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先日作成した示談書が役にたったので、本日示談書作成に係る作成費用を依頼者からいただきました。

示談書については、作成費用をいくらにするか決めていませんでしたが、内容証明より高度であり、契約書にほぼ準じるということで、作成費用を決めて、請求をさせていただきました。

税金を節税したり、損害賠償を多く取ったというような依頼者の利益が明らかな場合と異なり、利益が現実には見えにくいものについては、請求するときは、少し気が引けますね。

ただ、今回の事案は、第三者行為災害の事案であり、結構難しい示談書であり、かつ、訴訟にならないで解決できたのでそれなりに納得して請求させていただきました。

事業収入は、これが初めてですので、有益なことに使いたいですね!

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2009.06.30 Tue l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成18年度 行政書士試験 問題8は、「公法と私法が交錯する領域」に関する正誤問題でした。

選択肢4は基本知識レベルですね。
また、選択肢1については、私法と公法が一般法・特別法の関係に立つかは迷うところですが、公法と私法の峻別を唱える学説が弱体化をしていることを考えると、「そういう関係もありうるかなぁ」!という程度は考えられますね。
しかし、その他の選択肢は、受験生には、難しかったでしょうね。
そういう意味では、捨て問になさってもよかったかもしれません。

なお、市販の過去問の中には、選択肢3の解説を書いていないものがあります。おそらく、最高裁判所の判例が見つからないためにそのようにしたのでしょうけど、解説者の考えをきちんと述べて欲しいですね。そういう意味では、解説者の実力が問われる選択肢ですね。
また、選択肢3に関する判例を掲げているものもありますが、掲げられている判例を確認しましたが、当該選択肢の事案とは異なる事案でした。
私も、いろいろ確認していますが、この判例の事案にたどりつきません。本にする頃までには、何とか探し当てたいのですが……。

では、平成18年度 行政書士試験 問題8の解答解説を載せておきます。





問題8 公法と私法が交錯する領域に係る次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1 防火地域に関する建築基準法の規定は、民法の相隣規定に関する特別法として適用されるとするのが最高裁の判例である。

2 現実に開設されている私道を日常的に利用する利益は反射的利益であり、敷地所有者に対して通行妨害排除の民事訴訟を提起する利益とはなりえないとするのが最高裁の判例である。

3 建築確認は、その土地について私法上の権原がある者により申請される必要があるから、権原なき者によって申請された場合には、そのことを理由として却下することができるというのが最高裁の判例である。

4 公営住宅に世帯主として入居している者が死亡した場合、その相続人が低所得者であるときには、入居関係は相続させなければならないとするのが最高裁の判例である。

5 海岸線の変動により、従来私人の所有であった土地が海面下に沈んだ場合には、私人の土地所有権は自動的に滅失するというのが最高裁の判例である。







問題8 正解 1
1 妥当である
 最高裁判所の判例 (最判平成1年9月19日) は、「建築基準法65条は、防火地域又は準防火地域内にある外壁が耐火構造の建築物について、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる旨規定しているが、これは、同条所定の建築物に限り、その建築については民法234条1項の規定の適用が排除される旨を定めたものと解するのが相当である。けだし、建築基準法65条は、耐火構造の外壁を設けることが防火上望ましいという見地や、防火地域又は準防火地域における土地の合理的ないし効率的な利用を図るという見地に基づき、相隣関係を規律する趣旨で、右各地域内にある建物で外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができることを規定したものと解すべきであって、このことは、次の点からしても明らかである。すなわち、第1に、同条の文言上、それ自体として、同法6条1項に基づく確認申請の審査に際しよるべき基準を定めたものと理解することはできないこと、第2に、建築基準法及びその他の法令において、右確認申請の審査基準として、防火地域又は準防火地域における建築物の外壁と隣地境界線との間の距離につき直接規制している原則的な規定はない (建築基準法において、隣地境界線と建築物の外壁との間の距離につき直接規制しているものとしては、第1種住居専用地域内における外壁の後退距離の限度を定めている54条の規定があるにとどまる。) から、建築基準法65条を、何らかの建築確認申請の審査基準を緩和する趣旨の例外規定と理解することはできないことからすると、同条は、建物を建築するには、境界線から50センチメートル以上の距離を置くべきものとしている民法234条1項の特別を定めたものと解して初めて、その規定の意味を見いだしうるからである。」と判示している。

2 妥当でない。
 最高裁判所の判例 (最判平成9年12月18日) は、「建築基準法42条1項5号の規定による位置の指定 (以下「道路位置指定」という。) を受け現実に開設されている道路を通行することについて日常生活上不可欠の利益を有する者は、右道路の通行をその敷地の所有者によって妨害され、又は妨害されるおそれがあるときは、敷地所有者が右通行を受忍することによって通行者の通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情のない限り、敷地所有者に対して右妨害行為の排除及び将来の妨害行為の禁止を求める権利 (人格権的権利) を有するものというべきである。けだし、道路位置指定を受け現実に開設されている道路を公衆が通行することができるのは、本来は道路位置指定に伴う反射的利益にすぎず、その通行が妨害された者であっても道路敷地所有者に対する妨害排除等の請求権を有しないのが原則であるが、生活の本拠と外部との交通は人間の基本的生活利益に属するものであって、これが阻害された場合の不利益には甚だしいものがあるから、外部との交通についての代替手段を欠くなどの理由により日常生活上不可欠なものとなった通行に関する利益は私法上も保護に値するというべきであり、他方、道路位置指定に伴い建築基準法上の建築制限などの規制を受けるに至った道路敷地所有者は、少なくとも道路の通行について日常生活上不可欠の利益を有する者がいる場合においては、右の通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情のない限り、右の者の通行を禁止ないし制限することについて保護に値する正当な利益を有するとはいえず、私法上の通行受忍義務を負うこととなってもやむを得ないものと考えられるからである。」と判示している。

3 妥当でない。
 建築主は、一定の建築物を建築しようとする場合等においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定 (建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。) に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認 (以下「建築確認」という。) を受け、確認済証の交付を受けなければならない (建築基準法6条1項前段)。このように、建築確認は、建築主の建築計画が建築基準関係規定に適合するものであるか否かを確認するものであるから、その審査は、私法上の権原 (たとえば、借地権の存在等) の有無に及ばないと解すべきである。
 この点に関する最高裁判所の判例は、存在しないようである。なお、下級裁判所の判例 (東京高判昭和25年1月30日) は、建築基準法の前身である市街地建築物法 (大正8年法律第37号) の建築許可に関し、「地方長官〔現在の都道府県知事に相当する。〕が与える建築許可は建築法令に基いて、その敷地に建築を許可することが建築行政上支障がないと認めた場合になす行政処分であつて、建築許可の申請者が、その敷地の実体上の使用権を有することは許可の要件でなく、建築許可が建築法規に抵触しない限り、申請者に実体上の敷地使用権がなかつた場合でも許可は固より有効であると解するを正当とする。換言すれば、建築許可はその敷地の私法上の権利関係とは何等直接の関係のない行政処分であつて、建築許可があつたからといつて、許可を得た申請者がその敷地につき何等実体上の使用権を取得するものでもなく又敷地の実体上の権利者の権利は建築許可によつてごう末も影響されるところはないのである。」と判示している。
 したがって、「建築確認は、その土地について私法上の権原がある者により申請される必要があるから、権原なき者によって申請された場合には、そのことを理由として却下することができるというのが最高裁の判例である。」との記述は妥当でない。

4 妥当でない
 最高裁判所の判例 (最判平成2年10月18日) は、「公営住宅法は、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で住宅を賃貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とするものであって (1条)、そのために、公営住宅の入居者を一定の条件を具備するものに限定し (17条〔現在の第23条に相当する。〕)、政令の定める選考基準に従い、条例で定めるところにより、公正な方法で選考して、入居者を決定しなければならないものとした上 (18条〔現在の第25条に相当する。〕)、さらに入居者の収入が政令で定める基準を超えることになった場合には、その入居年数に応じて、入居者については、当該公営住宅を明け渡すように努めなければならない旨 (21条の2第1項〔現在の第28条第1項に相当する。〕)、事業主体の長については、当該公営住宅の明渡しを請求することができる旨 (21条の3第1項〔現在の第29条第1項に相当する。〕) を規定しているのである。以上のような公営住宅法の規定の趣旨にかんがみれば、入居者が死亡した場合には、その相続人が公営住宅を使用する権利を当然に承継すると解する余地はないというべきで」あると判示している。

5 妥当でない
 最高裁判所の判例 (最判昭和61年12月16日。ただし、傍論である。) は、「ちなみに、私有の陸地が自然現象により海没した場合についても、当該海没地の所有権が当然に消滅する旨の立法は現行法上存しないから、当該海没地は、人による支配利用が可能でありかつ他の海面と区別しての認識が可能である限り、所有権の客体たる土地としての性格を失わないものと解するのが相当である。」と判示している。

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2009.06.30 Tue l 行政書士試験 平成18年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
今日は、雨が降ったり、止んだりの一日で、梅雨らしい一日でした。

出勤してマンションの管理人さんと挨拶がてらお話をしたのですが、郊外から天神や博多に向かうバスは、雨になると満員で乗れない場合が多いらしく、今日も、いつもなら1時間ほどで来れるのに、1時間半以上かかったとのことでした。

福岡では、多少郊外であっても自転車通勤の方が多いため、雨になるとバスに殺到して、乗れない方が続出するようです。
また、片側1車線の道が多いため、バスの乗客が増えれば増えるほど、車の停車時間が長くなり、その分、バスの到着時間が遅れるという悪循環になっているようで、道の拡張などをやっていますが、なかなか解消しないようです。

ただ、地下鉄の沿線等に住んでいると、東京時代のような痛勤電車の洗礼を毎日受ける必要もなく、快適に通勤することができます。

そんなこともあってか、日本で転勤したい場所になっているようです。

みなさんも、福岡にいらっしゃいませんか!?

