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平成18年度 行政書士試験 問題29は、「所有権の原始取得」に関する正誤問題でした。

所有権の原始取得をテーマに、民法に散在する規定をまとめたもので(基本的には、民法239条以下にまとまっていますが)、良問と考えます。

正解肢は、条文そのものであり、得点すべき問題でした。

なお、基本的には、規範定立(解説中の「この点」以下の部分)を問う問題でしたが、事実認定(解説中の文頭から「この点」までの部分)、当てはめ(解説中の「したがって」以下の部分)及び結論(解説中の「よって」以下の部分)も書いておきました。頭の中が、どのように動いて結論を導いているか参考にしてください(ただし、選択肢4は、やや強引に事実認定をしました)。

では、平成18年度 行政書士試験 問題29の解答解説を載せておきます。



問題29 所有権の原始取得に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1 Aは、B所有の土地をBの所有であると知りつつ所有の意思をもって平穏かつ公然に10年間占有した場合に、その土地の所有権を取得する。

2 Aの所有する動産とBの所有する動産が付合して分離することが不可能になった場合において、両動産について主従の区別をすることができないときには、AとBは、当然に相等しい割合でその合成物を共有するものとみなす。

3 BがAの所持する材料に工作を加えて椅子を完成させた場合に、その椅子の所有権は、AとBとの取決めに関係なく、Aに帰属する。

4 Bの所有する動産がAの所有する不動産に従として付合した場合に、AとBは、AとBとの取決めに関係なく、Aの不動産の価格とBの動産の価格の割合に応じてその合成物を共有する。

5 Aは、所有者のいない動産を所有の意思をもって占有を始めた場合に、その動産の所有権を取得する。






問題29 正解 5
1 妥当でない
 Aは、B所有の土地をBの所有であると知りつつ占有を開始している。このように、占有の開始の時に悪意である者が当該土地を時効取得するためには、何年の時効期間が必要か問題となる。
 この点、民法162条1項は、「20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。」と規定し、同条2項は、「10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。」と規定している。このように、所有権の時効取得については、善意であれば10年、悪意であれば20年の時効期間が要件となっている。
 したがって、Aは、悪意であるから、20年の時効期間が要件となる。
 よって、Aは、10年間占有したにすぎないから、当該土地の所有権を取得しない。

2 妥当でない
 Aの所有する動産とBの所有する動産が付合して分離することが不可能になった場合において、両動産について主従の区別をすることができないときには、AとBは、どのような割合でその合成物を共有するかが問題となる。
 この点、民法243条前段は「所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。」と規定し、同法244条は、「付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。」と規定している。このように、所有者を異にする数個の動産が、付合により、分離することが不可能になった場合、その合成物の所有権は、①主従の区別をすることができるときは、主たる動産の所有者に帰属し、②主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。
 したがって、AとBは、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。
 よって、AとBは、当然に相等しい割合でその合成物を共有するものとみなされるわけではない。

3 妥当でない
 BがAの所持する材料に工作を加えて椅子を完成させた場合に、その椅子の所有権は、誰に帰属するかが問題となる。
 この点、民法246条1項は、「他人の動産に工作を加えた者 (以下この条において「加工者」という。) があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。」と規定している。また、添付に関する民法242条~民法246条の規定は、新しく生じた物の分離・復旧を許さない点においては強行規定であるが、その物の所有権が誰に帰属するかに関する点については任意規定であると解されている。このように、加工者が材料の一部を供していない場合の加工物の所有権は、①当事者間の合意があれば、それに従い、②両当事者の合意がなければ、原則として、材料の所有者に帰属するが、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者に帰属する。
 したがって、椅子の所有権は、①AとBとの取決めがあれば、それに従い、②取決めがなければ、原則として、Aに帰属するが、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、Bに帰属する。
 よって、椅子の所有権は、AとBとの取決めに関係なく、Aに帰属するわけではない。

4 妥当でない
 Bの所有する動産がAの所有する不動産に従として付合した場合に、その付合物の所有権は誰に帰属するかが問題となる。
 この点、民法242条は、「不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。」と規定している。また、添付に関する民法242条~民法246条の規定は、新しく生じた物の分離・復旧を許さない点においては強行規定であるが、その物の所有権が誰に帰属するかに関する点については任意規定であると解されている。このように、付合物の所有権は、①当事者間の合意があれば、それに従い、②両当事者の合意がなければ、原則として、不動産の所有者に帰属するが、動産の所有者が権原によってその物を附属させたときは、動産の所有者に帰属する (ただし、附属させた物が不動産の構成部分となり、独立の所有権の存在を認めることができないときは、社会経済上、この者の所有権を観念する利益がないから、この例外の適用がない)。
 したがって、付合物の所有権は、①AとBとの取決めがあれば、それに従い、②取決めがなければ、原則として、Aに帰属するが、Bが権原によってその物を附属させたときは、Bに帰属する。
 よって、合成物の所有権は、AとBとの取決めに関係なく、Aの不動産の価格とBの動産の価格の割合に応じてその合成物を共有するわけではない。

5 妥当である
 民法239条1項は、「所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。」と規定している。

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2009.07.31 Fri l 行政書士試験 平成18年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
昨日の事務所日記を書いている。

昨日は、平成18年度 行政書士試験 問題27の解答解説を書いた後、講演用原稿の文字のポイント数を12ポイントから14ポイントへ変更した。

先日友人に12ポイント版の原稿を見せた折に、「文字が小さい」というアドバイスを受けたためであるが、初稿を妻に見せた折に、「文字が小さすぎる」というアドバイスを受け、10.5ポイントから12ポイントにした経緯があり、その作業に1週間ぐらいかかったため(校正も入れつつであった)、どうしようかとも躊躇していた。

やってみると、図表以外は楽であった。
10.5ポイント版を12ポイント版にする段階で、行を15ポイントに固定していたため、文字を大きくしてもそれによって上下にずれないため、文字が大きくなって一行に入る字数が少なくなる分、行数が増えるだけである。このため、口頭で述べればいいかと思われるような事項について削るだけで済ますことができた。
ただ、図表は、結構たいへんで、文字を削ったり、セルを大きくしたりで作業量が多かった。

ということで、何とか昨日中ですべてを済ませることができ、これを製本化した後、各所へ営業に行くことにしよう。

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2009.07.31 Fri l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成18年度 行政書士試験 問題27は、「民法上の住所」に関する個数問題でした。

住所については、ほとんど学習しない部分ですし、また、個数問題であるため、難しい部類の問題であると考えます。

住所については、民法だけでなく、住民基本台帳法、戸籍法、地方自治法と関連しますし、実務上も住所、住民票、戸籍、本籍地等はきちんと理解しておくべき事柄ですので、これを問題とした試験委員はこれに配慮したのでしょうね。試験委員の労作と考えます。

なお、肢エ及び肢オは、条文そのままで答えがでないため、解説者の腕の見せ所です。いかんせん、司法試験でもほとんど学習しないためか、解説のレベルが低すぎます(なかには、肢エにおいて誤解された解説がされているようですね。)。
肢エについては、三つくらいの解説が書けますが、受験生がもっとも理解しやすいと思われる解説を載せておきます。

では、平成18年度 行政書士試験 問題27の解答解説を載せておきます。






問題28 民法上の住所に関する次のア~オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア 住所が知れない場合において、居所を住所とみなすことはできない。

イ 日本に住所を有しない外国人は、日本における居所をその者の住所とみなすことはできない。

ウ ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。

エ 住所が複数ある場合には、本籍地を住所とみなす。

オ 住民票に記載されている住所と本籍地が異なる場合には、住民票に記載されている住所を民法上の住所とみなす。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
5 五つ




問題28 正解 1
ア 誤り
 民法23条1項は、「住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。」と規定している。

イ 誤り
 民法23条2項本文は、「日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。」と規定している。

ウ 正しい
 民法24条は、「ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。」と規定している。

エ 誤り
 本籍とは、戸籍 (=自然人のうち日本国籍を有するもの (いわゆる日本国民) の身分関係を公示・公証する目的で作成される公簿) の所在場所をいい、民法上の住所とは無関係である。したがって、「住所が複数ある場合には、本籍地を住所とみなす。」との記述は誤っている。

■ 住所は、同時に二個以上あることができるのかについては、学説上、民法その他の法律全般を通じて一つに定められなければならないという考え方 (住所単一説) と住所が問題となる具体的な生活関係をめぐる法律関係ごとに相対的に定めるべきであるという考え方 (住所複数説) との争いがある。学説上は、住所複数説が多数説のようである。なお、この点についての判例の立場は、明瞭でない。

■ 民法23条1項は、「住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。」と規定しているが、ここに「住所が知れない場合」とは、住所は存在するがそれがどこであるか判明しない場合と生活の本拠がないため住所自体が存在しない場合をいう。このため、「住所が複数ある場合」はこれに当たらない。

オ 誤り
 民法22条は、「各人の生活の本拠をその者の住所とする。」と規定している。このように、民法上の住所は、各人の生活の本拠によって定められる。したがって、「住民票に記載されている住所と本籍地が異なる場合には、住民票に記載されている住所を民法上の住所とみなす」との記述は妥当でない。

■ 民法上の住所を定めるにあたっては、現実の生活事実の有無とは無関係に本籍地、住民票に記載されている住所等の形式的基準によってこれを定める考え方 (形式主義) と現実の生活関係の有無を基準にこれを定める考え方 (実質主義) とがある。民法22条は、「各人の生活の本拠をその者の住所とする。」と規定し、実質主義を採用した。

以上により、正しいものは、ウの一つであり、正解は1になる。

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2009.07.30 Thu l 行政書士試験 平成18年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
昨日の事務所日記を書いている。

昨日は、平成18年度 行政書士試験 問題27に手間取ってしまって、その後、出版が延び延びになっている行政書士六法関連事項について調べてみた。それについては、事後報告をしたい。

法律行為・準法律行為については、大学1年生の当時、教わった事項であるが、法律行為自体あまりよくわからないのに、準法律行為については、「なんじゃらほい?」と思ったことを、今でもよく思い出す。

法律行為・準法律行為についてある程度理解することができるようになった今でこそ、「理論のための議論」は必要であるとは思うが、世の中で実際役に立つかというと、ほとんど役に立つような気がしない。

学者は、自己の理論の精緻さを誇るため、「理論のための議論」を行うことがあるが、それはそれで、学者にとっては非常に重要なことだと理解できるし、自分もそれにつながることをやっている気がする。たとえば、他の行政書士関連書籍よりも一歩抜きん出た理論的解説を書く努力をしているが、「理論のための議論」と50歩100歩であろう。

理論的な議論は、時として、第三者をまったく無視した独りよがりのものとなる可能性がある。行政書士関連書籍は、第三者(読者)に理解されてこそ、その議論の意味があるのであるから、無意味な議論にならないように注意しつつ、執筆しようと自分を戒めた。

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2009.07.30 Thu l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成18年度 行政書士試験 問題27は、「制限行為能力者と取引をした相手方の保護」に関する問題でした。

出題の意図が、民法4条~21条だけでなく、98条の2や120条1項を含めた幅広い知識を問うものであるとするならば、良問であると考えます。

正解肢は、受験生の常識を問うものであり、得点すべきでした。

なお、市販の過去問を見ましたが、資格学校系や出版社系でも個人名が出ていないものについては、民法に入って執筆者のレベルが特に上がった感じです。おそらく、司法試験を受けていた方が執筆なさっているのでしょうね。個人名が出ているものは、執筆者のレベルにばらつきがあり、誤っているものも見つけました。たとえば、選択肢5で、相手方からの取り消しを認める記述を見つけましたが、これは明らかな誤りだと考えます。

