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今年は、このブログが最後になります。
皆さんよいお年をお迎え下さい。

片岡運送各位へ
福岡支店は、1月4日までお正月休みと致します。
新年は1月5日から再開の予定です。
なお、1月3日午前中に臨時の営業を行うかも知れません。
その際は、お電話を下さい。


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2008.12.31 Wed l 福岡便り l コメント (2) トラックバック (0) l top
問題14は、「行政上の不服申立て」についての総合的な問題でした。選択肢2及び3を除き、行政上の不服申立てと憲法の関係について問う問題であり、法的な思考力を問う良問であると思いますが、皆さんは、あまり習ったことのない問題なので、多少戸惑われたのではないでしょうか。
私も試験場でこの問題を見たとき(実は、毎年問題を入手するため受験しているのです)、選択肢1を見て妥当であると直感的に思ったのですが、確信を抱くほどではなく、一応選択肢5まで解いた後に、より確からしいという正誤問題の基準に照らして、選択肢1を正解肢と判断しました。
選択肢1自体は、それほど難しくないため、得点すべき問題だったと思います。
では、問題14の解答解説を載せておきます。


問題14 行政上の不服申立てについての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1 行政上の不服申立ての道を開くことは、憲法上の要請ではないので、この制度を廃止しても、憲法違反とはならない。

2 明治憲法下で行政上の不服申立てを定めていた訴願法は、行政裁判法と同時期に制定され、これと同時に廃止された。

3 行政不服審査法は、行政事件訴訟法とともに、戦後改革の一環として、現行憲法の制定と同じ時期に制定された。

4 憲法は、行政機関が裁判を行うことを禁止しているから、裁判手続に類似した行政上の不服申立てを整備することによって地方裁判所における審級を省略することは許されない。

5 憲法による法定手続の保障の趣旨は、行政上の不服申立ての手続にも及ぶので、その手続においても、口頭弁論主義が原則とされている。


問題14 正解 1
1 妥当である。
 憲法上、裁判所において裁判を受ける権利は規定されている (同法32条) が、行政上の不服申立てについては何ら規定を置いていない。この点、行政上の不服申立てを保障しないことが基本的人権の尊重主義 (憲法前文、13条) に反するか一応問題となるが、行政庁の処分によって権利利益を侵害された国民を救済する制度としては、前記裁判所において裁判を受ける権利が保障されているから、これに反しないと解される。

2 妥当でない。
 訴願法及び行政裁判法はいずれも明治23年に制定されたが、訴願法は昭和37年に廃止されたのに対して、行政裁判法は、裁判所法の施行に伴い昭和22年に廃止された。

3 妥当でない。
 行政不服審査法は、戦前に制定された訴願法の戦後改革としての側面があり、また行政事件訴訟法は、戦後暫定的に制定された行政事件訴訟特例法を受け継ぐものであり、評価の問題ではあるが、戦後改革としての側面を有するものと解される。
 しかし、いずれも昭和37年に制定されているから、現行憲法の制定 (公布:昭和21年11月3日、施行:昭和22年5月3日) と同じ時期という記述は誤っている。

4 妥当でない。
 憲法76条2項は、行政機関が「終審」として裁判を行うことを禁止しているのであって、前審として行政機関が裁判を行うことは許されていると解されている。裁判手続に類似した行政上の不服申立てを整備した上で、この機関が裁判を行うことは許されると解される。
 また、この機関が裁判をすることによって地方裁判所における審級を省略することが許されるかが問題となる。憲法76条1項は、最高裁判所に加えて下級裁判所の存在を予定しているから、少なくとも2つの審級制をとることを求めていると解されており、地方裁判所の審級を省略してもこれに反することにはならない。
なお、本選択肢のような制度として、現行法上、行政審判がある。行政審判においては、審判機関の職権行使の独立性が保障されており、審判手続が準司法的手続により行われるなど裁判手続に類似した制度がとられており、審判の取消訴訟との関係で地方裁判所の審級が省略され、東京高等裁判所が専属管轄を有することがある (独占禁止法85条等)。

5 妥当でない。
 判例(最大判平成4年7月1日―成田新法事件)は、憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではないとしつつも、同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても、一般に、行政手続は、刑事手続とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるから、行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるか否かは、行政処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、行政処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合較量して決定されるべきものであって、常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではない、としている。したがって、憲法による法定手続の保障の趣旨は、行政上の不服申立ての手続にも及ぶが、必ずしも刑事手続と同様の制度をとることを要しない。この点、行政不服審査法は、手続を明瞭かつ確実に行え、簡易かつ迅速な審理を可能にするため、原則として、書面審理主義を採用している(同法25条1項)。

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2008.12.31 Wed l 行政書士試験 平成20年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
今年は、一件も忘年会に出席しなかった。
まったく誘われないわけではないが、東京在住時に比べたら、極端に減ったし、
また、年末に開業準備や作問などいろいろ仕事を抱えていて、パソコンの前から離れることができなかった。
お酒が嫌いなわけではないので、誘われれば断らない方だが、今年はそういう意味で例外の年なのだろう。

これから、帰省で戻ってくる大阪在住の高校の先輩と自宅で飲むが、今日は娘の誕生日を兼ねているので、さぞ楽しい時間を過ごすことができるだろうと思う。

皆さんも年末美味しいお酒を飲んでください。

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2008.12.30 Tue l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
問題13は、「行政手続法における届出の取扱い」についての問題でした。行政手続法においては、届出に関する規定は1条しかなく、ここから問題を作成するのは至難ですが、申請との違いを考えさせるのであれば、かなり作りやすくなります。今回も、そちらにウェイトが置かれた問題が出題されました。選択肢イ、ウ、エは、基本的に条文ベースの問題であり、その意味では易しい問題であり、落としてはならない問題でした。
では、問題13の解答解説を載せておきます。


問題13 行政手続法における届出の取り扱いについての次のア~エの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア 個別法上は届出の語が用いられていても、それが行政手続法上の届出に当たるとは限らない。

イ 法令に基づき、白已に対して何らかの利益を付与する行政庁の応答を求める行為は、行政手続法上の届出に含まれる。

ウ 届出書の記載事項に不備がある場合であっても、届出がなされた以上は届出義務は尽くされたことになる。

エ 地方公共団体の機関が、その固有の資格においてすべきこととされている届出には、行政手続法上の届出に関する規定の適用はない。

1 ア・イ
2 ア・ウ
3 ア・エ
4 イ・ウ
5 イ・エ


問題13 正解 3
ア 正しい。
行政手続法上の「届出」とは、行政庁に対し一定の事項の通知をする行為 (申請に該当するものを除く。) であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの (自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。) をいう (同法2条7号)。このように、行政手続法上の「届出」は「申請」と区別されており、「申請」のように行政庁に対して諾否の応答を求めるものではない(それゆえ、届出に対する拒否処分は存在しない)。
個別法上は「届出」の語が用いられていても、それが行政手続法上の「届出」に当たらない場合がある。たとえば、民法740条は、「婚姻の届出は、その婚姻が第731条から第737条まで及び前条第2項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。」と規定しているが、当該受理は諾否の応答に当たると解されているから、当該届出は行政手続法上の「申請」に当たることになる。

イ 誤り。
法令に基づき、自己に対し何らかの利益を付与する行政庁の応答を求める行為は、行政手続法上の「届出」ではなく、「申請」に当たる (同法2条3号、なお、同条7号)。

ウ 誤り。
行政手続法37条は、届出が届出書の記載事項に不備がないことその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとすると規定している。したがって、届出書の記載事項に不備がある場合には、届出義務が尽くされたことにはならない。

エ 正しい。
行政手続法4条1項は、地方公共団体の機関がする届出 (これらの機関又は団体がその固有の資格においてすべきこととされているものに限る。) については、この法律の規定は、適用しないと規定している。

以上により、正しいものは、ア・エであり、正解は3になる。

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2008.12.30 Tue l 行政書士試験 平成20年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
事務所の備品を購入すべく、オークションに参加していることは既報のとおりだが、ようやくファンヒーターが手に入った。

2006年製の中古で、その当時の定価は4万5千円位のものであるが、中古であるため6千円程度で購入できた。最上位モデルの一つ下のモデルであるため、価格の下落が激しいようである。
最上位モデルも検討したが、値段がなかなか折り合うレベルまで落ちてこなかったため、そちらを断念し、今回の購入に至った。
ファンヒーターの性能には、それほどこだわりがある方ではなく、温まって、壊れなければ上等という程度にしか思っていなかったので、自分的には満足している。

今回の購入に当たって、先日の経験を思い出した。実は自宅で使用していた子供用のオートスィングを売りに出したのだが、最上位機種であったためか、買ったときとほぼ同じ値段で売れたのである。
どうも中古市場では、「せっかく中古で買うのだから、せめて最上位機種にしたい」という願望を込めた購入動向があるようである。

皆さんにお勧めしたいのは、どうせ買うなら最上位機種を買ったらいかがということである。ただし、買えるのであればという留保付きであるが……。

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2008.12.29 Mon l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
問題12は、「行政手続法における申請拒否処分の取扱い」についての問題でした。どれも基本的な問題で、得点しなければならない問題でした。得点することができなかった人は、申請に対する処分と不利益処分の相違点について、もう一度確認しておくことをお勧めします。
では、問題12の解答解説を載せておきます。

問題12 行政手続法における申請拒否処分の取り扱いについての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1 申請拒否処分は、不利益処分の一種であるから、こうした処分にも、不利益処分に関する規定が適用される。

2 申請拒否処分についても、相手方の権利に重大な影響を及ぼす許認可等を拒否する場合などには、事前の聴聞が義務付けられている。

3 申請拒否処分の理由については、理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合には、処分後相当の期間内に示せば足りる。

4 公にされた標準処理期間を経過しても申請に応答がなされない場合には、申請拒否処分がなされたものとみなされる。

5 申請拒否処分が許されない場合において、それをなしうるとして申請の取下げを求める行政指導は、違法な行政指導である。


問題12 正解 5
1 妥当でない。
 「不利益処分」とは、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう (行政手続法2条4号本文) が、申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分はこれに含まれない (同法2条4号ただし書ロ)。

2 妥当でない。
 不利益処分の場合 (行政手続法13条1項1号参照) とは異なり、事前の聴聞は義務づけられていない。

3 妥当でない。
 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる (行政手続法8条1項)。このように、申請拒否処分については、不利益処分の場合 (同法14条1項参照) と異なり、理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合の例外は存在しない。

4 妥当でない。
 公にされた標準処理期間を経過しても申請に応答がなされない場合には、申請拒否処分がなされたものとみなされる旨の規定は存在しない (行政手続法6条参照)。なお、標準処理期間は、あくまでも申請の処理に要する期間の目安にすぎないから、行政庁は、その期間内に申請に対する応答をすべき義務を負わない。

