l top
早くも、平成22年度の行政書士試験の予想ですが、EUに関する問題が出題されそうですね。
EU大統領

この中の、リスボン条約を押さえておくことは当然のこととして、大統領の地位・任期・選出機関等も押さえておくと良いかと思います。

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2009.11.21 Sat l 行政書士試験 平成22年度予想 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成21年度 行政書士試験 問題10は、「行政上の強制措置」に関する正誤問題でした。

行政上の強制措置は、行政書士試験では頻出ですし、また、本問で問われている内容も基本的事項ですから、得点すべきです。

なお、肢1は、あまり出題されない条文ですので注意が必要ですね。

では、平成21年度 行政書士試験 問題10の解答解説を載せておきます。





問題10 行政強制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 法律の委任による条例に基づき行政庁により命ぜられた行為については、行政代執行法は適用されない。

2 義務の不履行があった場合、直接に義務者の身体や財産に実力を加えることを即時強制という。

3 執行罰は、制裁的な要素を有するため、同一の義務違反に対して複数回にわたり処することはできない。

4 強制徴収手続は、租税債務の不履行のみならず、法律の定めがある場合には、その他の金銭債権の徴収についても実施される。

5 行政上の即時強制については、行政代執行法にその手続等に関する通則的な規定が置かれている。








問題10 正解 4
1 誤り
 行政代執行法2条は、「法律 (法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。) により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為 (他人が代つてなすことのできる行為に限る。) について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。」と規定している。
 このように、法律の委任による条例に基づき行政庁により命ぜられた行為については、行政代執行法が適用される。

2 誤り
 義務の不履行があった場合、直接に義務者の身体や財産に実力を加えることを「直接強制」という。この具体例としては、成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法3条6項に基づく工作物の封鎖等、同条8項に基づく工作物の除去があるにすぎない。
 なお、即時強制とは、目前急迫の障害を除く必要上義務を命ずる暇のない場合又はその性質上義務を命ずることによってはその目的を達成しがたい場合において、行政機関が直接に相手方たる私人の身体又は財産に実力を行使することをいう。この具体例としては、警察官職務執行法7条に基づく武器の使用、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律19条3項に基づく感染症に係る強制入院等をあげることができる。

3 誤り
 執行罰とは、行政上の義務の不履行に対して、一定額の過料を課すことを通告して間接的に義務の履行を促す行政上の義務履行確保の手法をいい、行政上の義務の懈怠に対して制裁として科される行政罰と異なり、処罰としての性質を有しない。このため、同一の義務違反に対して複数回にわたり執行罰に処することができる。

4 正しい
 わが国においては、租税債権のみならず、その他の金銭債権についても、法律の定めがある場合には、行政上の強制徴収の方法により実現することができる。たとえば、地方自治法231条の3第3項前段は、「普通地方公共団体の長は、分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入につき第1項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該歳入並びに当該歳入に係る前項の手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分することができる。」と規定している。

■ 国が私人に対して有する金銭債権は、公法上の金銭債権と私法上の金銭債権 (たとえば、公有地の売却による金銭債権のように債権の発生原因が私人間におけるものと同様のものである場合に生じる債権) に分けることができる。このうち、公法上の金銭債権については、迅速かつ効率的に権利を実現する必要性が高いことから、行政上の強制徴収制度が定められている。なお、後者については、民事上の強制執行の手段 (民事執行法43条~) によって行われる。

5 誤り
 行政代執行法は、代執行についての規定のみを置いている。
 したがって、行政代執行法には、行政上の即時強制手続等に関する通則的な規定が置かれていない。
 なお、行政上の即時強制手続等に関する通則的な規定が置かれている法律は存在しない。

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2009.11.20 Fri l 行政書士試験 平成21年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
昨日は、中央区を中心に館長さん及び主事さんが不在だった公民館6館をまわってきました。
残念ながら2館は、不在だったので、再々度の訪問が必要のようです。
あと3回ぐらい公民館まわりをすれば、訪問予定の公民館の訪問が終わりますね。
全部で100館ぐらいになりますが、さて、何館くらいからお話をいただけますやら?!

連日寒いですね。
そろそろコートが必要なようです。

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2009.11.20 Fri l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成21年度 行政書士試験 問題9は、「行政機関」に関する個数問題でした。

個数問題ですが、基本知識を問うものであり、得点すべきですね。

では、平成21年度 行政書士試験 問題9の解答解説を載せておきます。






問題9 行政機関に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア 行政庁とは、行政主体の意思を決定し、これを外部に表示する権限を有する行政機関をいう。

イ 国家行政組織法には行政庁は独任制でなければならないとの規定があり、わが国には合議制の行政庁は存在しない。

ウ 上級行政庁は下級行政庁に対して監視権や取消権などの指揮監督権を有するが、訓令権については認められていない。

エ 行政庁がその権限の一部を他の行政機関に委任した場合であっても、権限の所在自体は、委任した行政庁から受任機関には移らない。

オ 法定の事実の発生に基づいて、法律上当然に行政機関の間に代理関係の生ずる場合を、授権代理という。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
5 五つ








問題9 正解 1
ア 正しい
 行政庁とは、行政主体の意思を決定し、これを外部に表示する権限を有する行政機関をいう。たとえば、各省大臣、都道府県知事、市町村長等がこれに当たる。

イ 誤り
 国家行政組織法には、「行政庁は独任制でなければならない」旨の規定は存在しない。
また、行政庁は、行政の迅速性、行政責任の明確性を確保するため、独任制が原則であるが、行政の中立・公平を確保する等の理由により合議制のものも存在する。たとえば、公正取引委員会等の行政委員会がこれに当たる。

ウ 誤り
 上級行政機関は、下級行政機関に対して指揮監督権のみならず訓令権を有する。たとえば、国家行政組織法14条2項は、「各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。」と規定している。

■ 上級行政機関の指揮監督とは、行政組織内部においてその意思を統一するために上級行政機関が下級行政機関に対して行う働きかけであり、勧告・助言等と異なり法的拘束力を有する。

エ 誤り
 行政庁が、その権限の一部を他の行政機関に委任した場合は、権限の代理の場合と異なり、その権限自体が、委任した行政庁から受任行政機関に移る。

■ 権限の委任と権限の代理との比較
 
権限の委任
権限の代理
法定代理
授権代理
権限の移動
あり
なし
権限の行使方法
受任機関がその名で、その責任において行使
代理機関が本人 (代理した行政機関) の名で行使
指揮監督権
なし
*上級行政機関が下級行政機関に権限を委任した場合は、一般的指揮監督権はある。
あり
法律の規定
必要
∵法律による権限の配分を変更するものであるから
必要
∵「法定」という性質上当然
不要 (多数説)

オ 誤り
 法定の事実の発生に基づいて、法律上当然に行政機関の間に代理関係の生ずる場合を、法定代理という。たとえば、地方自治法152条1項前段は、「普通地方公共団体の長に事故があるとき、又は長が欠けたときは、副知事又は副市町村長がその職務を代理する。」と規定している。
 なお、「授権代理」とは、もっぱら被代理機関の授権に基づき代理関係を生ずることをいう。たとえば、地方自治法153条1項は、「普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその補助機関である職員に委任し、又はこれに臨時に代理させることができる。」と規定している。

以上により、正しいものは、アの一つであるから、正解は1になる。

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2009.11.19 Thu l 行政書士試験 平成21年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
今日は、早良区を中心に、公民館を10館ほどまわってきました。

