fc2ブログ
本日、財団法人行政書士試験研究センターより、平成25年度行政書士試験合格発表がありました。
受験申込者数70,896人、受験者総数55,436人で、合格者は5,597、合格率は10.10%(平成23年度は9.19%)でした。

平成25年度行政書士試験では、記述式問題がかなり易しかったため、合格率がかなり上がるかと考えていましたが、かなり記述式問題の採点を厳しく行ったようですね。
平成24年度行政書士試験合格発表の記事でも書いたのですが、指定試験機関である財団法人行政書士試験研究センターは、「合格率を10%未満に抑えたいようです」ね(正確には、合否決定は、都道府県知事がすることになっているのですが、財団法人行政書士試験研究センターからの採点を事実上追認しているのが実情のようです。)。

合格なさった方には、心からおめでとうございますと申し上げます。
努力が実を結びましたね。

開業なさる方は、きちんと計画を立てられた上で、開業準備をなさってください。


なお、昨年度の記事を再度掲載しておきます。

行政書士の主な開業費用 (当方が入会当時)は、次のとおりです。
・登録免許税 3万円
・日本行政書士会連合会登録手数料 2万5000円
・福岡県行政書士会入会金 20万円
・行政書士会会費 2万4000円*
・職印 1万円程度
・その他雑費 1万円程度
・名刺 2000円程度
* 福岡県行政書士会福岡中央支部の場合、月8000円であり、3箇月ごとに3箇月分が徴収されます。内訳は、福岡県行政書士会会費5,500円、福岡県行政書士会福岡中央支部会費2,500円です。

このほかに、個人開業の場合、事務所を持たなければなりません。
自宅でも開業できますが、いろいろ条件がありますので、開業の際は、まず各都道府県の行政書士会に問い合わせをなさった方がよいでしょう。

※以上の詳細については、拙稿「開業ガイダンス」(東京法経学院発刊「不動産法律セミナー 2014年1月号)をご覧ください。
不動産法律セミナー2014年1月号(新しいウィンドウでアマゾンのサイトが開きます)

また、今まで学習なさったことと、実務では大きな違いがありますので、各都道府県の行政書士会やその支部で行われている研修などに参加されるのもよいでしょう。
(福岡では、支部単位でも積極的に研修会を行っていますので、県の行政書士会を通じて、
各支部がどのような研修会を行っているのかを聞いて、訪問されるのもよいでしょう。)
これは、以前書いたことですが、常々、弁護士のような研修制度が必要だと考えています。しかし、営業秘密・顧客秘密を洩らしたくないと思っている会員が多い中で、そのような意見は少数派ですね(上記趣旨を行政書士会で提案したのですが、ある資格学校の講師に猛烈に反対されたのが印象的でしたね。そのとき、「ここは、食うか食われるかの世界なのだ!」と悟りました。)
それ以上に、顧客をつかむ努力は、大変です。
同窓会の幹事になったり、お付き合いの飲み会に自費でたくさん参加したりなど営業努力は並大抵ではありません。

でも、自由業の良さはあります。
当方は、自宅で母の介護と娘の療育を行っていますが、サラリーマンでは、とても困難であり、かつ、許されないことでしょう。

自由と責任が自由業の本質のようです。


【宣伝】 
平成26年度行政書士試験に向けて、今年も東京法経学院福岡校にて講義を行います。
2月8日(土)からですので、福岡地方にお住いの方で、平成26年度行政書士試験の合格を目指される方は、ご検討ください。
なお、2月1日(土)に東京法経学院福岡校にて公開講座を開きます。無料ですので、ぜひおいでください。
東京法経学院 行政書士本科2014
スポンサーサイト



2014.01.27 Mon l 行政書士試験 平成25年度 l コメント (2) トラックバック (0) l top
福岡地方は、肌寒い1日でした。
当方はと言えば、うちのチビちゃんと幼稚園で2時間ほど楽しい時間を過ごし、夕方には、かなり疲労困憊状態でした。

今日は、うれしい報告が2件ありました。
1件は、先日来、叔父から相談を受けていた土地紛争解決の道筋がたったことです。
この2週間ほどで内容証明郵便を3通ほど書き、結構な時間を費やしたので、結構気合が入っていました。当方の考えた落としどころで、きちんと落ちたので、ほっと一安心。
お金をかけて解決するのは誰でもできることで、それをいかにうまく負担のない方法で処理することができるかが腕の見せ所です。
今回は、裁判にもならず (50万円ほど節約)、また、土地家屋調査士さんのお世話にもならず(35万円ほど節約)で、非常によかったです。