5 妥当である。
 行政手続法は、許認可等をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならないと規定しており (同法34条)、申請拒否処分が許されない場合において、それをなしうるとして申請の取下げを求める行政指導は、違法な行政指導となる。

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2008.12.29 Mon l 行政書士試験 平成20年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
今日は、妻が葬式で田舎に帰ったため、10時から18時まで子守をしていた。
いつもいる妻がいないせいか、娘は、ずっとまとわりついてきて、こちらは仕事にならない。
福岡の認可保育所は、2万円から6万円までくらいで、これに延長保育料などが加わるが、
それでも、一日あたりにすると3,000円を超えないくらいである。
今日一日つきあってみて、この値段は、本当に安いなぁと感じた。
たくさんのお子さんを預かり、補助金が出るからこそ、この値段でも認可保育所は割に合うのだろうが、この周辺には、4箇所ぐらい無認可保育所があって、妻とそれらを見に行って、
本当に割に合わない仕事をなさっているなぁとビックリしたものである。
補助がないはずだから、どんなに見積もっても、保母さん一人当たり15万円にもならないのである。
どんなからくりだろうと、興味深深ではある。

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2008.12.28 Sun l 福岡便り l コメント (0) トラックバック (0) l top
問題11は、「行政手続法の定める審査基準」に関する問題でした。行政書士試験の受験生は、行政手続法については、条文を丁寧に学習しておく必要がありますが、本問は条文ベースの問題であり、そういった意味では、比較的易しい問題だったのではないでしょうか。ただ、選択肢エは、条文を読むときに、そこまで深く意味を考えないことから、個数問題になると、ここでつまずいたかもしれませんね。
では、問題11の解答解説を載せておきます。

問題11 行政手続法の定める審査基準に関する次のア~オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア 審査基準とは、行政庁が不利益処分をするか否かについて判断するために必要な基準である、と定義されている。

イ 審査基準を設定した場合には、設定後の審査基準を私人に対して不利益になるように変更することは許されない、と定められている。

ウ 審査基準を定めることは行政庁の努力義務であるが、設定した場合には、これを公にしておく法的義務が課される。

エ 審査基準には、法律に基づき処分の要件を定める政省令は含まれない。

オ 審査基準を設定する際には、どのような内容であっても、行政庁は意見公募手続を実施しなければならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
5 五つ


問題11 正解 4
ア 誤り。
 審査基準とは、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう (行政手続法2条8号ロ)。

イ 誤り。
 行政手続法には、「審査基準を設定した場合には、設定後の審査基準を私人に対して不利益になるように変更することは許されない。」との規定は存在しない。
なお、判例 (名古屋高判金沢支部昭和57年12月22日) は、申請後、審査基準が申請人の不利益に変更されても、特段の定めがない限り、処分時の審査基準に従って申請の諾否を決すべき、としている。

ウ 誤り。
 行政庁が、審査基準を定めることは、努力義務ではなく法的義務である (行政手続法5条1項) 。
なお、行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない (同条3項) から、後半部分は正しい。

エ 正しい。
 審査基準とは、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう (行政手続法2条8号ロ) が、ここに「法令」とは、法律、法律に基づく命令 (告示を含む。) 、条例及び地方公共団体の執行機関の規則 (規程を含む。以下「規則」という。) をいう (同条1号)。このように、法律に基づき処分の要件を定める政省令は、当該「法令」に含まれるから、審査基準には含まれない。
 なお、本選択肢のように、申請に対して審査すべき事項を法令自身が列挙しているときに、重ねて審査基準を設定することを要するかであるが、これについては、行政庁が申請により求められた許認可等をするかどうかについて、法令の定めのみによって判断することができる場合は、行政庁は別に審査基準を定めることを要しないと解されている。

オ 誤り。
 命令等を定める機関 (閣議の決定により命令等が定められる場合にあっては、当該命令等の立案をする各大臣。) は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案 (命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。) 及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見 (情報を含む。以下同じ。) の提出先及び意見の提出のための期間 (以下「意見提出期間」という。) を定めて広く一般の意見を求めなければならない (行政手続法39条1項)。ここに「命令等」とは、内閣又は行政機関が定める法律に基づく命令 (処分の要件を定める告示を含む。) 又は規則、審査基準、処分基準及び行政指導指針をいう (同法2条8号)。したがって、行政庁は、審査基準を設定するに当たり、原則として、意見公募手続を実施しなければならない。
 もっとも、公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、意見公募手続を実施することが困難であるとき等は、意見公募手続を執ることを要しない (同法39条4項)。したがって、この点が誤っている。
 
以上により、誤っているものはア、イ、ウ及びオの四つであり、正解は4になる。

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2008.12.28 Sun l 行政書士試験 平成20年度 l コメント (2) トラックバック (0) l top
もう皆さんは、年賀状を書かれましたか?

私は、ようやく今日書き終え、これから出しにいくところです。

1月から行政書士を始めるに当たって、今年から営業をしなければならないのでしょうが、悲しいかな、この関係で出す相手は今のところ行政書士の先生方ばかりです。来年は、たくさんのお客様にお出しできることを願いつつ、今年の年賀状を書いていました。

それでも、行政書士の先生方つながりでお客様を紹介し合うことがあるようで、その意味では、同業の先生方もお客様ということになるのでしょうね。ここは怠りなく、ご挨拶は丁寧にしておきましょう。

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2008.12.27 Sat l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
問題10は、「地方公共団体による契約」の問題でした。この問題は、「行政上の法律関係」の応用問題であり、難易度は比較的高かったと思います。ただ、正解肢である選択肢5についての内容は、どの基本書にも載っている事柄であり、そういう意味では、易しい問題であったかもしれません。
※ 資格学校の行政書士試験用テキストには、基本的な事柄は載せてありますが、こういう応用的な事柄はあまり載せてないことが多く(もし、皆さんのお持ちのテキストに選択肢5についての内容が載っているなら、それは拍手に値します)、講義でフォーする予定なのでしょうが、それは講師の力量が左右する事柄で、あまり適切な措置とはいえないと思います。私は、ちゃんとした基本書を使いながら、講義や過去問でメリハリをつけることをお勧めしていますが、その理由は、まさに本問のような問題に対処しうる力をつけるためなのです。
前置きが長くなりましたが、問題10の解答解説を載せておきます。

問題10 地方公共団体による契約についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1 地方公共団体による公共工事の請負契約については、入札手続などの地方自治法の規定が適用されるから、民法の請負契約の規定は適用されない。

2 地方公務員の免職は行政処分であるが、地方公務員法上、その任命は、雇用契約の締結であって、行政処分によるものではないとされている。

3 公営住宅の賃貸借契約については、公営住宅法及びそれに基づく条例が適用され、民法や借地借家法の規定は適用されない。

4 地方公共団体による補助金交付の法律関係については、地方自治法の規定により、贈与契約の締結ではなく、長による交付決定によることとされている。

5 水道事業者である地方公共団体と利用者との給水に関わる法律関係は、水道法上、水道の使用許可処分ではなく、給水契約の締結によることとされている。

問題10 正解 5
1 妥当でない。
地方公共団体による公共工事の請負契約 (たとえば、官庁用建物の建築に関する請負契約) の法的性質は、一般に私法上の契約であると解されている。判例(高松高判平成12年9月28日)も、地方公共団体の長が特定の建設業者を入札参加者指名から排除したことの違法性が問題となった事案において、請負契約は私法(民法)上の行為である、としている。
そして、国又は地方公共団体が当事者であるときは、行為の公正を確保する等の見地から、入札手続等の規制を加えられるが、そのような規制があるからといって、行為そのもの性質を変えるものではないと解されている。判例 (最判昭和35年7月12日) も、国有普通財産の払下げを私法上の売買であると解した上で、当該払下げが売渡申請書の提出、これに対する払下げ許可の形式をとっているからといって、当該払下行為の法律上の性質に影響を及ぼすものではないとしている。

2 妥当でない。
地方公務員法には、地方公務員の任命は、雇用契約の締結であって、行政処分によるものではない旨の規定は存在しない。したがって、本選択肢は妥当でない。
なお、地方公務員の免職は、行政行為 (処分) であると解されている。なぜなら、地方公務員法は、懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分受けた職員が行政不服審査法及び行政事件訴訟法に基づいて行政争訟を提起することを認めているからである (地方公務員法49条の2第1項、51条の2) 。
また、公務員の任用行為 (任命) の法的性質については、行政行為説と契約説 (この説は、公法上の契約であるとする見解と公法私法二元論を否定した上で主張される私法上の契約であるとする見解に分かれる。) の争いがあるが、行政行為説が通説的見解である。

3 妥当でない。
判例(最判昭和59年12月13日)は、公営住宅の使用関係については、公営住宅法及びこれに基づく条例が特別法として民法及び借家法(現在の借地借家法に相当する。)に優先して適用されるが、公営住宅法及びこれに基づく条例に特別の定めがない限り、原則として一般法である民法及び借家法が適用され、その契約関係を規律するについては、信頼関係の法理が適用されると解すべきである、としている。

4 妥当でない。
地方自治法は、地方公共団体の補助金の交付に関し、「普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。」との規定 (同法232条の2) を置くのみで、その法律関係について、贈与契約の締結ではなく、長による交付決定によることとする旨の規定を置いていない。したがって、本選択肢は妥当でない。
なお、国の補助金の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律が存在し、同法は、「各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤がないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をしなければならない。」と規定している(同条6条1項)。

5 妥当である。
水道法は、「水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から『給水契約』の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。」と規定し(同法15条1項)、水道事業者である地方公共団体と利用者との給水に関わる法律関係は、給水契約の締結によることを予定している。