また、選択肢5には、誤植があると思います。この年の問題は、問題5でも指摘しましたが、誤植が多いですね。この誤植により没問になることはありませんが、国家試験の性格を有している試験だけに注意してほしいところです。

では、平成18年度 行政書士試験 問題27の解答解説を載せておきます。






問題27 制限行為能力者と取引をした相手方の保護に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 制限行為能力者が自己の行為を取り消したときには、相手方は受け取っていた物を返還しなければならないが、相手方は、制限行為能力を理由とする取消しであることを理由に、現に利益を受けている限度で返還をすれば足りる。

2 制限行為能力者が未成年者の場合、相手方は、未成年者本人に対して、1か月以上の期間を定めてその行為を追認するかどうかを催告することができ、その期間内に確答がなければその行為を追認したものとみなされる。

3 制限行為能力者が成年被後見人であり、相手方が成年被後見人に日用品を売却した場合であっても、成年被後見人は制限行為能力を理由として自己の行為を取り消すことができる。

4 制限行為能力者が被保佐人であり、保佐人の同意を得なければならない行為を被保佐人が保佐人の同意またはそれに代わる家庭裁判所の許可を得ずにした場合において、被保佐人が相手方に対して行為能力者であると信じさせるために詐術を用いたときには、制限行為能力を理由としてこの行為を取り消すことはできない。

5 制限行為能力者が被補助人であり、補助人の同意を得なければならない行為を被補助人が補助人の同意を得てした場合であっても、相手方は、制限行為能力を理由として補助人の行為を取り消すことができる。




問題27 正解 4
1 誤り
 民法121条本文は、「取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。」と規定している。このため、制限行為能力者が自己の行為を取り消した場合には、相手方は、受け取っていた物を返還しなければならない。
 そして、取引の当事者は、原則として、受け取った物の返還義務を負うが、制限行為能力者を保護する趣旨から、この者は、取引行為によって現に利益を受けている限度で返還すればよい (同条ただし書)。このように、制限行為能力を理由とする取消しであっても、相手方の返還義務は限定されない。

2 誤り
 民法98条の2本文は、「意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。」と規定しており、当該規定は、催告のような意思の通知にも類推適用されると解されている。このため、制限行為能力者が未成年者の場合において、相手方が未成年者本人に対して催告をしたとしても無意味であり、何ら法律効果は生じない。したがって、制限行為能力者が未成年者の場合において、相手方が未成年者本人に対して1か月以上の期間を定めてその行為を追認するか否かの催告をし、その期間内に確答がないときでも、制限行為能力者が当該行為を追認したものとはみなされない。
なお、制限行為能力者の相手方の催告は、本人が制限行為能力者である間は、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、本人が行為能力者となった後は、その者に対してすることができる (同法20条1項2項)。

■ 人 (法人を含む。以下同じ。) の行為により、一定の法律効果が発生するもののうち、人が一定の法律効果の発生を欲してする行為を法律行為といい、それ以外の行為を準法律行為という。
法律行為は、意思表示 (意思表示とは、わかりやすく言えば、法律効果の発生を欲する意思を表示することである。) を要素として成立する点に特徴があり、法律行為が行われると意思表示の内容どおりの法律効果が発生する。たとえば、売買であれば、買主は、物の所有権を取得することを欲して意思表示をし、売主は、その代金を取得することを欲して意思表示をし、その意思表示の内容どおりの法律効果が発生する。なお、法律行為は、意思表示の表れ方により、単独行為、契約、合同行為の三つに分類される。
 これに対して、準法律行為においては、意思的な要素を伴うものであっても、その意思内容が法律効果の発生に向けられていないため、法がある行為に一定の法律効果を付与している。たとえば、能力取得後の催告 (民法20条1項) は、本人 (制限行為能力者であった者) に対して取り消すことができる行為を追認するか否かの確答を求めるものでしかなく、催告に基づく法律効果 (=本人が当該催告に対して一定の期間内に催告を発しないことにより、当該行為が追認されたものとみなすこと) は、法によって付与される。なお、準法律行為は、催告 (民法20条等)、受領の拒絶 (同法493条等) 等のような意思の通知、代理権授与の表示 (同法109条)、承諾延着の通知 (同法522条) 等のように一定の事実を知らせる観念の通知等に分けられる。
 法律行為と準法律行為を区別するのは、民法第1編第5章の表題が「法律行為」とされているとおり、民法90条以下の規定等の法律行為に関する規定が適用されない行為を明らかにするためである。しかし、準法律行為の性質に応じて法律行為に関する規定を類推適用すべきであると考えられており、区別の意味はそれほど大きいものではない。

3 誤り
 民法9条は、「成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。」と規定している。このように、成年被後見人の法律行為は、原則として、取り消すことができるが、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、取り消すことができない。

4 正しい
 民法13条4項は、「保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。」と規定しているが、同法21条は、「制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。」と規定している。このように、保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、原則として、取り消すことができるが、被保佐人が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

5 誤り
 民法17条4項は、「補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。」と規定している。この規定を反対解釈すれば、補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意を得た行為は、補助人であっても取り消すことはできないことになる。制限行為能力制度が制限行為能力者を保護するために設けられた趣旨からしても当然である。
 なお、同法120条1項は、「行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。」と規定している。この規定から明らかなように、制限行為能力者と取引をした相手方は、取消権者に含まれない。

■ 本文中「相手方は、制限行為能力を理由として補助人の行為を取り消すことができる」との記述の「補助人」は、「被補助人」の誤りであると思われる。

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2009.07.29 Wed l 行政書士試験 平成18年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
資格学校から依頼を受けた追加作問等が終わり、これからようやく時間が取れそうである。

第2部では、事業所得の青色申告のための経費の仕分け等を行った。
たくさんの領収証がたまっており、年月日順に並べるのでさえ一苦労である。
勘定科目をまとめた表を作ってみたが、自動車に関する費用等、わからないことだらけで、個人事業主の大変さを痛感する。

講演会用の原稿は、一応完成したが、友人の「12ポイントの文字では小さいので大きくしたほうがよい」「6項目で40枚は多いので、要点を掻い摘んだ方がよい」とのアドバイスを受け、再度修正すべきか思案中である。

また、大雨の後だけに、公民館等の職員の方が時間を割いて当方の話を聞いてくださる余裕があるかも問題ではある。福岡地方は、新型インフルエンザの蔓延、大雨による災害と立て続けに災難に見舞われており、その都度、売込み時を逸している感じである。

執筆用の資料の収集、本の売込み用の企画書の作成にも取り掛からねばならず、どれから手をつけていくか悩ましいところではある。

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2009.07.29 Wed l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成18年度 行政書士試験 問題26は、「一部不開示決定に対する異議申立て又は情報公開訴訟」に関する正誤問題でした。

一部不開示決定に対する異議申立て又は情報公開訴訟に関する幅広い知識を問うものであり、良問であると思います。

正解肢は、理論的に争いのあるところであり、判例の結論を知らない限り、難しい問題でした。

なお、市販の過去問では、選択肢1の解説が各社まちまちになっています。かなり的外れの解説もありますので、ご注意あれ!

では、平成18年度 行政書士試験 問題26の解答解説を載せておきます。



問題26 Aは行政庁Bに対し、情報公開法*に基づいて行政文書の情報公開請求を行った。BがAの請求に対し一部不開示決定を行ったので、Aは異議申立てまたは情報公開訴訟を提起しようと考えている。
次の記述のうち、法令および最高裁判所の判例に照らして、正しいものはどれか。

1 異議申立てに対し、Bは、当初の一部開示処分は誤りであり全てを不開示とするのが妥当であると判断した。この場合、Bは当初の一部開示決定を取り消し、全部を不開示とする決定を行うことができる。

2 Aは、異議申立てを提起するか取消訴訟を提起するかを、自由に選択することができるが、一旦異議申立てを行った場合には、異議申立ての結論が出る前に取消訴訟を提起することは許されない。

3 非公開決定の取消訴訟において当該行政文書が書証として提出された場合には、非公開決定の取消を求める訴えの利益は消滅する。

4 行政文書等の開示請求権はAの一身に専属する権利とはいえないから、Aの死亡後も、当該行政文書の非公開決定の取消を求める訴えの利益は消滅しない。

5 Bは、非公開決定理由書において付記された理由以外の理由を、取消訴訟段階で主張することも認められる。

(注) *行政機関の保有する情報の公開に関する法律





問題26 正解 5
1 誤り
 行政庁Bは、Bの行ったAの一部不開示決定に対する異議申立てに対して、全部不開示決定を行っている。このような異議申立人の不利益に当該処分を変更することができるか。
 行政不服審査法47条3項は、「処分 (事実行為を除く。) についての異議申立てが理由があるときは、処分庁は、決定で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、異議申立人の不利益に当該処分を変更することができず、また、当該処分が法令に基づく審議会その他の合議制の行政機関の答申に基づいてされたものであるときは、さらに当該行政機関に諮問し、その答申に基づかなければ、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更することができない。」と規定している。このように、異議申立人の不利益に当該処分を変更することはできない。
したがって、Bは当初の一部開示決定を取り消し、全部を不開示とする決定を行うことはできない。

2 誤り
 情報公開法には、不服申立前置主義 (行政事件訴訟法8条1項ただし書) を採る旨の定めは置かれていない。このため、原則どおり、自由選択主義 (同項本文) によることになる。したがって、Aは、異議申立てを提起するか取消訴訟を提起するかを、自由に選択することができる。
 また、自由選択主義による場合、先に不服申立てをした場合であっても、その結論が出る前に取消訴訟を提起することができると解されている。

■ 行政事件訴訟法3条3項は、「この法律において『裁決の取消しの訴え』とは、審査請求、異議申立てその他の不服申立て (以下単に『審査請求』という。) に対する行政庁の裁決、決定その他の行為 (以下単に『裁決』という。) の取消しを求める訴訟をいう。」と規定している。このため、同法8条の規定する「審査請求」は、行政不服審査法5条の規定する「審査請求」に限られない。

3 誤り
 判例 (最判平成14年2月28日―愛知県知事交際費事件判決) は、「愛知県公文書公開条例 (以下「本件条例」という。) は、県民の公文書の公開を請求する権利を明らかにするとともに、公文書の公開に関し必要な事項を定めている (1条)。本件条例における公文書の公開とは、実施機関が本件条例の定めるところにより公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいい (2条3項)、実施機関は、本件条例に基づき公文書の公開を求める請求書を受理したときは、請求に係る公文書の公開をするかどうかの決定をしなければならないものとされている (8条1項)。そして、県内に住所を有する者や県内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体等、5条各号のいずれかに該当する者は、実施機関に対して公文書の公開を請求することができるのであり (5条)、本件条例には、請求者が請求に係る公文書の内容を知り、又はその写しを取得している場合に当該公文書の公開を制限する趣旨の規定は存在しない。これらの規定に照らすと、本件条例5条所定の公開請求権者は、本件条例に基づき公文書の公開を請求して、所定の手続により請求に係る公文書を閲覧し、又は写しの交付を受けることを求める法律上の利益を有するというべきであるから、請求に係る公文書の非公開決定の取消訴訟において当該公文書が書証として提出されたとしても、当該公文書の非公開決定の取消しを求める訴えの利益は消滅するものではないと解するのが相当である。」と判示した。このように、判例は、情報公開条例の事案であるが、非公開決定の取消訴訟において当該行政文書が書証として提出された場合であっても、非公開決定の取消しを求める訴えの利益は消滅しないと解している。そして、当該判例は、情報公開法についても妥当すると解されている。

