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平成17年度 行政書士試験 問題5は、「衆参両院の議事運営」に関する正誤問題でした。

肢1の憲法知識があるかどうかが決め手でしたね(肢2~肢4は基礎知識の範疇です)。ただ、肢5の問題文が若干不適切であることと、問われた内容が難しかったため、確実に正解肢を導くことは難しかったかもしれません。

なお、問題文の肢5の「衆参両院の会期」という表現はおかしいと思います。なぜなら、「会期」とは、国会が活動能力を有している期間のことですからね。もし、衆参両院の活動が同時に行われる旨を表現したいのであれば、「衆参両院の活動は同一であり」とすべきですね。
また、市販の過去問も、その解説には、かなり苦労していますね。
いろいろな書き方が可能ですが、解説になっていないもの、解説は書かれているが、問いにきちんと答えていないもの等があります。
過去問を選択する上で、試金石となる問題になったようですね。

では、平成17年度 行政書士試験 問題5の解答解説を載せておきます。






問題5 次の衆参両院の議事運営に関する記述のうち、正しいものはどれか。

1 日本国憲法は、議事運営につき、戦前の議院法に相当する国会法の制定を予定しているが、法律の定めていない細則については、各議院の議院規則にゆだねられている。

2 政府委員の制度は、日本国憲法の下では、国会法上の存在にとどまり憲法の予定するところではなかったが、戦前からの伝統を受け継ぎ今日まで維持されている。

3 日本国憲法は「両議院は、国民より提出された請願書を受けることができる。」と定めるにとどまるが、いわゆる請願権を憲法上の権利と解するのが通説である。

4 日本国憲法は「会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。」とするが、各議院の議決で付託され閉会中に審査した案件は、後会に継続するのが慣例である。

5 衆参両院の会期は同一であり、衆議院の側の事情によって行われた閉会、会期の延長は、参議院の活動能力をも左右することになる。






問題5 正解 5
1 誤り
 大日本帝国憲法51条は、「両議院ハ此ノ憲法及議院法ニ掲クルモノノ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得」と規定し、議事運営につき、議院法の存在を予定し、法律 (議院法) の定めていない細則については、各議院の議院規則にゆだねていた。これに対し、日本国憲法は、同法58条2項本文において、両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定めることができると規定するのみで、議院法に相当する国会法の制定を予定していない。

■ しかし、実際には、昭和22年に国会法が制定され、しかもそこには、議院規則の所管とされている議院の内部の規律に関する事項も定められたため、国会法と議院規則とが矛盾・抵触した場合の効力関係をいかに考えるべきかという問題が生じた。この点につき、多数説は、①法律と議院規則は所管を競合し、②両者が矛盾・抵触する場合は、法律が優位すると解している (法律優位説)。

2 誤り
 政府委員の制度は、日本国憲法には規定が置かれていなかったが、国会法69条に定めが置かれていた。したがって、「政府委員の制度は、日本国憲法の下では、国会法上の存在にとどまり憲法の予定するところではなかった」との記述は正しい。
 しかし、国会における審議を活性化するとともに、国の行政機関における政治主導の政策決定システムを確立するため、国家基本政策委員会の設置及び政府委員制度の廃止並びに副大臣等の設置等について定めた国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律により、政府委員の制度は、1999 (平成11) 年に廃止された。したがって、「戦前からの伝統を受け継ぎ今日まで維持されている」との記述は誤っている。

■ 国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律の主な内容は、次のとおりである。
(1) 国家基本政策委員会の設置
 ・2000 (平成12) 年の通常国会から衆参両院に常任委員会として設置。
 ・内閣総理大臣 (与党党首) と野党党首が個別の法案についてではなく国の基本政策について討論する委員会。
 ・委員会は、衆参両院の合同審査会として行う。
(2) 政府委員制度の廃止と政務次官の増員
 ・第146回国会 から、政府委員制度を廃止するとともに、政務次官を増員 (24人→32人)。
 ・内閣官房副長官及び政務次官は、内閣総理大臣その他の国務大臣を補佐するため、議院の会議又は委員会に出席することができる。
 ・人事院総裁、内閣法制局長官、公取委員長等を、内閣は、両議院の議長の承認を得て、政府特別補佐人として議院の会議又は委員会に出席させることができる。
 ※ なお、同時に衆議院規則が一部改正され、委員会は、行政に関する細目的又は技術的事項について審査又は調査を行う場合において、必要があると認めるときは、政府参考人の出頭を求め、その説明を聴く旨が定められた。
(3) 副大臣及び大臣政務官の設置

3 誤り
 日本国憲法16条は、「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」と規定している。このように、請願権は、憲法上の権利である。
 なお、日本国憲法には、「両議院は、国民より提出された請願書を受けることができる。」との規定は存在しない。

4 誤り
 日本国憲法には、「会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。」との規定は存在しない。
 なお、国会法68条は、「会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。但し、第47条第2項の規定により閉会中審査した議案及び懲罰事犯の件は、後会に継続する。」と規定し、会期不継続の原則について定めている。

5 正しい
 日本国憲法は、衆議院及び参議院の両議院で国会を構成し (二院制 (両院制)。同法42条)、両議院は、原則として、一つの国会として同時に活動することとしている (両議院同時活動の原則)。たとえば、同法54条2項本文は、「衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。」と規定している。このため、衆議院の側の事情によって行われた閉会 (たとえば、衆議院の解散) 、国会の会期の延長は、参議院の活動の力をも左右する。
 なお、国会法12条1項は、「国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。」と規定し、同法13条は、「前2条の場合において、両議院の議決が一致しないとき、又は参議院が議決しないときは、衆議院の議決したところによる。」と規定し、国会の会期の延長について衆議院の優越を認めているから、衆議院の側の事情によって、国会の会期が延長されることがある。

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2009.09.30 Wed l 行政書士試験 平成17年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
昨日の事務所日記を書いている。

昨日は、母の診察のため、9時に福岡を出発して16時30分頃に福岡に戻ってきた。
その後、事務所で1時間程、平成17年度 行政書士試験 問題5の解答解説を書いていたが、国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律により改正される前の国会法がどういうものであるのか記載したかったため条文の新旧対照表を探したが、無いのである。
さて、どうしたものかと思案の上、平成12年度版の模範六法が1円(送料340円)で売りに出たのでこれを購入した。
これで、選択肢2の解説を書くことができる。
ただ、届くのが3日後くらいであるため、今日書く予定の解説には、入れることが出来ないので、あらかじめお断りしておく。

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2009.09.30 Wed l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
昨日の事務所日記を書いている。

昨日は、平成17年度 行政書士試験 問題4を書いた後、公民館まわりの予定でしたが、前線通過による土砂降りのため中止としました。
ここまで書くと、「何と、勝手な奴だ!」と思われるかもしれませんが、公民館での講演会のうち、本年度分は既に日程が決まっているらしく、来年度向けとなるようです。
なので、今年中にまわればよいので、無理して雨の中、公民館まわりをする必要はないのです。
むしろ、雨に濡れて風邪でも引いたら大変!
うちでは、育児と介護が待っていますからね。

本日は、午前中、母を佐賀市内の病院に連れて行かなければなりません。
午後3時くらいに帰宅予定です。

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2009.09.29 Tue l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成17年度 行政書士試験 問題4は、「戸別訪問の禁止規定の合憲性に関する最高裁判所の判決の補足意見」に関する問題でした。

戸別訪問の禁止規定の合憲性に関しては、判例が厳格な審査基準をとっていない点は、受験生の基礎知識として押さえておくべき事柄ですが、それを知らなくとも、補足意見を正確に理解することができれば、得点することができる点で良問だと考えます。

では、平成17年度 行政書士試験 問題4の解答解説を載せておきます。




問題4 次の文章は、ある最高裁判決の補足意見の一節である。選択肢1~5のうち、この補足意見とは考え方の異なる見解はどれか。

 選挙運動においては各候補者のもつ政治的意見が選挙人に対して自由に提示されなければならないのではあるが、それは、あらゆる言論が必要最少限度の制約のもとに自由に競いあう場ではなく、各候補者は選挙の公正を確保するために定められたルールに従って運動するものと考えるべきである。法の定めたルールを各候補者が守ることによって公正な選挙が行なわれるのであり、そこでは合理的なルールの設けられることが予定されている。このルールの内容をどのようなものとするかについては立法政策に委ねられている範囲が広く、それに対しては必要最少限度の制約のみが許容されるという合憲のための厳格な基準は適用されないと考える。
(最判昭和56年7月21日刑集35巻5号577頁以下)

1 憲法47条は、国会議員の選挙に関する事項は法律で定めることとしているが、これは、選挙運動については自由よりも公正の観点からルールを定める必要があり、そのために国会の立法裁量の余地が広い、という趣旨を含んでいると考えられる。

2 国会は、選挙区の定め方、投票の方法、日本における選挙の実態など諸般の事情を考慮して選挙運動のルールを定めうるのであり、これが合理的とは考えられないような特段の事情のない限り、国会の定めるルールは各候補者の守るべきものとして尊重されなければならない。

3 公職選挙法による戸別訪問の禁止は、表現の自由を制限するものと考えれば、これを合憲とするために要求される厳格な基準に合致するとはいえないが、選挙の公正を確保するためのルールであると考えられるので、そこに一定の合理的な理由が見出される限りは、国会の立法裁量を尊重すべきであり、合憲的な規制であると考えられる。

4 戸別訪問には、選挙人の生活の平穏を害し、買収・利害誘導等の温床になりやすいなどの弊害が伴うことは否定できない一方、これを禁止する公職選挙法の規定は、自由な意見表明そのものの制約を目的とするものではなく、意見表明の手段方法がもたらす弊害の防止を目的としているにすぎないから、厳格な基準は適用されず合憲である。

5 もとより戸別訪問の禁止が、選挙の公正を確保するための立法政策として妥当であるかどうかについては、考慮の余地があり、実際、戸別訪問の禁止を原則として撤廃すべしとする意見も強いが、これは、その禁止が憲法に反するかどうかとは別問題である。





