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おはようございます。

本日、行政書士試験の指定試験機関である財団法人行政書士試験研究センターより、平成27年度行政書士試験合格発表がありました。
受験申込者数56,965人(平成26年度試験は62,172人)、受験者総数44,366人(平成26年度試験は48,869人)で、合格者は5,814人(平成26年度試験は4,043人)、合格率は13.10%(平成26年度試験は8.27%)でした。

例年書いていますが、試験当局は、合格率を8%程度(平成26年度試験において救済措置が発動されたことを考えると、「程度」より、「以上」に近い感じがします。) にする意向をもっているようです (もっとも、合格率が10%を超えた平成25年度試験後、行政書士の方々が、かなり憤っておられたことを覚えていますから、10%以上だとかなり問題になりそうです。)
平成27年度行政書士試験の合格率については、当初、記述式問題が例年より点数を取りやすかったので、例年通り8%前後になると思っていました。「指定試験機関は、上手に問題を作成したなぁ!」と感心したところでした。
しかし、問題16が没問になったこともあって、合格率が上がりましたね。
指定試験機関は、相当叱られそうですね!!!

合格なさった方には、心からおめでとうございますと申し上げます。
努力が実を結びましたね。

開業なさる方は、きちんと計画を立てられた上で、開業準備をなさってください。

なお、昨年度の記事を修正して再度掲載しておきます。

行政書士の主な開業費用 (当方が入会当時)は、次のとおりです。
・登録免許税 3万円
・日本行政書士会連合会登録手数料 2万5000円
・福岡県行政書士会入会金 20万円
・行政書士会会費 2万4000円*
・職印 1万円程度
・その他雑費 1万円程度
・名刺 2000円程度
* 福岡県行政書士会福岡中央支部の場合、月8000円であり、3箇月ごとに3箇月分が徴収されます。内訳は、福岡県行政書士会会費5,500円、福岡県行政書士会福岡中央支部会費2,500円です。

このほかに、個人開業の場合、事務所を持たなければなりません。
自宅でも開業できますが、いろいろ条件があります(たとえば、玄関から台所等の家族の生活空間を通らずに事務所としている部屋まで行ける、お客様のプライバシーに配慮するため事件簿等の秘密とすべき書類を保管できる鍵付きロッカーがあるなど)。ですので、開業の際は、まず各都道府県の行政書士会に問い合わせをなさった方がよいでしょう。

※以上の詳細については、拙稿「開業ガイダンス」(東京法経学院発刊「不動産法律セミナー 2014年1月号)をご覧ください。

また、今まで学習なさったことと、実務では大きな違いがありますので、各都道府県の行政書士会やその支部で行われている研修などに参加されるのもよいでしょう。
(福岡では、支部単位でも積極的に研修会を行っていますので、県の行政書士会を通じて、
各支部がどのような研修会を行っているのかを聞いて、訪問されるのもよいでしょう。)

これは、以前書いたことですが、常々、弁護士のような研修制度が必要だと考えています。しかし、営業秘密・顧客秘密を洩らしたくないと思っている会員が多い中で、そのような意見は少数派ですね(上記趣旨を行政書士会で提案したのですが、ある資格学校の講師に猛烈に反対されたのが印象的でしたね。そのとき、「ここは、食うか食われるかの世界なのだ!」と悟りました。)
それ以上に、顧客をつかむ努力は、大変です。
同窓会の幹事になったり、お付き合いの飲み会に自費でたくさん参加したりなど営業努力は並大抵ではありません。

でも、自由業の良さはあります。
自分で時間の設計をでき、農業、PTA活動、娘との時間を有意義に送っています。
サラリーマンでは、とても困難であり、かつ、許されないことでしょうね。

自由と責任が自由業の本質のようです。


【宣伝】 
平成28年度行政書士試験に向けて、今年も東京法経学院福岡校にて講義を行います。
2月6日(土)10時~からですので、福岡地方にお住いの方で、平成28年度行政書士試験の合格を目指される方は、ご検討ください。
なお、1月30日(土)14時~本講義前の公開講座を行います。
行政書士のお仕事、行政書士試験案内、行政法の基礎講義を行いますので、ぜひおいでください。
(前日の1月29日までに、予約が必要です。)
東京法経学院福岡校 ℡092-751-5866
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2016.01.27 Wed l 行政書士試験 平成27年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成27年度行政書士試験問題16が没問となりました。
以下、一般財団法人行政書士試験研究センター のコメントです。

受験者の皆様へ
 平成27年度行政書士試験の法令・択一式「問題16」については、妥当なものを一つ選ばせるところ、妥当な選択肢がないことが判明いたしました。
 したがって、受験者全員の解答を正解として採点することといたしました。
 受験者の皆様にご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。

平成27年12月3日
一般財団法人行政書士試験研究センター
理事長  磯 部  力

2015.12.03 Thu l 行政書士試験 平成27年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成29年度 行政書士試験 記述式問題採点基準は次のとおりです。
平成29年度行政書士試験記述式採点基準

例年の記事を本年度向けに修正し、載せておきます。

毎年書いていることですが、行政書士試験の合格基準イ(=行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が、満点の40パーセント以上である者。)をクリアされた方の中で、法令等の択一式問題があまりできなかった方は、記述式問題の出来如何になりますね。

