福岡地方は、晴れですね。
講義、作問、実務、農業と忙しすぎますね。
さて、講義を続けましょう。
P47のADR(裁判外紛争解決手続)です。
ADRの定義や裁判手続との違いは重要です。
裁判手続は、裁判所で行われますが、
ADRも裁判所で行われることがあります。
裁判上の和解や民事調停がこれに当たります。
裁判上の和解や民事調停については、P48をご参照ください。
なお、ADRには、裁判外紛争解決手続法が制定されています。
特に、次の点を指摘しておきます。
1 認証紛争解決手続の利用に係る特例
①時効の中断
認証紛争解決手続によっては紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に手続実施者が当該認証紛争解決手続を終了した場合において,当該認証紛争解決手続の実施の依頼をした当該紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から1月以内に当該認証紛争解決手続の目的となった請求について訴えを提起したときは,時効の中断に関しては,当該認証紛争解決手続における請求の時に,訴えの提起があったものとみなされる (裁判外紛争解決手続法25条1項)。
②訴訟手続の中止
紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について当該紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において,当該紛争について,当該紛争の当事者間において認証紛争解決手続が実施されている等の事由があり,かつ,当該紛争の当事者の共同の申立てがあるときは,受訴裁判所は,4月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる (裁判外紛争解決手続法26条1項)。
③調停の前置に関する特則
訴え提起前に裁判所における調停を経なければならない事件のうち一定のものについて,訴え提起前に認証紛争解決手続を経ている等一定の要件を満たす場合においては,原則として,調停の前置を必要としない (裁判外紛争解決手続法27条)。
2 認証紛争解決事業者の報酬
認証紛争解決事業者 (認証紛争解決手続における手続実施者を含む。) は,紛争の当事者または紛争の当事者以外の者との契約で定めるところにより,認証紛争解決手続の業務を行うことに関し,報酬を受けることができる (裁判外紛争解決手続法28条)。
講義、作問、実務、農業と忙しすぎますね。
さて、講義を続けましょう。
P47のADR(裁判外紛争解決手続)です。
ADRの定義や裁判手続との違いは重要です。
裁判手続は、裁判所で行われますが、
ADRも裁判所で行われることがあります。
裁判上の和解や民事調停がこれに当たります。
裁判上の和解や民事調停については、P48をご参照ください。
なお、ADRには、裁判外紛争解決手続法が制定されています。
特に、次の点を指摘しておきます。
1 認証紛争解決手続の利用に係る特例
①時効の中断
認証紛争解決手続によっては紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に手続実施者が当該認証紛争解決手続を終了した場合において,当該認証紛争解決手続の実施の依頼をした当該紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から1月以内に当該認証紛争解決手続の目的となった請求について訴えを提起したときは,時効の中断に関しては,当該認証紛争解決手続における請求の時に,訴えの提起があったものとみなされる (裁判外紛争解決手続法25条1項)。
②訴訟手続の中止
紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について当該紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において,当該紛争について,当該紛争の当事者間において認証紛争解決手続が実施されている等の事由があり,かつ,当該紛争の当事者の共同の申立てがあるときは,受訴裁判所は,4月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる (裁判外紛争解決手続法26条1項)。
③調停の前置に関する特則
訴え提起前に裁判所における調停を経なければならない事件のうち一定のものについて,訴え提起前に認証紛争解決手続を経ている等一定の要件を満たす場合においては,原則として,調停の前置を必要としない (裁判外紛争解決手続法27条)。
2 認証紛争解決事業者の報酬
認証紛争解決事業者 (認証紛争解決手続における手続実施者を含む。) は,紛争の当事者または紛争の当事者以外の者との契約で定めるところにより,認証紛争解決手続の業務を行うことに関し,報酬を受けることができる (裁判外紛争解決手続法28条)。
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