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2009.06.29 Mon l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成18年度 行政書士試験 問題7は、「日本国憲法に規定されているもの」に関する個数問題でした。

日本国憲法の条文を知っておくことは、行政書士試験受験生の常識ですから、得点すべき問題でした。

しかし、平成18年度の憲法の問題は、あまりにも極端でしたね。
憲法の問題は、2人の試験委員が作っているようですが、お互いの問題を検討させるなどの措置がないものでしょうか。

では、平成18年度 行政書士試験 問題7を載せておきます。




問題7 次のア~オの記述のうち、日本国憲法に規定されているものは、いくつあるか。

ア 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

イ 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

ウ 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

エ 何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

オ 刑事事件について、別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
5 五つ




問題7 正解 4
ア 規定されている
 憲法48条は、「何人も、同時に両議院の議員たることはできない。」と規定している。

イ 規定されている
 憲法20条2項は、「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。」と規定している。

ウ 規定されている
 憲法14条2項は、「華族その他の貴族の制度は、これを認めない。」と規定している。

エ 規定されている
 憲法34条は「何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。」と規定している。

オ 規定されていない
 日本国憲法には、本選択肢のような規定は設けられていない。なお、本選択肢と同旨の規定は、裁判所法3条3項に置かれている。

■ 裁判所法3条3項は、「この法律の規定は、刑事について、別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない。」と規定している。

以上により、規定されているものは、ア・イ・ウ・エの四つであり、正解は4になる。

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2009.06.29 Mon l 行政書士試験 平成18年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
昨日は、お中元を配りに福岡・佐賀地方の7軒をまわってきました。

デパートで買ったものは、基本的に、市内であっても、デパートの配送をお願いするのですが、今回は、山形の農協系の店舗が販売するさくらんぼだったので、自分で配送することにしました(今回お届け先は、佐賀市内に集中していたので、それほど負担にはなりませんでした)。

朝11時に出発して、16時には配送終了でした。途中叔母の家で、プラムみたいな実をちぎって頂く等楽しい一日になりました。

ただ、実家で農作業や草取りをしなければならず、帰宅時は、かなりへとへとだったですね。

今回の訪問は、バカ高い送料を回避するためのものでしたが、ご無沙汰のお詫びができるという思わぬ副産物を生んでくれ、非常にありがたかったですね。

両親の兄弟は、もうかなり高齢ですので、今後こういう機会を積極的に利用したいですね。

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2009.06.29 Mon l 福岡便り l コメント (0) トラックバック (0) l top
さきほど、先日示談書を作成した方から、文面どおりの内容で、示談をすることができたとの報告を受けました。

結構、もめそうな事案だったので、示談をすることができるかは半々くらいで、後は、訴訟になるんだろうなぁと思っていたので、本当に安心しました。

それにしても、依頼者から感謝の言葉をいただくのは、この上ない喜びですね。
依頼者もうれしそうですが、こちらはもっともっとうれしくなりました。

お風呂に入って、そのまま、一人宴会をしてしまいましたが、お酒のなんとうまいこと!

次も、こんなにうまくいけばいいのですが……。

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2009.06.27 Sat l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
今日は、福岡税務署と福岡商工会議所との共催による記帳開始説明会に参加しました。

今年から個人事業主で青色申告を予定している方が対象のようでした。
午前・午後に分かれており、私は、午後の部に参加しましたが、30人程が集まりました。
「福岡税務署管内で、今年から事業を始められる方がこんなにいるなんて!」と結構驚きましたが、私より後輩の行政書士が、福岡中央支部でも4人位いることを考えると、そんなものなんでしょうね。

まず初めに、福岡税務署の方から挨拶があり、続いて福岡商工会議所の方と福岡税務相談所(福岡商工会議所が設置した会員制の非営利団体)の方からご挨拶がありました。
福岡税務相談所

後二社は、基本的に、会員募集の挨拶のようでした。

30分位の挨拶があって、税理士の先生の講義が始まりました。
B/S(バランス・シート。貸借対照表のこと)およびP/L(プロフィット・アンド・ロス・ステーツメント。損益計算書のこと)を中心にしたものでしたが、多少の知識を前提にした講義であるらしく、分かっている方と分かっていなさそうな方が半々という感じでしたね。

私も、ついていくのが難しい部分もあり、事前に分かりやすいレジュメでもあればなぁという感じでした。

でも、いくつか誤解していた部分にも気づかされ、結構有益でした。
たとえば、行政書士会の入会金や会費は、「会費」という勘定科目を立てようと思っていましたが、「公租公課」で処理できるんですね。ちょっと発見でした。
また、印税は、雑所得として処理するから、青色申告とは関係ないのですね。なぜなら、青色申告は、事業所得等に関して問題となるわけですからね。

という感じで、結構充実していたのですが、睡眠不足の為、講義の終わり頃には、ウトウト状態で、質問をせずに帰ってきたのは、かなり惜しいことをしました。

次回は、体調万全で臨みたいものです。

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2009.06.27 Sat l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成18年度 行政書士試験 問題6は、「憲法11条」に関する正誤問題でした。

平成18年度 行政書士試験 問題5と同様に、出題意図の見えない問題でした。
憲法11条に関する深い知識を問いたいと考えつつも、行政書士試験との兼ね合いに苦労しているという感じです。

では、平成18年度 行政書士試験 問題6の解答解説を載せておきます。





問題6 次の条文の下線部①~⑤についての記述として、妥当なものはどれか。

第11条 ①国民は、すべての②基本的人権の享有を妨げられない。③この憲法が国民に④保障する基本的人権は、侵すことのできない⑤永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

1 憲法13条以下で保障される諸権利のなかで、明示的に「国民」を主語としている権利については、日本に在留する外国人に対して保障が及ばないとするのが、判例である。

2 国家権力の統制下にある在監者に対しては、新聞、書籍を閲読する自由は、憲法上保障されるべきではないとするのが、判例である。

3 「この憲法」のなかには、日本国憲法のほかに、世界人権宣言や国際人権規約も当然に含まれるとするのが、判例である。

4 「学問の自由は、これを保障する」と規定する憲法23条は、大学に対して、固有権としての自治権を保障したものであるとするのが、通説である。

5 憲法改正には限界があり、この憲法が保障する基本的人権を憲法改正手続によって削除することは、論理的に許されないとするのが、通説である。







問題6 正解 5
1 妥当でない
 憲法13条以下で保障される諸権利につき、日本に在留する外国人に対して保障が及ぶか否かについて、判例 (最大判昭和53年10月4日―マクリーン事件判決) は、「憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであ」ると判示している。このように、判例は、権利の性質に着目する性質説を採っており、選択肢のような条文の文言に着目する文言説を採っていない。

2 妥当でない
 新聞、書籍を閲読する自由が在監者についても憲法上保障される否かについて、判例 (最大判昭和58年6月22日)は、「およそ各人が、自由に、さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取する機会をもつことは、その者が個人として自己の思想及び人格を形成・発展させ、社会生活の中にこれを反映させていくうえにおいて欠くことのできないものであり、また、民主主義社会における思想及び情報の自由な伝達、交流の確保という基本的原理を真に実効あるものたらしめるためにも、必要なところである。それゆえ、これらの意見、知識、情報の伝達の媒体である新聞紙、図書等の閲読の自由が憲法上保障されるべきことは、思想及び良心の自由の不可侵を定めた憲法19条の規定や、表現の自由を保障した憲法21条の規定の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導かれるところであり、また、すべて国民は個人として尊重される旨を定めた憲法13条の規定の趣旨に沿うゆえんでもあると考えられる。」と判示している。このように、判例は、新聞、書籍を閲読する自由が在監者についても憲法上保障されるとしている。

3 妥当でない
 「この憲法」とは、通例、日本国憲法を指すと解されており、また「この憲法」の中に、世界人権宣言や国際人権規約が含まれるとした判例は存在しない。

4 妥当でない
 大学の自治について、通説は、大学の自治は、学問の自由そのものを保障するための客観的制度であると解している(制度的保障説)。
 なお、判例 (最大判昭和38年5月22日―東大ポポロ事件判決) は、「大学における学問の自由を保障するために、伝統的に大学の自治が認められている。この自治は、とくに大学の教授その他の研究者の人事に関して認められ、大学の学長、教授その他の研究者が大学の自主的判断に基づいて選任される。また、大学の施設と学生の管理についてもある程度で認められ、これらについてある程度で大学に自主的な秩序維持の権能が認められている。このように、大学の学問の自由と自治は、大学が学術の中心として深く真理を探求し、専門の学芸を教授研究することを本質とすることに基づくから、直接には教授その他の研究者の研究、その結果の発表、研究結果の教授の自由とこれらを保障するための自治とを意味すると解される。」と判示している。この判決は、制度的保障説を採ったものであると解されている。

■ 「固有権としての自治権」説とは、たとえば、個人が国家に対して固有かつ不可侵な権利を有するのと同様に、大学もまた固有の権利を有するとする考え方である。

■ 制度的保障説は、①大学の自治は学問の自由を保障するために必要な限度でのみ存在しているから、学問の自由から独立して存在するものではないこと、②大学の自治が制度として保障されることから、大学の自治の具体的内容は法律によって定められるが、これを廃止したり、法律による制約がその本質的内容に及ぶことは許されないことを主張している。

5 妥当である
 憲法改正の限界については、憲法改正に法的な限界はないとする考え方 (無限界説)もあるが、通説は、憲法制定権力の主体やその定めた基本原理は、これを改正することができないとしている。

■ この限界説の立場からは、一般に、憲法制定権力の主体たる国民に主権があること (国民主権) 並びに日本国憲法の基本原理である、人権尊重主義、平和主義及び憲法改正規定については、これを改正することができないとされる。

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2009.06.26 Fri l 行政書士試験 平成18年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
明日(正確には、今日)、税金に関する記帳開始説明会があるので、一応のことは理解しておこうと思って、まず仕訳をやっているが、それですらつまづいている。

私の手元にある青色申告の本には、勘定科目として「会費」が記載されていないため、行政書士会の入会金は、どの勘定科目で落とせばよいのかが分からないで、いろいろ調べた結果、「会費」という勘定科目を作ればよいのではないかということが理解できた。

また、本代にしても、「消耗品費」に入れるべきか、「雑費」とすべきかも良く分からない。おそらく、小額の備品に当たるのであるだろうと考え、「消耗品費」で処理することにした。

もっとも分からないのは、「開業費」の取扱いである。どの本にも「開業費」がのっているが、勘定科目にそのような項目は載っていない。どうやら、開業後であれば「消耗品費」等として処理するものが、開業前であるため一括して「開業費」として処理することができるというように理解した。

このように、すべての理解が、あやふやで、非常にイライラしてくる。
やはり、的確なアドバイスをいただける機関に問い合わせるべきなのであろう。
明日、このあたりのお話を中心にうかがってこよう。

久しぶりに2時を回ったので、このあたりで帰ります。

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2009.06.26 Fri l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成18年度 行政書士試験 問題5は、「純然たる意見表明ではない行為に対して、判例が採っている考え方」に関する正誤問題でした。

平成18年度の行政書士試験当時、私は、まだ大手資格学校で主幹をやっていたので、ほぼすべての解答速報には目を通していましたが、私が知る限り解答速報において、正解を3としたものは1つもありませんでした(多数説は5、少数説は2、4。ちなみに、私は、下記の補足2のように考えて2にしました)。

解答解説をしている我々自身の能力にも問題があるのでしょうが、問題自体にも不適切な点が多々あります。

まず、問題文の問い方自体が不適切です。
問題文では、「ある最高裁判所の判決の一節」として猿払事件の判決(最大判昭和49年11月6)を掲げていますが、単に、「判例が採っている考え方として誤っているもの」ということを問題にするのであれば、このような判決の一節を掲げることなく、端的に「判例が採っている考え方として誤っているものは、次の1~5のうちどれか」との問題文にするはずです。