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2008.12.27 Sat l 行政書士試験 平成20年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
行政書士試験には、他の法律系資格試験と異なり、「行政書士の業務に関連する一般知識等」という試験科目が存在します。
出題数は14問であり、出題分野は①政治・経済・社会、②情報通信・個人情報保護、③文章理解となっています
例年の典型的各分野の出題数は、①政治・経済・社会から7問~8問、②情報通信・個人情報保護から3問~4問、③文章理解から3問となっています。
そして、この一般知識等科目の得点が、満点の40パーセント以上でないと合格することはできません。すなわち、6問以上の正解が必要です。
行政書士試験をまだ見たことがない方は、「たった6問なら取れそうじゃないか」と思われるかもしれませんが、文章理解の問題及び個人情報保護法等の法令を題材にした問題以外は、とても見たり、聞いたりしたことがないような問題ばかり出題され、毎年多くの人がこの分野の合格ラインの得点をあげることができずにいます。
なお、平成19年度試験はこの分野がかなり難しかったため、ここで30~40%くらい落ちたのじゃないかと思います。それに対して、平成20年度試験は、この分野はかなり簡単だったので、最終合格率は10%を軽く超えていくのではないかと思っています。
平成20年度試験のようにこの分野の問題がそれほど難しくない場合は、特別な対策をしなくとも、ある程度勉強なさっている方は、それなりの点数があげられることと思います。
しかし、平成19年度試験のように難しい問題が出題されるときは、特別の対策が必要となると考えています。
特別の対策は、各人異なるのでしょうが、私は、先ほど申し上げた相対的に確実に得点することができる問題、すなわち、文章理解の問題及び個人情報保護法等の法令を題材にした問題を1問も落とさずに得点すればよいと割り切るように勧めています。これらは、勉強量に比例して得点することができ、試験問題の難易度による影響を受けにくいからです。
政治・経済・社会に精力を注ぎ込んで勉強しても、試験問題の難易度が上がったときは、とても太刀打ちできるようなものではなく、むなしさだけが残るのに比べたら、はるかに合格の確実性は高まると考えるのです。なお、誤解しないで欲しいのは、政治・経済・社会を一切勉強しなくて良いと言っているのではありません。これらも基本的事項を押さえることは当然すべきことなのです。ただ、それ以上にこの分野に精力をつぎ込むくらいなら、前述の相対的に確実に得点することができる問題の対策をすべきと言っているのです。
文章問題がからっきしダメだという方もいるでしょう。そんな方でも、公務員試験用の文章理解の問題集を買ってきて特訓した方が、イミダス等の端から端まで読んで覚えようとするより、何倍か合格可能性が高まると考えます。
皆さんはどうされますか?

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2008.12.26 Fri l 行政書士試験 試験対策 l コメント (0) トラックバック (0) l top
問題9は、「行政立法」の問題でした。ただ、選択肢イについては、国家行政組織に関する若干の知識が必要だったように思います。というのも、内閣府が他の省のように国家行政組織法に基づいて設置されなかったのは、内閣に置かれる機関だからであり(他の省は、内閣の統轄の下に置かれる機関である)、内閣府が他の省を統轄する権能を有しないことを知っていれば、選択肢イは切れたからです。
なお、選択肢ア及びエは、非常に基本的知識を聞いているので、いずれも「誤」であることが分かれば、正しいものは4であることが分かるため、落としてはならない問題でした。
では、問題9の解答解説を載せておきます。

問題9 各種の行政立法に関する次のア~エの記述について、その正誤の組合せを示している次の1~5のうち、正しいものはどれか。

ア 政令は、憲法73条6号に基づき、内閣総理大臣が制定するもので、閣議決定を経て成立し、天皇によって公布される。

イ 内閣府令は内閣府の長である内閣総理大臣が制定し、省令は各省大臣がその分担管理する行政事務について制定するが、複数の省にまたがる共管事項については、内閣府令の形式をとらなければならない。

ウ 国税庁、林野庁、社会保険庁など、各省の外局として設置され、庁の名称を持つ組織の長である各庁長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。

エ 公正取引委員会、公害等調整委員会、中央労働委員会などの委員会は、庁と同様に外局の一種とされるが、合議体であるため、独自の規則制定権は与えられていない。

   ア    イ    ウ    エ
1 正    誤    正    誤
2 誤    正    誤    正
3 正    誤    正    正
4 誤    誤    正    誤
5 正    誤    誤    正


問題9 正解 4
ア 誤。
 政令は、「内閣」が制定する (憲法73条6号) 。なお、政令は天皇によって公布される点は正しい (憲法7条1号) 。

イ 誤。
 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる (内閣府設置法7条3項) 。
 また、各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる (国家行政組織法12条1項) 。
 もっとも、複数の省にまたがる共管事項については、当該複数の省の主任の大臣が共同して省令を制定する (このような省令は、「共同省令」と呼ばれている。)。たとえば、農薬取締法12条1項は、「農林水産大臣及び環境大臣は、農薬の安全かつ適正な使用を確保するため、農林水産省令・環境省令をもつて、現に第2条第1項又は第15条の2第1項の登録を受けている農薬その他の農林水産省令・環境省令で定める農薬について、その種類ごとに、その使用の時期及び方法その他の事項について農薬を使用する者が遵守すべき基準を定めなければならない。」と規定し、共同省令によるべき旨を定めている。したがって、この点が誤っている。

ウ 正。
 省は、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれ、委員会及び庁は、省に、その外局として置かれる (国家行政組織法3条3項) 。国税庁、林野庁、社会保険庁などは、この国家行政組織法上の庁に当たる (国家行政組織法別表第1) 。
 そして、各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる (国家行政組織法14条1項) 。

エ 誤。
 内閣府には、その外局として、委員会及び庁を置くことができる(内閣府設置法49条1項)。公正取引委員会は、この内閣府設置法上の委員会に当たる (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律27条1項) 。
 また、省は、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれ、委員会及び庁は、省に、その外局として置かれる(国家行政組織法3条3項)。公害等調整委員会及び中央労働委員会は、この国家行政組織法上の委員会に当たる (国家行政組織法別表第1) 。
 もっとも、各委員会及び各庁の長官は、法律の定めるところにより、政令、内閣府令及び省令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる (内閣府設置法58条4項、国家行政組織法13条1項) 。したがって、この点が誤っている。

以上により、正しいものは4になる。

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2008.12.26 Fri l 行政書士試験 平成20年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
第170回国会 (臨時会) は、昨日で閉会しました。
第171回国会 (常会) は、来年の1月5日に召集(なお、「招集」ではありません。)されます。
今年の特徴は、何と言っても法律の成立が極端に少なかったことに尽きます。
最近5年でも、毎年120以上の法律が成立していましたが、
今年はせいぜい100に届くか届かないかぐらいです(本日の官報までで98)。
法律案は、衆議院、参議院、内閣から提出されるのですが、
衆議院及び参議院から提出されたものは、ほとんど成立しませんでした。
与野党激突の中で、2大政党がなかなか妥協できる点を見出せない状況がはっきりと見て取れます
(一部ですが、政局(一般的には、その時々の政治の状況を意味するようですが、永田町界隈では、政権を揺さぶるような事態の意味に使われています。)にしようとしている御仁も見受けられますが)。
でも、こんなことばっかりやっていると、国民は愛想をつかせるのになぁなどと老婆心ながら
心配になってきます。
もしかしたら、そのうち国民も目覚めて、議員を削減するだけの党が第1党になるかもしれないですね。

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2008.12.26 Fri l 行政書士試験 法の余話 l コメント (0) トラックバック (0) l top
12時頃、行政書士会から電話があって、書類不備とのこと。

行政書士会に出向いたが、誓約書の記載には、「住所」の下に「事務所の所在地」と書いてある。
私は、住所「または」事務所の所在地と判断して、住所を書いたが、
その部分の記載は、住所「かつ」事務所の所在地だったようで、書き直しを命ぜられる。
当方の思い込みのミスであるが、
「いずれも書かせるのなら、2行分のスペースを空けておけ!」という感じである。
しかも、書類の受付者自身でさえ、気づかないで最初受理しておきながら……。
行政書士会の書面は、はっきりとわかりやすいものに替えて欲しいものである。
2週間登録が遅れることになるのか判然としないが、このまま、順調に行けば、
1月6日に審査、1月15日に登録の予定である。
事務所の備品、作問、このブログ等で目が回りそうに忙しいのに、
とっても無駄な時間を使った1日であった。

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2008.12.25 Thu l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top

「国家公務員法等の一部を改正する法律」において、施行日が平成20年12月31日までの間において政令で定める日とされていた部分の施行期日は、平成20年12月31日になりました。
行政書士試験に関連する部分は、次のとおりです(この内容は、『行政書士試験用六法』に反映する予定です)。

改正前
改正後
地方自治法
第156条 〔省略〕
1から4まで 〔省略〕
5 前項の規定は、司法行政及び懲戒機関、地方入国管理局の支局及び出張所並びに支局の出張所、警察機関、検疫機関、防衛省の機関、税関の出張所及び監視署、税関支署並びにその出張所及び監視署、税務署及びその支署、国税不服審判所の支部、地方航空局の事務所その他の航空現業官署、総合通信局の出張所、電波観測所、文教施設、国立の病院及び療養施設、気象官署、海上警備救難機関、航路標識及び水路官署、森林管理署並びに専ら国費をもつて行う工事の施行機関については、これを適用しない。
 
地方自治法
第156条 〔同〕
1から4まで 〔同〕
5 前項の規定は、司法行政及び懲戒機関、地方入国管理局の支局及び出張所並びに支局の出張所、警察機関、官民人材交流センターの支所、検疫機関、防衛省の機関、税関の出張所及び監視署、税関支署並びにその出張所及び監視署、税務署及びその支署、国税不服審判所の支部、地方航空局の事務所その他の航空現業官署、総合通信局の出張所、電波観測所、文教施設、国立の病院及び療養施設、気象官署、海上警備救難機関、航路標識及び水路官署、森林管理署並びに専ら国費をもつて行う工事の施行機関については、これを適用しない。
内閣府設置法
第4条 〔省略〕
1及び2 〔省略〕
3 〔省略〕
(1) から (54条の3) まで 〔省略〕
 
