福岡地方は、一日どんよりとした曇り空で、この時期にしては、それほど寒さを感じませんでした。
さて、平成26年度行政書士試験の合格発表は、既報のとおり、昨日ありましたが、その際、解答例も発表されていることから、その解答例を若干検討しましょう。
当方は、平成26年度行政書士試験後に次のような解答例を発表しました。
問題44
公の施設と呼び、A市議会により、条例で決定される。指定管理者と呼ばれる。(36字)
問題45
詐害行為取消権に基づき、Bを相手に、訴えにより、代物弁済を取り消し、損害賠償を請求する。(44字)
問題46
(Yが悪意のときは、)
甲土地の所有権を移転することができない旨を通知し、(25字)
(Yが善意のときは、それに加えて、)
Yに対して損害を賠償しなければならない。(20字)
また、次のような採点基準も発表しました。
問題44では、「公の施設」、「A市議会」、「条例」、「指定管理者」を正確に書くことが必要です。
(当方だったら、「公の施設」に6点、「A市議会」及び「条例」に4点、「指定管理者」に6点を振りますね。)
問題45では、「詐害行為取消権」、「B」、「訴え」、「代物弁済の取消し」、「損害賠償請求 (価格賠償請求)」ですね。
(当方だったら、「詐害行為取消権」、「B」、「訴え」、「代物弁済の取消し」及び「損害賠償請求 (価格賠償請求)」に各4点を振りますね)。
問題46では、「甲土地の所有権を移転することができない旨を通知」、「Yに対して損害を賠償しなければならない」がキーワードであり、当方だったら、各10点を振りますね。
財団法人行政書士試験研究センターから発表された解答例は、次の通りです。
問題44
公の施設と呼び、設置等は議会が条例で決し、管理する団体を指定管理団体と呼ぶ。(38字)
問題45
債権者取消権に基づき、Bを相手として、裁判所にAB間の契約の取消及び価格賠償を求める。(43字)
問題46
(Yが悪意のときは、)売却した権利を移転することができない旨を通知する。(25字)
(Yが善意のとき、それに加えて、)損害を賠償する。
さて、模範解答例に関して感じた点は、次の通りです。
①法令用語が正確に使われていません。
「指定管理団体」は「指定管理者」ですし、「債権者取消権」は「詐害行為取消権」ですし、「取消」は「取消し」です。
②事案に即した解答になっていません。
「議会」は「A市議会」とすべきですし、「AB間の契約の取消」は「AB間の代物弁済契約の取消し」すべきですし、「売却した権利」は「甲土地の所有権」すべきですし、「損害を賠償する」は「Yに対して損害を賠償しなければならない」とすべきです。
なぜ、上記①のとおり、法令用語をきちんと用いないのかは、まったく不明です。
(法務省管轄ではないので、この程度でよいと考えているのでしょうか?!)
上記②については、なるべく配点しようとしたため、このレベルで良しとしたということでしょうか。
平成27年度行政書士試験を受けられる方に対してアドバイスがあるとすれば、上記のとおり、キーワードを外さなければ、かなりの点数が期待できるということでしょうか。
詳細な分析報告は、後日やりたいと思います。
【宣伝】
平成27年度行政書士試験に向けて、今年も東京法経学院福岡校にて講義を行います。
2月7日(土)からですので、福岡地方にお住いの方で、平成27年度行政書士試験の合格を目指される方は、ご検討ください。
なお、2月7日(土)の講義は、基礎法学及び憲法です。
体験入学も受け付けていますので、東京法経学院福岡校まで、ご連絡ください。
℡092-751-5866
さて、平成26年度行政書士試験の合格発表は、既報のとおり、昨日ありましたが、その際、解答例も発表されていることから、その解答例を若干検討しましょう。
当方は、平成26年度行政書士試験後に次のような解答例を発表しました。
問題44
公の施設と呼び、A市議会により、条例で決定される。指定管理者と呼ばれる。(36字)
問題45
詐害行為取消権に基づき、Bを相手に、訴えにより、代物弁済を取り消し、損害賠償を請求する。(44字)
問題46
(Yが悪意のときは、)
甲土地の所有権を移転することができない旨を通知し、(25字)
(Yが善意のときは、それに加えて、)
Yに対して損害を賠償しなければならない。(20字)
また、次のような採点基準も発表しました。
問題44では、「公の施設」、「A市議会」、「条例」、「指定管理者」を正確に書くことが必要です。
(当方だったら、「公の施設」に6点、「A市議会」及び「条例」に4点、「指定管理者」に6点を振りますね。)
問題45では、「詐害行為取消権」、「B」、「訴え」、「代物弁済の取消し」、「損害賠償請求 (価格賠償請求)」ですね。
(当方だったら、「詐害行為取消権」、「B」、「訴え」、「代物弁済の取消し」及び「損害賠償請求 (価格賠償請求)」に各4点を振りますね)。
問題46では、「甲土地の所有権を移転することができない旨を通知」、「Yに対して損害を賠償しなければならない」がキーワードであり、当方だったら、各10点を振りますね。
財団法人行政書士試験研究センターから発表された解答例は、次の通りです。
問題44
公の施設と呼び、設置等は議会が条例で決し、管理する団体を指定管理団体と呼ぶ。(38字)
問題45
債権者取消権に基づき、Bを相手として、裁判所にAB間の契約の取消及び価格賠償を求める。(43字)
問題46
(Yが悪意のときは、)売却した権利を移転することができない旨を通知する。(25字)
(Yが善意のとき、それに加えて、)損害を賠償する。
さて、模範解答例に関して感じた点は、次の通りです。
①法令用語が正確に使われていません。
「指定管理団体」は「指定管理者」ですし、「債権者取消権」は「詐害行為取消権」ですし、「取消」は「取消し」です。
②事案に即した解答になっていません。
「議会」は「A市議会」とすべきですし、「AB間の契約の取消」は「AB間の代物弁済契約の取消し」すべきですし、「売却した権利」は「甲土地の所有権」すべきですし、「損害を賠償する」は「Yに対して損害を賠償しなければならない」とすべきです。
なぜ、上記①のとおり、法令用語をきちんと用いないのかは、まったく不明です。
(法務省管轄ではないので、この程度でよいと考えているのでしょうか?!)
上記②については、なるべく配点しようとしたため、このレベルで良しとしたということでしょうか。
平成27年度行政書士試験を受けられる方に対してアドバイスがあるとすれば、上記のとおり、キーワードを外さなければ、かなりの点数が期待できるということでしょうか。
詳細な分析報告は、後日やりたいと思います。
【宣伝】
平成27年度行政書士試験に向けて、今年も東京法経学院福岡校にて講義を行います。
2月7日(土)からですので、福岡地方にお住いの方で、平成27年度行政書士試験の合格を目指される方は、ご検討ください。
なお、2月7日(土)の講義は、基礎法学及び憲法です。
体験入学も受け付けていますので、東京法経学院福岡校まで、ご連絡ください。
℡092-751-5866
スポンサーサイト