コートを着ないで行ったため、寒いこと!
特に日陰は寒いですね。
太陽の暖かさを実感しました。

帰り道、西新に寄って、夕食用の刺身を仕入れました。
大きなブリが、ドーンと置いてあったので、一品は、ブリにして、もう一品は、コチにしました。
さすがに、魚が美味しくなってきましたね。
お酒の飲める友人が訪問してくれればうれしいのですがね。

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2009.11.19 Thu l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成21年度 行政書士試験 問題8は、「行政計画」に関する正誤問題でした。

行政計画については、それほど深く学習しませんし、また、問われている内容も、若干むずかしめです。ただ、正解肢は、結構わかりやすいですね。

では、平成21年度 行政書士試験 問題8の解答解説を載せておきます。






問題8 行政計画に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1 土地利用を制限する用途地域などの都市計画の決定についても、侵害留保説によれば法律の根拠が必要である。

2 広範な計画裁量については裁判所による十分な統制を期待することができないため、計画の策定は、行政手続法に基づく意見公募手続の対象となっている。

3 計画策定権者に広範な裁量が認められるのが行政計画の特徴であるので、裁判所による計画裁量の統制は、重大な事実誤認の有無の審査に限られる。

4 都市計画法上の土地利用制限は、当然に受忍すべきとはいえない特別の犠牲であるから、損失補償が一般的に認められている。

5 多数の利害関係者に不利益をもたらしうる拘束的な計画については、行政事件訴訟法において、それを争うための特別の訴訟類型が法定されている。







問題8 正解 1
1 妥当である
 侵害留保説とは、行政作用のうち、国民に義務を課し、又は国民の権利を制限するものは、法律の根拠を必要とするとの考え方である。ただし、この考え方によっても、国民に義務を課し、又は権利を制限する効果を有しない指針的な意味をもつにとどまる行政計画は、法律の根拠を要しないとされる (多数説)。
 土地利用を制限する用途地域等の都市計画の決定 (都市計画法15条~) がなされると、都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事等の許可を受けなければならない (都市計画法29条~) 等の義務が課される。
 したがって、土地利用を制限する用途地域等の都市計画の決定には、侵害留保説によれば、法律の根拠が必要である。

■ 都市計画法第8条 (地域地区)
1 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区で必要なものを定めるものとする。
一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域 (以下「用途地域」と総称する。)
二から十六まで 〔省略〕
2から4まで 〔省略〕

2 妥当でない
 行政手続法39条1項は、「命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案 (命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。) 及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見 (情報を含む。以下同じ。) の提出先及び意見の提出のための期間 (以下「意見提出期間」という。) を定めて広く一般の意見を求めなければならない。」と規定し、同法2条8号は、この法律において、命令等とは、内閣又は行政機関が定める、①法律に基づく命令 (処分の要件を定める告示を含む。) 又は規則、②審査基準 (申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。)、③処分基準 (不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。)、④行政指導指針 (同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。) をいうと規定している。
 このように、行政計画の策定は、行政手続法に基づく意見公募手続の対象となっていない。

3 妥当でない
 行政計画の特徴の一つとして、計画策定権者に広範な裁量が認められることが挙げられる。このため、行政計画の適法性の審査に当たって、裁判所は、計画目標の妥当性、他の計画との整合性、他の法益の尊重、比例原則違反等に限定されるべきとの考え方 (原田尚彦著『行政法要論』) も存在するが、重大な事実誤認の有無の審査に限られるとの考え方は存在しない。

4 妥当でない
 昭和13年3月5日付けで旧都市計画法 (昭和43年法律第100号による廃止前のもの。) 3条に基づき内務大臣が決定した都市計画に係る道路に関し、ある土地 (以下「本件土地」という。) の共有持分権者が、当該道路の区域内にその一部が含まれる土地について建築物の建築の制限を課せられ、それを超える建築物の建築をして一団の本件土地を使用することができないことによって損失を受けているとして、憲法29条3項に基づき補償請求をした事案において、判例 (最判平成17年11月1日) は、本件土地の共有持分権者が受けた当該損失は、一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課せられたものということがいまだ困難であるから、本件土地の共有持分権者は、直接憲法29条3項を根拠として当該損失につき補償請求をすることはできないとした。
このように、本判決は、都市計画法上の土地利用制限は、一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課せられたものということがいまだ困難であるとしている。

■ 憲法29条3項は、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」と規定している。この点、どのような場合に、私有財産が「公共のために用ひ」られたとして補償の対象となるかが問題となるが、これについては、私有財産に対する制限が特定の個人に特別の犠牲を強いるものであるか否かにより決すべきであると解されている。そして、ここに「特別の犠牲」とは、制限が財産権に内在する制約として受忍すべき限度内のものか、それとも、財産権の本質的内容を侵すほどに強度のものかにより決せられるべきという考え方 (実質要件説) が有力説である。

5 妥当でない
 行政事件訴訟法2条は、「この法律において『行政事件訴訟』とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。」と規定している。
 このように、行政事件訴訟法は、行政計画のうちの拘束的な計画について、それを争うための特別の訴訟類型に関する規定を置いていない。

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2009.11.18 Wed l 行政書士試験 平成21年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
昨日の福岡地方は、一日中雨のため、公民館まわりは、中止にしました。

雨に加えて、ずいぶん寒くなってきましたので、急いで公民館まわりをしないとなりませんね。

資格学校から依頼のあった解答解説を書き終わって、入稿しましたから、あとは校正だけですね。
具体的内容についての通知は、まだいただいていませんが、次の依頼がきてますので、それまでには、公民館まわりを終わらせないととは考えています。

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2009.11.18 Wed l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成21年度 行政書士試験 問題7は、「両院協議会の開催」に関する正誤問題でした。

単純な条文問題ですので、必ず得点すべきでした。

では、平成21年度 行政書士試験 問題7の解答解説を載せておきます。





問題7 衆議院と参議院の議決に一致がみられない状況において、クローズアップされてくるのが両院協議会の存在である。日本国憲法の定めによると、両院協議会を必ずしも開かなくてもよいとされている場合は、次のうちどれか。

1 衆議院が先議した予算について参議院が異なった議決を行った場合

2 内閣総理大臣の指名について衆参両院が異なった議決を行った場合

3 衆議院で可決された法律案を参議院が否決した場合

4 衆議院が承認した条約を参議院が承認しない場合

5 参議院が承認した条約を衆議院が承認しない場合






問題7 正解 3
1 両院協議会を必ず開かなければならない
 憲法60条1項は、「予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。」と規定し、同条2項は、「予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。」と規定している。
 このように、衆議院が先議した予算について参議院が異なった議決を行った場合は、両院協議会を必ず開かなければならない。

2 両院協議会を必ず開かなければならない
 憲法67条2項は、「衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。」と規定している。
 このように、内閣総理大臣の指名について、衆参両院が異なった議決を行った場合は、両院協議会を必ず開かなければならない。

3 両院協議会を必ずしも開かなくてもよい
 憲法59条2項は、「衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。」と規定し、同条3項は、「前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。」と規定している。
 このように、衆議院で可決した法律案を参議院が否決した場合は、両院協議会を必ずしも開かなくてもよい。

4 両院協議会を必ず開かなければならない
 憲法61条は、「条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。」と規定している。
 このように、衆議院が承認した条約を参議院が承認しない場合は、両院協議会を必ず開かなければならない。

5 両院協議会を必ず開かなければならない
 憲法61条は、「条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。」と規定している。
 このように、参議院が承認した条約を衆議院が承認しない場合は、両院協議会を必ず開かなければならない。

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2009.11.17 Tue l 行政書士試験 平成21年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
福岡地方は、一日雨で、執筆にいそしみました。

大手資格学校から依頼を受けた解答解説を水曜日までに仕上げなければならないのですが、文章理解の解説は、結構たいへんですね。

堀木先生流の解説を書きたいところですが、当方には、その実力はなく、せいぜい自分で解いた方法を丁寧に書いていくしかない感じです。でも、その方が、実践的なような感じもしています。
ちょっといいすぎか!?

