fc2ブログ
平成17年度 行政書士試験 問題51は、「国民負担率」に関する正誤問題でした。

平成17年度 行政書士試験以前に、国民負担率に関する出題はありませんでしたが、国民所得に関連して学習しておいて欲しかったところです。
正解肢の求めている知識は、基礎知識レベルですので、その範囲まで学習していたか否かが分かれ目でした。

なお、国民負担率の数値や、潜在的国民負担率の内容・数値は、押さえておいてください。
平成21年度 行政書士試験において出題の可能性があります。

では、平成17年度 行政書士試験 問題51の解答解説を載せておきます。




問題51 国民の公的負担に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 国民負担率は、租税負担と社会保障負担とが国民所得に対して占める割合で示されており、国民の公的負担水準をマクロで表す指標となっている。

2 国民経済全体における租税の負担水準を示す租税負担率は、国家予算全体に占める国税収入の割合や、地方財政全体に占める地方税総収入の割合で表示される。

3 公債の発行による資金調達割合を増やすことは、国民の租税負担を抑制し、国民負担率の上昇を将来的にも抑える効果をもつ。

4 日本の場合、租税負担に占める国税の割合が、G7諸国の中できわめて高いのに対して、地方税の割合が最も低いという特色をもつ。

5 日本の場合、相続税が国税収入全体に占める割合は、G7諸国の中で比較的高く、平成17年度当初予算では、国税収入の約1割にあたる相続税収入が見込まれている。










問題51 正解 1
1 正しい
 国民負担率とは,租税負担と社会保障負担とが,国民所得に対してどの程度の割合を占めているのかを表す指標であり、これは、国民の公的負担水準をマクロで表す指標として、財務省等において用いられている。

■ 国民負担率=租税負担率+社会保障負担率

■ 財政赤字分については,国民の負担を先送りにするものであるため,国民負担率に財政赤字を加えた潜在的国民負担率という概念も主張されている。

■ 国民負担率・潜在的国民負担率の推移
年度
国民負担率
潜在的国民負担率
平成17年度
38.4
44.7
平成18年度
39.1
43.7
平成19年度
40.0
43.9
平成20年度
39.4
46.7
平成21年度
38.9
47.7
  (注) 平成19年度までは実績,平成20年度は実績見込み,平成21年度は見通しである。

2 誤り
 租税負担率とは、「国民所得」に占める国税収入の割合及び「国民所得」に占める地方税収入の割合を合算したものである。

3 誤り
 公債の発行による資金調達割合を増やすことにより、当該年度においては、政策しだいでは、国民の租税負担を抑制することが可能である。しかし、公債の発行とは、すなわち国の借金であり、将来においてその償還費用が増加する。このため、将来的には、国民の租税負担を増大させ、国民負担率の上昇をもたらす可能性が高い。

4 誤り
 租税負担率の内訳 (国 (連邦)・州税・地方税) の国際比較は、次のとおりである。
租税負担率の内訳

 この図表から明らかなように、日本の場合、租税負担に占める国税の割合は、イギリス、フランス、ドイツ及びアメリカよりも低く、租税負担に占める地方税の割合は、イギリス、ドイツ、アメリカ及びフランスよりも高くなっている。
 なお、租税負担に占める国税の割合が、G7諸国の中できわめて高いのに対して、地方税の割合が最も低いという特色をもつ国は、イギリスである。

5 誤り
 平成17年度一般会計歳入総額 (82兆1829億円) のうち、税収 (44兆0070億円) に占める相続税 (1兆2450億円) の割合は、およそ2.8%である。

■ なお、平成21年度一般会計歳入総額 (88兆5480億円) のうち、税収 (46兆1030億円) に占める相続税 (1兆5220億円) の割合は、およそ3.3%である。

ブログランキングに参加しています。よろしければ、ポチっとお願いします。
人気ブログランキングへ

 

 

 

ホームページ制作会社探しなら【BB Planet.jp】
スポンサーサイト



2009.10.31 Sat l 行政書士試験 平成17年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
土曜日ですが、今日も出勤しています

平成17年度 行政書士試験 問題51が早く書ければ、平成21年度 行政書士試験の予想をしようと思っています。

テレビを見ていたら、国際宇宙ステーションとHTVの話題があがっていたので、先日の宇宙開発の歴史につけ加えておきます。

1999
 
国際宇宙ステーション (International Space Station、略称ISS) の組立て開始
※ 国際宇宙ステーションとは、日本、アメリカ、ロシア、カナダ、欧州宇宙機関 (ESA) 加盟11か国の計15か国が協力して、地上約400km上空の軌道上に建設を進めている宇宙ステーションである。2010年の完成予定。2016年までに運用開始予定。なお、日本は、初の有人実験施設となる「きぼう」日本実験棟を有している。
※ 国際宇宙ステーションでは、2009年から6名の宇宙飛行士による常時滞在が始まっている。
※ 食糧等の補給物資、各種実験装置等を輸送するため、アメリカのスペースシャトル、ロシアのソユーズやプログレス補給船、欧州宇宙機関のATV及び日本のHTV (H- Transfer Vehicle) が輸送業務を担当している。
※ HTVは、H-Aロケットの先端に付けて打ち上げる無人の軌道間輸送機であり、補給が済むと用途を終えた実験機器や使用後の衣類等を積み込み、大気圏に再突入して燃焼させる。


こんなことをやっていたら、いつ予想が書けるやら?!

ブログランキングに参加しています。よろしければ、ポチっとお願いします。
人気ブログランキングへ

 

 

 

ホームページ制作会社探しなら【BB Planet.jp】
2009.10.31 Sat l 行政書士試験 一般知識 l コメント (0) トラックバック (0) l top
今日は、一日来週の試験に向けての準備をしていました。
金曜日は、公民館まわりをしても、館長さん及び主事さんがいらっしゃらないのは、実証済みですからね。

途中、平成17年度 行政書士試験 問題50を書いたのですが、調べる事項が多すぎて、かなりの時間がこれに割かねばなりませんでした。

ただ、日本銀行と公債については、来週出題されても良いレベルまで学習することができた感じです。
過去問をやっている方でも、この3日間位にブログに書いたものを、参照しておいてください。
市販の過去問にない詳細な解説を行っていますので、来週の試験にも参考になると思います。

ところで、「公定歩合」って言わなくなったことを知っていましたか?
当方は、昨年に日本銀行のサイト内を探索しているときに見つけていましたが、
まだ、知らない方は多いようですね。
知らない方は、平成17年度 行政書士試験 問題50の解説を参照なさってくださいね。

ブログランキングに参加しています。よろしければ、ポチっとお願いします。
人気ブログランキングへ

 

 

 

ホームページ制作会社探しなら【BB Planet.jp】
2009.10.31 Sat l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成17年度 行政書士試験 問題50は、「日本銀行の役割」に関する組合せ問題でした。

解答速報で答えが割れた問題であり、受験生には、不運な問題としか言いようがありません。
なので、捨て問です。

答えが割れた原因は、肢Dの「日本銀行は考査を通じて、銀行を指導・監督する」という部分です。
皆さんもご存知のとおり、銀行を指導・監督するのは金融庁ですからね。
そうなると、誤りだとおもっていた肢Cが「正しい」肢だと見えるようになります。
しかし、困ったことに、「日本銀行は、必要に応じて、法定外の公債の引受けを行う」という内容は、いかにも財政法5条との関係でおかしく見え、ありゃりゃ!となってしまいます。

そこで「法定外の公債の引受け」は、意味不明だから、もしかしたら、私の知らない特別な意味があって、この肢は正しいかも!と思える方が出てきます。
こういう方には、最初から学習をし直しなさいと申し上げたくなります。
財政法5条の趣旨から考えれば、日本銀行は、必要に応じて(「迫られ」ではない)、(好き勝手に)法定外の公債の引受けを行ったらインフレのおそれが生じるでしょう!
ですから、財政法5条の「特別の事由がある場合」は、日本銀行が公債を引き受けてもインフレのおそれのない特別の事由がある場合と解釈すべきことになるんです!

とすれば、肢Dの「指導・監督」は、筆がすべったかも!と思って、許してやるくらいで見逃せると思います。

以上の理由で、肢Cを正しい、肢Dを誤りと判断するのは、筋があまりよろしくない感じです。

しかし、そうはいっても、没問とすべきですね!!

