歩けるようになれば、佐賀に戻したいのですが(友人は、佐賀にしかいませんからね)、いつのことになりますやら。
夫婦が公務員や社員であると、介護休暇くらいは取れそうですが、長期の自宅介護は難しいでしょうね。
ただ、いまのところ予想の範囲にとどまり、当方のように自由業であっても、簡単ではないとは思いますが。
でも、まずは、やってみることが大事でしょう。
それから、問題点を解決に導く方策を考える。
シンプルですが、それが一番いいのかなぁと思います。
公布年月日 | 住民投票条例 | 提案等 | 住民投票 |
昭和57年7月22日 | 窪川町原子力発電所設置についての町民投票に関する条例 | 町長提案 | 実施されず |
昭和63年7月15日 | 中海淡水化賛否についての市民投票に関する条例 | 住民請求 | 実施されず |
平成7年7月19日 | 巻町における原子力発電所建設についての町民投票に関する条例 | 議員提案 | 平成8年8月5日 投票率88.3% 賛成38.6% 反対60.9% |
平成9年1月21日 | 御嵩町における産業廃棄物処理施設の設置についての住民投票に関する条例 | 住民請求 | 平成9年6月22日 投票率87.5% 賛成18.8% 反対79.7% |
平成18年度 行政書士試験 問題46は、「抵当権の物上代位性」に関する記述式問題でした。
抵当権の物上代位性は、受験生の基礎知識に属するものですから、得点すべきですね。
(いつも言うことですが、択一式と異なり、書くのは難しいですけどね)
では、平成18年度 行政書士試験 問題46の解答解説を載せておきます。
問題46 AはBに対して3000万円の貸金債権を有しており、この債権を被担保債権としてB所有の建物に抵当権の設定を受けた。ところが、この建物は、抵当権設定後、Cの放火により焼失してしまった。BがCに対して損害賠償の請求ができる場合に、Aは、どのような要件のもとであれば、この損害賠償請求権に対して抵当権の効力を及ぼすことができるか。40字程度で記述しなさい。
問題46 正解例 CがBに対して払い渡す前に、損害賠償請求権をAが差し押さえなければならない。(38字)
<参考>「Bに対して払い渡す前」「差し押さえ」がキーワードとなる。
民法372条の準用する同法304条は、「先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。」と規定している (物上代位性)。ここに抵当目的物の滅失又は毀損によって債務者が受けるべき金銭その他の物には、抵当目的物の滅失又は毀損についてその所有者が第三者に対して取得する損害賠償請求権を含むと解されている。そして、抵当権者が担保目的物の所有者に代位して第三者に対して損害賠償請求権を行使するためには、第三者が担保目的物の所有者に対して損害の賠償をする前に、抵当権者が損害賠償請求権の差押えをしなければならない。
■ 担保物権の性質
担保物権は、債権を担保するために存在するから、次のような性質を有する。
付従性 | 担保物権は、債権の存在が前提となるという性質である。たとえば、担保物権は、債権があってはじめて存在し、債権が弁済等により消滅すれば、担保物権も消滅する。 |
随伴性 | 債権が他人に移転すれば、当該債権を担保する担保物権もそれに伴って移転するという性質である。たとえば、債権者Aが債務者Bに対する債権をCに譲渡すれば、担保物権もCに移転する。 |
不可分性 | 担保物権者は、債権全部の弁済を受けるまで担保目的物の上に権利を行使することができるという性質をいう。たとえば、被担保債権額の一部が弁済された場合でも、担保物権者は、被担保債権額の全額が弁済されるまでは、なお担保目的物の全部を留置することができる。 |
物上代位性 | 担保物権者は、担保目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、権利を行使することができるという性質をいう。 |
■ 担保物権の効力
留置的効力 | 債権担保のため、目的物を債権者の手許に留置させ、債務者に心理的圧迫を加えることにより間接的に債務の弁済をうながす効力をいう。 |
優先弁済的効力 | 債権者は、債務の弁済が得られない場合に、担保目的物を換価したうえ、他の債権者に先だって弁済を受けうる効力をいう。 |
■ 担保物権の性質・効力のまとめ
留置権 | 先取特権 | 質権 | 抵当権 | |
付従性 | ○ | ○ | ○ | ○ |
随伴性 | ○ | ○ | ○ | ○ |
不可分性 | ○ | ○ | ○ | ○ |
物上代位性 | ×*1 | ○ | ○ | ○ |
留置的効力 | ○ | × | ○*2 | × |
優先弁済的効力 | ×*1 | ○ | ○ | ○ |
*1 留置権は、担保目的物を留置することによって債務者に心理的圧迫を加え、それにより債務の弁済をうながすものであり、その目的物の交換価値を把握するものではないから、物上代位性を有せず、また、優先弁済的効力を有しない。
*2 質権は、優先弁済的効力のみならず留置的効力を有する点で特異な担保物権である。
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