友人のブログを読んでいて、当方が2年前に福岡に帰ってきた当時を思い出しました。
そういえば、東京から車を陸送したのですが、途中の大津・京都は、紅葉の時期で、ずいぶん感動しましたね。

この時期、京都は人だかりですが、御所は結構穴場でしたね。
また、瓢亭の朝かゆは、かなりお高めなのですが、お勧めです。
瓢亭

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2009.11.17 Tue l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成21年度 行政書士試験 問題6は、「学問の自由についての最高裁判所判決」に関する正誤問題でした。

「この文章の趣旨と適合しない」という意味を、早合点して、文章に書かれていない内容もこれに含まれると思うと、足をすくわれます。
正解肢は、この文章の趣旨と「明らかに」適合しないものですから、得点すべきです。

なお、本問の印象を申し上げると、問い方が不適切ですね。なぜなら、本問の文章は、大学の自治について、まったく述べていないため、仮に本問が文章理解の問題であれば、大学の自治について問う選択肢は、「適合しない」と判断すべき場合もありますからね。
このため、当方であれば、問題の作成時に、問題文冒頭の問いに「明らかに」という文言を追加します。
推測ですが、本問の文章には、当初、大学の自治について述べた直後の文章もあったのでしょうが、あまりに問題が簡単になったために、その部分を削ったにも関わらず、問題文冒頭の問いに「明らかに」を入れ忘れた感じです。
余談ですが、最近の問題には、この手の不適切な感じのする問題が多すぎます。たとえば、平成18年度試験の問題5。

ただ、このような解説が難しい問題は、解説執筆者の力量が問われます。
したがって、市販の過去問を選択するときの一つの基準となる問題であると考えます。

では、平成21年度 行政書士試験 問題6の解答解説を載せておきます。






問題6 次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。この文章の趣旨と適合しないものはどれか。

 〔憲法23〕条の学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含むものであって、同条が学問の自由はこれを保障すると規定したのは、一面において、広くすべての国民に対してそれらの自由を保障するとともに、他面において、大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることにかんがみて、特に大学におけるそれらの自由を保障することを趣旨としたものである。教育ないし教授の自由は、学問の自由と密接な関係を有するけれども、必ずしもこれに含まれるものではない。しかし、大学については、憲法の右の趣旨と、これに沿って学校教育法52条*が「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究」することを目的とするとしていることとに基づいて、大学において教授その他の研究者がその専門の研究の結果を教授する自由は、これを保障されると解するのを相当とする。すなわち、教授その他の研究者は、その研究の結果を大学の講義または演習において教授する自由を保障されるのである。そして、以上の自由は、すべて公共の福祉による制限を免れるものではないが、大学における自由は、右のような大学の本質に基づいて、一般の場合よりもある程度で広く認められると解される。
(最大判昭和38年5月22日刑集17巻4号370頁以下)

1 大学における学生の集会は、大学の公認した学内団体であるとか、大学の許可した学内集会であるとかいうことのみによって、特別な自由と自治を享有するものではない。

2 大学の自治は、とくに大学の教授その他の研究者の人事に関して認められ、大学の自主的判断に基づいて教授その他の研究者が選任される。

3 遺伝子技術や医療技術など最新の科学技術に関わる研究の法的規制は、それが大学で行われる研究に関わるものであっても、一定の要件の下で許されうる。

4 学問の自由は、広くすべての国民に対して保障されるものであるため、研究費の配分に当たって大学の研究者を優遇することは許されない。

5 大学の自治は、その施設と学生の管理についてもある程度で保障され、大学に自主的な秩序維持の権能が認められている。

(注) *当時。現在の同法83条。








問題6 正解 4
1 適合しないとはいえない
 本問の文章中には、本肢の内容について、直接述べた部分は存在しない。
 しかし、本問の文章は、「〔憲法23〕条の学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含むものであって、同条が学問の自由はこれを保障すると規定したのは、一面において、広くすべての国民に対してそれらの自由を保障するとともに、他面において、大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることにかんがみて、特に大学におけるそれらの自由を保障することを趣旨としたものである。教育ないし教授の自由は、学問の自由と密接な関係を有するけれども、必ずしもこれに含まれるものではない。しかし、大学については、憲法の右の趣旨と、これに沿って学校教育法52条が『大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究』することを目的とするとしていることとに基づいて、大学において教授その他の研究者がその専門の研究の結果を教授する自由は、これを保障されると解するのを相当とする。」と述べている。このように、大学の学問の自由は、大学が学術の中心として深く真理を探求し、専門の学芸を教授研究することを本質とすることに基づくから、直接には教授その他の研究者の研究、その結果の発表、研究結果の教授の自由を意味すると解され、これらの自由の効果として、大学の学生も学問の自由を認められることになる。
 したがって、大学における学生の集会も、上記範囲において自由を認められるものであって、大学の公認した学内団体であるとか、大学の許可した学内集会であるとかいうことのみによって、特別な自由を享有するものではないことになる。

■ なお、本判決は、本問の文章に続けて次のように述べている。
 「大学における学問の自由を保障するために、伝統的に大学の自治が認められている。この自治は、とくに大学の教授その他の研究者の人事に関して認められ、大学の学長、教授その他の研究者が大学の自主的判断に基づいて選任される。また、大学の施設と学生の管理についてもある程度で認められ、これらについてある程度で大学に自主的な秩序維持の権能が認められている。
 このように、大学の学問の自由と自治は、大学が学術の中心として深く真理を探求し、専門の学芸を教授研究することを本質とすることに基づくから、直接には教授その他の研究者の研究、その結果の発表、研究結果の教授の自由とこれらを保障するための自治とを意味すると解される。大学の施設と学生は、これらの自由と自治の効果として、施設が大学当局によつて自治的に管理され、学生も学問の自由と施設の利用を認められるのである。もとより、憲法23条の学問の自由は、学生も一般の国民と同じように享有する。しかし、大学の学生としてそれ以上に学問の自由を享有し、また大学当局の自治的管理による施設を利用できるのは、大学の本質に基づき、大学の教授その他の研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてである。
 大学における学生の集会も、右の範囲において自由と自治を認められるものであつて、大学の公認した学内団体であるとか、大学の許可した学内集会であるとかいうことのみによつて、特別な自由と自治を享有するものではない。学生の集会が真に学問的な研究またはその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動に当る行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しないといわなければならない。また、その集会が学生のみのものでなく、とくに一般の公衆の入場を許す場合には、むしろ公開の集会と見なされるべきであり、すくなくともこれに準じるものというべきである。」

2 適合しないとはいえない
 本問の文章中に、大学の自治について述べた部分は存在しない。
 したがって、本肢は、本問の文章の趣旨と適合しないとはいえない。

■ なお、大学における学問の自由を保障するために、伝統的に大学の自治が認められており、当該自治は、特に大学の教授その他の研究者の人事に関して認められ、大学の学長、教授その他の研究者が大学の自主的判断に基づいて選任されると解されている。

