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大学時代の恩師の退職祝いを兼ね、昨日から東京に行っておりました。
秋葉原は、この10年でまったく変貌しており、万世橋がどの方向か全く分からず、
唖然といたしました。

帰ってきて、Kさんからの合格報告に接しました。

Kさんと出会ったのは、もう5年位前になりますね。
最初の年は、答練から参加され、もう既に合格レベルでした。
なぜ、その前年度の試験に合格されなかったのか不思議なくらいで、
その年に合格されると思っていました。
しかし、その期待は残念ながらかなえられず、昨年までお付き合いを
させていただくことになりました。

何が足りないのか?
おそらく、試験場であがってしまわれ、また、最後まで自分を信じ切ることができず、
おそらくは、試験場で今まで見たことはないけど、正解肢らしい選択肢に惑わされてしまったのではないかと推測しておりました。

この克服は、とても難しいのですが、最後まできっちりやって、自分を信じ、
「自分の知識・理解と異なる選択肢は間違いである!」と思えるようになることしかないと考えます。

Kさんは、「今年で最後!」と思い定められ、それができたので、合格できたのではないかと思いました。

Kさん、素敵なメールをありがとう!

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2017.02.06 Mon l 行政書士試験 平成28年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
こんにちは。
福岡地方は、曇り空で、少し寒い感じです。

今日から、平成29年度行政書士試験合格に向けて、講義が始まりました。
昨年度からの馴染みの方、新しい方と多彩で、楽しく講義ができました。

昼休みに、昨年度の受講生の顔をお見受けし、「合格しました!」
というお声をかけていただき、とても幸せな気持ちになりました。
「ありがとうございます」という言葉も頂きましたが、こちらが「ありがとうございます」という感じです。
つたない講義だったのではありますが、しっかり学習なさって、合格の栄冠をつかまれました。
成績表を見せていただいたのですが、記述式が60点満点中42点で、これもびっくり。

また、授業時間中でしたが、もう何年もやっていらっしゃる方から、合格の報をいただき、
これまた、うれしい限りでした。
その方は、「今年限りで終わりにします!」とおっしゃっていたので、
つくづく、続けて粘ることは重要なことだと思いました。

今年の講義は、ほとんどゼミに近いに人数になっていますが、また、楽しく講義ができそうです。





2017.02.04 Sat l 行政書士試験 平成28年度 l コメント (2) トラックバック (0) l top
こんばんは(出張をしておりまして、この時間になりました。)。

本日、行政書士試験の指定試験機関である財団法人行政書士試験研究センターより、平成28年度行政書士試験合格発表がありました。
受験申込者数53,456人(平成27年度試験は56,965人)、受験者総数41,053人(平成27年度試験は44,366人)で、合格者は5,814人(平成27年度試験は5,814人)、合格率は9.95%(平成26年度試験は13.10%)でした。

例年書いていますが、試験当局は、合格率を8%程度(平成26年度試験において救済措置が発動されたことを考えると、「程度」より、「以上」に近い感じがします。) にする意向をもっているようです (もっとも、合格率が10%を超えた平成25年度試験後、行政書士の方々が、かなり憤っておられたことを覚えていますから、10%以上だとかなり問題になりそうです。)
平成28年度行政書士試験の合格率については、五肢択一式問題が割合と易しいけれど、記述式問題は良く学習している人でないと難しい問題だったので、例年通り8~10%になると思っていました。「指定試験機関は、上手に問題を作成し、記述式でうまく調整したなぁ!」と感心したところでした。

合格なさった方には、心からおめでとうございますと申し上げます。
努力が実を結びましたね。

開業なさる方は、きちんと計画を立てられた上で、開業準備をなさってください。

なお、昨年度の記事を修正して再度掲載しておきます。

行政書士の主な開業費用 (当方が入会当時)は、次のとおりです。
・登録免許税 3万円
・日本行政書士会連合会登録手数料 2万5000円
・福岡県行政書士会入会金 20万円
・行政書士会会費 2万4000円*
・職印 1万円程度
・その他雑費 1万円程度
・名刺 2000円程度
* 福岡県行政書士会福岡中央支部の場合、月8000円であり、3箇月ごとに3箇月分が徴収されます。内訳は、福岡県行政書士会会費5,500円、福岡県行政書士会福岡中央支部会費2,500円です。

このほかに、個人開業の場合、事務所を持たなければなりません。
自宅でも開業できますが、いろいろ条件があります(たとえば、玄関から台所等の家族の生活空間を通らずに事務所としている部屋まで行ける、お客様のプライバシーに配慮するため事件簿等の秘密とすべき書類を保管できる鍵付きロッカーがあるなど)。ですので、開業の際は、まず各都道府県の行政書士会に問い合わせをなさった方がよいでしょう。

※以上の詳細については、拙稿「開業ガイダンス」(東京法経学院発刊「不動産法律セミナー 2014年1月号)をご覧ください。

また、今まで学習なさったことと、実務では大きな違いがありますので、各都道府県の行政書士会やその支部で行われている研修などに参加されるのもよいでしょう。
(福岡では、支部単位でも積極的に研修会を行っていますので、県の行政書士会を通じて、
各支部がどのような研修会を行っているのかを聞いて、訪問されるのもよいでしょう。)

