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平成19年度 行政書士試験 問題60は、空欄補入の問題でした。

勉強法については、問題58のとおりです。

では、平成19年度 行政書士試験 問題60の解答を載せておきます。


問題60 次の文章の空欄 〔 ア 〕 ~ 〔 オ 〕 に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。

●文章の掲載は、著作権侵害につき、不掲載●

(出典 岡室 博之「企業と企業の結びつき」より)

    ア       イ       ウ       エ         オ
1 排他的    一時的    互換的    最終的    労使協調的
2 一般的    最終的    補完的    一時的    相互補完的
3 補完的    一般的    互換的    優先的    長期安定的
4 一般的    最終的    排他的    優先的    労使協調的
5 補完的    一般的    排他的    最終的    長期安定的




問題60 正解 5
ア 補完的
イ 一般的
ウ 排他的
エ 最終的
オ 長期安定的

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2009.06.19 Fri l 行政書士試験 平成19年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成19年度 行政書士試験 問題59は、文章の内容判定の問題でした。

勉強法については、問題58のとおりです。

なお、解答速報においては、選択肢1を正解とするものが結構ありました。
難しい問題であったようですね。

では、平成19年度 行政書士試験 問題59の解答を載せておきます。


問題59 次の本文に続く1~5の記述は、本文の続きから抜き出したものであるが、一つだけ部分的に変更されているため、全体の趣旨と合わなくなっているものがある。それはどれか。

●文章の掲載は、著作権侵害につき、不掲載●

(出典 池田 清彦「自然保護と原理主義」より)

1 天然記念物のようなものを決めて、保護すべき自然を規定するという発想は、元々、珍木奇岩を愛でる所から来たのであって、生態系や生物多様性を保護しようとする、現代的な自然保護思想にはまったくなじまない。屋久島の縄文杉を天然記念物にして保護しようという話はよくわかる。縄文杉は一本しかない個物だからだ。

2 原点に戻って、なぜ自然保護が必要かを考えてみる。論理的にこの問いに答えるのがなかなか難しい。愛護すべき自然を、美しいとか貴重とかの恣意的判断によって規定して、天然記念物を決定するようなやり方に、論理的根拠がないことは明らかである。

3 自然保護をするのは、結局は自然が人類の生存の基盤になるからだ、という考えもある。生態系が破壊されたら、生物の一種としてのヒトは生きていけなくなるし、何千万種もの生物種の中には、将来人類にとって非常に有益になるであろう種がいるかもしれない。しかし、このての考えをつきつめると、生態系や他の生物種に依存しないで人類が生存できるテクノロジーが開発されたら、自然保護は必要なくなってしまう。

4 自然そのもの、すなわち生態系や生物多様性そのものに至上の価値があるという考えがある。価値を決定するのは人間だから、価値ある自然そのものとは何か、という恣意的な問いを避けることができる。あるいは、どんなことをしても人間の活動が野生動物の活動と同じ程度であった旧石器時代以前の生活に戻るのがベストだという話になるだろう。

5 人間もそれをとりまく環境も刻々と変化する。変化に合わせて、自然保護の手段もそのつど変えねばならないのは当然であろう。そのときのキー・コンセプトは「持続可能な利用」となるだろう。
人間は自然を収奪せずには生きられない。幸い自然は回復力を持っている。この範囲内で利用するのはやむを得ないと考えよう。自然環境は変化するから、回復可能な収奪のやり方はア・プリオリには決まらない。





問題59 正解 4

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2009.06.19 Fri l 行政書士試験 平成19年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成19年度 行政書士試験 問題58は、文章の内容判定の問題でした。

文章理解の問題は、その解法テクニックを覚えた上で、ある程度の問題に当たることが必要です。

お勧めのものは、大手予備校が出している大学受験用の問題集でしょうか(赤本や青本のような大学入試出題問題より、予備校の先生がオリジナルで書いている問題集がよいでしょう。)。なぜなら、「大手予備校」の先生は、非常に専門性をもって教えられているので、高度の能力を持っていますし、また、受験生に分かるように解説しようと思っている分、分かりやすさくもありますからね。

