平成18年度 行政書士試験 問題57は、「行政機関個人情報保護法」に関する正誤問題でした。
正解肢は、基礎知識のレベルであり、得点すべきでした。
なお、市販の過去問の中には、訂正される場合と訂正請求ができる場合とを区別しないで、同法27条のみを挙げていますが、区別して考えるべきであり、同法29条が直接の根拠となります。
では、平成18年度 行政書士試験 問題57の解答解説を載せておきます。
問題57 「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1 この法律は、個人情報である限り、日本国民に関する情報のみならず外国人に関する情報も保護の対象としている。
2 行政機関は、個人情報を保有するにあたっては、利用の目的をできる限り特定しなければならず、また最初に個人情報を保有した目的を変更してはならない。
3 本人から、直接、書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときには、取得の状況からみて利用目的が明らかであっても、利用目的を明示しなければならない。
4 この法律によれば本人の個人情報はすべて本人に開示されるが、本人以外の個人情報等一定の不開示情報は原則として開示されない。
5 この法律に基づく訂正は、保有個人情報の内容が事実でない場合のみならず、評価・判断の内容が不当な場合にも行われる。
問題57 正解 1
1 妥当である
行政機関個人情報保護法2条2項は、「この法律において『個人情報』とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) をいう。」と規定している。このように、本法は、保護の対象から外国人を除いていない。
したがって、本法は、個人情報である限り、日本国民に関する情報のみならず外国人に関する情報も保護の対象としている。
2 妥当でない
行政機関個人情報保護法3条3項は、「行政機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。」と規定している。このように、本法は、利用目的を変更する場合を予定している。
したがって、「最初に個人情報を保有した目的を変更してはならない」との記述は妥当でない。
なお、同法3条1項は、「行政機関は、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。」と規定している。したがって、本肢の前半部分は妥当である。
3 妥当でない
行政機関個人情報保護法4条は、行政機関は、本人から直接書面 (電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録 (第24条及び第55条において「電磁的記録」という。) を含む。) に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合等を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。このように、行政機関は、本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、原則として、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならないが、例外的に、取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合等は、これを要しない。
4 妥当でない
行政機関個人情報保護法14条は、行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に、①開示請求者 (第12条第2項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第3号、次条第2項並びに第23条第1項において同じ。) の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報、②開示請求者以外の個人に関する情報 (事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。) であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの (他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの等の一定の情報 (以下「不開示情報」という。) が含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。このように、開示請求者本人以外の個人に関する情報等の不開示情報は、原則として、開示されないが、開示請求者本人の個人に関する情報であっても、その生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報は、不開示情報とされている。
したがって、「この法律によれば本人の個人情報はすべて本人に開示される」との記述は妥当でない。
5 妥当でない
行政機関個人情報保護法27条1項本文は、何人も、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長に対し、当該保有個人情報の訂正 (追加又は削除を含む。) を請求することができると規定し、同法29条は、「行政機関の長は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。」と規定している。このように、当該保有個人情報の訂正がなされるのは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内であるから、当該保有個人情報の内容が事実でない場合に限られる。
したがって、「この法律に基づく訂正は、評価・判断の内容が不当な場合にも行われる」との記述は妥当でない。
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