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福岡地方は、朝から良く晴れています。
今日は、これから小学校の参観をしてきます。
自由業をいかして、結構パパ業をしていますね。

相変わらず講義、講義予習、答練向け問題作成、雑誌向け原稿執筆、それに実務と忙しくしていますが、妻が会社の永年勤続か何かで、お休みとお金をいただくそうなので、旅行を計画しています。
しかし、ヨーロッパに行きたい妻と日本でゆっくりしたい当方の意見がなかなかまとまらず、困ってはおります。
妻は、特に、スイス方面の山の景色が印象に残っているようで、再度訪問してみたいと申しておりました。その方面に詳しい東京のお友達たちは、情報をお寄せください。

さて、「不動産法律セミナー5月号」(東京法経学院)では行政手続法の法改正を紹介しましたが、「不動産法律セミナー6月号」では、地方自治法の法改正情報を執筆しました。重要な改正ですので、本ブログでも紹介します。
なお、広域連携は、地方自治におけるもっともホットな話題ですので、ここ数年内には、「必ず」出題されると思っていますので、ご注意ください。

★詳細な内容を知りたい方や練習問題を解きたい方は、「不動産法律セミナー6月号」をご覧ください★

1 総説
 地方自治法の一部を改正する法律 (平成26年法律第42号。以下「改正法」といいます。) は,平成26年5月30日に公布され,そのうち,①新たな広域連携の制度の創設,及び,中核市制度と特例市制度の統合が平成26年11月1日から,②認可地縁団体が保有する不動産に係る登記の特例が平成27年4月1日から施行されました。平成27年度行政書士試験は,平成27年4月1日現在施行されている法令から出題されるため,これらの改正法も出題される範囲に含まれます。
※ 行政書士試験との関連において,本改正に係る各制度の重要度を付けておきました。参考になさってください。
重要度A:出題される可能性が高い
重要度B:もしかすると出題されるかも
重要度C:出題される可能性は低い

2 新たな広域連携の制度の創設
*重要度B
(1) 改正の趣旨
 改正法は,①より弾力的な広域連携の制度として「連携協約」制度を,②自ら処理することが困難な事務等についての「事務の代替執行」制度を創設しました。
(2) 改正法の内容
ア 「連携協約」制度の創設
 普通地方公共団体は,他の普通地方公共団体と連携して事務を処理するに当たっての基本的な方針及び役割分担を定める連携協約を締結することができることとなりました (252条の2第1項)。この制度は,「地方中枢拠点都市 (圏)」(=地域において,相当の規模と中核性を備える圏域の中心都市のこと。この都市が,近隣の市町村と連携することによって,人口減少・少子高齢社会にあっても,地域を活性化し,経済を持続可能なものとすることができると期待されています。) を形成する際にも活用することができます。
イ 「事務の代替執行」制度の創設
 普通地方公共団体は,他の普通地方公共団体の求めに応じて,協議により規約を定め,当該他の普通地方公共団体の事務の一部を,当該他の普通地方公共団体又は当該他の普通地方公共団体の長もしくは同種の委員会もしくは委員の名において管理・執行をすることができることとなりました (252条の16の2第1項)。たとえば,村の事務の一部をその村を包括する県がその村に代わって処理するなどです。この場合,その事務は,村の名において行われ,村の責任・権限は,県に移りません (前述の「事務の委託」では,委託した事務の責任・権限は,村から県に移転します。)。

3 中核市制度と特例市制度の統合
*重要度 A
(1) 改正の趣旨
改正法は,現在の特例市については,少なくとも引き続きこれまで処理してきた事務を処理し続けることを前提に,中核市・特例市の両制度を統合することとしました。
(2) 改正法の内容
①中核市の指定要件を「人口20万以上の市」に緩和
②特例市制度の廃止

4 認可地縁団体が保有する不動産に係る登記の特例
*重要度B
(1) 改正の趣旨
 改正法は,その登記の円滑化を図るため,市町村長が一定の手続を経て証明書を発行することにより,認可地縁団体が登記の申請を行うことができる制度を創設しました。
(2) 改正法の内容
ア 申請要件
認可地縁団体がその団体を登記名義人とする不動産の所有権の保存又は移転の登記をしようとする場合において,次の①~③の要件をみたすときは,認可地縁団体は,市町村長に対し,不動産に係る一定の公告 (=認可地縁団体が不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある不動産の登記関係者 (=不動産の表題部所有者もしくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人) 又は不動産の所有権を有することを疎明する者は,市町村長に対し異議を述べるべき旨の公告) を求める旨を申請することができます。
①認可地縁団体が所有する不動産であって表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であるもの
②不動産が認可地縁団体によって,10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有されていること
③不動産の表題部所有者もしくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人の全部又は一部の所在が知れないこと
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2015.04.17 Fri l 行政書士試験 法改正情報 l コメント (1) トラックバック (0) l top
福岡地方は、朝から雨です。
今日は小学校の卒業式で、少し残念ではありますね。