次に、端的に「判例が採っている考え方として誤っているもの」について見ても、選択肢のすべてが、ほぼ判例それ自体の引用であり、論理的におかしいと直ちに判断することができないレベルのものです(判例を参照できるからこそ解説が書けるレベルの問題であり、現場で問題を解いていたら、まず間違うレベルです。)

さらに、選択肢4には誤植があります(後記選択肢4の解説参照)。

これに関する、財団法人行政書士試験研究センターからのコメントは出ていません。
各資格学校から、問題の不適切さが指摘されていたのですから、これについて何らかのコメントが出されるべきだと考えますが……。

では、平成18年度 行政書士試験 問題5の解答を載せておきます。
解説は、参考程度のものにとどめておいて下さい。ごめんなさい。




問題5 次の文章は、表現と行為の関係に言及した、ある最高裁判所判決の一節である。これを読み、同様に純然たる意見表明ではない各種の行為に対して、判例が採っている考え方として誤っているものは、次の1~5のうちどれか。

 憲法21条の保障する表現の自由は、民主主義国家の政治的基盤をなし、国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり、法律によってもみだりに制限することができないものである。そして、およそ政治的行為は、行動としての面をもつほかに、政治的意見の表明としての面をも有するものであるから、その限りにおいて、憲法21条による保障を受けるものであることも、明らかである。

1 国家公務員法102条1項および人事院規則によって公務員に禁止されている政治的行為も多かれ少なかれ政治的意見の表明を内包する行為であるから、もしそのような行為が国民一般に対して禁止されるのであれば、憲法違反の問題が生ずる。

2 国家公務員法102条1項および人事院規則による公務員に対する政治的行為の禁止が、憲法上許容されるか否かを判断するにあたっては、禁止の目的、この目的と禁止される政治的行為との合理的関連性、政治的行為を禁止することにより得られる利益と禁止することにより失われる利益との均衡の三点から検討することが、必要である。

3 一般人の筆記行為の自由について、それが、さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取することを補助するものとしてなされる限り、憲法21条の規定の精神に照らして十分尊重に値するが、表現の自由そのものとは異なるため、その制限や禁止に対し、表現の自由の場合と同等の厳格な基準は要求されない。

4 報道機関の報道行為は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものであるから、思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、表現の自由を想定した憲法21条の保障のもとにある。

5 報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道のための取材行為も、憲法21条の規定の精神に照らし、十分尊重に値するから、報道の公共性や取材の自由への配慮から、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷においてメモを取ることを許可することも、合理性を欠く措置とはいえない。






問題5 正解 3
1 正しい
 判例 (最大判昭和49年11月6日―猿払事件) は、「憲法21条の保障する表現の自由は、民主主義国家の政治的基盤をなし、国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり、法律によつてもみだりに制限することができないものである。そして、およそ政治的行為は、行動としての面をもつほかに、政治的意見の表明としての面をも有するものであるから、その限りにおいて、憲法21条による保障を受けるものであることも、明らかである。国家公務員法102条1項及び人事院規則によつて公務員に禁止されている政治的行為も多かれ少なかれ政治的意見の表明を内包する行為であるから、もしそのような行為が国民一般に対して禁止されるのであれば、憲法違反の問題が生ずることはいうまでもない。」と判示している。

2 正しい
 判例 (最大判昭和49年11月6日―猿払事件) は、「国家公務員法102条1項及び人事院規則による公務員に対する政治的行為の禁止が右の合理的で必要やむをえない限度にとどまるものか否かを判断するにあたつては、禁止の目的、この目的と禁止される政治的行為との関連性、政治的行為を禁止することにより得られる利益と禁止することにより失われる利益との均衡の三点から検討することが必要である。」と判示している。

3 誤り
 判例 (最大判平成1年3月8日―レペタ事件) は、「憲法21条1項の規定は、表現の自由を保障している。そうして、各人が自由にさまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取する機会をもつことは、その者が個人として自己の思想及び人格を形成、発展させ、社会生活の中にこれを反映させていく上において欠くことのできないものであり、民主主義社会における思想及び情報の自由な伝達、交流の確保という基本的原理を真に実効あるものたらしめるためにも必要であつて、このような情報等に接し、これを摂取する自由は、右規定の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導かれるところである (最高裁判所昭和58年6月22日大法廷判決参照)。市民的及び政治的権利に関する国際規約19条2項の規定も、同様の趣旨にほかならない。筆記行為は、一般的には人の生活活動の一つであり、生活のさまざまな場面において行われ、極めて広い範囲に及んでいるから、そのすべてが憲法の保障する自由に関係するものということはできないが、さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取することを補助するものとしてなされる限り、筆記行為の自由は、憲法21条1項の規定の精神に照らして尊重されるべきであるといわなければならない。」と判示している。このように、本判例は、筆記行為全般について、それが、さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取することを補助するものとしてなされる限り、憲法21条の規定の精神に照らして十分尊重に値するとしているのであって、一般人の筆記行為に限っているわけではない。したがって、本選択肢前段の「一般人の筆記行為の自由について、それが、さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取することを補助するものとしてなされる限り、憲法21条の規定の精神に照らして十分尊重に値する」との記述は誤りである。
なお、本判例はこれに続けて、「もつとも、情報等の摂取を補助するためにする筆記行為の自由といえども、他者の人権と衝突する場合にはそれとの調整を図る上において、又はこれに優越する公共の利益が存在する場合にはそれを確保する必要から、一定の合理的制限を受けることがあることはやむを得ないところである。しかも、右の筆記行為の自由は、憲法21条1項の規定によつて直接保障されている表現の自由そのものとは異なるものであるから、その制限又は禁止には、表現の自由に制約を加える場合に一般に必要とされる厳格な基準が要求されるものではないというべきである。」と判示している。

4 正しい
 判例 (最大決昭和44年11月26日―博多駅テレビフィルム提出命令事件) は、「報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の『知る権利』に奉仕するものである。したがつて、思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにあることはいうまでもない。また、このような報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道の自由とともに、報道のための取材の自由も、憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値いするものといわなければならない。」と判示している。

■ なお、本選択肢は、「表現の自由を想定した憲法21条の保障のもとにある」としており、これは「表現の自由を『規』定した憲法21条の保障のもとにある」の誤りであると考えるが、これは単なる誤植の類であり、これをもって本選択肢の内容は、判例の採っている考え方として誤っていると判断するのは不適切であろう。

5 正しい
 判例 (最大判平成1年3月8日―レペタ事件) は、「憲法14条1項の規定は、各人に対し絶対的な平等を保障したものではなく、合理的理由なくして差別することを禁止する趣旨であつて、それぞれの事実上の差異に相応して法的取扱いを区別することは、その区別が合理性を有する限り、何ら右規定に違反するものではないと解すべきである (最高裁判所昭和60年3月27日大法廷判決) とともに、報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供するものであつて、事実の報道の自由は、表現の自由を定めた憲法21条1項の規定の保障の下にあることはいうまでもなく、このような報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道のための取材の自由も、憲法21条の規定の精神に照らし、十分尊重に値するものである (最高裁判所昭和44年11月26日大法廷決定)。そうであつてみれば、以上の趣旨が法廷警察権の行使に当たつて配慮されることがあつても、裁判の報道の重要性に照らせば当然であり、報道の公共性、ひいては報道のための取材の自由に対する配慮に基づき、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷においてメモを取ることを許可することも、合理性を欠く措置ということはできないというべきである。」と判示している。

補足1 (「判例が採っている考え方として誤っているもの」とそのまま解釈した場合においても、なお疑問に残る点)
 選択肢5は、「報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道のための取材行為も、憲法21条の規定の精神に照らし、十分尊重に値する」『から』「、報道の公共性や取材の自由への配慮から、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷においてメモを取ることを許可することも、合理性を欠く措置とはいえない。」との帰結を導いている。
 しかし、判例 (最大判平成1年3月8日―レペタ事件) は、「報道の公共性や取材の自由への配慮から、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷においてメモを取ることを許可することも、合理性を欠く措置とはいえない」という選択肢の後半部分は、「報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供するものであつて、事実の報道の自由は、表現の自由を定めた憲法21条1項の規定の保障の下にあることはいうまでもなく、このような報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道のための取材の自由も、憲法21条の規定の精神に照らし、十分尊重に値するものである (最高裁判所昭和44年11月26日大法廷決定)」という規範定立部分に対する当てはめであるだけでなく、「憲法14条1項の規定は、各人に対し絶対的な平等を保障したものではなく、合理的理由なくして差別することを禁止する趣旨であつて、それぞれの事実上の差異に相応して法的取扱いを区別することは、その区別が合理性を有する限り、何ら右規定に違反するものではないと解すべきである (最高裁判所昭和60年3月27日大法廷判決) 」という規範定立部分に対する当てはめでもある。このように、本判決は、「報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道のための取材行為も、憲法21条の規定の精神に照らし、十分に尊重に値する」から、「報道の公共性や取材の自由への配慮から、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷においてメモを取ることを許可することも、合理性を欠く措置とはいえない」との論理を採っていない。したがって、本選択肢は、判例が採っている考え方として誤りとなる。

補足2 (問題の文意から、本問において問題としようとしているのは「同様に純然たる意見表明ではない各種の行為に対して、冒頭に掲げる判例が採っている考え方と異なっているものは、次の1~5のうちどれか」という点ではないかと勝手に解釈した場合における解説例)
 問題文では、「ある最高裁判所の判決の一節」として猿払事件の判決(最大判昭49・11・6、上記選択肢1参照)を掲げている。
 単に、「判例が採っている考え方として誤っているもの」ということを問題にするのであれば、このような判決の一節を掲げることなく、端的に「判例が採っている考え方として誤っているものは、次の1~5のうちどれか」との問題文にするはずである。
 そこで、この問題文の文意を尊重すれば、「同様に純然たる意見表明ではない各種の行為に対して、判例が採っている考え方として誤っているものはどれか」という問題文は、「同様に純然たる意見表明ではない各種の行為に対して、冒頭に掲げる判例が採っている考え方と異なっているものは、次の1~5のうちどれか」と読むべきではないかと考えることができる。
 このように考えた場合、冒頭に掲げられた判例の一節は、「純然たる意見表明ではない行為が憲法21条に規定されている表現の自由により保障されるか」を問題とする場面であり、これと同様の論点を問題とするのは、選択肢1、3、4及び5である。これに対して、選択肢2は、純然たる意見表明ではない行為が憲法21条に規定されている表現の自由により保障される (または憲法21条1項の規定の精神に照らして尊重される) ことを前提として、その制限に関する違憲審査基準の問題であるから、冒頭に掲げる判例が採っている考え方と異なることになる。したがって、正解は2になる。

