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平成16年度 行政書士試験 問題3は、投票価値の平等に関する正誤問題でした。

判例の知識を問うものですが、正解肢の知識は、受験生の「常識」とすべき知識ですので、正解すべきでした。

では、平成16年度 行政書士試験 問題3の解答解説を載せておきます。



問題3 投票価値の平等に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の趣旨に適合していないものはどれか。

1 形式的に1人1票の原則が貫かれていても、投票価値が平等であるとは限らない。
2 選挙人資格における差別の禁止だけでなく、投票価値の平等も憲法上の要請である。
3 投票価値の平等は、他の政策目的との関連で調和的に実現されるべきである。
4 法改正に時間がかかるという国会側の事情は、憲法判断に際して考慮すべきでない。
5 参議院議員の選挙については、人口比例主義も一定程度譲歩・後退させられる。










問題3 正解 4
1 適合している。
 判例 (最大判昭和51年4月14日、衆議院議員定数の不均衡訴訟) は、「およそ選挙における投票という国民の国政参加の最も基本的な場面においては、国民は原則として完全に同等視されるべく、各自の身体的、精神的又は社会的条件に基づく属性の相違はすべて捨象されるべきであるとする理念であるが、このような平等原理の徹底した適用としての選挙権の平等は、単に選挙人資格に対する制限の撤廃による選挙権の拡大を要求するにとどまらず、更に進んで、選挙権の内容の平等、換言すれば、各選挙人の投票の価値、すなわち各投票が選挙の結果に及ぼす影響力においても平等であることを要求せざるをえないものである。そして、このような選挙権の平等の性質からすれば、例えば、特定の範ちゆうの選挙人に複数の投票権を与えたり、選挙人の間に納税額等による種別を設けその種別ごとに選挙人数と不均衡な割合の数の議員を選出させたりするような、殊更に投票の実質的価値を不平等にする選挙制度がこれに違反することは明らかであるが、そのような顕著な場合ばかりでなく、具体的な選挙制度において各選挙人の投票価値に実質的な差異が生ずる場合には、常に右の選挙権の平等の原則との関係で問題を生ずるのである。本件で問題とされているような、各選挙区における選挙人の数と選挙される議員の数との比率上、各選挙人が自己の選ぶ候補者に投じた1票がその者を議員として当選させるために寄与する効果に大小が生ずる場合もまた、その一場合にほかならない。」と判示している。このように、判例は、投票価値の平等とは、各投票が選挙の結果に及ぼす影響力においても平等であることを意味すると理解している。

2 適合している。
 肢1の判決 は、「憲法は、14条1項において、すべて国民は法の下に平等であると定め、一般的に平等の原理を宣明するとともに、政治の領域におけるその適用として、前記のように、選挙権について15条1項、3項、44条但し書の規定を設けている。これらの規定を通覧し、かつ、右15条1項等の規定が前述のような選挙権の平等の原則の歴史的発展の成果の反映であることを考慮するときは、憲法14条1項に定める法の下の平等は、選挙権に関しては、国民はすべて政治的価値において平等であるべきであるとする徹底した平等化を志向するものであり、右15条1項等の各規定の文言上は単に選挙人資格における差別の禁止が定められているにすぎないけれども、単にそれだけにとどまらず、選挙権の内容、すなわち各選挙人の投票の価値の平等もまた、憲法の要求するところであると解するのが、相当である。」と判示している。

3 適合している。
 肢1の判決は、「代表民主制の下における選挙制度は、選挙された代表者を通じて、国民の利害や意見が公正かつ効果的に国政の運営に反映されることを目標とし、他方、政治における安定の要請をも考慮しながら、それぞれの国において、その国の事情に即して具体的に決定されるべきものであり、そこに論理的に要請される一定不変の形態が存在するわけのものではない。わが憲法もまた、右の理由から、国会両議院の議員の選挙については、議員の定数、選挙区、投票の方法その他選挙に関する事項は法律で定めるべきものとし (43条2項、47条)、両議院の議員の各選挙制度の仕組みの具体的決定を原則として国会の裁量にゆだねているのである。それ故、憲法は、前記投票価値の平等についても、これをそれらの選挙制度の決定について国会が考慮すべき唯一絶対の基準としているわけではなく、国会は、衆議院及び参議院それぞれについて他にしんしやくすることのできる事項をも考慮して、公正かつ効果的な代表という目標を実現するために適切な選挙制度を具体的に決定することができるのであり、投票価値の平等は、さきに例示した選挙制度のように明らかにこれに反するもの、その他憲法上正当な理由となりえないことが明らかな人種、信条、性別等による差別を除いては、原則として、国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないしは理由との関連において調和的に実現されるべきものと解さなければならない。」と判示している。

