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福岡地方は、一日どんよりとした曇り空で、この時期にしては、それほど寒さを感じませんでした。

さて、平成26年度行政書士試験の合格発表は、既報のとおり、昨日ありましたが、その際、解答例も発表されていることから、その解答例を若干検討しましょう。

当方は、平成26年度行政書士試験後に次のような解答例を発表しました。

問題44
公の施設と呼び、A市議会により、条例で決定される。指定管理者と呼ばれる。(36字)

問題45
詐害行為取消権に基づき、Bを相手に、訴えにより、代物弁済を取り消し、損害賠償を請求する。(44字)

問題46
(Yが悪意のときは、)
甲土地の所有権を移転することができない旨を通知し、(25字)
(Yが善意のときは、それに加えて、)
Yに対して損害を賠償しなければならない。(20字)

また、次のような採点基準も発表しました。

問題44では、「公の施設」、「A市議会」、「条例」、「指定管理者」を正確に書くことが必要です。
(当方だったら、「公の施設」に6点、「A市議会」及び「条例」に4点、「指定管理者」に6点を振りますね。)

問題45では、「詐害行為取消権」、「B」、「訴え」、「代物弁済の取消し」、「損害賠償請求 (価格賠償請求)」ですね。
(当方だったら、「詐害行為取消権」、「B」、「訴え」、「代物弁済の取消し」及び「損害賠償請求 (価格賠償請求)」に各4点を振りますね)。

問題46では、「甲土地の所有権を移転することができない旨を通知」、「Yに対して損害を賠償しなければならない」がキーワードであり、当方だったら、各10点を振りますね。

財団法人行政書士試験研究センターから発表された解答例は、次の通りです。

問題44
公の施設と呼び、設置等は議会が条例で決し、管理する団体を指定管理団体と呼ぶ。(38字)

問題45
債権者取消権に基づき、Bを相手として、裁判所にAB間の契約の取消及び価格賠償を求める。(43字)

問題46
(Yが悪意のときは、)売却した権利を移転することができない旨を通知する。(25字)
(Yが善意のとき、それに加えて、)損害を賠償する。

さて、模範解答例に関して感じた点は、次の通りです。

①法令用語が正確に使われていません。
「指定管理団体」は「指定管理者」ですし、「債権者取消権」は「詐害行為取消権」ですし、「取消」は「取消し」です。

②事案に即した解答になっていません。
「議会」は「A市議会」とすべきですし、「AB間の契約の取消」は「AB間の代物弁済契約の取消し」すべきですし、「売却した権利」は「甲土地の所有権」すべきですし、「損害を賠償する」は「Yに対して損害を賠償しなければならない」とすべきです。

なぜ、上記①のとおり、法令用語をきちんと用いないのかは、まったく不明です。
(法務省管轄ではないので、この程度でよいと考えているのでしょうか?!)
上記②については、なるべく配点しようとしたため、このレベルで良しとしたということでしょうか。

平成27年度行政書士試験を受けられる方に対してアドバイスがあるとすれば、上記のとおり、キーワードを外さなければ、かなりの点数が期待できるということでしょうか。

詳細な分析報告は、後日やりたいと思います。

【宣伝】 
平成27年度行政書士試験に向けて、今年も東京法経学院福岡校にて講義を行います。
2月7日(土)からですので、福岡地方にお住いの方で、平成27年度行政書士試験の合格を目指される方は、ご検討ください。
なお、2月7日(土)の講義は、基礎法学及び憲法です。
体験入学も受け付けていますので、東京法経学院福岡校まで、ご連絡ください。
℡092-751-5866




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2015.01.27 Tue l 行政書士試験 平成26年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
おはようございます。

本日、財団法人行政書士試験研究センターより、平成26年度行政書士試験合格発表がありました。
受験申込者数62,172人(平成25年度試験は70,896人)、受験者総数48,869人(平成25年度試験は55,436人)で、合格者は4,043人(平成25年度試験は5,597人)、合格率は8.27%(平成25年度試験は10.10%)でした。

記述式の記事に、受験生の方がかなり反応されたこともあり、本年度の試験は、かなり難しかったと思っておりましたので、合格率が6~8%程度になるのではないかと予想していました。
しかし、当局は、初めて合格基準を「行政書士の業務に関し必要な法令等科目の得点が、110点以上である者。」「試験全体の得点が、166点以上である者。」にする旨の補正的措置を講じました。
どうやら、当局は、合格率を8%以上にする意向をもっているようですね。