 
(55) から (61) まで 〔省略〕
内閣府設置法
第4条 〔同〕
1及び2 〔同〕
3 〔同〕
(1) から (54条の3) まで 〔同〕
(54条の4)  国家公務員法第18条の7第2項及び第106条の5第2項に規定する事務
(55) から (61) まで 〔同〕
内閣府設置法
第8条 〔省略〕
1 内閣官房長官は、内閣法に定める職務を行うほか、内閣総理大臣を助けて内閣府の事務を整理し、内閣総理大臣の命を受けて内閣府(法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている委員会(以下「大臣委員会」という。)を除く。)の事務(次条第1項の特命担当大臣が掌理する事務を除く。)を統括し、職員の服務について統督する。
2 〔省略〕
内閣府設置法
第8条 〔同〕
1 内閣官房長官は、内閣法に定める職務を行うほか、内閣総理大臣を助けて内閣府の事務を整理し、内閣総理大臣の命を受けて内閣府(法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている委員会その他の機関(以下「大臣委員会等」という。)を除く。)の事務(次条第1項の特命担当大臣が掌理する事務を除く。)を統括し、職員の服務について統督する。
2 〔同〕
内閣府設置法
第9条 〔省略〕
1 内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために特に必要がある場合においては、内閣府に、内閣総理大臣を助け、命を受けて第4条第1項及び第2項に規定する事務並びにこれに関連する同条第3項に規定する事務(これらの事務のうち大臣委員会の所掌に属するものを除く。)を掌理する職(以下「特命担当大臣」という。)を置くことができる。
2 〔省略〕
内閣府設置法
第9条 〔同〕
1 内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために特に必要がある場合においては、内閣府に、内閣総理大臣を助け、命を受けて第4条第1項及び第2項に規定する事務並びにこれに関連する同条第3項に規定する事務(これらの事務のうち大臣委員会等の所掌に属するものを除く。)を掌理する職(以下「特命担当大臣」という。)を置くことができる。
2 〔同〕
内閣府設置法
第13条 〔省略〕
1 〔省略〕
2 副大臣は、内閣官房長官又は特命担当大臣の命を受け、政策及び企画(大臣委員会の所掌に係るものを除く。)をつかさどり、政務(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)を処理する。
3から5まで 〔省略〕
内閣府設置法
第13条 〔同〕
1 〔同〕
2 副大臣は、内閣官房長官又は特命担当大臣の命を受け、政策及び企画(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)をつかさどり、政務(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)を処理する。
3から5まで 〔同〕
内閣府設置法
第14条 〔省略〕
1 〔省略〕
2 大臣政務官は、内閣官房長官又は特命担当大臣を助け、特定の政策及び企画(大臣委員会の所掌に係るものを除く。)に参画し、政務(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)を処理する。
3から5まで 〔省略〕
内閣府設置法
第14条 〔同〕
1 〔同〕
2 大臣政務官は、内閣官房長官又は特命担当大臣を助け、特定の政策及び企画(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)に参画し、政務(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)を処理する。
3から5まで 〔同〕
内閣府設置法
第15条 〔省略〕
1 〔省略〕
2 前項の事務次官は、内閣官房長官及び特命担当大臣を助け、府務を整理し、内閣府(宮内庁、大臣委員会及び金融庁を除く。)の各部局及び機関の事務を監督する。
内閣府設置法
第15条 〔同〕
1 〔同〕
2 前項の事務次官は、内閣官房長官及び特命担当大臣を助け、府務を整理し、内閣府(宮内庁、大臣委員会等及び金融庁を除く。)の各部局及び機関の事務を監督する。
内閣府設置法
16条 〔省略〕
1 〔省略〕
2 内閣府審議官は、命を受け、内閣府(宮内庁、公正取引委員会、大臣委員会及び金融庁を除く。)の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
内閣府設置法
16条 〔同〕
1 〔同〕
2 内閣府審議官は、命を受け、内閣府(宮内庁、公正取引委員会、大臣委員会等及び金融庁を除く。)の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
内閣府設置法
内閣府設置法
37条第3項の表に次のように加える。
再就職監視委員会
国家公務員法
 
 
 
内閣府設置法
内閣府設置法
40条第3項の表に次のように加える。
官民人材交流センター
国家公務員法
 
 

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2008.12.25 Thu l 行政書士試験 法改正情報 l コメント (0) トラックバック (0) l top
今日は、クリスマス・イブですね。

我が家もごたぶんにもれず、クリスマスの飾り付けをして、ちょっと豪華な夕食をいただきました。
久しぶりにスパークリングワインをいただいたのですが、やはり美味しいですね。
(シャンパンにしようかとも思ったのですが、値段が2倍以上しますし、
最近は、オーストラリアやスペインのスパークリングワインも結構いい線までいっているので、
あえて4,000円程度のシャンパンを飲むより、2,000円以下のスパークリングワインでいいのではないかと思っています。
ちなみに、今日のワインは、ジェーコブス・クリークのものでした。このメーカーは、シャルドネが有名ですね。ちなみに、シャンパンは、シャンパニュー地方で生産されたワインだけを指すことはご存知でしたか?
また、最近は、シャンパンも、大きなメーカーが農家から樽で買ってきてブレンドしたものより、農家が独自で詰める農家元詰めのシャンパンに人気が集まっているようです)。

昼間、ケーキとパエリアを頼んでいたので、天神のデパートまで行ったのですが、
もう既に、クリスマス渋滞が始まっていました。
通常なら10分くらいで到着するのですが、今日はたっぷり30分はかかりましたね。
地方都市は、混みだすと、全然動きませんね。

警固公園の駐車場に入れたのですが、ここは幾つかのデパートの共同駐車場になっています。
私は、まずDデパート(東京では、東京駅の上にありますね)に行って商品券を購入し、
次に、Mデパート(東京では、日本橋、新宿等にありますね)でケーキ等を買ってきました。
こうすると、駐車券が2枚入るので、結構得した気分になります。
このやり方は、昨年まで知りませんでしたが、妻に教えられました。
やはり女性は、そのあたり抜け目がないというか、物知りと言うべきか、感心したものです。

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2008.12.24 Wed l 福岡便り l コメント (6) トラックバック (0) l top
問題8は「行政行為の取消し」の問題でした。この行政行為の取消しは、行政行為の撤回と対比的に覚えておく必要があり、非常に重要な用語です。本問は、非常に基本的な問題なので、これは絶対に得点しておくべき問題でした。
では、問題8の解答解説を載せておきます。

問題8 次の1から5の文章は、現行法令の規定を基にしたものであるが、これらのうち、行政法学上、行政行為の「取消し」にあたるものはどれか。

1 市町村長等は、消防法上の危険物の製造所の所有者、管理者または占有者が、同法に基づき当該製造所について発せられた移転等の命令に違反したときは、当該製造所の設置許可を取り消すことができる。
2 国土交通大臣は、浄化槽を工場において製造しようとする者に対して行う認定の基準となる浄化槽の構造基準が変更され、既に認定を受けた浄化槽が当該変更後の浄化槽の構造基準に適合しないと認めるときは、当該認定を取り消さなければならない。
3 国家公務員 (職員) に対する懲戒処分について不服申立てがなされた場合、事案の調査の結果、その職員に処分を受けるべき事由のないことが判明したときは、人事院は、その処分を取り消さなければならない。
4 1級建築士がその業務に関して不誠実な行為をしたとき、免許を与えた国土交通大臣は、免許を取り消すことができる。
5 国土交通大臣または都道府県知事は、建設業の許可を受けた建設業者が許可を受けてから1年以内に営業を開始しない場合、当該許可を取り消さなければならない。

問題8 正解 3
講学上「行政行為の取消し」とは、有効に成立した行政行為について、その成立に瑕疵があることを理由として、その効力を失わせることをいう。なお、これに類似するものとして、講学上「行政行為の撤回」がある (法令上は「取り消す」の用語が用いられることがある) 。「行政行為の撤回」とは、行政行為が瑕疵なく成立した場合であっても、公益上その効力を存続させることが許されない新たな事由が発生したことを理由に、その効力を失わせる行政行為をいう。本問では、このいずれに当たるかが問題となっている。
■ 「講学上」とは、学者が講義を行う場合に用いるという意味である (「法令上」という用語と対比的に用いられる) 。

1 「取消し」にあたらない。
 消防法上の危険物の製造所の設置について許可を与えたことには瑕疵はなく、後発的な理由、すなわち、当該製造所の所有者、管理者または占有者が、同法に基づき当該製造所について発せられた移転等の命令に違反すること理由に、市町村長等は、当該製造所の設置許可を取り消すものである。したがって、本選択肢で問題となっている取消しは、講学上の「行政行為の撤回」に当たる。

2 「取消し」にあたらない。
 浄化槽を工場において製造しようとする者に対して行った認定には瑕疵はなく、後発的な理由、すなわち、認定の基準となる浄化槽の構造基準が変更され、既に認定を受けた浄化槽が当該変更後の浄化槽の構造基準に適合しないことを理由に、国土交通大臣は、当該認定を取り消すものである。したがって、本選択肢で問題となっている取消しは、講学上の「行政行為の撤回」に当たる。

3 「取消し」にあたる。
 国家公務員 (職員) に対する懲戒処分が行われたが、当該処分を受けるべき事由のないことを理由に、当該処分を取り消すものであり、処分自体の瑕疵を理由に取り消すものである。したがって、本選択肢で問題となっている取消しは、講学上の「行政行為の取消し」に当たる。

4 「取消し」にあたらない。
 1級建築士の免許を与えたことに瑕疵はなく、後発的な理由、すなわち、当該建築士がその業務に関して不誠実な行為をしたことを理由に、国土交通大臣は、当該免許を取り消すものである。したがって、本選択肢で問題となっている取消しは、講学上の「行政行為の撤回」に当たる。

5 「取消し」にあたらない。
 建設業の許可を与えたことに瑕疵はなく、後発的な理由、すなわち、当該許可を受けた建設業者が許可を受けてから1年以内に営業を開始しないことを理由に、国土交通大臣または都道府県知事は、当該許可を取り消すものである。したがって、本選択肢で問題となっている取消しは、講学上の「行政行為の撤回」に当たる。

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2008.12.24 Wed l 行政書士試験 平成20年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
今日は、世間は祝日ですが、私は大手資格学校から依頼を受けた問題を作成すべく、
パソコンに向かって一日中キィを打ち続けていました。
昼間郵便を出しに外出したのですが、我が家の周辺は、もう新年を迎えたかのように、
人気もなくひっそりとしていました。寒い一日ですね。

問題作成と平行して、事務所の備品(ファックスや石油ファンヒーター)を買い入れようと、
ヤフーオークションにも参加しました。
カカクコムでみる価格より2,000円以上安く仕入れようと思っているのですが、
最近の景気後退のせいか、予想より値段がつりあがっている感じで、競り負け続けています。
中には、カカクコムで新品を買う場合より高い値段が付いたりして、
「カカクコムを知らないのかなぁ?」と、少々気の毒な気持ちになることもあります。
情報社会においては、情報をうまく扱える者が勝者となるのでしょうが、田舎者の私には、
ちょっと違和感を感じる世界ではあります。

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2008.12.23 Tue l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
問題7は、「国際法の遵守義務」に関する問題でした。憲法98条2項については、司法試験受験生でさえ、二元論や国際法優位説の理由付けをするときに条文を確認する位で、こんなに深く突っ込んだ問題を解くことはないでしょう。行政書士試験受験生としては、「国際法を大事にする選択肢はどれかなぁ」くらいの感覚で解くのが良いかと思います。
では、問題7の解答解説を載せておきます。

問題7 次の記述のうち、憲法98条2項「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」から導かれる考え方として、妥当なものはどれか。