平成27年度向け参考書の校正が終わり、ここ2か月ほどは、講義、講義予習、答練向け問題作成、雑誌向け原稿執筆と忙しくしています。
講義は、昨年受講の方がみんなを引っ張ってくれていて、当方としても、とても気持ちが乗っています。また、本年度は、鹿児島から参加してくださっている方がいて、自然気合が入ります。

さて、「不動産法律セミナー5月号」(東京法経学院)向けに、法改正情報を執筆しました。そこで、その重要部分を載せておきます。
★「不動産法律セミナー5月号」には、詳細な内容、練習問題を載せておきましたので、気になる方は、そちらをご覧ください★



○総説
行政手続法の一部を改正する法律 (平成26年法律第70号。以下「改正法」といいます。) は,平成26年6月13日に公布され,平成27年4月1日から施行されました。

この法律は,行政不服審査法の改正にあわせ,処分及び行政指導に関する手続について,国民の権利利益の保護の充実を図るため,①行政指導をする際の許認可等権限・処分権限の根拠を明示する制度,②法律の要件に適合しない行政指導の中止等を求める制度,③法令に違反する事実の是正のための処分又は行政指導を求める制度を整備するものです (①及び②は,行政指導に対する救済という観点から規定された制度です。)。

平成27年度行政書士試験は,平成27年4月1日現在施行されている法令が出題されるため,この改正法も出題される範囲に入っています。

※ 行政書士試験との関連において,本改正に係る各制度の重要度を付けておきました。参考になさってください。
重要度A:出題される可能性が高い
重要度B:もしかすると出題されるかも
重要度C:出題される可能性は低い

○行政指導をする際の許認可等権限・処分権限の根拠を明示する制度  重要度B
1 改正の趣旨
 権限濫用型の行政指導(たとえば、行政指導に従わなくとも申請に係る許認可等 (たとえば,建設業の許可) が認められるのに,その行政指導に従わなければその許認可等をすることができないと相手方に告知することなど)は,行政手続法34条に違反する「違法」なものですが,その救済方法は,多様です。
 改正法は,事前手続として,行政指導に携わる者は,その行政指導をする際に,行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは,その相手方に対して,①その権限を行使し得る根拠となる法令の条項,②その条項に規定する要件,③その権限の行使がその要件に適合する理由を示さなければならないこととし (行政手続法35条2項),行政機関の権限の濫用を抑止する規定を設けました。

2 改正法の内容
ア 義務を負う者
 ⇒行政指導に携わる者
イ 義務を負う場合
 ⇒行政指導をする際に,行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すとき
ウ 義務の内容
 ⇒行政指導の相手方に対して,次の①~③の事項を示さなければなりません。
①許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る根拠となる法令の条項
②①に規定する要件
③許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限の行使が②の要件に適合する理由

○法律の要件に適合しない行政指導の中止等を求める制度  重要度A
1 改正の趣旨
 法定型の行政指導(たとえば,法律において,一定の要件に該当した場合に行政機関が「勧告」,「指導」等を行うことができる旨を規定し,さらに,これら「勧告」,「指導」等に従わない場合に「公表」,「是正命令」等ができる旨の規定がなされているもの)には、処分に近いものがあります。
 そこで,改正法は,法令に違反する行為の是正を求める行政指導 (その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。) の相手方は,当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは,その行政指導をした行政機関に対し,申出書によって,その旨を申し出て,その行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができることとし (行政手続法36条の2第1項本文,2項),その申出のあった行政機関は,必要な調査を行い,その行政指導が根拠となる法律に規定する要件に適合しないと認めるときは,その行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならないこととしました (同条3項)。

2 改正法の内容
ア 対象となる行政指導
 ⇒法令に違反する行為の是正を求める行政指導 (その根拠となる規定が法律に置かれているものに限られます)
イ 申出ができる者
 ⇒行政指導の相手方
ウ 申出の要件・内容
 ⇒行政指導がその根拠となる法律に定める要件に適合しないと思料するときは,その中止その他必要な措置をとることを求めることができます
エ 申出の手続き
 ⇒申出は,次の①~⑥を記載した申出書を提出してしなければなりません。
①申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
②その行政指導の内容
③その行政指導がその根拠とする法律の条項
④③に規定する要件
⑤その行政指導が④の要件に適合しないと思料する理由
⑥その他参考となる事項
オ 行政機関の対応
 ⇒必要な調査を行い,その行政指導がその法律に規定する要件に適合しないと認めるときは,その行政指導の中止その他必要な措置をとらなければなりません。