合格なさった方には、心からおめでとうございますと申し上げます。
努力が実を結びましたね。

開業なさる方は、きちんと計画を立てられた上で、開業準備をなさってください。


なお、昨年度の記事を再度掲載しておきます。

行政書士の主な開業費用 (当方が入会当時)は、次のとおりです。
・登録免許税 3万円
・日本行政書士会連合会登録手数料 2万5000円
・福岡県行政書士会入会金 20万円
・行政書士会会費 2万4000円*
・職印 1万円程度
・その他雑費 1万円程度
・名刺 2000円程度
* 福岡県行政書士会福岡中央支部の場合、月8000円であり、3箇月ごとに3箇月分が徴収されます。内訳は、福岡県行政書士会会費5,500円、福岡県行政書士会福岡中央支部会費2,500円です。

このほかに、個人開業の場合、事務所を持たなければなりません。
自宅でも開業できますが、いろいろ条件があります(たとえば、玄関から台所等の家族の生活空間を通らずに事務所としている部屋まで行ける、お客様のプライバシーに配慮するため事件簿等の秘密とすべき書類を保管できる鍵付きロッカーがあるなど)。ですので、開業の際は、まず各都道府県の行政書士会に問い合わせをなさった方がよいでしょう。

※以上の詳細については、拙稿「開業ガイダンス」(東京法経学院発刊「不動産法律セミナー 2014年1月号)をご覧ください。
不動産法律セミナー2014年1月号(新しいウィンドウでアマゾンのサイトが開きます)

また、今まで学習なさったことと、実務では大きな違いがありますので、各都道府県の行政書士会やその支部で行われている研修などに参加されるのもよいでしょう。
(福岡では、支部単位でも積極的に研修会を行っていますので、県の行政書士会を通じて、
各支部がどのような研修会を行っているのかを聞いて、訪問されるのもよいでしょう。)
これは、以前書いたことですが、常々、弁護士のような研修制度が必要だと考えています。しかし、営業秘密・顧客秘密を洩らしたくないと思っている会員が多い中で、そのような意見は少数派ですね(上記趣旨を行政書士会で提案したのですが、ある資格学校の講師に猛烈に反対されたのが印象的でしたね。そのとき、「ここは、食うか食われるかの世界なのだ!」と悟りました。)
それ以上に、顧客をつかむ努力は、大変です。
同窓会の幹事になったり、お付き合いの飲み会に自費でたくさん参加したりなど営業努力は並大抵ではありません。

でも、自由業の良さはあります。
自分で時間の設計をでき、農業、PTA活動、娘との時間を有意義に送っています。
サラリーマンでは、とても困難であり、かつ、許されないことでしょうね。

自由と責任が自由業の本質のようです。


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平成27年度行政書士試験に向けて、今年も東京法経学院福岡校にて講義を行います。
2月7日(土)からですので、福岡地方にお住いの方で、平成27年度行政書士試験の合格を目指される方は、ご検討ください。
なお、2月7日(土)の講義は、基礎法学及び憲法です。
体験入学も受け付けていますので、東京法経学院福岡校まで、ご連絡ください。
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2015.01.26 Mon l 行政書士試験 平成26年度 l コメント (2) トラックバック (0) l top
福岡地方は、一日曇り空で、どんよりでした。

月曜日から平成26年度行政書士試験の解答解説を書いていますが、ようやく御依頼分の9問を済ませ、
明日から、平成27年度向け過去問等の校正に入ります。

解説を書いていて感じたのは、一般知識の社会の問題は、実務と関連する事柄や近時改正された点が出題されたという点ですね。
出題されることを予想してはいたのですが、直前講義等では、ここまで深く講義を行っていなかったことが反省点ですね。
来年度は、最新の改正等にウェイトを置きつつ講義をしてみようと思っています。

なお、本年度の問題は、簡単なものと難しいものがかなりはっきりしていますね。
簡単な問題をどれだけ丁寧に拾えたかが合否の分かれ目となりそうです
(難しい問題に時間を取られた方は、厳しい試験だったかもしれません。)

【宣伝】
平成27年1月10日(土)14時~15時に、東京法経学院福岡校にて、受験ガイダンス講義を行います。
また、平成27年1月17日(土)14時~16時に民法のプレ講義、
平成27年1月24日(土)14時~16時に行政法のプレ講義を予定しています。
各講座は無料ですので、ぜひおいでください
なお、前日までに各講義の予約をお願いします。
(予約がなけれは、当日は朝から週末農業をしています。)
各講座予約は、東京法経学院福岡校まで。
℡092(751)5866
2014.11.13 Thu l 行政書士試験 平成26年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
今日から1週間程度は、平成26年度行政書士試験の解答解説を書くことになります。
主に「過去問マスターDX」及び「不動産法律セミナー」向けの原稿です。

