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福岡地方は、どんよりとしていて、今にも泣きだしそうです。

昨日は、東京へ行ってきました。
羽田空港は、中継地として利用していますが、外に出るのは、8年ぶりぐらいでしょうか。

往復利用したのは、スカイマークエアラインでした。
全日空の株主優待券の利用も考慮したのですが、あまりにも値段が違いすぎるので、数時間の「我慢」を覚悟で搭乗しました。
というのも、スカイマークエアラインの創業当初、一度利用したのですが、あまりにも座席が窮屈で、とても人が利用する代物ではありませんでした。
それ以来、飛行機を利用するのが一時いやになるくらいでした(今でも、飛行機に乗るのは、嫌なのですが、電車利用よりも快適に行けるのであれば(300キロメートル位を超えるとそう言えますね)、飛行機を利用するという程度でしょうか。)。

暗い気分で搭乗し、いざ座席へ。

座ってみると、「えぇ~!!!」って感じでした。
座席がいつも利用している全日空より広いのでは!?
そうなんです。昔と違っているのです。

「これなら、東京行きは、文句なくスカイマークエアラインを選択するよ!」

しかし、当方が十数年ぶりに搭乗したためか(?)、スカイマークエアラインは昨日民事再生法の適用を申請しましたね。

理由は、いくつかあるのでしょうが、
①国際線への参入を目指し、年間売上高800億円程度、営業利益150億円程度の会社が、超大型旅客機「A380エアバス」6機をおおよそ1900億円で購入しようとし、その後の経営環境の悪化(たとえば、円安のため燃料費が上がったなど)のため断念し、700億円程度の損害賠償を受けたこと
②ピーチ・アビエーションなどの国内LCCが参入し、また、大手エアラインが法人顧客を対象に猛烈な安値攻撃をかけたことによる運賃競争の激化
が主な理由のようです(最終的に手元流動資金が底をついたのでしょう(つまり、本日の支払いができなかったということです)。)。

LCCとの違いを出すため(すなわち、「MCC(ミドル・コスト・キャリア)」を目指すため)、2014年に座席間隔が従来よりおおよそ2割広い「グリーンシート」を全席に導入した中型旅客機「A330エアバス」を就航させたようですが(それまでは、小型旅客機「ボーイング737」で運行)、座席数増加に見合う新規顧客をつかむことができず(昨年12月の搭乗率が50%程度にまで落ち込んでいたようです。昨日は、福岡発第1便に搭乗したのですが、ほぼその程度でしたね)、その改善を狙って大手エアラインとの共同運航を試みましたが、間に合いませんでしたね。

方向性は、良いとは思うのですが、何せ大手エアラインとの協議に時間がかかりすぎましたね(大手エアラインのさや当てをもろにくらってしまった感じです。)。

スカイマークは、LCCとは異なり、羽田発着枠を30席以上有しているのですから、その経営資源を最大限利用すれば、必ず復活できると言われていますので、それを信じたいですね。

当方は、スカイマークエアラインが設けた「グリーンシート」を高く評価していますし、また、1杯のお茶が数万円位に化けるようなエアライン(かなり表現に棘があるとは思いますがご容赦ください)は当方には必要ありません。

スカイマークエアラインの復活を願っております。

追記
東京法経学院の東京本校が防衛省の真ん前にあったなんてびっくりでした。
外堀通りは、ゴルフの行き返りによく利用していたのでよく知っているのですが、そこから分かれた靖国通り下りは不案内でしたね。
防衛省(庁)の旧本庁(三島由紀夫が割腹自殺した場所ですね)は、大学の市ヶ谷キャンパスが隣だったので、よく知っているのですが、その先の防衛庁の正門まで行ったことがなかったので、今回四谷、市ヶ谷、曙橋の位置づけが確認できました(要は、今回、外堀通りから靖国通りに分かれる地点から旧防衛庁の本庁舎までの部分が確認できたのでした)。

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平成27年度行政書士試験に向けて、今年も東京法経学院福岡校にて講義を行います。
2月7日(土)からですので、福岡地方にお住いの方で、平成27年度行政書士試験の合格を目指される方は、ご検討ください。
なお、2月7日(土)の講義は、基礎法学及び憲法です。
体験入学も受け付けていますので、東京法経学院福岡校まで、ご連絡ください。
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2015.01.29 Thu l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
福岡地方は、とても風が強く、帽子が飛ばされそうになりました。

さて、昨日は、離婚届の証人をお願いされ、署名・捺印をしてきました。

離婚届の証人が必要な場合は、どのような場合かご存知ですか?