4 適合していない。
 肢1の判決は、「一般に、制定当時憲法に適合していた法律が、その後における事情の変化により、その合憲性の要件を欠くに至つたときは、原則として憲法違反の瑕疵を帯びることになるというべきであるが、右の要件の欠如が漸次的な事情の変化によるものである場合には、いかなる時点において当該法律が憲法に違反するに至つたものと断ずべきかについて慎重な考慮が払われなければならない。本件の場合についていえば、前記のような人口の異動は不断に生じ、したがつて選挙区における人口数と議員定数との比率も絶えず変動するのに対し、選挙区割と議員定数の配分を頻繁に変更することは、必ずしも実際的ではなく、また、相当でもないことを考えると、右事情によつて具体的な比率の偏差が選挙権の平等の要求に反する程度となつたとしても、これによつて直ちに当該議員定数配分規定を憲法違反とすべきものではなく、人口の変動の状態をも考慮して合理的期間内における是正が憲法上要求されていると考えられるのにそれが行われない場合に始めて憲法違反と断ぜられるべきものと解するのが、相当である。」と判示している。

5 適合している。
 判例 (最大判昭和58年4月27日) は、「公職選挙法は、参議院議員の選挙については、衆議院議員のそれとは著しく趣を異にする選挙制度の仕組みを設け、参議院議員を全都道府県の区域を通じて選挙される全国選出議員と都道府県を単位とする選挙区において選挙される地方選出議員とに区分している (4条2項、12条1項、2項、14条、別表第二)。そして、右地方選出議員の各選挙区ごとの議員定数を定めた本件参議院議員定数配分規定は、昭和46年法律第130号により沖縄の復帰に伴い新たに同県の地方選出議員の議員定数2人が付加されたほかは、参議院議員選挙法 (昭和22年法律第11号) 別表の定めをそのまま維持したものであつて、その制定経過に徴すれば、憲法が参議院議員は3年ごとにその半数を改選すべきものとしていることに応じて、各選挙区を通じその選出議員の半数が改選されることとなるように配慮し、総定数152人のうち最小限の2人を47の各選挙区に配分した上、残余の58人については人口を基準とする各都道府県の大小に応じ、これに比例する形で2人ないし6人の偶数の定数を付加配分したものであることが明らかである。公職選挙法が参議院議員の選挙の仕組みについて右のような定めをした趣旨、目的については、結局、憲法が国会の構成について衆議院と参議院の二院制を採用し、各議院の権限及び議員の任期等に差異を設けているところから、ひとしく全国民を代表する議員であるという枠の中にあつても、参議院議員については、衆議院議員とはその選出方法を異ならせることによつてその代表の実質的内容ないし機能に独特の要素を持たせようとする意図の下に、前記のように参議院議員を全国選出議員と地方選出議員とに分かち、前者については、全国を一選挙区として選挙させ特別の職能的知識経験を有する者の選出を容易にすることによつて、事実上ある程度職能代表的な色彩が反映されることを図り、また、後者については、都道府県が歴史的にも政治的、経済的、社会的にも独自の意義と実体を有し一つの政治的まとまりを有する単位としてとらえうることに照らし、これを構成する住民の意思を集約的に反映させるという意義ないし機能を加味しようとしたものであると解することができる。そうであるとすれば、公職選挙法が参議院議員の選挙について定めた前記のような選挙制度の仕組みは、国民各自、各層の利害や意見を公正かつ効果的に国会に代表させるための方法として合理性を欠くものとはいえず、国会の有する前記のような裁量的権限の合理的な行使の範囲を逸脱するものであるとは断じえないのであつて、その当否は、専ら立法政策の問題にとどまるものというべきである。上告人らは、両議院は全国民を代表する選挙された議員でこれを組織すると定めた憲法43条1項の規定は参議院地方選出議員の議員定数の各選挙区への配分についても厳格な人口比例主義を唯一の基準とすべきことを要求するものであり、右のように地域代表の要素を反映した定数配分は憲法の右規定に違反する旨主張するけれども、右規定にいう議員の国民代表的性格とは、本来的には、両議院の議員は、その選出方法がどのようなものであるかにかかわらず特定の階級、党派、地域住民など一部の国民を代表するものではなく全国民を代表するものであつて、選挙人の指図に拘束されることなく独立して全国民のために行動すべき使命を有するものであるということを意味し、右規定が両議院の議員の選挙の仕組みについてなんらかの意味を有するとしても、全国を幾つかの選挙区に分けて選挙を行う場合には常に各選挙区への議員定数の配分につき厳格な人口比例主義を唯一、絶対の基準とすべきことまで要求するものとは解されないし、前記のような形で参議院地方選出議員の選挙の仕組みについて事実上都道府県代表的な意義ないし機能を有する要素を加味したからといつて、これによつて選出された議員が全国民の代表であるという性格と矛盾抵触することになるものということもできない。」と判示している。