行政書士試験の過去問の解説は、資格学校で勤めた経験やたくさんのものを見た上で言うと、はるかに及ばないと思います(公務員試験の過去問の解説も然り)。

私の場合、駿台予備校の藤田修一先生(ちょっとエッチで好きだった)と代ゼミの堀木博禮にお世話になって、この二人のおかげで、今日の基礎が出来上がったような気がします。この方々の作ったオリジナル問題集は、非常によかったですね。もう絶版のようですが、一応あげておきます。藤田修一著『現代文演習』(駿台文庫)、堀木博禮著『入門編 現代文のトレ-ニング』(Z会出版)

なお、堀木先生は、お亡くなりになったようですね。謹んでご冥福をお祈りします。ありがとうございました。


ということで、私ごときが、解説した現代国語は、参考にもならないでしょうから、これについては、解説を差し控えてます。

では、平成19年度 行政書士試験 問題58の解答を載せておきます。


問題58 次の文章は、近隣諸国との関係について「日本語」を軸に考えている。1~5のうち、本文の内容・趣旨と最も適合するものはどれか。

●文章の掲載は、著作権侵害につき、不掲載●

(出典 茂木健一郎「言語の恐ろしさ」より)

1 日本語が日本語圏でのみ通用することは、日本語での言説が内容的に正確で十分な表現力を持たないこととなり、双方向性を阻害してしまう。

2 近隣諸国の日本に対する批判や反論は、日本国内で十分に論議されており、その上で日本語による国際関係にかかわる批判が行われている。

3 他に対する批判は、それが対象に正しく伝わり趣旨が理解されることが前提であり、それによる双方向的プロセスが事態を改善する可能性を生む。

4 「バベルの塔」的言語状況は、話が通じないことによる絶望をもたらすが、その現状を理解することにより、事態改善の展望が開かれねばならない。

5 ある言語による言説の表現到達力の限界は、国という地理的範囲にあり、そのことの理解なしに現実の国際関係に対応することは問題である。



問題58 正解 3
1 適合しない

2 適合しない

3 最も適合する

4 適合しない

5 適合しない

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2009.06.19 Fri l 行政書士試験 平成19年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成19年度 行政書士試験 問題57は、「インターネットに関する最近の用語」についての組合せ問題でした。

問題としては、基本知識レベルのSNSとVoIPを知っていれば正解にたどりつくことができるので、得点すべき問題でした。

なお、情報通信分野からは、今後もこれに関連する用語の問題が出題される可能性が高いと思われますが、過去の問題を復習する必要はないと思います(同じものが2度は出ないでしょう。)。
ただし、過去の問題を参考に、出題のされ方を学ぶのはよいと思います。

また、過去問を復習する必要はないといっても、情報通信に関連する用語についての基本知識を増やすようにして下さい。解説は、皆さんが基本知識を増やせるように、やや詳しく解説を試みました。

では、平成19年度 行政書士試験 問題57の解答解説を載せておきます。






問題57 インターネットに関する最近の用語についての次のア~エの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア ユーザがWebブラウザを利用してWebサーバ上の文書を書き換えるシステムである。ネットワーク上のどこからでも、いつでも、誰でも、文書を書き換えて保存することができる特徴を有する。

イ コミュニティ型の会員制サービスを提供するWebサイトを指す。既存の参加者からの招待がないと参加できないというルールになっているサービスが多いが、誰でも登録できるサービスも近年では増えている。

ウ 電話サービスや映像通信サービスなどを、統合的に実現するIPネットワークであり、従来のインターネットでは困難であった通信サービス品質やセキュリティー等を自由に制御できるという特長を有している。

エ IP電話を実現する中心的な技術の一つである。IP電語はIPネットワークを用いて通信を行うため、一般に既存の電話網と比較して、安価であるが、音声品質はベストエフォート・レベルにとどまっており、また、停電等の災害にも強くない。

   ア       イ       ウ       エ
1 NGN      SNS      Wiki     MVNO
2 Wiki     NGN      SNS      ADSL
3 Wiki     SNS      NGN      VoIP
4 SNS      NGN      Wiki     VoIP
5 SNS      Wiki     NGN      ADSL