4 誤り
 判例 (最判平成16年2月24日―鹿児島県庁食糧費事件判決) は、「旧鹿児島県情報公開条例 (以下「本件条例」という。) に基づき、本件条例所定の実施機関である上告人に対し公文書の開示を請求したところ、上告人から公文書の一部非開示処分を受けたため、その取消しを求めている事案である。ところで、記録によれば、被上告人Aは平成10年5月23日死亡していることが明らかである。本件条例に基づく公文書等の開示請求権は、請求権者の一身に専属する権利であって相続の対象となるものではないから、本件訴訟のうち同被上告人に関する部分は、その死亡により当然に終了しており、原判決中同被上告人に関する部分はこれを看過してされたものとして破棄を免れない。」と判示した。このように、判例は、情報公開条例の事案であるが、公文書等の開示請求権は、請求権者の一身に専属する権利であって相続の対象となるものではないと解している。そして、当該判例は、情報公開法についても妥当すると解されている。

5 正しい
 判例 (最判平成11年11月19日―逗子市情報公開請求事件判決) は、「逗子市情報公開条例 (以下、「本件条例」という。) 9条4項前段が、前記のように非公開決定の通知に併せてその理由を通知すべきものとしているのは、本件条例2条が、逗子市の保有する情報は公開することを原則とし、非公開とすることができる情報は必要最小限にとどめられること、市民にとって分かりやすく利用しやすい情報公開制度となるよう努めること、情報の公開が拒否されたときは公正かつ迅速な救済が保障されることなどを解釈、運用の基本原則とする旨規定していること等にかんがみ、非公開の理由の有無について実施機関の判断の慎重と公正妥当とを担保してそのし意を抑制するとともに、非公開の理由を公開請求者に知らせることによって、その不服申立てに便宜を与えることを目的としていると解すべきである。そして、そのような目的は非公開の理由を具体的に記載して通知させること (実際には、非公開決定の通知書にその理由を付記する形で行われる。) 自体をもってひとまず実現されるところ、本件条例の規定をみても、右の理由通知の定めが、右の趣旨を超えて、一たび通知書に理由を付記した以上、実施機関が当該理由以外の理由を非公開決定処分の取消訴訟において主張することを許さないものとする趣旨をも含むと解すべき根拠はないとみるのが相当である。したがって、上告人が本件処分の通知書に付記しなかった非公開事由を本件訴訟において主張することは許されず、本件各文書が本件条例5条(2)アに該当するとの上告人の主張はそれ自体失当であるとした原審の判断は、本件条例の解釈適用を誤るものであるといわざるを得ない。」と判示した。このように、判例は、情報公開条例の事案であるが、行政庁は、非公開決定理由書において付記された理由以外の理由を、取消訴訟段階で主張することも認められると解している。そして、当該判例は、情報公開法についても妥当すると解されている。

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2009.07.28 Tue l 行政書士試験 平成18年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
先日の示談の件の続きがありそうで、交通事故の過失割合の算定についての本を購入した。
しかし、当方が必要としている自転車×自転車の過失割合については、載っていない。
事故類型の基準が足りないのであろうか?

各種のWebサイト上では、自動車×自動車の過失割合を類推する形でやればよいというような記述を見かけるが、基本的には、そうであろうが、こちらの必要とする事故類型は見当たらない。
修正基準も、自動車のものであって、自転車特有のものについては、当てはめることができない(例えば、速度違反が15km/h以上であれば+5~+10、30km/h以上であれば+10~+20となっているが、これを自転車に当てはめることは不適切であろう。)。

判例の積み重ねが必要なのであろうが、いまだ確たるものが出来上がっていない感じである。

しかも、ちょっと悪いと感じられる行為であれば+5、悪いと感じられる行為であれば+10、すごく悪いと感じられる行為であれば+20というように、まったく理論的ではない(法律学では、「差を設ける」という名の下に、ときとしてこの手法が用いられる。例えば、法定相続分の配偶者:子=2分の1:2分の1でこそ、理論的意味を見出せるが、配偶者:直系尊属=3分の2:3分の1、配偶者:兄弟姉妹=4分の3:4分の1に至っては、まさに差を設けるためのものでしかない)。

非常に理論化しにくいものであるため致し方ないとは思えるし、その適用を受ける一般の方もそれほど違和感なく受け入れられる基準なのであろうことを考えると、よく考えられた基準なのかもしれない。

ただ、事情を総合して検討すべきであるし、またそれほど明確な基準ともいえないため、その認定に関して商売が成り立つのであろうと思う。

確かに面白そうな分野ではある。ちょっと研究してみよう!

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2009.07.28 Tue l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成18年度 行政書士試験 問題25は、「地方自治法に規定する地域自治区」に関する空欄補充問題でした。

地域自治区は、第27次地方制度調査会答申 (平成15年11月13日) である「今後の地方自治制度のあり方に関する答申」に基づいて、平成16年の地方自治法の改正により規定が置かれました。
「行政書士試験においては、法改正部分は危ない」の理論に基づいて、平成17年度試験向けのテキスト改訂時に書き加えた覚えがあります。書いたときは、「こんなの出題されるかなぁ」等と思っていましたが、平成18年度試験において出題されて、ビックリとともに、書いてて良かったと思った覚えがあります。

出題内容は、条文を問うものであり、得点すべき問題でした。

では平成18年度 行政書士試験 問題25を載せておきます。





問題25 地方自治法の規定に照らし、次の文章の空欄 〔 A 〕 ~ 〔 C 〕 内に当てはまる文言として、正しいものの組合せはどれか。

 地域自治区とは、地域の住民の意見を行政に反映させるとともに、行政と住民との連携の強化を目的として、市町村の判断により 〔 A 〕 によって設けられる区域として、平成16年の地方自治法改正により創設された。
 地域自治区には、〔 B 〕 と、市町村の事務を分掌させるための事務所が置かれる。事務所の位置、名称および所管区域は 〔 A 〕 によって定められる。事務所の長は、事務吏員をもって充てられる。
 〔 B 〕 の構成員は、地域自治区の区域内に住所を有する者のうちから、〔 C 〕 。

   A        B              C
1 協定   地域協議会    住民による選挙で選ばれる
2 条例   地域自治組織   住民による選挙で選ばれる
3 条例   地域協議会    市町村長が選任する
4 協定   地域自治組織   市町村長が選任する
5 条例   地域協議会    住民による選挙で選ばれる






問題25 正解 3
A 条例
 地方自治法202条の4第1項は、「市町村は、市町村長の権限に属する事務を分掌させ、及び地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため、条例で、その区域を分けて定める区域ごとに地域自治区を設けることができる。」と規定し、同条2項は、「地域自治区に事務所を置くものとし、事務所の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。」と規定している。

■ 「協定」とは、行政主体と私人、私人相互間、行政主体相互間の合意 (契約) であって、当事者が共同して特定の行政目的の達成を目指して締結するものをいう。たとえば、建築基準法69条は、「市町村は、その区域の一部について、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者及び借地権を有する者 (……) が当該土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定 (以下「建築協定」という。) を締結することができる旨を、条例で、定めることができる。」と規定している。なお、地方自治法には、協定という用語は用いられていない。

B 地域協議会
 地方自治法202条の5第1項は、「地域自治区に、地域協議会を置く。」と規定している。

■ 「地域自治組織」とは、第27次地方制度調査会答申 (平成15年11月13日) である「今後の地方自治制度のあり方に関する答申」において用いられた用語で、ここに地域自治組織とは、基礎自治体内の一定の区域を単位とし、住民自治の強化や行政と住民との協働の推進などを目的とする組織をいう。答申では、地域自治組織のタイプとしては、①行政区的なタイプ (法人格を有しない。)、②特別地方公共団体とするタイプ (法人格を有する。) が考えられるとしていたが、その後の地方自治法等の改正により、①に当たるものとして、地方自治法202条の4第1項に規定する地域自治区が、②に当たるものとして、市町村の合併の特例等に関する法律23条1項に規定する合併関係市町村の区域による地域自治区が設けられた。
 なお、基礎自治体とは、基本的に市町村が念頭に置かれている。

C 市町村長が選任する
 地方自治法202条の5第2項は、「地域協議会の構成員は、地域自治区の区域内に住所を有する者のうちから、市町村長が選任する。」と規定している。

以上により、正解は3になる。

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2009.07.27 Mon l 行政書士試験 平成18年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
福岡地方の大雨は、今日の午前中で峠を越えたようです。
夜になってから、雨が降り出したようですが、昨夜までのような雷雨とはうってかわって、シトシトと降る雨ですね。

2日程メールを開かなかったのですが、この間に、ご心配のメールをいただき、非常に恐縮するとともに、暖かい気遣いをいただき感謝に耐えません。

前回のブログにも書きましたが、福岡地方は、大雨の影響で終日機能不全に陥っており、外出せざるを得なかった方にとっては、大変な一日だったことと思います。

我が家では、娘に続いて、妻と私も頭痛でダウンし、半日「頭が痛い!痛い!」とうなっていました。ありがたかったのは、妻が的確な薬を処方してくれたおかげで、程なく回復できたことでしょうか(妻は、自身が喘息であるため、強い薬を使うことができず、終日だるそうでしたが……)。

梅雨の時期は、暑い中、じめじめが加わって、人間の生活環境にとって、喜ばしからざる影響を与えてくれているようです。

今週末の土曜日は、大濠公園の花火大会です。もしかすると、その日に、九州北部地方の梅雨明けが発表されるかもしれません。もう一週間の我慢ですかね。

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2009.07.26 Sun l 福岡便り l コメント (0) トラックバック (0) l top
福岡地方は3日続きの大雨で、24日の降り始めからの雨量は、飯塚市や篠栗町では500ミリを越え、福岡空港でも450ミリを越えたようです。

公共交通機関も軒並み運休で、車以外では動けない状況が続いています(道路は、今のところ、幹線は、それほど通行止めになっていないようです)。

福岡市内でも、川に近い所では、住民に対する避難勧告が出されており、満潮に向かって緊張が高まっているという感じです。

さて、当方はというと、金曜日(24日)の15時に作問が仕上がったので、それから佐賀へ母の入院見舞いに行ってきました。
入院見舞いが終わった時点で17時。妻の実家で食事をした後、福岡に戻る予定でしたが、このまま戻っても、今日は何もすることがなさそうだったので、明日の朝に帰ることにしました。
その決定が結果的に良かったようですね。その時点で、福岡地方は1時間100ミリを超えるような雨だったようで、二日市駅や博多駅で足止めをされていたら……と思うと、ゾーとしますね。
その夜は、佐賀地方でも雷鳴がとどろき、土砂降りでした。

翌日土曜日、佐賀地方は曇り空ながらも雨はやんでおり、午前中に戻ろうと思ったのですが、娘が熱を出していて、様子見のため、そのまま佐賀にとどまりました。
夕方、母のお見舞いをした後、福岡に戻る頃から、雨が降り出し、三瀬トンネル経由の道路は、ノロノロ運転で、結構大変でした。
佐賀を出る頃、福岡地方の雨雲はそれほど厚くないことを確認したのですが、福岡に着くと、結構激しく雨が降っており、時間により刻々と状況が変わるという感じです。

今日(日曜日)も雷鳴がとどろく土砂降りと小康状態が交互に訪れる状況で、各地に雨の影響が出だしました。避難勧告は、各所に広がっているし、それほど高い山のない中央区でも土砂崩れで人が家に閉じ込められているようです。

本当によく降ります!