問題4 正解 4
 戸別訪問の禁止規定 (公職選挙法138条) の合憲性については、次の考え方がある。
①戸別訪問の禁止は、憲法21条の規定する表現の自由を制限するものであるから、それに対しては、厳格な基準が適用され、必要最少限度の制約のみが許容されると解した上で、戸別訪問の禁止は、必要最少限度の制約とはいえないため、戸別訪問の禁止規定は、憲法21条に違反するという考え方
②戸別訪問の禁止は、意見表明そのものの制約を目的とするものではなく、意見表明の手段・方法がもたらす弊害の防止を目的としているものにすぎないから、厳格な基準は適用されないと解した上で、戸別訪問には、選挙人の生活の平穏を害する等の各種の弊害が伴うことから、戸別訪問の禁止規定は、憲法21条に違反しないとする考え方 (判例)
③憲法47条は、選挙運動については、公正を確保するという観点から一定の合理的なルールを設けることを予定していると解した上で、戸別訪問には、選挙人の生活の平穏を害する等の各種の弊害が伴うことから、戸別訪問の禁止規定は、憲法47条が国会の立法裁量に委ねた範囲内にあり合憲であるとする考え方
 本問の伊藤正己裁判官の補足意見は、③の考え方である。なお、伊藤裁判官の補足意見は、次のとおりである。
一 選挙運動としていわゆる戸別訪問を禁止することが憲法21条に違反するものでないことは、当裁判所がすでに昭和25年9月27日大法廷判決 (刑集4巻9号1799頁) において明らかにしたところであり、この判断は、その後も維持されており、いわば確定した判例となつている。それにもかかわらず下級裁判所において、この判例に反して戸別訪問禁止の規定を違憲と判示する判決が少なからずあらわれている。このことは、当裁判所の合憲とする判断の理由のもつ説得力が多少とも不十分であるところのあるためではないかと思われる。前記大法廷判決は、戸別訪問の禁止が単に公共の福祉に基づく時、所、方法等についての合理的制限であるという理由をあげるにとどまり、また公職選挙法138条に関する昭和44年4月23日大法廷判決 (刑集23巻4号235頁) も、判例の変更の必要がないと判示しているにすぎず、必ずしも広く納得させるに足る根拠を示しているとはいえない憾みがあることは否めない。私は同条が憲法に違反するものではないと解することで法廷意見に同調するものであり、それを違憲とする所論は理由がないと考えるのであるが、この機会にその根拠についていささか私見を明らかにしておきたい。
二 選挙運動としての戸別訪問は、わが国において大正14年の普通選挙制の実施以来禁止されてきている。戦後の公職選挙法の制定に際し、その禁止の一部が緩和され、「公職の候補者が親族、平素親交の間柄にある知己その他密接な間柄にある者を訪問することは、この限りでない」という但し書が付加されたが、脱法行為の弊害が生じたとして昭和27年の改正によつて削除され (昭和27年法律第307号)、全面的な禁止が復活して今日に至つている。なお、その禁止の違反に対しては、刑事罰による制裁が科せとうれるといらきびしい禁止措置がとられている (公職選挙法239条)。周知のように、欧米の議会制民主主義国にあつては、戸別訪問は禁止されていないのみではなく、むしろそれは、候補者と選挙人が直接に接触し、候補者はその政策を伝え、選挙人も候補者の識見、人物などを直接に知りうる機会を与えるものとして最も有効適切な選挙運動の方法であると評価されている。選挙運動としての戸別訪問が種々の長所をもつことは否定することができないし、また選挙という主権者である国民の直接の政治参加の場において、政治的意見を表示し伝達する有効な手段である戸別訪問を禁止することが、憲法の保障する表現の自由にとつて重大な制約として、それが違憲となるのではないかという問題を生ずるのも当然といえよう。
三 それでは戸別訪問が憲法に違反しないという論拠をどこに求めるべきであるか。この点について次ぎのようなものがあげられる。すなわち (1) 戸別訪問は買収、利益誘導等の不正行為の温床となり易く、選挙の公正を損うおそれの大きいこと、(2) 選挙人の生活の平穏を害して迷惑を及ぼすこと、(3) 候補者にとつて煩に堪えない選挙運動であり、また多額の出費を余儀なくされること、(4) 投票が情実に流され易くなること、(5) 戸別訪問の禁止は意見の表明そのものを抑止するのではなく、意見表明のための一つの手段を禁止するものにすぎないのであり、以上にあげたような戸別訪問に伴う弊害を全体として考慮するとき、その禁止も憲法上許容されるものと解されること、がそれである (最高裁昭和55年 (あ) 第874号同56年6月15日第二小法廷判決参照)。
四 以上のような諸理由はそれぞれに是認できないものではなく、単に公共の福祉にもとづく制限であるというのに比してはるかに説得力に富むものではあるが、私見によれば、それらをもつて直ちに十分な合憲の理由とするに足りないと思われる。(1) 戸別訪問は買収や利益誘導のような不正行為を誘発する機会となり易く、実質的に選挙の公正を害する選挙運動を生みだす危険性をもつことは容認できる。とくにわが国の現状をみると、戸別訪問が実質的な不正行為の温床となるということを、安易に却けることができないと考えられる。戸別訪問に随伴するとみられる弊害として右にあげたものを多少とも生みだすおそれがあり、かつ戦前には戸別訪問とともに禁止されていた個々面接や電話による選挙運動が現行法上は許されているのは、それらが買収などを誘発する危険性がほとんどないことに基づくことを考えると、戸別訪問の禁止の最も重要な理由はこの点にあると思われる。しかしながら、戸別訪問はそれ自身として違法性をもつものではなく、買収などを誘発する可能性があるといつても、なお抽象的な危険があるにとどまり、実際にはそのようなおそれのない場合があるし、かりにその可能性があるとしても、不正行為の発生の確率の高いものとは必ずしもいえない。憲法上の重要な価値をもつ表現の自由をこのような害悪発生のおそれがあるということでもつて一律に制限をすることはできないと思われる。また、具体的な危険の発生が推認されるときはともかく、単に観念上危険があると考えられるにすぎない場合に、表現の自由の行使を形式犯として刑罰を科することには、憲法上のみならず刑法理論としても問題があると思われる。(2) 戸別訪問が、それをうけることを欲しない選挙人にとつて迷惑感がつよく、その平穏な生活を害することはたしかである。とくにわが国における選挙人の通常の意識からみて、これを私生活の妨害と考える程度は少なくないと思われる。しかし、営利目的などでの訪問ではなく、選挙運動としての訪問は、それが議会制民主政治においてもつ意義の大きいことからみて、選挙人において受忍すべき範囲が広いと考えられるし、選挙人への迷惑を少なくするために訪問の時間や方法に合理的な制限を加えることが許されるとしても、私生活の平穏の保持の必要ということは、一律に戸別訪問を禁止することの理由として十分とはいえない。(3) 戸別訪問を許すと、各候補者は相互に競つて多くの選挙人を訪問せざるをえなくなり、その選挙運動が煩に堪えなくなるということもありうるかもしれない。しかし、これは候補者にとつての利便の問題であり、選挙人にとつて有益な判断資料を与えるという有効な手段が候補者側の利便によつて制限されることは適当ではない。また戸別訪問が選挙の費用を多額なものとするともいわれるが、かりにそうであつたとしても、それは法定費用の制限をもつて抑えるべきものであるし、およそ戸別訪問は最も簡便で、選挙費用に乏しい候補者が利用できる方法であるという面ももつていることをみのがしえない。(4) 戸別訪問は、前記のように、選挙人が候補者側と直接に接触してその政策や人格識見を知りうるという長所をもつが、わが国の国民の政治意識がいまなお高くないことから、実際には、政策や識見よりも、義理や人情に訴えることとなり、投票が情実に流されるおそれのあることもまた否定できない。選挙運動の手段を法が定めるにあたつて、いたずらに理想を追うのではなく、実態を考慮にいれなければならないことはたしかである。しかし、このことを理由として戸別訪問を一律に禁止することは、投票が情実に左右されるという消極的側面を余りに重視しすぎることになるのみでなく、それは単に推認によつてそのような危険性があるというにとどまり、厳密な事実上の論証があるとは必ずしもえない。そのようなおそれがあるというのみでは、選挙における表現の自由を制約する根拠として十分とはいえないと思われる。(5) 表現の自由を制約する場合、表現そのものを抑止することよりも、表現の自由の行使の時、場所、方法を規制することは、その制約の程度が大きくなく、したがつて憲法上前者が合憲とされるためにはきびしい基準に適合する必要があるのに反して、後者はそれに比してやや緩やかな基準に合致するをもつて足りると考えられる。しかし、表現の自由の制約は、多くの場合に、後者の手段によつてされるのであり、これが単に合理的なものであれば許容されると解されるのであれば、表現の自由の制約が広く許されることになり、正当な解釈とはいえない。表現の自由の行使の一つの方法が禁止されたときも、その表現を他の方法によつて伝達することは可能であるが、禁止された方法がその表現の伝達にとつて有効適切なものであり、他の方法ではその効果を挙げえない場合には、その禁止は、実質的にみて表現の自由を大幅に制限することとなる。たしかに選挙運動において候補者の政策を選挙人に伝える方法として多くのものが認められてはいるが、戸別訪問が直接に政治的意見を伝えることができるとともに、また選挙人側の意思も候補者に伝えられるという双方向的な伝達方法であることなどの長所をもつことを考えると、戸別訪問の禁止がただ一つの方法の禁止にすぎないからといつて、これをたやすく合憲であるとすることは適切ではない。
 以上のように考えると、これまで戸別訪問の禁止を合憲とする根拠とされてきたものは、それぞれに一応の理由があり、これを総体的にとらえるとき、この禁止が合理性を欠くものではないといえるかもしれないが、それだけでは、なお合憲とする判断の根拠として説得力に富むものではない。戸別訪問は選挙という政治的な表現の自由が最も強く求められるところで、その伝達の手段としてすぐれた価値をもつものであり、これを禁止することによつて失われる利益は、議会制民主主義のもとでみのがすことができない。そうして、もし以上に挙げたような理由のみでもつて戸別訪問の禁止が憲法上許容されるとすると、その考え方は広く適用され、憲法21条による表現の自由の保障をいちじるしく弱めることになると思われる。
五 私は、以上に挙げられた諸理由は戸別訪問の禁止が合憲であることの論拠として補足的、附随的なものであり、むしろ他の点に重要な理由があると考える。選挙運動においては各候補者のもつ政治的意見が選挙人に対して自由に提示されなければならないのではあるが、それは、あらゆる言論が必要最少限度の制約のもとに自由に競いあう場ではなく、各候補者は選挙の公正を確保するために定められたルールに従つて運動するものと考えるべきである。法の定めたルールを各候補者が守ることによつて公正な選挙が行われるのであり、そこでは合理的なルールの設けられることが予定されている。このルールの内容をどのようなものとするかについては立法政策に委ねられている範囲が広く、それに対しては必要最少限度の制約のみが許容されるという合憲のための厳格な基準は適用されないと考える。憲法47条は、国会議員の選挙に関する事項は法律で定めることとしているが、これは、選挙運動のルールについて国会の立法の裁量の余地の広いという趣旨を含んでいる。国会は、選挙区の定め方、投票の方法、わが国における選挙の実態など諸般の事情を考慮して選挙運動のルールを定めうるのであり、これが合理的とは考えられないような特段の事情のない限り、国会の定めるルールは各候補者の守るべきものとして尊重されなければならない。この立場にたつと、戸別訪問には前記のような諸弊害を伴うことをもつて表現の自由の制限を合憲とするために必要とされる厳格な基準に合致するとはいえないとしても、それらは、戸別訪問が合理的な理由に基づいて禁止されていることを示すものといえる。したがつて、その禁止が立法の裁量権の範囲を逸脱し憲法に違反すると判断すべきものとは考えられない。もとより戸別訪問の禁止が立法政策として妥当であるかどうかは考慮の余地があるが(第七次の選挙制度審議会では、人数、時間、場所、退去義務などの規制をするとともに、戸別訪問の禁止を原則として撤廃すべしとする意見がつよかつた)、これは、その禁止が憲法に反するかどうかとは別問題である。