問題57 正解 3
ア Wiki
 Wikiは、Webページの更新が速いことから、その性質を端的に表現するため、ハワイ語の「Wiki Wiki (速い、速い)」から取られたものとされており、ユーザが、Webブラウザ (=Webページを閲覧するためのアプリケーションソフト) を利用してWebサーバ上のWebページを書き換えるシステムである。ネットワーク上のどこからでも、いつでも、誰でも、Webページを書き換えて保存することができる特徴を有するため、Wikiでは、複数人が共同作業でWebページを作成するのに向いている。

■ なお、Webサイトとは、Webページを本の1ページとすれば、その本自体をイメージすればよい。

イ SNS
 SNSとは、Social Networking Service (ソーシャル・ネットワーキング・サービス) の略称であり、コミュニティ型の会員制サービスを提供するWebサイトを指す。既存の参加者からの招待がないと参加できないというルールになっているサービスが多いが、誰でも登録できるサービスも近年では増えている。

ウ NGN
 NGNとは、Next Generation Network (ネクスト・ジェネレーション・ネットワーク。「次世代ネットワーク」と直訳される。) の略称であり、電話サービス、映像通信サービス等を、統合的に実現するIPネットワーク (=IP技術を利用して相互接続されたコンピュータネットワークのこと。) であり、従来のインターネットでは困難であった通信サービス品質やセキュリティー等を自由に制御できるという特長を有している。

■ IPとは、Internet Protocol (インターネット・プロトコル) の略称であり、インターネット上でコンピュータ同士のデータ通信をするための通信規約のことをいう。

エ VoIP
 VoIP(ボイップ) とは、Voice over Internet Protocol (ボイス・オーバー・インタネット・プロトコル) の略称である。VoIPは、音声データを圧縮し、さらにパケット (=大きなデータを送受信する際に、小さなデータに分割し、各々のデータに発信元と発信先のアドレス、パケットの種類、通し番号等の制御情報を付加したものをいう。) 化した上でIPネットワークでリアルタイム伝送をする技術であり、IP電話を実現する中心的な技術の一つである。なお、IP電語は、IPネットワークを用いて通信を行うため、一般に既存の電話網と比較して、安価であるが、音声品質はベストエフォート (=品質の保証がない通信ネットワークあるいは通信サービスのこと。)・レベルにとどまっており、また、停電等の災害にも強くない。
 なお、ADSLとは、Asymmetric Digital Subscriber Line (アシメトリック・デジタル・サブスクライバ・ライン。「非対称デジタル加入者回線」と直訳される。) の略称であり、メタリックケーブルにモデム等を設置することにより上りと下りの速度が非対称な高速デジタルサービスを可能にしている。
 また、MVNOとは、Mobile Virtual Network Operator (モバイル・ヴァーチャル・ネットワーク・オペレーター仮想移動体通信事業者) の略称であり、携帯電話等の物理的な移動体回線網を自社では保有しないで、保有事業者から借り受ける等して、自社ブランドで通信サービスを行う事業者をいう。

■ ベストエフォート型に対峙する概念として、ギャランティ型 (品質保証型) がある。ベストエフォート型は、サービス提供に必要な設備や人員が少なくてすむため運営コストが低く、価格を低く抑えることができるメリットがある。しかし、一時的であっても回線中断により多大の損失を被るもの (たとえば、役所の基幹回線) に用いることができないというデメリットがある。

■ なお、ADSLは、DSL (Digital Subscriber Line。「デジタル加入者回線」と直訳される。) の一つであり、ここにDSLとは、メタリックケーブルにモデム等を設置することにより高速デジタル通信サービスを可能とする方式の総称である。

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2009.06.18 Thu l 行政書士試験 平成19年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top
平成19年度 行政書士試験 問題56は、「公的個人認証法」に関する正誤問題でした。

情報通信関連の法律として、必ず押さえておいて欲しいのは、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(いわゆる「行政手続オンライン化法」)、電子署名及び認証業務に関する法律(いわゆる「電子署名法」)、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(いわゆる「公的個人認証法」)の三つです。

その他に、過去に出題された法令(e‐文書通則法、不正アクセス禁止法、迷惑メール防止法)は、今後も出題される可能性があるので、時間があれば、目を通しておくとよいでしょう。