では、平成17年度 行政書士試験 問題50の解答解説を載せておきます。






問題50 日本の中央銀行が現在果たしている役割に関する次の記述のうち、誤りが二つある。その組合せとして正しいものはどれか。

A 公定歩合の変更、公開市場政策による市中資金量と金利の操作、市中銀行が預託している準備率の変更を通じて銀行の与信量を増減する。

B 為替率の適正な水準を維持するため、外貨集中制を維持し、外国為替と貿易との一体的な管理を行う。

C 国庫金の出納を扱い、政府短期証券を引き受け、政府財政の資金繰りの調整を行うほか、必要に応じて法定外の公債の引受けも行う。

D 銀行の経営実態を把握し、必要に応じて銀行に対し考査を行い、その指導・監督を行う。

1 A・B
2 A・C
3 A・D
4 B・C
5 B・D







問題50 正解 4
A 正しい
 日本の中央銀行 (日本銀行) は、公定歩合 (=日本銀行が金融機関に直接資金を貸し出す時の基準金利) の操作、国債の売買等による公開市場操作 (オープン・マーケット・オペレーション)、市中銀行が日本銀行に預託すべきとされている保有預金の一定割合 (預金準備率) の変更等の手段を用いて、金融市場を通じて市中資金量や金利に影響を及ぼし、通貨及び金融の調節を行っている。

■ 日本銀行は、2006年 (平成18年) 8月11日に、これまで「公定歩合」として掲載していた統計データのタイトルを「基準割引率および基準貸付利率(従来「公定歩合」として掲載されていたもの)」に変更した。その理由につき、次のように述べている。「(注)日本銀行が金融機関に直接資金を貸し出す時の基準金利を「公定歩合」と言います。この言葉は、法律に規定されている用語ではなく、日本銀行法に規定されている「基準となるべき割引率」(基準割引率) と「基準となるべき貸付利率」(基準貸付利率) のことを指しています。「公定歩合」は、規制金利時代には、預金金利等の各種の金利が「公定歩合」に直接的に連動していたため、金融政策の基本的なスタンスを示す代表的な政策金利でした。しかし、1994年に金利自由化が完了し、「公定歩合」と預金金利との直接的な連動性はなくなりました。現在は、こうした連動関係に代わって、各種の金利は、金融市場における裁定行動によって決まっており、「公定歩合」は、2001年に導入された補完貸付制度の適用金利として、日本銀行の金融市場調節における操作目標である無担保コールレート (オーバーナイト物) の上限を画する役割を担うようになっています。現在の日本銀行の政策金利は、無担保コールレート (オーバーナイト物) であり、「公定歩合」には政策金利としての意味合いはありません。今回のタイトルの変更は、こうした点を踏まえて、かつて政策金利としての意味合いの強かった「公定歩合」という用語にかえて、「基準割引率および基準貸付利率」という用語を使用することとしたものです。」

B 誤り
 外貨集中制 (外国為替集中制) とは、輸入等によって得た外貨を外国為替銀行が全部円で買い上げ、これを政府に集中させる制度をいう。この制度は、1949年 (昭和24年) に制定された外国為替及び外国貿易管理法 (1997年 (平成9年) の改正により、法律名が「外国為替及び外国貿易法」に変更された。) 21条~23条において定められていた。しかし、1972年 (昭和47年) に当該制度は廃止された。
 また、通商産業省設置法4条1項18号は、経済産業省は、その任務を達成するため、通商に伴う外国為替の管理及び調整に関する事務をつかさどると規定している。したがって、外国為替と貿易との一体的な管理を行っているのは、日本の中央銀行 (日本銀行) ではなく、通商産業省である。

■ 1972年 (昭和47年) に外貨集中制が廃止されたことに伴い、居住者等は、国内にある外国為替銀行に外貨預金勘定を開設できることになった。

C 誤り
 財政法5条は、「すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない。但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。」と規定している。このように、本法は、日本銀行による公債の引受けを、原則として、禁止しているが、この趣旨は、日本銀行による公債の引受けを無制限に許すと、インフレとなるおそれがあるためである。このような趣旨から、「特別の事由がある場合」とは、たとえば、公開市場操作によって市場から購入した国債が償還期を迎えた場合において、これに対応する借換債を日本銀行が引き受けるようなときであり、日本銀行が必要に応じて、法定外の公債の引受けを行うことは認められていない。
 なお、①会計法34条1項は、「日本銀行は、政令の定めるところにより、国庫金出納の事務を取り扱わなければならない。」と規定し、②政府短期証券の公募入札において募集残額等が生じた場合及び国庫に予期せざる資金需要が生じた場合には、日本銀行が例外的に政府短期証券の引受けを行う仕組みになっているし、③政府にとっては,政府預金の残高が不必要に積み上がったり,逆に国庫金の支払いに支障を来すことがないよう,政府預金の残高を適切な水準に維持することが必要となるが、日本銀行は,財政収支の予測をに伝達することにより、政府の資金繰りの効率化にも寄与している。したがって、前半部分は正しい。

D 正しい
 日本銀行法44条1項は、「日本銀行は、第37条から第39までに規定する業務を適切に行い、及びこれらの業務の適切な実施に備えるためのものとして、これらの業務の相手方となる金融機関等 (この条において「取引先金融機関等」という。) との間で、考査 (取引先金融機関等の業務及び財産の状況について、日本銀行が当該取引先金融機関等へ立ち入って行う調査をいう。以下この条において同じ。) に関する契約 (考査を行うときはあらかじめ取引先金融機関等に対し連絡しその承諾を得なければならないものであることその他の政令で定める要件を備えたものに限る。) を締結することができる。」と規定している。このように、日本銀行は、銀行、証券会社等の取引先金融機関等の業務及び財務の状況についての実態把握を行うため、当該取引先金融機関等へ立ち入って行う調査 (考査と呼ばれている。) を行うことができる。

■ 日本銀行は、取引先金融機関等への考査のほか、面談、電話によるヒアリング、提出資料の分析等の立入りを伴わない調査 (「オフサイト・モニタリング」と呼ばれている。) も行っている。

■ 日本銀行の考査は、日本銀行法44条1項の規定の文言からも明らかなよう、一定の業務の相手方となる金融機関等との間で結ばれる契約に基づいて行われる。このように、契約の性質を有する考査を、「指導・監督」と呼ぶことには、疑問がある。なお、金融庁設置法4条3号は、金融庁は、その任務を達成するため、銀行業又は無尽業を営む者等の検査その他の監督に関する事務をつかさどると規定しているから、銀行に対する指導・監督を行うのは、基本的には、金融庁である。

以上により、誤っているものは、B・Cであるから、正解は4になる。

ブログランキングに参加しています。よろしければ、ポチっとお願いします。
人気ブログランキングへ

 

 

 

ホームページ制作会社探しなら【BB Planet.jp】
2009.10.30 Fri l 行政書士試験 平成17年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
今日は、平成17年度 行政書士試験 問題48を書いた後、各国の政治制度をさらりと概観し、食事後、博多区を中心に、公民館まわりに行ってきました。

博多区は、新型インフルエンザが最初に流行った地域で、今でも、その流行は収まっていないようで、例年11月に行われる文化祭は、中止となっていました。

今日は、7館まわってきましたが、いずれの公民館でも、館長さん又は主事さんがいらっしゃったのでホッとしています。遠いですからね!

第2部では、平成17年度 行政書士試験 問題49を書きました。
公債は、資格学校で出題したのですが、本試験の問題は、あまり考えもしなかった部分から出題されるので、資料集めがたいへんです。

日をまたいだ頃、ようやく書き終えました。
さすがに、もう眠たいですね。
では、おやすみなさい。

ブログランキングに参加しています。よろしければ、ポチっとお願いします。
人気ブログランキングへ

 

 

 

ホームページ制作会社探しなら【BB Planet.jp】
2009.10.30 Fri l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成17年度 行政書士試験 問題49は、「公債」に関する正誤問題でした。

正解肢は、基礎知識のレベルであり、必ず得点すべきでした。

では、平成17年度 行政書士試験 問題49の解答解説を載せておきます。






問題49 国および地方公共団体が不足経費を補うために発行する公債に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 国の歳出について日本の財政法は、国会の議決による例外を除いて、「公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない」と定めている。

2 不況対策としてとられる財政政策の手段には色々あるが、一般財源の不足を補うための歳入補塡国債の発行はできない。

3 長期国債の償還、借り換えに対処するための短期国債は、日本銀行の引き受けが可能な政府短期証券と同一である。

4 地方債は国債と異なって日本銀行の引き受けが行われておらず、すべて郵便貯金、簡易保険の資金で購入されている。

5 地方分権を推進するための地方自治法の改正により、地方債の発行に対する国の関与は撤廃され、地方公共団体の裁量に委ねられることになった。








問題49 正解 1
1 正しい
 財政法4条1項は、「国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。」と規定している。

2 誤り
 肢1のとおり、財政法4条1項は、特例公債 (いわゆる赤字国債) の発行を禁止するとともに、建設国債の原則を定めている。
 しかし、現実には、一般会計予算の歳入の不足分に充てるため、各会計年度ごとに制定される公債特例法 (たとえば、「平成20年度における公債の発行の特例に関する法律」等) に基づいて、特例公債が発行されている。

3 誤り
 長期国債の償還・借換えに対処するために発行され、償還期間が6箇月又は1年の金融機関等の法人等に限って購入できる国債を割引短期国債 (Treasury Bills、略称TB) と呼んでいる。
これに対して、政府短期証券 (Financial Bill、略称FB) は、財政法や特別会計に関する法律等に基づいて、国庫若しくは特別会計等の一時的な資金不足を補うために発行され、その償還期間は、原則として、3箇月である。
 したがって、長期国債の償還、借換えに対処するための短期国債は、政府短期証券と同一ではない。

■ 政府短期証券は、その大部分が日本銀行により引き受けられていたが、平成11年4月以降、原則として、公募入札により発行され、市中で流通している (なお、公募入札において募集残額等が生じた場合及び国庫に予期せざる資金需要が生じた場合には、日本銀行が例外的に政府短期証券の引受けを行う仕組みになっている。この場合、日本銀行が引き受けた政府短期証券は、公募入札発行代り金により、可及的速やかに償還することになっている。)。