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2009.06.25 Thu l 行政書士試験 平成18年度 l コメント (0) トラックバック (1) l top
できあがった公演会用の原稿をながめていたとき、「そういえば、中小企業経営承継円滑化法が3月1日から施行されていたな!」ということを思い出しました。

中小企業経営承継円滑化法は、昨年5月16日に公布され、その一部は10月1日に施行されていたのですが、遺留分についての民法の特例に関する部分の施行は1年内施行日になっていたのです。

この情報も入れないとならないなぁとおもって、追加の執筆を行いましたが、それを調べているときに、結構有益な情報もあって、今日やるべきであった、原稿の見せ方の変更については、あまり進まなかったですね。

第2部も行おうと思ったのですが、猛烈な睡魔に襲われて、やっても無駄なので、今日は、休養に当てることにしました。

気候が悪すぎますね。
どなたさまも、身体を壊されないようにしてください。

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2009.06.24 Wed l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成18年度 行政書士試験 問題4は、「天皇の国事行為」に関する個数問題でした。

基本知識を問うものであり、得点すべき問題でした。

では、平成18年度 行政書士試験 問題4の解答解説を載せておきます。





問題4 次のア~オの記述のうち、憲法上、天皇の国事行為として認められていないものはいくつあるか。

ア 内閣総理大臣の指名
イ 憲法改正、法律、政令及び条約の裁可
ウ 国務大臣の任免
エ 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の決定
オ 衆議院の解散

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
5 五つ






問題4 正解 4
ア 認められていない
 憲法67条1項前段は「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。」と規定している。
 なお、天皇の国事行為として認められているのは、内閣総理大臣の「任命」である(同法6条1項)。

イ 認められていない
 大日本帝国憲法と異なり、日本国憲法においては、天皇の裁可権を認めた規定は存在しない。
 なお、日本国憲法において天皇の国事行為とされているのは、憲法改正、法律、政令、条約を「公布」することである (同法7条1号)。

■ 「公布」とは、既に成立している国法の内容を国民に周知させるために行われる表示行為である。

■ 大日本帝国憲法6条は、「天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス」と規定していた。

■ 「裁可」とは、確定的に成立させることを意味し、たとえば、大日本帝国憲法(明治憲法) においては、法律案は、帝国議会の協賛 (=議決) を経て (同法37条)、天皇が裁可することにより法律として確定的に成立した。
 日本国憲法においては、天皇は国政に関する権能を有しない (同法4条1項) ため、このような裁可制度は存在しなくなった。

ウ 認められていない
 憲法68条1項前段は、「内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。」と規定し、また同条2項は「内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。」と規定している。
 なお、天皇の国事行為として認められているのは、国務大臣の任免を「認証」することである(同法7条5号)。

エ 認められていない
 憲法73条7号は、内閣は、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すると規定している。
 なお、天皇の国事行為として認められているのは、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を「認証」することである(同法7条6号)。

オ 認められている
 憲法7条3号は、天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、衆議院を解散すると規定している。

以上により、天皇の国事行為として認められていないものは、ア、イ、ウ、エの四つであり、正解は4になる。

【天皇の国事行為】

4条
国事行為の委任
6条
①内閣総理大臣の任命
※ 内閣総理大臣の指名は、国会の権能 (憲法67条1項前段)
②最高裁判所の長たる裁判官の任命
※ 最高裁判所の長たる裁判官の指名は、内閣の権能である (憲法6条2項)。なお、最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の任命は、内閣の権能 (同法79条1項)
7条
①憲法改正、法律、政令及び条約の公布
※ 憲法改正は国会の発議に対する国民の承認により (憲法96条1項)、法律は国会の議決により (同法59条1項)、政令は内閣の決定により (同法73条6号)、条約は内閣の締結と国会の承認により (同条3号) 成立する。
②国会の召集
③衆議院の解散
④国会議員の総選挙の施行の公示
⑤国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状の認証
■ 「認証」とは、その対象となった行為が正当な手続で行われたことを公に証明する行為をいう。
⑥大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の認証
※ 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の決定は、内閣の権能である (憲法73条7号)
⑦栄典の授与
⑧批准書及び法律の定めるその他の外交文書の認証
⑨外国の大使及び公使の接受
⑩儀式を行うこと


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2009.06.24 Wed l 行政書士試験 平成18年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
昨日の事務所日記を書いています。

昨日は、午後6時から福岡中央支部の研修会がありました。
雨が降る生憎の天気でしたが30人程が集まりました。
テーマは、会計記帳業務及び成年後見業務でした。

私の専門の一つは、ほぼ高齢者関係の仕事に固まりつつあるので、後者の業務について興味を持って参加しましたが、予想以上の収穫で、①遺言書、②任意後見契約、③法定後見、④尊厳死宣言についての貴重なお話と、その書面をいただきました(公証人の方と相談して作られたので、完璧ですね)。
書面については、先生の承諾がいただけたので、早速データ化しました。
(「書面のデータについては、フロッピーに落として、誰でも配ってあげる」との申出があったのですが、そこまでしていただくのは申し訳ないので、自分でデータ化しました。)

成年後見制度においては、身上監護と財産管理が中心の職務になるのですが、身上監護は、法律行為に当然限られていますが、それでさえも非常に負担が大きいらしいのです。また、事実行為との境界が曖昧になりがちなので、その点の理解を頂くのが大変だということでした。
このため、身上監護まで見なければならない方が数人いると、ほとんど事務所機能はパンクするらしく、その部分の負担をいかに上手く処理する方法について貴重な話をうかがうことができました。

会計記帳業務については、別の講師の先生のお話をうかがうことができました。
行政書士業務の2極化(許認可専門と民事法務専門)の中、会計記帳業務を土台とした独自のビジネスモデルを構築されたお話は、これまた非常に参考になりました。
掻い摘んでいうと、会計記帳業務でお客様になっていただいた会社に、許認可や民事法務のサービスまで付けるというビジネスモデル(分かりやすくいえば、ワンストップサービス)で、これにより、既存の固定客だけで事務所経営をまかなえるというものです。
このビジネスモデルの成功の秘訣は、顧客満足度を高めることに尽きるのですが、それには、毎週のようにお客様にお会いして、相談にのる等の努力が必要となります。1人ではできないので、数人の補助者を指導しつつ、これを行っていらっしゃるようです。

特に印象に残ったのは、専門バカであってはならないということでしょうか。
法律は知っているが、税務会計は知らないでは、このビジネスモデルではなかなか難しいということです。

現在は、さらに進んで、株式会社を設立し、税理士、公認会計士、弁護士等の他士業も取り込む等で拡大中らしく、またお話を伺いたくなるような方でした。

支部研修会の後は、懇親会が開かれ、午後10時位まで飲んでいて、本日は、若干二日酔いという感じですね。

さぁ、今日も業務を始めましょう。

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2009.06.24 Wed l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成18年度 行政書士試験 問題3は、「私人間における人権規定の効力」に関する正誤問題でした。

選択肢5を除けば、非常に歯ごたえのある問題であり、良問だと考えます。

問題自体は、正解肢が基本判例そのままなので、得点すべき問題でした。

なお、市販の過去問の中には、選択肢3や選択肢4について、解説を書いていないものや「直接適用説を採るものである」旨の解説を書いているものがあります。
選択肢3の考え方は、間接適用説を採るリュート判決を素材にしたものであることが明白であり、「直接適用説を採るものである」旨の解説は、不適切であると考えます。
また、選択肢4の考え方は、一定の場合には直接適用を認めるものですが、日本においては、間接適用説の補助理論として用いようとされるので、同じく「直接適用説を採るものである」旨の解説は、不適切であると考えます。

では、平成18年度 行政書士試験 問題3の解答解説を載せておきます。





問題3 私人間における人権規定の効力に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の述べるところはどれか。

1 憲法の定める基本的人権のうち重要なものは、単に国家権力に対する自由権を保障するのみではなく、社会生活の秩序原理でもある。これは、一定の範囲において、国民相互の法律関係に対して直接の意味を有する。

2 人の思想、信条は身体と同様本来自由であるべきものであり、その自由は憲法19条の保障するところでもあるから、企業が労働者を雇傭する場合等、一方が他方より優越した地位にある場合に、その意に反してみだりにこれを侵してはならないことは明白である。

3 日本国憲法は価値中立的な秩序ではなく、その基本的人権の章において客観的な価値秩序を定立している。この価値体系は、憲法上の基本決定として、法のすべての領域で通用する。いかなる民法上の規定もこの価値体系と矛盾してはならず、あらゆる規定はこの価値体系の精神において解釈されなければならない。

4 私人による差別的行為であっても、それが公権力との重要な関わり合いの下で生じた場合や、その私人が国の行為に準じるような高度に公的な機能を行使している場合には、法の下の平等を定める憲法14条が直接に適用される。

5 憲法19条、21条、23条等のいわゆる自由権的基本権の保障規定は、国又は公共団体の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障することを目的とした規定であって、専ら国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互間の関係について当然に適用ないし類推適用されるものでない。







問題3 正解 5
1 述べていない
 憲法の定める基本的人権は、私人相互の関係を直接規律することを予定するものであるかについて、判例 (最大判昭和48年12月12日) は、「憲法の右各規定 (=14条および19条) は、同法第3章のその他の自由権的基本権の保障規定と同じく、国または公共団体の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障する目的に出たもので、もつぱら国または公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない。このことは、基本的人権なる観念の成立および発展の歴史的沿革に徴し、かつ、憲法における基本権規定の形式、内容にかんがみても明らかである。のみならず、これらの規定の定める個人の自由や平等は、国や公共団体の統治行動に対する関係においてこそ、浸されることのない権利として保障されるべき性質のものであるけれども、私人間の関係においては、各人の有する自由と平等の権利自体が具体的場合に相互に矛盾、対立する可能性があり、このような場合におけるその対立の調整は、近代自由社会においては、原則として私的自治に委ねられ、ただ、一方の他方に対する侵害の態様、程度が社会的に許容しうる一定の限界を超える場合にのみ、法がこれに介入しその間の調整をはかるという建前がとられているのであつて、この点において国または公共団体と個人との関係の場合とはおのずから別個の観点からの考慮を必要とし、後者についての憲法上の基本権保障規定をそのまま私人相互間の関係についても適用ないしは類推適用すべきものとすることは、決して当をえた解釈ということはできないのである。」と判示している。
 このように、判例は、憲法第3章の自由権的基本権は、もっぱら国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律することを予定するものではないとしている。

