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福岡地方は、今日も抜けるような青空でした。少し寒くなったので、今日から冬の装いですね。

さて、予想を続けましょう。

物権からは、即時取得の要件、抵当権の法律関係 (たとえば、保証人が債務を弁済した場合に、物上保証人の設定した抵当権は、どのようになるのか?判例 (最判昭和59年5月29日)は、弁済者は、債権者の有していた債権 (原債権といいます。)と担保権を取得すると判示しました。なお、代位弁済者(ここでは保証人)は、主たる債務者に対する求償権の範囲内で原債権及びその担保権を行使することができます。)等が出題されそうです。

あと、占有訴権の要件も注意ですね。
次の3条は、覚えておいたほうがよいでしょう。

第198条 (占有保持の訴え)
 占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。
第199条 (占有保全の訴え)
 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。
第200条 (占有回収の訴え)
1 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。

次のような問題になると思います。

Aは,Bから借り受けたBの腕時計をCに奪われた。この場合に,Aは,Cに対して,訴えにより,どのような請求をすることができ,また,その訴えは,いつまでに提起しなければならないか。40字程度で記述しなさい。

まず、どのような形式の解答が要求されているかを検討してください。問題文では,「Aは,Cに対して,訴えにより,どのような請求をすることができ,また,その訴えは,いつまでに提起しなければならないか。」となっています。したがって,解答は,「~ の請求をすることができ, ~ までに提起しなければならない。」としなければなりません。

次に、どのような内容にするのかを検討してください。上記条文のとおり,占有者がその占有を奪われたときは,占有回収の訴えにより,その物の返還及び損害の賠償を請求することができます。また,その訴えは,占有を奪われた時から1年以内に提起しなければなりません。

最後に、解答を作成しましょう。検討した形式に,検討した内容をの語句を挿入すると,「占有を奪われた物の返還及び損害の賠償を請求することができ,占有を奪われた時から1年以内に提起しなければならない」となります。
問題文に即して,「占有を奪われた物」を「腕時計」とし,重要でない部分を削り,または省略して40字程度の滑らかな文章にすると,次のようになります。

腕時計の返還 及び 損害賠償の請求ができ,占有侵奪時から 1年以内に提起しなければならない。(43字)
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2014.11.05 Wed l 行政書士試験 平成26年度予想 l コメント (0) トラックバック (0) l top
福岡地方は、朝から抜けるような青空で、夕日がとてもきれいでした。

さて、本日も、記述式の予想をつづけましょう。

民法総則からは、昨年度代理から出題されました。
あと出題されそうなものは、錯誤の要件、時効の援用権者ということになりますが、
制限行為能力者と取引した相手方の催告権も重要です。

【制限行為能力者の相手方の催告権のまとめ】

催告の相手方

催告期間

催告内容

確答・通知を発しない場合の効果

行為能力者となった者

1箇月以上

追認するか否か

追認したものとみなされる

制限行為能力者の法定代理人等

1箇月以上

追認するか否か

追認したものとみなされる

被保佐人・17条1項の審判を受けた被補助人

1箇月以上

保佐人・補助人の追認を得るべき旨

取り消したものとみなされる



たとえば、「Aは,成年後見開始の審判を受け,Bが成年後見人に選任された。その後,Aは,その所有する不動産をCに売却した。この場合に,Cは,誰に対して,どのような内容の催告をすることができ,また,その催告に対して通知を発しないとき,当該売却行為にどのような効果を生ずるか。40字程度で記述しなさい。」というような問題が出題されると予想します。

まず、どのような形式の解答が要求されているのか検討しましょう。。問題文では,「Cは,誰に対して,どのような内容の催告をすることができ,また,その催告に対して通知を発しないとき,当該売却行為にどのような効果を生ずるか。」となっています。したがって,解答は,「~に対して、~の催告をすることができ, ~という効果を生ずる。」としなければなりません。

次に、どのような内容にするのかを検討しましょう。この場合、制限行為能力者と取引した相手方は,制限行為能力者が行為能力者とならない間に,その法定代理人等に対し,その権限内の行為について,催告をすることができます。
この催告の内容及び効果は上述の通りです。