1 考え方の異なる見解とはいえない
 本肢の見解は、③の考え方そのものである。
 したがって、補足意見とは考え方の異なる見解とはいえない。

2 考え方の異なる見解とはいえない
 本肢の見解は、③の考え方そのものである。
 したがって、補足意見とは考え方の異なる見解とはいえない。

3 考え方の異なる見解とはいえない
 本肢の見解は、①の考え方に配慮しつつ、③の考え方を主張するものである。
 したがって、補足意見とは考え方の異なる見解とはいえない。

4 考え方の異なる見解である
 本肢の見解は、②の考え方である。
 したがって、補足意見とは考え方の異なる見解である。

5 考え方の異なる見解とはいえない
 本肢の見解は、③の考え方への批判に対する反論である。
 したがって、補足意見とは考え方の異なる見解とはいえない。

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2009.09.28 Mon l 行政書士試験 平成17年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
昨日は、母をデイサービスに送り届けた後、そのまま、福岡市を南下し、妻の実家へ行ってきました。
途中国道385号線を通ったのですが、8月の大雨で1ヶ月ほど閉鎖されていたので、どんな状況だろうと思っていましたが、結構ひどいがけ崩れでしたね。
また、佐賀県側から福岡県側に来るところでは、交通取り締まりも行われていて、妻がプンプンと怒っていました。「子供をつれて楽しもうとしているのに!」
当方も、下りの坂道でやるのは、適切な法執行とはいえないと感じました。

さて、妻の実家では、7月に植え付けをした黒豆が、枝豆として食べられるくらい立派に育っていました。
昨年は、虫食いで葉っぱがぼろぼろでしたが、今年は、いい時期に薬を散布できたので、まだ葉っぱを茂らせていますね。

これから1ヶ月程かかって収穫するのですが、だんだん大きな実になって、来月の中頃がもっとも美味しくなりそうです。

夕食時に湯がいていただきました。
実の大きさがふぞろいで、ちょっとばかり青臭いのですが、その青臭さが初物をいただいていることを実感させてくれますね。
山のように湯がいたのですが、あっという間になくなりました。
ビールの美味しかったこと!

次回は、10月の連休に収穫の予定です。
その頃は、ずいぶん実が大きくなって、食べごろです。
いまから、わくわくしています。

お暇な方は、その頃いらっしゃい!

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2009.09.28 Mon l 福岡便り l コメント (0) トラックバック (0) l top
介護をはじめて1ヶ月弱になるが、この間で気づいたデメリットをメモしておきます。

①1部屋つぶれる。
※ 母は、臭いにかなり鈍感になっています。これは、共同生活では致命的です。なので、消臭にはかなり気をつかわなければなりません。

②朝のお勤めがあります。
※ 夜中に、トイレまで行くことができないので、簡易トイレですませるようにしています。なので、朝は、そのお掃除が必要です。
慣れるまでは、介護をしたことを後悔する一番の仕事でしょうね。我が家では、子供がいるので、おしめの取替えで、かなり慣れていますので、それほど苦痛ではなかったのですが、高齢者には、独特の臭いがあり、毎度のこと辛い仕事ではあります。

③くだらない話やお小言に付き合ってやらないといけない。

④雑務(たとえば、車椅子の車輪を拭く、食事の用意や後始末、洗濯等)が増える。

このほかにも、あげればきりがないのでしょうが、食事や洗濯は、1人分増える程度なので、それほど負担にはならない感じです。
ただし、食事をどういうものにしようか等に気をつかわなければならず、その点の妻の負担は、大変なものだろうと思いますが。

なお、当方の親ですので、母に関する仕事が増えた分は、当方でやっています。
ただ、当方では、時間がかかったり、できない仕事は、妻が当方を助けてくれています。
それでも、妻の負担は大きいでしょうけどね。

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2009.09.27 Sun l 介護日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成17年度 行政書士試験 問題3は、「日本国憲法の条文」に関する問題でした。

現在のように財団法人行政書士試験研究センターが出題するようになる前の平成11年度以前に戻ったような問題ですが、論点の理由付けなどでよく見るものであり、それなりに考えられていました。

資格学校の講師の方の中には、「行政書士試験では、憲法の条文は覚えてください!」と言っている方がいますが、その講師の方は、マル覚えするのではなく、このような問題に対処できるように覚えるようにしてくださいと言っているのだと思います。
この意識を喚起をする上で、重要な問題だと思いました。

条文問題ですので、得点すべきことは言わずもがなですね。

では、平成17年度 行政書士試験 問題3の解答解説を載せておきます。





問題3 次の記述は、日本国憲法の条文を基礎としているが、本来の条文にある重要な要素が欠けているなど、変更されているものが含まれている。選択肢1~5のうち、本来の条文に照らして正しいものはどれか。

1 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

2 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

3 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命、自由若しくは財産を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

4 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その補償を求めることができる。

5 国民、天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。





問題3 正解 1
1 正しい
 憲法2条は、「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」と規定している。
 したがって、本来の条文に照らして正しいものといえる。

2 誤り
 憲法9条1項は、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と規定している。
 したがって、「武力による威嚇」が欠けているから、本来の条文に照らして正しいものとはいえない。

3 誤り
 憲法31条は、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」と規定している。
 したがって、「財産」が加えられているから、本来の条文に照らして正しいものとはいえない。

4 誤り
 憲法17条は、「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」と規定している。
 したがって、「賠償」の文言が「補償」に変更されているから、本来の条文に照らして正しいものとはいえない。

5 誤り
 憲法99条は、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。」と規定している。
 したがって、「国民」が加えられているから、本来の条文に照らして正しいものとはいえない。

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2009.09.26 Sat l 行政書士試験 平成17年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
今日は、平成17年度 行政書士試験 問題2を書いた後、本年度の行政書士試験で出題されそうな分野をまとめたファイル作りをしました。

解答速報をお願いされたのですが、一般知識分野は、あまりにも多岐にわたるため、過去の出題例を基本として、1テーマごとに1冊のファイルにまとめることにしました。たとえば、行政改革で1冊、地方分権で1冊という様にしました。
これで資料を探す手間が省けるので、ある程度時間短縮をすることができると思います。
ただ、毎年、出題したセンターの答えが出されるまで解答が確定できないものや没問が数問あります。そのような問題に当たると不運としか言いようがありません。
「う~ん。う~ん。」と唸りながら、解答を出そうとするのですが、時間ばかりかかって、まったく答えを出すことができないという経験を何度もしました。
このため、正直なところ、解答速報には、かかわりたくなかったんですよねぇ。
でも、今年1年使ってもらった御礼と、来年のためのつなぎに仕事を請けることにしました。

「解けなかったらどうしよう?!」と今から戦々恐々としています。

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2009.09.26 Sat l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成17年度 行政書士試験 問題2は、「情報と法」に関する正誤問題でした。

情報窃盗は処罰されないということは、基礎法学(特に刑罰に関する法)を学ぶ者のイロハのイであると思いますので、得点すべきですね(ただ、この試験の当日、解答速報の作成に当たり、司法試験を受けている人が、この知識をご存じなかったのには、正直唖然としましたけどね)。

なお、市販の過去問は、手元にあるものは、すべて良く書けています。ただ、肢4の表現の自由により保障されるか、肢5の情報公開法についての記述はありませんでした。当然の知識として省いたのでしょうが、「なお」書きでよいので触れて欲しいところでした。

では、平成17年度 行政書士試験 問題2の解答解説を載せておきます。




問題2 情報と法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1 電子署名法※1は、電子署名に、自然人の本人確認だけではなく、会社などの法人の存在証明としての効力を認めるものである。

2 刑法における窃盗罪が成立するためには、財物の占有が奪われることが必要であり、情報が記録されている媒体を持ちさることなく情報だけを違法に収得しても、財物占有が奪われることはないから、窃盗罪は成立しない。

3 著作権、特許権などの情報に関する知的所有権が財産として保護されるためには、官公署に登録されることが必要であり、登録されていない著作権、特許権は第三者に対抗することはできない。

4 インターネット上の情報について、憲法上、表現の自由は保障されているが、通信の秘密の保護の対象となることはない。

5 平成17年4月に施行された個人情報保護法※2は、情報公開法※3とは異なり、電子計算機により処理された個人情報についてもっぱら適用され、手書きの個人情報について適用されることはない。