3 適合しないとはいえない
 本問の文章は、「〔学問〕の自由は、すべて公共の福祉による制限を免れるものではないが、大学における自由は、右のような大学の本質に基づいて、一般の場合よりもある程度で広く認められると解される。」としている。このように、大学で行われる研究に関するものであっても、公共の福祉による制限を免れることはできない。
 したがって、遺伝子技術や医療技術など最新の科学技術に関わる研究の法的規制は、それが大学で行われる研究に関わるものであっても、一定の要件の下で許されうる。

4 適合しない
 本問の文章は、「〔憲法23〕条の学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含むものであって、同条が学問の自由はこれを保障すると規定したのは、一面において、広くすべての国民に対してそれらの自由を保障するとともに、他面において、大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることにかんがみて、特に大学におけるそれらの自由を保障することを趣旨としたものである。教育ないし教授の自由は、学問の自由と密接な関係を有するけれども、必ずしもこれに含まれるものではない。……。そして、以上の自由は、すべて公共の福祉による制限を免れるものではないが、大学における自由は、右のような大学の本質に基づいて、一般の場合よりもある程度で広く認められると解される。」と述べている。このように、憲法23条の学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含むものであって、広くすべての国民に対して保障されるとともに、特に大学におけるそれらの自由が保障される。
 したがって、特に大学における学問的研究の自由を保障するため、研究費の配分に当たって大学の研究者を優遇することは、同法の趣旨に沿いこそすれ、これに違反するものではない。

5 適合しないとはいえない
 本問の文章中に、大学の自治について述べた部分は存在しない。
 したがって、本肢は、本問の文章の趣旨と適合しないとはいえない。

■ なお、大学における学問の自由を保障するために、伝統的に大学の自治が認められており、当該自治は、大学の施設と学生の管理についてもある程度で認められ、これらについてある程度で大学に自主的な秩序維持の権能が認められていると解されている。

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2009.11.16 Mon l 行政書士試験 平成21年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
昨日は、追突されて全損状態になっていた車を引き取りに行ってきました。
修理に5週間もかかるとは、思っていませんでしたね。

修理工場につくと、新車と見間違うような状態に仕上がっていました。
さすが、修理屋さんという感じです。
妻がつけたお髭もきれいになくなっていました。
ただ、残念ながらサスペンションやブレーキは昔のままですから、そこは誤魔化しようがない感じです。

代車として、マークXに乗っていましたが、それに比べると、加速のなめらかさや乗り心地に問題はありますが、当方としては、車を運転している感じがして、自分の車の方が好きですね。

満タン返しなので、佐賀市内でガソリンスタンドを探したのですが、119円~131円と随分幅がありました。
結局、レンタカー屋さんの近くでセルフスタンドで123円で入れることが出来ました。
50ℓを越えるくらい入れたので結構大きな差です。
なお、満タン返しの場合、満タン証明書なるものをガソリンスタンドの方に書いてもらう必要があるのですが、セルフスタンドでも書いてくれますね。

福岡への帰宅は、高速を使ったのですが、長崎自動車道から九州自動車道に入る付近で2件の事故があって大渋滞でした。ベンツのSLKの後ろがベッコリと凹んでいたいたのが印象的でしたね。友人の奥様の車でなければよいけどなぁ!

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2009.11.15 Sun l 福岡便り l コメント (2) トラックバック (0) l top
今週は、雨続きで、公民館まわりが出来ませんでしたね。
その分、解答解説を書く時間が取れました。

昨日は、街の不動産屋さんの方々の集まりに参加しました。
お酒をいただいたので、皆さんの口が滑らかで、いろいろなことを聞く事が出来ました。
福岡市内も、他の大都市と同様、店舗物件や事務所物件の空き室率が上がってきており、業界全体がさえないということでした。

当方の業務と関連する部分では、まだまだ個人事業主の方が多いようで、株式会社化したいとのお話がありました。
また、土地の所有者が死亡し、売却したいが、どうしたらよいのかという相談を受けるそうです。これには、遺産分割協議書を作成しなければなりませんね。

街の不動産屋さんには、営業に行ったことがありますが、そういう視点はなかったので、大きな収穫ですね。

公民館まわりがあと1~2週間程度で終わりそうですから、次は、街の不動産屋さんまわりようの資料作成をしましょう。

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2009.11.14 Sat l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成21年度 行政書士試験 問題5は、「精神的自由 (憲法19条及び20条)」に関する正誤問題でした。

正解肢は、判例の基本的知識を問うものであり、得点すべきでした。

なお、選択肢1及び3については、判例が見つかりませんでした(おそらく、最高裁判例はないはずです)。

では、平成21年度 行政書士試験 問題5の解答解説を載せておきます。






問題5 精神的自由権に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし、正しいものはどれか。

1 憲法19条の「思想及び良心の自由」は、「信教の自由」(20条1項)の保障対象を宗教以外の世俗的な世界観・人生観等にまで拡大したものであるため、信教の自由の場合と同様に、固有の組織と教義体系を持つ思想・世界観のみが保護される。

2 憲法19条の「思想及び良心の自由」は、国民がいかなる思想を抱いているかについて国家権力が開示を強制することを禁止するものであるため、謝罪広告の強制は、それが事態の真相を告白し陳謝の意を表するに止まる程度であっても許されない。

3 憲法20条1項の「信教の自由」は、公認された宗教に属さない宗数的少数派であった人たちにも、多数派と同等の法的保護を与えるために導入されたものであるため、すべての宗教に平等に適用される法律は違憲となることはない。

4 憲法20条3項は、国が宗教教育のように自ら特定宗教を宣伝する活動を行うことを禁止する趣旨であるため、宗教団体の行う宗教上の祭祀に際して国が公金を支出することが同項に違反することはない。

5 憲法20条3項は、国と宗教とのかかわり合いが、その目的と効果に照らして相当な限度を超えた場合にこれを禁止する趣旨であるため、国公立学校で真摯な宗教的理由から体育実技を履修できない学生に対して代替措置を認めることを一切禁じるものではない。









問題5 正解 5
1 誤り
 憲法19条の「思想及び良心」の意味については、争いがある。この点「思想及び良心」を、たとえば信仰の自由を意味するというように狭く解することも可能であろう。しかし、日本国憲法は、諸外国の憲法と異なり、思想・良心の自由の保障のほかに、憲法20条において信教の自由を保障していることから、そのように狭く解する必要はなく、「思想及び良心」とは、世界観、人生観等の個人の内面的精神作用を広く含むと解する説が多数説である。

2 誤り
 判例 (最大判昭和31年7月4日、謝罪広告請求事件判決) は、「民法723条にいわゆる『他人の名誉を毀損した者に対して被害者の名誉を回復するに適当な処分』として謝罪広告を新聞紙等に掲載すべきことを加害者に命ずることは、従来学説判例の肯認するところであり、また謝罪広告を新聞紙等に掲載することは我国民生活の実際においても行われているのである。尤〔もっと〕も謝罪広告を命ずる判決にもその内容上、これを新聞紙に掲載することが謝罪者の意思決定に委ねるを相当とし、これを命ずる場合の執行も債務者の意思のみに係る不代替作為として民訴734条〔現在の民事執行法172条に相当する。〕に基き間接強制によるを相当とするものもあるべく、時にはこれを強制することが債務者の人格を無視し著しくその名誉を毀損し意思決定の自由乃至良心の自由を不当に制限することとなり、いわゆる強制執行に適さない場合に該当することもありうるであろうけれど、単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するに止まる程度のものにあっては、これが強制執行も代替作為として民訴733条〔現在の民事執行法171条〕の手続によることを得るものといわなければならない。」とした。このように、判例は、謝罪広告の強制は、それが単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するに止まる程度のものであるときは、許されるとしている。