1 確立された国際法規は、条約が自動執行力をもつ場合に限って、国内法的効力を有する。
2 98条2項や前文を根拠として、条約は、一般的に国内法として受容される。
3 当事者が人的に法律を異にする国の国籍を有する場合には、当事者に最も密接な関係のある法律を当事者の本国法とする。
4 最高裁判所の判例の考え方によれば、違憲審査の対象は国内法に限られるから、条約に対する違憲審査は認められない。
5 条約は、国会によって国内法に変型されることによってはじめて、国内法としての効力を有する。

問題7 正解 2
憲法98条2項から導かれる考え方は、次の2つの論点と関連する。

Ⅰ.論点1
.国際法と国内法との関係
国際法と国内法との関係につき、二元論 (=国際法と国内法は、それぞれ異なる次元にあるとする考え方。この考え方によれば、国際法により国家が法的義務を負ったとしても、国家がその義務を履行するためには、国会により国際法が国内法に変容される等の国内法的措置を改めてとる必要がある。) と一元論 (=国際法も国内法も同じ法秩序に属するという考え方。この考え方によれば、国際法は、特別の国内法的措置をとることなく当然にすべて国内法として受容されることになる。) が対立している。
.憲法98条2項から導かれる考え方
日本国が締結した条約や確立された国際法規によって日本国は法的に拘束され、それを誠実に遵守すべきことは当然の事理である。そうであるのに、このような規定を置いたのは、過去において日本国にはこれらの遵守に関し不誠実な点があったことにかんがみたからである。憲法98条2項のこのような趣旨からいって、日本国が締結した条約や確立された国際法規は、国会によって国内法に変形されることを要せずに、当然にすべて国内法として受容されるという考え方が導かれる (選択肢5の否定、選択肢2の肯定) 。

Ⅱ.論点2
.国際法と国内法との形式的効力の関係
国際法優位説 (国際法と国内法とが抵触した場合に国際法が優先するという考え方) と国内法優位説 (国際法と国内法とが抵触した場合に、国内法が優先するという考え方) が対立している。
.憲法98条2項から導かれる考え方
憲法98条2項の前記趣旨からいって、日本国が締結した条約や確立された国際法規の誠実な遵守を実効あらしめるためには、条約の執行を妨げる国内法の成立は否定されるべきであるという考え方 (国際法優位説) が導かれる

1 妥当でない。
前記解説の論点1に関するものである。本選択肢の見解は、確立された国際法規について、一元論的傾向を示すものであるが、条約が自動執行力をもたない場合には、それを実施するための国内法的措置を改めてとる必要があるなど、必ずしも憲法98条2項から導かれる考え方として、妥当なものであるとはいえない。

2 妥当である。
前記解説参照。

3 妥当でない。
本選択肢の考え方は、準拠法の特定に当たり、当事者が人的に法律を異にする国の国籍を有する場合に、その連結点を確定しようとするものである (法の適用に関する通則法40条参照) 。このように、本選択肢の考え方は、前記解説の論点1及び論点2とは無関係であるから、本選択肢の考え方は、憲法98条2項から導かれる考え方として、妥当なものであるとはいえない。
■「準拠法」とは、国際私法により渉外 (=ある事項が我が国及び外国に関連を有すること) 的法律関係を処理するために適用すべきとされる法をいう。準拠法の特定は、法律関係の性質ごとに、連結点を媒介としてなされる。たとえば、不法行為は、原則として、加害行為の結果が発生した地という連結点によって、準拠法が定められる (法の適用に関する通則法17条) 。

4 妥当でない。
前記の国際法優位説に立つ場合、国際法の一つである条約は、国内法の一つである憲法の上位規範となるから、条約の違憲審査ということは論理的に無意味な議論となるから、本選択肢のような考え方は出てこない。本選択肢の考え方は、憲法優位説に立った上で、条約は憲法81条の列挙事由から外されていること、条約は国家間の合意であり、きわめて政治的な内容を含むから、条約についての違憲審査は認められないとする考え方 (清宮) である。このように、本選択肢の考え方は、憲法優位説に立つものであり、前記の国際法優位説の考え方に立つものではない。したがって、本選択肢の考え方は、憲法98条2項から導かれる考え方として妥当なものであるとはいえない。
なお、砂川事件判決 (最大判昭和34年12月16日) は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約は、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するものというべきであって、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくないとした上で、当該条約が違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない性質のものであり、したがって、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものであって、それは第一次的には、当該条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的批判に委ねられるべきものである、としている。この判例の評価については、学説上、一見明白に憲法に違反するという結論が出そうな場合はどうか、の点については判断されていない (おそらく、統治行為論をもちだすのであろう) とする見解 (宮沢) 、条約自体が憲法に違反する可能性があることを認めたものだと解する見解 (畑尻、古野) がある。

5 妥当でない。
前記解説参照。

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2008.12.23 Tue l 行政書士試験 平成20年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
行政書士試験は、平成12年度試験から、現行の行政書士試験研究センターが作成する形となったのですが、それ以後、司法試験や司法書士試験ほどではないにしても、難しい試験になっています。
したがって、合格を目指して学習をなさっている方には、基本書・テキストを読み、過去問を解いて、答案練習をやるなどのきちんとした試験対策をとることをお勧めしています(平成11年度試験以前は、同じ問題の刷り直しも多く、過去問を覚えておけば、かなり対処することができるような問題でした。)。

「定評のある」資格学校に通えば、合格までのレールを敷いてくれているので、その上を走っていけばよいのでしょうが、金銭的・時間的制約のため、独学でやらざろう得ない方も少なくないでしょう。
そのような方が合格するためには、試験で要求される必要最小限度の知識を身につけて、基本的な問題や相対的に簡単な問題を必ず解けるようにしておくことが最低条件となるでしょう(どの試験でも同じでしょうが)。
ただ、行政書士試験は、絶対評価なので(全問題の60パーセントが合格ライン)、この方法では落ちる可能性もかなり高いのでしょうが、それはそれでしょうがないような気がします。

では、「必要最小限度の知識」を短時間で身に付けるにはどうするか?
基本書・テキストをザーと読んだ後に、過去問を解きながら、その本にメリハリを付けていく方法がいいように感じます(たとえば、民法の意思表示の部分を読んだら、それに関連する意思表示の問題を解いてみるというように、1分野ずつ進んでいく方法が飽きなくていいでしょう)。
その際、過去問は、選択肢1肢ごとに理由をつけて結論を出せるまで理解することが必要です
(ただ、試験問題一般のクセがあり、5肢選択肢のうち、1~2つの選択肢は、基本書・テキストに載っていないものが出題されます。その場合は、とりあえず捨てて結構です。つまり、捨てるか否かは、基本書・テキストに書いてあるかどうかで決めればよいでしょう。)。

資格学校の答案練習についても一言触れておきます。
答案練習は、試験までのペースメーカであり、本試験で時間配分を誤らないための練習であると割り切って受けることをお勧めします(そういうわけで、極端なことを言えば、答案練習への参加は無用ということになる方もいらっしゃるでしょうね)。
答案練習は、それだけでなく知識を取得する場でもあると考える方がいらっしゃるかもしれません。 しかし、そういう方は、えてして過去問を中途半端に解いていたりして、結果あぶはちとらずで、資格学校の提供する多くの情報量の中で埋没していくことになりかねません。
そうはいっても、1回くらいは本番のための練習をしておきたいよという方がいらっしゃるでしょうね。そのような方には、公開模擬試験をお勧めしています。公開模擬試験は、どの資格学校でも、もっとも力を注いで問題を作成するため、良問がそろっていますし、場所も大学とかで行われるため、本試験と同じ雰囲気を味わうことができ、緊張感もそれなりに本試験に近いですからね。

大まかな試験のための学習法は、今回述べたので、次回からは、科目ごとにお勧めの基本書・テキストや過去問についてお話します。

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2008.12.22 Mon l 行政書士試験 試験対策 l コメント (0) トラックバック (0) l top
問題6は、「憲法改正の要否」の問題でした。憲法改正手続に関する法律が制定されたので、今年度のヤマ張り問題ですが、結構考えさせられたのではないでしょうか。
では、問題6についての解答解説を載せておきます。

問題6 参議院の政党化を抑制し、その衆議院に対する独自性を強めるために、次の記述のような改革が提案されたとする。この中で、最高裁判所の判例を前提とした場合、憲法改正が必要ではないと考えられるものはどれか。

1 各都道府県の知事・副知事その他知事の任命する職員が参議院議員となる。
2 都道府県議会議員が参議院議員を選挙する。
3 参議院の議員定数を削減し、各都道府県から2名ずつ議員を選挙する。
4 中立的な委員会が学識経験に優れた者を参議院議員に選出する。
5 政党による立候補者名簿の届出が不可能な選挙制度にする。

問題6 正解 5
1 憲法改正が必要である。
憲法43条1項は、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」と規定し、公選の議員を予定している。本選択肢の議員は、公選によらない議員であり、「選挙」された議員とはいえないため、憲法43条1項に違反する。したがって、本選択肢のような改革が提案されたとすると憲法改正が必要である。

2 憲法改正が必要である。
憲法43条1項は、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」と規定している。ここにいう「選挙」の意味については争いがあるが、間接選挙 (=選挙人がまず選挙委員を選び、その選挙委員が大統領・議員等を選挙する方法) を含むとする見解 (宮沢、芦部) に立つとしても、複選制 (=既に選挙されている者が、大統領・議員等を選挙する方法) は国民の意思 (以下「民意」という。) との関係が間接的に過ぎる (ひらたく言えば、選挙は民意と議員の意思とをなるべく一致させるようにするための手段であり、これにより、国政に国民の意思 (民意) を反映することができるが、複選制では民意と議員の意思の乖離が大きくなりすぎるきらいがある) ためこれに含まれないと解されている。本選択肢の議員は、複選制に基づく議員であり、「選挙」された議員とはいえないため、憲法43条1項に違反する。したがって、本選択肢のような改革が提案されたとすると憲法改正が必要である。
※なお、憲法43条の「選挙」には、間接選挙は含まれないとする見解(樋口、佐藤幸)によれば、本選択肢のような改革が提案されたとすると当然に憲法改正が必要である。

3 憲法改正が必要である。
判例(最大判平成8年9月11日―参議院議員定数配分規定違憲訴訟)は、選挙権の平等の原則 (憲法14条1項) は、単に選挙人の資格における差別を禁止するにとどまらず、選挙権の内容の平等、すなわち議員の選出における各選挙人の投票の有する価値の平等をも要求するとしつつも、国会が具体的に定めたところの選挙制度の仕組みがその裁量権の行使として合理性を是認しうるものである限り、それによって投票価値の平等が損なわれることとなっても、やむを得ないとの基準を示した。その上で、本件選挙当時においては、選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の較差が最大1対6.59にまで達しており、当該較差が示す選挙区間における投票価値の不平等は、参議院(選挙区選出)議員の選挙制度の仕組み等を考慮しても、なお投票価値の平等の有すべき重要性に照らして、もはや到底看過することができないと認められる程度に達していたものというほかはなく、これを正当化すべき特別の理由も見出せない以上、本件選挙当時、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態が生じていたものと評価せざるを得ない、と判示している。
本選択肢のように、各都道府県から2名ずつ議員を選挙するとすると、選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の較差は最大1対10を超えることになり、前記判例が示した較差を超え、投票価値に著しい差異を生ずることになるから、憲法14条1項に違反する。したがって、本選択肢のような改革が提案されたとすると憲法改正が必要である。