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2010.05.21 Fri l 行政書士試験 平成16年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成16年度 行政書士試験 問題2は、「法人の設立に関する国や地方公共団体の関与の態様」についての組合せ問題でした。

本問の出題当時は、財団法人、合名会社及び株式会社の成立については、基礎知識とすべき事柄でしたから、おおよその正解は分かるので、得点すべきでした。

なお、その後の法改正により、財団法人がなくなりましたね。
一般財団法人については、今後とも出題される可能性はありますので、よく復習をしておいてください。

では、平成16年度 行政書士試験 問題2の解答解説を載せておきます。






問題2 法人の設立に対する国や地方公共団体の関与の態様には、①許可主義、②認可主義、③認証主義、④準則主義がある。下表において、①~④に対応するア~エに当てはまる法人の組合せとして正しいものはどれか。

 ①許可主義 ア
 ②認可主義 イ
 ③認証主義 ウ
 ④準則主義 エ

      ア         イ         ウ        エ
1 学校法人      特定非営利活動法人 宗教法人      株式会社
2 財団法人      学校法人      特定非営利活動法人 株式会社
3 財団法人      合名会社      宗教法人      管理組合法人
4 社会福祉法人    学校法人      合名会社      管理組合法人
5 特定非営利活動法人 社会福祉法人    管理組合法人    宗教法人









問題2 正解 法改正により正解はない
ア なし
平成18年改正前民法34条は、「学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団であって、営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることができる。」と規定し、財団法人の設立について許可主義をとっていた。
しかし、平成18年法律第50号 (施行日は、平成20年12月1日) により、社団法人・財団法人制度は廃止され、新たに一般社団法人・一般財団法人制度及び公益社団法人・公益財団法人制度が設けられた。
なお、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律22条は、「一般社団法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。」と規定し、同法163条は、「一般財団法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。」と規定し、いずれも準則主義をとっている。
また、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律4条は、「公益目的事業を行う一般社団法人又は一般財団法人は、行政庁の認定を受けることができる。」と規定し、同法2条1号は、公益社団法人とは、第4条の認定を受けた一般社団法人をいうと規定し、同条2号は、公益財団法人とは、第4条の認定を受けた一般財団法人をいうと規定している。
なお、学校法人、社会福祉法人及び特定非営利活動法人については、後述する。

イ 学校法人、社会福祉法人が入る
学校教育法4条1項は、国立学校、この法律によって設置義務を負う者の設置する学校及び都道府県の設置する学校 (大学及び高等専門学校を除く。) のほか、学校 (高等学校 (中等教育学校の後期課程を含む。) の通常の課程 (以下「全日制の課程」という。)、夜間その他特別の時間または時期において授業を行う課程 (以下「定時制の課程」という。) 及び通信による教育を行う課程 (以下「通信制の課程」という。)、大学の学部、大学院及び大学院の研究科並びに第108条第2項の大学の学科についても同様とする。) の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項は、公立又は私立の大学及び高等専門学校については文部科学大臣、市町村の設置する幼稚園、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校については都道府県の教育委員会、私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校については都道府県知事の認可を受けなければならないと規定している。
また、社会福祉法31条1項は、社会福祉法人を設立しようとする者は、定款をもって少なくとも目的等の一定の事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならないと規定している。
なお、会社法579条は、合名会社、合資会社又は合同会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立すると規定している。したがって、合名会社については、準則主義がとられている。また、特定非営利活動法人については、後述する。