もう一件は、先日の行政書士試験の試験結果です。
当方が講義している東京法経学院福岡校の受講生Uさんから、記述式の採点を待たずに、択一式(多肢選択式を含む。)だけで、合格基準を突破したとのご報告をいただきました。
とても理論的・論理的な方なのに、本年度の講義でお会いした時には、正直びっくりしました(昨年度の試験に合格していると思っていたからです。)。どうやら、試験という独特の雰囲気にのまれてしまったようです。
本年度は、安定した成績だったので、おそらく合格できるだろうと思っていたのですが、試験場でお会いできなかったので、ちょっと心配していました(当方は、毎年試験日に、試験場外において、受験生の方と試験のできなどについてお聞きし、後年の参考にしています。受講生の方も、いろいろ溜まっているものも吐き出すのによいですからね!)
その心配も杞憂に終わり、久しぶりに晩酌をしてしまいました。
こういう報告は、本当にうれしいですね。

なお、その方からの報告で気づいたのですが、本年8月10日、11日に行った、記述式対策講座において練習した問題とほぼ同様の問題が本試験で2問出題されていました。
問題45の関連でいえば、記述式対策講座練習問題の答えは「Cは、Bに対し、履行の請求または損害賠償の請求のいずれかを選択して行使できる。(39字)」であり、問題46の関連でいえば、記述式対策講座練習問題の答えは「盗難の時から2年以内であれば、Yに対し無償で自転車の回復請求をすることができる。(40字)」です (なお、内容の解説においては、194条についても、記載されていました。)。
また、問題44についても、狭義の訴えの利益の内容解説に、最判昭和59年10月26日判決がばっちり載っていました。
これほど当たると嬉しいですね!!!

【広告】
平成25年12月14日 (土) 14時から1時間ほど、平成26年度行政書士試験向け受験ガイダンスを行います。無料講座ですので、ぜひおいでください。実務のお話も当然入ります。
追加 場所は、東京法経学院福岡校です。
2013.11.13 Wed l 行政書士試験 平成25年度 l コメント (1) トラックバック (0) l top
問題46 正解例 Aは、盗難の時から2年間、Dが支払った代価50万円を弁償すれば、指輪の返還を請求できる。(44字)
上記正解例は、あくまでも、笠原個人の見解であることをご承知おきください。
(つまり、笠原の能力上、誤りがある可能性もあります。)
なお、最終的な正解は、財団法人行政書士試験研究センターの発表によってください。

1 形式の検討
 まず、どのような形式の解答が要求されているのかを考えましょう。問題文では、「Aは、Dに対し指輪の返還を請求することができるか否かについて、必要な、または関係する要件に言及して、…記述しなさい」となっています。したがって、解答は、「〔①〕の要件を満たせば、指輪の返還を請求することが〔②〕 。」としなければなりません。

2 内容の検討
 本問において、Aの指輪は、Bによって盗まれ、Bから、事情を知らない宝石店Cに売却されています。この場合、民法192条に基づき、Cは、Aの指輪を即時取得することになります。
 もっとも、同法193条は、「前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。」と規定していますから、Aは、Cに対して、盗難の時から2年間、指輪の返還をすることができます。
 そして、本条の「占有者」については、直接の占有者に限らず、その者からの特定承継人も含まれると解されていますから、Aは、Dに対しても、盗難の時から2年間、指輪の返還をすることができます。
 もっとも、同法194条は、「占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。」と規定していますから、AがDに対して指輪の返還を請求するには、Dが支払った代価50万円を弁償しなければ、その物を回復することはできません。
 したがって、①及び②には、次の語句等が入りますね。
①:盗難の時から2年間、Dが支払った代価50万円を弁償
②:できる

3 解答の作成
 1で検討した形式に、2で書き出した語句を挿入し、滑らかな文章にしましょう。次のようになります。
 「盗難の時から2年間、Dが支払った代価50万円を弁償するとの要件を満たせば、指輪の返還を請求することができる。」
 明らかに字数オーバーですね。「弁償するとの要件を満たせば」を「弁償すれば」に、「請求することができる」を「請求できる」にしましょうか。これで41字ですので、文頭に「Aは、」を入れましょう。
 よって、最終的な解答例は、「Aは、盗難の時から2年間、Dが支払った代価50万円を弁償すれば、指輪の返還を請求できる。」(44字) となります。

4 採点基準
 ご存じのように、行政書士試験研究センターが採点基準を明らかにしたことはありません。しかし、試験を受けられた方は、落ち着かないことでしょうから、当方なりに採点基準を作ってみました (この採点基準は、もっとも甘い基準だと思って下さい。詳細は、当方のブログ内の「平成25年度 行政書士試験 記述式採点基準」をご覧ください。)。
①:「盗難の時から」2点、「2年間」4点、「Dが支払った代価50万円を弁償」6点
②:「できる」6点
形式:2点

【広告】
平成25年12月14日 (土) 14時から1時間ほど、平成26年度行政書士試験向け受験ガイダンスを行います。無料講座ですので、ぜひおいでください。実務のお話も当然入ります。
追加 場所は、東京法経学院福岡校です。
2013.11.11 Mon l 行政書士試験 平成25年度 l コメント (6) トラックバック (0) l top
問題45 正解例 Aが行為能力を有し、Cの追認がなかったときにおいて、履行又は損害賠償の請求ができる。(42字)
上記正解例は、あくまでも、笠原個人の見解であることをご承知おきください。
(つまり、笠原の能力上、誤りがある可能性もあります。)
なお、最終的な正解は、財団法人行政書士試験研究センターの発表によってください。