■ 平成21年2月からは、政府短期証券は、割引短期国債との統合発行を開始し、国庫短期証券 (Treasury Discount Bills、略称T-Bill) という統一名称の下で発行され、市中で流通している (なお、従来の財政制度上の位置づけの変更はなく、引き続き政府短期証券として取り扱われている。)。

4 誤り
 地方債には、市場公募債 (証券会社、金融機関等が引受け)、銀行等引受債、住民参加型公募債等がある。
 したがって、地方債は、すべて郵便貯金、簡易保険の資金で購入されているわけではない。

■ 国債の発行方法には、①シ団引受け、②公募入札、③財政融資資金等の政府関係機関による引受け、④私募の四つがある。なお、財政法5条は、「すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない。但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。」と規定し、日本銀行による公債の引受けを、原則として、禁止している。なぜなら、日本銀行による公債の引受けは、インフレの原因となるおそれがあるためである。ただし、公開市場操作によって市場から購入した国債が償還期を迎えた場合、これに対応する借換債を日本銀行が引き受けることはインフレの危険がないため、例外的に認められている (日本銀行法34条4号)。

5 誤り
 地方自治法230条1項は、「普通地方公共団体は、別に法律で定める場合において、予算の定めるところにより、地方債を起こすことができる。」と規定しており、これを受けて、平成11年改正前地方自治法250条は、「普通地方公共団体は、地方債を起し並びに起債の方法、利率及び償還の方法を変更しようとするときは、当分の間、政令の定めるところにより、自治大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。」と規定していた。これは、資金需要の実勢、地方公共団体間の財政基盤の格差等を考慮したものであり、「当分の間」の措置であった。
 しかし、地方債は、本来各地方公共団体が議会の議決を経て、自らの責任と判断に基づいて発行すべきものであり、地方分権の推進の上からもその見直しが要請されていた。
そこで、平成11年の地方財政法の改正により、新たな規定が設けられた。すなわち、地方財政法5条の3第1項は、「地方公共団体は、地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事に協議しなければならない。ただし、軽微な場合その他の総務省令で定める場合については、この限りでない。」と規定し、従来の許可制に代わる協議制が定められた (なお、当該協議制は、2006年度 (平成18年度) から実施された。)。
 したがって、地方債の発行に関する国の関与は撤廃され、地方公共団体の裁量に委ねられることになったわけではない。

ブログランキングに参加しています。よろしければ、ポチっとお願いします。
人気ブログランキングへ

 

 

 

ホームページ制作会社探しなら【BB Planet.jp】
2009.10.30 Fri l 行政書士試験 平成17年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成17年度 行政書士試験 問題48は、「議院内閣制」に関する正誤問題でした。

議院内閣制については、平成19年度にも出題がなされていますので、厚く学習しておくべき部分です。
正解肢も、基礎知識レベルですので、得点すべきです。

なお、市販の過去問の中には、一般知識について、文章理解のみを載せているものもありますので、購入の際には、社会等を勉強したい方は、注意してください。

では、平成17年度 行政書士試験 問題48の解答解説を載せておきます。






問題48 議院内閣制に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1 大統領制に比べて議院内閣制のほうが権力分立の原理が忠実に適用され、立法権と行政権の分離が徹底される。

2 議院内閣制を採っている国々では、日本国憲法と同様に、議会が最高機関であるとする明文の規定を置いている。

3 議院内閣制の母国とされるイギリスでは、国民の政治的意思を忠実に反映させる選挙制度としての比例代表制が採用されている。

4 日本の地方自治体の制度は首長主義を採っているが、議会の長に対する不信任と長による議会の解散とを対抗させる仕組みは議院内閣制と同様である。

5 議院内閣制では、内閣の意思決定と政権党の意思決定が対立することが通例であるため、内閣の閣内不一致による総辞職が引き起こされやすい。







問題48  正解 4
1 妥当でない
 議院内閣制とは、内閣の存立が下院の支持を基盤とし、内閣は議会に対して連帯責任を負う制度をいう。これに対して、大統領制とは、行政府の長である大統領の選出を議会ではなく、国民に委ねることによって、行政府を議会から完全に独立させる制度である。このように、権力分立の原理が忠実に適用され、立法権と行政権の分離が徹底されるのは、議院内閣制よりもむしろ大統領制である。

2 妥当でない
 日本国憲法41条は、「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」と規定している。
 しかし、議院内閣制を採っている国々では、日本国憲法と同様に、議会が最高機関であるとする明文の規定を置いているわけではなく、たとえば議院内閣制の母国とされるイギリスにおいては、議会が最高機関であるとする旨の明文の規定は存在しない。

3 妥当でない
 イギリスの議会は、上院にあたる貴族院と下院にあたる庶民院の二院制であり、上院は、国王が任命する貴族、僧侶等から構成され、下院は、小選挙区制により選出された議員で構成されている。 したがって、「イギリスでは、……比例代表制が採用されている」との記述は妥当でない。
なお、議院内閣制は、イギリスにおいて、名誉革命後に確立された議会優位の原則に基づく政治形態であると理解されているから、「議院内閣制の母国とされるイギリス」という記述は妥当である。

4 妥当である
 憲法93条2項は、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」と規定し、地方公共団体の行政府の長であるその長の選出を議会ではなく、住民に委ねている。このように、日本の地方自治制度は、大統領型の首長制度を採っている。
 ただし、議院内閣制の要素も加味されており、地方自治法178条1項は、「普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から10日以内に議会を解散することができる。」と規定し、議会の長に対する不信任と長による議会の解散とを対抗させる仕組みをとっている。

5 妥当でない
 議院内閣制の下においては、内閣は、事実上議会における政権党を基盤として成立する。たとえば、イギリスにおいては、内閣の最高責任者である首相及び閣僚は、国王が任命するが、実際は、下院における多数党の党首が首相になり、首相に選任された上下両院の議員が閣僚に任命される。 したがって、「議院内閣制では、内閣の意思決定と政権党の意思決定が対立することが通例である」との記述は妥当でない。

【各国の政治制度】

イギリス
① 議院内閣制
② 議会
上院にあたる貴族院と下院にあたる庶民院の二院制であり、1911年に制定された議会法によって下院優位の原則が確立されている。
③ 内閣
議院内閣制の下では、議会 (下院) は内閣に対する不信任決議権を有しており、議会 (下院) で内閣の不信任決議がされた場合、内閣は議会 (下院) を解散しない限り総辞職しなければならない。
アメリカ
① 大統領制
行政府と議会とは、相互に独立し、大統領には、議会への法案提出権や議会を解散する権限が認められていない。
② 連邦議会
上院と下院の二院制である。上院と下院は、立法権については対等な権限を有しているが、大統領が指名する官吏の承認権、条約の批准・承認権等は上院のみが有し、他方、歳入予算の先議権等は下院のみが有している。また、徹底した三権分立の建前から、大統領には法案提出権がなく、すべて議員立法の形となる。なお、大統領に法案提出権はないが、随時、議会に対して立法を勧告する教書送付権と議会の可決した法律案に対する拒否権を有している。
③ 大統領の選出等
大統領は、有権者の投票で選ばれた大統領選挙人が、大統領候補に投票する間接選挙制が採用されている。大統領の任期は4年であり、憲法により3選は禁止されている。
④ 大統領の権限
 行政権
行政権は、大統領に帰属し、行政権の行使について責任を負うのは大統領だけであり、他の閣僚が責任を分担することはない。
 条約締結権
大統領は、上院の3分の2の承認を得て、条約を締結する権限を有する。
フランス
① 第5共和制
1958年の国民投票により新憲法 (第五共和国憲法) が制定され、第五共和制が始まった。第五共和制の下では、大統領が任命した首相が内閣を形成し、その内閣は議会に対して責任を負うという議院内閣制を採用している。このため、第五共和制の政治形態は、大統領制と議院内閣制の混合形態であるといわれている。
② 議会
上院にあたる元老院と下院にあたる国民議会の二院制である。第五共和制の下では、議会の権限は著しく弱体化され、その立法権は、憲法に定められた法律事項に限定された。
③ 大統領の選出等
大統領は、国民による直接選挙で選出される。任期は5年であり、再任に関する制限はない。
④ 大統領の権限
大統領は、首相任免権、国民議会の解散権、一定の法律案について議会を通さずに国民投票にかける権限等の広範な権限を有している。


ブログランキングに参加しています。よろしければ、ポチっとお願いします。
人気ブログランキングへ

 

 

 

ホームページ制作会社探しなら【BB Planet.jp】
2009.10.29 Thu l 行政書士試験 平成17年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
今日は、平成17年度 行政書士試験 問題47の関連事項についてのまとめで1日が終了してしまいました。

来週の行政書士試験では、解答速報を受け持つことは既報のとおりですが、一般知識分野が担当になりました。
なので、そろそろ、知識を整理しなければなりませんね。
試験第1弾として、核兵器に関する条約と宇宙開発の歴史についてまとめておきました。

調べるのに結構時間がかかって、8時間位はかかりましたね。

さすがに、もうすぐ午前2時なので引き上げます。

ブログランキングに参加しています。よろしければ、ポチっとお願いします。
人気ブログランキングへ

 

 

 

ホームページ制作会社探しなら【BB Planet.jp】
2009.10.29 Thu l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成17年度 行政書士試験 問題47は、「原爆実験及び水爆実験」に関する空欄補入問題でした。