問題2の肢3ですが、法令用語において、「A、Bその他のX」と「A、Bその他X」とで違いがあるとは、正直知りませんでした。「の」があるかないかの違いなのですが、法令上は異なる意味が付与されているのです。

「A、Bその他のX」とある場合には、AとBは、Xの例示としてXに包含され、例えば、憲法66条2項は、「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。」と規定し、内閣総理大臣は、国務大臣の例示として国務大臣に包含されます。

これに対して、「C、Dその他Y」とある場合は、C、D、Yは、並列の関係になります。

この後者については、当初、問題文自体が誤ってしまっているのではないかと疑いました。
というのも、「C、D及びその他のY」とある場合は、C、D、その他のYは、並列の関係になるからです。たとえば、憲法66条1項は、「内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。」と規定し、内閣総理大臣とその他の国務大臣は、並列の関係になります。当初は、これと勘違いしてしまいました。

よくよく調べてみると、法令起案マニュアルの類に、「その他」と「その他の」では、法令上は異なる意味が付与されている旨の記述を見つけ、当方の不明を恥じました。

なお、実際の立法例では、語呂の関係等から、本来は、「その他の」と規定すべきところを「その他」と規定するものがあります。たとえば、憲法21条1項は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と規定しています。
「その他」の後ろに「一切の表現の自由」とあり、「の」が3つ続く語呂の悪さから、「その他の」を「その他」としたものでしょうね。
少し弁解すれば、このような規定があったので、上記の違いがあることがあまり気にならなかったといえます。

勉強になりました!。

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平成27年1月10日(土)14時~15時に、東京法経学院福岡校にて、受験ガイダンス講義を行います。
また、平成27年1月17日(土)14時~16時に民法のプレ講義、
平成27年1月24日(土)14時~16時に行政法のプレ講義を予定しています。
各講座は無料ですので、ぜひおいでください
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各講座予約は、東京法経学院福岡校まで。
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2014.11.10 Mon l 行政書士試験 平成26年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
例年の記事を本年度向けに修正し、載せておきます。

毎年書いていることですが、行政書士試験の合格基準イ(=行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が、満点の40パーセント以上である者。)をクリアされた方の中で、法令等の択一式問題があまりできなかった方は、記述式問題の出来如何になりますね。

記述式問題の採点基準は、公にされていませんが、当方が数年いろいろ試してみた結果や受験生の話を総合すると、かなり厳しい基準が採られているようです。
たとえば、1問の中で、求められている事柄が二つあり、そのうちの一つが出来たからといって、半分の点数がもらえるわけではありません。
部分点はあるようですが、試験の点数調整のため、かなり厳しい採点基準が取られると、これに期待することは、できなくなります。

さて、本年度も、例年通りの厳しい採点基準が採られるかについては、確たることは言えませんが、一般知識については、問題41、問題52、問題54、問題57、問題59は正解できるとして、もう1問となると、かなり難しい感じです(一般知識の基準点を超えるのが結構大変かもしれません。)。また、法令は例年並みでしたから、それほど厳しい採点基準はとられないのではないかと考えます。
ただ、正確な記述が求められると考えます。
問題44では、「公の施設」、「A市議会」、「条例」、「指定管理者」を正確に書くことが必要です。
(当方だったら、「公の施設」に6点、「A市議会」及び「条例」に4点、「指定管理者」に6点を振りますね。)
問題45では、「詐害行為取消権」、「B」、「訴え」、「代物弁済の取消し」、「損害賠償請求 (価格賠償請求)」ですね。
(当方だったら、「詐害行為取消権」、「B」、「訴え」、「代物弁済の取消し」及び「損害賠償請求 (価格賠償請求)」に各4点を振りますね)。

ちなみに、
問題46では、「甲土地の所有権を移転することができない旨を通知」、「Yに対して損害を賠償しなければならない」がキーワードであり、当方だったら、各10点を振りますね。

なお、例年のお節介を書いておきます。
試験を受験なさった方からの報告によると、▼社の無料採点では30点近くついてきたのに、合否通知書には1桁の数字しかついてこなかったそうです。
当方は、最初から厳しいことを言うようにしています。

追記
■ 余計なことを書いていても、誤りがなければ、部分点はつきます。
ただ、字数との関係で、キィワードを落としてしまうでしょうから、その部分は得点できないことになりますね。

■ 点数は、2点刻みになっているようです。答案用紙の採点欄は、1から10までのマークシートになっていますからね。

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平成27年1月24日(土)14時~16時に行政法のプレ講義を予定しています。
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2014.11.09 Sun l 行政書士試験 平成26年度 l コメント (19) トラックバック (0) l top