2 述べていない
 企業が労働者を雇用する場合に、当該労働者が特定の思想・信条を有するゆえをもって、当該労働者を雇い入れることを拒めるかについて、判例 (最大判昭和48年12月12日) は、「憲法は、思想、信条の自由や法の下の平等を保障すると同時に、他方、22条、29条等において、財産権の行使、営業その他広く経済活動の自由をも基本的人権として保障している。それゆえ、企業者は、かような経済活動の一環としてする契約締結の自由を有し、自己の営業のために労働者を雇傭するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができるのであつて、企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもつて雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできないのである。憲法14条の規定が私人のこのような行為を直接禁止するものでないことは前記のとおりであり、また、労働基準法3条は労働者の信条によつて賃金その他の労働条件につき差別することを禁じているが、これは、雇入れ後における労働条件についての制限であつて、雇入れそのものを制約する規定ではない。また、思想、信条を理由とする雇入れの拒否を直ちに民法上の不法行為とすることができないことは明らかであり、その他これを公序良俗違反と解すべき根拠も見出すことはできない。」と判示している。
 このように、判例は、企業が労働者を雇用する場合に、当該労働者が特定の思想・信条を有するゆえをもって、当該労働者を雇い入れることを拒むことができるとしている。

3 述べていない
 判例 (最大判昭和48年12月12日) は、「私的支配関係においては、個人の基本的な自由や平等に対する具体的な侵害またはそのおそれがあり、その態様、程度が社会的に許容しうる限度を超えるときは、これに対する立法措置によつてその是正を図ることが可能であるし、また、場合によつては、私的自治に対する一般的制限規定である民法1条、90条や不法行為に関する諸規定等の適切な運用によつて、一面で私的自治の原則を尊重しながら、他面で社会的許容性の限度を超える侵害に対し基本的な自由や平等の利益を保護し、その間の適切な調整を図る方途も存するのである。そしてこの場合、個人の基本的な自由や平等を極めて重要な法益として尊重すべきことは当然であるが、これを絶対視することも許されず、統治行動の場合と同一の基準や観念によつてこれを律することができないことは、論をまたないところである。」と判示している。
 このように、判例は、「その態様、程度が社会的に許容しうる限度を超えるとき社会的許容性の限度を超える侵害」の場合という限定を付しており、本選択肢において採られる考え方 (=私的支配関係においては、個人の基本的な自由や平等に対する具体的な侵害またはそのおそれがあるときは、私的自治に対する一般的制限規定である民法1条、90条や不法行為に関する諸規定等の適切な運用によって、その間の適切な調整を図るという考え方) よりは、保障される範囲が狭まると考えられる。

■ 本選択肢の考え方は、基本的に、ドイツのリュート判決の判旨と同一ないしそれに近いものである。この判決においては、憲法は、基本権の章において客観的な価値秩序を定立しているので、客観的規範として価値基準となるから、基本権の価値内容は、私法の一般条項を媒介にして、私人間にも間接的に適用されるとされた。この判例の評価については、一般に、ドイツにおいて間接効力説が採られたと解されている。

4 述べていない
 判例 (最大判昭和48年12月12日) は、「私人間の関係においても、相互の社会的力関係の相違から、一方が他方に優越し、事実上後者が前者の意思に服従せざるをえない場合があり、このような場合に私的自治の名の下に優位者の支配力を無制限に認めるときは、劣位者の自由や平等を著しく侵害または制限することとなるおそれがあることは否み難いが、そのためにこのような場合に限り憲法の基本権保障規定の適用ないしは類推適用を認めるべきであるとする見解もまた、採用することはできない。何となれば、右のような事実上の支配関係なるものは、その支配力の態様、程度、規模等においてさまざまであり、どのような場合にこれを国または公共団体の支配と同視すべきかの判定が困難であるばかりでなく、一方が権力の法的独占の上に立つて行なわれるものであるのに対し、他方はこのような裏付けないしは基礎を欠く単なる社会的事実としての力の優劣の関係にすぎず、その間に画然たる性質上の区別が存するからである。すなわち、私的支配関係においては、個人の基本的な自由や平等に対する具体的な侵害またはそのおそれがあり、その態様、程度が社会的に許容しうる限度を超えるときは、これに対する立法措置によつてその是正を図ることが可能であるし、また、場合によつては、私的自治に対する一般的制限規定である民法1条、90条や不法行為に関する諸規定等の適切な運用によつて、一面で私的自治の原則を尊重しながら、他面で社会的許容性の限度を超える侵害に対し基本的な自由や平等の利益を保護し、その間の適切な調整を図る方途も存するのである。」と判示している。
 このように、判例は、私人による差別的行為が公権力との重要な関わり合いの下で生じた場合や、その私人が国の行為に準じるような高度に公的な機能を行使している場合には、憲法14条が直接に適用されるという見解とは相容れない立場に立っている。

■ 本選択肢の考え方は、基本的に、アメリカの連邦裁判所において採られているステイト・アクション法理と同一ないしそれに近いものである。
日本においては、間接適用説を採用した場合、私人による純然たる事実行為に基づく人権侵害に対しては、それを真正面から憲法問題として争うことはできないため、この法理を用いることができないかという議論がある。これについては、芦部信喜著 (高橋和之補訂)「憲法 (第4版)」の113頁及び114頁に詳しい記述がある。

5 述べている
 判例 (最判昭和49年7月19日) は、「憲法19条、21条、23条等のいわゆる自由権的基本権の保障規定は、国又は公共団体の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障することを目的とした規定であつて、専ら国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互間の関係について当然に適用ないし類推適用されるものでないことは、当裁判所大法廷判例(昭和48年12月12日判決) の示すところである。」と判示している。

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2009.06.23 Tue l 行政書士試験 平成18年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
2月から取り掛かっていた高年齢者向け講演会用原稿がようやく完成しました。
内容は、
①成年後見制度
②贈与
③相続
④遺言(付・遺言書のサンプル)
⑤消費者契約(付・クーリング・オフのサンプル)
⑥内容証明郵便(付・内容証明郵便のサンプル)
です。
母等に話を聞くと、年金についても関心があるようです。
しかし、年金において問題が発生するのは、基本的には受給までの段階であって、それ以後は、額の多少であり、それは政治の問題であるので、触れないことにしました。

妻に見せたら、次の指摘を受けました。
①高年齢者向けであれば、文字が小さい。
②連絡先がない

この2点は、最初から気になってはいたんですが、
①については、10.5ポイントを12ポイントにすると、原稿の枚数が1.5倍以上になるので、どうしようか?
②については、連絡先等を入れると、もっぱら宣伝のためと思われて警戒されるのではないか?
(先方からの依頼であれば、当然連絡先を入れさせていただきますけどね!)
という配慮もあって躊躇していました。

やはりというべきか、指摘されるようなことであるので、その方向で検討しています。

ようやく終わったので、次の執筆に取り掛かりたいですね。

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2009.06.23 Tue l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成18年度 行政書士試験 問題2は、「外国人」に関する個数問題でした。

外国人に関する幅広い知識を問うものであり、良問だと考えます。
行政書士は、帰化許可申請等の外国人関係の仕事をしますので、この程度の知識は必要不可欠です。したがって、今後とも、この手の問題は、出題される可能性は高いと思います。

ただ、受験レベルでは、若干難しめの問題に仕上がっていますね。
おそらく、正誤問題を個数問題に変更したのだと思います。

なお、市販の過去問の中には、肢エが条文そのものであることを見つけられずに、一般論を述べて正しいと判断しているものがあります。条文が民法であるだけに、不勉強のそしりを免れないでしょうね。

では、平成18年度 行政書士試験 問題2の解答解説を載せておきます。




問題2 外国人に関する次のア~オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア 父母がともに外国人である場合において、子が日本で生まれたときは、その子は、日本国民となる。

イ 外国人が日本国外において犯罪を行った場合には、日本の刑法が適用されることはない。

ウ 地方公共団体は、条例により、その区域内に住所のある外国人に対して、当該地方公共団体の長および議会の議員の選挙権を付与することができる。

エ 外国人は、法令または条約により禁止される場合を除いて、私法上の権利を亨有する。

オ ともに外国人である者が日本において婚姻する場合の婚姻の成立および効力については、日本の法律による。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
5 五つ





問題2 正解 1
ア 誤り
 子は、①出生の時に父又は母が日本国民であるとき、②出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき、③日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないときには、日本国民とされる (国籍法2条)。このように、父母がともに外国人である場合においては、たとえ子が日本で生まれたとしても、その子が日本国民になることはない。

イ 誤り
 外国人が日本国外において犯罪を行った場合でも、日本の内乱罪 (刑法77条) 等の一定の犯罪については、日本の刑法が適用される(刑法2条)。

ウ 誤り
 判例 (最判平成7年2月28日) は、「憲法93条2項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、憲法第8章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」と判示した。このように、地方公共団体は、その区域内に住所のある外国人に対して、当該地方公共団体の長および議会の議員の選挙権を付与することができるが、これは、条例ではなく、法律に基づくことが必要である。

エ 正しい
 民法3条2項は、「外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。」と規定している。

オ 誤り
 法の適用に関する通則法24条1項は、「婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。」と規定している。
 したがって、ともに外国人である者が日本において婚姻する場合、婚姻の成立は、各当事者の本国法によって定められることになる。

以上により、正しいものは、エの一つであり、正解は1になる。

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2009.06.22 Mon l 行政書士試験 平成18年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
昨日の事務所日記を書いている。

昨日は、講演用原稿の最後の仕上げをしようと張り切って事務所に出勤した。
事務所に着いて間もなく、母から電話があり、夕方来て欲しいとのこと。
17時の約束にして、15時くらいまで仕事ができそうなので、内容証明郵便の見本は書けるなぁと思って、早速取り掛かった。

内容証明郵便については、字数と行数に決まりがあり、縦書きであれば、1行20字以内、26行以内、横書きであれば①1行20字以内、26行以内、②1行13字以内、1枚40行以内、③1行26字以内、1枚20行以内の3種類に限られている。

このように、内容証明郵便は、1行20字以内、26行以内が基本になっている。
しかし、マイクロソフト社のワープロソフトであるワードのテンプレートには、20字×10行、20字×20行はあるものの、内容証明郵便に見合っテンプレートが存在しない。
このため、Web上では、これに見合ったテンプレート(ひな形)を無料で提供してくれるサイトがないかとの質問が花盛りという状況であった。

私も、利用できるものがないかとWebサイトを30程検索したが、使えそうなものがなかった。
「しょうがない。作るか。」と思い、作成作業に入ったが、これが実に難しい。
罫線を使えば簡単にできるが、1字づつの打ち込みになるためとても使えない。

そこで、若干の工夫をして作ることにしたが、上下の間隔を一定に保ち、かつ、左右をそろえる作業は予想以上に時間を取られ、かつ、難しい作業であった(久しぶりに、500%に拡大をして作業をしたが、1mm以下の細かい作業になったため、久しぶりに手首がこわばって上手く動かなくなってしまった)。

最後に行ったグループ化という作業で、微妙に上下・左右にずれを生じてしまったのはご愛嬌か!
使用に耐えるレベルだったので、そこで作業を打ち切ったが、結局4時間の格闘となってしまった。
時間内に作れたのは、このテンプレートのみで、内容証明郵便の見本は、本日の作業になってしまった。

さて、今日中に、講演用原稿を仕上げよう。

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2009.06.22 Mon l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
2月から書き続けてきた講演会用原稿が、残すところ内容証明郵便のサンプルを書くだけになった。
あと一歩である。

ネット上に溢れている情報から幾つもの有益な情報を得ながらの執筆で、現代のネット社会の利益をどっぷりと享受した感じである。

ただ、危険な情報も多数であり、情報をいかに正しく選択するかがもっとも難しかったように感じる。
今後の執筆活動には、非常に有益であったが、正直疲れたという感じである。

目的は、この情報を世の中の人に発信することであり、その意味では、まだ目的を達しておらず、来週辺りからの売り込みに精を出さなければならないのであるが、結構億劫になっている。

執筆と営業の両輪が回って、当事務所は円滑に動き出すのであろうが、営業向きの方をスカウトしたいくらいである。

さて、さて、どうなりますやら!?