(注)
 ※1 電子署名及び認証業務に関する法律
 ※2 個人情報の保護に関する法律
 ※3 行政機関の保有する情報の公開に関する法律






問題2 正解 2
1 妥当でない
 電子署名法3条は、「電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの (公務員が職務上作成したものを除く。) は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名 (これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。) が行われているときは、真正に成立したものと推定する。」と規定している。このように、電子署名法は、電子署名に、電子署名がなされた電子情報が真正に (=本人の意思にもとづいて) 成立したものと推定する効力を認めている。

■ 電子署名法2条2項は、「この法律において『認証業務』とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者 (以下『利用者』という。) その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう。」と規定し、同条3項は、「この法律において『特定認証業務』とは、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。」と規定している。このように、電子署名法の規定に基づき認証事業者が行いうるのは、利用者の本人性の証明である。ただし、法人の本人性の証明については、電子認証登記所の登記官が作成した電子証明書を利用するため、電子署名法に基づく制度は利用されない。なお、当該電子証明書により、法人格の存在の証明、代表権限の証明及び本人性の証明をすることができる。

2 妥当である
 刑法235条は、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定している。そして、本罪が成立するためには、財物の占有が奪われることが必要であると解されている。このため、情報が記録されている媒体を持ちさることなく、単に情報だけを違法に収得したとしても、財物の占有が奪われることがないため、窃盗罪は成立しない。
 また、電気については、これを財物とみなす旨の規定が存在する (刑法245条) が、情報については、その旨の規定が存在しない。
 したがって、情報が記録されている媒体を持ちさることなく情報だけを違法に収得しても、窃盗罪は成立しない。

■ 刑法245条 (電気)
  この章の罪については、電気は、財物とみなす。

3 妥当でない
 著作権 (=著作権法21条から28条までに規定する権利をいう。なお、著作者人格権 (同法18条1項、19条1項及び20条1項に規定する権利) とは区別されている。) は、著作者が著作物 (=思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。) を創作した時に発生する。そして、同法17条2項は、「著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。」と規定しているから、著作権が保護されるためには、官公署に登録されることを必要としない。なお、同法77条は、①著作権の移転 (相続その他の一般承継によるものを除く。②において同じ。) 又は処分の制限、②著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅 (混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。) 又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができないと規定している。このように、登録は、著作権の移転等を第三者に対抗するための要件である。
 なお、特許法66条1項は、「特許権は、設定の登録により発生する。」と規定している。したがって、特許権に関する記述は妥当である。

4 妥当でない
 憲法21条2項後段は、「通信の秘密は、これを侵してはならない。」と規定しているが、ここに「通信の秘密」とは、手紙、はがき、電話、電報、インターネットその他のすべての方法による通信の秘密をいうと解されている。このため、インターネット上の情報は、通信の秘密の保護の対象となる。
なお、憲法21条1項により保障される表現の自由は、あらゆる手段による思想発表の自由を保障するものである。このため、インターネット上の情報 (たとえば、インターネット上のウェブページ、電子掲示板等に書き込まれた情報) は、表現の自由により保障される。

5 妥当でない
 個人情報保護法2条2項は、この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、①特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの、②①に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるものをいうと規定している。このように、個人情報保護法は、その適用の対象を電子計算機により処理された個人情報に限定していない。
 したがって、個人情報保護法は、電子計算機により処理された個人情報のほか、手書きの個人情報についても適用される。
 なお、情報公開法2条2項本文は、「この法律において『行政文書』とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録 (電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。) であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。」と規定している。このように、情報公開法は、その適用の対象を電子計算機により処理された個人情報に限定していない。
 したがって、情報公開法は、電子計算機により処理された個人情報のほか、手書きの個人情報についても適用される。

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2009.09.25 Fri l 行政書士試験 平成17年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
今日は、平成17年度行政書士試験 問題1の解答解説を書いた後、公民館へ行ってきました。
ちょっと離れた所だったことと、若干蒸し暑かったこととで、結構汗をかきました。

今日の公民館の一つは、行政書士さんに遺言書の書き方講座を頼んでいるらしく、「もう間に合っていますよ」という感じの対応だったですね。
めげずに続けましょう。

出身地である佐賀市の公民館をネットで見ましたが、場所貸しが主体のようで、講演会はなさそうです。
佐賀県生涯学習情報提供・施設利用システムの中の人材情報に登録しておくと、講演会に招かれるようですが、もっと適切な方法がないかなぁと思っています。

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2009.09.25 Fri l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成17年度 行政書士試験 問題1は、「裁判」に関する問題でした。

肢イでは、裁判所法の知識等が求められており、かなり学習した方でなければ難しい問題だったかもしれません。捨て問にした方が良かったでしょうね。

なお、市販の過去問は、良く書けているものと解説を書いていないものに分けることができます。良く書けているものを選んで購入するようにしてください。ただし、良く書けているものの中には、筆が滑りすぎているものもあります。ご注意ください。

では、平成17年度 行政書士試験 問題1の解答解説を載せておきます。





問題1 裁判に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア 裁判所は、法令適用の前提となる事実の存否が確定できない場合であっても、裁判を拒否することはできない。

イ 最高裁判所は、憲法その他法令の解釈適用に関して、意見が前に最高裁判所のした裁判または大審院のした裁判と異なるときには、大法廷で裁判を行わなければならない。

ウ ある事件について刑事裁判と民事裁判が行われる場合には、それぞれの裁判において当該事件に関して異なる事実認定がなされることがある。

エ 裁判は法を基準として行われるが、調停などの裁判以外の紛争解決方法においては、法の基準によらずに紛争の解決を行うことができる。

オ 上告審の裁判は、法律上の問題を審理する法律審であることから、上告審の裁判において事実認定が問題となることはない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
5 五つ






問題1 正解 2
ア 正しい
 裁判所に対して原告が一定の権利主張 (請求) をし (民事訴訟の場合) 又は訴因を掲げ (刑事訴訟の場合) 、訴えを提起すると、裁判所は、当事者からその事件につきどのような事実が存在するかを聴き、その当事者の陳述が正しいかを否かを証拠によって確定し、さらにその事件に法令を適用することによって事件を解決しなければならない。このような訴訟構造の下において、裁判所が法令適用の前提となる事実の存否を確定することができないときでも、裁判所は、その事実の存否をいずれかにみなして、裁判をしなければならないのであって、これを拒否することは許されない。

■ 民事裁判においては、訴訟の最終段階に至っても、法令適用の前提となる事実の存否が確定することができない場合 (「真偽不明」又は「ノンリケット (non-liquet)」と呼ばれる。) に、その結果として、判決において、その事実を要件とする自己に有利な法律効果の発生又は不発生が認められないことによって一方の当事者が被る不利益ないし危険を証明責任と呼んでいる。

■ 刑事裁判では、「疑わしきは被告人の利益に」の原則に基づいて、法律に明記されている一定のもの (たとえば、同時傷害の特例 (刑法207条)、名誉毀損罪における事実の証明 (同法230条の2)) を除き、訴追側 (検察官) が犯罪事実の証明責任を負っている。このため、犯罪事実の存否を確定することができないため、事件について犯罪の証明がないときは、裁判所は、判決で無罪の言渡しをしなければならない (刑事訴訟法336条)。

イ 誤り
 裁判所法10条は、事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによるが、憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき等においては、小法廷では裁判をすることができないと規定している。このように、裁判所法は、憲法その他の法令の解釈適用について、最高裁判所の意見が大審院のした裁判に反するときにおいては、小法廷では裁判をすることができないとはしていない。
 したがって、最高裁判所は、憲法その他法令の解釈適用に関して、意見が大審院のした裁判と異なるときであっても、大法廷で裁判を行わなければならないわけではない。

ウ 正しい
 民事裁判と刑事裁判では、次のような違いがある。
 まず、証拠能力 (=裁判所が一定の物を証拠調べの対象することができる資格) については、民事裁判では、原則として、証拠能力は制限されないのに対して、刑事裁判では、任意性のない自白は、証拠能力が認められない (憲法38条2項、刑事訴訟法319条1項) し、伝聞証拠 (一方当事者の反対尋問にさらされていない証拠) は、原則として、証拠能力が認められない (刑事訴訟法320条) 等のように証拠能力が制限される場合がかなり広く認められている。
 次に、証拠の証明力 (=証拠資料が証明の対象となった事実の認定に役立つ程度。いわゆる証拠の価値のこと。) については、いずれも、原則として、裁判官の自由な判断に委ねられているし (自由心証主義、民事訴訟法247条、刑事訴訟法318条)、刑事裁判では、自白の証明力について制限されている (憲法38条3項、刑事訴訟法319条2項、3項)。
 このように、民事裁判と刑事裁判とでは、証拠法に関して違いがあるため、それぞれの裁判において、当該事件に関して異なる事実認定がなされることがある。

エ 正しい
 裁判とは、現実の争訟を解決するため、裁判所又は裁判官が法を基準として行う公権的な判断作用をいう。これに対して、裁判以外の紛争解決方法は、裁判と同様に現実の紛争を解決するために行われるが、法の基準によることを要しない等の特徴がある (民事調停法1条等参照)。

■ 民事調停法1条 (この法律の目的)
 この法律は、民事に関する紛争につき、当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決を図ることを目的とする。

オ 誤り
 刑事裁判における上告審の裁判は、原則として、憲法違反等の有無を審理する法律審である(刑事訴訟法405条)。しかし、上告裁判所が判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があることその他の事由があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる(同法411条3号)。したがって、刑事裁判における上告審の裁判において、事実認定が問題となることがある。
 なお、民事裁判における上告審の裁判は、法律審である (民事訴訟法312条)。

以上により、誤っているものは、イ・オの二つであり、正解は2になる。

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2009.09.24 Thu l 行政書士試験 平成17年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
母を連れて、2泊3日で佐賀の自宅に行ってきました。
20日程前まで生活していたので、一通りのものはそろっていますので不自由はありません。
ただ、入浴ができないので、母的には不満だったようですね。

兄が長い時間、面倒を見てくれたので、当方は、伯母の見舞いなどの別の用事を済ませることができました。
ただ、シルバーウィークの後半は、毎日天気が悪かったため、サツマイモの芋掘りができず、ちょっと残念ではありました。