4 憲法改正が必要である。
選択肢1の解説参照。

5 憲法改正が必要でない。
憲法と政党の関係について判例 (最大判昭和45年6月24日―八幡製鉄政治献金事件) は、「憲法は政党について規定するところがなく、これに特別の地位を与えてはいないのであるが、憲法の定める議会制民主主義は政党を無視しては到底その円滑な運用を期待することはできないのであるから、憲法は、政党の存在を当然に予定しているものというべきであり、政党は議会制民主主義を支える不可欠の要素なのである。」としている。この判例からすれば、政党の存在自体を否定する等の憲法の定める議会制民主主義 (同法前文、41条等) をないがしろにするような規定を設けるものであれば格別、そうでない限り、違憲の問題を生じないと解される。本選択肢の改革は、参議院だけに適用されるものであり、政党による立候補者名簿の届出を許さないとすることにより政党の活動に著しい制約を課すものでもなく、これによって民意が国政に反映されないという効果を生ずるものではないので、憲法の定める議会制民主主義をないがしろにするものであるとはいえない。また、本選択肢の改革は、参議院の政党化を抑止し、その衆議院に対する独自性を高めるという政策的目的ないし理由によるものであり、そのような立法政策を採ることには相応の合理性が認められ、これが選挙制度に関する国会の裁量権の限界を超えるとは解されないから、憲法47条にも違反しない。したがって、本選択肢のような改革が提案されたとしても憲法改正は必要でない。

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2008.12.21 Sun l 行政書士試験 平成20年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
行政書士となることを決意したら、都道府県の行政書士会への入会手続をとらなければなりません。
事務所を探すことと平行して、次の書類を用意して下さい。
(以下は、福岡県行政書士会の例ですが、各行政書士会とも、基本的には同じであるようです。)
※なお、入会手続をとっても、即行政書士となるわけではなく、最短で1か月程度はかかるようです。私は、12月3日に手続をとりましたが、入会が認められるのは、手続が順調に進んで1月1日又は1月15日となるそうです(月に2回しか入会資格を得られる日がないそうです)。

1 行政書士登録申請書
※福岡県行政書士会のホームページからダウンロードして、記載したものを持参しました。

2 履歴書
※福岡県行政書士会のホームページからダウンロードして、記載したものを持参しました。しかし、記載方法が不適切ということで、書士会の事務所で書き直しを命ぜられました。①入社だけでなく、退社の記載も必要であること、②最後は、改行して「現在に至る」と書くべきことを習いました。
なお、顔写真(横2.5×縦3.0㎝)が1枚必要です。

3 行政書士となる資格を証する書面
(1)試験合格書の写し(原本持参)
(2)下記の資格を有する者は、資格証明書写し(原本持参)
  ・弁護士となる資格を有する者
  ・弁理士となる資格を有する者
  ・公認会計士となる資格を有する者
  ・税理士となる資格を有する者
(3)(2)で開業者は、その会に入会していることの証明書(会発行のもの)
(4)公務員の行政事務担当期間の証明書(公務員職歴証明書)
※なお、(4)の資格で行政書士登録をなさろうとする方は、事前に各行政書士会に問合せをした方が無難のようです。私が書士会に入会書類を提出に行ったときに、要件を満たせないために入会を断られている方がいらっしゃいました。 

4 誓約書
※福岡県行政書士会のホームページからダウンロードして、記載したものを持参しました。なお、住所と事務所の所在地を書く欄が狭いですが、いずれも記載して下さい。

5 入会申込書
※福岡県行政書士会のホームページからダウンロードして、記載したものを持参しました。

6 顔写真5枚
※横2.5×縦3.0㎝等の指定があります。なお、前記2の履歴書の写真を含めて6枚が必要となります。

7 戸籍抄本(外国人は登録済証明書も必要)
※本籍地の市役所で取得しました。なお、手数料が必要です。

8 身分証明書(外国人は自認書)
※3箇月以内に発行されたものとの指定があります。本籍地の市役所で取得しました。なお、手数料が必要です。

9 住民票の写し
※本籍が記載されたもの及び3ヶ月以内に発行されたものとの指定があります。住所地の市役所で取得しました。なお、手数料が必要です。

10 登記されていないことの証明書
※法務局で取得しました。自分で書いた本籍地や住所地がそのままコピーされるので、丁寧に書いて下さい。なお、手数料400円が必要です。

11 賃貸借契約書の写し
※賃貸借契約書のすべての頁の写しが必要となります。
なお、賃貸借物件でも、使用目的が「住居」用であるときは、さらに家主の使用承諾書が必要になります。また、持ち家を事務所とする場合は、事務所の建物の登記簿抄本が必要になります。さらに、親子、夫婦間の場合やその他の使用貸借の場合は、使用承諾書が必要になるようです。

12 事務所の位置図
※ゼンリン地図又はフリーハンド図ともに可であり、私は、長崎県行政書士会のホームページからダウンロードした位置図をアレンジして提出しました。なお、図はグーグルの地図をダウンロードしたものを下に置いて、上からなぞって書きました。

13 事務所の平面図
※部屋の区切り・出入口等を明確に記入すること、室内の一角を事務所とする場合には、他の部分との区切りを明確にし、独立性を持たせること、規格はA4版すること等の指定があります。私は、賃貸借物件を紹介してくれた仲介業者に頼んで、部屋の平面図を手に入れ、それを下に置いて、上からなぞって書きました。

14 印鑑
※認印は可、シャチハタは不可等の指定があります。すべての書類に押印していけば不用ですが、書類を書き直させられる危険があるので持っていったほうが無難です。

15  30,000円の収入印紙
※登録免許税として納めるためです。郵便局に売ってあります(行政書士会には売ってありません)。なお、入会を決めたら、即金券ショップで入手することをお勧めします。私の場合は、3軒ほどまわってみましたが、やはり30,000円という高額な収入印紙はその時にはありませんでした(ときたま入ってくるらしい)。

15 現金
(1)登録手数料:25,000円
(2)入  会  金:200,000円
(3)会     費:3箇月分
※これらはすべて一括全納になります。福岡県行政書士会では、月当たり 県会費は5,500円で、支部会費は1,000~3,000円(支部会費は、開設事務所所在地によって異なる)です。私は、福岡県行政書士会福岡中央支部に所属することになりますが、月当たり2.500円でした。
※なお、後日入会時に、事務所運営に付随するものの購入等で約10,000円程度かかるようです。

16 その他
(1)次の資格を有し、兼業となる者は、資格証明書写し(原本持参)
 ・司法書士
 ・一級・二級建築士
 ・土地家屋調査士
 ・社会保険労務士
 ・宅地建物取引主任者
 ・測量士
 ・不動産鑑定士
 ・海事代理士
 ・上記以外の資格を有する者(中小企業診断士など)
(2)懲戒免職を受けていない証明書(公務員退職後2年を経過していない方)

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2008.12.20 Sat l 事務所日記 l コメント (1) トラックバック (0) l top
問題5は、「国家機関の権限」についての問題です。国家の権力が一つの機関に集中すると、その権力が濫用され、国民の権利・利益が侵害される危険が生じます。そこで、権力をその作用や性質に応じて立法・行政・司法に分け、それぞれ別の機関に担当させたというのが権力分立制ですが、各種の理由により立法→国会、行政→内閣、司法→裁判所とはいかない部分もあるのです。逆に、このような例外的部分は、その例外となっている理由とともに覚えておくと、試験のときはとても役に立ちます。
では、問題5の解答解説を載せておきます。

問題5 国家機関の権限についての次のア~エの記述のうち、妥当なものをすべて挙げた組合せはどれか。

ア 内閣は、実質的にみて、立法権を行使することがある。
イ 最高裁判所は、実質的にみて、行政権を行使することがある。
ウ 衆議院は、実質的にみて、司法権を行使することがある。
エ 国会は、実質的にみて、司法権を行使することがある。

1 ア・ウ
2 ア・イ・エ
3 ア・ウ・エ
4 イ・ウ・エ
5 ア・イ・ウ・エ

問題5 正解 5
ア 妥当である。「立法」とは、一般的・抽象的な法規範の定立行為を意味すると解されている。内閣は、政令を制定することができる (憲法73条6号) が、この政令は、一般的・抽象的な法規範の性質を有している。したがって、内閣は、実質的にみて、立法権を行使することがあるといえる。
■ 法規範の一般性・抽象性とは、法規範が不特定多数人に対して適用され、また不特定多数の事件に適用されることを意味する。

イ 妥当である。最高裁判所は、司法行政に関する最高の権限を有し、その事務は全員の裁判官で組織する裁判官会議の議による (憲法76条以下参照、裁判所法12条) 。したがって、最高裁判所は、実質的にみて、行政権を行使することがあるといえる。

ウ 妥当である。「司法」とは、具体的な争訟 (=①当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、②法令の適用により終局的に解決することができること) について、法を適用し、宣言することによって、これを裁定する国家の作用をいう。両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する (憲法55条) が、この作用は、議員の資格の存否に関する紛争について、法を適用し、宣言することによって、これを裁定する国家の作用である。したがって、衆議院は、実質的にみて、司法権を行使することがあるといえる。

エ 妥当である。国会に設けられた裁判官弾劾裁判所は、罷免の訴追を受けた裁判官についての弾劾裁判をするが、この作用は、当該裁判官の罷免の事由の存否に関する紛争について、法を適用し、宣言することによって、これを裁定する国家の作用である。したがって、国会は、実質的にみて、司法権を行使することがあるといえる。
※ 国会が行うのは弾劾裁判所の設置だけであり、弾劾裁判所は国会から独立しているので、厳密には国会が司法権を行使しているとはいえない旨の解説も散見される。しかし、弾劾裁判所は組織法的には国会に属しているのであり、ただ裁判所としての性質上、その活動が国会から独立しているにすぎないと解すべきように思える。