「核兵器・宇宙開発関連の主な事件」とされていますが、原爆実験及び水爆実験についての知識を問うものです。ここまで知っている方は、ほとんどいないでしょう。なので、捨て問でもいいかと思います。
ただ、「アルジェリアのサハラは、元フランス領で、アルジェリア独立後は、フランスの実験は、ムルロア環礁で行われていた。」ということを知っていれば、空欄Bにフランスが入ることが分かります。

解説は、むなしいので、解答だけにします。

では、平成17年度 行政書士試験 問題47の解答を載せておきます。
なお、今後の試験により重要だと思われる「核実験に関する条約」及び「宇宙開発の歴史」についてまとめたものを載せておきます。





問題47 次の年表は、1962年のキューバ・ミサイル危機を挟んだ1954年~1970年における核兵器・宇宙開発関連の主な事件を記載したものである。〔 A 〕 ~〔 E 〕 の中に入る国名の正しい組合せはどれか。

1954年 3月 1日 アメリカ、水爆実験 (ビキニ環礁)
1957年 5月15日 〔 A 〕 、水爆実験 (クリスマス島)
      8月26日 ソ連、ICBM実験成功を発表
     10月 4日  ソ連、史上初の人工衛星スプートニク1号打ち上げ
1958年 1月31日 アメリカ、人工衛星エクスプローラー1号打ち上げ
1960年 2月13日 〔 B 〕 、原爆実験 (サハラ)
1962年 10月22日~28日 キューバ・ミサイル危機
1963年 8月 5日 米ソ英、部分的核実験停止条約調印
1964年 10月16日 〔 C 〕 、原爆実験
1967年 6月17日 〔 D 〕 、水爆実験
1968年 7月 1日 核拡散防止条約調印
      8月24日 〔 E 〕 、水爆実験
1970年 4月24日 中国、人工衛星打ち上げ

    A       B       C       D      E
1 ソ  連   イギリス   フランス   中  国   フランス
2 アメリカ   フランス   イギリス   フランス   中  国
3 イギリス   フランス   中  国   中  国   イギリス
4 イギリス   イギリス   フランス   フランス   中  国
5 イギリス   フランス   中  国   中  国   フランス








問題47 正解 5
A イギリス
B フランス
C 中国
D 中国
E フランス

以上より、正解は5となる。

【核兵器に関する条約】
1963
8月5日
アメリカ、ソ連及びイギリスは、部分的核実験停止条約に調印
※ 宇宙空間、大気圏内及び水中における核兵器の爆発的実験を禁止 (なお、地下での実験は禁止しない)
1968
7月1日
国連総会において、核拡散防止条約 (NPT)を採択
※ アメリカ、ソ連、イギリス、フランス及び中国の5カ国を核兵器国とし、核兵器がそれ以外の国に拡散することを防止
1972
5月
アメリカ・ソ連間において第一次戦略兵器制限交渉 (SALTⅠ)に調印
※ 核爆弾の運搬手段である地上発射型弾道ミサイルの保有数を制限
1979
6月
アメリカ・ソ連間において第二次戦略兵器制限交渉 (SALTⅡ)に調印
※ 核爆弾の運搬手段である大陸間弾道ミサイル (ICBM)、潜水艦発射弾道ミサイル (SLBM)及び重爆撃機を制限
※ ソ連のアフガニスタン侵攻により、アメリカの議会が批准しなかったため、未発効
1987
12月8日
アメリカ・ソ連間において中距離核戦力 (INF) 全廃条約に調印
※ 有効射程距離が5,500km未満の弾道ミサイル・巡航ミサイル及びそのミサイルに搭載する核爆弾を1991年までに全廃することで合意。なお、有効射程距離が5,500km以上の弾道ミサイルは、大陸間弾道ミサイル (ICBM) と呼ばれている。
1991
7月
アメリカ・ソ連間において第一次戦略兵器削減条約 (STARTⅠ)に調印
※①核爆弾の運搬手段である大陸間弾道ミサイル (ICBM)、潜水艦発射弾道ミサイル (SLBM)及び重爆撃機の削減
②ソ連の保有している重ICBM (発射重量又は投射重量が大きいICBMを指し、多弾頭化されたSS-18がこれに該当) の上限を規定
③配備される戦略核弾頭数の総数を6000発に制限
1993
1月
アメリカ・ロシア間において第二次戦略兵器削減条約 (STARTⅡ)に調印
※ アメリカがABM条約から脱退したことを理由に、ロシアがSTARTⅡ議定書の批准を拒否したため、未発効
1996
9月
国連総会において、包括的核実験禁止条約 (CTBT)を採択
※ あらゆる空間 (宇宙空間、大気圏内、水中及び地下) における核兵器の爆発的実験及び他の核爆発を禁止
2002
5月
アメリカ・ロシア間において戦略核兵器の削減に関する条約 (モスクワ条約) に調印

【宇宙開発の歴史】

1957
10月4日
ソ連、世界初の人工衛星スプートニク1号を打ち上げ
1958
1月31
アメリカ、初の人工衛星エクスプローラー1号を打ち上げ
1962
4月26
イギリス、初の人工衛星エーリアル1号を打ち上げ
 
9月29
ソ連、テレシコワ氏がボストーク6号に搭乗し、人類史上初の女性宇宙飛行士となった。その時に発した「ヤー チャイカ (わたしはカモメ)」は有名
1965
1126
フランス、初の人工衛星ディアマンA-1号を打ち上げ
1966
1月31
ソ連、ルナ9号が世界初の月面軟着陸に成功
 
6月2日
アメリカ、サーベイヤ1号が初の月面軟着陸に成功
1967
1010
国際連合の月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約 (いわゆる宇宙条約) 発効
※ 宇宙空間 (天体を含む) における探査及び利用の自由、宇宙空間の領有の禁止、宇宙の平和利用の原則、国家への責任集中の原則等が定められている。
1968
1221
アメリカ、アポロ8号が有人宇宙船として世界で初めて月を周回
1969
7月20
アメリカ、アポロ11号が月面に着陸し、人類史上初めてアームストロング氏が月面に立った。その時に発した、「That's one small step for〔a〕man, one giant leap for mankind. (これは1人の人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては偉大な飛躍である。)」は有名
1970
4月24
中国、初の人工衛星「東天紅」を打ち上げ
1971
4月19
ソ連、世界初の宇宙ステーションであるサリュート1号を打ち上げ
※ 宇宙ステーションは、宇宙空間において、そこで人間が生活できるように設計された人工の物体である。なお、宇宙ステーションは、宇宙船のような推進用のエンジン等を持っていない
1973
5月14
アメリカ、初の宇宙ステーションであるスカイラブ1号を打ち上げ
1981
1111
アメリカ、世界初の有人再使用型ロケットであるスペースシャトル (コロンビア号) が運用飛行に成功
1992
9月12
スペースシャトル (エンデバー号) に日本人初の毛利衛氏が搭乗
2004
1月14
アメリカ、ブッシュ大統領が新宇宙政策を発表
※ スペースシャトルの引退、有人月面探査の再開、宇宙ステーションの2010年の完成等



ブログランキングに参加しています。よろしければ、ポチっとお願いします。
人気ブログランキングへ

 

 

 

ホームページ制作会社探しなら【BB Planet.jp】
2009.10.29 Thu l 行政書士試験 平成17年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
昨日は、平成17年度 行政書士試験 問題36~40を書いた後、 母を迎えに佐賀へいってきました。

妻の帰りが遅いため、夕食は佐賀でとることにして、鰻でも食べようかとも思いましたが、母と娘がいるので、とても普通のお店で食べることはできなさそうです。

テイクアウトを買って、実家で食べようかとも思いましたが、それも情けない。
そうだ!久しぶりに叔父の小料理屋に行くか!

ということで、やってきました「酒功賛」!
この時期、「ふぐ」もやっているのですが、さすがに、お酒を飲むことができないので、食事だけにとどめました。残念!
それでも、この時期が旬である「ごまさば」や「カレイの煮付け」はおいしかった!
娘もバクバク状態で、カレイの煮付けの4分の3くらいは、娘のお腹に収まってしまいました。

母と叔父の話から、佐賀の飲食業界の状況がすこぶる悪いことが分かりました。
昭和の時代からあるお店は、閉店のラッシュだそうです。
平日にお酒を飲む人が極端に減ったからのようです。
多量に飲むと朝まで残りますからね。
都心のように電車通勤が普通のところとは違って、地方都市は、車での通勤が普通ですからね。

地方都市では、中心街がどんどんさびれて、取り残されていますね。
佐賀市もその例外ではありませんね。
中心部に空き地が目立ちすぎます。

中心街に住みたいと思う方は、少なくないのですから、そのニーズを、いかに実現していくか。
早急な対策が望まれます。

ブログランキングに参加しています。よろしければ、ポチっとお願いします。
人気ブログランキングへ

 

 

 

ホームページ制作会社探しなら【BB Planet.jp】
2009.10.28 Wed l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成17年度 行政書士試験 問題46は、内容判定の問題でした。

勉強法については、平成19年度 行政書士試験 問題58のとおりです。
また、解説も差し控えます。

なお、本問は、解答速報において、解答が割れました。
肢イが本文の内容・趣旨と合うか否かという点のようです。
当方としては、肢イは、「私文書研究という歴史研究分野の進展をもたらした」とまで言っていないように考えます。
残念ながら、公式解答は3になりましたので、それに従います。