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2009.06.21 Sun l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
ここ数日、娘が早起きで、非常に困っている。

本日は、朝5時半に起きて、枕元で「バァー」と朝の挨拶をしにきた。

私は、結構目覚めがよいが、連日の「バァー」のためか、すぐには起きられなかった。
妻が対応してくれたが、さすがにオシメ替えとミルク作りの両方を任せるわけにもいかず、起きることにした。
外は、既に明るく、夏の日差しである。

二度寝しようかとも思ったが、起きている娘が気になって、寝れそうにない。

ボーとしながら、朝食を取り、事務所に出勤した。
来週、記帳に関する説明会が入っているので、この週末で、分からない点を挙げておき、説明会で質問しようと思っていたが、これから、つらいデータの打ち込みになりそうである。

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2009.06.20 Sat l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成18年度 行政書士試験 問題1は、「裁判外の紛争処理手続の種類」に関する空欄補充問題でした。

あっせん・調停・仲裁で迷った方がいらっしゃったかもしれませんが、空欄A及び空欄Dに入る用語は、基本知識レベルであり、得点すべき問題でした。

では、平成18年度 行政書士試験 問題1の解答解説を載せておきます。




問題1 裁判外の紛争処理手続の種類に関する次の文章の空欄 〔 A 〕 ~ 〔 D 〕 内に当てはまる語として、正しいものの組合せはどれか。

 紛争当事者は、話し合いにより互いに譲り合って紛争を解決することができる。しかし当事者間で話し合いがつかないときは、権威のある第三者に入ってもらって、紛争を解決するほかない。国家はそのために、正式な裁判のほかにも種々の制度を用意しているが、その一つが裁判上の 〔 A 〕 である。また「当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決を図ることを目的とする」紛争解決方法として、わが国では〔 B 〕 が発達し、争いの性質によっては訴訟よりも活用されてきた。たとえば家事審判法によれば、〔 B 〕 を行うことのできる事件についてはいきなり訴訟を提起することはできず、まずは 〔 B 〕 の申立てをしなければならない。裁判によらない紛争解決の方法としては、さらに 〔 C 〕 がある。これは紛争当事者が争いの解決のために第三者を選び、その判断に服することを約束することによって争いを解決する手段であり、特に商人間の紛争解決手法として古くから発達してきた。近時はこのような裁判外の紛争処理方法を 〔 D 〕 として捉えて、その機能を強化することへの期待が高まっており、関係する制度の整備が行われている。

   A       B         C       D
1 和解    調停      仲裁      PFI
2 示談    仲裁      あっせん   ADR
3 和解    調停      仲裁      ADR
4 調停    仲裁      あっせん   PFI
5 示談    あっせん    裁定     PSE







問題1 正解 3
A 和解
 「裁判上の和解」とは、裁判所において原告・被告の当事者双方が和解をすることをいい、和解内容が調書に記載されると、その記載は、確定判決と同一の効力を有する (民事訴訟法267条)

■ 「和解」とは、争っている当事者が互いに譲歩して、その間に存在する争いを止めることを約束することである。この和解の種類には、裁判外の和解と裁判上の和解 (=裁判所においてされる和解) があり、裁判上の和解は、起訴前の和解 (訴え提起前の和解) と訴訟上の和解に分けられる。

■ 「裁判外の和解」とは、裁判外において当事者間で行われる民法上の和解契約 (同法695条) をいう。この裁判外の和解は、裁判上の和解と異なり、確定判決と同一の効力を有しない。

■ 「起訴前の和解(訴え提起前の和解)」とは、訴訟係属前に、争っている当事者双方が簡易裁判所に出頭してされる和解である (民事訴訟法275条)。
 この起訴前の和解は、裁判官の面前で行われ、和解内容が調書に記載されるから、その記載は、確定判決と同一の効力を有する (民事訴訟法267条)。

B 調停
 「調停」とは、争っている当事者が第三者の仲介によって、その間に存在する争いを止めることをいう。
 家事審判法18条1項は、「前条の規定により調停を行うことができる事件について訴を提起しようとする者は、まず家庭裁判所に調停の申立をしなければならない。」と規定し、調停前置主義を定めている。

■ 「あっせん」とは、第三者が争っている当事者双方の主張を確認し、誤解を解くなどして話合いをさせ、最終的には、当事者に和解契約の締結等を促すものをいう。
 あっせんは、調停と同様に、和解契約の締結による紛争の解決を目指すものであるが、あっせんは、法律的又は技術的な争点が少ない事案に適しており、また、基本的に当事者の話合いを促すものであるため、必ずしもあっせん案の提示は行われない。

C 仲裁
 「仲裁」とは、争っている当事者が第三者を選び、その判断に服することを約束することによって争いを解決することをいう。

■ 「裁定」とは、第三者が紛争に関して行政処分の形式で行う判断をいう。

D ADR
 「ADR」とは、Alternative Dispute Resolution (オルタナティブ・ディスピュート・レゾリューション。「代替的紛争解決」と直訳される。) の略称であり、各種の相談、苦情処理、和解、あっせん、調停、仲裁等の訴訟によらない紛争解決手続をいう。

■ わが国においては、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律が平成19年4月1日から施行されている。

【裁判手続と裁判外紛争解決手続の比較】

 
裁判手続
裁判外紛争解決手続
具体例
判決手続 (当事者が判決という形式の判断を得るための手続)
各種の相談、苦情処理、和解、あっせん、調停、仲裁等
実施機関
裁判所
・民間団体 (交通事故紛争処理センター、弁護士会の紛争解決センター等)
・行政機関 (労働委員会、公害等調整委員会等)
・裁判所 (裁判上の和解、民事調停、家事調停等)
手続の性格
公権力による強制的解決
紛争当事者の自主的解決
金銭の支払い等のように一定の紛争解決方法となる
事案に即した紛争解決が可能
公開
非公開
公平かつ慎重
機動的
一般に長期かつ高価
一般に迅速かつ低廉


■ 「PFI」とは、Private Finance Initiative (プライベート・ファイナンス・イニシアティブ) の略称であり、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う新しい手法をいう。
わが国では、平成11年7月に「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(いわゆるPFI法) が制定された。

以上により、正解は3になる。

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2009.06.19 Fri l 行政書士試験 平成18年度 l コメント (0) トラックバック (1) l top
平成19年度 行政書士試験 問題60は、空欄補入の問題でした。

勉強法については、問題58のとおりです。

では、平成19年度 行政書士試験 問題60の解答を載せておきます。


問題60 次の文章の空欄 〔 ア 〕 ~ 〔 オ 〕 に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。

●文章の掲載は、著作権侵害につき、不掲載●

(出典 岡室 博之「企業と企業の結びつき」より)

    ア       イ       ウ       エ         オ
1 排他的    一時的    互換的    最終的    労使協調的
2 一般的    最終的    補完的    一時的    相互補完的
3 補完的    一般的    互換的    優先的    長期安定的
4 一般的    最終的    排他的    優先的    労使協調的
5 補完的    一般的    排他的    最終的    長期安定的




問題60 正解 5
ア 補完的
イ 一般的
ウ 排他的
エ 最終的
オ 長期安定的

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2009.06.19 Fri l 行政書士試験 平成19年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成19年度 行政書士試験 問題59は、文章の内容判定の問題でした。

勉強法については、問題58のとおりです。

なお、解答速報においては、選択肢1を正解とするものが結構ありました。
難しい問題であったようですね。

では、平成19年度 行政書士試験 問題59の解答を載せておきます。


問題59 次の本文に続く1~5の記述は、本文の続きから抜き出したものであるが、一つだけ部分的に変更されているため、全体の趣旨と合わなくなっているものがある。それはどれか。

●文章の掲載は、著作権侵害につき、不掲載●

(出典 池田 清彦「自然保護と原理主義」より)

1 天然記念物のようなものを決めて、保護すべき自然を規定するという発想は、元々、珍木奇岩を愛でる所から来たのであって、生態系や生物多様性を保護しようとする、現代的な自然保護思想にはまったくなじまない。屋久島の縄文杉を天然記念物にして保護しようという話はよくわかる。縄文杉は一本しかない個物だからだ。

2 原点に戻って、なぜ自然保護が必要かを考えてみる。論理的にこの問いに答えるのがなかなか難しい。愛護すべき自然を、美しいとか貴重とかの恣意的判断によって規定して、天然記念物を決定するようなやり方に、論理的根拠がないことは明らかである。

3 自然保護をするのは、結局は自然が人類の生存の基盤になるからだ、という考えもある。生態系が破壊されたら、生物の一種としてのヒトは生きていけなくなるし、何千万種もの生物種の中には、将来人類にとって非常に有益になるであろう種がいるかもしれない。しかし、このての考えをつきつめると、生態系や他の生物種に依存しないで人類が生存できるテクノロジーが開発されたら、自然保護は必要なくなってしまう。

4 自然そのもの、すなわち生態系や生物多様性そのものに至上の価値があるという考えがある。価値を決定するのは人間だから、価値ある自然そのものとは何か、という恣意的な問いを避けることができる。あるいは、どんなことをしても人間の活動が野生動物の活動と同じ程度であった旧石器時代以前の生活に戻るのがベストだという話になるだろう。

5 人間もそれをとりまく環境も刻々と変化する。変化に合わせて、自然保護の手段もそのつど変えねばならないのは当然であろう。そのときのキー・コンセプトは「持続可能な利用」となるだろう。
人間は自然を収奪せずには生きられない。幸い自然は回復力を持っている。この範囲内で利用するのはやむを得ないと考えよう。自然環境は変化するから、回復可能な収奪のやり方はア・プリオリには決まらない。





問題59 正解 4

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2009.06.19 Fri l 行政書士試験 平成19年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成19年度 行政書士試験 問題58は、文章の内容判定の問題でした。