最後に、解答を作成しましょう。
検討した形式に,検討した内容を当てはめましょう。

「『成年後見人』に対して、『1箇月以上の期間を定めて,その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨』の催告をすることができ,『その行為を追認したものとみなされる』という効果を生ずる。」となる。問題文に即して,「成年後見人」を「B」、「取り消すことができる行為」を「当該売却行為」とし,重要でない部分を削り,又は省略して40字程度の滑らかな文章にすると,次の解答例のとおりとなります。

Bに対し、売却行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告ができ,追認したものとみなされる。(45字)
2014.11.04 Tue l 行政書士試験 平成26年度予想 l コメント (0) トラックバック (0) l top
福岡地方は、どんよりと曇っており、土日は雨という予報は、当たりですね。

昨日は、ホークスが3年ぶりに優勝で、とってもおいしいお酒がいただけました。
ただ、最後の終わり方があっけなかっただけに、残念でしたね。

本日は、ちょっとだけ優勝セールに行ってきました。
唐人町商店街なんですけど、ここは、ヤフオクドームのおひざ元で、
当方の事務所からも、数分の距離です。

2週間くらい前、CS優勝セールで買えなかったステーキ肉をゲット。
とっても美味しそうな肉(通常価格100g1500円)が810円で、とっても努力なさっています。
肉の深堀

すでに数人待っていらっしゃったのですが、
ほとんどの方が、肉の塊をステーキ肉に切ってもらっていました。
300g程度に切ってもらって、2枚購入。

やはりというべきか、取材が来ていましたね。
どこの放送局か見ないようにしていたのですが、映っているかもしれません。
取材を申し込まれたのですが、さすがに、逃げましたね。

さて、予想をしましょう。
行政法ですが、行政代執行の手続きは要注意だと思います。

行政代執行法3条は、次の通り規定しています。
第3条
1 前条の規定による処分 (代執行) をなすには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない。
2 義務者が、前項の戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、代執行令書をもつて、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知する。
3 非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、前2項に規定する手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行をすることができる。

たとえば、 「行政庁は,建築規制法規に違反する建築物を建設中のAに対して,建築基準法9条1項に基づいて除却命令を下したが,Bが除却義務を履行しないため,行政代執行をすることとした。この場合に,Aは,Bに対し,代執行の実施までに,どのような手続を執らなければならないか。」というような問題となります。

行政庁は,義務者に対し,代執行の実施までに,①代執行をなすべき旨を,予め文書で戒告し,②義務者が,戒告を受けて,指定の期限までにその義務を履行しないときは,行政庁は,代執行令書をもって,代執行をなすべき時期,代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知しなければなりません。

したがって、「代執行をなすべき旨を,予め文書で戒告し,義務者が,戒告を受けて,指定の期限までにその義務を履行しないときは,行政庁は,代執行令書をもって,代執行をなすべき時期,代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知しなければならないとの手続を執らなければならない。」となります。

問題文に即して,「義務者」を「A」とし,重要でない部分を削り,又は省略して40字程度の滑らかな文章にすると,次の用になります。

「代執行の戒告をし,Aが指定期限までに義務を履行しないときは,代執行令書による通知をする。」(44字)

代執行の戒告及び代執行令書による通知を要しない場合、すなわち上記行政代執行法3条3項も出題される可能性があります。各自まとめておいてください。





2014.10.31 Fri l 行政書士試験 平成26年度予想 l コメント (0) トラックバック (0) l top
福岡地方は、晴れていますが、すっきりした秋晴れとはいかず、下り坂という感じですね。

平成26年度の講座も昨日終了し、次年度向けの基本書類の校正が始まりました。
当方は、毎年「一般知識」部分を担当していますが、学ぶことが多すぎで、2週間後の行政書士試験まで、
結構かかりきりになりますね。

さて、本試験ですが、記述式の予想をいくつかしておこうと思います。
思いつくままに書きますので、皆さんは、確認しておいてください。
民法714条は、次のとおり規定しています。

第714条 (責任無能力者の監督義務者等の責任)
1 前2条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。

このうち、1項但書の部分は、要注意です。
B (=監督義務者) が「A (=責任無能力者) を監督する義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったとき。」(45字) は損害賠償責任を負わないというような解答を求められるかもしれません。
2014.10.27 Mon l 行政書士試験 平成26年度予想 l コメント (0) トラックバック (0) l top