3 誤り
 憲法20条1項後段は、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」と規定しているため、特定の宗教を公認すること自体が憲法違反となる。したがって、「憲法20条1項の『信教の自由』は、公認された宗教に属さない宗数的少数派であった人たちにも、多数派と同等の法的保護を与えるために導入されたものである」との記述は誤りである。
 また、同法20条1項前段の「信教の自由」には、信仰の自由、宗教的行為の自由及び宗教的結社の自由が含まれていると解されており、たとえすべての宗教に平等に適用される法律であっても、個人の信仰の自由を侵害するもの等であれば、同条項に違反し、違憲となる。

4 誤り
 愛媛県 (以下、「県」という。) の職員が、宗教法人靖國神社 (以下「靖國神社」という。) の挙行した春季又は秋季の例大祭等に際して県の公金から玉串料を奉納した事案において、判例 (最大判平成9年4月2日) は、「県が本件玉串料等靖國神社又は護國神社に前記のとおり奉納したことは、その目的が宗教的意義を持つことを免れず、その効果が特定の宗教に対する援助、助長、促進になると認めるべきであり、これによってもたらされる県と靖國神社等とのかかわり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものであって、憲法20条3項の禁止する宗教的活動に当たると解するのが相当である。そうすると、本件支出は、同項の禁止する宗教的活動を行うためにしたものとして、違法というべきである。」とした

5 正しい
 判例 (最判平成8年3月8日、神戸高専事件判決) は、「信仰上の真しな理由から剣道実技に参加することができない学生に対し、代替措置として、例えば、他の体育実技の履修、レポートの提出等を求めた上で、その成果に応じた評価をすることが、その目的において宗教的意義を有し、特定の宗教を援助、助長、促進する効果を有するものということはできず、他の宗教者又は無宗教者に圧迫、干渉を加える効果があるともいえないのであって、およそ代替措置を採ることが、その方法、態様のいかんを問わず、憲法20条3項に違反するということができないことは明らかである。」とした。

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2009.11.13 Fri l 行政書士試験 平成21年度 l コメント (2) トラックバック (0) l top
平成21年度 行政書士試験 問題4は、「職業選択の自由」に関する組合せ問題でした。

肢ウで挙げてある判例以外は、基本判例ですから、得点できたことと思います。

なお、解答速報に続いて、試験講評が出てますね。いずれも、択一式は、かなり易しかったとの評価です。したがって、記述式の採点は、厳しくなりそうです。

肢アの判例は、薬局の開設等の許可基準として、①医薬品の供給を資格制にしていること、②地域的制限を定めていること等について一つ一つ検討しています。そして、①の論点については合憲、②の論点については違憲と判断しました。

では、平成21年度 行政書士試験 問題4の解答解説を載せておきます。







問題4 次の手紙の文中に示された疑問をうけて、これまで類似の規制について最高裁判所が示した判断を説明するア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

 前略 大変ご無沙汰しております。
 お取り込み中申し訳ありませんが、私の進路選択について、折り入って貴兄にご相談したいことができました。演劇三昧だった学生生活を切り上げて、行政書士をめざして勉強を始めたのですが、最近、自らの職業選択が抱える不条理に、少々悩んでおります。
行政書士になりたい私が、試験に合格しなければ行政書士になれない、というのは、職業選択の自由という、私のかけがえのない人権の侵害にはあたらないのでしょうか。他方で、もし行政書士になれたとしても、行政書士法1条の2で行政書士の独占業務とされている書類の作成に関する限り、他者の営業の自由を排除しているわけですから、私は、かけがえのない人権であるはずの、他人の職業選択の自由を侵害して生きることになるのでしょうか……。

 拝復 お悩みのご様子ですね。行政書士業を一定の資格要件を具備する者に限定する以上、それ以外の者の開業は禁止されるのですから、あなたのご疑問にはあたっているところもあります。問題はそうした制限を正当化できるかどうかで、この点は意見が分かれます。ご参考までに、最高裁判所がこれまでに示した判断についてだけ申しますと、

ア 医薬品の供給を資格制にすることについては、重要な公共の福祉のために必要かつ合理的な措置ではないとして、違憲判決が出ていますよ。

イ 小売市場の開設経営を都道府県知事の許可にかからしめる法律については、中小企業保護を理由として、合憲判決が出ていましたよね。

ウ 司法書士の業務独占については、登記制度が社会生活上の利益に重大な影響を及ばすものであることなどを指摘して、合憲判決が出ています。

エ 公衆浴場を開業する場合の適正配置規制については、健全で安定した浴場経営による国民の保健福祉の維持を理由として、合憲とされていますね。

オ 洒販免許制については、職業活動の内容や態様を規制する点で、許可制よりも厳しい規制であるため、適用違憲の判決が下された例があります。

1 ア・イ・ウ
2 ア・イ・エ
3 イ・ウ・エ
4 イ・ウ・オ
5 ウ・エ・オ





問題4 正解 3
ア 妥当でない
 判例 (最大判昭和50年4月30日、薬事法の薬局等適正配置規制違憲判決) は 「薬事法は、医薬品等に関する事項を規制し、その適正をはかることを目的として制定された法律であるが (1条)、同法は医薬品等の供給業務に関して広く許可制を採用し、本件に関連する範囲についていえば、薬局については、5条において都道府県知事の許可がなければ開設をしてはならないと定め、6条において右の許可条件に関する基準を定めており、また、医薬品の一般販売業については、24条において許可を要することと定め、26条において許可権者と許可条件に関する基準を定めている。医薬品は、国民の生命及び健康の保持上の必需品であるとともに、これと至大の関係を有するものであるから、不良医薬品の供給 (不良調剤を含む。以下同じ。) から国民の健康と安全とをまもるために、業務の内容の規制のみならず、供給業者を一定の資格要件を具備する者に限定し、それ以外の者による開業を禁止する許可制を採用したことは、それ自体としては公共の福祉に適合する目的のための必要かつ合理的措置として肯認することができる」とした。
このように、判例は、医薬品の供給を資格制にすることについて、それ自体としては公共の福祉に適合する目的のための必要かつ合理的措置として合憲であるとしている。