では、平成17年度 行政書士試験 問題46の解答を載せておきます。




問題46 次の文章は、歴史資料について述べているが、ア~オの中で、本文の内容・趣旨と合わないものはいくつあるか。

●文章の掲載は、著作権侵害につき、不掲載●

(出典 季武嘉也「『現代日本人物史料情報辞典』の読み方」より)

ア 公文書の公開は、「公」であることから、「公」に都合の良いような史的事実の解釈がでてくることが問題となる。

イ 日本におけるこれまでの「公文書の非公開」は、私文書研究という歴史研究分野の進展をもたらした。

ウ 公文書の公開は、歴史の事実の解明を可能にするようだが、私文書があればその虚偽性を証明することができる。

エ 私文書は、公文書の公開によりその補いという役割となり、歴史研究上の史料としての意義が低下することは免れない。

オ 私文書は、公文書の公開によって、私文書が存在する理由や文書の内容の理解が進み、史料としての意義がはっきりする。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
5 五つ







問題46 正解 3
ア 本文の内容・趣旨と合わない
イ 本文の内容・趣旨と合う
ウ 本文の内容・趣旨と合わない
エ 本文の内容・趣旨と合わない
オ 本文の内容・趣旨と合う

以上により、本文の内容・趣旨と合わないものは、ア・ウ・エの三つであり、正解は3になる。
2009.10.28 Wed l 行政書士試験 平成17年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成17年度 行政書士試験 問題45は、空欄補入の問題でした。

勉強法については、平成19年度 行政書士試験 問題58のとおりです。
また、解説も差し控えます。

では、平成17年度 行政書士試験 問題45の解答を載せておきます。




問題45 次の文中の空欄 〔 A 〕 ・ 〔 B 〕 に入る語の組合せとして、最も適当なものはどれか。

●文章の掲載は、著作権侵害につき、不掲載●

(出典 中根千枝「タテ社会の力学」より)

      A           B
1 周辺的な位置   二項対立的
2 中心的な存在   二律背反的
3 基礎的な位置   二極分解的
4 基礎的な存在   二極分解的
5 中心的な位置   二項対立的








問題45 正解 5

空欄Aには、「中心的な位置」が、空欄Bには「二項対立的」が入るので、正解は5になる。
2009.10.27 Tue l 行政書士試験 平成17年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成17年度 行政書士試験 問題44は、文法からの出題でした。

文法は、平成18年度 行政書士試験から出題範囲外となりました。

このため、問題の掲載等は省略します。
2009.10.27 Tue l 行政書士試験 平成17年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成17年度 行政書士試験 問題43は、漢字からの出題でした。

漢字は、平成18年度 行政書士試験から出題範囲外となりました。

このため、問題の掲載等は省略します。
2009.10.27 Tue l 行政書士試験 平成17年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成17年度 行政書士試験 問題42は、用語の意味からの出題でした。

用語の意味は、平成18年度 行政書士試験から出題範囲外となりました。

このため、問題の掲載等は省略します。
2009.10.27 Tue l 行政書士試験 平成17年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成17年度 行政書士試験 問題41は、漢字からの出題でした。

漢字は、平成18年度 行政書士試験から出題範囲外となりました。

このため、問題の掲載等は省略します。
2009.10.27 Tue l 行政書士試験 平成17年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成17年度 行政書士試験 問題40は、「民法」に関する記述式問題でした。

旧試験制度の下での問題ですが、参考にしてください。

では、平成17年度 行政書士試験 問題40の解答解説を載せておきます。






問題40 次の文章を読み、〔 A 〕 (漢字2字) 〔 B 〕 (漢字3字) に当てはまる最も適切な語を記入しなさい。

 消費貸借契約は、〔 A 〕 契約であるから、相手方から目的物を受け取ることによって成立するが、これに先立って貸主の債権を担保するために抵当権が設定された場合にも、判例は、この抵当権の設定を有効と解している。すなわち、貸主の返還請求権は目的物の授受の時に生じ、抵当権設定当時にはまだ存在していないはずであるが、判例は、抵当権は将来の債権のためにも設定できるものとして、抵当権の 〔 B 〕 を緩和しているのである。







問題40 正解 A 要物  B 付従性
A 要物
 要物契約とは、当事者の合意のほかに、一方の当事者が物の引渡しその他の給付をすることによって成立する契約をいう。典型契約のうち、消費貸借、使用貸借及び寄託は、要物契約である。

■ なお、要物契約と対比される契約は、諾成契約と呼ばれている。ここに諾成契約とは、当事者の合意だけで成立する契約をいう。

B 付従性
 抵当権は、その被担保債権があってはじめて存在し、被担保債権が消滅すれば抵当権も消滅する。抵当権のこの性質を抵当権の付従性と呼んでいる。
 抵当権の付従性を徹底すれば、被担保債権が発生しない限り、それを担保する抵当権も成立しないはずであるが、本問のように、判例 (大判昭和5年11月19日) は、抵当権の付従性を緩和し、消費貸借契約において、金銭を交付しないうちに抵当権を設定した事例について、抵当権の設定は有効であると解している。

ブログランキングに参加しています。よろしければ、ポチっとお願いします。
人気ブログランキングへ

 

 

 

ホームページ制作会社探しなら【BB Planet.jp】
2009.10.27 Tue l 行政書士試験 平成17年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成17年度 行政書士試験 問題39は、「地方自治法」に関する記述式問題でした。

旧試験制度における問題ですが、参考にしてください。

では、平成17年度 行政書士試験 問題39の解答解説を載せておきます。






問題39 次の1および2の文章は地方自治法の条文の一節である。〔 A 〕 〔 B 〕 (各漢字4字) に当てはまる適切な語を記入しなさい。

1 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な 〔 A 〕 を踏まえたものでなければならない。

2 法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が 〔 B 〕 である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。





問題39 正解 A 役割分担  B 自治事務
A 役割分担
 地方自治法2条11項は、「地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。」と規定している。

B 自治事務
 地方自治法2条13項は、「法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。」と規定している。。本条は、法令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合における国の配慮に関する原則規定である。

■ 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律 (いわゆる地方分権一括法) をうけて1999年 (平成11年) に地方自治法が改正され、同法2条11項~13項が新設された。

ブログランキングに参加しています。よろしければ、ポチっとお願いします。
人気ブログランキングへ

 

 

 

ホームページ制作会社探しなら【BB Planet.jp】
2009.10.27 Tue l 行政書士試験 平成17年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成17年度 行政書士試験 問題38は、「行政不服審査法」に関する記述式問題でした。

旧試験制度での問題ですが、参考にしてください。

では、平成17年度 行政書士試験 問題38の解答解説を載せておきます。






問題38 次の文章の 〔 A 〕 (漢字4字から6字以内) 〔 B 〕 (漢字4字) に当てはまる適切な語を記入しなさい。

 行政不服審査法によれば、審査請求の審理は原則として書面によるとされているほか、当事者のみならず審査庁自体が物件の提出要求をし、検証をするなど 〔 A 〕 あの特色を有する。これは、行政不服審査手続が行政の自己抑制の仕組みであり、訴訟手続と比べて手続の簡易性と迅速性を必要とするためである。
 これに対し、行政事件訴訟では、これまでは一般の民事訴訟と同様に当事者主義的な審理手続がとられてきたが、改正行政事件訴訟法により、行政訴訟の審理の充実・促進の観点から、裁判所が必要があると認めるときは、処分の理由を明らかにする資料を提出させる制度が、新たに導入された。これを 〔 B 〕 の特則という。









問題38 正解 A 職権主義  B 釈明処分
A 職権主義
 行政不服審査法27条は、「審査庁は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知つている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることができる。」と規定し、同法28条は、「審査庁は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる。」と規定し、同法29条1項は、「審査庁は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。」と規定し、同法30条は、「審査庁は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審査請求人又は参加人を審尋することができる。」と規定している。このように、行政不服審査法は、行政不服申立の審理・判断において主導的な役割を担う地位を行政不服審査手続の主宰者である行政機関に与えている。これを職権主義と呼んでいる。

■ 行政不服審査手続は、訴訟手続とは異なり、行政の自己抑制の仕組みであることから、手続の簡易性と迅速性が要請される。このため、行政不服審査法は、書面主義・職権主義を原則として採用している。

B 釈明処分
 裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、口頭弁論の期日等において釈明権等 (民事訴訟法149条) を行使するほか、その準備又は補充として、釈明処分(同法151条) をすることができる。
これらの規定は、行政事件訴訟にも準用される (行政事件訴訟法7条) が、取消訴訟等における審理を充実・迅速化させるため、2004年 (平成16年) の行政事件訴訟法の改正により民事訴訟法が定める釈明処分の特則の規定が設けられた。

■ なお、釈明権等又は釈明処分は、事件や弁論の内容を理解するために行使されるものであり、係争事実を認定するための証拠資料を収集する証拠調べとは、その目的を異にする。

ブログランキングに参加しています。よろしければ、ポチっとお願いします。
人気ブログランキングへ

 

 

 

ホームページ制作会社探しなら【BB Planet.jp】
2009.10.27 Tue l 行政書士試験 平成17年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
昨日の事務所日記を書いています。

