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平成16年度 行政書士試験 問題16肢5は、「処分に対する審査請求……は、処分があったことを知ってから60日以内にしなければならない……。」となっていて、この肢は、正しいことになっているが、「処分があったことを知ってから60日以内」ではなく、「処分があったことを知った翌日から60日以内」ではないのか、という質問である。

これについては、行政不服審査法14条1項に、「審査請求は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内 (……) に、しなければならない。……。」とある。この条文を見れば、質問の方の方が正しいようにも見える。

皆さんは、どう思われますか?

次のようにお答えしておきました。
問題文は「処分があったことを知ってから60日以内」となっていますが、このような場合、起算日は、翌日になります(初日不算入の原則)。つまり、「処分があったことを知った翌日から起算して60日以内」となります。行政不服審査法14条1項もそうなっていますね。
▼▼さんは、「処分があったことを知った翌日から60日以内」としていますが、「起算して」が抜けていますね。ここでは、「起算」という点が重要なので忘れないようにしてください。

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2009.11.05 Thu l 行政書士試験 質問回答 l コメント (5) トラックバック (0) l top