■ なお、職業選択の自由に対する規制措置については、当該許可制の下における具体的な許可条件との関係においても、その必要性と合理性が認められるものでなければならない。これにつき、本判決は、上記判旨に続けて、次のように述べている。
「そこで進んで、許可条件に関する基準をみると、薬事法6条 (この規定は薬局の開設に関するものであるが、同法26条2項において本件で問題となる医薬品の一般販売業に準用されている。) は、1項1号において薬局の構造設備につき、1号の2において薬局において薬事業務に従事すべき薬剤師の数につき、2号において許可申請者の人的欠格事由につき、それぞれ許可の条件を定め、2項においては、設置場所の配置の適正の観点から許可をしないことができる場合を認め、4項においてその具体的内容の規定を都道府県の条例に譲つている。これらの許可条件に関する基準のうち、同条1項各号に定めるものは、いずれも不良医薬品の供給の防止の目的に直結する事項であり、比較的容易にその必要性と合理性を肯定しうるものである……のに対し、2項に定めるものは、このような直接の関連性をもつておらず、本件において上告人が指摘し、その合憲性を争つているのも、専らこの点に関するものである。それ故、以下において適正配置上の観点から不許可の道を開くこととした趣旨、目的を明らかにし、このような許可条件の設定とその目的との関連性、及びこのような目的を達成する手段としての必要性と合理性を検討し、この点に関する立法府の判断がその合理的裁量の範囲を超えないかどうかを判断することとする。
 薬事法6条2項、4項の適正配置規制に関する規定は、……「薬事法の一部を改正する法律」により、新たな薬局の開設等の許可条件として追加されたものであるが、右の改正法律案の提案者は、その提案の理由として、一部地域における薬局等の乱設による過当競争のために一部業者に経営の不安定を生じ、その結果として施設の欠陥等による不良医薬品の供給の危険が生じるのを防止すること、及び薬局等の一部地域への偏在の阻止によつて無薬局地域又は過少薬局地域への薬局の開設等を間接的に促進することの2点を挙げ、これらを通じて医薬品の供給 (調剤を含む。以下同じ。) の適正をはかることがその趣旨であると説明しており、薬事法の性格及びその規定全体との関係からみても、この2点が右の適正配置規制の目的であるとともに、その中でも前者がその主たる目的をなし、後者は副次的、補充的目的であるにとどまると考えられる。
 ……
 薬局の開設等の許可条件として地域的な配置基準を定めた目的が前記……に述べたところにあるとすれば、それらの目的は、いずれも公共の福祉に合致するものであり、かつ、それ自体としては重要な公共の利益ということができるから、右の配置規制がこれらの目的のために必要かつ合理的であり、薬局等の業務執行に対する規制によるだけでは右の目的を達することができないとすれば、許可条件の一つとして地域的な適正配置基準を定めることは、憲法22条1項に違反するものとはいえない。問題は、果たして、右のような必要性と合理性の存在を認めることができるかどうか、である。
 ……
 薬局等の設置場所の地域的制限の必要性と合理性を裏づける理由として被上告人の指摘する薬局等の偏在―競争激化―一部薬局等の経営の不安定―不良医薬品の供給の危険又は医薬品乱用の助長の弊害という事由は、いずれもいまだそれによつて右の必要性と合理性を肯定するに足りず、また、これらの事由を総合しても右の結論を動かすものではない。
 ……
 以上のとおり、薬局の開設等の許可基準の一つとして地域的制限を定めた薬事法6条2項、4項 (これらを準用する同法26条2項) は、不良医薬品の供給の防止等の目的のために必要かつ合理的な規制を定めたものということができないから、憲法22条1項に違反し、無効である。」

イ 妥当である
 判例 (最大判昭和47年11月22日、小売市場距離制限事件) は、「小売市場の許可規制は、国が社会経済の調和的発展を企図するという観点から中小企業保護政策の一方策としてとつた措置ということができ、その目的において、一応の合理性を認めることができないわけではなく、また、その規制の手段・態様においても、それが著しく不合理であることが明白であるとは認められない。そうすると、小売商業調整特別措置法3条1項、同法施行令1条、2条所定の小売市場の許可規制が憲法22条1項に違反するものとすることができないことは明らかであ」るとした。

ウ 妥当である
 判例 (最判平成12年2月8日) は、「所論は、司法書士法19条1項、25条1項は、憲法22条1項に違反すると主張する。しかし、司法書士法の右各規定は、登記制度が国民の権利義務等社会生活上の利益に重大な影響を及ぼすものであることなどにかんがみ、法律に別段の定めがある場合を除き、司法書士及び公共嘱託登記司法書士協会以外の者が、他人の嘱託を受けて、登記に関する手続について代理する業務及び登記申請書類を作成する業務を行うことを禁止し、これに違反した者を処罰することにしたものであって、右規制が公共の福祉に合致した合理的なもので憲法22条1項に違反するものでない」とした。

エ 妥当である
 判例 (最大判昭和30年1月26日、公衆浴場距離制限事件) は、「公衆浴場は、多数の国民の日常生活に必要欠くべからざる、多分に公共性を伴う厚生施設である。そして、若しその設立を業者の自由に委せて、何等その偏在及び濫立を防止する等その配置の適正を保つために必要な措置が講ぜられないときは、その偏在により、多数の国民が日常容易に公衆浴場を利用しようとする場合に不便を来たすおそれなきを保し難く、また、その濫立により、浴場経営に無用の競争を生じその経営を経済的に不合理ならしめ、ひいて浴場の衛生設備の低下等好ましからざる影響を来たすおそれなきを保し難い。このようなことは、上記公衆浴場の性質に鑑み、国民保健及び環境衛生の上から、出来る限り防止することが望ましいことであり、従つて、公衆浴場の設置場所が配置の適正を欠き、その偏在乃至濫立を来たすに至るがごときことは、公共の福祉に反するものであつて、この理由により公衆浴場の経営の許可を与えないことができる旨の規定を設けることは、憲法22条に違反するものとは認められない。」とした。

オ 妥当でない
 判例 (最判平成4年12月15日) は、「一般に許可制は、単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて、狭義における職業選択の自由そのものに制約を課するもので、職業の自由に対する強力な制限であるから、その合憲性を肯定し得るためには、原則として、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要するものというべきである。」という一般論を述べた上で、「また、憲法は、租税の納税義務者、課税標準、賦課徴収の方法等については、すべて法律又は法律の定める条件によることを必要とすることのみを定め、その具体的内容は、法律の定めるところにゆだねている (30条、84条)。租税は、今日では、国家の財政需要を充足するという本来の機能に加え、所得の再分配、資源の適正配分、景気の調整等の諸機能をも有しており、国民の租税負担を定めるについて、財政・経済・社会政策等の国政全般からの総合的な政策判断を必要とするばかりでなく、課税要件等を定めるについて、極めて専門技術的な判断を必要とすることも明らかである。したがって、租税法の定立については、国家財政、社会経済、国民所得、国民生活等の実態についての正確な資料を基礎とする立法府の政策的、技術的な判断にゆだねるほかはなく、裁判所は、基本的にはその裁量的判断を尊重せざるを得ないものというべきである。」という特殊性を加味した。そして、規制の合憲性判定の基準について、「以上のことからすると、租税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的のための職業の許可制による規制については、その必要性と合理性についての立法府の判断が、右の政策的、技術的な裁量の範囲を逸脱するもので、著しく不合理なものでない限り、これを憲法22条1項の規定に違反するものということはできない。」とした。
 そして、当該基準を、酒類の販売業免許制度に当てはめ、「酒税の賦課徴収に関する仕組みがいまだ合理性を失うに至っているとはいえないと考えられることに加えて、酒税は、本来、消費者にその負担が転嫁されるべき性質の税目であること、酒類の販売業免許制度によって規制されるのが、そもそも、致酔性を有する嗜好品である性質上、販売秩序維持等の観点からもその販売について何らかの規制が行われてもやむを得ないと考えられる商品である酒類の販売の自由にとどまることをも考慮すると、当時においてなお酒類販売業免許制度を存置すべきものとした立法府の判断が、前記のような政策的、技術的な裁量の範囲を逸脱するもので、著しく不合理であるとまでは断定し難い。」とした。
 このように、判例は、免許 (許可) 制は、単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて、狭義における職業選択の自由そのものに制約を課するものであるとしている。したがって、「洒販免許制については、職業活動の内容や態様を規制する点で、許可制よりも厳しい規制である」との記述は、妥当でない。
 また、判例は、酒類の販売業免許制を存置すべきものとした立法府の判断が政策的、技術的な裁量の範囲を逸脱するもので、著しく不合理であるとまでは断定し難いとして、酒類の販売業免許制を合憲とした。したがって、「洒販免許制については、……、適用違憲の判決が下された例があります。」との記述も、妥当でない。