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2009.07.26 Sun l 福岡便り l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成18年度 行政書士試験 問題24は、「地方自治法に定める住民監査請求および住民訴訟」に関する正誤問題でした。

住民監査請求及び住民訴訟は、行政書士試験においては頻出事項であるため、当然受験生の常識としておくべき事柄でした。ですので、本問は得点すべき問題でした。

では、平成18年度 行政書士試験 問題24の解答解説を載せておきます。





問題24 地方自治法に定める住民監査請求および住民訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 住民監査請求の監査の結果もしくは勧告が出されるまでは、住民訴訟を提起することは許されない。

2 住民監査請求を提起できるのは、当該普通地方公共団体の住民のうち選挙権を有する者に限られる。

3 住民訴訟において、住民は地方公共団体に代位して、損害を与えた職員等に直接損害賠償または不当利得返還請求をなすことができる。

4 住民訴訟においては、執行機関または職員に対する行為の差止めの請求をなすことは認められない。

5 住民監査請求は地方公共団体の不当な公金支出行為についても請求することができるが、住民訴訟は不当な公金支出行為については提起することができない。








問題24 正解 5
1 誤り
 地方自治法242条の2第1項は、「普通地方公共団体の住民は、前条第1項の規定による請求をした場合において、同条第4項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第9項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第4項の規定による監査若しくは勧告を同条第5項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第9項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第1項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。」と規定している。このように、住民監査請求の監査の結果又は勧告が出されない場合、たとえば、監査委員が監査又は勧告を住民監査請求があった日から60日以内に行わない場合でも、住民訴訟を提起することができる。

2 誤り
 地方自治法242条1項は、「普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある (当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。) と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実 (以下「怠る事実」という。) があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体のこうむつた損害を補塡〔●ほてん〕するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。」と規定している。このように、住民監査請求については、請求権者を当該普通地方公共団体の住民のうち選挙権を有するものに限定していない。

■ なお、地方自治法75条1項は、「選挙権を有する者 (道の方面公安委員会については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者) は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。」と規定しており、事務の監査請求については、その請求権者を当該普通地方公共団体の住民のうち選挙権を有するものに限っている。

■ なお、地方自治法242条の規定する「住民」は、法律上の行為能力が認められれば足り、自然人たると、法人たるとを問わない。なお、住民基本台帳法の規定する「住民」は、自然人に限られる。

3 誤り
 平成14年改正前地方自治法242条の2第1項4号は、普通地方公共団体の住民は、同法242条第1項の規定による請求をした場合において、同条第3項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第7項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき等は、裁判所に対し、同条第1項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて普通地方公共団体に代位して行なう当該職員に対する損害賠償の請求若しくは不当利得返還の請求又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に対する法律関係不存在確認の請求、損害賠償の請求、不当利得返還の請求、原状回復の請求若しくは妨害排除の請求をすることができると規定し、本選択のとおり当該職員に対する直接請求を認めていた。しかし、これについては、当該職員の負担や責任が重くなる場合があるなどの批判があった。そこで、平成14年の地方自治法の改正により、当該規定は、普通地方公共団体の住民は、同法242条第1項の規定による請求をした場合において、同条第4項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第9項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき等は、裁判所に対し、同条第1項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもって当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求をすることができると改正された。このように、改正後は、住民が地方公共団体に代位して、損害を与えた職員等に直接損害賠償請求等をなすことができなくなった。

4 誤り
 地方自治法242条の2第1項1号は、普通地方公共団体の住民は、同法242条第1項の規定による請求をした場合において、同条第4項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第9項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき等は、裁判所に対し、同条第1項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもって当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求をすることができると規定している。

5 正しい
 地方自治法242条1項は、「普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある (当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。) と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実 (以下「怠る事実」という。) があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体のこうむつた損害を補塡〔●ほてん〕するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。」と規定している。このように、住民監査請求は、地方公共団体の不当な公金支出行為についても請求することができる。
 また、同法242条の2第1項は、普通地方公共団体の住民は、同法240条第1項の規定による請求をした場合において、同条第4項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第9項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき等は、裁判所に対し、同条第1項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて一定の請求をすることができると規定している。このように、住民訴訟は、違法な公金支出行為について提起することができるのであって、不当な公金支出行為については提起することができない。

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2009.07.24 Fri l 行政書士試験 平成18年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
先週、ようやく18問分の作問をして提出したが、追加作問依頼を受け、作成中である。
そのうえ、先週入稿した作問の校正原稿が送られてきて、今週いっぱいかかって、仕上げなければならない。

今年作成した問題は、おおよそ100問程度になるだろうが、このうち、いくつぐらい、本試験において類問が出題されるか楽しみである。

資格学校の社員でいた頃は、毎年「大予想会」というイベントを企画し、講義資料及び予想問題の作成等をおこなっていた(私が辞めた年から取り止めになったようであるが……)。
最初の頃は、上司から「何か企画しろ!」ということで、いやいやながらやっていたが、予想問題が当たり出すと、それが面白くなった記憶がある。

今年は、3年ぶりで、これをやってみようかとも思っている。
時間との関係で、講義資料や予想問題の作成はできないが、出題予想項目ぐらいは挙げるようにしよう。ご期待あれ!

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2009.07.24 Fri l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成18年度 行政書士試験 問題23は、「地方自治法における直接請求」に関する問題でした。

受験生の基本的(条文)知識を問うものであり、得点すべき問題でした。

では、平成18年度 行政書士試験 問題23の解答解説を載せておきます。





問題23 地方自治法における直接請求に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 直接請求として、地方税の賦課徴収、分担金、使用料、手数料の徴収に関する条例の制定改廃を求めることも可能である。

2 知事・市町村長のみならず、選挙管理委員、監査委員などの役員も、直接請求としての解職請求の対象となる。

3 条例の制定改廃を求める直接請求が成立した場合、首長は住民投票を行って過半数の同意が得られれば、議会の同意を経ることなく条例を公布することができる。

4 首長等の解職を求める直接請求は、あくまでも解職請求権の行使を議会に求めるものであり、直接請求が成立した場合においても、首長を解職するか否かの最終判断は議会が行う。

5 一般行政事務の監査請求は、他の直接請求とは異なり、選挙権者の50分の1以上の賛成という要件が不要なので、一人でも監査請求をすることができる。






問題23 正解 2
1 誤り
 地方自治法74条1項は、「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者 (以下本編において「選挙権を有する者」という。) は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例 (地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。) の制定又は改廃の請求をすることができる。」と規定している。このように、地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する条例の制定又は改廃の請求をすることはできない。

2 正しい
 地方自治法81条1項は、「選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の3分の1 (その総数が40万を超える場合にあつては、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数) 以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の長の解職の請求をすることができる。」と規定し、同法86条1項は、「選挙権を有する者 (道の方面公安委員会の委員については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者) は、政令の定めるところにより、その総数の3分の1 (その総数が40万を超える場合にあつては、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数) 以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、副知事若しくは副市町村長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求をすることができる。」と規定している。

3 誤り
 普通地方公共団体の長は、条例の制定又は改廃の請求を受理した日から20日以内に議会を招集し、意見を附けてこれを議会に付議しなければならず (地方自治法74条3項)、付議された議会は、これを議決する権限を有する (同法96条1項1号)。このように、条例の制定改廃を求める直接請求が成立した場合、首長は、議会の議決を経て、条例を制定・公布することになる。

4 誤り
 普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職請求については、選挙人の投票に付され(地方自治法80条3項、81条2項)、その投票において、過半数の同意があったときは、その職を失う (同法83条)。このように、首長を解職するか否かの最終判断は選挙人が行う。
 したがって、「首長を解職するか否かの最終判断は議会が行う」との記述は誤っている。
 なお、普通地方公共団体の副知事等の役員の解職請求については、当該普通地方公共団体の議会の議員の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意があつたときは、その職を失う (同法87条1項) から、この者を解職するか否かの最終判断は議会が行う。

5 誤り
 地方自治法75条1項は、「選挙権を有する者 (道の方面公安委員会については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者) は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。」と規定している。このように、一般行政事務の監査請求は、選挙権を有する者 (道の方面公安委員会については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者) は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署が必要である。
 なお、普通地方公共団体の住民が、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある (当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。) と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実 (以下「怠る事実」という。) があると認める場合においてする監査請求は、一人でもすることができる (同法242条1項)。

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2009.07.23 Thu l 行政書士試験 平成18年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
今日はアクセス数が多いですね。

福岡での部分日食の報告をまずしておきましょう。
福岡では、午前10時56分に最大で約90%が月に隠れました。
その時、夕方のように辺りが暗くなりましたが、曇っていたせいもあり、劇的なほど暗くなることを実感できませんでした。
今世紀最大と騒がれていただけに、ちょっと拍子抜けという感じでした。
でも、三日月のようになった太陽を見たのは、初めてで、ちょっと不思議な感じはしました。

その日食と相前後して、モニター商法もどきの勧誘を受けました。
ホームページ作成の件で電話があり、ホームページを一定数確保して広告収入を稼ぐため、福岡市中央区で行政書士さんのホームページを探しているとのこと。
私はホームページを持っていないと話すと、現在モニターとして登録していただければ、9頁分のホームページを無料で作成してあげるとのこと。
当方としては、願ったりかなったりであったが、あまりにも胡散臭すぎる(まぁ電話してきた当初から信じてはいないけどね!)。
いつ、お金のことを切り出してくるのか、今や遅しと待っていたところ、最後になって、こちらも無料でホームページを作成する以上、検索ワードで上位に出るようにしたいので、それには特殊な機械的操作が必要なので月額こちらでその費用の半分を持つから、貴方様でその半分の2万円を負担して欲しいとのこと。

行政書士会で斡旋しているホームページが月額1500円であるのに、何と高いこと!

どうやら、「行政書士会で斡旋しているからいらないよ!」という対応に対して、「でも、行政書士会で斡旋しているWEBサイトでは検索上位になれませんよ!」という方向で売り込む算段と見える。

ようやくお金の話が出てきたので、当ブログに書くネタの仕入れが終了したので、あっさりと「それだけの費用は出せませんので、悪しからずごめんなさい!」で電話を切った。

一般人でもこの種の話の胡散臭さに気づくであろうのに、行政書士に対してこの種の話を持ちかけるとはいい度胸というべきか。

眠い一日だったので、眠気覚まし程度にはなったかも。

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2009.07.22 Wed l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成18年度 行政書士試験 問題22は、「条例制定権の限界」に関する問題でした。

本問題が出題された当時、選択肢1の判例を知っていた方は少なかったですし、選択肢4の条例で執行罰を設けることが許されるかという論点を知っていた方も少なかったので、難しい問題の部類に入るかと思います。
なお、選択肢4の知識については、平成19年度の行政書士試験においても出題されているので、現在では、受験生の常識になっていますけどね。

やはりというべきか、この当時の解答解説を見ると、選択肢4の解説を書いていないものが多数ありました。

では、平成18年度 行政書士試験 問題22の解答解説を載せておきます。




問題22 条例制定権の限界に関する次の記述のうち、法令および最高裁判所の判例に照らして、妥当なものはどれか。

1 河川法の適用されない普通河川の管理について、条例により河川法が同法の適用される河川等について定めるところ以上に強力な規制をすることは許されない。

2 財産権の行使については国の法律によって統一的に規制しようとするのが憲法29条2項の趣旨であるから、条例による財産権規制は、法律の特別な授権がある場合に限られる。

