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福岡地方は、朝から冬晴れで、週末農業と行きたいところでしたが、来週火曜日から休むことにして、今週末は、事務所で執筆を継続しています。

今週は、過去問マスター②の経済分野の改訂を行っていますが、とてもハードですね。

今回は、若干時間があるので、当方の講義ノートを改訂しながら、過去問マスター②の改訂も行うという作業を行っていますが、そもそも、経済学にそれほど素養がないため苦労の連続です。
たとえば、平成15年に出題された「ケインズ経済学の考え方」という問題に1日費やしています。

経済学の学説は、高校の政経レベルでいえば、
重商主義→重農主義→古典派経済学→ケインズ経済学→マネタリズム等の新自由主義という流れをおさえた上で、各建前・学説の内容を吟味することになるのでしょうが、その理解がかなり難しい。
たとえば、ケインズ経済学といっても、ケインズが1936年に出版した『雇用、利子及び貨幣の一般理論』によって、そのすべてが網羅されているわけではなく、ケインズを始祖とする弟子たちの成果が、これを形作っています。そのため、ケインズ経済学として取り上げられているものでも、かなりの違いを生じており、素養のない当方としては、いずれを確たるものとして扱うべきかについて苦慮するというわけです。

各社が出している過去問を見ましたが、ほとんどは、しっかりした解説をしないまま逃げているか、書いてある解説を読んでも、意味が分からない!という状況です。

結局、すべての選択肢を書き換えましたが、これを読んでくれる受験生が分かってくださるか、不安ではあります。

各社苦労して書いているんだろうね。ご苦労様。
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2014.12.27 Sat l 行政書士試験 一般知識 l コメント (0) トラックバック (0) l top
福岡地方は、朝方雪交じりの雨でしたが、だんだん天候は回復し、大濠公園から眺める夕日がとってもきれいでした。

さて、本日は、第47回衆議院議員総選挙でしたね。
投票率は、何とか50%を超えたようですが、戦後最低のようで、とても残念です。

さて、衆議院議員総選挙の続きを書いておきます。

1 小選挙区選出議員の選挙
衆議院小選挙区選出議員の選挙 (以下「衆議院小選挙区選挙」と略します。) は、全国を295の選挙区に分けた上で、各選挙区の有効投票数の最多数を得た者を当選人として選出する方法により行われています。

2 比例代表選出議員の選挙
衆議院比例代表選出議員の選挙 (以下「衆議院比例代表選挙」と略します。) は、全国を11のブロックに分け、選挙人は、自分の所属するブロックにおいて投票する政党を選び、各政党等の得票をブロック単位で集計してドント式で各政党等に議席を割り当て、各政党等の比例名簿登載者の上位から獲得議席数に達する者までを、それぞれ当選者とする方式 (拘束名簿式比例代表制) で行われています。

なお、衆議院議員選挙においては、重複立候補が可能です。重複立候補とは、同一人が同時に2つ以上の選挙における公職の候補者になることをいいます。この重複立候補は、原則として禁止されています (公職選挙法87条1項) が、政党等の所属者に限り、衆議院小選挙区選挙と衆議院比例代表選挙への重複立候補が認められています (公職選挙法86条の2第4項)。※ 判例 (最大判平成11年11月10日) は、衆議院議員選挙において、重複立候補をすることができる者を政党等の所属者に制限している公職選挙法は、憲法に違反しないと判示しました。

※ 重複立候補者が小選挙区選挙で当選した場合は、その当選が優先され、その者は、比例代表選挙の名簿に記載されていないものとみなされます (公職選挙法95条の2第5項)。これに対して、小選挙区選挙で落選した場合は、比例代表選挙で復活当選をする道が開かれています。もっとも、2000 (平成12) 年の公職選挙法の改正により、衆議院小選挙区選挙において供託金没収点未満の得票だった候補者の復活当選は認められなくなりました。すなわち、衆議院小選挙区選挙における重複立候補者の得票数が、供託物が没収される得票数 (=小選挙区選挙における有効投票総数の10分の1) に達しない場合、この者は、衆議院比例代表選挙の名簿に記載されていないものとみなされ (公職選挙法93条1項1号、95条の2第6項)、衆議院小選挙区選挙はもちろん、衆議院比例代表選挙においても、当選人となることができません。

※ 2人以上の重複立候補者がいる場合には、衆議院比例代表選挙において、重複立候補者を同順位で数人並べることができます (公職選挙法86条の2第6項)。なお、衆議院比例代表選挙においては、各党が獲得した議席数の枠内で、名簿順位に従って当選者が選出されますが、重複立候補者を同順位で数人並べた場合には、その中で惜敗率 (=衆議院比例代表選挙と同時に行われた衆議院小選挙区選挙の当選者の得票数に対して、落選者の得票数が占める一定割合のこと) が最も大きい者から順に復活当選者となることができます (公職選挙法95条の2第3項)。

【惜敗率】
衆議院比例代表選挙において各政党が提出した衆議院名簿 (=当該政党その他の政治団体の名称ならびにその所属する者の氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位を記載した文書) の衆議院名簿登載者が次のとおりであるとすれば、上記ドント式の議席配分の事例において、惜敗率により当選人を決定することになるのは、A党のAcとAd、C党のCaとCbです。