■ なお、酒類の販売業免許制は、一定の職業を行うことについて行政庁の許可を要するとするものであるから、許可制の一形態である。

以上により、妥当なものは、イ・ウ・エであるから、正解は3になる。

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2009.11.12 Thu l 行政書士試験 平成21年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
今日も一日ハードでしたね。

午前中に、平成21年度 行政書士試験 問題3の解答解説を書いた後、ネット上の質問にお節介をやき、第2部では、資格学校から依頼を受けている部分の簡単な解答解説を書きました。

途中、昨年の記述式の採点基準に関する当ブログに対して、コメントをいただきました。
当方が、満点(20点)と思っている問題45の答えは、コメントをつけた方には、せいぜい8点くらいにしかみえないと!

でも、問題45の答えは、財団法人行政書士試験研究センターの正解例と1字1句違わないんですけど!!!

きちんと理由をつけた、節度のある言論には、それなりの尊敬をはらってお答えしますが、そうでないものは削除することにしています。

以上よろしくお願いします。

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2009.11.12 Thu l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成21年度 行政書士試験 問題3は、「実質的意味の憲法」に関する正誤問題でした。

基本知識を問うものであり、得点すべきです。

なお、正解を「1」とするものが数社ありました。
どういう理由で、「1」を正解と判断したのでしょうか?

では、平成21年度 行政書士試験 問題3の解答解説を載せておきます。








問題3 次の文章のうち、そこで想定される「実質的意味の憲法」の理解の仕方が、憲法学における伝統的な分類に従えば、他とは異なっているものはどれか。

1 権利の保障が確保されず、権力の分立がなされていない社会は、憲法をもっているとはいえない。

2 固有の意味での憲法を論ずるには、古代憲法、中世憲法、近代憲法、現代憲法の順で、社会の基本構造を歴史的に叙述する必要がある。

3 日本の憲法の歴史は、大日本帝国憲法の制定につながる、西洋諸国に対する「開国」を出発点として、叙述されなくてはならない。

4 近代立憲主義が定着したフランス第三共和制においては、その体制の基本を定める法律を「憲法的」と形容して、憲法的法律と呼んでいた。

5 絶対君主制とは区別された意味での立憲君主制が、19世紀ヨーロッパの憲法体制では広く普及し、明治時代の日本もこれにならった。







問題3 正解 2
 憲法の概念は、多義的であるが、成文であると不文であるとを問わず、ある特定の内容を持った法を「実質的意味の憲法」と呼んでいる。このうち、国家統治の基本を定めた法を「固有の意味の憲法」と呼び、18世紀末の近代市民革命を背景にして、自由主義に基づいて定められた法を「立憲的意味の憲法」と呼んでいる。

1 他とは異なっていない
 1789年のフランスの人間と市民の権利の宣言 (いわゆる人権宣言) 16条は、「権利の保障が確保されず、権力の分立がなされていない社会は、憲法をもっているとはいえない。」と規定している。この規定は、近代市民革命における自由主義の精神を端的に表すものとして有名である。
 したがって、本肢は、「実質的意味の憲法」のうち、立憲的意味の憲法について述べている。

2 他とは異なっている
 本肢では、その文言から明らかなとおり、「固有の意味の憲法」について述べている。
 したがって、本肢は、「実質的意味の憲法」のうち、固有の意味の憲法について述べているので、「実質的意味の憲法」の理解の仕方が他とは異なっている。

3 他とは異なっていない
 大日本帝国憲法は、西欧諸国の憲法、とりわけベルギー憲法及びプロイセン憲法の影響を強く受けており、これらの憲法は、立憲的意味の憲法の流れを引いている。
 したがって、本肢は、「実質的意味の憲法」のうち、立憲的意味の憲法について述べている。

4 他とは異なっていない
 本肢の「近代立憲主義」の文言からも明らかなように、フランスの第三共和制において、その体制の基本を定める法律は、立憲的意味の憲法である。
 したがって、本肢は、「実質的意味の憲法」のうち、立憲的意味の憲法について述べている。

5 他とは異なっていない
 本肢の絶対君主制から立憲君主制 (=君主の権能に憲法という枠 (制限) が加えられる君主制) への変化は、18世紀末の近代市民革命によって実現した。この立憲君主制を支える法は、立憲的意味の憲法である。
 したがって、本肢は、「実質的意味の憲法」のうち、立憲的意味の憲法について述べている。

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2009.11.11 Wed l 行政書士試験 平成21年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成21年度 行政書士試験 問題2は、「日本司法支援センターの業務」に関する正誤問題でした。

予想もしない出題で、捨て問としてくださって結構です。

資格学校の解答速報も、当初は「2」「3」「4」に割れました。
「4」とした学校の多くは、大手資格学校の▼社が早々と「4」としたことに引きづられたのだと思います。当然、各社とも、他の資格学校の解答速報を見て、合わせようとしますからね。
「3」とした学校は、おそらく「4」でないことは分かったとしても、「2」か「3」で迷い、エイヤーという感じで「3」としたのでしょうね。

なお、当方の予想も外れました。「公開」等の用語を軸に、各法律からの出題を予想していましたが、違いましたね。
行政書士会は、ADRの認証紛争解決事業者となる努力をしていますので、ADR関係の問題は予想していました。しかし、日本司法支援センターに関する問題が出題されるとは予想だにしませんでした。
これを、予想したところがあるとすれば、ただものではありませんね。

では、平成21年度 行政書士試験 問題2の解答解説を載せておきます。








問題2 「日本司法支援センター」(いわゆる「法テラス」のこと。以下、「支援センター」とする。)の業務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 支援センターは、利用者からの問合せに応じて、裁判等の法的紛争を解決するための法制度に関する情報、弁護士や隣接法律専門職者(以下、弁護士等という。)の業務および弁護士会や隣接法律専門識者の団体の活動に関する情報を無料で提供する業務を行う。

2 支援センターは、利用者からの個別の依頼に応じて、法的紛争の解決方法について指導および助言を無料で行い、利用者の資力が十分でない場合には、弁護士等の中から適当な者を紹介して、その報酬および費用を支払う業務を行う。

3 支援センターは、刑事事件の被告人または被疑者に国選弁護人を付すべき場合において、裁判所からの求めに応じて国選弁護人の候補を指名して通知を行い、選任された国選弁護人にその事務を取り扱わせて、その報酬および費用を支払う業務を行う。

4 支援センターは、いわゆる司法過疎地において、利用者からの個別の依頼に応じ、相当の対価を得て、適当な弁護上等に法律事務を取り扱わせる業務を行う。

5 支援センターは、犯罪の被害者やその親族等に対して、刑事手続への適切な関与やその損害または苦痛の回復・軽減を図るための制度その他被害者やその親族等の援助を行う団体等の活動に関する情報を無料で提供する業務を行う。