離婚をするには、皆さんご存知の協議離婚のほか、次の3つの方法があります。

①調停離婚
当事者又はその一方が家庭裁判所に離婚の調停を申立て、当事者双方の合意により成立する離婚 (家事審判法21条1項本文)。

②審判離婚
調停が成立しない場合において、家庭裁判所は、相当と認めるときは、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のため離婚の審判をすることができます (家事審判法24条1項前段)。これを審判離婚と呼んでいます。たとえば、当事者に離婚の意思はありますが、財産の分与、子の親権等をめぐって当事者が合意できないような場合がこれに当たります。

③裁判離婚
家庭裁判所が、「裁判」によって当事者の離婚を決定する方法です。「裁判」による方法ですから、原則として公開され(人事訴訟法22条1項参照)、離婚するか否かを争っている場合には、民法770条1項に定める事由がない限り、請求認容判決をすることはできません(つまり、原告勝訴判決ですね)。

なお、家事審判法18条1項により調停前置主値が採られていますから、直接家庭裁判所の裁判を求めることはできず、まず調停を求めなければなりません。もっとも、調停が不成立になったからといって、当然訴訟に移行するわけではありません。離婚裁判を求める者は、改めて訴えを提起しなければなりません。

また、受験生の方であれば、平成16年4月まで離婚などの人事訴訟事件は、地方裁判所が扱っていたことを知っておいてください(それまで、家庭裁判所は、原則として、調停・審判を行う場であり、訴訟事件を扱いませんでした (裁判所法31条の3)。裁判所のホームページによると、家庭裁判所は、「家庭内の紛争を通常の訴訟の手続により審理すると,公開の法廷で夫婦,親子などの親族が争うことになりますし,法律的判断が中心になり,相互の感情的な対立が十分に解決されないままで終わるおそれがあります。したがって,家庭内の紛争については,まず最初に,訴訟の手続ではなく,それにふさわしい非公開の手続で情理を踏まえた解決を図る必要があります。」ということからも分かるように、家庭裁判所は、家庭内の紛争を当事者双方の和やかな話し合いにより解決することを目的としているというその存立意義からくるものでした。)。

このうち、離婚届の証人が必要なのは、協議離婚のみです(民法764条・739条2項)。しかも、証人2人です。
証人が必要な確たる趣旨は明らかではないのですが、事実を確認するということなのでしょう。これにより、仮装の届出等の濫用を防ぐこともできますしね。

そして、証人は、届書に出生の年月日、住所及び本籍を記載して署名し、印をおさなければなりません(戸籍法33条)。

当方は、本籍を実家と同一住所においていますが、不便ですね。
昔式の「地番」なのですが、現在では、「▼丁目▼番▼号」で読んでいますから、ほとんど書くこともなく、覚えていませんでした。
本籍を変えることも考えましたが、戸籍が1通増えることになって、手数料が750円増えることになるので、変えるメリットとデメリットを考えると、「わざわざ変える必要はないなぁ」という感じです。
(なお、本籍は、日本国内であれば、自由に定めることができます。たとえば、「皇居のある東京都千代田区千代田1番地を本籍地に定めている人がいる」とかいうものを読んだことがあります。)

本籍を定めるときは、若干注意が必要ですね。
2014.12.17 Wed l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
福岡地方は、晴れてはいますが、夕方には、雨の予報です。

既報の偽サイトですが、追跡すると面白いことがいくつかありました。

「店舗運営責任者 ▼」で検索すると、既に「詐欺被害追跡」、「お気をつけ下さい」「トラブル相談承ります」等で注意喚起が行われていました。

ただ、そのサイトの中にも二次被害を引き起こすのではないかという怪しげなものもあります。

まず、探偵業をやっているかのようなサイトです。
探偵業を始める場合には、都道府県公安委員会に「探偵業開始届出書」を提出しなければなりません。届出をしないで探偵業を営めば、探偵業の業務の適正化に関する法律(以下「探偵業法」といいます。)に違反し、罰則の制裁があります。そして、探偵業者が依頼者と契約を締結しようとする際に交付する、いわゆる「重要事項説明書」には、探偵業「届出証明書番号」を記載しなければなりません。

しかし、ネット上の上記サイトには、その「届出証証明書番号」を記載していないものがあります。
確かに、ネット上の上記サイトには、その「届出証証明書番号」を記載しなくても、特定商取引法等に違反するものではありませんが、自己の信用を増そうと思えば、その旨の記載は不可欠でしょう。
なお、これについて嘘を記載することは、探偵業法に違反し、罰則の制裁があることを併せて考慮すると、「届出証証明書番号」を記載できないモグリの探偵であると推定できます。