3 条例によって健全な風俗を害する行為を規制することは許されるが、規制の程度、態様等によっては、他の地方公共団体との関係で平等原則違反が問題になる。

4 故意に一定以上の騒音を発する者に対し、条例で騒音を発する行為の中止を命じる規定を設けた場合、併せて一定額の過料を課すことを通告して義務の履行を促すことができる。

5 条例によって地方公共の安寧と秩序を維持する規制を行うことは許されるが、国の法令による規制とその目的が同一であったり、部分的に共通するような規制を行うことは許されない。









問題22 正解 1
1 妥当である
 最高裁判所の判例 (最判昭和53年12月21日) は、「河川の管理について一般的な定めをした法律として河川法が存在すること、しかも、同法の適用も準用もない普通河川であつても、同法の定めるところと同程度の河川管理を行う必要が生じたときは、いつでも適用河川又は準用河川として指定することにより同法の適用又は準用の対象とする途が開かれていることにかんがみると、河川法は、普通河川については、適用河川又は準用河川に対する管理以上に強力な河川管理は施さない趣旨であると解されるから、普通地方公共団体が条例をもつて普通河川の管理に関する定めをするについても……、河川法が適用河川等について定めるところ以上に強力な河川管理の定めをすることは、同法に違反し、許されないものといわなければならない。」と判示した。

2 妥当でない
 憲法29条2項は、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、『法律』でこれを定める。」と規定していることから、条例により財産権を規制する場合には、法律の特別な授権がなければならないか否かが問題となる。
 この点、多数説は、条例は、公選の議員をもって組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であって、行政府の制定する命令等とは性質を異にし、むしろ国民の公選した議員をもって組織する国会の議決を経て制定される法律に類するものである (いわゆる条例準法律説) から、法律の特別な授権がなくとも、条例によって財産権を規制することが許されるとする。
 なお、最高裁判所の判例 (最大判昭和38年6月26日―奈良県ため池条例事件判決) は、「ため池の破損、決かいの原因となるため池の堤とうの使用行為は、憲法でも、民法でも適法な財産権の行使として保障されていないものであつて、憲法、民法の保障する財産権の行使の埒外 (らちがい) にあるものというべく、従つて、これらの行為を条例をもつて禁止、処罰しても憲法および法律に牴触またはこれを逸脱するものとはいえない」と判示しており、本判例は、上記多数説の結論を承認するものであると解されている。

3 妥当でない
 最高裁判所の判例 (最大判昭和33年10年15日) は、「憲法が各地方公共団体の条例制定権を認める以上、地域によつて差別を生ずることは当然に予期されることであるから、かかる差別は憲法みずから容認するところであると解すべきである。それ故、地方公共団体が売春の取締について各別に条例を制定する結果、その取扱に差別を生ずることがあつても、所論のように地域差の故をもつて違憲ということはできない。」と判示した。

4 妥当でない
 執行罰とは、行政上の義務の履行確保の制度であり、行政上の義務の不履行に対して、一定額の過料を課すことを通告して間接的に義務の履行を促し、なお義務を履行しないときは、これを強制的に徴収するものをいう。この執行罰を設けるには、法律上の根拠が必要であるという点について争いはない。
 問題となるのは、法律ではなく、条例によって執行罰を定めることができるか否かである。
 この点、多数説は、条例によって執行罰を定めることはできないと解している。なぜなら、行政代執行法1条は、「行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。」と規定し、行政上の義務の履行確保に関して法律に基づくことを定めており、ここにいう「法律」には、条例は含まれないと解されている (同法2条は、「法律 (法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。) により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為 (他人が代つてなすことのできる行為に限る。) について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。」と規定しており、仮に、同法1条の「法律」に「条例」を含むのであれば、同法2条において「法律」に条例を含むと断る必要はないから、同法1条の「法律」には、条例は含まれないと解されている。) からである。
 したがって、「故意に一定以上の騒音を発する者に対し、条例で……一定額の過料を課すことを通告して義務の履行を促すことができる。」との記述は妥当でない。

5 妥当でない
 最高裁判所の判例 (最大判昭和50年9月10日) は、「地方自治法14条1項は、普通地方公共団体は法令に違反しない限りにおいて同法2条2項の事務に関し条例を制定することができる、と規定しているから、普通地方公共団体の制定する条例が国の法令に違反する場合には効力を有しないことは明らかであるが、条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾牴触があるかどうかによつてこれを決しなければならない。例えば、……、特定事項についてこれを規律する国の法令と条例とが併存する場合でも、後者が前者とは別の目的に基づく規律を意図するものであり、その適用によつて前者の規定の意図する目的と効果をなんら阻害することがないときや、両者が同一の目的に出たものであつても、国の法令が必ずしもその規定によつて全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、それぞれの普通地方公共団体において、その地方の実情に応じて、別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるときは、国の法令と条例との間にはなんらの矛盾牴触はなく、条例が国の法令に違反する問題は生じえないのである。」と判示した。

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2009.07.22 Wed l 行政書士試験 平成18年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
連休明けで、なかなか仕事がはかどらない一日となった。

平成18年度の行政書士試験の解説にしても、いまいちよく分からない部分で(条文自体が整理されていない)、市販の過去問は、結構いい加減に書いてある。

こちらも頭が回らないので、コンメンタールなどを読みながら、旧法からおさらいをしながらの記述となる。
こういう時だから、逆にいいかも。

解説を書き終えたときには、既に15時近く。講演用原稿に多少目を通し、官報を読んだらもう終了時刻。

第2部は、娘のお守りで終了。
0時半を過ぎたのに、まだ寝ないの?!
もういい加減、パパは倒れそうだよ!!

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2009.07.22 Wed l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成18年度 行政書士試験 問題21は、「都道府県の処理する自治事務と法定受託事務」に関する問題でした。

平成11年の地方自治法の改正により、地方公共団体の事務が再編成され、機関委任事務(団体委任事務と異なり、国の事務でした)は廃止されました。これに伴い、新たに設けられた自治事務と法定受託事務の区別や差異を理解しておく必要があります。
本問は、自治事務と法定受託事務の差異を問う問題であり、地方自治法等に規定されている条文の幅広い知識を問う問題であり、良問であると考えます。

なお、市販の過去問の中には、「法定受託事務は、自治事務と同様に地方公共団体の事務である」ことを理由に、その執行の費用を地方公共団体が負担すること、国の大臣から一般的な指揮監督を受けないこと等を導いている解説を見つけました。
しかし、旧地方自治法には、地方公共団体の事務に対する内閣総理大臣の是正改善措置要求権が存在していたように、上記理由から論理的にそのような結論を導くことができるかは疑問があります(国家賠償責任についても、法定受託事務については、国もそれ相応の責任を負うべきと考えられています)。
上記結論を導くに際しては、条文がある以上、やはり条文を理由にすべきでしょう。
ただ、受験テクニックと割り切るならば、上記の考え方には、一定の評価を与えることができると思います。

では、平成18年度 行政書士試験 問題21の解答解説を載せておきます。




問題21 都道府県の処理する自治事務と法定受託事務に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1 自治事務の執行の経費は、都道府県が負担するのが原則であるが、法定受託事務の執行の経費は、国が負担するのが原則である。

2 都道府県議会は、自治事務に関しては、国の法令に違反しなければ条例を制定できるが、法定受託事務については、国の法令の特別の委任がなければ条例を制定できない。

3 都道府県の監査委員は、自治事務の執行については原則として監査できるが、法定受託事務の執行については、政令で定めるものについてのみ監査できる。

4 都道府県による法定受託事務の執行については、国の大臣は、一般的な指揮監督の権限を有するが、自治事務については、法定された関与のみが認められる。

5 都道府県による法定受託事務の執行については、国の大臣による代執行の手続があるが、自治事務の執行については、こうした手続はない。





問題21 正解 5
1 妥当でない
 地方財政法9条は、「地方公共団体の事務 (地方自治法第252条の17の2第1項及び第291条の2第2項の規定に基づき、都道府県が条例の定めるところにより、市町村の処理することとした事務及び都道府県の加入しない同法284条第1項の広域連合 (第28条第2項及び第3項において「広域連合」という。) の処理することとした事務を除く。) を行うために要する経費については、当該地方公共団体が全額これを負担する。ただし、次条から第10条の4までに規定する事務を行うために要する経費については、この限りでない。」と規定しており、この地方公共団体の事務には、自治事務のみならず法定受託事務も含まれる (地方自治法2条2項8項9項参照)。このように、普通地方公共団体の事務の執行の経費は、自治事務であるか法定受託事務であるかを問わず、原則として、当該普通地方公共団体が負担する。
 したがって、「法定受託事務の執行の経費は、国が負担するのが原則である」との記述は妥当でない。
 なお、本選択肢の前半部分の記述は妥当である。

■ 法定受託事務は、自治事務と同様に地方公共団体の事務である (地方自治法2条2項8項9項) から、両者の区別の基準は、事務の帰属主体にあるのではない。両者の区別の基準は、主として、国等の普通地方公共団体に対する関与、行政不服審査 (同法255条の2) 等において認められる。

2 妥当でない
 地方自治法14条1項は、「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。」と規定し、同法2条2項の事務には、自治事務はもちろん、法定受託事務も含まれるから、普通地方公共団体の議会は、法令に違反しない限りにおいて法定受託事務に関し、条例を制定することができる。
 したがって、「都道府県議会は、……、法定受託事務については、国の法令の特別の委任がなければ条例を制定できない。」との記述は妥当でない。
 なお、「都道府県議会は、自治事務に関しては、国の法令に違反しなければ条例を制定できる」との記述は妥当である。

3 妥当でない
 地方自治法199条1項は「監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。」と規定し、同条2項前段は、「監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務 (自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。) の執行について監査をすることができる。」と規定している。このように、都道府県の監査委員は、原則として、自治事務の執行のみならず法定受託事務の執行についても監査することができる。
 したがって、「都道府県の監査委員は、……、法定受託事務の執行については、政令で定めるものについてのみ監査できる。」との記述は妥当でない。
 なお、「都道府県の監査委員は、自治事務の執行については原則として監査できる」との記述は妥当である。

4 妥当でない
 平成11年の地方自治法の改正により国の大臣の普通地方公共団体に対する国の大臣の一般的な指揮監督の権限について定めた規定 (たとえば、平成11年改正前地方自治法150条) は廃止され、現在の地方自治法245条の2は、「普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。」と規定している。
 したがって、「都道府県による法定受託事務の執行については、国の大臣は、一般的な指揮監督の権限を有する」との記述は妥当でない。
 なお、選択肢の後半部分は妥当である。

■ 平成11年改正前の地方自治法には、機関委任事務に対する国の大臣の一般的な指揮監督権を認める規定が置かれていた。たとえば、平成11年改正前地方自治法150条は、「普通地方公共団体の長が国の機関として処理する行政事務については、普通地方公共団体の長は、都道府県にあつては主務大臣、市町村にあつては都道府県知事及び主務大臣の指揮監督を受ける。」と規定していた。
 また、国の行政の統一と均衡を保持するという見地から、普通地方公共団体の事務 (公共事務 (いわゆる固有事務)、(団体) 委任事務及び行政事務の三種類に分けられていた。) についても、内閣総理大臣の是正改善措置要求権 (同法246条の2) の規定が置かれていた。

5 妥当である
 地方自治法245条の8は、都道府県による法定受託事務の執行については、国の大臣による代執行の手続についての規定を置いている。しかし、自治事務の執行については、このような手続についての規定を置いていない。

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2009.07.21 Tue l 行政書士試験 平成18年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
7月20日版の福岡便りを書いている。