問題2 正解 2
1 正しい
 総合法律支援法30条1項1号は、支援センターは、①裁判その他の法による紛争の解決のための制度の有効な利用に資する業務、②弁護士、弁護士法人及び隣接法律専門職者の業務並びに弁護士会、日本弁護士連合会及び隣接法律専門職者団体の活動に関するものの情報及び資料を収集して整理し、情報通信の技術を利用する方法その他の方法により、一般の利用に供し、又は個別の依頼に応じて提供する業務を行うと規定している。このように、支援センターは、利用者からの問合せに応じて、裁判等の法的紛争を解決するための法制度に関する情報、弁護士及び隣接法律専門職者の業務並びに弁護士会及び隣接法律専門識者団体の活動に関する情報を提供する業務を行うことができる。そして、本条4号のように、「相当の対価を得て」という文言がないことから、当該業務は、無償で行うものと解されている。

2 誤り
 総合法律支援法30条1項2号は、支援センターは、①民事裁判等手続において自己の権利を実現するための準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない国民若しくは我が国に住所を有し適法に在留する者 (以下「国民等」という。) 又はその支払により生活に著しい支障を生ずる国民等に対し、①民事裁判等手続の準備及び追行のため代理人に支払うべき報酬及びその代理人が行う事務の処理に必要な実費の立替えをする業務、②①に規定する立替えに代え、①に規定する報酬及び実費に相当する額を支援センターに支払うことを約した者のため、適当な契約弁護士等に①の代理人が行う事務を取り扱わせる業務、③弁護士法その他の法律により法律相談を取り扱うことを業とすることができる者による法律相談 (刑事に関するものを除く。) を実施する業務等を行うと規定している。また、同条3項は、「支援センターが前2項の業務として契約弁護士等に取り扱わせる事務については、支援センターがこれを取り扱うことができるものと解してはならない。」と規定している。このように、支援センターは、弁護士法その他の法律により法律相談を取り扱うことを業とすることができる者による法律相談 (刑事に関するものを除く。) を実施する業務を行うことができるが、自ら法律相談を実施し、法的紛争の解決方法について指導又は助言を行うことは許されない。
 したがって、「支援センターは、……、法的紛争の解決方法について指導および助言を……行い」との記述が誤っている。
 なお、③の法律相談については、本条4号のように、「相当の対価を得て」という文言がないことから、当該業務は、無償で行うものと解されている。
 また、支援センターは、②のように、民事裁判等手続の準備及び追行のため代理人に支払うべき報酬及びその代理人が行う事務の処理に必要な実費に相当する額を支払うことを約した者のため、適当な契約弁護士等に当該代理人が行う事務を取り扱わせる業務をすることができる。そして、当該契約弁護士等に、その報酬及び費用を支払う業務を行うことができる (同法34条2項1号参照)。

3 正しい
 総合法律支援法30条1項3号は、支援センターは、国の委託に基づく国選弁護人及び国選付添人 (以下「国選弁護人等」という。) の選任並びに国選被害者参加弁護士の選定に関し、①裁判所等の求めに応じ、支援センターとの間で国選弁護人等の事務を取り扱うことについて契約をしている弁護士 (以下「国選弁護人等契約弁護士」という。) の中から、国選弁護人等の候補を指名し、裁判所若しくは裁判長又は裁判官に通知する業務、②①の通知に基づき国選弁護人等に選任された国選弁護人等契約弁護士等にその事務を取り扱わせる業務等を行うと規定している。そして、支援センターは、当該国選弁護人等契約弁護士に対して、国選弁護人等及び国選被害者参加弁護士の事務に関する契約約款に基づいて、その報酬及び費用を支払う業務を行うことができる (同法36条、39条参照)。

4 正しい
 総合法律支援法30条1項4号は、支援センターは、14条の目的 (=総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うという目的) を達成するため、弁護士、弁護士法人又は隣接法律専門職者がその地域にいないことその他の事情によりこれらの者に対して法律事務の取扱いを依頼することに困難がある地域において、その依頼に応じ、相当の対価を得て、適当な契約弁護士等に法律事務を取り扱わせる業務を行うと規定している。このように、支援センターは、いわゆる司法過疎地において、利用者からの個別の依頼に応じ、相当の対価を得て、適当な契約弁護上等に法律事務を取り扱わせる業務を行うことができる。

5 正しい
 総合法律支援法30条1項5号は、支援センターは、被害者等 (犯罪により害を被った者又はその者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。) の援助に関し、①刑事手続への適切な関与及び被害者等が受けた損害又は苦痛の回復又は軽減を図るための制度その他の被害者等の援助に関する制度の利用に資する業務、②被害者等の援助を行う団体その他の者の活動に関するものの情報及び資料を収集して整理し、情報通信の技術を利用する方法その他の方法により、一般の利用に供し、又は個別の依頼に応じて提供する業務を行うと規定している。このように、支援センターは、犯罪の被害者等の援助に関し、刑事手続への適切な関与及び被害者等が受けた損害又は苦痛の回復又は軽減を図るための制度の利用に関する業務や被害者等の援助を行う団体等の活動に関するものの情報等を無料で提供する業務を行うことができる。そして、本条4号のように、「相当の対価を得て」という文言がないことから、当該業務は、無償で行うものと解されている。

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2009.11.10 Tue l 行政書士試験 平成21年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
択一式問題があまりできなかった方は、記述式問題の出来如何になりますが、今年も厳しく採点されそうです。

記述式問題の採点基準は、当然のことながら公にはされていませんが、昨年当方がいろいろ試してみた結果や受験生の話を総合すると、上記の結論になりました。
たとえば、1問の中で、求められている事柄が2つあり、その一つが出来たからといって、半分の点数がもらえるわけではありません。
部分点はあるようですが、それも雀の涙ほどで、部分点に期待しない方がよいかと思います。
特に、今年の問題は、例年よりも簡単目だったので、部分点は、ほとんど期待できない感じです。

なお、誤りの程度にもよりますが、基本的事項であれば、直ちに0点になると考えておいてください。
だって、お客様に誤ったことを言って、それで損害が生じたなら、それは、当然損害賠償の対象になりますからね。そんな危険な行政書士を野放しにするほど、世の中は甘くはありません!!
(仮に、本年度試験の採点基準において最も厳しいものが適用されるとするならば、誤字一つでも部分点がもらえない可能性さえあります。ただし、このような厳しい採点基準が採用されたことは、私の経験ではないですけどね。)。

これもお節介か?!

お節介ついでに
ブログを見ていたら、ある資格学校では、問題44の「拘束力」を「既判力」としていても、10点位はもらえるという記事を見ました。
私は、おそらく0点ではないかと思います。判決の効力に関する基本的事項が分かっていないと判断されますからね。

さらに、お節介ついでに
昨年度試験を受験なさった方からの報告によると、▼社の無料採点では30点近くついてきたのに、合否通知書には1桁の数字しかついてこなかったそうです。
当方は、最初から厳しいことを言うようにしています。

追記
■ 余計なことを書いていても、誤りがなければ、部分点はつきます。
ただ、字数との関係で、キィワードを落としてしまうでしょうから、その部分は得点できないことになりますね。

■ 点数は、2点刻みになっているようです。答案用紙の採点欄は、1から10までのマークシートになっていますからね。

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2009.11.10 Tue l 行政書士試験 記述式 l コメント (0) トラックバック (0) l top