最高裁判所は、永らく休暇に入っていたので、最近判例チェックを怠っていたのです(というより、それどころではなく忙しかったというのが事実でしょう)が、重要な判例(最決平成21年1月15日)が出されました。
判例を読むための、前知識と知っておかなければならないのは、次の点です。
①行政文書の開示請求があった場合、行政機関の長は、開示請求に係る行政文書が不開示情報に当たらない限り、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければなりません(行政機関情報公開法5条)
②この開示・不開示の決定に不服がある者は、行政不服審査法に基づく不服申立て又は裁判所に対して情報公開訴訟を提起することになります。
なお、行政不服審査法に基づく不服申立てにおいては、不服申立てに対する裁決又は決定をすべき行政機関の長は、原則として、情報公開・個人情報保護審査会に諮問をしなければならず(行政機関情報公開法18条)、情報公開・個人情報保護審査会においては、インカメラ審理(情報公開・個人情報保護審査会だけが文書等を直接見分する方法により行われる非公開の審理)が可能です(情報公開・個人情報保護審査会設置法9条)。
今回の判例は、②の裁判所に対する情報公開訴訟に関するものです。
裁判所が、インカメラ審理を行うことができるかどうかが争点となりましたが、最高裁判所は、これを許しませんでした。
その理由は、現行法は、情報公開訴訟において裁判所が不開示事由該当性を判断するために証拠調べとしてインカメラ審理を行うことを許していないと解されるということにあります。
この理由付けを導くために、民事訴訟の原則や民事訴訟法の規定などをあげていますが、話が長くなるので、これについては割愛します。
ただ、そうなると、困った事態が生じます。これについては、原決定が「当該文書を所持する国又は公共団体等の任意の協力が得られない以上,およそ裁判所がこれを直接見分する術はないというのでは,裁判所は,事実上,一方当事者である国又は公共団体,あるいはその諮問機関である情報公開・個人情報審査会等の意見のみに依拠してその是非を判断せざるを得ないということにもなりかねず,これでは,行政文書の開示・不開示に関する最終的な判断権を裁判所に委ねた制度趣旨にもとること甚だしいものがある。」と述べています(なお、原決定は、裁判所が、インカメラ審理を行うことを認めました)。
そこで、立法的解決が求められるわけですが、裁判の公開(憲法82条)との関係で、問題を生じます。
この点について、二人の裁判官は、「新たな立法によって情報公開訴訟にインカメラ審理を導入することは,裁判の公開を保障する憲法82条に違反するものではない」との補足意見を述べています。
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①行政文書の開示請求があった場合、行政機関の長は、開示請求に係る行政文書が不開示情報に当たらない限り、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければなりません(行政機関情報公開法5条)
②この開示・不開示の決定に不服がある者は、行政不服審査法に基づく不服申立て又は裁判所に対して情報公開訴訟を提起することになります。
なお、行政不服審査法に基づく不服申立てにおいては、不服申立てに対する裁決又は決定をすべき行政機関の長は、原則として、情報公開・個人情報保護審査会に諮問をしなければならず(行政機関情報公開法18条)、情報公開・個人情報保護審査会においては、インカメラ審理(情報公開・個人情報保護審査会だけが文書等を直接見分する方法により行われる非公開の審理)が可能です(情報公開・個人情報保護審査会設置法9条)。
今回の判例は、②の裁判所に対する情報公開訴訟に関するものです。
裁判所が、インカメラ審理を行うことができるかどうかが争点となりましたが、最高裁判所は、これを許しませんでした。
その理由は、現行法は、情報公開訴訟において裁判所が不開示事由該当性を判断するために証拠調べとしてインカメラ審理を行うことを許していないと解されるということにあります。
この理由付けを導くために、民事訴訟の原則や民事訴訟法の規定などをあげていますが、話が長くなるので、これについては割愛します。
ただ、そうなると、困った事態が生じます。これについては、原決定が「当該文書を所持する国又は公共団体等の任意の協力が得られない以上,およそ裁判所がこれを直接見分する術はないというのでは,裁判所は,事実上,一方当事者である国又は公共団体,あるいはその諮問機関である情報公開・個人情報審査会等の意見のみに依拠してその是非を判断せざるを得ないということにもなりかねず,これでは,行政文書の開示・不開示に関する最終的な判断権を裁判所に委ねた制度趣旨にもとること甚だしいものがある。」と述べています(なお、原決定は、裁判所が、インカメラ審理を行うことを認めました)。
そこで、立法的解決が求められるわけですが、裁判の公開(憲法82条)との関係で、問題を生じます。
この点について、二人の裁判官は、「新たな立法によって情報公開訴訟にインカメラ審理を導入することは,裁判の公開を保障する憲法82条に違反するものではない」との補足意見を述べています。
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