福岡地方は、朝起きたらどんよりと曇り空で、今にも雨が降ってきそうな雲いき。
今日は、友人とどこへ行こうかと思案しつつブログの更新を行っていた。

こういうお天気のときは、「福岡市内の屋内施設がいいかも!」と考えたが、昔から、この手の施設はあまり得意としているわけでなく、東京時代も東京タワーに一回も上ったことがないことを自慢しているような輩である。

「福岡の屋内施設でどっかいいとこある?」と妻に尋ねたところ、「福岡タワーなんかいいんじゃない!」ということで、やってきました福岡タワーへ。
福岡タワーは、福岡ドームの西400~500mにあり、130メートルくらいのタワーで、福岡市内を一望できる。
湿度が高いせいか、あまり遠方までは見えないが、金印で有名な志賀島(しかのしま)、リゾートパークや花で有名な能古島(のこのしま)はもちろん、地震で大きな被害を受けた玄海島も遠望できた。

この時点で、11時45分位。多少、おなかが減ったが、朝食が遅かったため、ちょっと昼食には早すぎる。
自宅に近いこともあり、自宅で軽い昼食を取って、どこか行くことも考えたが、妻より提案で、福岡の長浜系のラーメンで一番おいしいと思っている「名島亭」経由で志賀島へ。
名島亭

名島亭に、12時半すぎに着いたこともあり、ちょうどお腹が減ってきた。
名島亭には、いつものとおり10人程度の行列。
10分ほど待って、店内に入れたが、もうその頃には20人程度の行列ができている。
さすが人気店。
いつもどおり、おいしく食させていただく。

さて、一路志賀島へ。
志賀島内の金印公園によったりしながら島内を一周したが、妻からご提案で、島内の展望台へ。
うっそうとした森の中を行くこと10分。
ようやく展望台にたどり着いた。先ほど見ていた風景とは逆に、福岡タワーやドームの形がやっと判るくらいであるが見ることができた。
娘は、おおはしゃぎで坂道を下っていたが、まだまだあんよが思い通りにすすまないようで、足がもつれてバタン!
顔と肩に打ち身と引っかき傷を負い、親が手を引いていないと危険だということを実感。

この時点で2時ちょっとすぎ。
妻より、昨日の娘の温泉デビューで、娘が大はしゃぎしていたことを聞き、今日は、ぜひ一緒に入りたいと思い、温泉へ……。
しかし、志賀島近くには飛び込み温泉がないのである!
志賀島内の国民休暇村に温泉があったが、予約制で断られ、香椎駅近くの温泉は、とうの昔に閉店している有様。
断を下して、友人を博多駅へ送ることにした。

15時過ぎに博多駅着。これから友人は、広島を目指して行くとのこと・
一時の別れであろうが、やはり数日が楽しかった分、別れは悲しかった。

ということで、今回の楽しい休日は終了。

博多駅からの帰りは順調で20分程で自宅着。
しかし、オムツを買いに福岡マリナタウンへ行ったのが運の尽き。ヨカトピア通りの上りは、全線大渋滞で、連休最終日であることを実感。
さぁ、日常生活に戻らねば!

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2009.07.21 Tue l 福岡便り l コメント (2) トラックバック (0) l top
7月19日版の福岡便りを書いている。

友人が今日も泊まっていってくれたので、さて、どこに行こうかと考えたが、あいにく、福岡地方は、朝からどんよりと曇り空で、あまり観光地を巡ることはできそうにない。
東京時代、この友人仲間で温泉に行くことがたびたびあったこともあり、温泉に行くことにした。
この友人は、ぬるめの湯が好きなので、佐賀県の古湯温泉に行くことにした。

三瀬峠越えで佐賀県に入り、順調に走っていたが、途中蕎麦屋の看板に目が留まったのが運の尽き、西へ西へと流され、着いたところは、観音の滝と樫原湿原であった。
観音の滝

樫原湿原

観音の滝は、旧七山村時代に何度か訪れた所であり、目の薬師様がいらっしゃる。大学時代の恩師が、緑内障でほとんど目が見えなくなっていることもあって、教授の病が一日でもその進行が遅れることを願った。
しかし、観音の滝にしても、樫原湿原にしても、随分観光地化されてしまった。
有名になったのはうれしいが、昔から通ってきたものにとっては、一抹の寂しさを感じたのであった。
なお、樫原湿原では、ガイド付で回られることをお勧めする。サギソウ、ネジバナ、チョウトンボ、ハッチョウトンボ、キイロイトトンボ等を見ることができるが、ガイドさんに教えられなければ、ほとんど気づかない代物で、「なにもなかったじゃないか!」と怒りたくなるような場所である。

この時点で、13時になった。
温泉の前に食事をしようということで、妻に聞いたら、この近くで川蟹を食べさせてくれる有名なお店があるとのこと。
電話をして聞いたら、昼食でも5500円からということで、一瞬ためらった。が、せっかく東京から来ている方をお連れするのにはふさわしい場所かもと考え、行くことにする。
お店の名前は、「飴源」。
飴源

コース料理が主体で、5500円のコースも10500円のコースも基本的には同内容で、蟹や鮎の大きさが違うらしい。
コースは、前菜、鰻の湯引き、鯉のあらい、鮎の塩焼きと飴焼き、ツガニ(モクズガニ)の姿煮、そしてツガニの炊き込みご飯にデザートである。
器は、唐津焼(人間国宝の中里太郎衛門窯製)で、お料理に非常にマッチしている。
川魚は、佐賀にいた頃、何度も食べたことがあるが、あまり美味しいものとは思わなかった。
今回も、「どうだろうなぁ」等と思いながら食べたが、歳をとって味覚が変わったのか、懐かしい味に舌が喜んだのか、料理人の腕が出色だったのかよく分からないが、美味しくいただけた。
次回、友人が来てくれたときもお連れしたい場所である。

さて、この時点で16時である。
古湯温泉は若干遠いので、近くの鏡山温泉茶屋にした。
都会にあるスパに近く、ひなびた温泉が好きな小生としては、いささか不満足である。
20時から、唐津では花火があったが、娘連れであるのに、何の用意もしていなかったので、今回は残念ながら、切り上げて帰ってきた。

友人には、もう一泊してもらって、楽しいお酒をもう一日多く楽しめた。

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2009.07.20 Mon l 福岡便り l コメント (0) トラックバック (0) l top
東京から来ている友人2人と唐津・呼子へ行ってきました。

唐津は何と言っても虹の松原ですね。約5kmにわたってクロマツの林が続く風光明媚な場所です。
その虹の松原に入る前に、浜玉町で鶏卵饅頭をゲットしておくことをお忘れなく!

また、鏡山は外せませんね。
眼下に唐津湾と虹ノ松原が広がっています。
旅番組やサスペンスドラマでは、必ず出てくるところで、是非唐津に行った折は、行ってみてください。
もう30年くらい行ってなかったのですが、随分変わりました。
当時は、草原だったのですが、今では展望台が設置されていました。
なんか、昔が懐かしかったですね。

それから、呼子へ食事に行きました。
唐津の「よこ田」に寿司を食べに行こうかとも思ったのですが、お客様の選択により、呼子の烏賊を食べることにしました。
海中のいけすを眺めながら食事をすることができる「萬坊」が有名なので行ったのですが、連休の初日であるため50分待ち。冗談でしょう!
止めにして、近くのお店で、烏賊をいただくことにしました。
透き通った烏賊は、甘みがあって、とてもおいしかったです。

満腹になって、本日最終の訪問地である名護屋城址を訪れました。
何度か行ったことはあるのですが、今回、初めて壱岐や対馬を見る事ができました。
空はあくまでも青く、海は底まで青かったですね。
本当に良い日に訪れることができました。

友人の一人が17時までに戻らざるを得なかったので、2時半に名護屋城を後にしました。
予定では2時間程度かかるはずですが、道が整備されたため、1時間20分程度で戻ってこれました。

本当に楽しい時間を過ごすことができ、充実した一日でした。

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2009.07.18 Sat l 福岡便り l コメント (0) トラックバック (0) l top
昨日、東京から二十数年来の友人が我が家を訪れてくれた。

今回来てくれた友人の集まりは、私を除けば、皆が東大に通っており、当方だけが中大という変わった仲間である。
独りだけ違った大学に通ってはいたものの、何かの集まりの折は、我が家でマージャンをし、大学卒業後は、ドライブや温泉に一緒に連れ立っていっていた。
東京における気のおけない仲間である。

そのまま、東京にいれば、月に一回程度は顔を合わせていたのであろうが、当方は福岡へ戻ってきたため、せいぜい年に1回程度しかあえなくなった。
しかし、相変わらず会えば学生時代に戻ってしまう。
楽しすぎる時間である。

彼は、京都の祇園祭を見物してこちらに来てくれたが、そこにはビックリが用意されていた。
なんと、仲間の一人も、彼が福岡に行くことを聞きつけ、隠密同心よろしく、先回りして東京から来ていたのだ!
我が家でご対面した、彼は、もう唖然であったようだ!

ということで、その後は、我が家で楽しい宴が催され、思いっきり飲ませてもらった。
ほんとうに、友人はありがたい。

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2009.07.18 Sat l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成18年度 行政書士試験 問題20は、「国家賠償法1条による損害賠償」に関する正誤問題でした。

解答速報の答えが割れた問題です

選択肢4については、規範定立部分 (「消防職員の消火ミスにより、一度鎮火したはずの火災が再燃し、家屋が全焼した場合、失火責任法が適用される」)は判例どおりで妥当なのですが、当てはめ部分 (被害者は国又は公共団体に対して国家賠償法1条に基づく損害賠償を求めることができない」)は、当該消防職員に重過失があったか否かが問題となるので、本選択肢に記載された内容からこれを読み取ることはできないと思います。つまり、問題が著しく不適切です。
問題19についても、多少問題があると感じましたが、本問は、それ以上に問題ありです。

これについて、市販の過去問がどのように取り扱っているか確認しましたが、基本的に、規範定立部分は妥当であるという解説ばかりで、当てはめ部分について記述のある解説がなかったのが残念です。

なお、解答解説は、行政書士試験の指定試験機関である財団法人行政書士試験研究センターが発表した解答に従い作成しました。

では、平成18年度 行政書士試験 問題20の解答解説を載せておきます。





問題20 国家賠償法1条による賠償責任に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の立場に照らして、妥当なものはどれか。

1 公立学校のプールにおける飛込みで事故が起きた場合、国家賠償法1条にいう「公権力の行使」とは、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」を意味するから、国家賠償法1条は適用されず、民法上の不法行為として損害賠償を求めることになる。

2 警察官でない者が、公務執行中の警察官であるかのような外観を装い、他人を殺傷した場合、当該被害者ないしその遺族は、いわゆる外形理論により国又は公共団体に対して国家賠償法1条に基づき損害賠償を求めることができる。

3 国会議員が国会で行った発言によって他人の名誉や信用を害した場合、憲法51条により国会議員の法的責任は免責されるため、被害者は国家賠償法1条に基づく損害賠償を求めることができない。

4 消防職員の消火ミスにより、一度鎮火したはずの火災が再燃し、家屋が全焼した場合、失火責任法が適用されるため、被害者は国又は公共団体に対して国家賠償法1条に基づく損害賠償を求めることができない。

5 パトカーが逃走車両を追跡中、逃走車両が第三者の車両に追突し、当該第三者が死傷した場合、被害者たる第三者の救済は、国家賠償法1条による損害賠償ではなく、もっぱら憲法29条に基づく損失補償による。








問題20 正解 4
1 妥当でない
 最高裁判所の判例 (最判昭和62年2月6日) は、国家賠償法1条1項にいう「公権力の行使」には、公立学校における教師の教育活動も含まれるとしている。