1 形式の検討
 まず、どのような形式の解答が要求されているのかを考えましょう。問題文では、「Bは、Aに対して、どのような要件の下で (どのようなことがなかったときにおいて)、どのような請求をすることができるか。」、「『Bは、Aに対して、』に続けて」となっています。したがって、解答は、「〔①〕がなかったときにおいて、〔②〕 請求をすることができる。」としなければなりません。

2 内容の検討
 本問のAは、Cの代理人であると偽っていますから、無権代理 (民法113条) が問題となります。「CはAの存在を知らなかった」等の無権代理人の責任を免責する事由があり、最終的には、無権代理人の責任が問題となっています。
 民法117条1項は、「他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。」と規定し、同条2項は、「前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。」と規定しています。
したがって、①及び②には、次の語句等が入りますね。
①:Aが行為能力を有し、Cの追認がなかった
②:履行又は損害賠償

3 解答の作成
 1で検討した形式に、2で書き出した語句を挿入し、滑らかな文章にしましょう。次のようになります。
 「Aが行為能力を有し、Cの追認がなかったときにおいて、履行又は損害賠償の請求をすることができる。」
全部で47字ですね。あと最低2字削らなければなりません。「請求することができる」を「請求できる」としましょうか。これで5字削れました。
 よって、最終的な解答例は、「Aが行為能力を有し、Cの追認がなかったときにおいて、履行又は損害賠償の請求ができる。」(42字) となります。

4 採点基準
ご存じのように、行政書士試験研究センターが採点基準を明らかにしたことはありません。しかし、試験を受けられた方は、落ち着かないことでしょうから、当方なりに採点基準を作ってみました (この採点基準は、もっとも甘い基準だと思って下さい。詳細は、当方のブログ内の「平成25年度 行政書士試験 記述式採点基準」をご覧ください。)。
①:「Aが行為能力を有し」4点、「Cの追認がなかった」4点
②:「履行」4点、「又は」2点、「損害賠償」4点
形式:2点

【広告】
平成25年12月14日 (土) 14時から1時間ほど、平成26年度行政書士試験向け受験ガイダンスを行います。無料講座ですので、ぜひおいでください。実務のお話も当然入ります。
追加 場所は、東京法経学院福岡校です。
2013.11.10 Sun l 行政書士試験 平成25年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
問題44 正解例 工事を適法にするためであるため、訴えの利益が失われるとの影響を与え、却下判決が下される。(44字)
上記正解例は、あくまでも、笠原個人の見解であることをご承知おきください。
(つまり、笠原の能力上、誤りがある可能性もあります。)
なお、最終的な正解は、財団法人行政書士試験研究センターの発表によってください。

1 形式の検討
 まず、どのような形式の解答が要求されているのかを考えましょう。問題文では、「①建築確認の法的効果がどのようなものであるため、②工事完了がBの訴えの訴訟要件にどのような影響を与え、③どのような判決が下されることになるか」となっています。したがって、解答は、「[①]ものであるため,[②]の影響を与え、[③]判決が下される。」としなければなりません。

2 内容の検討
 工事が完了した場合における建築確認の取消を求める訴えの利益の有無について、判例 (最判昭和59年10月26日) は、「建築確認は、それを受けなければ右工事をすることができないという法的効果を付与されているにすぎないものというべきであるから、当該工事が完了した場合においては、建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われるものといわざるを得ない。」と判示しました。
 したがって、①~③に、次の語句等が入りますね。
①:工事を適法にするため
②:訴えの利益が失われる
③:却下

3 解答の作成
 1で検討した形式に、2で書き出した語句を挿入し、滑らかな文章にしましょう。次のようになります。
「工事を適法にするためのものであるため,訴えの利益が失われるとの影響を与え、却下判決が下される。」
全部で47字ですね。あと最低2字削らなければなりません。「工事を適法にするためのものである」を「工事を適法にするためである」としましょうか。これで3字削れました。
 よって、最終的な解答例は、「工事を適法にするためであるため、訴えの利益が失われるとの影響を与え、却下判決が下される。」(44字) となります。

4 採点基準
 ご存じのように、行政書士試験研究センターが採点基準を明らかにしたことはありません。しかし、試験を受けられた方は、落ち着かないことでしょうから、当方なりに採点基準を作ってみました (この採点基準は、もっとも甘い基準だと思って下さい。詳細は、当方のブログ内の「平成25年度 行政書士試験 記述式採点基準」をご覧ください。)。
①:6点
②:6点
③:6点
形式:2点

【広告】
平成25年12月14日 (土) 14時から1時間ほど、平成26年度行政書士試験向け受験ガイダンスを行います。無料講座ですので、ぜひおいでください。実務のお話も当然入ります。
追加 場所は、東京法経学院福岡校です。
2013.11.10 Sun l 行政書士試験 平成25年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top