また、上記サイトには、偽サイト情報を多数の人から集めるものもあります。
自ら偽サイト情報を書くと、時として名誉棄損となる場合もあることから、投稿を受け付けるという方向で運営しています。
私が見るところ、そのサイトは、広告収入目当てという感じです(広告主も、また不思議な方が多く、相手方と交渉して被害を回復しますという方向ではなく、「危機管理をして差し上げます」という方向で商売をなさっています。相手方と交渉することは弁護士法等に違反することから、「危機管理をして差し上げます」などのようになるのでしょうね。騙されやすい人には、いいかもしれませんが、既に発生している被害回復はどうなるのでしょう。弁護士等を紹介する旨の記載があるものもありますが、それを商売にすることは、弁護士法違反ですね。)。

今度は、電話番号で検索すると、同一の店舗で、別の「店舗運営責任者 ■」が出てきました(見つけた範囲では、3店舗を経営しているようですね)。いずれも架空人物なんでしょうが、こちらの店舗は、ある放送局で店舗名と商品の紹介が行われていました。放送局も騙されたのでしょうか?

さらに、グーグルのストリートヴューで店舗を見てみると、立派な大理石貼りの建物がありましたが、非常階段(もしかして階段かも?)付近には、段ボール等のごみが捨てられてて、廃ビルという感じです。

最後に、「店舗運営責任者 ▼」氏が運営する別のネット店舗については、次のような口コミがありました。
「注文前に質問させていただいたところ、とても親切に対応をしていただきました。 …。 3年保証もあり、梱包もとても親切でした。また機会がありましたらこちらで購入させていただきます。」
さらに、この店舗を評価するサイト上には、「悪質な偽サイトにご注意ください」とする旨の注意書きまであります。

ここまでやるのが、偽サイト道という感じですね。

2014.12.12 Fri l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
福岡地方は、よく晴れていますが、いわし雲が出ていたので、天候は下り坂ではあるようです。

皆さんは、服などを買われるときに、実店舗に行かれますか?

当方は、実店舗の商品が、ネット上の値段より高めであり、良い商品を見つけ出すのも一苦労なので、だんだん足が離れています。
ネット上のものは、試着ができない点が困るのですが、同じメーカーものであれば、
それほどサイズ違いはなく、新しいブランド、高価なもの以外は、ほとんどネットショッピングで済ませています。

ネットショッピングで注意しなければならないのは、代金を払い込んだけど、商品は送ってこなかったというような詐欺的商法です。

ある程度しっかりした実店舗を持つ会社であれば、その危険は減るのですが、今日初めて実店舗を装ったネット店に行き当たりました。

スキーの手袋を買おうと思って、ネット上の店舗を何店か回ったのですが、そのうちの一店舗が、まったく怪しいのです。
次の通りです。
①「商品交換・返品フォーム」をクリックしても、そのページへ行かない
②「よくあるご質問」をクリックしても、そのページへ行かない。
③会社情報として載せてある実店舗が違っている(これは、かなり注意してもわからないように店名をぼかしています。当方は、既に「おかしい!」という目で見ているから、そのように見えるのかもしれません。)
④「返品、交換、修理、保証について」の中で、返送先が、実在する他の会社あてになっている。
⑤特定商取引法上の表示の住所とされている場所をグーグルのストリートヴューで確認すると、別の店舗が存在している。

商品の返送先となっている店を、ネット上で確認すると、やはり被害が発生しているようです。
次の文面が載せられています。
「当店の名称を使用したり、当店の写真を使用したりする偽サイトが開設されているとの連絡がありました。
代金を銀行振込で前払い後、商品がお客様へ送られてこないなどの被害が考えられます。
当店を装った偽サイトでのご購入には十分ご注意くださいますよう、お願い致します。」

さて、いくつか考えてみましょう。

捜査機関以外の者が犯罪捜査を促す行為は、一般に「告訴」と呼ばれます。
このうち、犯罪の訴追を捜査機関以外の者の訴追を促す意思にかからせる親告罪の条件としての告訴は有名ですね。
詐欺罪は、親告罪ではありませんので、本事例のように、告訴権者及び犯人以外の者による犯罪事実の申告し、その訴追を求める意思表示は、「告発」と呼ばれます。
当方が現時点でやれるのは、「告発」でしょうね。

刑事訴訟法239条1項「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。」

しかし、詐欺罪の構成要件事実を確実に満たしているとは確実にいうことができないので、「告発」しても、捜査機関は受理しないでしょうね。
(捜査機関も行政機関なので、原則として、行政手続法が適用されますが、「法令により直接に当該通知が義務付けられているもの」(同法2条7号)に当たりませんから、行政手続法上の「届出」に当たらず、受理概念を容れることができますね。)

あと、何罪が問題となりますか?