これは、以前書いたことですが、常々、弁護士のような研修制度が必要だと考えています。しかし、営業秘密・顧客秘密を洩らしたくないと思っている会員が多い中で、そのような意見は少数派ですね(上記趣旨を行政書士会で提案したのですが、ある資格学校の講師に猛烈に反対されたのが印象的でしたね。そのとき、「ここは、食うか食われるかの世界なのだ!」と悟りました。)
それ以上に、顧客をつかむ努力は、大変です。
同窓会の幹事になったり、お付き合いの飲み会に自費でたくさん参加したりなど営業努力は並大抵ではありません。

でも、自由業の良さはあります。
自分で時間の設計をでき、農業、PTA活動、娘との時間を有意義に送っています。
サラリーマンでは、とても困難であり、かつ、許されないことでしょうね。

自由と責任が自由業の本質のようです。


【宣伝】 
平成29年度行政書士試験に向けて、今年も東京法経学院福岡校にて講義を行います。
2月4日(土)10時~からですので、福岡地方にお住いの方で、平成29年度行政書士試験の合格を目指される方は、ご検討ください。
東京法経学院福岡校 ℡092-751-5866



2017.01.31 Tue l 行政書士試験 平成28年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
例年の記事を本年度向けに修正し、載せておきます。

毎年書いていることですが、行政書士試験の合格基準イ(=行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が、満点の40パーセント以上である者。)をクリアされた方の中で、法令等の択一式問題があまりできなかった方は、記述式問題の出来如何になりますね。

記述式問題の採点基準は、公にされていませんが、当方が数年いろいろ試してみた結果や受験生の話を総合すると、かなり厳しい基準が採られているようです。
たとえば、1問の中で、求められている事柄が二つあり、そのうちの一つが出来たからといって、半分の点数がもらえるわけではありません。
部分点はあるようですが、試験の点数調整のため、かなり厳しい採点基準が取られると、これに期待することは、できなくなります。

もっとも、近年は、択一式問題が難しかったためか、キーワードができていれば、点数がもらえるようになっているように感じます。
さらに、平成26年度行政書士試験では、事例問題であっても、その問題に合わせて記述することが求められていません(たとえば、「A市議会」とすべきところ「議会」でOK。)。
また、必ずしも法令用語を用いることも要求されていません (たとえば、「指定管理者」とすべきところ、「指定管理団体」でOK!)。

なお、誤字・脱字、字数制限違反は減点という感じです。

さて、本年度は、どういう採点基準が設けられるでしょうか。
確たることは言えませんが、本年度本試験を解いてみた限り、一般知識については、基準点の6問をクリアーすることは、それほど難しくありませんし、また、法令択一式問題も、例年よりかなり易しいという感じです(判例中心で、読む量が多くなりましたが、問題9、問題19、問題26のように、きちんとした学習をされていた方は、ポイントを読めば1分程度で解けます。)。
以上から考察すると、本年度の記述式問題の採点は、以前採られていた厳しい採点基準によるのではないかと考えています。
ですので、
キーワード中心の配点が行われるとしても、そのキーワードは、正確に書かれていないと、配点しないという採点方法がとられると思います。

問題44
当方の解答は、「地方自治法に定められており、普通地方公共団体の長により科され、行政上の秩序罰と呼んでいる。」(45字)です。
このうち、①「地方自治法」、②「普通地方公共団体の長」、③「行政上の秩序罰」がキーワードです。
(当方だったら、①に6点、②に6点、③に8点を振りますね。)

問題45
当方の解答は、「Cの抵当権の行使によりAが甲の所有権を失ったときに、契約の解除及び損害賠償請求ができる。」(44字)です。
このうち、①「Cの抵当権の行使によりAが甲の所有権を失ったときに」、②「契約の解除」、③「損害賠償請求」がキーワードです。
(当方だったら、①に8点、②に6点、③に6点を振りますね。)

問題46
当方の解答は、「婚姻中の夫婦財産の清算,離婚後の扶養及び離婚によって被る経済的損失の賠償。(37字)です。
このうち、①「婚姻中の夫婦財産の清算」、②「離婚後の扶養」、③「離婚によって被る経済的損失の賠償」がキーワードです。
(当方だったら、①に8点、②に6点、③に6点を振りますね。)

なお、例年のお節介を書いておきます。
試験を受験なさった方からの報告によると、▼社の無料採点では30点近くついてきたのに、合否通知書には1桁の数字しかついてこなかったそうです。
当方は、最初から厳しいことを言うようにしています。

追記
■ 余計なことを書いていても、誤りがなければ、部分点はつきます。
ただ、字数との関係で、キィワードを落としてしまうでしょうから、その部分は得点できないことになりますね。

■ 点数は、2点刻みになっているようです。答案用紙の採点欄は、1から10までのマークシートになっていますからね。

2016.11.13 Sun l 行政書士試験 平成28年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
最後に法令五肢択一式です。
問題1  1
問題2  2
問題3  5
問題4  2
問題5  2

問題6  5
問題7  4
問題8  5
問題9  1
問題10 2

問題11 2
問題12 4
問題13 1
問題14 4
問題15 2

問題16 3
問題17 5
問題18 3
問題19 3
問題20 4

問題21 3
問題22 5
問題23 2
問題24 1
問題25 1

問題26 3
問題27 5
問題28 3
問題29 3
問題30 5

問題31 1
問題32 2
問題33 3
問題34 4
問題35 3

問題36 2
問題37 5
問題38 4
問題39 2
問題40 1

上記解答は、あくまでも、笠原個人の見解であることをご承知おきください。
なお、最終的な正解は、財団法人行政書士試験研究センターの発表によってください。

2016.11.13 Sun l 行政書士試験 平成28年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top