以上により、妥当なものは、ア、イ、ウ及びエであるから、正解は5になる。

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2008.12.20 Sat l 行政書士試験 平成20年度 l コメント (2) トラックバック (0) l top
国家行政組織法の別表第1厚生労働省の項及び別表第2中「社会保険庁」を削る規定の施行日は、平成22年1月1日となりました (ひらたく言えば、平成21年12月31日で社会保険庁は解体されることが決まりました) 。

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2008.12.19 Fri l 行政書士試験 法改正情報 l コメント (0) トラックバック (0) l top
事務所の場所については、大きく2つの考え方があると思う。
1つは、お客様がいらっしゃることを考えてなるべく交通の便がよい場所にするという考え方、
もう1つは、自身がお客様のもとに出向いて仕事をするから、それほど場所の選定にウェイトをおく必要がないという考え方である。
前者のメリットは、お客様がいらっしゃるときの交通の便が良いことと、そういう場所はえてして人口密度が高いから、飛び込みのお客様やその地域に住むお客様から依頼を受ける機会が増えるということになろう。これに対して、デメリットは、家賃が高いこと、職場と自宅が遠いなどが考えられる。
後者のメリット・デメリットは、基本的には前者と逆になるだろう。

では、どちらを選ぶべきか?
私は、次の幾つかの点を考慮して、後者の選択をした。
①行政書士業務の性質上、お客様が事務所にいらっしゃることは少ないのではないか(と勝手に考えた)
②なるべく初期費用を抑えたい。
③夫婦共働きであり、妻には残業、出張等があるため、保育園に預けた子供を自身で迎えに行かなければならない。

ただ、自宅兼事務所にすることは諦めた。
というのも、床面積60㎡以上の自宅兼事務所の物件は極端に少なく、家賃が安い物件は日当たりが悪いなど住居としての面が著しく犠牲になりやすく、逆に日当たり等が良い物件は著しく家賃が高い。

また、事務所専用物件も諦めた。これも物件が極端に少なく、かつ、家賃が高いからである。

そこで、床面積20㎡位の住居用の物件で、事務所として使わせてもらえるものに絞って検討することにした。この手の物件は、かなり出回っており、家賃交渉もかなりしやすい。ただ、物件は多いものの、一長一短があり、時間をかけて多くの物件を比較し、交渉することが必要であった。

そういうわけで、私は事務所探しに3箇月をかけたが、最終的には、①自宅に近く、②大濠公園駅から徒歩3分、③昭和通り沿い(福岡フィナンシャルグループ本店前)の物件にすることにした。なお、その物件に既に入居なさっている先輩行政書士の方の人柄に惹かれたのも多少あることを付け加えておきたい。
ただ、行政機関からは多少距離があるので、今後このデメリットがどれほどであるかをレポートしたい。

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2008.12.18 Thu l 事務所日記 l コメント (4) トラックバック (0) l top
問題4は、「最高裁判所の判例」に関する問題です。この手の判例問題は、判例の知識がなければ解けないのですが、「ある程度学習した方」なら、今まで学習し、覚えた内容と違っていたり、違和感を覚えるといった感覚的なもので正解にたどりつくことができます。ただ、今回の選択肢3は、労働基本権の具体的権利性が問題となっており、司法試験を勉強なさっている方でも知らなかったのではないでしょうか(基本書にも、この点に触れられているものは、今のところ見つけられません)。したがって、他の4つの選択肢を確実に切ることができたかが、本問の分かれ目です。
では、問題4の解答解説を載せておきます。

問題4 次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、誤っているものはどれか。

1 憲法25条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講じるかの選択決定は、立法府の広い裁量にゆだねられている。
2 国は、子ども白身の利益のため、あるいは子どもの成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるために、必要かつ相当な範囲で教育の内容について決定する権能を有する。
3 労働基本権に関する憲法上の規定は、国の責務を宣言するもので、個々の国民に直接に具体的権利を付与したものではなく、国の立法措置によってはしめて具体的権利が生じる。
4 労働基本権は、勤労者の経済的地位の向上のための手段として認められたものであって、それ 自体が自己目的ではなく、国民全体の共同利益の見地からの制約を受ける。
5 憲法が義務教育を定めるのは、親が本来有している子女を教育する責務をまっとうさせる趣旨によるものであるから、義務教育に要する一切の費用を当然に国が負担しなければならないとは言え ない。

問題4 正解 3
1 正しい。判例(最大判昭和57年7月7日―堀木訴訟)は、憲法25条1項は、いわゆる福祉国家の理念に基づき、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営みうるよう国政を運営すべきことを国の責務として宣言したものであり、また、同条2項は、同じく福祉国家の理念に基づき、社会的立法及び社会的施設の創造拡充に努力すべきことを国の責務として宣言したものであり、そして、同条1項は、国が個々の国民に対して具体的・現実的な義務を有することを規定したものではなく、同条2項によって国の責務であるとされている社会的立法及び社会的施設の創造拡充により個々の国民の具体的・現実的な生活権が設定充実されてゆくものであると解すべきである。したがって、同条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量にゆだねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるを得ないような場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない事柄である、としている。

2 正しい。判例(最大判昭和51年5月21日―旭川学力テスト事件)は、親は、子どもに対する自然的関係により、子どもの将来に対して最も深い関心をもち、かつ、配慮をすべき立場にある者として、子どもの教育に対する一定の支配権、すなわち子女の教育の自由を有すると認められるが、このような親の教育の自由は、主として家庭教育等学校外における教育や学校選択の自由にあらわれるものと考えられるし、また、私学教育における自由や教師の教授の自由も、それぞれ限られた一定の範囲においてこれを肯定するのが相当であるけれども、それ以外の領域においては、一般に社会公共的な問題について国民全体の意思を組織的に決定、実現すべき立場にある国は、国政の一部として広く適切な教育政策を樹立、実施すべく、また、しうる者として、憲法上は、あるいは子ども自身の利益の擁護のため、あるいは子どもの成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるため、必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容についてもこれを決定する権能を有する、としている。

3 誤り。労働基本権とは、憲法学上、憲法28条の規定する「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利」を指すと解されている。この労働基本権の具体的権利性について明確に述べた判例は存在しないようである。この点、団体交渉権は、具体的な団体交渉の申込みについて使用者が応諾することを裁判上請求できるという意味での具体的請求権の性質を有するという見解が存在する点は注目に値する。

4 正しい。判例(最大判昭和48年4月25日―全農林警職法事件)は、労働基本権は、勤労者の経済的地位の向上のための手段として認められたものであって、それ自体が目的とされる絶対的なものではないから、おのずから勤労者を含めた国民全体の共同利益の見地からする制約を免れない、としている。

5 正しい。判例(最大判昭和39年2月26日)は、憲法26条2項後段は、国が義務教育を提供するにつき有償としないこと、換言すれば、子女の保護者に対しその子女に普通教育を受けさせるにつき、その対価を徴収しないことを定めたものであり、教育提供に対する対価とは授業料を意味するものと認められるから、同条項の無償とは授業料不徴収の意味と解すべきであり、授業料のほかに、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものではない、としている。

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2008.12.18 Thu l 行政書士試験 平成20年度 l コメント (1) トラックバック (0) l top
問題3は、いわゆる見解問題と呼ばれる形式で、結構毎年各資格学校の答えが割れる問題です。今年も、数校選択肢1を答えにしているものを見つけました。でも、私は、多数意見に従うわけではありませんが、選択肢4が正解肢ではないかと考えます。
なお、パターナリスティック制約については、標準的な教科書である芦部先生の『憲法 (第4版) 』には、ほとんど (全然かも?) 記述がありません。ということは、この本をベースに書かれている各資格学校のテキストにも記述がなかったかもしれません。そういうときは、基本に立ち返って、①権利があるのか?②権利があるとして、制限されるのか?、③制限されるとしても、その範囲はどこまでか?の順に考えて下さい。なお、パターナリスティック制約については、佐藤幸治先生の『憲法』(青林書院) に詳しく書かれています (そういったわけで、20年くらい前に司法試験を勉強なさっていた方にはとっつきやすい問題だったのかもしれません) 。新司法試験等へのステップアップを狙っている方は、是非ご参照下さい。
では、問題3の解答解説を載せておきます。

問題3 次の文章は、参議院内閣委員会で食育基本法案が議論された折のある議員の発言を、その趣旨を変更しないようにして要約したものである。この発言の趣旨と明白に対立する見解はどれか。

 「更にちょっと深く議論を進めたいんですけれども、(法案の) 13条に国民の責務という条文がございます。これについては先ほどの議論の中で努力規定という表現が提案者の方から聞かれましたけれども、しかしやはり国民の責務ときっちりうたっているわけでございます。」
 「この健全な食生活に努めるという責務、これをなぜ国民は負わなければいけないんだろう。」「裏を返すと、不健康でもそれは自己責任じやないかという、こういう議論もまたあるわけです。」
 「そして、やはり自分が自分の健康を害することに対して何らかの制約を課す、これは法律用語でいいますと」、「自己加害の防止」であり、「これパターナリスティックな制約といいます。」「で、自己加害に対して国家が公権力として介入するのは原則許されないわけですね、これは法律論として。」
 しかし、「未成年の人格的自立の助長や促進というものに関しては、限定的だけれどもこのパターナリスティックな制約は認められるであろうという、これが一つの法律の議論なんです。」
(出典 参議院内閣委員会会議録平成17年5月19日)

1 文明社会の成員に対し、彼の意志に反し、正当に権力を行使しうるのは、他人に対する危害の防 止を目的とする場合である。
2 日本国憲法がよって立つところの個人の尊重という思想は、相互の人格が尊重され、不当な干渉 から自我が保護されることによってはじめて確実なものとなる。
3 人の人生設計全般にわたる包括的ないし設計的な自律権の立場から、人の生と死についてのそ のときどきの不可逆的な決定について、例外的に制約することは認められる。
4 その人間がどういう将来を選びたいと考えるかよりも、その人間がどういう将来性を有しているかと いう観点を優先するのは、憲法の「個人の尊重」原理の要請である。
5 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法そ  の他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。


問題3 正解 4
 自己加害(=自分に対する加害行為)に対する制約 (パターナリスティックな制約) が許されるかどうかについては、議員の発言のように「自己加害に対して国家が公権力として介入するのは原則許されない」とする立場 (限定的であるにせよパターナリスティックな制約を認めることから、限定されたパターナリスティックな制約説と呼ぶことにする。) が多数説であろう。この見解は、個人の自己決定権 (=個人は、自己に関する事柄について、公権力に干渉されることなく、自らこれを決定することができるとする権利) を尊重しつつも、一定の場合には、公権力がパターナリスティックな制約を加えることもやむを得ないとする考え方である。
 さらに、パターナリスティックな制約が例外的に許されるのはどのような場合であるかについて問題となる。具体的には、自殺、信仰上の理由に基づく輸血の拒否、未成年者の選択を伴う行為 (たとえば、喫煙の自由) 等である。これにつき、議員の発言は、「未成年の人格的自立の助長や促進というものに関しては、限定的だけれどもこのパターナリスティックな制約は認められるであろう」という見解に立っている。