来週位から、いよいよ枝豆の収穫期です。
今年は、しっかりと手をかけましたから、いまからとても楽しみですね。

さて、シルバーウィークも終わって、明日から仕事の開始ですね。
当方は、また解答解説書きや、公民館まわりの続きです。
本年度の行政書士試験の予想もしなければなりませんね。
ちょっと忙しくなりそうです。

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2009.09.23 Wed l 福岡便り l コメント (0) トラックバック (0) l top
シルバーウィークの後半は、母を佐賀の自宅で介護することにしました。

福岡では、当方家族以外の知合いはいませんから、なるべく佐賀の自宅に帰ってやろうと思いました。

先日は、数時間の滞在でしたが、近所の方や親戚がよってくれて、本人は、とても楽しそうにしていました。
今回は、宿泊を伴うもので、今日は小生が、明日は兄が付き添う予定です。

ただ、佐賀の自宅は、段差が大きいので、介護にはとても不便です。
今回介護を体験して、家を建てるとき又は購入するときは、介護を考えた家のつくりであることがとても重要だと思いました。
1センチの段差があってさえ、車椅子では大変ですからね。

次の点を、注意してマンション等を購入すべきと思いました。
①段差が極力ないこと。
②車椅子を考えると、玄関、トイレ、ドアの幅は、広くなければならない。
※ 少なくとも、トイレは手すりをつけられるくらい、ドアの幅は、車椅子が楽に通れるくらい広くなければなりません。なお、入浴は、自宅で入浴させるのは非常に難易度が高いので、訪問介護等を利用されることをお勧めします。なので、手すりをつけられるくらいの広さがあればよいのではないでしょうか。
③介護ではトイレがもっとも重視すべきことです。できれば介護する部屋からトイレまでの間に何もなく、手すりで行けるようにしたいですね。

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2009.09.21 Mon l 介護日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
今日は、母を2泊3日のショートステイに送り出し、母の居ぬ間の命の洗濯をしてきました。
母が、福岡に来てから、もう20日ばかりになりますが、順調に回復しており、壁伝いに歩けるまでになりました。
ただ、夜中は、トイレまでもたないため、簡易トイレを使ったりしていて、朝の掃除は大変ですね。
また、世代間のギャップやお小言で、結構疲れたというのが正直なところです。

そういうわけでということでもないのですが、基本的に1週間に1日くらいは、当方の負担を減らすために、ショートステイを入れています。
ちょっと可愛そうな気もしますが、双方のためであると割り切ることにしています。

そういうわけで、今日は命の洗濯に、唐津に寿司を食べに行ってきました。
唐津で一番有名なのは、つく田ですが、残念ながら既に予約で一杯で、次回のお楽しみになってしまいました。
つく田

次善の策ということで、最近評価の高い酔虎寿しへ。
酔虎寿し

おまかせコースをお願いしました。
鮪、うに、イカ、鯛、鯖のばってら、ねぎ、生えび等10貫。
塩にも一工夫があったりして、美味しかったですね。

ただ、これだけでは、全く足りません。
追加で、上巻き寿司を頼みました。
具材にアナゴが使われていたのですが、絶品でした。
次回がとても楽しみになりました。

本日のもう一つのお楽しみは、旧相知町(おうちまち)の蕨野の棚田でした。
蕨野の棚田

日本棚田百選にも選ばれており、稲穂が黄金色に輝くこの時期に訪問できて、本当によかったなと思えるほど美しい風景でした。
畦道の彼岸花も、いい感じでアクセントをつけてくれていました。
いつまでも、この風景が残ってくれればよいのですが!

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2009.09.20 Sun l 福岡便り l コメント (0) トラックバック (0) l top
昨日の事務所日記を書いている。

一昨日と同様、公民館を2館まわって営業してきた。
2日間で4館まわったわけだが、印象としては、思っていたとおり、いずれの公民館でも、成年後見や相続に関しては、ニーズがあるようである。
本年度又は来年度に、この講座を予定している公民館が結構あるようであった。
ただ、館長さんの考え方により、講師の選定には、慎重な公民館もあるようである。
つまり、押し売りの講座であると、公益性や公平性が害されると思われるようである。

これで、自宅や事務所近くの公民館はすべて回ったため、来週は、ちょっと遠くにある公民館まわりとなる。遠くになればなるほど、「なんで、そんな遠くから?」といぶかしがられるので、ちょっと気が重い感じである。

話は変わるが、ようやく行政書士試験の3年分の解答解説を書き終わった。
3箇月で1年度分のペースであり、この計算で行くと、平成12年度試験まで到達するには、あと2年くらいかかりそうである。
日本一詳しい解説を目指して執筆に取り組んではいるが、能力不足の部分もあり、正直たいへんな作業となっている。
ただ、市販の過去問を見るにつけ、勇気付けられるのではあるが……。
読者の皆様の暖かな支えに感謝!!

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2009.09.19 Sat l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成18年度 行政書士試験 問題60は、文章整序の問題でした。

勉強法については、平成19年度 行政書士試験 問題58のとおりです。
また、解説も差し控えます。

では、平成18年度 行政書士試験 問題60の解答を載せておきます。



問題60 次のア~オの文は、枠内の文に続く一連の文章をバラバラにしたものである。正しい順序は、1~5のうちどれか。

●文章の掲載は、著作権侵害につき、不掲載●

(出典 村上陽一郎「科学・技術の歴史のなかでの社会」より)

1 ア-ウ-イ-オ-エ
2 イ-ウ-ア-エ-オ
3 ウ-オ-イ-ア-エ
4 エ-イ-ア-オ-ウ
5 エ-ア-ウ-イ-オ


問題60 正解 4
ア~オの文章の正しい順序は、エ‐イ‐ア‐オ‐ウであるから、正解は4になる。

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2009.09.18 Fri l 行政書士試験 平成18年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成18年度 行政書士試験 問題59は、空欄補入の問題でした。

勉強法については、平成19年度 行政書士試験 問題58のとおりです。
また、解説も差し控えます。

では、平成18年度 行政書士試験 問題59の解答を載せておきます。





問題59 次の文章の空欄 〔 ア 〕 ~ 〔 エ 〕 に入ることばの組合せとして、正しいものはどれか。

●文章の掲載は、著作権侵害につき、不掲載●

(出典 鶴見和子「漂泊と定住と」より)

    ア      イ      ウ       エ
1 全体的   創造   必然的   国際理解
2 一義的   創造   偶発的   国際貢献
3 二次的   伝統   必然的   国際文化
4 一義的   伝統   偶発的   国際比較
5 二次的   伝統   必然的   国際標準




問題59 正解 4

空欄アには「一義的」、空欄イには「伝統」、空欄ウには「偶発的」、空欄エには「国際比較」が入るから、正解は4になる。

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2009.09.18 Fri l 行政書士試験 平成18年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成18年度 行政書士試験 問題58は、「文章の内容判定」に関する組合せ問題でした。

勉強法については、平成19年度 行政書士試験 問題58のとおりです。
また、解説も差し控えます。

では、平成18年度 行政書士試験 問題58の解答を載せておきます。




問題58 次のア~オの各文のうち、本文における筆者の考えと内容的に合致するものの組合せとして、妥当なものはどれか。

●文章の掲載は、著作権侵害につき、不掲載●

(出典 坂部恵「『公論』ということばの衰退の中で」より)

ア 世間の考えが「同」であれば、世人の一致した考え方が示されているから、「公論」と考える根拠となる。

イ 「公論」とは、自然発生的に人々の間から生まれるものなので、為政者の考えや政治姿勢を統御する力がある。

ウ 数量化された世論調査というもので、社会の考え方の趨勢を理解しようとするのは、その社会の考え方を理解するには不十分である。

エ 社会において「公論」を問題にするのは例えば、この語に依らなければ、多数をしめる考えがわからないからである。

オ 「公論」は、その社会の人々の自ずからの考えが現れたものであり、政治の示している方向とは必ずしも一致しない。

1 ア・ウ
2 ア・エ
3 イ・エ
4 ウ・エ
5 ウ・オ






問題58 正解 5
ア 合致しない

イ 合致しない

ウ 合致する

エ 合致しない

オ 合致する

以上により、筆者の考えと内容的に合致するものは、ウ・オであり、正解は5になる。

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2009.09.18 Fri l 行政書士試験 平成18年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成18年度 行政書士試験 問題57は、「行政機関個人情報保護法」に関する正誤問題でした。

正解肢は、基礎知識のレベルであり、得点すべきでした。

なお、市販の過去問の中には、訂正される場合と訂正請求ができる場合とを区別しないで、同法27条のみを挙げていますが、区別して考えるべきであり、同法29条が直接の根拠となります。

では、平成18年度 行政書士試験 問題57の解答解説を載せておきます。





問題57 「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1 この法律は、個人情報である限り、日本国民に関する情報のみならず外国人に関する情報も保護の対象としている。

2 行政機関は、個人情報を保有するにあたっては、利用の目的をできる限り特定しなければならず、また最初に個人情報を保有した目的を変更してはならない。

3 本人から、直接、書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときには、取得の状況からみて利用目的が明らかであっても、利用目的を明示しなければならない。

4 この法律によれば本人の個人情報はすべて本人に開示されるが、本人以外の個人情報等一定の不開示情報は原則として開示されない。

5 この法律に基づく訂正は、保有個人情報の内容が事実でない場合のみならず、評価・判断の内容が不当な場合にも行われる。






問題57 正解 1
1 妥当である
 行政機関個人情報保護法2条2項は、「この法律において『個人情報』とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) をいう。」と規定している。このように、本法は、保護の対象から外国人を除いていない。
 したがって、本法は、個人情報である限り、日本国民に関する情報のみならず外国人に関する情報も保護の対象としている。

2 妥当でない
 行政機関個人情報保護法3条3項は、「行政機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。」と規定している。このように、本法は、利用目的を変更する場合を予定している。
 したがって、「最初に個人情報を保有した目的を変更してはならない」との記述は妥当でない。
 なお、同法3条1項は、「行政機関は、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。」と規定している。したがって、本肢の前半部分は妥当である。