文章理解の問題は、その解法テクニックを覚えた上で、ある程度の問題に当たることが必要です。

お勧めのものは、大手予備校が出している大学受験用の問題集でしょうか(赤本や青本のような大学入試出題問題より、予備校の先生がオリジナルで書いている問題集がよいでしょう。)。なぜなら、「大手予備校」の先生は、非常に専門性をもって教えられているので、高度の能力を持っていますし、また、受験生に分かるように解説しようと思っている分、分かりやすさくもありますからね。

行政書士試験の過去問の解説は、資格学校で勤めた経験やたくさんのものを見た上で言うと、はるかに及ばないと思います(公務員試験の過去問の解説も然り)。

私の場合、駿台予備校の藤田修一先生(ちょっとエッチで好きだった)と代ゼミの堀木博禮にお世話になって、この二人のおかげで、今日の基礎が出来上がったような気がします。この方々の作ったオリジナル問題集は、非常によかったですね。もう絶版のようですが、一応あげておきます。藤田修一著『現代文演習』(駿台文庫)、堀木博禮著『入門編 現代文のトレ-ニング』(Z会出版)

なお、堀木先生は、お亡くなりになったようですね。謹んでご冥福をお祈りします。ありがとうございました。


ということで、私ごときが、解説した現代国語は、参考にもならないでしょうから、これについては、解説を差し控えてます。

では、平成19年度 行政書士試験 問題58の解答を載せておきます。


問題58 次の文章は、近隣諸国との関係について「日本語」を軸に考えている。1~5のうち、本文の内容・趣旨と最も適合するものはどれか。

●文章の掲載は、著作権侵害につき、不掲載●

(出典 茂木健一郎「言語の恐ろしさ」より)

1 日本語が日本語圏でのみ通用することは、日本語での言説が内容的に正確で十分な表現力を持たないこととなり、双方向性を阻害してしまう。

2 近隣諸国の日本に対する批判や反論は、日本国内で十分に論議されており、その上で日本語による国際関係にかかわる批判が行われている。

3 他に対する批判は、それが対象に正しく伝わり趣旨が理解されることが前提であり、それによる双方向的プロセスが事態を改善する可能性を生む。

4 「バベルの塔」的言語状況は、話が通じないことによる絶望をもたらすが、その現状を理解することにより、事態改善の展望が開かれねばならない。

5 ある言語による言説の表現到達力の限界は、国という地理的範囲にあり、そのことの理解なしに現実の国際関係に対応することは問題である。



問題58 正解 3
1 適合しない

2 適合しない

3 最も適合する

4 適合しない

5 適合しない

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2009.06.19 Fri l 行政書士試験 平成19年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
福岡地方は、30度を超え、真夏日の一日となった。

さすがに、事務所内も朝から暑かったが、少しくらい我慢しようと思い、12時頃まで、窓を開けて堪えていた。

しかし、14時頃にお客さんがいらっしゃるので、さすがに、お客様には快適な空間であるべきと考え、クーラーを入れた。

先日の清掃の効果が抜群で、カビの臭いが全然しない。また、薬品の臭いもせずで、ちょっと嬉しくなる。

お客様は、大濠公園の駅から歩いていらっしゃったようで、この部屋が涼しいことに感謝されてしまった。よかった!

これから、梅雨の本番を迎えるが、福岡地方は、このままいけば渇水となりそうなので、大雨を期待しているが、カラ梅雨になりそうな雲行きである。
数十年前の大渇水のときは、一日数時間しか水が出なかったということなので、今から心配しているが、これだけは、神のみぞ知るだろう。

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2009.06.19 Fri l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成19年度 行政書士試験 問題57は、「インターネットに関する最近の用語」についての組合せ問題でした。

問題としては、基本知識レベルのSNSとVoIPを知っていれば正解にたどりつくことができるので、得点すべき問題でした。

なお、情報通信分野からは、今後もこれに関連する用語の問題が出題される可能性が高いと思われますが、過去の問題を復習する必要はないと思います(同じものが2度は出ないでしょう。)。
ただし、過去の問題を参考に、出題のされ方を学ぶのはよいと思います。

また、過去問を復習する必要はないといっても、情報通信に関連する用語についての基本知識を増やすようにして下さい。解説は、皆さんが基本知識を増やせるように、やや詳しく解説を試みました。

では、平成19年度 行政書士試験 問題57の解答解説を載せておきます。






問題57 インターネットに関する最近の用語についての次のア~エの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア ユーザがWebブラウザを利用してWebサーバ上の文書を書き換えるシステムである。ネットワーク上のどこからでも、いつでも、誰でも、文書を書き換えて保存することができる特徴を有する。

イ コミュニティ型の会員制サービスを提供するWebサイトを指す。既存の参加者からの招待がないと参加できないというルールになっているサービスが多いが、誰でも登録できるサービスも近年では増えている。

ウ 電話サービスや映像通信サービスなどを、統合的に実現するIPネットワークであり、従来のインターネットでは困難であった通信サービス品質やセキュリティー等を自由に制御できるという特長を有している。

エ IP電話を実現する中心的な技術の一つである。IP電語はIPネットワークを用いて通信を行うため、一般に既存の電話網と比較して、安価であるが、音声品質はベストエフォート・レベルにとどまっており、また、停電等の災害にも強くない。

   ア       イ       ウ       エ
1 NGN      SNS      Wiki     MVNO
2 Wiki     NGN      SNS      ADSL
3 Wiki     SNS      NGN      VoIP
4 SNS      NGN      Wiki     VoIP
5 SNS      Wiki     NGN      ADSL




問題57 正解 3
ア Wiki
 Wikiは、Webページの更新が速いことから、その性質を端的に表現するため、ハワイ語の「Wiki Wiki (速い、速い)」から取られたものとされており、ユーザが、Webブラウザ (=Webページを閲覧するためのアプリケーションソフト) を利用してWebサーバ上のWebページを書き換えるシステムである。ネットワーク上のどこからでも、いつでも、誰でも、Webページを書き換えて保存することができる特徴を有するため、Wikiでは、複数人が共同作業でWebページを作成するのに向いている。

■ なお、Webサイトとは、Webページを本の1ページとすれば、その本自体をイメージすればよい。

イ SNS
 SNSとは、Social Networking Service (ソーシャル・ネットワーキング・サービス) の略称であり、コミュニティ型の会員制サービスを提供するWebサイトを指す。既存の参加者からの招待がないと参加できないというルールになっているサービスが多いが、誰でも登録できるサービスも近年では増えている。

ウ NGN
 NGNとは、Next Generation Network (ネクスト・ジェネレーション・ネットワーク。「次世代ネットワーク」と直訳される。) の略称であり、電話サービス、映像通信サービス等を、統合的に実現するIPネットワーク (=IP技術を利用して相互接続されたコンピュータネットワークのこと。) であり、従来のインターネットでは困難であった通信サービス品質やセキュリティー等を自由に制御できるという特長を有している。

■ IPとは、Internet Protocol (インターネット・プロトコル) の略称であり、インターネット上でコンピュータ同士のデータ通信をするための通信規約のことをいう。

エ VoIP
 VoIP(ボイップ) とは、Voice over Internet Protocol (ボイス・オーバー・インタネット・プロトコル) の略称である。VoIPは、音声データを圧縮し、さらにパケット (=大きなデータを送受信する際に、小さなデータに分割し、各々のデータに発信元と発信先のアドレス、パケットの種類、通し番号等の制御情報を付加したものをいう。) 化した上でIPネットワークでリアルタイム伝送をする技術であり、IP電話を実現する中心的な技術の一つである。なお、IP電語は、IPネットワークを用いて通信を行うため、一般に既存の電話網と比較して、安価であるが、音声品質はベストエフォート (=品質の保証がない通信ネットワークあるいは通信サービスのこと。)・レベルにとどまっており、また、停電等の災害にも強くない。
 なお、ADSLとは、Asymmetric Digital Subscriber Line (アシメトリック・デジタル・サブスクライバ・ライン。「非対称デジタル加入者回線」と直訳される。) の略称であり、メタリックケーブルにモデム等を設置することにより上りと下りの速度が非対称な高速デジタルサービスを可能にしている。
 また、MVNOとは、Mobile Virtual Network Operator (モバイル・ヴァーチャル・ネットワーク・オペレーター仮想移動体通信事業者) の略称であり、携帯電話等の物理的な移動体回線網を自社では保有しないで、保有事業者から借り受ける等して、自社ブランドで通信サービスを行う事業者をいう。

■ ベストエフォート型に対峙する概念として、ギャランティ型 (品質保証型) がある。ベストエフォート型は、サービス提供に必要な設備や人員が少なくてすむため運営コストが低く、価格を低く抑えることができるメリットがある。しかし、一時的であっても回線中断により多大の損失を被るもの (たとえば、役所の基幹回線) に用いることができないというデメリットがある。

■ なお、ADSLは、DSL (Digital Subscriber Line。「デジタル加入者回線」と直訳される。) の一つであり、ここにDSLとは、メタリックケーブルにモデム等を設置することにより高速デジタル通信サービスを可能とする方式の総称である。

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2009.06.18 Thu l 行政書士試験 平成19年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
もう数ヶ月かかっている講演用原稿の作成も、あと数日で終わりそうになっている。

A5の用紙で50頁程のものであるが、自分でも満足のいくレベルのものが出来上がった。
辛かったのは、右も左も分からない相続税や贈与税に関する執筆を行っていた最初の頃であろうか。逆に、うれしかったのは、信頼のおける資料にようやくめぐり合えて、その部分が飛躍的に分かったことである。

今日は、消費者契約の部分の校正を行ったが、高齢者契約の特質や保護を書いているときに、表題のものを入れることにした。

高齢者契約の特質としては、詐欺まがいの契約を結ばせられたり、脅迫まがいの契約を結ばせられることが多いことは、皆さんもご存知であろうが、やはり特筆すべきは、独り暮らしのさびしさにつけ入って、老人が断りきれないことをいい事に契約を結ばせる商法である。
「遠くの身内より、近くの他人」は、既に過去のものになりつつある。

こういう場合に、どういう断り方をすればよいのだろうか?

一般論としては、たとえば、新聞勧誘に対しては、「子供が▼▼新聞に勤めているので、▼▼新聞以外はとりません。」というように、身内を口実に断るやり方や、電話での保険の勧誘(今どきないとは思うが)に対しては、「80歳を越えているので……」というように、相手方の痛い点を突く方法が考えられる。

しかし、高齢者のさびしさにつけ入るような奴は、だいたい、その高齢者の内実を把握しており、一般論的な方法では、対処のしようがないのが実情であろう。

なんかいい方法がないだろうか?!