1 対立しない。
 本選択肢の見解は、他者加害 (=他人に対する加害行為) に対する制約についての記述であり、自己加害に対する制約については述べられていない。したがって、本選択肢の見解は、議員の発言の趣旨と明白に対立するとはいえない。
なお、本選択肢の見解は、他者加害に対する制約に限定する趣旨であり、自己加害に対する制約は許されないと読むこともできないわけではないが、すべての選択肢について絶対的な正誤判断が求められる個数問題とは異なり、他の選択肢との比較において正誤判断が求められる正誤問題にあっては、他の選択肢との関係において、本選択肢の見解をそのように読むべきか否かが定まる (すべての選択肢を検討した結果、選択肢4が本問の発言の趣旨に明白に対立するので、そのように深読みすることは許されないことになる)。

2 対立しない。
 本選択肢の見解は、個人の自己決定権を尊重する見解であり、議員の発言の趣旨と基本的方向性が一致する。したがって、本選択肢の見解は、議員の発言の趣旨と明白に対立するとはいえない。

3 対立しない。
 本選択肢の見解は、「人の生と死についてのそのときどきの不可逆的な決定について」は、公権力によるパターナリスティックな制約が認められるとする立場であり、限定されたパターナリスティックな制約説といえる。したがって、本選択肢の見解は、議員の発言の趣旨と明白に対立するとはいえない。

4 明白に対立する。
 本選択肢の見解は、「その人間がどういう将来を選びたいと考えるかよりも、その人間がどういう将来性を有しているかという観点を優先」すべきとするものであり、個人の自己決定権について否定的な立場に立っており、個人の自己決定権を尊重する議員の発言と相容れない。したがって、本選択肢の見解は、議員の発言の趣旨と明白に対立する。

5 対立しない。
 本選択肢の見解は、憲法13条後段の文言をそのまま主張するものである。自己決定権は、幸福追求権 (=生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利) の一部を構成すると解されているから、本選択肢の見解は、自己決定権についても、「公共の福祉」による制約を受けるとするものであり、個人の自己決定権は、一定の場合には、公権力による制約をうけるとする議員の発言と矛盾しない。したがって、本選択肢の見解は、議員の発言の趣旨と明白に対立するとはいえない。

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2008.12.17 Wed l 行政書士試験 平成20年度 l コメント (2) トラックバック (0) l top
問題2は、法令用語の問題でした。法令用語は、覚えるしかないのでしょうが、似た用語を関連づけて覚えることがコツとなります。本問で言えば、「推定する」と「みなす (看做す) 」をワンセットで、「適用する」(=法令上の規定を、ある事項に当てはめること)「準用する」及び「例による」をワンセットで、「なお効力を有する」と「なお従前の例による」をワンセットで覚えておくことをおすすめします。
では、問題2の解答解説を載せておきます。

問題2 類似の事柄であっても正確に区別して表現するために用いられる法令に特有の用語法について説明している次の文において、文中の空欄 [ ア ] ~ [ オ ] に当てはまる用語の組合せとして、妥当なものはどれか。

 [ ア ] は、ある事物Aと、それと性質を異にする他の事物Bとを、一定の法律関係において同一視し、当該他の事物Bについて生じる法律効果を、その事物Aについて生じさせる場合に用いるのに対し、[ イ ] は、ある事実について、当事者間に取決めがない場合または反対の証拠が挙がらない場合に、法が一応こうであろうという判断を下して、そのような取扱いをする場合に用いる。したがって、後者においては、当該事実について反対の証拠が挙がれば、この一応の取扱いは覆されることになる。
 また、[ ウ ] と [ エ ] は、ある法令上の制度や規定を、他の事項に当てはめて用いる場合に用いられる言葉として共通性があるが、[ ウ ] は、法令の個々の規定を他の事項に当てはめる場合に用いられるのに対して、[ エ ] は、一つの法令のまとまりのある制度全体を包括的に他の事項に当てはめる場合に用いられるという違いがある。なお、法令が改廃された場合で、旧規定は効力を失っているが、なお一定の事項については包括的に旧規定が適用されていた場合と同様に取り扱うときには、[ オ ] という表現が用いられる。

① 「例による」
② 「なお効力を有する」
③ 「なお従前の例による」
④ 「みなす」
⑤ 「適用する」
⑥ 「推定する」
⑦ 「準用する」

  ア     イ     ウ     エ     オ
1 ⑥     ④     ⑦     ①     ③
2 ⑥     ④     ①     ⑦     ②
3 ④     ⑥     ⑤     ①     ③
4 ⑥     ⑤     ①     ⑦     ②
5 ④     ⑥     ⑦     ①     ③




問題2 正解 5
ア ④の「みなす」
  「みなす (看做す) 」とは、ある事物について、それと性質を異にする他の事物とを法律上同一視することをいい、これにより当該他の事物について生じる法律効果を、当該ある事物についても生じさせることができるようになる。たとえば、民法753条は、「未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。」と規定している。この場合には、法がそのような取扱いをすると宣言しているから、反証を挙げても、これをくつがえすことはできない。

イ ⑥の「推定する」
  「推定する」とは、法が、ある事実について、一応こうであろうという判断を下して、そのような取扱いをすることをいう。たとえば、民法772条1項は、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」と規定している。この法令用語は、法令適用の前提となる事実の確定が難しい場合等に用いられ、一応事実関係を確定するにすぎないので、実際の事実関係がこれと異なること(たとえば、当事者間に別段の取決めがあること) を証拠により証明することができれば、推定はくつがえされることになる。

ウ ⑦の「準用する」
  「適用する」(=法令上の規定を、ある事項に当てはめること)「準用する」及び「例による」
「準用する」とは、ある事項に関する法令の個々の規定を、他の事項について、そのまま、あるいは必要な変更を加えた上で当てはめることをいう。この法令用語は、他の事項について、当該ある事項に関する法令の規定と同一ないし類似する規定を設けるとすると、かえって法令の規定が複雑になるなどの不都合があることから、立法技術として用いられる。たとえば、民法267条本文は「前章第1節第2款 (相隣関係) の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。」と規定している。
なお、ある事項に関する法令の規定を、他の事項について、そのまま、あるいは必要な変更を加えた上で当てはめることは、「例による」場合と同じであるが、前述のように「準用する」は、法令の個々の規定を他の事項に当てはめる場合に用いられる。

エ ①の「例による」
  「例による」とは、ある事項に関する法令上の制度 (法律の規定のみならず、その法律に基づいて制定された命令等の規定を含む) を、他の事項に、そのまま、あるいは必要な変更を加えた上で当てはめることをいう。たとえば、行政事件訴訟法7条は、「行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。」と規定している。

オ ③の「なお従前の例による」
  「なお従前の例による」とは、法令が改廃され、旧規定が効力を失っている場合でも、なお一定の事項については包括的に旧規定が適用されていた場合と同様に取り扱うときに用いられる。
「なお効力を有する」場合も、旧規定を一定の事項に適用する点では「なお従前の例による」場合と同様であるが、①特定の旧規定のみが適用される、②旧規定を一定の事項に適用するに当り、その限りで旧規定は効力を失っていないなどの点で異なっている。

以上により、正解は5になる。

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2008.12.16 Tue l 行政書士試験 平成20年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top

平成20年12月12日に「国籍法の一部を改正する法律」が公布されました。この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行されます。

行政書士試験に関連する部分は、次のとおりです(この内容は、『行政書士試験用六法』に反映する予定です)。

改正前
改正後
国籍法
第3条 (準正による国籍の取得)
1 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で20歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 〔省略〕
国籍法
第3条 (認知された子の国籍の取得)
1 父又は母が認知した子で20歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
 
2 〔同〕
国籍法
第15条から第19条まで 〔省略〕
国籍法
第15条から第19条まで 〔同〕
第20条 (罰則)
1 第3条第1項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、刑法第2条の例に従う。

 

なお、この改正は、次の違憲判決(最大判平成20年6月4日―国籍法の婚外子差別違憲判決)に対し、立法機関が対処するための改正です。

国籍法3条1項の規定が日本国民である父の非嫡出子について、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した者に限り日本国籍の取得を認めていることによって、同じく日本国民である父から認知された子でありながら父母が法律上の婚姻をしていない非嫡出子は、その余の同項所定の要件を満たしても日本国籍を取得することができないという区別(以下「本件区別」という。)が生じている。本件区別については、これを生じさせた立法目的自体に合理的な根拠は認められるものの、立法目的との間における合理的関連性は、我が国の内外における社会的環境の変化等によって失われており、今日において、国籍法3条1項の規定は、日本国籍の取得につき合理性を欠いた過剰な要件を課するものとなっている。したがって、遅くとも原告らが法務大臣あてに国籍取得届を提出した時点において、本件区別は合理的な理由のない差別となっていたといわざるを得ず、国籍法3条1項の規定が本件区別を生じさせていることは、憲法14条1項に違反する。

 

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2008.12.15 Mon l 行政書士試験 法改正情報 l コメント (2) トラックバック (0) l top

「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」 (平成16年法律第88号) において、施行日が5年内政令日とされていた部分の施行期日は、平成21年1月5日になりました。
行政書士試験に関連する部分は、次のとおりです(この内容は、『行政書士試験用六法』に反映する予定です)。

改正前
改正後
地方自治法
第238条 〔省略〕
1 〔省略〕
2 〔省略〕
(1) 社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債
(2) から (6) まで 〔省略〕
3及び4 〔省略〕
地方自治法
第238条 〔同〕
1 〔同〕
2 〔同〕
(1) 社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債
(2) から (6) まで 〔同〕
3及び4 〔同〕
地方自治法
第240条 〔省略〕
1から3まで 〔省略〕
4 〔省略〕
(1) 及び (2) 〔省略〕
(3) 証券に化体されている債権 (国債に関する法律の規定により登録されたもの及び社債等の振替に関する法律の規定により振替口座簿に記載され、又は記録されたものを含む。)
(4) から (8) まで 〔省略〕
地方自治法
第240条 〔同〕
1から3まで 〔同〕
4 〔同〕
(1) 及び (2) 〔同〕
(3) 証券に化体されている債権 (国債に関する法律の規定により登録されたもの及び社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿に記載され、又は記録されたものを含む。)
(4) から (8) まで 〔同〕

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2008.12.14 Sun l 行政書士試験 法改正情報 l コメント (0) トラックバック (0) l top