3 妥当でない
 行政機関個人情報保護法4条は、行政機関は、本人から直接書面 (電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録 (第24条及び第55条において「電磁的記録」という。) を含む。) に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合等を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。このように、行政機関は、本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、原則として、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならないが、例外的に、取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合等は、これを要しない。

4 妥当でない
 行政機関個人情報保護法14条は、行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に、①開示請求者 (第12条第2項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第3号、次条第2項並びに第23条第1項において同じ。) の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報、②開示請求者以外の個人に関する情報 (事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。) であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの (他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの等の一定の情報 (以下「不開示情報」という。) が含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。このように、開示請求者本人以外の個人に関する情報等の不開示情報は、原則として、開示されないが、開示請求者本人の個人に関する情報であっても、その生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報は、不開示情報とされている。
 したがって、「この法律によれば本人の個人情報はすべて本人に開示される」との記述は妥当でない。

5 妥当でない
 行政機関個人情報保護法27条1項本文は、何人も、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長に対し、当該保有個人情報の訂正 (追加又は削除を含む。) を請求することができると規定し、同法29条は、「行政機関の長は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。」と規定している。このように、当該保有個人情報の訂正がなされるのは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内であるから、当該保有個人情報の内容が事実でない場合に限られる。
 したがって、「この法律に基づく訂正は、評価・判断の内容が不当な場合にも行われる」との記述は妥当でない。

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2009.09.18 Fri l 行政書士試験 平成18年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
予告どおり、午後2時半から公民館へ営業に行ってきました。

前回尋ねたのは、開業間もない2月くらいでしたから、半年振りですね。
前回尋ねたことを覚えていてくれて、ちょっとうれしかったですね。

冷たくあしらわれるかと思っていましたが、結構当方の話を聞いていただきました。
突然変な奴が現れてあしらい方に困ったのか、高齢者に関する問題が深刻なのか、レジュメが充実していて講演料が無料なのでよいかもと思われたのか……。

これから、当分営業モードで、1日2公民館を目標に、営業を行いたいと考えています。

でも、まだ暑いですね!

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2009.09.17 Thu l 事務所日記 l コメント (2) トラックバック (0) l top
平成18年度 行政書士試験 問題56は、「個人情報保護法の定める適用除外規定」に関する問題でした。

条文そのものであり、得点できましたね。

なお、市販の過去問は、どれも似たりよったりで、解説がほとんど書かれていません。
政策的な規定であるため、書けないというのが実情でしょう。
ただ、問題文には、「憲法上の自由との関係で」と記載されていますから、どの憲法上の自由かくらいは書いてもらいたいですね。

では、平成18年度 行政書士試験 問題56の解答解説を載せておきます。





問題56 個人情報の保護に関する法律は、憲法上の自由との関係で、個人情報取扱事業者のうち一定の者については、その活動目的を基準として、第4章(個人情報取扱事業者の義務等)の規定を適用除外としている。次に掲げる事業者のうち、その名称が法の適用除外規定のリストに載っている者はいくつあるか。

ア 報道機関
イ 大学
ウ 宗教団体
エ 政治団体
オ 弁護士会

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
5 五つ





問題56 正解 4
ア 適用除外規定のリストに載っている
 個人情報保護法50条1項1号は、個人情報取扱事業者のうち放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関 (報道を業として行う個人を含む。) については、その個人情報を取り扱う目的の全部又は一部が報道の用に供する目的であるときは、前章 (=個人情報取扱事業者の義務等) の規定は、適用しないと規定している。報道の自由 (憲法21条1項) を尊重する趣旨である。

イ 適用除外規定にリストに載っている
 個人情報保護法50条1項3号)。個人情報取扱事業者のうち大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者については、その個人情報を取り扱う目的の全部又は一部が学術研究の用に供する目的であるときは、前章 (=個人情報取扱事業者の義務等) の規定は、適用しない。学問の自由 (憲法23条) を尊重する趣旨である。

ウ 適用除外規定にリストに載っている
 個人情報保護法50条1項4号は、個人情報取扱事業者のうち宗教団体については、その個人情報を取り扱う目的の全部又は一部が宗教活動 (これに付随する活動を含む。) の用に供する目的であるときは、前章 (=個人情報取扱事業者の義務等) の規定は、適用しないと規定している。信教の自由 (憲法20条1項前段、2項) を尊重する趣旨である。

エ 適用除外規定にリストに載っている
 個人情報保護法50条1項5号は、個人情報取扱事業者のうち政治団体については、その個人情報を取り扱う目的の全部又は一部が政治活動 (これに付随する活動を含む。) の用に供する目的であるときは、前章 (=個人情報取扱事業者の義務等) の規定は、適用しないと規定している。政治活動の自由 (憲法21条1項) を尊重する趣旨である。

オ 適用除外規定にリストに載っていない。
 個人情報保護法の適用除外規定は、個人情報取扱事業者に義務等を課すことによる不利益が、これを課すことによる利益より大きいと認められる場合に置かれている。この点、弁護士会については、適用除外規定は設けられなかった。

以上により、適用除外規定にリストに載っているのは、ア・イ・ウ・エの四つであり、正解は4になる。

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2009.09.17 Thu l 行政書士試験 平成18年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
昨日の事務所日記を書いている。

昨日は、10時出勤、11時半介護事業者との契約、昼食後、平成18年度 行政書士試験 問題55の解答解説の執筆、青色申告用の領収書類の整理で17時。
第二部は、自宅で、最新判例10個程を検討で終わってしまった。

本日は、営業の予定である。
午後2時位から動こう。

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2009.09.17 Thu l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成18年度 行政書士試験 問題55は、「個人情報保護と通信の秘密」に関する問題でした。

正解肢が問うものは、個人情報保護法の基本知識に属するものであり、得点すべきでした。

なお、市販の過去問の解説の中には、根拠となる条文を挙げてあるものはまだしも(それでさえ、必要な条文をすべて挙げていません)、結論のみで、解説を書いていないものがありました。
時間や紙幅が足らないのでしょうけど、もうちょっと努力して欲しいですね。

では、平成18年度 行政書士試験 問題55の解答解説を載せておきます。






問題55 通信の秘密と個人情報の保護に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1 個人情報保護法が私人に対しても適用されるのに比べ、通信の秘密の法理は、公権力による通信の侵害にのみ適用され、私人による通信の秘密の侵害には適用されない。

2 通信の秘密を保護する義務は、回線を保有管理する電気通信事業者には課せられるが、回線を利用するに過ぎない電気通信事業者(プロバイダ)は、個人情報保護法の適用は受けても、通信の秘密を保護する義務は負わない。

3 通信にかかる個人の秘密は個人情報保護法によっても保護されるが、通信にかかる法人の秘密は、通信の秘密の法理により保護される。

4 個人の秘密に関する情報の漏洩は個人情報保護法により刑事罰の対象となるが、通信の秘密を侵害しただけでは刑事罰の対象とはならない。

5 受信者が個人情報保護法に基づき匿名通信の発信者情報の開示を求めた場合には、発信者の通信にかかる通信の秘密は保護されない。








問題55 正解 3
1 妥当でない。
 通信の秘密の法理とは、①通信検閲の禁止 (郵便法7条、電気通信事業法3条)、②通信の秘密の保護 (郵便法8条1項、電気通信事業法4条1項)、③通信業務従事者の漏えい行為の禁止 (郵便法8条2項、電気通信事業法4条2項) を内容とするものと解され、①については、行政権が主体となって行うものに限られると解されているが、②及び③については、私人についても適用される。
なお、個人情報保護法は、国又は地方公共団体の責務等について規定する (同法7条~14条) ほか、私人である個人情報取扱事業者の義務等についても規定している (同法15条~) から、本肢前半部分は妥当である。

2 妥当でない。
 電気通信事業法4条2項は、「電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。」と規定し、同法2条4号は、この法律において電気通信事業とは、電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業をいうと規定している。このように、通信の秘密を保護する義務は、回線を保有管理する電気通信事業者だけでなく、回線を利用するに過ぎない電気通信事業者 (プロバイダ) にも課せられる。
 なお、個人情報保護法2条3項本文は、「この法律において『個人情報取扱事業者』とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。」と規定している。このように、回線を保有管理する電気通信事業者だけでなく、回線を利用するに過ぎない電気通信事業者 (プロバイダ) も個人情報保護法の適用を受けるから、本肢の個人情報保護法に関する部分の記述は妥当である。

3 妥当である。
 個人情報保護法2条1項は、「この法律において『個人情報』とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) をいう。」と規定している。このように、個人情報保護法の対象となるのは、個人に関する情報に限られる。
 これに対して、通信の秘密の法理の対象となるのは、個人の秘密に限られず、法人の秘密もこの法理により保護される。

4 妥当でない。
 個人情報保護法は、個人の秘密に関する情報の漏えい行為を処罰する規定を置いていない。
また、通信の秘密を侵害する行為は、刑事罰の対象となっている。たとえば、電気通信事業法179条1項は、「電気通信事業者の取扱中に係る通信 (第164条第2項に規定する通信を含む。) の秘密を侵した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」と規定している。

5 妥当でない。
 個人情報保護法25条1項本文は、「個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示 (当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。) を求められたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。」と規定しているが、受信者との関係において、発信者情報は、当該本人が識別される保有個人データに含まれないと解される。
したがって、個人情報保護法に基づいて匿名通信の発信者情報の開示を求めることはできず、発信者の通信に係る通信の秘密は保護される。

■ 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 (「プロバイダ責任制限法」と略称される。) 4条1項は、「特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、①侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき、②当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるときのいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者 (以下「開示関係役務提供者」という。) に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報 (氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。) の開示を請求することができると規定している。

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2009.09.16 Wed l 行政書士試験 平成18年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
介護の合間に業務を行っている状況は依然として続いており、今週も、介護事業者と会って契約を締結したり、病院への付き添いがある。

そのうえ、平成18年度 行政書士試験の解答解説に非常に手間取り、業務への意欲が非常に低下しているのが現状である。

「もうちょっと落ち着いたら……」等と考えて、結局講演会用の原稿は、眠ったままになっている。

さて、明日は、売り込みにいけるだろうか!?