ウ 宗教法人、特定非営利活動法人が入る
宗教法人法12条1項は、宗教法人を設立しようとする者は、目的等の一定の事項を記載した規則を作成し、その規則について所轄庁の認証を受けなければならないと規定している。
また、特定非営利活動促進法10条1項は、特定非営利活動法人を設立しようとする者は、内閣府令 (前条第2項の特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人に係る場合にあっては、都道府県の条例。第26条第3項、第44条第2項、第44条の2及び第44条の3を除き、以下同じ。) で定めるところにより、定款等の一定の書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならないと規定している。管理組合法人については、後述する。

エ 株式会社、管理組合法人が入る
会社法49条は、「株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。」と規定している。
また、建物の区分所有等に関する法律47条1項は、「第3条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。」と規定している。なお、同条2項は、「前項の規定による法人は、管理組合法人と称する。」と規定している。

以上により、法改正により正解はない。

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2010.03.03 Wed l 行政書士試験 平成16年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成16年度 行政書士試験 問題1は、「慣習または慣習法」に関する組合せ問題でした。

慣習または慣習法に関する横断的問題で、良問であると思います。

問題自体は、肢ア、ウ、エが基礎知識レベルですから、得点すべきですね。

なお、本問の解答解説を書いている途中で、基礎法学では、横断的問題が出題されるのではないかと思い、公開模擬試験において「公開」に関連する問題を出題したことを思い出しました。
確か、直前予想模試で本問の選択肢イとウの知識を問う問題を出題していて、悔しかったなぁ!!

では、平成16年度 行政書士試験 問題1の解答解説を載せておきます。





問題1 慣習または慣習法に関する次の記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。

ア 犯罪と刑罰の内容は、あらかじめ法律によって規定されたものでなければならないから、慣習法は刑法の直接の法源とはなりえない。

イ 民法は、物権法定主義を原則としているから、入会権については各地方の慣習に従うことはない。

ウ 法令の中の公の秩序に関しない規定とは異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。

エ 商事に関しては、まず商法の規定が適用されるが、商法に規定がないときは民法が適用され、民法の規定もない場合には商慣習法が適用される。

オ 国際法は国家間の合意に基づいて成立するが、その合意には明示のものと黙示のものとがあり、前者は条約であり、後者は国際慣習法であって、この両者が国際法の法源となる。

1 ア・ウ
2 イ・エ
3 ウ・オ
4 ア・エ
5 イ・オ






問題1 正解 2
ア 妥当である
 わが国では、犯罪と刑罰に関して罪刑法定主義を採っていると解されている。コここに罪刑法定主義とは、ある行為を犯罪とし、これに刑罰を科するためには、その行為の時に、成文の法律が存在しなければならないとする考え方である。この罪刑法定主義からは、刑法不遡及の原則 (=刑法は、時間的にさかのぼって適用することは許されないという原則)、慣習刑法の排除 (=刑罰法規の法源は、法律あるいは法律の委任を受けた政令などであることを必要とし、慣習法によって処罰することは許されないという原則)、刑法における類推解釈の禁止 (刑法の解釈においては、類推解釈をすることは許されないという原則) 等が導かれる。
 したがって、「犯罪と刑罰の内容は、あらかじめ法律によって規定されたものでなければならない」との記述及び「慣習法は刑法の直接の法源とはなりえない」との記述は妥当である。

イ 妥当でない
 民法263条は、「共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節〔第3節 共有〕の規定を適用する。」と規定している。また、同法294条は、「共有の性質を有しない入会権については、各地方の慣習に従うほか、この章〔第6章 地役権〕の規定を準用する。」

ウ 妥当である
 民法92条は、「法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。」と規定している。

エ 妥当でない
 商法1条2項は、「商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法の定めるところによる。」と規定している。

オ 妥当である
 国際法とは、国家間の合意に基づいて、もっぱら国家間の関係を規律する法をいう。この国際法の法源 (=ひらたく言えば、法の存在形式) には、成文の形式で存在する条約、慣習法の形式で存在する国際慣習法等がある。

以上により、妥当でないものは、イ・エであるから、正解は2になる。

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2010.03.02 Tue l 行政書士試験 平成16年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top