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平成22年度 行政書士試験 問題35は、「失踪宣告及び相続」に関する組合せ問題でした。

肢イは、受験生の常識レベルであす。
また、肢ウの程度の知識は、持っておいて欲しいところでした。

ですので、本問は、得点して欲しい問題でした。

では、平成22年度 行政書士試験 問題35の解答解説を載せておきます。


問題35 Aは、海外出張に出かけたが、帰国予定の日に帰国しないまま長期間が経過した。その間、家族としては関係者および関係機関に問い合わせ、可能な限りの捜索をしたが、生死不明のまま出張から10年以上が経過した。そこで、Aについて、Aの妻Bの請求に基づき家庭裁判所によって失踪宣告がなされた。Aの相続人としては、妻Bおよび子Cの2人がいる場合に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

ア BがAの出張前にAから誕生日に宝石をプレゼントされていたときは、Aの相続開始とされる時においてAが有していた財産の価額に、その宝石の価額を加えたものを相続財産とみなし、Bの相続分の中からその宝石の価額を控除した残額をもってBの相続分とする。

イ Aの相続についての限定承認は、BとCが共同してのみ家庭裁判所に申述することができる。

ウ Aの遺言が存在した場合に、その遺言の効力は、Aの生死が不明になった時から7年の期間が満了した時からその効力を生ずる。

エ CがAの失踪宣告前にAの無権代理人としてA所有の土地および建物をDに売却した場合に、BがCと共同して追認をしないときでも、当該無権代理行為は有効となる。

オ Aについて失踪宣告がなされた後にBはD男と婚姻したが、その後、失踪宣告が取り消された場合に、A・B間の婚姻とB・D間の婚姻は、戸籍の上では共に存在することになるが、両者の婚姻は、当然には無効とならず、共に重婚を理由として取り消し得るにすぎない。

1 ア・イ
2 ア・オ
3 イ・ウ
4 ウ・エ
5 エ・オ













問題35 正解 3
ア 妥当でない
 民法903条1項は、「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。」と規定している。このように、特別受益者となるのは、婚姻又は養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者であり、このうち、「婚姻のため贈与を受けた者」とは、婚姻のために被相続人から特にしてもらった支度の費用 (たとえば、持参金等) をいう。したがって、誕生日のプレゼントとして宝石を受け取ったBは、特別受益者に当たらない。
 よって、「Aが有していた財産の価額に、宝石の価額を加えたものを相続財産とみなし、Bの相続分の中からその宝石の価額を控除した残額をもってBの相続分とする」との記述は妥当でない。

イ 妥当である
 民法923条は、「相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。」と規定している。
 よって、「Aの相続についての限定承認は、BとCが共同してのみ家庭裁判所に申述することができる。」との記述は妥当である。

ウ 妥当である
 民法30条1項は、「不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。」と規定し、同法31条は、「前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。」と規定し、同法985条1項は、「遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。」と規定している。このように、普通失踪の場合、不在者の生死不明が7年間継続し、その期間が満了した時に死亡したものとみなされ、遺言はその効力を生ずる。
 よって、Aの「遺言の効力は、Aの生死が不明になった時から7年の期間が満了した時からその効力を生ずる」との記述は妥当である。

エ 妥当でない
 判例 (最判平成5年1月21日) は、「無権代理人が本人を他の相続人と共に共同相続した場合において、無権代理行為を追認する権利は、その性質上相続人全員に不可分的に帰属するところ、無権代理行為の追認は、本人に対して効力を生じていなかった法律行為を本人に対する関係において有効なものにするという効果を生じさせるものであるから、共同相続人全員が共同してこれを行使しない限り、無権代理行為が有効となるものではないと解すべきである。」と判示している。このように、無権代理人が本人を相続した場合において、無権代理行為の追認をするときは、共同相続人全員が共同してこれを行使しなければならない。
 よって、「BがCと共同して追認をしないときでも、当該無権代理行為は有効となる」との記述は妥当でない。

オ 妥当でない
 民法32条1項は、「失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。」と規定している。 そして、判例 (大判昭和13年2月7日) は、民法32条1項後段は、善意の行為者を保護する規定であるが、行為が契約である場合には、当事者双方が善意であるときに限り、その効力を認める趣旨と解すべきであると判示している。このように、失踪宣告後その取消し前に再婚当事者双方が善意であれば、失踪宣告の取消しによっても、後婚の効力は維持され、これと矛盾する前婚は復活しない (当然重婚とならない。)。
 よって、「A・B間の婚姻とB・D間の婚姻は、戸籍の上では共に存在することになるが、両者の婚姻は、当然には無効とならず、共に重婚を理由として取り消し得るにすぎない」との記述は妥当でない。

※ 婚姻当事者双方のいずれかが悪意であれば、前婚は復活し、重婚状態となる。この場合、前婚は離婚原因となり (民法770条1項)、後婚は取消原因となる (同法744条1項・732条)。

以上により、妥当なものは、イ・ウであるから、正解は3になる。

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2011.02.01 Tue l 行政書士試験 平成22年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成22年度 行政書士試験 問題34は、「親子関係」に関する正誤問題でした。