記述式問題の採点基準は、公にされていませんが、当方が数年いろいろ試してみた結果や受験生の話を総合すると、かなり厳しい基準が採られているようです。
たとえば、1問の中で、求められている事柄が二つあり、そのうちの一つが出来たからといって、半分の点数がもらえるわけではありません。
部分点はあるようですが、試験の点数調整のため、かなり厳しい採点基準が取られると、これに期待することは、できなくなります。

もっとも、近年は、択一式問題が難しかったためか、キーワードができていれば、点数がもらえるようになっているように感じます(さらに、平成26年度行政書士試験では、事例問題であっても、その問題に合わせて記述することが求められていません(たとえば、「A市議会」とすべきところ「議会」でOK。また、必ずしも法令用語を用いることも要求されていません (たとえば、「指定管理者」とすべきところ、「指定管理団体」でOK!)。
なお、誤字・脱字、字数制限違反は減点という感じです。

さて、本年度も、例年通りの厳しい採点基準が採られるかについては、確たることは言えません。
本年度本試験を解いてみた限り、一般知識については、基準点の6問をクリアーすることは、それほど難しくないように感じられました。もっとも、法令択一式問題は、例年より、難しく感じました。
以上から考察すると、本年度の記述式問題の採点は、近年採られている採点基準に従うのではないかと考えています。

問題44
当方の解答は、「被告は、Y県。裁決の取消しの訴えでは、原処分の違法を争うことはできず、原処分主義と呼ぶ。」(44字)です。
「被告は、Y県。裁決取消訴訟では、裁決固有の瑕疵のみを主張することができ、原処分主義と呼ぶ。」(45字)でもよいと思います。
このうち、①「Y県」、②「原処分の違法を争うことはできず」又は「裁決固有の瑕疵のみを主張することができ」、③「原処分主義」がキーワードです。
(当方だったら、①に6点、②に8点、③に6点を振りますね。)


問題45
当方の解答は、「他主占有者が新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始める場合である。」(37字)です。
このうち、①「新たな権原により」、②「所有の意思をもって」、③「占有を始める」がキーワードです。
(当方だったら、①に8点、②に6点、③に6点を振りますね。)

問題46
当方の解答は、「C又はBを相手として、AがCの出生を知った時から1年以内に、嫡出否認の訴えを提起すべき。」(44字)です。
このうち、①「C又はB」、②「AがCの出生を知った時から」、③「1年以内」、③「嫡出否認の訴え」がキーワードです。
(当方だったら、①に6点、②に4点、③に4点、④に6点を振りますね。)

なお、例年のお節介を書いておきます。
試験を受験なさった方からの報告によると、▼社の無料採点では30点近くついてきたのに、合否通知書には1桁の数字しかついてこなかったそうです。
当方は、最初から厳しいことを言うようにしています。

追記
■ 余計なことを書いていても、誤りがなければ、部分点はつきます。
ただ、字数との関係で、キィワードを落としてしまうでしょうから、その部分は得点できないことになりますね。

■ 点数は、2点刻みになっているようです。答案用紙の採点欄は、1から10までのマークシートになっていますからね。

2015.11.08 Sun l 行政書士試験 平成27年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
最後に法令です。
問題1  1
問題2  4
問題3  1
問題4  4
問題5  5

問題6  3
問題7  3
問題8  2
問題9  5
問題10 1

問題11 1
問題12 5
問題13 2
問題14 4
問題15 1

問題16 4
問題17 5
問題18 3
問題19 2
問題20 4

問題21 3
問題22 2
問題23 5
問題24 3
問題25 4

問題26 2
問題27 4
問題28 5
問題29 1
問題30 2

問題31 4
問題32 5
問題33 3
問題34 5
問題35 2

問題36 3
問題37 1
問題38 3
問題39 2
問題40 5

問題41
ア 19
イ 13
ウ 15
エ 4

問題42
ア 9
イ 13
ウ 17
エ 7

問題43
ア 13
イ 19
ウ 3
エ 4

上記解答は、あくまでも、笠原個人の見解であることをご承知おきください。
なお、最終的な正解は、財団法人行政書士試験研究センターの発表によってください。

【宣伝】
平成28年1月16日(土)14時~15時に、東京法経学院福岡校にて、受験ガイダンス講義を行います。
また、平成28年1月23日(土)14時~16時に民法のプレ講義、
平成28年1月30日(土)14時~16時に行政法のプレ講義を予定しています。
各講座は無料ですので、ぜひおいでください
なお、前日までに各講義の予約をお願いします。
(予約がなけれは、当日は朝から週末農業をしています。)
各講座予約は、東京法経学院福岡校まで。
℡092(751)5866
2015.11.08 Sun l 行政書士試験 平成27年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
続いて、記述式問題です。

問題44
被告は、Y県。裁決の取消しの訴えでは、原処分の違法を争うことはできず、原処分主義と呼ぶ。(44字)

問題45
他主占有者が新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始める場合である。(37字)

問題46
C又はBを相手として、AがCの出生を知った時から1年以内に、嫡出否認の訴えを提起すべき。(44字)

なお、詳細(独自の予想配点を含む。)については、後ほど。

上記解答は、あくまでも、笠原個人の見解であることをご承知おきください。
なお、最終的な正解は、財団法人行政書士試験研究センターの発表によってください。

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平成28年1月30日(土)14時~16時に行政法のプレ講義を予定しています。
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なお、前日までに各講義の予約をお願いします。
(予約がなけれは、当日は朝から週末農業をしています。)
各講座予約は、東京法経学院福岡校まで。
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