■ 本判例は、最高裁判所が「公権力の行使」の意味について、狭義説(=権力的行政作用のみを指すとする説)ではなく、広義説(=権力的行政作用だけでなく、私経済作用及び国家賠償法2条の規定する公の営造物の設置管理以外の非権力的行政作用も含まれるとする説)に立つことを明らかにしつつあると解釈されている判例である。

2 妥当でない
 最高裁判所の判例 (最判昭和31年11月30日) は、「国家賠償法第1条の職務執行とは、その公務員が、その所為に出づる意図目的はともあれ、行為の外形において、職務執行と認め得べきものをもつて、この場合の職務執行なりとするのほかないのであるとし、即ち、同条の適用を見るがためには、公務員が、主観的に権限行使の意思をもつてした職務執行につき、違法に他人に損害を加えた場合に限るとの解釈を排斥し、本件において、A巡査がもつぱら自己の利をはかる目的で警察官の職務執行をよそおい、被害者に対し不審尋問の上、犯罪の証拠物名義でその所持品を預り、しかも連行の途中、これを不法に領得するため所持の拳銃で、同人を射殺して、その目的をとげた、判示のごとき職権濫用の所為をもつて、同条にいわゆる職務執行について違法に他人に損害を加えたときに該当するものと解したのであるが同条に関する右の解釈は正当であるといわなければならない。けだし、同条は公務員が主観的に権限行使の意思をもつてする場合にかぎらず自己の利をはかる意図をもつてする場合でも、客観的に職務執行の外形をそなえる行為をしてこれによつて、他人に損害を加えた場合には、国又は公共団体に損害賠償の責を負わしめて、ひろく国民の権益を擁護することをもつて、その立法の趣旨とするものと解すべきであるからである。」とし、警察官でない者が、公務執行中の警察官であるかのような外観を装い、他人を殺傷した場合、当該被害者ないしその遺族は、いわゆる外形理論により国又は公共団体に対して国家賠償法1条に基づき損害賠償を求めることができるとしている。

3 妥当でない
 最高裁判所の判例 (最判平成9年9月9日) は、「国会議員が国会で行った質疑等において、個別の国民の名誉や信用を低下させる発言があったとしても、これによって当然に国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が生ずるものではなく、右責任が肯定されるためには、当該国会議員が、その職務とはかかわりなく違法又は不当な目的をもって事実を摘示し、あるいは、虚偽であることを知りながらあえてその事実を摘示するなど、国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があることを必要とする」としている。このように最高裁判所の判例は、国会議員が国会で行った発言によって他人の名誉や信用を害した場合において、その被害者が国家賠償法1条に基づく損害賠償を求めることを否定していない。

4 妥当である
 最高裁判所の判例 (最判昭和53年7月17日) は、「国又は公共団体の損害賠償の責任について、国家賠償法4条は、同法1条1項の規定が適用される場合においても、民法の規定が補充的に適用されることを明らかにしているところ、失火責任法は、失火者の責任条件について民法709条の特則を規定したものであるから、国家賠償法4条の「民法」に含まれると解するのが相当である。また、失火責任法の趣旨にかんがみても、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任についてのみ同法の適用を排除すべき合理的理由も存しない。したがつて、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については、国家賠償法4条により失火責任法が適用され、当該公務員に重大な過失のあることを必要とするものといわなければならない。」としている。したがって、「消防職員の消火ミスにより、一度鎮火したはずの火災が再燃し、家屋が全焼した場合、失火責任法が適用される」との記述は妥当である。
 以上の規範を、本選択肢に当てはめると、第1次出火の消火活動に出動した消防署職員に残り火の点検、再出火の危険回避を怠った過失があるものの、消防署職員には重大な過失はないから、被害者は国又は公共団体に対して国家賠償法1条に基づく損害賠償を求めることができない。したがって、「被害者は国又は公共団体に対して国家賠償法1条に基づく損害賠償を求めることができない」との記述は妥当である。

5 妥当でない
 最高裁判所の判例 (最判昭和61年2月27日) は、警察官が乗車するパトカーが逃走車両を追跡中、逃走車両が第三者の車両に追突し、当該第三者が傷害を負った事案において、当該追跡行為が国家賠償法1条1項の適用上違法であるというための要件について、「およそ警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断してなんらかの犯罪を犯したと疑うに足りる相当な理由のある者を停止させて質問し、また、現行犯人を現認した場合には速やかにその検挙又は逮捕に当たる職責を負うものであつて (警察法2条、65条、警察官職務執行法2条1項)、右職責を遂行する目的のために被疑者を追跡することはもとよりなしうるところであるから、警察官がかかる目的のために交通法規等に違反して車両で逃走する者をパトカーで追跡する職務の執行中に、逃走車両の走行により第三者が損害を被つた場合において、右追跡行為が違法であるというためには、右追跡が当該職務目的を遂行する上で不必要であるか、又は逃走車両の逃走の態様及び道路交通状況等から予測される被害発生の具体的危険性の有無及び内容に照らし、追跡の開始・継続若しくは追跡の方法が不相当であることを要する」と判示している。このように、当該判例は、パトカーが逃走車両を追跡中、逃走車両が第三者の車両に追突し、当該第三者が死傷した場合、被害者たる第三者の救済について、国家賠償法1条に基づく損害賠償によることを否定していない。

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2009.07.17 Fri l 行政書士試験 平成18年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
一仕事すんだので、いつものように事務所の掃除をしています。

お客様が見えられるときは、その前に掃除をするのですが、
今回のように執筆仕事のときは、一仕事終わってから掃除ですね。

今回の仕事は、行政法の執筆だったので、机の周りには、コンメンタール、基本書、判例集、コピー等が散乱しています。
読んだ端から、片付けてはいるのですが、どうしてもたまってきますね。

掃除をするかどうかは人それぞれのようで、数人の教授の部屋を訪問したことがありますが、きちんと掃除する方とコピー類が雑然と積み重ねられ、いかにも掃除していないという方は、半々ぐらいでした。
依頼人がいらっしゃる事務所でも、応接室はきちんと掃除をされていても、自分の机の上は雑然としている方(先生自身は、何がどこにあるかよく知っているとはおっしゃるのですが……)がいらっしゃいます。むしろ、その方のほうが、多数であるとさえいえます。

仕事の能率が最大値になるような置き方が最も適切なのでしょうが、事務所の応接室を兼ねているという性質上、両者の折り合いをつけざるを得ず、一仕事終われば掃除をするという形が今のところ最良の方策のように感じています。

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2009.07.17 Fri l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成18年度 行政書士試験 問題19は、「平成16年改正により行政事件訴訟法に設けられた教示制度の規定」に関する問題でした。

「改正部分は危ない!」という行政書士試験の特性を知っている方は、当然得点すべき問題でした。
知らなくとも、条文問題ですし、得点すべき問題でした。

なお、選択肢5については、行政事件訴訟法14条3項の規定があることから、多少疑問があるのですが、おそらく解説のように解すれば、「妥当でない」との結論を導くことができると思います。
この点については、市販の過去問に行政事件訴訟法14条3項の規定についてコメントしてある解説がないのが残念です。

では、平成18年度 行政書士試験 問題19の解答解説を載せておきます。






問題19 平成16年改正により、行政事件訴訟法に設けられた教示制度の規定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1 行政事件訴訟法に教示の規定が設けられたことを契機として、行政不服審査法においても教示の規定が創設されることとなった。

2 取消訴訟を提起することができる処分が口頭でされた場合に、相手方から書面による教示を求められたときは、書面で教示しなければならない。

3 原処分ではなく裁決に対してのみ取消訴訟を認める旨の定めがある場合に、当該原処分を行う際には、その定めがある旨を教示しなければならない。

4 当該処分または裁決の相手方以外の利害関係人であっても、教示を求められた場合には、当該行政庁は教示をなすべき義務がある。

5 誤った教示をした場合、または教示をしなかった場合についての救済措置の規定がおかれている。







問題19 正解 3
1 妥当でない
 行政事件訴訟法に教示の規定が設けられる以前から、行政不服審査法には、教示の規定が置かれていた (同法41条2項、47条5項、57条参照)。

■ 平成16年に行政事件訴訟法が改正される以前においては、不服申立前置が義務づけられている等の行政訴訟の仕組みを国民が知っていることは少なく、このため行政訴訟を提起したときには出訴期間を徒過していたため、訴訟が却下され、本案審理を受ける機会が失われたという事例が多発していた。このため、国民の権利利益の救済の観点から、出訴期間、不服申立前置等に関する教示制度の導入が強く求められていた。

2 妥当でない
 行政事件訴訟法46条1項ただし書は、行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分を口頭でする場合は、教示することを要しないと規定している。

3 妥当である
 行政事件訴訟法46条2項本文は、「行政庁は、法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合において、当該処分をするときは、当該処分の相手方に対し、法律にその定めがある旨を書面で教示しなければならない。」と規定している。

4 妥当でない
 行政事件訴訟法46条1項本文は、行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、一定の事項を書面で教示しなければならないと規定している。このように、行政庁が教示義務を負う者は、「当該処分又は裁決の相手方」である。
 したがって、当該処分又は裁決の相手方以外の利害関係人から教示を求められた場合であっても、当該行政庁は、教示をなすべき義務を負わない。

5 妥当でない
 平成16年の行政事件訴訟法の改正に関する限り、誤った教示をした場合及び教示をしなかった場合についての救済措置の規定は置かれていない (同法46条参照)。
 なお、平成16年の行政事件訴訟法の改正前から、同法14条3項本文は、「……行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前2項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から6箇月を経過したとき又は当該裁決の日から1年を経過したときは、提起することができない。」と規定し、誤った教示をした場合の救済規定を置いている。

■ 行政不服審査法には、誤った教示をした場合の救済規定 (同法18条、19条、46条)、教示をしなかった場合についての救済規定 (同法20条1号、58条) が置かれている。

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2009.07.16 Thu l 行政書士試験 平成18年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
先日お話したとおり、Wordが固まって、まったく使い物にならなくなっていた。
15日締切りの原稿は、妻のパソコンを借りて何とか期日どおりに入稿できたので、ようやく自分のパソコンのWordの修復にとりかかった。

マイクロソフト社が提供してくれる技術情報を参考に、いくつかの方法を試してみたが、どうやらマイクロソフト社的には再インストールをすべき状況であるらしい。
「再インストールの方法はあまりわからないし、その後の設定も難しそうだなぁ!」とパソコンに関するど素人のつぶやき。

時間もあるし、もうちょっと調べてみるかと思い、ネットでその種の情報を探すと、「Hatena」というWebサイトに試してみたことがない方法が載っていた。

「日本語辞書の再作成で解決しました」というものであった。

Wordを起動し、「ツール」をクリック→「オプション」をクリック→オプション中の「編集と日本語入力」タブをクリック→「日本語入力システムの設定」タブをクリック→Microsft IME スタンダードのプロパティー中の「辞書・学習」タブをクリック→「参照」をクリック→ファイル名を変える(たとえば、先頭に0等をつける)→「開く」をクリック→以上で終了

Wordを少し使ってみたが、前のような現象はでないので、これで当分の間は使ってみよう。

機械ものは、疲れる!