 

A党

B党

C党

D党

E党

獲得

議席

 

名簿

順位

1 Aa

2 Ab

3 Ac

  Ad

4 Ae

5 Af

1 Ba

2 Bb

  Bc

3 Bd

4 Be

5 Bf

1 Ca

  Cb

2 Cc

3 Cd

4 Ce

5 Cf

1 Da

2 Db

3 Dc

3 Dd

  De

5 Df

1 Ea

2 Eb

3 Ec

3 Ed

4 Ee

5 Ef



この場合に、A党のAcとAdについて見てみると、Ac及びAdの小選挙区における得票数が次のとおりであるとすると、Acの惜敗率は50% (6,000÷12,000×100)、Adの惜敗率は60% (3,000÷5,000×100) となり、Adが当選人と決定されることになります。

 

甲選挙区

乙選挙区

得票数

1 Eb 12,000

2 Ac 6,000

3 Dc 2,000

1 Bd 5,000

2 Ad 3,000

3 Cd 2,000



2014.12.14 Sun l 行政書士試験 一般知識 l コメント (0) トラックバック (0) l top
福岡地方は、朝からよく晴れています。
寒さもそれほどでなく、ようやく平年並みという感じです。

さて、衆議院議員総選挙の続きを書いておきます。
1 総説
 1994 (平成6) 年に政治改革関連4法が成立し、衆議院議員の選挙は、中選挙区制から小選挙区比例代表並立制に改められました。その後、数度の定数削減などを経て、現行の選挙制度に至っています。
 現行の選挙制度は、衆議院議員の定数である475人を、各選挙区において選挙する小選挙区選出議員295人と比例代表選出議員180人に分けたうえで (公職選挙法4条1項)、小選挙区選挙と比例代表選挙の2つの選挙を一度に行う小選挙区比例代表並立制によって行われています。
【1994 (平成6) 年改正前の選挙制度と改正後の選挙制度の比較】

 

改正前

改正後

選出方法

中選挙区制

小選挙区比例代表並立制

議員定数

511

500

定数配分

129選挙区

(定数2人~6人)

小選挙区選出議員300

比例代表選出議員200 (11ブロック)

投票方式

自書式1票制

自書式2票制

選挙期間

14日間

12日間



【衆議院議員定数の推移】

総選挙期日

議員定数

増減

昭和21年4月10

468

 

昭和22年4月25

466

-2

昭和29年4月30

467

+1 (奄美群島復帰)

昭和42年1月29

486

19

昭和451115

491

+5 (沖縄復帰)

昭和5112月5日

511

20

昭和61年7月6日

512

+1 (8増7減)

平成5年7月18

511

-1 (9増10)

平成8年1020

500 (小選挙区300

比例代表200)

11

平成12年6月25

480 (小選挙区300

比例代表180)

20

平成26年12月14

475 (小選挙区295

比例代表180)

5


* 2012 (平成24) 年に公職選挙法が改正され、5つの県 (福井県、山梨県、徳島県、高知県及び佐賀県) で小選挙区選出議員の定数が各1減少し (0増5減)、衆議院議員小選挙区の総数は300から295へ減少しました (これに伴い、衆議院議員定数は、480から475となりました。)。なお、この改正は、2013 (平成25) 年7月28日から施行されています。

【宣伝】
平成27年1月10日(土)14時~15時に、東京法経学院福岡校にて、受験ガイダンス講義を行います。
また、平成27年1月17日(土)14時~16時に民法のプレ講義、
平成27年1月24日(土)14時~16時に行政法のプレ講義を予定しています。
各講座は無料ですので、ぜひおいでください
なお、前日までに各講義の予約をお願いします。
(予約がなけれは、当日は朝から週末農業をしています。)
各講座予約は、東京法経学院福岡校まで。
℡092(751)5866

2014.12.09 Tue l 行政書士試験 一般知識 l コメント (0) トラックバック (0) l top
第47回衆議院議員選挙が本日告示されましたね。

そこで、選挙までの間、選挙について確認しておきましょう。

まず、選挙権と被選挙権です。

1 選挙権
(1) 選挙権とは
 選挙権とは、議員、公務員等の代表や特定の役職につく人物を選ぶ権利や資格をいいます。
間接民主制の下においては、政治的意思決定は、国民及び住民の代表者が行うことになるため、国民及び住民は、その代表者を選挙により選出することを通じて、政治的意思決定に参加することになります。そのため、参政権 (国民が政治に参加する権利) の中心となるのは選挙権です。
(2) 選挙権の要件
 公職選挙法は、選挙権の要件について、次のとおり定めています。