肢1は、受験生の常識。
肢2及び3は、知っておくべき知識。
肢4及び5は、知らなくても良い知識。

正解肢は、肢1~3の中にあるので、得点すべきですね。
おそらく、正答率も60%を超えているでしょうから、落とすとかなり痛いですね。

なお、バランスの良い知識問題ですね。
問題を作りなれた試験委員の作問だと感じました。

では、平成22年度 行政書士試験 問題34の解答解説を載せておきます。


問題34 A男と、B女が出産したCとの関係に関する次の記述のうち、民法の規定または判例に照らし、誤っているものはどれか。

1 AとBの内縁関係の継続中にBがCを出産し、AによってCを嫡出子とする出生届がなされた場合において、誤ってこれが受理されたときは、この届出により認知としての効力が生ずる。

2 Bは、Aとの内縁関係の継続中に懐胎し、その後、Aと適法に婚姻をし、婚姻成立後150日を経てCを出産した場合において、AがCとの間に父子関係が存在しないことを争うには、嫡出否認の訴えではなく、親子関係不存在確認の訴えによらなければならない。

3 Bは、Aと離婚した後250日を経てCを出産したが、Aは、離婚の1年以上前から刑務所に収容されていた場合において、Aは、Cとの父子関係を争うためには嫡出否認の訴えによらなければならない。

4 Aによる嫡出否認の訴えは、AがCの出生を知った時から1年以内に提起しなければならないが、Aが成年被後見人である場合には、この期間は後見開始の審判の取消しがあった後にAがCの出生を知った時から起算する。

5 Aが嫡出否認の訴えを提起する場合において、Cが幼少で意思能力を有せず、かつ、Bがすでに死亡しているときには、Cの未成年後見人がいるときであっても、家庭裁判所が選任した特別代理人を相手方とする。













問題34 正解 3
1 正しい
 AとBの内縁関係の継続中にBがCを出産し、AによってCを嫡出子とする出生届がなされた場合において、誤ってこれが受理されたときは、この届出により認知としての効力が生ずるか。
 この点、判例 (最判昭和50年2月24日) は、「嫡出でない子につき、父から、これを嫡出子とする出生届がされ、又は嫡出でない子としての出生届がされた場合において、右各出生届が戸籍事務管掌者によつて受理されたときは、その各届は認知届としての効力を有するものと解するのが相当である。けだし、右各届は子の認知を主旨とするものではないし、嫡出子でない子を嫡出子とする出生届には母の記載について事実に反するところがあり、また嫡出でない子について父から出生届がされることは法律上予定されておらず、父がたまたま届出たときにおいてもそれは同居者の資格において届出たとみられるにすぎないのであるが (戸籍法52条2、3項参照)、認知届は、父が、戸籍事務管掌者に対し、嫡出子でない子につき自己の子であることを承認し、その旨を申告する意思の表示であるところ、右各出生届にも、父が、戸籍事務管掌者に対し、子の出生を申告することのほかに、出生した子が自己の子であることを父として承認し、その旨申告する意思の表示が含まれており、右各届が戸籍事務管掌者によつて受理された以上は、これに認知届の効力を認めて差支えないと考えられるからである。」と判示している。
 よって、誤って嫡出子出生届が受理されたときは、この届出により認知としての効力が生ずる。

2 正しい
 民法772条1項は、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」と規定し、同条2項は、「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」と規定し、同法774条は、「第772条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。」と規定し、同法775条前段は、「前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。」と規定している。このように、婚姻の成立の日から200日を経過した後に生まれた子でなければ、婚姻中に懐胎したものと推定されるものではなく、したがって、嫡出否認の訴えによることを要しない。
 もっとも、判例 (大連判昭和15年1月23日) は、未だ婚姻の届出をしないものの既に事実上の夫婦として同棲し、内縁関係の継続中に内縁の妻が内縁の夫によって懐胎し、しかもその内縁の夫婦が適式に法律上の婚姻をした後において出生した子は、たとえ婚姻の届出とその出生との間に民法772条2項所定の200日の期間が存しない場合であってもこれを民法上私生子として取り扱うべきものではなく、特に父母の認知の手続を要しないで出生と同時に当然に父母の嫡出子たる身分を取得するとし、このような、いわゆる「推定されない嫡出子」について、判例 (大判昭和15年9月20日) は、母の夫との父子関係を否定するには、嫡出否認の訴えではなく、親子関係不存在確認の訴えによるべきであるとしている。
 よって、「AがCとの間に父子関係が存在しないことを争うには、嫡出否認の訴えではなく、親子関係不存在確認の訴えによらなければならない」との記述は正しい。

3 誤り
 Bは、Aと離婚した後250日を経てCを出産したが、Aは、離婚の1年以上前から刑務所に収容されていたという事実がある。このように、BがAによって懐胎することが不可能な事実が存在する場合に、判例 (最判昭和44年5月29日等) は、嫡出推定が及ばないとしている。したがって、このような、いわゆる「(嫡出) 推定の及ばない子」との父子関係を争うには、嫡出否認の訴えではなく、親子関係不存在確認の訴えによるべきである。
 よって、「Aは、Cとの父子関係を争うためには嫡出否認の訴えによらなければならない」との記述は誤っている。