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2009.07.16 Thu l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
山笠の追い山を見に行ってきました。

山笠の詳細や画像は、下記WEBサイトをご覧下さい。

山笠

山笠画像

最低の基礎知識だけ解説しておきます。
博多祇園山笠は、正式には「櫛田神社祇園例大祭」と呼ばれるもので、その名称からのお分かりのように博多の総鎮守櫛田神社の氏子が中心となって行う例大祭です。
基本的には、7月1日から15日までで、最終日に行われるのが追い山です。
追い山は、博多祇園山笠のクライマックスを飾るにふさわしい行事で、午前4時59分に一番山笠が山留めをスタートし、櫛田神社境内に設けられた清道を回って奉納をした後、二番山笠から八番山笠までが5分おきに出発し、一つの山笠でおよそ200人~300人程度の舁き手が交代を繰り返しながら博多の町を舁き回ります。
なお、一番山笠から七番山笠までは、舁き山で、須崎町の廻り止め(昭和通りのホテルオークラの前)まで約5kmのコースを駆けるタイムトライアル、八番山笠は、走る飾り山で冷泉公園までのおねりです。

さて、ようやく本編。
4時過ぎに目覚め、那の津通り、昭和通り、明治通り、国体道路をチャリで爆走して、櫛田神社下の交差点にたどり着きました。
もう既に、多数の人垣ができていて、こちらからは、とても櫛田神社近くにたどり着けそうにありません。1点集中のため、人をかき分けて中に入ることも不可能です。やはり、櫛田神社近くで見るのであれば、午前3時くらいには並んでおかないといけない感じですね。
場所を移動したいのですが、舁き山の通り道沿いには人垣がして、とても動ける状態ではないので、一区画大回りをして福岡市営地下鉄の祇園駅へ出たのですが、直線距離であれば100メートルが、回り道では500メートルかかりましたね。

祇園駅の地下道を通り抜けて、ようやく、櫛田神社近くにたどり着いたのですが、もう既に、最後の八番山笠で、残念ながら、今年も舁き山の櫛田神社入りを見ることができませんでしたね。
ただ、八番山笠は、唯一の飾り山なので、舁き山にはない勇壮さがあって感動しました。

この時点で、5時36分ですが、もう既に一番山笠は、ゴールである須崎町の廻り止めにたどり着いているはずです。
こちらも急いで自転車に戻り、博多川沿いに北上して、5分ほどでゴール地点に着きました。
ちょうど五番山笠の到着で、ゴールした男衆の歓喜を見ることができました。
それから10分ほどで最後の七番山笠が廻り止めにたどり着き、今年の山笠は終わりました。

祭りの熱気がこちらにも伝わってきて、毎年感動しますね。
もう来年の山笠が楽しみになっています。

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2009.07.15 Wed l 福岡便り l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成18年度 行政書士試験 問題18は、「平成16年の行政事件訴訟法改正後の行政事件訴訟制度」に関する問題でした。

平成16年の行政事件訴訟法の改正については、当然押さえておくべき事柄です。ですので、本問の程度の知識は、基礎知識とすべきですね。

本国会では、行政不服審査法の改正はできませんでしたが、次期国会では成立する可能性が高いので、その際は、必ず押さえておくようにしましょう。

では、平成18年度 行政書士試験 問題18の解答解説を載せておきます。



問題18 平成16年の行政事件訴訟法改正後の行政事件訴訟制度の記述として、正しいものはどれか。

1 従来、法令に基づく申請についてのみ認められていた不作為違法確認訴訟が、規制権限の不行使についても認められることになった。

2 仮の義務付けまたは仮の差止めは、処分の執行停止と同様の機能を有するので、内閣総理大臣の異議の制度が準用されている。

3 処分が、国または公共団体に所属しない行政庁によって行われた場合、当該処分の取消を求める訴えは、処分取消訴訟に替わり、民事訴訟によることとなった。

4 法令に基づく申請に対して相当の期間内に何らの処分もなされない場合は、原告の判断により、不作為違法確認訴訟または義務付け訴訟のいずれかを選択して提起することができる。

5 処分もしくは裁決の存否またはその効力の有無を確認する判決 (無効等の確認判決) は、第三者に対しても効力を有することが明文上認められた。





問題18 正解 2
1 誤り
 平成16年の行政事件訴訟法改正後も、同法3条5項は、「この法律において『不作為の違法確認の訴え』とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。」と規定している。このように、不作為違法確認訴訟は、規制権限の不行使については認められていない。

2 正しい
 行政事件訴訟法37条の5第4項は、「第25条第5項から第8項まで、第26条から第28条まで及び第33条第1項の規定は、仮の義務付け又は仮の差止めに関する事項について準用する。」と規定し、内閣総理大臣の異議の制度を定めている同法27条の規定を準用している。

3 誤り
 行政事件訴訟法11条2項は、「処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。」と規定している。

4 誤り
 行政事件訴訟法37条の3第3項1号は、法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされない場合において、義務付けの訴えを提起するときは、処分又は裁決に係る不作為の違法確認の訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならないと規定している。

5 誤り
 平成16年の行政事件訴訟法改正後も、同法38条3項は、「第23条の2、第25条から第29条まで及び第32条第2項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。」と規定し、第三者に対する効力を定めている同法32条1項の規定を準用していない。

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2009.07.14 Tue l 行政書士試験 平成18年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
作問の締切が15日に迫っている。

15日は、朝から追い山見物をする予定なので、基本的に、作問に当てる時間を予定していない。
このため、今日と明日で完成させなければならないと思い、朝から必死で作問をしたが、結局3問どまりで、残念ながら最後の1問が残ってしまった。
さすがに1時を越えて、頭が回転しなくなったため、この当たりで引き上げよう。

明日は残り1問の作問と、その校正をやらねばならないが、校正を工夫すれば、何とか間に合いそうである。
しかし、今回ほどきつい作問は、何年ぶりであろうか。やはり、ちょっとづつでも仕事をやらなければと反省しきりである。

話は変わるが、今日から事務所を飾るお花は、カサブランカと呼ばれるユリに替わった。
昔、鉢植えで育てたことがあり、そのときは、一輪しか咲かなかったが、その一輪がとても美しかったことが今でも忘れられない。
ただ、臭いがきついので、狭い事務所には若干そぐわない(貰い物だから、贅沢は言えないけど)。

次は、ひまわりを飾ろう!

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2009.07.14 Tue l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成18年度 行政書士試験 問題17は、「取消訴訟と審査請求との関係」に関する正誤問題でした。

原処分主義と裁決主義の違いを知っていないと、難しい問題だったかも知れませんね。試験当時、裁決主義に関する記述のない参考書等を見かけましたが、これらの参考書を使っていた方々は、不運だったと思います。

では、平成18年度 行政書士試験 問題17の解答解説を載せておきます。






問題17 取消訴訟と審査請求の関係についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1 個別法が裁決主義を採用している場合においては、元の処分に対する取消訴訟は提起できず、裁決取消訴訟のみが提起でき、元の処分の違法についても、そこで主張すべきこととなる。

2 行政事件訴訟法は原処分主義を採用しているため、審査請求に対する棄却裁決を受けた場合には、元の処分に対して取消訴訟を提起して争うべきこととなり、裁決に対して取消訴訟を提起することは許されない。

3 審査請求ができる処分については、それについての裁決を経ることなく取消訴訟を提起することはできないとするのが行政事件訴訟法上の原則であるが、審査請求から3か月を経過しても裁決がなされないときは、裁決を経ることなく取消訴訟を提起できる。

4 審査請求の前置が処分取消訴訟の要件とされている場合には、その審査請求は適法なものでなければならないが、審査庁が誤って不適法として却下したときは、却下裁決に対する取消訴訟を提起すべきこととなる。

5 審査請求の前置が処分取消訴訟の要件とされている場合には、その出訴期間も審査請求の裁決の時点を基準として判断されることとなるが、それ以外の場合に審査請求をしても、処分取消訴訟の出訴期間は処分の時点を基準として判断されることとなる。







問題17 正解 1
1 妥当である
 裁決主義とは、処分の取消訴訟と当該処分についての審査請求を棄却した裁決の取消訴訟が可能な場合に、裁決取消訴訟のみを提起することができるとする考え方をいう。この考え方は、処分の取消訴訟と当該処分についての審査請求を棄却した裁決の取消訴訟が可能な場合に、この二つの訴訟が別々の裁判所に提起され、いずれにおいても処分の違法が審理されることになると、訴訟経済や裁判所の判断の抵触を生ずるおそれがあるため、この場合に処分に関する違法の主張を裁決取消訴訟に一本化するものである。この考え方によれば、元の処分の取消訴訟は提起できず、裁決取消訴訟のみを提起すべきことになり、元の処分の違法については、裁決取消訴訟において主張すべきことになる。

2 妥当でない
 原処分主義とは、選択肢1の場合において、元の処分の違法は、処分の取消訴訟において主張すべきであり、当該処分についての審査請求を棄却した裁決の取消訴訟においては、元の処分の違法は主張することができないとする考え方である。
 行政事件訴訟法10条2項は、「処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。」と規定し、原処分主義を採用しているが、この考え方の下では、前述のように、審査請求に対する棄却裁決を受けた場合に、その裁決固有の瑕疵を争うためには、裁決に対する取消訴訟を提起してこれを争うことになる。
 したがって、「裁決に対して取消訴訟を提起することは許されない」との記述は妥当でない。

3 妥当でない
 行政事件訴訟法8条1項は、「処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。」と規定している。
 したがって、「審査請求ができる処分については、それについての裁決を経ることなく取消訴訟を提起することはできないとするのが行政事件訴訟法上の原則であるであるが、審査請求から3か月を経過しても裁決がなされないときは、裁決を経ることなく取消訴訟を提起できる。」との記述は妥当でない。

■ 行政事件訴訟法8条1項は、自由選択主義を採っている。ここに自由選択主義とは、行政庁の処分に対して不服がある者は、①審査請求、②取消訴訟の提起、③①及び②のいずれかをすることを認めるものである。 

4 妥当でない
 判例 (最判昭和36年7月21日) は、審査請求の前置が処分取消訴訟の提起の要件とされている場合において、審査庁が不適法として却下すべきでないにもかかわらず誤って審査請求を不適法なものとして却下したときには、却下の決定 (裁決) であっても、審査の決定 (裁決) があったものとして適法に処分の取消しの訴えを提起することができるとしている。このため、審査庁が誤って審査請求を不適法なものとして却下した場合には、却下裁決に対する取消訴訟のみならず、元の処分の取消訴訟を提起することができる。
 したがって、「審査請求の前置が処分取消訴訟の要件とされている場合には、その審査請求は適法なものでなければならないが、審査庁が誤って不適法として却下したときは、却下裁決に対する取消訴訟を提起すべきこととなる。」との記述は妥当でない。

5 妥当でない
 行政事件訴訟法14条3項本文は、「処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前2項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から6箇月を経過したとき又は当該裁決の日から1年を経過したときは、提起することができない。」と規定している。このように、審査請求の前置が処分取消訴訟の要件とされている場合に限らず、処分につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤って審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があったときは、処分に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、出訴期間は、この者に対する裁決があったことを知った日から起算される。
 したがって、「それ以外の場合に審査請求をしても、処分取消訴訟の出訴期間は処分の時点を基準として判断されることとなる」との記述は妥当でない。

■ 「処分又は裁決があつたことを知つた日から6箇月」 (1項) 、「処分又は裁決の日から1年」 (2項) 及び「裁決があつたことを知つた日から6箇月」「裁決の日から1年」 (3項) の期間の計算方法は、初日を算入せず、翌日から起算する (行政事件訴訟法7条・民事訴訟法95条1項・民法140条) 。

*民事訴訟法
第95条 (期間の計算)
1 期間の計算については、民法の規定に関する規定に従う。
2及び3 〔省略〕

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2009.07.13 Mon l 行政書士試験 平成18年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top