昨日は、公民館まわりをお休みにしました。月曜日は、館長さん、主事さんがお休みのところが多いですからね。

なので、一日中、平成17年度 行政書士試験の解答解説を書いていました。
何とか、試験日までに、書き終えたいからですね。

第2部では、試験の予想を書きたかったのですが、娘がまとわりついて家から出られませんでした。
寝かしつけようとしたところ、当方が寝てしまい……。

今日も、これから、佐賀に母を迎えにいかなければなりません。
また、妻の帰りが遅いので、第2部はできそうにないですね。
介護と育児で足をとられています。

ブログランキングに参加しています。よろしければ、ポチっとお願いします。
人気ブログランキングへ

 

 

 

ホームページ制作会社探しなら【BB Planet.jp】
2009.10.27 Tue l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成17年度 行政書士試験 問題37は、「行政法」に関する正誤問題でした。

旧試験制度での問題であり、参考になさるとよいでしょう。

では、平成17年度 行政書士試験 問題37の解答解説を載せておきます。


問題37 次の文章の 〔 A 〕 (漢字4字) 〔 B 〕 (漢字5字) に当てはまる最も適切な語を記入しなさい。

 独占禁止法による公正取引委員会の審判・審決、特許法による特許庁の審判・審決、土地収用法による収用委員会の審理・裁決、労働組合法による労働委員会の審問・命令の手続など、独立性・中立性の高い行政委員会が、準司法的手続に従って、争訟の裁定など特定の処分をする手続を総称して 〔 A 〕 と呼ぶ。
 この手続に基づく決定 (審決) に関しては、それについての訴訟の局面でも、「委員会の認定した事実は一定の場合に裁判所を拘束するという 〔 B 〕 の法則」や審級の省略など、通常の行政処分取消訴訟に対する特例が法定されていることがある。







問題37 正解 A 行政審判  B 実質的証拠
A 行政審判
 行政審判とは、独立性・中立性の高い行政委員会その他これに類似した機関が、準司法的手続によって行う審判の総称である。

B 実質的証拠
 実質的証拠の法則とは、行政機関の認定した事実であっても、その認定が準司法的手続によって行われ、かつ、それを立証する実質的な証拠があるときには、裁判所は、その事実認定に拘束される法則をいう。
 たとえば、独占禁止法80条は、「第77条第1項に規定する訴訟 (=公正取引委員会の審決の取消しの訴え) については、公正取引委員会の認定した事実は、これを立証する実質的な証拠があるときには、裁判所を拘束する。」と規定している。

ブログランキングに参加しています。よろしければ、ポチっとお願いします。
人気ブログランキングへ

 

 

 

ホームページ制作会社探しなら【BB Planet.jp】
2009.10.27 Tue l 行政書士試験 平成17年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成17年度 行政書士試験 問題36は、「憲法」に関する記述式問題でした。

旧試験制度での問題であり、参考にするくらいでよいかと思います。

では、平成17年度 行政書士試験 問題36の解答解説を載せておきます。






問題36 次の文章は、最高裁判決の一節である。下線部ア、イの法理は、一般にどのように呼ばれるか、記入しなさい (アは5字以内、イは9字以内) 。

 集会の用に供される公共施設の管理者は、当該公共施設の種類に応じ、また、その規模、構造、設備等を勘案し、公共施設としての使命を十分達成せしめるよう適正にその管理権を行使すべきであって、これらの点からみて利用を不相当とする事由が認められないにもかかわらずその利用を拒否し得るのは、利用の希望が競合する場合のほかは、施設をその集会のために利用させることによって、他の基本的人権が侵害され、公共の福祉が損なわれる危険がある場合に限られるものというべきであり、このような場合には、その危険を回避し、防止するために、その施設における集会の開催が必要かつ合理的な範囲で制限を受けることがあるといわなければならない。そして、右の制限が必要かつ合理的なものとして肯認されるかどうかは、基本的には、基本的人権としての集会の自由の重要性と、当該集会が開かれることによって侵害されることのある他の基本的人権の内容や侵害の発生の危険性の程度等を較量して決せられるべきものである。本件条例7条による本件会館の使用の規制は、このような較量によって必要かつ合理的なものとして肯認される限りは、集会の自由を不当に侵害するものではなく、また、検閲に当たるものではなく、したがって、憲法21条に違反するものではない。
 以上のように解すべきことは、当裁判所大法廷判決の趣旨に徴して明らかである。
そして、このような較量をするに当たっては、ア集会の自由の制約は、基本的人権のうち精神的自由を制約するものであるから、経済的自由の制約における以上に厳格な基準の下にされなければならない
本件条例7条1号は、「公の秩序をみだすおそれがある場合」を本件会館の使用を許可してはならない事由として規定しているが、同号は、広義の表現を採っているとはいえ、右のような趣旨からして、本件会館における集会の自由を保障することの重要性よりも、本件会館で集会が開かれることによって、人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解すべきであり、その危険性の程度としては、前記各大法廷判決の趣旨によれば、イ単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要であると解するのが相当である。
(最判平成7年3月7日民集49巻3号687頁以下)







問題36 正解 ア 二重の基準  イ 明白かつ現在の危険
ア 二重の基準
 二重の基準の法理は、基本的人権のうち、精神的自由権は、立憲民主政の政治過程にとって不可欠の権利であるから、経済的自由権に比べて優越的地位を占めるという考え方の下に、基本的人権を規制する法律・命令等の違憲審査にあたっては、経済的自由権を規制する法律・命令等に関して適用される合理性の基準 (=立法目的及びその達成手段の双方について、一般人を基準として、合理性が認められるか否かを審査するもの) は、精神的自由権のそれについては妥当せず、より厳格な基準によって審査されなければならないという法理である。具体的には、基本的人権の内容・形態、規制の目的・態様等により、その基準は一様でない。

イ 明白かつ現在の危険
 明白かつ現在の危険の法理とは、表現行為を規制する法律・命令等が合憲となるためには、①表現行為が近い将来、ある実質的害悪をひき起こす蓋然性が明白であること、②害悪が極めて重大であり、当該害悪の発生が時間的に切迫していること、③規制手段が害悪を避けるのに必要不可欠であること、の3つの要件を満たすことが必要であるという法理である。明白かつ現在の危険の法理は、厳格な審査基準の1つであり、主に表現内容を規制する法律・命令等に用いられる。

ブログランキングに参加しています。よろしければ、ポチっとお願いします。
人気ブログランキングへ

 

 

 

ホームページ制作会社探しなら【BB Planet.jp】
2009.10.27 Tue l 行政書士試験 平成17年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成17年度 行政書士試験 問題35は、労働法からの出題でした。

労働法は、平成18年度 行政書士試験から一般知識等から出題されることになりました。

このため、問題の掲載等は省略します。
2009.10.26 Mon l 行政書士試験 平成17年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成17年度 行政書士試験 問題34は、「商法上の営業等」に関する正誤問題でした。

テーマ自体が商法上の営業等と漠然としており、思いつくままに作問した感じです。

条文問題ですが、正解肢を知っている方は、ほとんどいないでしょうから、得点できればラッキーくらいでよいのでしょうね。

では、平成17年度 行政書士試験 問題34の解答解説を載せておきます。





問題34 商法上の営業等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 商法上の問屋とは、自己の名をもって、他人のために、物品の販売または買入をなすことを業とする者である。

2 場屋取引とは、客に一定の設備を利用させることを目的とする取引であり、営業としてこれを行うときは、商行為となる。

3 商法上の仲立人とは、他人間の商行為について、代理または媒介をなすことを業とする者である。

4 匿名組合契約とは、当事者の一方が相手方の営業のために出資を行い、その営業から生ずる利益を分配することを約する契約である。

5 商法上の代理商とは、一定の商人のために平常その営業の部類に属する取引の代理または媒介を行う独立した商人である。








問題34 正解 3
1 正しい
 商法551条は、「問屋トハ自己ノ名ヲ以テ他人ノ為メニ物品ノ販売又ハ買入ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ」と規定している。

2 正しい
 商法502条7号は、客の来集を目的とする場屋における取引は、営業としてするときは、商行為とすると規定している。

■ 場屋〔じょうおく〕取引とは、客に一定の設備を利用させることを目的とする取引をいう。

3 誤り
 商法543条は、「仲立人トハ他人間ノ商行為ノ媒介ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ」と規定している。
したがって、仲立人は、他人間の商行為について、「代理」をなすことを業とする者ではない。

4 正しい
 商法535条は、「匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。」と規定している。

5 正しい
 商法27条は、「代理商 (商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。) は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。」と規定している。

■ なお、会社法16条にも同様の規定が置かれている。

ブログランキングに参加しています。よろしければ、ポチっとお願いします。
人気ブログランキングへ

 

 

 

ホームページ制作会社探しなら【BB Planet.jp】
2009.10.26 Mon l 行政書士試験 平成17年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成17年度 行政書士試験 問題33は、「株式会社の取締役」に関する正誤問題でした。