4 正しい
 民法777条は、「嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない。」と規定している。したがって、「Aによる嫡出否認の訴えは、AがCの出生を知った時から1年以内に提起しなければならない」との記述は正しい。
 また、同法778条は、「夫が成年被後見人であるときは、前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあった後夫が子の出生を知った時から起算する。」と規定している。よって、「Aによる嫡出否認の訴えは、Aが成年被後見人である場合には、この期間は、後見開始の審判の取消しがあった後にAがCの出生を知った時から起算する」との記述は正しい。

5 正しい
 民法775条前段は、「前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。」と規定している。このように訴えの相手方は、子又は親権を行う母である。
 そして、同法後段は、「親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。」と規定している。この規定については、親権を行う母がないときは、たとえ未成年後見人がいる場合でも、家庭裁判所の選任した特別代理人が子に代わって訴えの相手方となると解されている。
 よって、「Cの未成年後見人がいるときであっても、家庭裁判所が選任した特別代理人を相手方とする。」との記述は正しい。

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2011.01.25 Tue l 行政書士試験 平成22年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成22年度 行政書士試験 合格発表が、インターネット上等で行われました。

今年の合格率は、全国平均で6.60%でした。
当方は、試験終了後、「ザーと解いた感じ、一般知識が難しかったようですね。
基準点の6問をクリアーしている方は、4割程度かもしれませんね。
また、記述式も部分点をきびしく採点すれば、合格率は、5%を切るかもしれません。
ただ、行政書士会関係者の話からすると、主宰者としては、10%を若干切るくらいが理想であるとしているようですから、記述式の採点を若干甘くするかもしれません。」
と予想しましたが、結構記述式の採点を甘くしたのかなぁという感じです。
平成23年度も、基本的に5~7%にするのでしょうね。
でも、地方の合格率の低いこと!
当方の出身地の佐賀県なんかは、1%台です。
やはり、情報量不足やモチベーションの維持が難しいのでしょうね。

なお、同時に正解(例)の発表もありました。
当方が試験当日に予想したとおりの正解(例)になったので、ホッと一安心!
問題53もやはり肢3が正解になっていました。

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2011.01.24 Mon l 行政書士試験 平成22年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成22年度 行政書士試験で残念な結果に終わった方のうち、ほんとうに実務につきたいのであれば、再チャレンジすることをお勧めします。

よくお考えになって決めてください。
時間も費用もかかります。
自分にとって、必要なのかどうか、再度確認してください。

さて、平成23年度 行政書士試験に向けて、再チャレンジを決意した方がやらなければならないのは、敗因の分析ですね。
たとえば、
①一般知識問題で40%の6問が取れなかった方は、確実に取るべき法律問題、たとえば、個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、プロバイダ責任制限法の問題54~56は取れましたか?
ここで落とすと、合格は厳しくなります。再度、過去問を解きなおす等、確実に得点することができるようにしてください。

また、文章理解の問題も、得点源としていますか?
平成22年度の問題では、問題58、60は、正答率が60%を超えていることでしょう。文章理解では、3問中2問欲しいですね。

あと、政治・経済・社会は、正答率が60%以上のもの、たとえば、問題47、49は取れましたか?
このように、一般知識問題では、確実に取れるもの、みんなが取れるものを落とすと合格確率は非常に低下します。

平成23年度 行政書士試験に向けて、再度気を引き締めなおしてください。

②法令五肢択一式のうち、憲法・行政法において、8割(19問)以上の得点ができましたか?
民法・商法が難化し、ここでは、せいぜい6割(8問)取れれば御の字です。
したがって、憲法・行政法で得点を稼がなければなりません。

憲法・行政法で落とすと、かなり致命的ですよ!
できなかった方は、行政法の過去問を中心に、再度確認していきましょう。

③多肢選択式の問題41は、四つの空欄にすべて入れることができましたか?
非常に易しい問題ですので、ここで落とすと致命的です。

できなかった方は、法的思考方法を学ぶ訓練をすべきですね。
たとえば、資格学校を利用するのも良いでしょう。

④記述式は、6割程度は欲しいですね。
できなかった方は、問題の解き方をきちんとマスターした上で、自分で考えた空欄の中に適切な用語が入るように書く練習をしましょう。
日頃書く練習をしないと、本番では、言葉が出てきませんからね。

以上を足しても、176点で、合格点に4点足りません。
合格した方と不合格の方の違いは、気力でもう1問をもぎ取る力なのでしょうね。

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2011.01.24 Mon l 行政書士試験 平成22年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
行政書士試験の合格発表がありました。
合格された方、おめでとうございます。

実務に携わる予定の方は、忙しくなりますね。
これから、いろいろ大変かとは思いますが、ぜひ成功なさってください。

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2011.01.24 Mon l 行政書士試験 平成22年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top