衆議院議員及び参議院議員

①日本国民

②年齢満20年以上

ある者の属する

地方公共団体の議会の

議員及び長

①日本国民

②年齢満20年以上

③引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する



2 被選挙権
(1) 被選挙権とは
被選挙権とは、選挙によって当選人になることができる資格のことをいいます。
被選挙権に関する憲法上の明文の規定はありませんが、判例 (最大判昭和43年12月4日) は、被選挙権、特に立候補の自由は、選挙権の自由な行使と表裏の関係にあるものとして、憲法15条1項によって保障されると判示しました。
(2) 被選挙権の要件
公職選挙法は、被選挙権の要件について、次のとおり定めています。

中央

衆議院議員

①日本国民

②年齢満25年以上

参議院議員

①日本国民

②年齢満30年以上

地方

都道府県知事

①日本国民

②年齢満30年以上

都道府県議会議員

①日本国民

②年齢満25年以上

③引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する

市町村長

①日本国民

②年齢満25年以上

市町村議会議員

①日本国民

②年齢満25年以上

③引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する




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平成27年1月10日(土)14時~15時に、東京法経学院福岡校にて、受験ガイダンス講義を行います。
また、平成27年1月17日(土)14時~16時に民法のプレ講義、
平成27年1月24日(土)14時~16時に行政法のプレ講義を予定しています。
各講座は無料ですので、ぜひおいでください
なお、前日までに各講義の予約をお願いします。
(予約がなけれは、当日は朝から週末農業をしています。)
各講座予約は、東京法経学院福岡校まで。
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2014.12.02 Tue l 行政書士試験 一般知識 l コメント (0) トラックバック (0) l top
福岡地方は、終日曇りで、若干肌寒いですね。

昨日(11月26日)、標記の件で、最高裁判所の違憲状態判決が出されました。

議員定数不均衡の判決は、次の通り、4つに分けられています。
①違憲無効判決
②違憲判決
③違憲状態判決
④合憲

①②は議員定数規定を違憲とするもので、③④は合憲とするものです。

過去を振り返ってみると、最高裁判所は、衆議院議員選挙については、昭和51年、60年の2回違憲判決を出したことがありますが、参議院議員選挙について違憲判決を出したことはありません。

参議院についての最高裁判所の判決を見てみると、6.59倍の最大較差が生じていた1992年 (平成4) 年の選挙について、「本件選挙当時、選挙区間における議員一人当たりの選挙人数の較差等からして、違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態が生じていたものといわざるを得ない」として違憲状態にあるとしましたが、「選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の較差が当該選挙制度の仕組みの下において投票価値の平等の有すべき重要性に照らして到底看過することができないと認められる程度に達したかどうかの判定は、右の立法政策をふまえた複雑かつ高度に政策的な考慮と判断の上に立って行使されるべき国会の裁量的権限の限界にかかわる困難なものであり、かつ、右の程度に達したと解される場合においても、どのような形で改正するかについて、なお種々の政策的又は技術的な考慮要素を背景とした議論を経ることが必要となるものと考えられる。」として国会の立法裁量を認め、「本件選挙当時において本件定数配分規定が憲法に違反するに至っていたものと断ずることはできない」と判示し、国会において選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の較差を是正する合理的期間を経過していないと結論付けました (最大判平成8年9月11日)。この判決は、いわゆる違憲状態判決と呼ばれるものです。

もっとも、その後、5.06倍の最大較差が生じていた2001年 (平成13年) の選挙については、これを合憲と判示しています (最大判平成16年1月14日)。

この二つの判決をもって、最高裁判所は、6倍程度の最大較差をもって「違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態が生じてい」るとする趣旨であると解されたことがありました。

しかし、その後、最高裁判所は、5.00倍の最大較差が生じていた2010 (平成22) 年の選挙については、「本件選挙が平成18年改正による4増4減の措置後に実施された2回目の通常選挙であることを勘案しても,本件選挙当時,前記の較差が示す選挙区間における投票価値の不均衡は,投票価値の平等の重要性に照らしてもはや看過し得ない程度に達しており,これを正当化すべき特別の理由も見いだせない以上,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたというほかはない」として違憲状態判決を下しました (最大判平成24年10月17日)。

そして、今回、平成24年の公職選挙法の改正 (選挙区の定数是正 (4増4減)) により最大較差が5.00倍から4.77倍 (議員1人当たりの有権者数が約24万1千人で全国最少の鳥取県に対し、最大の北海道は約114万9千人) に縮小した2013 (平成25) 年の選挙についても違憲状態判決を下したことになります。

この判決により,最高裁判所が違憲状態判決を出したのは,1996 (平成8) 年の最高裁判所大法廷判決を含めて3度目となったことになり、このままの状態を続けると、次回は違憲判決が出される可能性が高まったといえます。

待ったなしの改革が求められていますね。

【宣伝】
平成27年1月10日(土)14時~15時に、東京法経学院福岡校にて、受験ガイダンス講義を行います。
また、平成27年1月17日(土)14時~16時に民法のプレ講義、
平成27年1月24日(土)14時~16時に行政法のプレ講義を予定しています。
各講座は無料ですので、ぜひおいでください
なお、前日までに各講義の予約をお願いします。
(予約がなけれは、当日は朝から週末農業をしています。)
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℡092(751)5866

2014.11.27 Thu l 行政書士試験 一般知識 l コメント (0) トラックバック (0) l top