正解肢は、基本知識に属するものであり、得点すべきでした。

なお、この問題が出題された当時は、平成17年改正前商法により解答が求められましたが、現在では、平成17年に制定された会社法により解答解説を書かなければなりません。
会社法は、商法とは別に規定されていた有限会社法の規定を取り込み、株式会社の機関構成を自由に選択することができるようにしたため、問題を厳格に検討すれば、必ずしも当時と同じ結論にならない場合があります。
本解説は、なるべく、同じ結論にしようと思い、最大限の努力を図っています。
市販の過去問も同様にがんばっているようですが、条文操作に苦労しているものもあります(たとえば、肢3で会社法360条3項があげられていないもの、肢4で424条のみを挙げているもの。)

では、平成17年度 行政書士試験 問題33の解答解説を載せておきます。






問題33 株式会社の取締役に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 取締役会決議について特別の利害関係を有する取締役は、取締役会の決議に参加することはできない。

2 取締役が自己または第三者のために会社の営業の部類に属する取引を行う場合には、取締役会において当該取引に関する重要な事実を開示して、その承認を受けなければならない。

3 取締役が法令または定款に違反する行為をしようとしている場合であって、それが行われると会社に回復困難な損害が生ずるおそれがあるときには、6か月前から引き続き株式を有する株主は、会社のために取締役に対しその行為の差止めを請求することができる。

4 取締役が法令または定款に違反する行為により会社に損害を与えた場合には、会社に対して損害の賠償をしなければならないが、総株主の同意があれば、会社はこの責任を免除することができる。

5 株主総会の招集の決定など、法律により取締役会が決定すべきものとされている事項についても、定款の定めによって代表取締役に決定権限を委譲することができる。








問題33 正解 5
1 正しい
 会社法369条1項は、「取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数 (これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上) が出席し、その過半数 (これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上) をもって行う。」と規定し、同条2項は、「前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。」と規定している。
■ なお、会社法831条1項3号は、株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたときには、株主等 (当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役) は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができると規定している。このように、株主と取締役とで違いを生ずるのは、株主は、株式会社の実質的所有者であり、自己の利益のためにその議決権を行使することが許されるのに対して、取締役は、株式会社の受任者であり、会社のためにその議決権を行使する義務を負うからである。

2 正しい
 会社法356条1項1号は、取締役は、取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとする場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならないと規定し、同法365条1項は、「取締役会設置会社における第356条の規定の適用については、同条第1項中『株主総会』とあるのは、「取締役会」とする。」と規定している。

■ 平成17年改正前商法264条1項は、「取締役ガ自己又ハ第三者ノ為ニ会社ノ営業ノ部類ニ属スル取引ヲ為スニハ取締役会ニ於テ其ノ取引ニ付重要ナル事実ヲ開示シ其ノ承認ヲ受クルコトヲ要ス」と規定していた。

3 正しい
 会社法360条1項は、「6箇月 (これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間) 前から引き続き株式を有する株主は、取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。」と規定し、同条3項は、「監査役設置会社又は委員会設置会社における第1項の規定の適用については、同項中『著しい損害』とあるのは、『回復することができない損害』とする。」と規定している。このように、監査役設置会社又は委員会設置会社においては、6箇月前から引き続き株式を有する株主は、取締役が法令又は定款に違反する行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

■ なお、会社法360条2項は、「公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中『6箇月 (これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間) 前から引き続き株式を有する株主』とあるのは、『株主』とする。」と規定している。

■ 平成17年改正前商法272条は、「取締役ガ会社ノ目的ノ範囲内ニ在ラザル行為其ノ他法令又ハ定款ニ違反スル行為ヲ為シ之ニ因リ会社ニ回復スベカラザル損害ヲ生ズル虞アル場合ニ於テハ六月前ヨリ引続キ株式ヲ有スル株主ハ会社ノ為取締役ニ対シ其ノ行為ヲ止ムベキコトヲ請求スルコトヲ得」と規定していた。

4 正しい
 取締役が法令または定款に違反する行為により会社に損害を与えた場合には、会社に対して損害の賠償をしなければならない (会社法120条4項、423条1項、462条1項、464条1項、465条1項)。
この損害賠償責任は、総株主の同意があれば、原則として、免除することができる (同法120条5項、424条、462条3項ただし書、464条2項、465条2項)。

■ 平成17年改正前商法266条1項は、①第290条第1項ノ規定ニ違反スル利益ノ配当ニ関スル議案ヲ総会ニ提出シ又ハ第293条ノ5第3項ノ規定ニ違反スル金銭ノ分配ヲ為シタルトキ、②第295条第1項ノ規定ニ違反シテ財産上ノ利益ヲ供与シタルトキ、③他ノ取締役ニ対シ金銭ノ貸付ヲ為シタルトキ、④前条第1項ノ取引ヲ為シタルトキ、⑤法令又ハ定款ニ違反スル行為ヲ為シタルトキニ於テハ其ノ行為ヲ為シタル取締役ハ会社ニ対シ連帯シテ①ニ在リテハ違法ニ配当又ハ分配ノ為サレタル額、②ニ在リテハ供与シタル利益ノ価額、③ニ在リテハ未ダ弁済ナキ額、④及⑤ニ在リテハ会社ガ蒙リタル損害額ニ付弁済又ハ賠償ノ責ニ任ズと規定し、同条5項は、「第1項ノ取締役ノ責任ハ総株主ノ同意アルニ非ザレバ之ヲ免除スルコトヲ得ズ」と規定していた。

5 誤り
 会社法上、取締役会が決し、又は取締役会の決議によるものと定められている事項 (たとえば、株主総会の招集の決定 (会社法298条4項)) については、当然に取締役会が決定しなければならない。
 したがって、「株主総会の招集の決定など、法律により取締役会が決定すべきものとされている事項についても、定款の定めによって代表取締役に決定権限を委譲することができる。」との記述は、誤っている。

ブログランキングに参加しています。よろしければ、ポチっとお願いします。
人気ブログランキングへ

 

 

 

ホームページ制作会社探しなら【BB Planet.jp】
2009.10.26 Mon l 行政書士試験 平成17年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
昨日の福岡便りを書いています。

昨日は、妻のお茶会のため、佐賀往復でした。
8時半頃出発しましたが、日曜であるため、交通量は少なかったですね。
予定通り9時50分には佐賀県立博物館の裏の茶室に着きました。

20分ほど周辺を探索した後、当方と娘はお役御免となったので、佐賀市内をいろいろ巡ってきました。
懐かしい風景なのですが、娘と一緒だととても新鮮に感じますね。

午後は、お茶会を途中で抜け出してきた妻とともに、2週連続の柿ちぎり行ってきました。
先週、30個程もらってきたのですが、1週間でほぼ全部消費してしまいました。
子供の頃は、あまり好きでなかったのですが、歳をとったのでしょうね。
最近は、とてもおいしくいただいています。
なので、今週は、先週より多めにいただいてきました。

夕方福岡に戻ってきましたが、結構渋滞していました。
行楽帰りの方が集中した感じです。
朝は、交通量が少なかったことを考えると、1泊での旅行客の方が多そうですね。
当方も、東北辺りを旅行したいのですが、貧乏暇なしです。

ブログランキングに参加しています。よろしければ、ポチっとお願いします。
人気ブログランキングへ

 

 

 

ホームページ制作会社探しなら【BB Planet.jp】
2009.10.26 Mon l 福岡便り l コメント (0) トラックバック (0) l top
今日も出勤しました。
何とか、平成17年度 行政書士試験 問題35まで解答解説を書きたかったのですが、問題32の肢オで1日中つかまってしまいました。

途中、家族で、自宅から車で20分程のところにある友泉亭に散策に行ってきました。
友泉亭

閉園30分前に行ったため、入場料を取られませんでした。非常にラッキーでしたね!
京都のお寺に来たかのように、ゆったりとした癒しの空間がひろがっていました。
福岡は、探すとちょっといい所があるんですよねぇ。

これから何度も訪れたくなる、そんな場所がまた一つ見つかりました。

ブログランキングに参加しています。よろしければ、ポチっとお願いします。
人気ブログランキングへ

 

 

 

ホームページ制作会社探しなら【BB Planet.jp】
2009.10.25 Sun l 福岡便り l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成17年度 行政書士試験 問題32は、「株式会社に対する設立」に関する組合せ問題でした。

この問題が出題された当時は、肢ア、エ及びオは基礎知識に属するものでした。それゆえ、得点すべきでしたね。
しかし、平成17年改正を経た現在において、肢オが間違いなく正しいということはいえないように感じます。なぜなら、平成17年改正前商法166条1項6号は、「会社ノ設立ニ際シテ発行スル株式ノ総数」を定款の絶対的記載事項としていましたが、この規定は削除されましたからね。
今回も解説を書くとき、いろいろなものを見ましたが、この点について触れている基本書はありませんでしたね。
また、市販の過去問も、肢オだけ旧条文をあげているもの、根拠条文を挙げるのみで解説を一切書いていないものばかりで、とても参考になりませんでしたね。
今回は、一応の解説を書いておきますが、再考する可能性があります。

なお、市販の過去問の中には、肢イについて事後設立と勘違いしているものがあります。
購入される予定のある方は、ご注意ください。

では、平成17年度 行政書士試験 問題32の解答解説を載せておきます。





問題32 株式会社の設立に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

ア 定款に発起人として署名をしていない場合であっても、株式募集の文書において賛同者として氏名を掲げることを承諾した者は、発起人と同一の責任を負う。

イ 発起人が会社の成立を条件として成立後の会社のために一定の営業用の財産を譲り受ける契約をする場合には、譲渡の対象となる財産、その価格、譲渡人の氏名ならびにこれに対して付与する株式の種類および数を定款に記載または記録しなければならない。