特定商取引法11条は、通信販売における広告規制を定めています。

(通信販売についての広告)
第11条  販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは指定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
一  商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
二  商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
三  商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四  商品若しくは指定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第十五条の二第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)
五  前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

この特定商取引法11条5号を受けて、同法施行規則8条は、住所等の記載を求めています。

(通信販売についての広告)
第8条  法第十一条第五号 の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
二  販売業者又は役務提供事業者が法人であつて、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該販売業者又は役務提供事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
三  申込みの有効期限があるときは、その期限
四  法第十一条第一号 に定める金銭以外に購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額
五  商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
六  磁気的方法又は光学的方法によりプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を記録した物を販売する場合、又は電子計算機を使用する方法により映画、演劇、音楽、スポーツ、写真若しくは絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、若しくは観覧させる役務を提供する場合、若しくはプログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、若しくは記録させる役務を提供する場合には、当該商品又は役務を利用するために必要な電子計算機の仕様及び性能その他の必要な条件
七  前三号に掲げるもののほか商品の販売数量の制限その他の特別の商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件があるときは、その内容
八  広告の表示事項の一部を表示しない場合であつて、法第十一条 ただし書の書面を請求した者に当該書面に係る金銭を負担させるときは、その額
九  通信販売電子メール広告(法第十二条の三第一項第一号 の通信販売電子メール広告をいう。以下同じ。)をするときは、販売業者又は役務提供事業者の電子メールアドレス

では、特定商取引法違反で告発することはどうでしょうか?

法11違反の効果は、法12条(誇大広告等の禁止)の場合と異なり、直罰規定はありません。すなわち、法11の違反だけでは、直接的に刑罰を科されることはないのです。
法11条違反→法14条の指示又は法15条の業務停止命令→法14条の指示又は法15条の業務停止命令に違反→刑事罰となります。

これは、行政法をよく学習なさったからならご存知のこととは思いますが、刑事と異なり、行政では、私人にしてほしい事柄がある場合、まず、命令又は禁止し、それに違反する場合には、行政上の義務を課し、その義務に違反した場合に刑罰(行政罰)を科すことがあります。
皆さんがご存じなのは、暴力団に一定の行為を禁止→一定の建物の使用禁止義務を課す→義務に違反して家を使用した場合に刑罰を科すではないでしょうか。

そうなると、特定商取引法11条違反で告発することもできませんね。

おそらく、名前をかたられて信用を貶められている会社が告訴をしているでしょうから、当方は、このネット上で注意喚起を促す程度でやめておきますが、皆様くれぐれもご注意ください。






2014.12.10 Wed l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top
福岡地方は、晴れてはいるのですが、時々ザーと雨が降る不安定な天候です。

さて、昨日は、遺言についてのご相談を受けました。

ご本人さんは、かなり高齢で、最近は、コロコロといっていることが変わる状態であるようです。
認知症の診断を下されてはいませんが、それほど遠い世界ではないようです。

さて、こういう時期に公正証書遺言をしたらどうなると思いますか?
公正証書は、ご存じのとおり、公証人が作成する書類であり、公証人は、裁判官、検察官等の法曹関係者の方がなるのが一般的です。
したがって、問題なく、有効性が認められるという結論になりますか?

そうではないのです。
公正証書遺言は、形式面ではまず問題がないのですが、内容面では争う余地は十分にあります。
たとえば、その時期にご本人さんが認知症の状態にある旨の医師の診断書が出ている場合、
その後の裁判において意思能力を欠いていると判断される可能性があります。
公証人は、このような点まできちんと判断して証書を作成するわけではありません。

ついでに言えば、遺留分について配慮して遺言書を作成するわけでもありません。
遺留分を無視する形で、全部贈与等の公正証書遺言を何通も見てきました。

ご相談者には、医師の診断書等が出ていないかなどをもう一度確認して(または、医師の診断を受けた上で)、早めに公正証書遺言を作成することをお勧めしておきました。

公正証書遺言があるからといって、万事その通りになるのではないことにご注意してください。

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また、平成27年1月17日(土)14時~16時に民法のプレ講義、
平成27年1月24日(土)14時~16時に行政法のプレ講義を予定しています。
各講座は無料ですので、ぜひおいでください
なお、前日までに各講義の予約をお願いします。
(予約がなけれは、当日は朝から週末農業をしています。)
各講座予約は、東京法経学院福岡校まで。
℡092(751)5866



2014.12.05 Fri l 事務所日記 l コメント (0) トラックバック (0) l top