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2009.06.17 Wed l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成19年度 行政書士試験 問題56は、「公的個人認証法」に関する正誤問題でした。

情報通信関連の法律として、必ず押さえておいて欲しいのは、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(いわゆる「行政手続オンライン化法」)、電子署名及び認証業務に関する法律(いわゆる「電子署名法」)、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(いわゆる「公的個人認証法」)の三つです。

その他に、過去に出題された法令(e‐文書通則法、不正アクセス禁止法、迷惑メール防止法)は、今後も出題される可能性があるので、時間があれば、目を通しておくとよいでしょう。

さらに、今後出題される可能性が高いのは、プロバイダ責任制限法と電子契約法でしょうか。

本問は、公的個人認証法からの出題であり、正解肢も基本知識レベルですから、得点すべき問題でした。

なお、市販の過去問の中には、選択肢1において、住民基本台帳法39条をあげずに、「住民基本台帳に記録されている者に外国人は含まれない」とのみ記載しているものがあります。
「あなたは、分かっているかもしれないが、それでは、受験生に対する解説になっていませんね!!」と申し上げたくなりました。

では、平成19年度 行政書士試験 問題56の解答解説を載せておきます。




問題56 「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」 (いわゆる公的個人認証法) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 この法律は、地方公共団体の住民である外国人に対しても認証業務を提供することを定めている。

2 この法律は、地方公共団体で公的な機関として署名をする職員をも公的個人として認証することを定めている。

3 この法律により発行される電子証明書には、氏名、生年月日、性別、本籍地が記載される。

4 この法律により発行される電子証明書は、民間での取引にも使えるように、一般の民間企業等でもその検証 (失効情報の問い合わせ) が認められている。

5 この法律により発行される電子証明書は、その発行の日から起算して3年の有効期間が定められている。








問題56 正解 5
1 誤り
 公的個人認証法3条1項は、「住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村 (特別区を含む。以下同じ。) の市町村長 (特別区の区長を含む。以下同じ。) を経由して、当該市町村を包括する都道府県の都道府県知事に対し、自己に係る電子証明書 (利用者署名検証符号が当該利用者に係るものであることを証明するために作成される電磁的記録 (電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。) をいう。以下同じ。) の発行の申請をすることができる。」と規定している。このため、「住民基本台帳に記録されている者」に外国人が含まれるかが問題になるが、住民基本台帳法39条は、「この法律は、日本の国籍を有しない者その他政令で定める者については、適用しない。」と規定し、外国人を除外している。したがって、「住民基本台帳に記録されている者」に外国人は含まれない。
 よって、「この法律は、地方公共団体の住民である外国人に対しても認証業務を提供することを定めている。」との記述は誤っている。

■ 外国人については、外国人登録法に基づいて、その氏名等が外国人登録原票に登録され、これが市町村の事務所に備えつけられる (同法4条)。

2 誤り
 公的個人認証法は、「住民基本台帳に記録されている者」のみを認証の対象としている (同法3条1項)。
 よって、「この法律は、地方公共団体で公的な機関として署名をする職員をも公的個人として認証することを定めている。」との記述は誤っている。

3 誤り
 公的個人認証法7条は、電子証明書には、①電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日、②利用者署名検証符号及び当該利用者署名検証符号に関する事項で総務省令で定めるもの、③利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項 (同号に掲げる事項については、住所とする。) 、④その他総務省令で定める事項を記録するものとすると規定している。ここに、「住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで……に掲げる事項」とは、氏名、出生の年月日及び男女の別である。このため、本籍地については記載されない。
 よって、「この法律により発行される電子証明書には、氏名、生年月日、性別、本籍地が記載される。」との記述は誤っている。

4 誤り
 公的個人認証法は、行政機関等に係る申請、届出その他の手続等において、本人確認手段として従来書面等による申請等で行われてきた署名等に代わる手段をどうするのかという問題に対処するために制定された。それゆえ、本法に基づいて地方公共団体が発行する電子証明書が、民間での取引において利用されることは予定されていない。このような本法制定の経緯等にかんがみれば、一般の民間企業等からの電子証明書の検証 (失効情報の問い合わせ) が認められないことは当然である (同法7条、8条参照)。
 よって、「この法律により発行される電子証明書は、民間での取引にも使えるように、一般の民間企業等でもその検証 (失効情報の問い合わせ) が認められている。」との記述は誤っている。

5 正しい
 公的個人認証法5条は、「電子証明書の有効期間は、当該電子証明書の発行の日から起算して3年とする。」と規定している。

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2009.06.17 Wed l 行政書士試験 平成19年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
事務所で、講演用原稿の校正をしていたら、突然「キィーー、ガチャン」の音!

明らかに事故発生だと思って、窓から下を見ると通りの向こう側(福岡フィナンシャルグループ本社前の歩道)に車が乗り上げている。しかも、その後ろには、パトカーが止まっている。

パトカーの追跡から逃げた車が突っ込んだようだ。
しかし、よく見ると、事故車の前の車のフロント部分が破損している。
どうやら、突っ込んだのは、歩道ではなく、信号待ちの車に突っ込んで、歩道で止まったようである。

不幸中の幸いというべきか、追突された車の運転者には、怪我がないようである。
ちょっと安心!

当然というべきか、逃げた車の運転手は、その場でワッパ(手錠の隠語)をはめられて、パトカーの後部座席へ押し込まれるというお決まりのコース。

ただ、通常とは違うのは、パトカーが8台も来て、その上、車内を丹念に捜索していること。
どうやら薬物関係の証拠の収集・保全を行っているようだ。

20分ほど捜索した後、マルヒ(被疑者の隠語)を立ち合わせて、トランクを開けさせて、さらに丹念に調べている。
「異常にしつこいなぁ。マルボウ(暴力団関係者の隠語)なのかなぁ?!」等と思って見ていたら、それ風のいでたち。

これからどうなるのだろうと興味深深で見ていたが、まもなく連行され、お決まりのコースに乗って、塀の中へ落ちるのであろう。

その昔(おおよそ20年前)、「塀の中にいる人は、ある意味エリートですよ。なぜなら、刑法犯のほんの数パーセントしかいませんからね。司法試験より難しいかもしれない。」と犯罪学の教授がのたまっていたが、今もそれほど変わらないのであろう。

残念ながら、本事件は、裁判員制度の対象となる事件には、ならないと思うが、一般の方が裁判制度に興味をもたれ、市井の事件について、単なる野次馬根性を捨てて身近なものと感じるように願っている。

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2009.06.17 Wed l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成19年度 行政書士試験 問題55は、「行政手続オンライン化法」に関する正誤問題でした。

本問は、基本知識を問う問題であり、得点すべき問題でした。

なお、選択肢1と選択肢2は、論点が基本的に同一であり、作問が非常に稚拙な感じがします。
財団法人行政書士試験研究センターは、試験委員が作成した問題をきちんと精査すべきですね。指定試験機関が二つないのが問題だと思うのですが、それならそれで、総務省の監督がなされるべきですね。また、それ以上に、当該機関に試験事務を行わせている都道府県の責任も重大ですね。

では、平成19年度 行政書士試験 問題55の解答解説を載せておきます。



問題55 「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」 (いわゆる行政手続オンライン化法) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 この法律は、行政手続のオンライン化を認める基本法ではあるが、個別の手続ごとに法改正を行うことが必要とされている。

2 この法律は、個別法および主務省令の改正を必要とすることなく、従来の書面による行政手続を電子化またはオンライン化することを認めた。

3 この法律は、行政処分の申請についてのオンライン化は認めているが、行政機関側からの処分通知などの重要書類は文書によることとしている。

4 この法律では、オンラインの行政手続のうち申請については発信主義をとっており、申請者の利用する電子計算機から申請が発せられた日時を申請日時とみなしている。

5 この法律は、行政機関が他の法令により書面での作成を義務づけられた文書等の作成も、主務省令の定めるところにより電子化することを認めている。







問題55 正解 5
1 誤り
 行政手続オンライン化法1条は、「この法律は、行政機関等に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、国民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。」と規定している。したがって、「この法律は、行政手続のオンライン化を認める基本法ではある」との記述は正しい。
 しかし、同法3条1項、4条1項は、行政機関等が法令の規定により書面等により行うこととしているものについて、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織等を使用して行わせることができる旨を規定している。したがって、「個別の手続ごとに法改正を行うことが必要とされている」との記述は誤っている。

2 誤り
 選択肢1の解説のとおり、従来の書面による行政手続を電子化またはオンライン化するためには、主務省令で定めることが必要である。また、従来の書面による行政手続を電子化するためにも、同様の措置が必要である (行政手続オンライン化法5条1項、6条1項)。

3 誤り
 行政手続オンライン化法3条1項は、「行政機関等は、申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織 (行政機関等の使用に係る電子計算機 (入出力装置を含む。以下同じ。) と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。) を使用して行わせることができる。」と規定している。したがって、「この法律は、行政処分の申請についてのオンライン化は認めている」との記述は正しい。
 しかし、行政手続オンライン化法4条1項は、「行政機関等は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織 (行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。) を使用して行うことができる。」と規定している。したがって、「この法律は……、行政機関側からの処分通知などの重要書類は文書によることとしている」との記述は誤っている。

4 誤り
 行政手続オンライン化法3条3項は、「第1項の規定により行われた申請等は、同項の行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。」と規定している。このように、本法は、オンラインの行政手続のうち申請について、到達主義を採っている。

5 正しい
 行政手続オンライン化法6条1項は、「行政機関等は、作成等のうち当該作成等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うことができる。」と規定している。

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2009.06.16 Tue l 行政書士試験 平成19年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
昨日は、資格学校から依頼を受けた作問の締切日で、午前中から取り掛かって、お昼までには1問作成して、7問分を2時間ほどで校正してメールで送信した。

作問は、資料がそろえばそれほど難しくないが、この資料集めこそが非常に難しい。

最近は、Webの検索エンジンを使えば、ウィギペディアがトップに出てきて、大概の情報なら手に入れることはできるが、これだけでは作問には足りないし、そもそも論として、資料に使えないのである。なぜなら、そもそもこれ自体が校正の対象であるし、著作権との関係も考えなければならないからである。
でも、一番の理由は、他にある。
何だと思いますか?

それは、受験生の皆さんから質問がきたときに「ウィギペディアを見て作問をしました。」では、かっこうがつかないし、誤植の言い訳にならないのである。
この「言い訳ができる」か否か(受験生が「それならしょうがないなぁ!」と思える資料であるか否か)が、作問の資料とすることができるか否かのメルクマールとなるのである。

行政書士試験との関連で言えば、条文、判例、試験委員の書いた書物(ただし、これでさえも多数説に限られる。)や、政府系出版物ということになるのであろう。

このため、法令科目はまだしも、一般知識等科目の作問資料を集めるのに非常な労力が必要となる。

昨日の作問に戻ると、イラク問題に関する作問であったが、結局外務省が出している白書(外交関係の白書は、表紙が青色のため、「外交青書」と呼ばれている。)の10年分位の当該部分を読んで作問することになった。
資料と格闘すること4時間。今回は、資料が早い段階で得られた方である。

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2009.06.16 Tue l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top