ウ 設立に際して作成される定款は、公証人の認証を受けなければ効力を有しないが、会社成立後に定款を変更する場合は、公証人の認証は不要である。

エ 募集設立の場合には、発起人以外の者が、設立に際して発行される株式の全部を引き受けることができる。

オ 設立に際して発行される株式については、その総数の引受ならびに発行価額の全額の払込および現物出資の目的となる財産の全部の給付が必要である。

1 ア・ウ
2 ア・エ
3 イ・エ
4 イ・オ
5 ウ・オ




問題32 正解 3
ア 正しい
 会社法103条2項は、「第57条第1項の募集をした場合において、当該募集の広告その他当該募集に関する書面又は電磁的記録に自己の氏名又は名称及び株式会社の設立を賛助する旨を記載し、又は記録することを承諾した者 (発起人を除く。) は、発起人とみなして、前節及び前項の規定を適用する。」と規定している。このように、定款に発起人として署名をしていない場合であっても、株式募集の文書において賛同者として氏名を掲げることを承諾した者は、発起人と同一の責任 (たとえば、出資された財産等の価額が不足する場合の責任 (会社法52条)、損害賠償責任 (同法53条)、連帯責任 (同法54条)、株式会社不成立の場合の責任 (同法56条) の責任) を負う。

イ 誤り
 会社法28条2号は、株式会社を設立する場合には、株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称は、第26条第1項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じないと規定している。
 したがって、譲渡人に対して付与する株式の種類及び数については、定款に記載し、又は記録することを要しない。

■ 会社法28条1号は、株式会社を設立する場合には、金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数 (設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第32条第1項第1号において同じ。) は、第26条第1項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じないと規定している。このように、現物出資においては、発起人に対して割り当てる設立時発行株式の数 (設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第32条第1項第1号において同じ。) について、定款に記録し、又は記録しなければならない。

■ 本肢のように、発起人が、設立中の会社のために、会社の成立を条件として一定の事業用の財産を譲り受ける契約をすることを財産引受と呼んでいる。この財産引受は、現物出資に関する規制 (たとえば、現物出資は発起人のみが可能であり (会社法63条1項と同法34条1項の対比)、これを定款に記載・記録するほか (同法28条1号)、原則として裁判所が選任する検査役の調査が必要 (同法33条)) の潜脱〔せんだつ。規制をかいくぐることの意。たとえば、発起人が現物出資の規制をかいくぐるため、財産を第三者に譲渡し、財産引受の形で取得する方法が用いられる。〕手段とされる危険があることから、会社法は、財産引受についても、現物出資と同様の規制の下に置いている。

■ 財産引受に似たものとして、事後設立がある。事後設立とは、会社の成立後、代表取締役が会社のためにする一定の事業用の財産を譲り受ける契約である。事後設立は、財産引受に関する規制の潜脱手段として濫用される危険があるため、①契約が会社の成立後2年以内に締結され、②取得の目的たる財産は、会社の成立前から存在するものであって、かつ、会社の事業のために継続して使用するものであり、③取得の対価が、会社の純資産額の5分の1以上に当たるものについては、株主総会の特別決議による承認を得ることが要件とされている (会社法467条1項5号、同法309条2項11号)。なお、平成17年改正前商法においては、事後設立についても、検査役の調査が必要とされていたが、これについては、平成17年の商法の改正により廃止された。

ウ 正しい
 会社法30条1項は、「第26条第1項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。」と規定している。このように、公証人の認証を定款の有効要件としたのは、定款の作成及び内容を明確にし、後日の紛争を防止するためである。
 これに対し、会社成立後に定款を変更する場合は、定款の変更 (同法466条) の規定に従うため、変更の内容は明確であり、公証人の認証は不要である。

エ 誤り
 会社法25条2項は、「各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない。」と規定している。このように、株式会社の設立において、発起人は、設立に際して発行される株式の一部を引き受けなければならないから、発起人以外の者が、その全部を引き受けることはできない。

オ 正しい
 株式会社は、①発起人が設立時発行株式 (株式会社の設立に際して発行する株式をいう。) の全部を引き受ける方法 (いわゆる発起設立)、②発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法 (いわゆる募集設立) のいずれかにより設立することができる (会社法25条1項)。
 このうち、発起設立の場合、同法32条1項1号は、「発起人は、株式会社の設立に際して発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。」と規定し、同法34条1項本文は、「発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。」と規定している。このように、発起設立においては、設立時発行株式の全てが引き受けられ、引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額の払込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部の給付がなされる。
 募集設立の場合、発起人については、発起設立に関する手続がそのまま当てはまる。また、設立時発行株式を引き受ける者について、同法58条1項は、発起人は、設立時発行株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、設立時募集株式 (当該募集に応じて設立時発行株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる設立時発行株式をいう。) について設立時募集株式の数等の一定の事項を定めなければならないと規定し、同法60条1項本文は、「発起人は、申込者の中から設立時募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる設立時募集株式の数を定めなければならない。」と規定し、同法62条1号は、当該申込者は、発起人の割り当てた設立時募集株式の数について設立時募集株式の引受人となる (例外的に、設立時募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、設立時募集株式の総数を引き受けた者が、その者が引き受けた設立時募集株式の数について設立時募集株式の引受人となる (同条2項)) と規定し、同法63条1項は、「設立時募集株式の引受人は、第58条第1項第3号の期日又は同号の期間内に、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなければならない。」と規定している。このように、設立時発行株式を引き受ける者についても、設立時募集株式のすべてが引き受けられ、引受人は、それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなければならないことになっている。
 したがって、「設立に際して発行される株式については、その総数の引受並びに発行価額の全額の払込及び現物出資の目的となる財産の全部の給付が必要である。」との記述は正しい。

■ なお、発起人や設立時募集株式の引受人が払込又は給付期日までに出資を履行しない場合には、それらの者は、当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失う (会社法36条3項、63条3項) が、他の者が出資した財産の価額が定款において定めた設立に際して出資される財産の最低額 (同法27条4号) に達していれば、設立手続を続行することができる。逆に、これをみたしていなければ、設立手続を続行することはできず、仮に設立の登記 (同法49条) がなされたとしても、設立無効原因 (なお、設立無効の訴えについては、同法828条1項1号に規定がある。) となる。

■ 平成17年改正前商法166条1項6号は、「会社ノ設立ニ際シテ発行スル株式ノ総数」を定款の絶対的記載事項とし、同法170条1項は、「発起人ガ会社ノ設立ニ際シテ発行スル株式ノ総数ヲ引受ケタルトキハ遅滞ナク各株ニ付其ノ発行価額ノ全額ノ払込ヲ為シ且取締役及監査役ヲ選任スルコトヲ要ス」と規定し、同法172条本文は、「現物出資者ハ払込ノ期日ニ出資ノ目的タル財産ノ全部ヲ給付スルコトヲ要ス」と規定し、同法174条は、「発起人ガ会社ノ設立ニ際シテ発行スル株式ノ総数ヲ引受ケザルトキハ株主ヲ募集スルコトヲ要ス」と規定し、同法177条1項は、「会社ノ設立ニ際シテ発行スル株式ノ総数ノ引受アリタルトキハ発起人ハ遅滞ナク各株ニ付其ノ発行価額ノ全額ノ払込ヲ為サシムルコトヲ要ス」と規定し、同条3項は、「第172条ノ規定ハ第1項ノ場合ニ之ヲ準用ス」と規定していた。以上の規定によれば、「設立に際して発行される株式については、その総数の引受並びに発行価額の全額の払込及び現物出資の目的となる財産の全部の給付が必要である。」との記述は間違いなく正しかった。

以上により、誤っているものは、イ・エであり、正解は3になる。

ブログランキングに参加しています。よろしければ、ポチっとお願いします。
人気ブログランキングへ

 

 

 

ホームページ制作会社探しなら【BB Planet.jp】
2009.10.24 Sat l 行政書士試験 平成17年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
昨日の事務所日記を書いています。

昨日は、平成17年度 行政書士試験 問題29を書いた後、公民館まわりに行ってきました。
訪問先は、東区及び博多区の公民館6館です。
最初の3館は、順調に進みましたが、残りの3館は、館長さんも主事さんも、既にお帰りになっていました。
やはり、月曜日や金曜日は、訪問日から外した方がよさそうですね。

公民館をまわって、気づいたことですが、どこの公民館でも、予算が大幅に削られることを嘆いていらっしゃいますね。
福岡市は、大幅な歳入不足になるようで、そのしわ寄せが公民館にも及んでいるようです。
そういえば、東京から福岡に移ってきたときに、国民健康保険料が約2倍になって驚いたことを思い出しました。
この面では、住みにくい街の上位になるかもしれませんね。

ブログランキングに参加しています。よろしければ、ポチっとお願いします。
人気ブログランキングへ

 

 

 

ホームページ制作会社探しなら【BB Planet.jp】
2009.10.24 Sat l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成17年度 行政書士試験 問題31は、住民基本台帳法からの出題でした。

住民基本台帳法は、平成18年度 行政書士試験から一般知識等から出題されることになりました。

このため、問題の掲載等は省略します。
2009.10.23 Fri l 行政書士試験 平成17年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top