○法令に違反する事実の是正のための処分又は行政指導を求める制度  重要度A
1 改正の趣旨
 平成16年に行政事件訴訟法が改正され,新たな訴訟類型として義務付けの訴えが設けられました。そこで,行政不服審査法上も,これに対応する義務付けの審査請求を認めるべきではないかとの主張がなされました。
 しかし,非申請型義務付けの審査請求(=申請権を有しない者が行政庁に一定の処分をすべき旨を命ずるよう求める審査請求)は,処分に至る前の行政過程に位置づけられるものであり,法律の体系上,行政手続法の規律の対象となる事前手続に関わる問題といえます。
 そこで,改正法は,行政手続法2条3号所定の申請とは別に,何人も法令に違反する事実がある場合において,その是正のためにされるべき処分又は行政指導 (その根拠となる規定が法律に置かれているものに限られます。) がされていないと思料するときは,その処分をする権限を有する行政庁又はその行政指導をする権限を有する行政機関に対し,書面をもって,その旨を申し出て,その処分又は行政指導をすることを求めることができることとし (同法36条の3第1項,2項),その申出があったときは,その行政庁又は行政機関は,必要な調査を行い,その結果に基づき必要があると認めるときは,その処分又は行政指導をしなければならないこととしました (同条3項)。

2 改正法の内容
ア 対象となる処分等
 ⇒法令に違反する事実の是正のためにされる処分又は行政指導 (その根拠となる規定が法律に置かれているものに限られます。)
イ 申出ができる者
 ⇒法令に違反する事実があれば,何人も可能
ウ 申出の要件・内容
 ⇒法令に違反する事実がある場合において,その是正のためにされるべき処分等がされていないと思料するときは,その処分等を求めることができます。
エ 申出の手続き
 ⇒申出は,次の①~⑥を記載した申出書を提出してしなければなりません。
①申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
②法令に違反する事実の内容
③その処分又は行政指導の内容
④その処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
⑤その処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
⑥その他参考となる事項
オ 行政機関の対応
⇒必要な調査を行い,その調査の結果に基づき必要があると認めるときは,その処分又は行政指導をしなければなりません。

2015.03.18 Wed l 行政書士試験 法改正情報 l コメント (0) トラックバック (0) l top
今日から仕事始めという方も多いでしょうが、国会も第171回国会(常会)が開会されました。
昨年は、既報のとおり法律が98つしか成立せず、例年になく少ない年になってしまいましたが、今年はそれ以上に少なくなる雲行きです。

それでも、行政書士試験受験生にとっては、行政不服審査法の全部改正、行政手続法の一部改正を控え、これがいつ成立し、公布・施行されるのか目を離せない状況です。
この内容などについては、このブログにおいて整理した形でお伝えしようと思っていますので、楽しみにしておいて下さい。

今年も資格学校より早い法改正情報を皆様にお伝えいたしますので、宜しくお願いします。

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2009.01.05 Mon l 行政書士試験 法改正情報 l コメント (0) トラックバック (0) l top

「国家公務員法等の一部を改正する法律」において、施行日が平成20年12月31日までの間において政令で定める日とされていた部分の施行期日は、平成20年12月31日になりました。
行政書士試験に関連する部分は、次のとおりです(この内容は、『行政書士試験用六法』に反映する予定です)。

改正前
改正後
地方自治法
第156条 〔省略〕
1から4まで 〔省略〕
5 前項の規定は、司法行政及び懲戒機関、地方入国管理局の支局及び出張所並びに支局の出張所、警察機関、検疫機関、防衛省の機関、税関の出張所及び監視署、税関支署並びにその出張所及び監視署、税務署及びその支署、国税不服審判所の支部、地方航空局の事務所その他の航空現業官署、総合通信局の出張所、電波観測所、文教施設、国立の病院及び療養施設、気象官署、海上警備救難機関、航路標識及び水路官署、森林管理署並びに専ら国費をもつて行う工事の施行機関については、これを適用しない。
 
地方自治法
第156条 〔同〕
1から4まで 〔同〕
5 前項の規定は、司法行政及び懲戒機関、地方入国管理局の支局及び出張所並びに支局の出張所、警察機関、官民人材交流センターの支所、検疫機関、防衛省の機関、税関の出張所及び監視署、税関支署並びにその出張所及び監視署、税務署及びその支署、国税不服審判所の支部、地方航空局の事務所その他の航空現業官署、総合通信局の出張所、電波観測所、文教施設、国立の病院及び療養施設、気象官署、海上警備救難機関、航路標識及び水路官署、森林管理署並びに専ら国費をもつて行う工事の施行機関については、これを適用しない。
内閣府設置法
第4条 〔省略〕
1及び2 〔省略〕
3 〔省略〕
(1) から (54条の3) まで 〔省略〕
 