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2009.09.16 Wed l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成18年度 行政書士試験 問題54は、「電子署名」に関する正誤問題でした。

正解肢は、受験生の基本知識に属するものですので、得点すべき問題でした。

なお、市販の過去問の中には、解説が誤っているもの、解説を書いていないものが結構ありました。
電子署名法や公的個人認証法については、コンメンタールがないことと、問題自体が法律に規定されていない部分を問うものであることに原因があるようです。

受験生の常識として、次の大枠を知っておかなければなりません。
・行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(いわゆる行政手続オンライン化法)
 ⇒行政手続のオンライン申請等を可能にするもの

・電子署名及び認証業務に関する法律 (いわゆる電子署名法)
 ⇒オンライン申請の際の電子署名とその認証に関するもの
  ※ 電子署名(わかり易くいえば、暗号技術)だけでは、内容の改ざんは防げるものの、なりすましを防ぐことはできない。そこで、その認証制度が必要になる。認証機関を利用した電子署名により、内容の改ざんやなりすましを防止することができる。

・電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律 (いわゆる公的個人認証法)
 ⇒電子署名法によって、既に民間企業が電子署名の認証業務を行っていたが、地理的条件等による利用格差が発生しないような形で認証サービスを提供するため、公的機関が認証サービスを提供することとなった。

なお、次のウェブサイトは、資格学校の授業より100倍わかりやすいと思いますので、この分野が苦手な方は、参考にされるとよいでしょう。
商業登記に基づく電子認証制度



では、平成18年度 行政書士試験 問題54の解答解説を載せておきます。



問題54 電子署名に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1 オンライン申請においてなりすましを防止するために、私人のみならず行政機関も電子署名法*に基づき認証事業者から取得した証明書を利用しなければならない。

2 地方公共団体が発行する公的個人認証の証明書は、行政機関に対してのみならず、一般の民間企業とのオンライン手続においても用いることができる。

3 電子署名法に基づき、認証事業者は、自然人および法人の本人性の確認をするサービスを行うことができる。

4 法人の電子署名については、商業登記法に基づき法務省の登記官が作成した電子証明書を利用することができる。

5 地方公共団体の発行する公的個人認証の証明書は、私人の本人性確認と地方公共団体自身の組織認証のために用いられる。

(注) *電子署名及び認証業務に関する法律





問題54 正解 4
1 妥当でない。
 電子署名及び認証業務に関する法律 (以下「電子署名法」という。) 2条2項は、「この法律において『認証業務』とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者 (以下『利用者』という。) その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう。」と規定し、同条3項は、「この法律において『特定認証業務』とは、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。」と規定している。このように、電子署名法は、オンライン申請においてなりすまし (=申請者でない者が申請者であると偽ること) を防止するために、特定認証業務を行う者 (以下「認証事業者」という。) が発行する証明書を利用することを予定している。ただし、行政機関については、オンラインによる許認可等の申請に対する結果の通知等の作成者が処分権者であること (及びその結果の通知等の内容が改ざんされていないこと) を証明するために、政府共用認証局が処分権者である大臣等の官職証明書を発行しているため、電子署名法に基づく制度は利用されない。

■ 政府認証基盤 (Government Public Key Infrastructure。「GPKI」と略称される。) とは、国民等から行政機関に対する申請・届出等や、行政機関から国民等への申請・届出等に対する結果の通知等を、インターネットを利用しペーパーレスで行うことを目的として、申請・届出等やその結果の通知等が、真にその名義人 (申請者や行政機関の処分権者) によって作成されたものか、申請書や通知文書の内容が改ざんされていないかを確認する行政機関側の仕組みとして整備されたものである。
 この政府認証基盤は、次の二つによって構成されている。
① ブリッジ認証局
 ブリッジ認証局は、行政機関側の認証局と民間認証局等との間の信頼関係 (以下「相互認証」という。) を仲介することにより、行政機関側の認証局と民間認証局とが個別に相互認証することの煩雑さを解消するために設けられた。
行政機関側の認証局が発行する処分権者の公開鍵証明書 (以下「官職証明書」という。) 及びその失効情報を一元的に提供することにより、申請者は、当該官職証明書の有効性の検証を効率的に行うことができる。
 また、ブリッジ認証局は、民間認証局等が発行する申請者の公開鍵証明書 (以下「申請者証明書」という。) の有効性検証機能を各府省に対して提供することにより、政府認証基盤全体の効率的な構築・運用を可能なものとしている。
② 政府共用認証局
 政府共用認証局は、申請者に対する結果の通知等の作成者が処分権者であること及び結果の通知等の内容が改ざんされていないことを証明するため、処分権者である大臣等の官職証明書を発行している。
 なお、申請者に対しては、電子認証登記所や民間認証局から申請者証明書が発行されます。

2 妥当でない。
 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律 (以下「公的個人認証法」という。) 17条1項は、①行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (以下「情報通信技術利用法」という。) 2条2号に規定する行政機関等 (以下「行政機関等」という。)、②裁判所、③行政機関等に対する申請、届出その他の手続に随伴して必要となる事項につき、電磁的方式により提供を受け、行政機関等に対し自らこれを提供し、又はその照会に応じて回答する業務を行う者として行政庁が法律の規定に基づき指定し、登録し、認定し、又は承認した者、④電子署名及び認証業務に関する法律 (以下「電子署名法」という。) 8条に規定する認定認証事業者、⑤電子署名法2条3項に規定する特定認証業務を行う者であって政令で定める基準に適合するものとして総務大臣が認定する者、⑥行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する団体で政令で定めるものは、利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、都道府県知事に対して次条1項の規定による同項に規定する保存期間に係る失効情報の提供及び同条2項の規定による同項に規定する保存期間に係る失効情報ファイルの提供を求めようとする場合 (④及び⑤の者にあっては電子署名法2条3項に規定する特定認証業務を行う場合に、⑥の団体にあっては行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する場合に限る。) には、あらかじめ、当該都道府県知事に対し、総務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨の届出をしなければならないと規定している。このように、地方公共団体が発行する公的個人認証の証明書は、行政機関等、裁判所等において用いることを予定している。
 したがって、地方公共団体が発行する公的個人認証の証明書は、一般の民間企業とのオンライン手続において用いることができるわけではない。

3 妥当でない。
 電子署名法2条2項は、「この法律において『認証業務』とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者 (以下『利用者』という。) その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう。」と規定し、同条3項は、「この法律において『特定認証業務』とは、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。」と規定している。このように、電子署名法の規定に基づき認証事業者が行いうるのは、利用者の本人性の証明である。ただし、法人の本人性の証明については、電子認証登記所の登記官が作成した電子証明書を利用するため、電子署名法に基づく制度は利用されない。
 したがって、電子署名法の規定に基づき、認証事業者は、法人の本人性の確認をするサービスを行うことができるとしている点が妥当でない。

4 妥当である。
 法人の電子署名については、商業登記法に基づき、法務省が所管する電子認証登記所の登記官が作成した電子証明書を利用することができる (同法12条の2第1項1号、3項)。

■ 当該電子証明書により、法人格の存在の証明、代表権限の証明及び本人性の証明をすることができる。

5 妥当でない。
 公的個人認証法2条2項は、「この法律において『認証業務』とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者 (以下『利用者』という。)、第17条第4項に規定する署名検証者又は同条第6項に規定する団体署名検証者の求めに応じて行う利用者署名検証符号 (当該利用者が電子署名を行うために用いる符号 (以下『利用者署名符号』という。) と総務省令で定めるところにより対応する符号であって、当該電子署名が当該利用者署名符号を用いて行われたものであることを確認するために用いられるものをいう。以下同じ。) が当該利用者に係るものであることの証明に関する業務をいう。」と規定している。このように、地方公共団体の発行する公的個人認証の電子証明書は、利用者の本人性の証明のために用いられる。ただし、地方公共団体自身の組織認証については、地方公共団体組織認証基盤によって行われているので、公的個人認証法に基づく制度は利用されない。
 したがって、地方公共団体の発行する公的個人認証の電子証明書は、地方公共団体自身の組織認証のために用いられるとしている点が妥当でない。

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2009.09.15 Tue l 行政書士試験 平成18年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
介護のメリットについて、経験の範囲でメモしておきます。

1 メリット
① 本人の身体的・精神的安定を図ることができる
 ※ 今回、老人ホームでなく、自宅介護を選択したのは、もっぱら本人のリハビリのためです。病院や老人ホームでは、入院患者が嫌がることは、まず強制しません。このため、良く言えば、本人の人格に配慮したケアとなるのですが、私の目からは、入院期間をいたずらに延ばすだけにしか見えません。また、本人の自立への意思が弱いと、あまりにも至れり尽くせりのケアにより、そのまま寝たきりになったりする感じです。
   また、母の事例ですが、老人ホームで睡眠導入剤(いわゆるミンザイ)を処方され、その管理が 適切でなかったようで、昼でも眠っているような状態で、死ぬ間際の老人をいつも見ているようで、非常に悲しかったですね(入所前には要支援1であったのに、入所後1ヶ月も経たない間に要介護4になってしまいました。入所時に特別の病気がなかったことを考えると、ミンザイの適切な管理が怠られたことと、至れり尽くせりの介護のため、本人の自立に対する怠慢が原因であると考えます)。さすがに、その老人ホームにこのまま預けていては、歩けないどころか、寝たきり老人になりそうだったので、自宅介護の道を選びました。

② 娘にとっても、老人のいる家庭を経験できる
 ※ 母は、まったく面白味に欠けるのですが、それでも、我々が忙しい時間に娘にマンマを与えてくれますし、ちょっとしたお話くらいはできますので、娘の世話が少しだけ軽減されました。
   また、これ以上に期待しているのは、老人介護とは、どのようなものであるかを体験できることです。今回、介護ができるのも、妻の協力のおかげですが、妻も、3世代同居の家庭で育ったため、抵抗感がなく、むしろ、当方がわからない点や気づかない点を積極的にサポートしてくれます。老人の自宅介護がますます増加する中で、抵抗感なく入って欲しいですね(当方は、娘の世話にはならない予定ですが……)

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2009.09.14 Mon l 介護日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
介護をはじめて、10日程でわかったことをメモしておきます。