さらに、今後出題される可能性が高いのは、プロバイダ責任制限法と電子契約法でしょうか。

本問は、公的個人認証法からの出題であり、正解肢も基本知識レベルですから、得点すべき問題でした。

なお、市販の過去問の中には、選択肢1において、住民基本台帳法39条をあげずに、「住民基本台帳に記録されている者に外国人は含まれない」とのみ記載しているものがあります。
「あなたは、分かっているかもしれないが、それでは、受験生に対する解説になっていませんね!!」と申し上げたくなりました。

では、平成19年度 行政書士試験 問題56の解答解説を載せておきます。




問題56 「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」 (いわゆる公的個人認証法) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 この法律は、地方公共団体の住民である外国人に対しても認証業務を提供することを定めている。

2 この法律は、地方公共団体で公的な機関として署名をする職員をも公的個人として認証することを定めている。

3 この法律により発行される電子証明書には、氏名、生年月日、性別、本籍地が記載される。

4 この法律により発行される電子証明書は、民間での取引にも使えるように、一般の民間企業等でもその検証 (失効情報の問い合わせ) が認められている。

5 この法律により発行される電子証明書は、その発行の日から起算して3年の有効期間が定められている。








問題56 正解 5
1 誤り
 公的個人認証法3条1項は、「住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村 (特別区を含む。以下同じ。) の市町村長 (特別区の区長を含む。以下同じ。) を経由して、当該市町村を包括する都道府県の都道府県知事に対し、自己に係る電子証明書 (利用者署名検証符号が当該利用者に係るものであることを証明するために作成される電磁的記録 (電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。) をいう。以下同じ。) の発行の申請をすることができる。」と規定している。このため、「住民基本台帳に記録されている者」に外国人が含まれるかが問題になるが、住民基本台帳法39条は、「この法律は、日本の国籍を有しない者その他政令で定める者については、適用しない。」と規定し、外国人を除外している。したがって、「住民基本台帳に記録されている者」に外国人は含まれない。
 よって、「この法律は、地方公共団体の住民である外国人に対しても認証業務を提供することを定めている。」との記述は誤っている。

■ 外国人については、外国人登録法に基づいて、その氏名等が外国人登録原票に登録され、これが市町村の事務所に備えつけられる (同法4条)。

2 誤り
 公的個人認証法は、「住民基本台帳に記録されている者」のみを認証の対象としている (同法3条1項)。
 よって、「この法律は、地方公共団体で公的な機関として署名をする職員をも公的個人として認証することを定めている。」との記述は誤っている。

3 誤り
 公的個人認証法7条は、電子証明書には、①電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日、②利用者署名検証符号及び当該利用者署名検証符号に関する事項で総務省令で定めるもの、③利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項 (同号に掲げる事項については、住所とする。) 、④その他総務省令で定める事項を記録するものとすると規定している。ここに、「住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで……に掲げる事項」とは、氏名、出生の年月日及び男女の別である。このため、本籍地については記載されない。
 よって、「この法律により発行される電子証明書には、氏名、生年月日、性別、本籍地が記載される。」との記述は誤っている。

4 誤り
 公的個人認証法は、行政機関等に係る申請、届出その他の手続等において、本人確認手段として従来書面等による申請等で行われてきた署名等に代わる手段をどうするのかという問題に対処するために制定された。それゆえ、本法に基づいて地方公共団体が発行する電子証明書が、民間での取引において利用されることは予定されていない。このような本法制定の経緯等にかんがみれば、一般の民間企業等からの電子証明書の検証 (失効情報の問い合わせ) が認められないことは当然である (同法7条、8条参照)。
 よって、「この法律により発行される電子証明書は、民間での取引にも使えるように、一般の民間企業等でもその検証 (失効情報の問い合わせ) が認められている。」との記述は誤っている。

5 正しい
 公的個人認証法5条は、「電子証明書の有効期間は、当該電子証明書の発行の日から起算して3年とする。」と規定している。

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2009.06.17 Wed l 行政書士試験 平成19年度 l コメント (0) トラックバック (0) l top