 
(55) から (61) まで 〔省略〕
内閣府設置法
第4条 〔同〕
1及び2 〔同〕
3 〔同〕
(1) から (54条の3) まで 〔同〕
(54条の4)  国家公務員法第18条の7第2項及び第106条の5第2項に規定する事務
(55) から (61) まで 〔同〕
内閣府設置法
第8条 〔省略〕
1 内閣官房長官は、内閣法に定める職務を行うほか、内閣総理大臣を助けて内閣府の事務を整理し、内閣総理大臣の命を受けて内閣府(法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている委員会(以下「大臣委員会」という。)を除く。)の事務(次条第1項の特命担当大臣が掌理する事務を除く。)を統括し、職員の服務について統督する。
2 〔省略〕
内閣府設置法
第8条 〔同〕
1 内閣官房長官は、内閣法に定める職務を行うほか、内閣総理大臣を助けて内閣府の事務を整理し、内閣総理大臣の命を受けて内閣府(法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている委員会その他の機関(以下「大臣委員会等」という。)を除く。)の事務(次条第1項の特命担当大臣が掌理する事務を除く。)を統括し、職員の服務について統督する。
2 〔同〕
内閣府設置法
第9条 〔省略〕
1 内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために特に必要がある場合においては、内閣府に、内閣総理大臣を助け、命を受けて第4条第1項及び第2項に規定する事務並びにこれに関連する同条第3項に規定する事務(これらの事務のうち大臣委員会の所掌に属するものを除く。)を掌理する職(以下「特命担当大臣」という。)を置くことができる。
2 〔省略〕
内閣府設置法
第9条 〔同〕
1 内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために特に必要がある場合においては、内閣府に、内閣総理大臣を助け、命を受けて第4条第1項及び第2項に規定する事務並びにこれに関連する同条第3項に規定する事務(これらの事務のうち大臣委員会等の所掌に属するものを除く。)を掌理する職(以下「特命担当大臣」という。)を置くことができる。
2 〔同〕
内閣府設置法
第13条 〔省略〕
1 〔省略〕
2 副大臣は、内閣官房長官又は特命担当大臣の命を受け、政策及び企画(大臣委員会の所掌に係るものを除く。)をつかさどり、政務(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)を処理する。
3から5まで 〔省略〕
内閣府設置法
第13条 〔同〕
1 〔同〕
2 副大臣は、内閣官房長官又は特命担当大臣の命を受け、政策及び企画(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)をつかさどり、政務(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)を処理する。
3から5まで 〔同〕
内閣府設置法
第14条 〔省略〕
1 〔省略〕
2 大臣政務官は、内閣官房長官又は特命担当大臣を助け、特定の政策及び企画(大臣委員会の所掌に係るものを除く。)に参画し、政務(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)を処理する。
3から5まで 〔省略〕
内閣府設置法
第14条 〔同〕
1 〔同〕
2 大臣政務官は、内閣官房長官又は特命担当大臣を助け、特定の政策及び企画(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)に参画し、政務(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)を処理する。
3から5まで 〔同〕
内閣府設置法
第15条 〔省略〕
1 〔省略〕
2 前項の事務次官は、内閣官房長官及び特命担当大臣を助け、府務を整理し、内閣府(宮内庁、大臣委員会及び金融庁を除く。)の各部局及び機関の事務を監督する。
内閣府設置法
第15条 〔同〕
1 〔同〕
2 前項の事務次官は、内閣官房長官及び特命担当大臣を助け、府務を整理し、内閣府(宮内庁、大臣委員会等及び金融庁を除く。)の各部局及び機関の事務を監督する。
内閣府設置法
16条 〔省略〕
1 〔省略〕
2 内閣府審議官は、命を受け、内閣府(宮内庁、公正取引委員会、大臣委員会及び金融庁を除く。)の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
内閣府設置法
16条 〔同〕
1 〔同〕
2 内閣府審議官は、命を受け、内閣府(宮内庁、公正取引委員会、大臣委員会等及び金融庁を除く。)の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
内閣府設置法
内閣府設置法
37条第3項の表に次のように加える。
再就職監視委員会
国家公務員法
 
 
 
内閣府設置法
内閣府設置法
40条第3項の表に次のように加える。
官民人材交流センター
国家公務員法
 
 

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2008.12.25 Thu l 行政書士試験 法改正情報 l コメント (0) トラックバック (0) l top
国家行政組織法の別表第1厚生労働省の項及び別表第2中「社会保険庁」を削る規定の施行日は、平成22年1月1日となりました (ひらたく言えば、平成21年12月31日で社会保険庁は解体されることが決まりました) 。

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2008.12.19 Fri l 行政書士試験 法改正情報 l コメント (0) トラックバック (0) l top