介護をはじめることを決めたら、次の手続きが必要です。
①市町村の要介護認定の申請

②要介護認定を受けたら、ケアマネージャー(要介護1~5の方)又は地域包括支援センター(要支援1又は2の方)にお願いして、ケアプランを作成してもらいます。

※ ケアマネージャーの方は、単にケアプランを作成してもらうだけでなく、こちらの要望をお願いして、介護事業者と連絡を取ってもらってこれを実現してもらうなど、もっとも介護をしていく上で頼りにする方です。なので、慎重に選んでください。ただ、ケアマネージャーは、中立・公平を旨としてケアプランの作成をしなければならないことになっているので、たとえ、介護事業者と同じグループに属する方であっても、当該介護事業者を優先して斡旋することはないようです。現に、母のケアマネージャーは、某大手介護会社の方ですが、その会社のグループの介護事業所を優先しえ斡旋することはしなかったですね。

※ ケアプランは、本人にとってもっとも適切な介護方法を選択するものです。我が家でお願いしているサービスには、次のようなものがあります。
■ デイサービス
 午前10時位から午後4時位まで施設でレクレーション、簡単なリハビリ、入浴等をしています。特に、身体の自由があまり利かない人をお風呂に入れるのは、大変な仕事ですので、入浴が付いているのは、非常にありがたいです。今のところ、母を我が家のお風呂に入れたことはありません。毎日、デイサービスで入浴を済ませるからです。
■ 通所リハビリ
 デイサービスのリハビリ強化版。デイサービスでも、通所リハビリ以上にリハビリをやってくれるところもあるそうです。
■ ショートステイ
 たとえば、土曜日の午前10時から日曜日の夕方まで施設で預かってもらうものです。デイサービスや通所リハビリが本人のためのものであるとすると、ショートステイは、家族の休暇のためのものということができます。このためか、デイサービスは、1箇月に、原則として、2箇所までですが、ショートステイには限度がありません。但し、土日は、ほとんど空いている施設がないため、早くから予約を入れておく必要があります。

③ 介護用品のレンタル契約や、介護事業者との契約が必要です。

※ 我が家では、簡易トイレとお風呂椅子は、購入していたものを佐賀から持って来ました。このため、介護用ベッド、車椅子、トイレの支持バーをレンタルしました。費用は、2万数千円で、その1割が本人の負担となります。

※ 介護事業者については、いまのところ5社と契約をしました(毎回同じような書類にサインをしなければならず、母の状況説明などで1時間ほどをつぶさなければならないのは、結構苦痛ですね)。

次回は、介護のメリット・デメリットについて書く予定です。

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2009.09.12 Sat l 介護日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
今日は、先日作問した公開模擬試験用の問題の初校を行いました。

脱稿時点で、一応きちんと目を通すので、初校時には、ほとんど校正すべき点はないはずですが、それでも、勘違いや、「あれっ!」ということがいくつもあります。
第三者が校正してくれる方がいいのでしょうが……。

介護が始まって10日位になりますが、まだまだ、落ち着かない感じです。
介護事業者との契約のため、時間がとられたりしますし、
母が福岡での生活に慣れないため、結構な時間一緒に居なければなりません。

一生懸命することは、娘の育児のときから放棄しているのですが、
それでも、気疲れしてしまう感じです。

もうちょっと手がかからなくなればよいのですが!

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2009.09.11 Fri l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成18年度 行政書士試験 問題53は、「ファイル交換ソフト」に関する問題でした。

本問出題数年前からその問題性が指摘され、大衆紙をにぎわせていたものであり、行政書士試験では、話題から数年して出題されるという掟は、生きていました(予想問題を出題して、数年して本試験で同じテーマの問題が出題されることをよく経験しました)。

正解肢は、受験生でなくとも一般人の常識レベルであり、得点すべき問題です。

では、平成18年度 行政書士試験 問題53の解答解説を載せておきます。






問題53 次のファイル交換ソフトに関する記述のうち、妥当でないものはどれか。

1 接続しているユーザーの情報やファイルのリストを中央サーバーが管理し、ファイルの転送のみを利用者間で直接行う中央サーバー型システムと、まったくサーバーを持たず、すべての情報がバケツリレー式に利用者の間で流通する純粋型システムが存在する。

2 不特定多数のコンピュータ間で匿名性の高いファイル交換を行うために、指定したファイルを直接受信せず、一度別のコンピュータを経由する転送機能を有するソフトも存在している。

3 ファイル交換ソフト自体は公開するファイル、公開しないファイルを指定できる仕組みとなっているが、ファイル交換ソフトが暴露ウィルスに感染してしまった時には本来非公開の個人情報や内部資料をネットワーク上に流出させてしまうことがある。

4 ファイル交換ソフトは、著作権侵害をはじめとする違法な情報流通の温床になっているとして強い非難の対象となっている。実際、日本でも近年ファイル交換ソフトの開発者のなかに逮捕された者もいる。

5 ファイル交換の原理自体は非常に有用であるため、多くの学校や公的機関で、公文書の交換にその利用が近年急増している。これが個人情報流出の遠因となっているとも指摘されている。




問題53 正解 5
1 妥当である。
 ファイル交換ソフトにおけるファイル交換・共有方法には、インターネットに接続しているユーザーのファイル等を中央サーバが管理する中央サーバ型、Winnyのように、まったくサーバを持たず、ファイル等のすべての情報がバケツリレー式にユーザー間で流通する純粋型 (ピュアP2P (=P2Pとは、「Peer to Peer」の略称である。) とも呼ばれる。)、WinMXのように中央サーバ型と純粋型の両方を併せ持つもの等がある。

■ ファイル交換ソフトとは、不特定多数人のユーザー (利用者) をつないでファイル (=コンピュータ等に保管されたデータの集合体) を交換・共有するためのソフトウェアをいう。

■ P2Pとは、インターネット上において、対等な関係にある (Peer) 端末間を直接相互に接続し、ファイル等をやり取りする方式をいう (イメージとしては、複数の端末が網の目のように結ばれる形となる。)。P2Pには、IP電話等のように特定の利用者間を1対1で結んで音声等の送受信を行うもの、インターネット放送のように利用者がバケツリレー式に別の利用者に映像等のコピーを送信するもの、ファイル交換ソフトのように不特定多数人の利用者を匿名でつないでお互いにファイル等を交換するもの等がある。

■ P2Pに対比される方式が、クライアントサーバ方式である。この方式は、ファイル等を送る複数の端末 (クライアント) とそのファイル等を蓄積する1台のサーバによるシステムであり、通例サーバのURL (Uniform Resource Locatorの略称である。インターネット上に散在する情報が、ネットワーク上のどこにあるかを特定するための簡単な文字列をいう。わかりやすく言えば、インターネット上における情報の住所のようなものである。) が広く公開されており、このURLに対して、複数の端末がアクセスするという形態を取る (イメージとしては、1台のサーバと複数の端末が放射状に結ばれる形となる。)。この方式では、基本的に、サーバとクライアントとサーバとの間でファイル等のやり取りが行われ、サーバがファイル等を一極集中管理している。このため、ファイル等の転送は、すべてサーバ経由になるため、①負担がサーバに集中し、全体としてのファイル流通能力は、サーバの能力に依存することになる、②ユーザー情報、ファイルリスト、転送情報等をすべてサーバが把握できるため、匿名性は低い、③ファイルの変更等が即座に反映される等のリアルタイム性の点で優っている等の特徴を有している。

2 妥当である。
 指定したファイルを直接受信せず、一度第三者のコンピュータに送信させてから受信するという転送機能を有するソフトがある。このように、第三者を経由することにより匿名性を高めることができるとされている。

3 妥当である。
 ファイル交換ソフト自体は、公開するファイル、公開しないファイルを指定できる仕組みとなっている。しかし、ファイル交換ソフトが暴露ウィルスに感染した場合には、個人情報や内部資料等の公開したくないファイルについても、ネットワーク上に流出してしまうことがある。

4 妥当である。
 ファイル交換ソフトは、著作権侵害をはじめとする違法な情報流通の温床になっている。具体例としては、自宅のパソコンにおいて、A社が著作権を有する地図ソフトウェアを、権利者に無断でファイル交換ソフトを通じて不特定多数人のユーザーに対して送信できるようにした者が、A社の著作権 (公衆送信権) を侵害したとして逮捕された。
また、日本でも、ファイル交換ソフトWinnyを開発・公開した行為が著作権 (公衆送信権) 等侵害罪 (著作権法119条1項) の幇助に当たるとして、その開発者が逮捕・起訴され、有罪判決を受けた (ただし、現在係争中)。

■ 著作権法
第23条 (公衆送信権等)
1 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2 〔省略〕
第119条〔著作権等侵害罪〕
1 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者 (〔中略〕) は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 〔省略〕

5 妥当でない。
 ファイル交換ソフトが多くの学校や公的機関で、公文書の交換にその利用が近年急増しているという事実は存在しない。
 なお、ファイルを交換・共有することにより、①入手しにくい音楽や映像を入手できる、②普段なら買わないようなものを試しに視聴できる等のメリットがある。したがって、ファイル交換・共有の原理自体は、非常に有用である。しかし、前述のような著作権侵害の事例や個人情報や内部資料等のファイルが暴露ウイルス等によって不特定多数人が入手可能な状態になった事例等のようにいまだに多くの問題点を有している。このため、特に個人情報の管理に厳格でなければならない学校や公的機関にあっては、原則として、その使用を禁止しているところが多い。

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2009.09.10 Thu l 行政書士試験 平成18年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
昨日の事務所日記を書いています。

母の介護との関係で、昨日も10時出勤、17時帰宅でした。

青色申告のためのパソコン講座が13時~15時に入っていたので、できたことといえば、平成18年度 行政書士試験 問題53の解答解説を書くくらいでした(それさえ、いまだ未完成)。
第1部の執務時間は、あっという間に終わってしまう感じです。

第2部は、自宅のパソコンで最新判例の検索をしていました。
サラ金関係の判例が非常の増えている感じです。
例の最高裁判例を契機として、不当利得返還訴訟が増えたことと関連しているのでしょうね。

重要判例については、近日中に、このブログに要旨を載せる予定です。
もうちょっと、おまちあれ!

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2009.09.10 Thu l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top