皆さんよいお年をお迎え下さい。
片岡運送各位へ
福岡支店は、1月4日までお正月休みと致します。
新年は1月5日から再開の予定です。
なお、1月3日午前中に臨時の営業を行うかも知れません。
その際は、お電話を下さい。
「国家公務員法等の一部を改正する法律」において、施行日が平成20年12月31日までの間において政令で定める日とされていた部分の施行期日は、平成20年12月31日になりました。
行政書士試験に関連する部分は、次のとおりです(この内容は、『行政書士試験用六法』に反映する予定です)。
平成20年12月12日に「国籍法の一部を改正する法律」が公布されました。この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行されます。
行政書士試験に関連する部分は、次のとおりです(この内容は、『行政書士試験用六法』に反映する予定です)。
なお、この改正は、次の違憲判決(最大判平成20年6月4日―国籍法の婚外子差別違憲判決)に対し、立法機関が対処するための改正です。
国籍法3条1項の規定が日本国民である父の非嫡出子について、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した者に限り日本国籍の取得を認めていることによって、同じく日本国民である父から認知された子でありながら父母が法律上の婚姻をしていない非嫡出子は、その余の同項所定の要件を満たしても日本国籍を取得することができないという区別(以下「本件区別」という。)が生じている。本件区別については、これを生じさせた立法目的自体に合理的な根拠は認められるものの、立法目的との間における合理的関連性は、我が国の内外における社会的環境の変化等によって失われており、今日において、国籍法3条1項の規定は、日本国籍の取得につき合理性を欠いた過剰な要件を課するものとなっている。したがって、遅くとも原告らが法務大臣あてに国籍取得届を提出した時点において、本件区別は合理的な理由のない差別となっていたといわざるを得ず、国籍法3条1項の規定が本件区別を生じさせていることは、憲法14条1項に違反する。
「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」 (平成16年法律第88号) において、施行日が5年内政令日とされていた部分の施行期日は、平成21年1月5日になりました。
行政書士試験に関連する部分は、次のとおりです(この内容は、『行政書士試験用六法』に反映する予定です)。
改正前 | 改正後 |
地方自治法 第238条 〔省略〕 1 〔省略〕 2 〔省略〕 (1) 社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債 (2) から (6) まで 〔省略〕 3及び4 〔省略〕 | 地方自治法 第238条 〔同〕 1 〔同〕 2 〔同〕 (1) 社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債 (2) から (6) まで 〔同〕 3及び4 〔同〕 |
地方自治法 第240条 〔省略〕 1から3まで 〔省略〕 4 〔省略〕 (1) 及び (2) 〔省略〕 (3) 証券に化体されている債権 (国債に関する法律の規定により登録されたもの及び社債等の振替に関する法律の規定により振替口座簿に記載され、又は記録されたものを含む。) (4) から (8) まで 〔省略〕 | 地方自治法 第240条 〔同〕 1から3まで 〔同〕 4 〔同〕 (1) 及び (2) 〔同〕 (3) 証券に化体されている債権 (国債に関する法律の規定により登録されたもの及び社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿に記載され、又は記録されたものを含む。) (4) から (8) まで 〔同〕 |